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匿名さん [男性 60代]
[更新日時] 2017-06-11 06:25:11
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/
[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
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物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
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種別 |
新築マンション |
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
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21
匿名さん
>首、突っ込んだら、どうなるの。
もともと管理組合は法定団体、法で認められたことにしかクビ突っ込めんのよ。
どうなるもこうなるもなに決めようが無効よ、それがどうした?
罰則ないからと違法行為するのは外人かな?
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22
匿名さん
>規約は、無効ですが、引き落とされている以上手続きは必要です
>理事会に問題があることを指摘した上で、最低でも希望者のみで、管理費とは別管理(区分所有法のコメント内容対応)
>違法性があることなので、総会議決は不要だと思いますが、最低でも区分所有者への説明はやったほうが良いです
>また、何年も前にすでに判例があるような内容ですので、管理会社の管理に関する責任を明確にする
>この規約が途中で追加されているなら、その当時の理事も含めて責任追及が必要だと思います
こんなにめんどくさいことしなければならないのなら、何も聞かなかったことにしましょう(事なかれマンションのことなかれ理事会)。
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23
匿名さん [男性 60代]
未だに管理費から自治会・町内会費を支払っている管理組合は
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_0000...
で、下記を勉強しましょう。さもなくば非居住区分所有者や自治会・町内会員脱会希望者から理事長、管理会社は返還訴訟されましょう。
マンション管理について
●マンションの管理の適正化に関する指針(平成28年3月14日国土交通省告示第490号)
●マンション標準管理規約及び同コメント
・標準管理規約及び同コメント(単棟型) (PDF)(最終改正 平成28年3月14日国土動指第89号、国住マ第60号)
・標準管理規約及び同コメント(団地型) (PDF)(最終改正 平成28年3月31日国土動指第91号、国住マ第77号)
・標準管理規約及び同コメント(複合用途型) (PDF)(最終改正 平成28年3月31日国土動指第91号、国住マ第77号)
■改正にあたっての参考資料
・改正の概要(PDF)
・改正事項一覧(PDF)
・マンションの管理の適正化に関する指針 新旧対照表(PDF)
・マンション標準管理規約(単棟型)及び同コメントの改正点(PDF)
・マンション標準管理規約(団地型)及び同コメントの改正点(PDF)
・マンション標準管理規約(複合用途型)及び同コメントの改正点(PDF)
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24
匿名さん
だからいってるだろ マジックで塗りつぶして桶OK
加入も会費支払いも 頼みもしない自治会費とかを
振替依頼書で認めている管理地と一緒に引き落とすのは詐欺だろ けいさついけ GOGO-
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25
匿名さん
>非居住区分所有者や自治会・町内会員脱会希望者から理事長、管理会社は返還訴訟されましょう。
だれもしませんから、しらんぷりしましょう(ことなかれマンション・千葉市のみなし自治会)
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26
匿名さん
>>25
あんたんとこだけで すきなよぅ~にしたらいいじゃない いちいちほうこくせんでいいよ
しょせん ちばなんでしょ
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27
稍荒
理事てか理事長がいいだろうけど、区分所有者でもいいから脅せばいいじゃないんですか?
こんな規約あり得ないから~とか、適正化法に反してるし~とか。
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28
匿名さん
ちがうのよ けんぽう21条じたいにはんするこういなのよ
すべては個人の自由がほしょうされてるの 法でしばられないかぎりはね
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29
匿名
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30
匿名さん
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-
31
匿名さん
28の続き~
自由は保障されているけど管理組合は区分所有法という法に拘束されてるから自由は無いのよ
無知でもまもるのよ しらなかったはつうようしないのがニッポン
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32
稍荒
知らなかったがまかり通らぬのなら、捏造されても証拠を示すことができなければ、無実の罪を甘んじねばなりませんね。
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33
匿名さん
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34
匿名さん
>>32
しょうこってなにぃ
おかねのながれとかかくすのむり
規約にないことのじっこうもむり
じちかいへの加入意思はほんにんの弁でしょうこふよう
それでしょうこってなにぃ
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35
匿名さん [男性 60代]
管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会 等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこ ととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
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36
匿名さん
>管理組合と自治会、町内会 等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
マンション管理士の見解では
標準管理規約規約の「改正」は、国交省の「見解」であるから、
これに反して管理組合と自治会を融合させることは正しいといってますけど。
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37
匿名さん
自治会費に関することは【区分所有法第3条の目的外の事項】であり管理組合が決めることではありません。
管理会社に管理組合が代行委託をするなどありえないことでしょう。
平成19年8月7日判決言渡東京簡易裁判所
平成18年(ハ)第20200号管理費等請求事件
『町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解するべきである。』
公益法人マンション管理センターのリンク
http://www.mankan.or.jp/06_consult...
【町内会費等の支払いについての対応は 】
QUESTION :
当マンションでは地元町内会に管理組合が組合として加入していることもあって、管理組合内部でマンションの自治会活動も行っています。
ところで、その場合の町内会費や自治会活動費を管理費等で支払うことについて賛否が分かれています。どう対応すればよいのでしょうか。
ANSWER :
1. 自治会と管理組合との関係
自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民がお互いの親睦を図るとともに、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。
また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。
とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。
このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。
ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。
2. 町内会費の取扱い
管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
2. 自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。
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38
匿名さん
いみわかんない にほんのぶんぽうなの?
マンション管理士みたいな素人が見解とか? むりでしょ
なにが正しいって? ニホンゴでたのむ
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39
匿名さん [男性 60代]
マンション管理士は、失業者が国交省の◯☓問題で交付される資格で、国交省の宣伝マンに過ぎなく、この見解は何の権威のないものです。マンションを見たこともない人も取れる資格でこの者達の見解は誰も信用しません。
勉強をし直して下さい。
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40
匿名さん
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41
匿名さん
>マンション管理士みたいな素人が見解とか?
>むりでしょ
マンション管理士からの報告です。
「事例発表の3マンションは、
偶然、完全に独立した自治会を持たない選択をしていています。
・自治会を持たない
・管理組合の中の一部会を自治会とする
・管理組合のコントロール化に自治会を置き、全員参加とする」
マンション管理士の監督官庁って、国交省ではなかたっけ?
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42
匿名さん
だから~ そこいらへんのマンション管理士なんて素人だからなに言っても無意味ってこと
国家資格とは名ばかりで権限なんて何もないから 管理士だってことだけ
そんな奴の報告なんて誰が聞くの?
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43
匿名さん
まんかん試験より原付免許の方がズゥ~~とむずかしい
視力など身体検査もあるし年齢制限もあるからねー
マンカン試験は全て無制限、幼稚園卒でも受験可能
程度低い受検者が多く合格率は低いけど普通の能力ならもんだいない
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44
稍荒
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45
匿名さん
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46
稍荒
追記
>44です。
>34
>しょうこってなにぃ
とあったので、
>本件とは全く無関係の独り言です。
とお返しした次第です。
独り言であり、発言に意味はありません。
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47
匿名さん
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48
稍荒
>無知でもまもるのよ しらなかったはつうようしないのがニッポン
ありがたいお言葉でした。
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49
匿名さん
ついったーじゃないんだから ぼけ老人とおもわれるよ おやすみね
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50
稍荒
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51
匿名さん
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52
匿名さん [男性 60代]
管理費から自治会・町内会費を支出している管理組合は、変更が必要な筈なのにさしたる意見もないことは無関心か無知かのいずれかでしょうね。
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53
匿名さん
たとえそうでも、物件ごとで自由。
口出すべきじゃないでしょ。
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54
匿名さん [男性 60代]
↑
>たとえそうでも、物件ごとで自由。
物件ごで自由なのは、管理組合が自治会・町内会に関与するかしないかです。
>口出すべきじゃないでしょ。
口出しはしておりません、
>管理費から自治会・町内会費を支出している管理組合
について
>さしたる意見もないことは無関心か無知かのいずれかでしょうね。
と言ったまでです。
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55
匿名さん
ムキになるほどのことでもなかろう
ヒステリックかね
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56
匿名さん
>>52
隠れているだけですよ。
大京アステージのスレにて確認しましたが、是正を申し入れている管理会社もありますが、反発している無知な自治会会員もいます。
管理に関して無知無感心な管理組合員がほとんどです。
ここは、プロの管理会社が動くべきです。
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57
匿名
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58
匿名さん
いずれにせよ管理組合は自治会に関わることはできないかごあんしんを
無知でていどの低い組合が自治会と仲よくしたいなら勝手にしたらいい
よそのまんしょんの不幸なんかかんけいないし住みたいとおもうひともすくないさ
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59
匿名さん
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60
匿名さん
はは、確かに。
仕事がさえないんでしょうね。お気の毒。
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61
匿名さん [男性 60代]
管理組合と自治会・町内会を二者択一との考え方は可笑しいね、ただ自治会・町内会は希望者だけの団体で、いやならいつでも止められるだけの話よ。
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62
匿名さん
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63
匿名さん [男性 60代]
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64
匿名さん
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65
匿名さん [男性 60代]
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66
匿名さん
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67
匿名さん
自治会は元々管理組合とは関係ないから今後も希望者参加で楽しくやってればいい。
自治会が管理組合に関わり持ちたくてもムリだしね、クリーンサンデーで汗流しといてよ。
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68
匿名さん [男性 60代]
↑
>自治会は元々管理組合とは関係ないから今後も希望者参加で楽しくやってればいい。
所が歴史的には理事会組織に深く関係して、管理費から自治会・町内会費を支出していた例が多かった。
従って、今回の改正でわざわざコミュニティ条項を削除して誤解を払拭させた。
>自治会が管理組合に関わり持ちたくてもムリだしね、クリーンサンデーで汗流しといてよ。
改正の通り管理組合が自治会・町内会との関わりを無くせるかが問題である。
管理費から自治会・町内会費を支出していた管理組合は、管理費の自治会・町会費相当額を減額して新管理費を算出するとともに、当面、自治会・町内会に残留希望者から自治会・町内会費を徴収・支払の代行を求められる。
そして、自治会・町内会の世話人が決まった段階で自治会・管理組合の町内会費の経理事務をこの世話人に引き継ぐことになり、管理組合の関わりは無くなる。
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69
匿名さん
屁理屈いからさ、所詮自治会は任意加入のサークルだよ、関与せず放置しとけ。
管理組合は人の管理まではしないんだよ、面倒なこと書いてんなよ。
相手にするから関わり持ちたがるんだろ、近寄りかたは暴力団と同じ感覚だな。
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70
匿名さん
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71
匿名さん
>>69
二者択一君、理解出来ない事に首をつ込む必要はありません。
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72
匿名さん
↑
おたくこそぜんぜん違いますよ、頭大丈夫ですか
理解出来ない事に首をつ込む必要はありません。
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73
匿名さん
管理組合と自治会は無関係
関係があるなら根拠書いてからにしな
単なるサークルだ
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74
匿名さん
>>73
スレッドタイトルとその文章を理解してから書き込みしましょう。
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75
匿名さん
-
-
76
匿名さん
>>73
マンション自治会は単なるサークルだろうけど、町会は管理会社と共依存関係。
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77
匿名さん
だから関係があるなら根拠書いてからにしな
管理組合と自治会費がなんの関係が有るんだ?
管理会社が町会と関係があるとか? 根拠出せよ
ないものだせんわな
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78
匿名さん
一緒に処理しても問題ありません、ダメな理由もない。
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79
匿名さん
関係ないひとのお金なんて管理組合が扱うわけないっしょ 笑
マンション居住者の自治会員がワガママ言って管理費と一緒に振替ろとかぁ? 脅迫? 笑
いずれにせよ民度の低い集合住宅ってことで おたくの所だけ好きにやってたらいいよ
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80
匿名さん
>>78
その根拠を書いてから主張しなよ、駄々っ子じゃないんだろうし、高齢?
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81
匿名さん
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82
匿名さん
-
83
匿名さん
なんでもいい名目で管理組合は会計できないからな、余計に迷惑だわな。
自治会とかの会費くらい自分達で集めりゃいいこったろ、迷惑かけんなよ。
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84
匿名さん
だから、何度も言っているでしょう、管理会社に、管理費等と一緒に口座振替をしてもらいなさい。
管理会社が、自治会の口座へ、まとめて振替手数料を差し引いて振り込んでくれます。
管理会社に相談してみてください。
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85
匿名さん
口座振替するのは管理組合でその口座も管理組合、管理会社なんて振替に関わりありませんが? 無知なの?
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86
匿名さん
>>84
だいたいがぁ~ そんな混同するような振替などが原因で標準管理規約から
コミュニティー条項が削除されてるのに学習能力ないんか~い? わらわれるよ
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87
匿名さん [男性 60代]
スレッド全文
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
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88
匿名さん
-
89
匿名さん
標準管理規約が改正したからと言って。なんの影響もありません。法的拘束力はありません。
管理組合が、管理会社に頼んで、自治会費を管理費等と一緒に収納して、管理会社が、
管理費等と自治会費を仕分けして、振込手数料を差し引いて自治会の口座に年1回振り込む。
分譲マンションでは、管理会社は、ほとんど、この方法をとっています。
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90
匿名さん [男性 60代]
↑
大切な所が落ちています。
>管理組合が、管理会社に頼んで、自治会費を管理費等と一緒に収納して、管理会社が、 管理費等と自治会費を仕分けして、振込手数料を差し引いて自治会の口座に年1回振り込む。
これでは居住していようが居まいが、又、自治会に加入希望者だけでなく全員から強制徴収している姿ではありませんか。
今度の改正で重要な点は、強制加入の強制徴収の管理費から自治会費を捻出することが出来なくなったことは勿論だが、任意加入の自治会の会費は加入希望者からのみ徴収することになっています。
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91
匿名さん
>分譲マンションでは、管理会社は、ほとんど、この方法をとっています。
あんたのところだけだよ あたりまえと思うのは病んでる証拠
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92
匿名さん
振り込み月を、あらかじめ、管理会社が、通知書を、掲示しております。
振込拒否をすれば、組合員の口座から引き落としません。強制徴収か、どうかは知りません。
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93
匿名さん
自治会が管理会社や管理組合とその件について委託契約でもしてるのかぁ?
できるわけないわなぁ 管理会社も業務外行為だろうし 本当ならただのマヌケだよ
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94
匿名さん
マヌケではない。サービス業務、管理費等と一緒に引き落とすのだから、手間はかからない。
振込料も差し引いての、自治会口座への振込だから、損はしないし、自治会員と組合員に
感謝されている。組合員と、自治会員は、ほとんど同一人で、区分所有者以外の住民は20%。
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95
匿名さん
サービスとかぁ それがマヌケじゃん 残業じゃあるまいし 笑
本来の業務以外のことなんかしないよ 本当なら契約書でも貼り付けてみな
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96
匿名さん
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97
稍荒
規約にあるのではないでしょうか?
・規約に定めがあるため加入を認めたものと解釈
・経理上は別収納であるため問題はないと認識
それにしても、管理費も規約で定められているはずです。
管理費からの流用をしていた組合は、管理費の使途も含め、どう規定されていたのでしょうか。
「新管理費」を算出となると、加入しない方は、事実上の管理費の値下げにあたると存じます。
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98
匿名さん
規約や、委託契約書、総会の議案には有りませんが、宅建業者(自ら売主)による、
売買契約書及び主任者と宅建業者による、重要事項説明書には、記載があります。
勿論、親しい賃借人に確認したら、賃貸借契約書に記載がありました。
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99
匿名さん
>>98
町会加入しなくても丈夫ですよ。
賃貸契約に町会加入を条件としていても、違法な条件なので効力はありません。
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100
匿名さん
賃貸借契約書に町会強制加入条件にしているとは言っておりません、賃貸借契約は、
家主と、賃借人の契約であるので、宅建業者が仲介して契約を締結する場合は、
宅建業協会の割り印のある標準賃貸借契約書を使用します。その文言にこの、
町会加入条件が記載されております。これは法的拘束力はなく、私のマンシ
ションでは、賃借人に、管理会社に、問い合わせた者に対して、任意事項である
ことを説明します、よって、強制ではありません。強制とは、町会加入と振替拒否
を否定した者を、勝手に町会会員として町会費を個人口座から振替えることです。
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101
匿名さん
賃貸契約や売買契約に町会加入を条件付けることは、違法な条件なので効力はありません。
加入しなくていいのです。
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102
匿名さん
加入を強要する行為で、自治会が負けた裁判があるます。
何月何日何時に、誰がどのように加入を強要してきたか、記録をとりましょう。
退会を拒否された場合も同じです。
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103
匿名さん
101さん、加入条件を付けるのは違法ではありませんが、強制力はありませんが正しい。
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104
匿名さん
町会の加入を強制する行為が、違法なのなら、賃貸契約に町会加入を条件とすることは町会加入の強要とみなされませんか?
不動産屋にそう言うと、その条件は線引き消して捺印で訂正しますよ。
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105
匿名さん
貴方が、そう思うなら、司法で決着したらどうですか。日本は法治国家です。
私は、判決に、従います。自治会員が加入の承諾をし、管理会社と管理組合が、
管理費等の収納と支払いを代行業務として締結し、ついでに管理会社が管理組合の
要請で、自治会費の収納と、自治会費を仕分けて自治会口座へ振り込み手数料を、
差し引いて行う。勿論、自治会員の承諾は、得ているし、売買、及び賃貸借契約
への記載事項には拘束されておりません。そのような記載に組合と管理会社は
関知しておりません。売買、賃貸借契約は、宅建業法に拘束されるものです。
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106
匿名さん
>>105
まわりくどく書いているが、要は105の管理組合は自治会加入を強要してないということでしょ。
当たりまえのことであって、わざわざ記載しなくていいよ。
ここでは、当たり前の管理組合は関係ない。
これまで、区分所有法にない管理費の使い方の一つである自治会費を管理費扱い又は管理費等としてきた管理組合が、是正する方法論を議論する場ですよ。
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107
匿名さん [男性 60代]
>97
>管理費からの流用をしていた組合は、管理費の使途も含め、どう規定されていたのでしょうか。
管理組合の規定には一切記述はありません。しかし、一般的には総会時の管理費予算収支書(案)に収入項目には諸会費は計上がなく、支出項目には諸会費として計上され、総会で決議された形になっていました。
しかし、今後は収入項目に金融機関手数料込みの諸会費徴収代行として自治会・町内会希望者の合計額を計上し、支出項目には金融機関手数料込みの諸会費支払代行として計上される事になります。
>「新管理費」を算出となると、加入しない方は、事実上の管理費の値下げにあたると存じます。
当然です。従来管理費から自治会・町内会費を支出していた場合は、その分は必要なくなるので、減額された新管理費を算出すると共に自治会・町内会加入希望者はその自治会・町内会関係費用を別納することになります。
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108
匿名さん
>>105
貴方がそう思うならとは、104に対してですか?
それなら、そう思うも何も、町会の加入は強要してはならないのですよ。
貴方の言うように法治国家だから、不動産屋は、契約書の町会の加入条件を削除した。
これに対して訴訟する根拠はなんですか?
-
109
匿名さん
結論はマンション管理や販売、賃貸に至るまで自治会は任意での加入が大前提。
いずれにしても自治会加入の条件などが明記されていてもそれは無効ではありますが、
町会自治会は退会も個人の自由、その場で速攻退会すればそれで済む話ですよ。
そのほかは管理組、合自治会とも活動趣旨がまったく違いますので関わりようがありまあせん。
会費の集金や振替代行も、特定の自治会員だけに限られた事を管理組合として優遇するのは考えものです。
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110
匿名さん [男性 60代]
>会費の集金や振替代行も、特定の自治会員だけに限られた事を管理組合として優遇するのは考えものです。
歴史的な経緯を無視した暴論です。
>従来管理費から自治会・町内会費を支出していた場合は、その分は必要なくなるので、減額された新管理費を算出すると共に自治会・町内会加入希望者はその自治会・町内会関係費用を別納することになります。
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111
匿名さん
勝手な屁理屈で形成された歴史など語るに及びませんが、年寄りって皆こんな思考なの? 呆れる
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112
匿名さん
>町会自治会は退会も個人の自由、その場で速攻退会すればそれで済む話ですよ。
それがそれで済まないので、問題なのです。
「その場で速攻退会」しないと退会できません。
退会する人がどれだけいるでしょうか。
裁判までしなければ退会できないこともあるんですよ。
>そのほかは管理組、合自治会とも活動趣旨がまったく違いますので関わりようがありまあせん。
管理組合を、「みなし町会」「みなし自治会」にまでして強制的に加入させようとする自治体やマンション管理士がいるので、
問題は深いのです。
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113
匿名さん
>>112
同感です。
地域振興化はマンション建設許可とは、全く無関係。
建設許可申請書類も知らない担当が、町会加入条件が建設許可だと嘘をついて町会加入率を上げようとしています。
地域振興課の担当さん、あんたが住んでる町会で加入してないこと知ってるよ。
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114
匿名さん
日本には裁判の判決が無いと退会できないような自治会は皆無です、あるならだしてみぃ 笑
すでに判例もあるのに、となりの共産圏の国のことですかなぁ? はなしを盛るな 年寄り
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115
匿名さん
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116
匿名さん
>日本には裁判の判決が無いと退会できないような自治会は皆無です、あるならだしてみぃ
いくらでもあるよ。世間を知らないとだめですよ。
そういうのを机上の空論という。
任意団体だから、退会の意思表示をすれば退会できるけど、
「退会させない」といわれたら裁判するほかないでしょ。
問題は、裁判などしなくて、何にもしなければ退会にならないんですよ。
「通常」は、裁判まで持っていかないんですよ。
その点が重要。
それを知ってるから、やりたい放題の状態が問題になってる。
ここから思考を出発させようというのが今回の標準管理規約の改正です。いわば、ギリギリの、行政からする「恫喝」なんだよ。
それすらも、国交省の「見解」だと称して、無視を決め込んでいるのが現状です。
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117
匿名さん
>「退会させない」といわれたら裁判するほかないでしょ。
裁判なんかいらないよ、退会させないと言ってもやめればいいだけ、口頭でじゅうぶん。
違法行為に対してナに真面目に対応しようとするのかねぇ、年寄りは。
判例あること裁判にならんしね、弁護士に諭されてしゅうりょーう~~だろ 笑
年寄り、嘘書くのはいい加減にせんといかんよ! ちょっと早いがもうネロ
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118
匿名さん
退会させなければ、町内会費を支払いを、ストップして、無視。町内会費が無料なら、
そのまま無視。町内会費の滞納金は当するのでしょうね。不自然でしょう。
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119
匿名さん
お爺さんがなに叫んでも全ての国民には憲法21条があるから安心、自由の定義ね
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120
匿名さん
憲法21条PTAで検索すると任意加入の定義や法的根拠イッパイ書いてあるよ、ジジイ勉強しろよ
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