- 掲示板
以前のスレは「修繕積立金の試算の運用」でしたが、スレタイを変更しました。
マンション管理に関するいろいろな問題点や知りたいこと、他マンションの情報等
の広場にしたいと思います。
皆さんでいろいろな問題を解決していきましょう。
[スレ作成日時]2016-04-10 13:49:13
以前のスレは「修繕積立金の試算の運用」でしたが、スレタイを変更しました。
マンション管理に関するいろいろな問題点や知りたいこと、他マンションの情報等
の広場にしたいと思います。
皆さんでいろいろな問題を解決していきましょう。
[スレ作成日時]2016-04-10 13:49:13
管理会社・フロントは頭悪いね
うちの場合は、輪番制の理事が回ってきたときに転勤とかでやれない時に理事会協力金として
年間10,000円を徴収しています。
それと理事に就任しても理事会の出席が3回以内も同様にしています。
尤も理事が回ってくるのは30年に1回しか回ってきませんけどね。
法人じゃないけど1年任期で半数は継続しますので実際は2年任期となっています。
勿論75歳以上の高齢者や健康弱者で本人が希望すれば理事が免除される規定もあります。
スレ主です。
マンション管理士の書き込みはもう終わりにしましょう。
なぜマン管士という言葉が出ると異常に反応するのか分かりませんが不思議ですね。
単なる批判や一行レスは荒らしとみますよ。
区分所有法では、区分所有者は、建物の保存に有害な行為、その他建物の管理又は
使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないとなっています。
しかし、マンションでの騒音に対するトラブルは数多く発生していますし、裁判もかなりの
数発生しています。
※マンションでの生活騒音には下記のようなものがあります。
子供の走り回る音
隣人が深夜に酒を飲んだりして大騒ぎする
大ボリュウムで音楽やテレビ、ピアノ、カラオケをやる
ペットの鳴き声 戸の開け閉め等
※快適なマンションライフを送るためには、お互いにルールを守り、共同の利益に反する
行為はしてはならないとなっています。
しかし、マンションでの騒音に対するトラブルは数多く発生していますし、裁判もかなりの
数発生しています。
騒音については、当事者間で直接話し合うこともありますが、それが困難な場合は、
管理組合を通じて注意等を行います。
1)口頭や文書などによる注意
2)内容証明郵便による警告
騒音をださないよう警告をする。守らない場合は、法的措置を講ずる旨を通知する。
3)裁判による請求
今回は、騒音訴訟の中で、上階の子供が走ったり、飛んだりして下階の住民に迷惑を
かけたとして損害賠償の責に問われるという判例について述べてみます。
<裁判例> 八王子支部の判例(H.8.7.30)
上階のフローリングの改修工事後、子供の走りまわる音がひどくなり、再三の注意にも
拘わらず、改善せず最終的には裁判となった。
原告側請求
①騒音の差し止め(原状回復)
②不法行為に基づく慰謝料の請求 300万円
判決
①については、棄却
②については、慰謝料75万円の支払い命令
判決理由
専有部分の工事をするときは、理事長に届け出、その承認を得なければならないと規
約に規定されていたが、それを怠った。
その工事は、遮音性能の低い床材を使用し、それもコンクリートスラブに直貼りであった。
それが原因で子供の走り回る音がひどくなった。
*規約には、共同の利益に反する行為をしてはならないとなっているが、共同の利益に
反する行為が具体化されていなければその行為を抑止することはできません。
そのためには、規制の基準が明確化(ルール化)されていなければなりません。
このルール(規制の基準)を作成するのはいうまでもなく、組合であり執行活動を行って
いる理事の皆さんがたということになります。
専有部分の工事をするときには、理事長の承認を得なければならないと規定されてい
ても、ただ、その届出を受理するだけで、その工事の内容を検討しなければ何の意味も
ありません。
そのためには、工事の種類ごとに、具体的な数値の基準を設定しておかなければなり
ません。
現状回復については棄却されたが、これについては、届出をするよう広報・啓蒙活動を
行い、届けられたものについては、基準値を設けチェックをしなければなりません。
※もし、裁判をすることになった場合のポイントとしては、受忍限度を超えると判断される
かどうかが目安となります。
①騒音に対する受忍限度は
一般社会上の受忍限度を超える音かどうか。L60(⊿LL1)は不法行為と判断されること
もあります。
②音の程度を数値で示し、不法行為を証明する。
環境庁が示す生活騒音基準
昼間 55db以下
夜間 45db以下 この基準を超えると不法行為と判断される
*都庁、県庁や市役所に相談すれば、騒音計を貸し出す場合もあります。
裁判所の基準
午後9時~午前7時 40db以下 裁判所は、この基準を守るよ
午前7時~午後9時 53db以下 う命じています。
※尚、住民間のトラブルについては、警察はタッチしません。
③マンションの防音性能を確認し、損害賠償を請求する。
判決で重要な根拠となった事実
*子供のしつけに誠意があるか
*床にマットを敷いた程度では対応は不十分
*訴えた人の精神状態(食欲不振、不眠等精神に障害を生じた等)
※受忍限度を知り、騒音の程度を数値に示し、マンションの防音性能を確認することが
必要です。
又、マンションの遮音性能は、裁判では重量衝撃音のみが対象となっています。
遮音性能は、仕様書で確認します。仕様書の入手が困難な場合は、騒音計で実測
輪番制の理事で任期の2年が過ぎればもう理事の順番が回ってこないマンションでは
特に理事長にはなりたくない者が殆どの中で、仕事をしながら理事長をするのは大変です。
理事長になったからといって勉強するのは自分のとこの管理規約や細則を読むこのが
精いっぱいです。
中には規約や細則も読まない理事長がいますからね。
だから全て管理会社主導になるんですが、それはやむおえないことですね。
何か調べて欲しいことがあったらどうぞ。
今までに作った資料が数多くありますので参考になればいいんですが。
専有部分の給排水管やガス管を共用部分の工事と一緒にやるように
長期修繕計画に盛り込んでいるところありますか。
あったらどのように計画をし修繕積立金の値上げをしていったのか教えてください。
まだ殆どのマンションがそういうのを長期修繕計画に取り組んでいるところはないとは思いますが。
理事長や副理事長は、輪番関係なく立候補や推薦を導入してよいと思う。
私のマンションは輪番制導入したばかりで、今の理事長や副理事長は理事すら経験したことのない女性たちです。
来期の理事長は誰になるのか?適任者はいるのか?課題が山積みです。
多分適任者はいませんし、できないでしょう。
規約を改正した方が組合のためマンションのためと思うのです。
大型マンションでも中々理事長の人材はいません。
大型であればいろいろ問題事項も多く仕事をもった中で理事長をやっていくには無理があります。
できれば会社をリタイアした方が理事長をやるのが一番いいんですが、長期になっては困ります。
理事長は立候補とか推薦があってもいいと思いますね。
立候補の規約を作っても中々立候補者はでてきませんので、推薦も含めて規約改正をされたら
いいと思います。
その場合、任期は必ず明記しておく必要があります。
理事長は理事の互選ですので理事の立候補と推薦の規約改正を
すればいいと思います。人数も含めて。
ここ一人で何役の遊びスレなんだ?
邪魔すると削除依頼とか、恥を知りなさい!
笑
投稿者はスレ主のボンクラだけ
だれもまともにあいてせんよ
気持ち悪いだろ、ひとりで自問自答 アホ丸出し
>401
私は成りすましをしてはいません。
情報を提供しているだけですよ。
自分で書き込んでそれに答えるとかはしてませんよ。
いってるでしよう。ここは情報提供の場でもあると。
それと399と398は同じ人物の書き込みではありません。
あなたは批判とかするだけですか。
削除依頼したのはあなたが書き込んだものなんですね。恥ずかしい書き込みだと思いませんか。
真面目な書き込みに対して邪魔をする者はここに来る価値はありません。
そういう書き込みに対しては削除依頼、続けばアクセス禁止(長期の)の依頼をしますよ。
ハイハイ 好きに一人で遊んでいてくださいな
だれが見ても自問自答レス 恥を知れ!
391さんの、騒音や内装工事の問題は、役に立ちます。専有部分の内装工事の届け出は規約にありますが、
管理会社に委託しているが、完全に、監視、監督がなされておりません。マンションが古くなると、
この問題が、表面化して、トラブルが多くなることは間違いないでしょう。考えないといけません。
マンションの引き渡し時の、配線・配管は変更しない様に指導はしておりますが、うまくいきません。