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以前のスレは「修繕積立金の試算の運用」でしたが、スレタイを変更しました。
マンション管理に関するいろいろな問題点や知りたいこと、他マンションの情報等
の広場にしたいと思います。
皆さんでいろいろな問題を解決していきましょう。
[スレ作成日時]2016-04-10 13:49:13
以前のスレは「修繕積立金の試算の運用」でしたが、スレタイを変更しました。
マンション管理に関するいろいろな問題点や知りたいこと、他マンションの情報等
の広場にしたいと思います。
皆さんでいろいろな問題を解決していきましょう。
[スレ作成日時]2016-04-10 13:49:13
大変役に立ちました、最近このスレでは、真面目な質問には、あまり回答が、
ないようには、思っておりますが、難しい問題への、応答は困難を極めます。
マンションに住んでいて色々な問題に遭遇しますけど、この損害賠償の問題は、
具体的な事例でないと、説明を受けても、理解しにくいです。
有難う御座います。今後も、これにこりずに、色々な問題に回答を御願致します。
高層マンションから卵を30個落とした男が書類送検されました。
警察の発表によると、就活がうまくいかなくてむしゃくしゃしてやったということでした。
もし怪我人がいた場合、個人賠償責任保険で保険金が支払われますでしょうか。
理由としては、心神喪失状態だったとか、意識がうつろだったといううことにして。
火災、台風では保険金が支払われるのに、地震、津波では支払われないのはなぜでしょうか。
熊本などの被災地を見て支払われないのはおかしいと思います。
同じ災害だと思いますが。
徘徊老人が起こした問題についてはいかがでしょうか。
徘徊老人が鉄道事故を起こして、損害賠償が裁判になり、最高裁まで行って、結局家族には結局責任なしということになりました。
そんな場合にも、保険が適用されれば裁判にしないで済みます。
故意であるか、過失であるかで、違いは多きのでは、ありませんか。
殺意(故意)を持った殺人と、過失(過ち)による殺人。
下階に、嫌がらせの為に上階から水を撒いた(故意)による漏水事故
下階に、過失(誤って洗濯機の排水ホースを放置)によりの漏水事故。
民事の案件と殺人を同列に語るとは恐ろしい
保険が適用されるかどうかはその判断が難しい面があります。
何かあったら代理店に相談してみると意外に保険金が支払われることがありますよ。
水道管凍結修理費用、火災の場合失火見舞い費用として1被災世帯当たり30万とか50万円が支払われます。
雷で監視カメラが壊れたとか。
残存物片づけ費用や損害防止費用もでます。
火災や風、水漏れ、盗難、破損等の臨時費用もでます。
地震保険は建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。各区分所有者ごとの支払額
全損・・・家財の時価の80%以上 全額
半損・・・家財の時価の30%以上80%未満 50%
一部損・・・家財の時価の10%以上30%未満 5%
※この支払い率は最近変更されてます?
地震保険は共用部分の30%から50%の範囲内で契約
1回の地震で保険会社の支払う金額が5.5兆円を超えた場合は減額されます。
組合が地震保険に加入しておりますが、地震の被害が専有部分の給排水管による漏水で、
被害が、拡大しました。組合の地震保険の適用範囲を教えて下さい。(家財等についても、)
地震保険に加入していないとそれが原因で火災が発生しても保険金はおりません。
地震保険は構造耐力上主要な部分に対してのものです。柱とか梁とかです。
勿論家財にも掛けられます。
地震保険では地震、噴火又はこれらによる津波を直接、間接の原因とする火災、損壊、埋没、流失によって
保険の目的(保険をつけた建物、家財)に生じた損害が全損、半損、一部損となったときに保険金が支払われます。給排水管による漏水については私は素人ですのでわかりませんので代理店に調べてもらうといいでしょう。
地震で食器が割れた場合は保険金は支払われます。
但し、通貨、有価証券、30万円を超える貴金属は除かれます。
地震保険はどこの保険会社と契約しても条件や内容は同じです。
それは間違い
地震保険はうちの場合、三井住友、損保ジャパン、東海上とも同じ見積もり金額になってますけど。
地震保険は共通だよ。
地震保険制度は、地震災害等による被災者の方々の生活安定に寄与することを目的とした「地震保険に関する法律」に
基づいて運営されているものです。
故に会社ごとに契約内容が異なることはありません。
つまり、地震保険に入っていれば、東日本大震災のような地震でマンションが崩落した場合には、次の保証が受けられるということでしょうか。
・避難生活における生活費と非難場所代
・マンションの建て替え費用
よろしくお願いします。
もう地震に関する書き込みは終わりだね。
災害復旧支援金の額や条件、国交省と厚労省の見解の相違とか書き込もうと思ったけど
荒らしが出てきそうだから終わりにしましょう。
国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
しております。
現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。
管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
おく必要があります。
尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。
<保険の仕組み>
保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
が支払われます。
又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
組合に対して直接保険金が支払われます。