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自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。
[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49
自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。
[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49
>マンション町内会とどう関係があると言うのですか
そもそも論でもうしわけないですが、マンション管理組合であって、マンション町内会ではないのではないですか?
マンション町内会なら行政と関係を持つのはごくふつうですね。
よく読めよ。こら。
東京高等裁判所(平成24年5月24日判決)
「管理組合が,本件町内会に町会費名目で金員を納入し,町内会の活動に参加し,それに協力することは,その本来の業務に含まれるというべきである。そして,本件管理組合による上記のような業務は,本件管理組合の構成員である本件マンションの区分所有者の承認のもとに行われるものであるから,それに伴って必要となる費用は本件管理組合の業務執行に伴う費用として管理費から支出することができるものであり,町会費はその費用ということができる。」
「本件町会への町会費の納入やその原資の徴収方法については本件管理組合自体がその団体的意思として決定すべき事柄であり,これを改めるのであれば総会における議事を通じて本件規約を改正すればよい。」
>下級裁判所の裁判例は参考にもならないね。
無知かバカかのどっちかですね。
たとえ簡裁判決でも新たな判断で確定すれば判例になるだよ。
三審制と判例の意味を混同するな!
その判決は一般の管理組合には適応できないよ、バカなの?
町内会活動が管理に値するかどうかが争点、この場合良い材料でもあったんでしょうね
すべての町内会活動が区分所有法3条の管理に値するなら法律変えないといけないからねぇ 笑
ド素人は鬼の首でも取った勢いで投稿しまくりかな? ほかのスレでも嬉しそうに書いてるけど
笑われるよ
現行制度は最高裁判所の判例につきその変更は慎重な手続きを設けて、容易に変更が出来ないようにしており、またこれに反する下級審の裁判があったときには法令解釈の違背があるとして取り消すことができる。法令の安定的な解釈と事件を通しての事後的な法令解釈の統一を図るためであり、最高裁判所の判例には後の裁判所の判断に対し拘束力があるものと解釈されている。
間裁判所の判決ね、それケースバイケースだよ
交通事故と同じこと、町内会の活動内容と裁判所の判断だけ
この例では管理組合として町内会費を支払うことは合理的という判決かな? いい材料あったんでしょ
しかしながら例えば、団体として町内会に加入していたとしても
一部の組合員が町内会からの退会をしたいというならば相応の費用の減額と
関連する活動への参加を免除するしかないね 間接的にでも負担があるからね これが現実
所詮は町内会活動をマンション管理における活動とするのには無理がる
こじつけや拡大解釈ならば、どのような団体や行為でも管理に関連するということが言えるからね
キリがない
>間裁判所の判決ね、それケースバイケースだよ
「間裁判所の判決」ってなーに?
高等裁判所ね でもこれ高裁としての判決には出てないからね 残念でした
それが判例だとしたら法律の改正しないとね(笑)
年寄りの浅知恵ってマヌケすぎ
>「でもこれ高裁としての判決には出てないからね」ってなーに?
↑
裁判所の判決集にはそれ出てないよ 出てるなら教えてね おじいさん
得意のコピペで判決全文貼りつけたら? 笑
↑
ググれボケ
東京高裁の判例では載ってないな
そんな裁判自体ないんだろ
↑
ググれボケ
東京高裁でそんな判例出てこんわ
出してみろ 得意のコピペで張り付けてみろ
あるならな 笑
町内会は任意団体であり、退会は自由である。
町内会については、知識が充分に普及していないと言える。
近年、町内会の組織率低下を憂う地方議員、役所、町内会役員による入会促進行為が見られる。
中にはゴミ収集問題を逆利用して入会を強要するケースもあるが、入会意思のない住民は、きちんと自身の考えを表明し、拒否することが可能である。
>>957
「裁判所の判決集」で検索してみな
あんたの必死で主張してる判例があるのかないのかすぐわかるよ
言い方書き方は関係ないのよ その裁判自体無いんじゃないの
論破されると年寄りは書き方や誤字で話を逸らす無能ものね