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自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。
[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49
自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。
[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49
論破されて悔しいのはわかる
マンションに町内会は要らないからなぁ
自治会長が鯉のぼりのあげおろしにマンションのお祭り広場にクレーン車よんだ!
て、やるじゃない。
カッコよすぎ〜
くだらね
集会場使用になぜ料金が発生するのか?
自治会が親睦重視の団体なら、子供や主婦に無料開放は当たり前だのクラッカー。
集会場が自由に使えたら、自治会も要らない。
子供達が遊べる場所がなく、ロビー横の多目的スペースで遊んでいたら、洗濯物の受け取りおばさんに子供がドヤされ、遊び場がない。
今は綺麗な応接室に様変わりし、喧しいおばさんも解雇され、お絵描きができるようになりましたが、集会場は管理組合ばかりが無料で使用して、子供達には解放されないことには変わりありません。
管理組合の理事は子供がいない人ばかりなので、若い世代には嫌なマンションです。
こなしVSこありの戦い
こなし理事も昔は子ありを経験しているであろうリタイヤ
ここは、子ありが未来の宝を神輿に担いで理事に立候補するしかない
今時、キッズスペースのないマンションは市営団地レベル
せめて、共用スペースくらいは無料開放するべし
共用スペースを自由にできる訳ないだろ
全区分所有者が衡平に使うなら無料でも構わないが
特定の団体が無料で使えるわけないだろボケ
管理修繕には金もかかるし電気代もかかるのに
なに図々しいこといってんだか?
だから自治会とかは嫌われる
>町内会結成するのに集会所が必要って誰が決めたの? そんな決まりはないんだよ、無知晒して悪態つくのはやめなさい。
町内会無用論以外のコメントしか出来ない人には理解できる訳ありませんよ。
理解とかじゃなく町内会に集会所いるなんて嘘じゃん
なんで老人は嘘つくの
うそつき集団の町内会は最悪だねぇ
うちの町内会は、毎月持ちまわりで近隣公民館を使用しての町会長集会がある。
そのうちに、マンションの集会ホールやパーティールームを使わせてほしいといわれるかもしれない。
現に4年前に当時のマンションの会長が、自治会の承認も管理組合の承認もとらずに、連合町会と避難場所の約束を交わした。
マンションの敷地内だけではなく、建物内も避難できるというのだ。
もうマンションは連合町会の私有地や。
>>909
そんなのは無効だから関係ないよ
管理組合として契約したり約束したわけじゃないでしょ
断りなしに侵入したら110番ね、少し大げさに騒いであげな
理事や役員じゃなくっても通報していいからね
バカなマンションね
909は大バカマンションです。
自治会長が余程の無知か、某宗教団体のシモベ?
元々はそんな地域?
どんな無知で無能でも、会長が付くだけで一応の権限があるから面倒。
台東区マンション管理組合登録制度実施要綱
27台都住第618号
制定 平成27年12月1日
(目 的)
第1条 この要綱は、東京都台東区(以下「区」という。)が台東区内(以下「区内」という。)のマンションの実態を把握し、今後のマンション関連の支援策の拡充を図るととも に、区内の分譲マンションの管理組合が、マンションの良好な維持管理を行うことによ り、安全・安心で快適な住環境の形成に資することを目的とする。
(定 義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)マンション 区内に所在する、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「適正化法」という。)第2条第1号に規定するマンションをいう。
(2)管理組合等 適正化法第2条第3号に規定する管理組合及び管理組合が組織されていないマンションにおいては、管理組合と同等と東京都台東区長(以下「区長」とい う。)が認めるものをいう。
(登 録)
第3条 管理組合等は、マンションの基礎的データや管理等の状況を区長に提出し、登録することができる。
(登録の内容)
第4条 前条の規定による登録に際しては、次の書類を提出するものとする。
(1)マンション管理組合登録届出書兼変更届出書(第1号様式)
(2)その他区長が必要と認める書類
2 管理組合等は前項で届け出た内容に変更があった場合には、速やかにマンション管理組合登録届出書兼変更届出書を提出するものとする。
(区の責務)
第5条 区は、登録された内容を、分譲マンションの実態把握及び今後のマンション関連の支援策の検討に活用するものとし、個別に提供された内容を外部に公表してはならない。
2 区は、登録した管理組合等に対し、セミナーや支援制度の情報提供を行うものとする。
(管理組合等の責務)
第6条 本制度に登録した管理組合等は、区から提供された支援策を必要に応じて活用し、マンションの適時・適切な管理に努めることとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は別に定める。
付則 この要綱は、平成27年12月1日から施行する。
>>913
>管理組合登録制度実施要綱
これは区役所や地方自治体にマンション管理組合を登録してくれれば役所は現状把握をしつつ管理組合に関わる活動についての法令やセミナー情報等提供しますってやつでしょう。
で、これが町内会と何の関係があるの?
自治体なんか集合住宅を管理監督する権限なんかないけど、バカな区だねぇ。
届け出自体も任意だよね、じゃないとおかしなことになる。
区ごときが知識もないのにマンションに口出しするなよ、面倒な奴だな。
>区ごときが知識もないのにマンションに口出しするなよ
無知だから口出しすると思われる。
町内会のボスはマンション全員に強制的に加入させろと言ってるのと同じです。
町内会にしたら、猫の額ほどの土地に300〜500世帯分の自治会費が取れるわけだから、おいし〜よ。
管理員と自治会長さえ上手く丸め込めたらいっちょ上がりです。
相撲観戦や飲み会でもてなされ、持ち上げられ骨抜きにされてるような管理員や自治会長では連合町会に搾取され続けるしかない。
マンションは地域の迷惑なので、迷惑料としてゴミ集積所の無料提供と
町内会費の支払いが相当である。
横浜市マンション登録制度
1.目的
横浜市が、市内の分譲マンションの実態を把握し、今後のマンション関連の支援策拡充を図るとともに、マンション管理組合への適時・適切な情報提供や各種支援策の提供等を行うことで、マンションの良好な居住環境の確保と市街地環境の整備改善を促進することを目的とします。
2.登録したマンションへの情報提供
横浜市は、登録されたマンション管理組合等に対して、講習会の案内や各種制度の情報提供等の支援を行います。
講習会の案内(登録内容に応じた講習会をご案内します)
法令改正、解説等の情報提供(登録内容に応じて必要な情報をお送りします)
相談窓口の充実(登録内容をもとにきめ細かく相談に応じます)
その他