管理組合・管理会社・理事会「分譲マンションの自治会・町内会」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2017-01-28 22:01:00

自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。

[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49

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分譲マンションの自治会・町内会

  1. 201 匿名さん 2016/04/17 12:42:02

    協調性って言葉で社員を意のままにしようとしている社長のようだ。

  2. 202 匿名さん 2016/04/17 13:37:05

    強調性ね、書き込んだ本人を表してるみたい

  3. 203 匿名さん 2016/04/17 13:39:08

    評論家さんのことだね。

  4. 204 匿名さん 2016/04/17 13:46:22

    >>185
    >>199
    みたいですね。ちょっと怖いです。

  5. 205 匿名さん 2016/04/17 14:19:58

    独裁者の自治会長は、強調性がないってことよ。

  6. 206 匿名さん 2016/04/17 15:06:04

    そもそも、トップになりたい人は自分の意のままにしたいからトップになるんだ。
    もともと、協調性がないということだね。

  7. 207 匿名さん 2016/04/17 15:36:36

    強調性ってなに?

  8. 208 匿名 2016/04/17 16:09:51

    ………。
    ×→強調
    ○→協調
    ………。

  9. 209 匿名さん 2016/04/17 22:00:51

    >>203
    確かに彼は、自分の意見の正統性を強調してばかりだよな。
    協調性があるとは、思えないよね。

  10. 210 匿名さん 2016/04/17 23:01:06

    分譲マンション内の、二つの組織は、町内会と、管理組合が、同居しているが、
    二つの組織は、それぞれ組織の内容が、異なるのですが、協調性の意味も異なる。

    協調性を必要とする方の意見を聞きたい。私は不必要と思っている。今度の
    熊本地震時も、一晩中、携帯に、地震警報が鳴り、あちこち事故が発生して
    いるにも、係らず、町内会と管理組合の防災担当は、動いていない。漏水で
    理事長に、確認の為、インターホンで連絡しても、どうも、居留守をつかっている。

    失礼だとは思ったが、とりあえず上階も留守でしたので、給水バルブを閉めて、
    漏水の被害を最小限に防止した。マンション内では、不平不満で渦巻いている。

    いざ、鎌倉時には、何の、役にも立ちません。胆に銘じます。管理人は、会社に
    連絡しますの回答ばかりで、設備の事は無理解でした。

  11. 211 匿名さん [男性 60代] 2016/04/18 02:39:41

    ↑ちょっと信じられない事象です。こんにち携帯電話等が普及しているのに管理会社の担当に連絡もできないなんて。
    少なくとも緊急連絡先は事前に決めておくのは常識です。それがないなんて信じられない。

  12. 212 匿名さん 2016/04/18 02:43:39

    60代とは思えないわ

  13. 213 匿名さん 2016/04/18 02:48:05

    「60代」は、HNの一部
    実際は・・・・・・・・・・八十代

  14. 214 匿名さん [男性 60代] 2016/04/20 00:21:32

    集合住宅の場合は人口密集地であるから一般の自治会・町内会では対応が難しい。
    居住フロアーと階上・階下範囲に限定することがコミュニティ機能が発揮される。

  15. 215 匿名さん 2016/04/20 02:04:12

    >>210さん、よく気がつかれましたね。
    どこに給水バブルがあるか、分からない私にはできないことです。

    中央構造線に沿い広がる地震であれば、これから中国四国近畿中部と地震が起きるとか…
    日本はどうなるのでしょう。

    >>214さん
    戸建てでも向こう三軒両隣と言いますよね。

    気遣いが必要な関係が助け合い関係を築きやすいかもしれないですよね。

  16. 216 匿名さん 2016/04/20 05:26:35

    バブル時代の方?
    給水バルブのことじゃ、、、

  17. 217 匿名さん 2016/04/20 23:09:18

    強調性に給水バブル

    言葉に難あり...

  18. 218 匿名さん [男性 60代] 2016/04/20 23:26:09

    >215
    各戸の給水バルブは、その開け閉めにより、それぞれのお部屋の中の全部の水を止めたり開けたりすることができ、必ず1部屋に1個は設置されている給水設備です。 水道メーターの隣にあります。
    (まれに設置されていないアパート、マンションもあります。)
    台所、トイレ等、水回りの部品交換の際はそれぞれの各所に設置されている止水で水を止めることができますが、それが効かなかったり、ねじが固くて 閉まらなかったりすることもありますので、やはり給水バルブが正常であれば安心です。

  19. 219 匿名さん 2016/04/20 23:36:30

    スレ趣旨違い投稿続けるのもマナー違反
    他でやってね

  20. 220 匿名さん 2016/04/21 01:31:34

    町内会自治会がどうして水道のバルブ語ってるの?
    町内会はクリーンサンデーと募金集めですよ。
    今回の熊本地震で義援金の話出てる? うちはまだ様子見。

  21. 221 匿名さん 2016/04/21 01:37:30

    途中で話題を中断させるのは失礼千万

  22. 222 匿名さん 2016/04/21 02:04:30
  23. 223 匿名さん [男性 60代] 2016/04/21 02:05:59

    ↑貴方自身が話題を復旧させることは出来るのですよ。どうぞ!

  24. 224 匿名さん [男性 60代] 2016/04/21 02:17:27

    >222
    では今度の標準管理規約の改正は無効なの?そんな事はあり得ない。

  25. 225 匿名さん 2016/04/21 03:07:59

    有効か、無効かは、司法に聞くことです。日本は法治国家です。

    それとも、国会議員になって、法律を制定することです。あくまで、標準である。

    法的拘束力はありません。私のマンションは、地域コミュニティとの形成の

    規約は、最近制定しました。廃止するには、総会案を理事の過半数と、総会で

    4分の3以上の賛成を得るために、動く力のある区分所有者はおりません。

    町内会費の徴収を管理会社に、組合口座よりの振替は今後も続けます。

    これらの、受託を、管理会社が断れば、管理会社の変更を考えます。

  26. 226 匿名さん 2016/04/21 03:22:25

    心配いらないよ、区分所有法に則った管理規約条項
    しか有効じゃ無いから。
    これ法律だから議論の余地なし、駄目なことはは駄目。

  27. 227 匿名さん 2016/04/21 03:50:11

    管理組合は法定団体、まだ解らない?

  28. 228 匿名さん [男性 60代] 2016/04/21 03:51:15

    >町内会費の徴収を管理会社に、組合口座よりの振替は今後も続けます。

    強制徴収は今後できません。
    続けるなら貴方の好きな司法に泣きつく非居住区分所有者や町内会非加入希望者が出ましょう。

  29. 229 匿名さん 2016/04/21 05:41:10

    誰が強制って言いました?読めないんですかね

  30. 230 匿名さん [男性 60代] 2016/04/21 06:09:08

    ↑任意とは何処にも書かれていません。

  31. 231 匿名さん 2016/04/21 06:33:53

    任意加入の一部の世帯のために管理組合が関わることじゃなかんべ
    自由意志で遊ぶなら自分らでなんでも始末してけろ
    管理組合はそんな輩のためのもんじゃなか

  32. 232 匿名さん [男性 60代] 2016/04/21 07:50:03

    「各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
    自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には以下の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。」

  33. 233 匿名さん 2016/04/21 08:12:23

    >>232
    何とかのひとつ覚え同じコピペ何度もしつこいよ、単なるコメントだし。
    その前後の文も一緒に解釈しないと無意味、コピペしてみ。
    それより規約改正に至る国交省の見解位見て理解しなね。

  34. 234 匿名さん 2016/04/21 08:16:15

    >>232
    それもういいから、しつこいよ。
    それで改正された標準管理規約には何て書いてあるの?
    何も書いていないなら無意味。

  35. 235 匿名さん 2016/04/21 08:21:23

    標準管理規約はもともと自治会などに関した記載は無いからね。
    管理組合としてのコミュニティー形成を書いていただけ。
    無知な輩が誇大に解釈し、自治会活動と混同するマヌケ多くての改正だしね。

  36. 236 匿名さん [男性 60代] 2016/04/22 08:47:30

    気にしない、気にしない自治会が管理組合を乗っ取るわけではない。たまたま行きがかりで管理組合の口座を流用したが、今後は自治会加入希望者に限り流用を認め、その代わり集金・支払関係の手数料は自弁とすることが明白になった。
    しかし、管理費からの流用は出来なくなったので、流用していた場合は管理費から自治会費分を差引いて、新管理費を算出して、自治会加入希望者は新管理費+自治会費を管理組合の指示に従って振り込むことになる。
    そして、自治会加入希望者が明白になった段階で自治会の代表者を選出させて管理組合から独立した組織と集金・支払いシステムとなる事が求められる。

  37. 237 匿名さん 2016/04/22 09:50:56

    ややこしく、考えない、町内会費は管理会社が徴収してくれる。

  38. 238 匿名さん [男性 60代] 2016/04/22 10:02:46

    ↑管理会社は泣いて喜ぶでしょう。
    自治会・町内会の集金・支払委託料が管理組合からの管理委託料の他に自治会・町内会員から頂けるのですから。

  39. 239 匿名さん [男性 60代] 2016/04/23 10:22:06

    >ややこしく、考えない、町内会費は管理会社が徴収してくれる。

    何でも管理会社任せの無人格人間。

  40. 240 匿名さん 2016/04/23 10:30:51

    239さん 管理会社任せではないよ、ノウハウを利用して効率の良い管理をする。

    町内会員も、区分所有者も、大部分は、同一住民です。これを誰が阻止するのですか。?

  41. 241 匿名さん 2016/04/23 11:03:39

    管理会社が自治会や町内会に関わると、管理組合に不利益をもたらします。

    管理費の無駄遣いを強いてきます。
    自治会は自治会で徴収しましょう。

  42. 242 匿名さん 2016/04/23 11:31:27

    不利益はない。事例をどうぞ、?

  43. 243 稍荒 2016/04/23 11:32:47

    皆やめちゃえばいいの、そしたら○く収まるの。

  44. 244 匿名さん 2016/04/23 11:47:48

    管理会社が管理組合口座を使いやってる自治会費の徴収をやめると、自治会による住民支配がなくなります。

  45. 245 稍荒 2016/04/23 12:01:48

    管理会社が徴収しているのなら、やめる場合は総会へ議案として上げるべきでしょうか?

  46. 246 匿名さん 2016/04/23 12:08:32

    総会で決めたのなら、総会で決議。

    規約なら規約の変更か、廃止。

    契約なら、契約の見直し。

    売買契約なら、契約の見直し。

    ????????????

  47. 247 匿名さん 2016/04/23 12:11:07

    管理組合としては無視でいい、自治会と管理会社が勝手にしてるだけ。
    管理組合の口座は使わせる必要ないから、好きなようにさせたら良い。

  48. 248 稍荒 2016/04/23 12:19:44

    売買契約ってなんですか?
    (・_・?)
    うちは規約に「入会すること」とあります。

  49. 249 匿名さん [男性 60代] 2016/04/24 02:24:06

    ↑管理規約に「町内会・自治会に入会する」とは規定はできません。
    理由は強制加入の管理組合の管理規定に任意加入団体である町内会・自治会について規制することは出来ません。
    マンション分譲売買契約書に
    自治会・町内会がある場合
    本物件地域には自治会(町会)等があります。よって自治会(町会)費用や取り決め等 がありますので、買主はそれを継承し、遵守するものとします。またゴミ出しも自治会(町会)等の指示に従って下さい。
    などの記載がありますが、これとて任意団体への加入を規制することは出来ません。

  50. 250 匿名さん [男性 60代] 2016/04/25 08:21:35

    下記の管理適正化指針を参考に規約の改正や管理組合と自治会・町内会の経理処理の峻別が必要となった。
    http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_0000...
    7 良好な居住環境の維持及び向上
    マンションにおけるコミュニティ形成については、自治会及び町内会等(以下「自治会」という。)は、管理組合と異なり、各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化などのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差し支えない。

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