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喫煙者が考える「ベランダ喫煙のマナー」
① 灰を落とさない
② 煙を吐くときは一方向に偏らないように、
あっちへ向いて吐いたりこっちへ向いて吐いたりする。
…あたしゃこれを読んだとき、この数年来でいちばん力が抜けたよ、正直。
あっちへ向いて吐いたりこっちへ向いて吐いたり…だよ?
そうしている姿を想像するだに、タバコを吸わない私でさえ悲しくなってくるが、
しかし総会でこれを言うのかい?喫煙者は。
[スレ作成日時]2009-03-13 16:57:00
喫煙者が考える「ベランダ喫煙のマナー」
① 灰を落とさない
② 煙を吐くときは一方向に偏らないように、
あっちへ向いて吐いたりこっちへ向いて吐いたりする。
…あたしゃこれを読んだとき、この数年来でいちばん力が抜けたよ、正直。
あっちへ向いて吐いたりこっちへ向いて吐いたり…だよ?
そうしている姿を想像するだに、タバコを吸わない私でさえ悲しくなってくるが、
しかし総会でこれを言うのかい?喫煙者は。
[スレ作成日時]2009-03-13 16:57:00
「俺が吸いたいから、吸う」って暴煙者と
「俺には迷惑だから止めろ」と言って煙草を取り上げる嫌煙者
なら同等かもね
喫煙者が煙を吸わせるのなら
非喫煙者は霧吹きで水を吹きかけてやれば
お互い様になる
>>779
>自分の権利が制限されて『切れまくる』のは暴煙者では?
私の引用した >>758 を読みましたか?
彼は「Rの駅のホームの全面禁煙化に徹底抗戦して阻止できなかったのは何故?」と
質問していますが、これは「私が当事者だったら『徹底抗戦』して阻止する」という
気持ちの表れでは無いのですか?
私は他人に対して「何故○○しないのか?」と言う場合は「私だったら○○するよ」
という意味だと捉えています。
違うのでしたら「私も○○しない」のに、他人に「○○しない理由を聞く」理由を
教えて下さいね。
>んなわけないじゃん。暴煙者はそうやっていつも決め付けているね。
では、しっかり上記の質問に答えて下さい。
>逆に「暴煙者の方々」は貼り紙がなかったら大手を振って飲食するということ?
>「禁止されていないんだから問題ない」とでも言うのかね。
はい。「禁止されていない」のでしたら問題ありません。ただし、飲食した結果、
書籍等を汚したら責任問題も発生するでしょうね。
で、あなた方は「ガムを噛んでもいけないのか!?」と切れるのでしょうか?
「貼り紙がなければ禁止されていない」訳ではありません。
>暴煙者脳で妄想したことをさも現実のことのように言っている・・・
そう言いきるならば、このレスの質問に反論してくださいね。
>>783
>非喫煙者は霧吹きで水を吹きかけてやれば
それは「暴行罪あるいは傷害罪」に相当する場合があります。
だから嫌煙者は「自分基準のマナーを守ればルール違反しても問題ないと考えている」
って言われるんだよ。
ところで >>720 はもうレスすることに飽きてしまったのでしょうか?
まだまだ反論をお待ちしております。
>>784 by 匿名はん
相変わらずですね・・・。
飽きたと言うより「キリが無い」と思った次第。
>この考え方はあなた(ベランダ喫煙反対派)と私(ベランダ喫煙容認派)の考え方が
>反対のような気もしますね。
もう何度も言っている事ですが、私は「ベランダ喫煙反対派」などではありませんよ。
貴方の喫煙場所が増えようが減ろうが、私には大した問題ではありません。
ただ、『既存のルールさえ守っていれば他人に迷惑をかける事など有り得ない』、とでも
言わんばかりの傲慢な振る舞いは、私だけに限らずマンションに住む者にとっては
それこそ某氏が言う「脅威」となり得る事なので、そこを危惧する思いから発言しているんです。
それがたまたま喫煙という行為に関する事で、場所がベランダであったというだけでね。
私自身は容認派を名乗るほど貴方と同じ感覚を持っている訳ではないけれど
世に多くいる筈の容認派のすべてが、貴方と同じ様に「他人への迷惑」というものを
ないがしろにしていると思われては、彼らも不本意だと思います。
>基本的に規約は『特別決議』、使用規則・細則は『普通決議』で決めるのが筋と思います。
>それが規則なのでは無いでしょうか?
その通りですよ。私の主張はこういう事です。
(1)ベランダ喫煙の禁止規定を、規約本体あるいは規則・細則に設ける事によって生じる
喫煙者への影響は、議案を作成する前に組合内で検証する必要がある。
(2)喫煙者が主張する「既存の権利」を考慮すれば、事実上ベランダ喫煙の禁止化は
特別決議(と言うよりも、当事者である喫煙者の承諾)を経なければオーソライズできない。
一方で貴方は、こうした「改廃の内容に関する検証」を経ず、いきなり『使用規則・細則に
記載される(されている)事だから』という理由だけで、「普通決議で十分だ」と即断しています。
>「ベランダ喫煙の禁止化には特別決議が必要」と誰が決めるのですか?
>ある人が「これは『特別議決』と思う」から『特別議決』にしていたら収集がつかなくなります。
別に私だって、「私が決める」なんて事は言ってませんよ。
当然、あくまで「管理組合が検証し判断する」事です。
ここでは「ベランダ喫煙の禁止化」という具体的な題材が挙げられていて、
貴方を始めとする喫煙者が『ベランダ喫煙は当然の権利だ』、『迷惑行為なんかじゃない』と
主張しているという背景がずっとあった訳ですよね。
だから私は、そうした与条件を踏まえた上で管理組合が良心的に判断した結果
「少なくとも普通決議だけでは不十分だ」と考えるのが妥当であり
「規約変更に相当するルール改正が必要だ」という結論に基づいて手続きを進めるべきだと
いう話をしているんです。
>>784 by 匿名はん
>ある人が「これは『特別議決』と思う」から『特別議決』にしていたら収集がつかなくなります。
ルール改廃の内容についてはノーチェックで、既存の規則・細則に書いてある事は全て
普通議決で処理できてしまう、という貴方の考え方の方がよっぽど危険ですよ。
>規約・規則上の話をするにあたって、ある一つの事に特化するわけにはいきません。
>全てを統一的に考える必要があります。
それはこちらの台詞です。
私は貴方が主張する「スレの主旨」に従って、「ベランダ喫煙の禁止化」に要する
手続きに限定して話をしてるだけですからね。
※私自身が、その「禁止化」を推奨しているとはくれぐれも思わないで下さい。
あくまでも貴方がそうしろと提案している事の現実味を検証しているんですから。
ベランダ喫煙を禁止する話も、共用部分と専有部分の分離処分を禁止する話も
関係法令や規約・規則に則って手続きを進めるべき、という点においては
貴方が言う『統一的な考え方』は当然必要でしょう。「管理組合全体の利害」とか、
「区分所有者としての権利」といったものがそれにあたると思います。
一方で、実質的な手続き論やルール改廃の原因となる行為の性質が全て同じという事は
有り得ません。そこを理解して下さいという意味ですよ。
>全ての事に対してなんらかの権利の制約を受ける当事者は存在すると思っています。
>だからあなたの考え方で行くと「『規約・細則』に関わらず『特別決議』が必要」と
>しか読めなくなります。
前にも書きましたが、使用規則や細則に規定される事項は「禁止」に係るものばかりでは
ありませんよね? 共用部分について「用法「を具体的に規定するものや、管理上の
遵守項目を規定するもの等もある筈。
これらを「普通決議」で決める可能性は十分あるでしょう。
煙草が単なる「有害物質」で、喫煙が単なる「迷惑行為」であれば、危険物や火気と同様に
「使用者の事情」なるものを考慮せずとも、共用部分から排除する事は可能でしょうが
貴方がたの主張を尊重すればそうもいかない、という事ですよ。
私の基本的な思いは>>644の後半にまとめた通りです。
貴方本人に理解して頂く事を目的に書いた訳ではありませんが、私にレスを返して頂く際は
なるべく目を通して頂きたいものです。同じ事を何度も書くのは面倒ですので。
面倒と思うなら匿名はんを相手にするの止めたほうがいい。
時間の無駄だから。
>吸う場所が減って、イライラするなよ。
>犯罪起こす奴もいるくらいだからな。
>怖い、怖い。
前に新聞に出ていた小さな事件だったが、喫煙の煙が迷惑だと言って、喫煙者を殴り全治2ヵ月の怪我を負わせた嫌煙者がいましたが?
犯罪=喫煙者と受け取られるような発言はスレの趣旨ともまったく違うし、どうかと思う発言だけど?
むしろここで無謀な理屈をこねまわして喫煙者全体を悪者にしたがってる嫌煙者の方が上記のような犯罪を起こしそうなもんだ。
「俺には迷惑なんだからやめろ」「俺にとって迷惑だったから殴られても当たり前だ」くらい言いそうな人ですね。
↑
自分だって、似たようなレスじゃないか。
類が友を呼んだか。
>>786 =720さん
&
>>大親分殿
再び、横から失礼します。
解釈のポイントが明確化されてきたので、改めて整理しますね。
【区分所有法の定め】・・・共用部分の管理について(区分所有法17条、18条の解釈)
◇共用部分の(最広義の)管理は「変更(著しい変更を伴わないものを除く)」「管理」「保存」に大別されます。
そして、それらの行為に対する定めは次の通りです。
「変更」⇒「特別決議」を要す!(強行規定:但し、規約で「区分所有者の定数は過半数まで軽減」は可)
「管理」⇒「普通決議」を要す!(規約により別段の定めをすることを妨げない)
「保存」⇒「決議を要さない(各共有者の判断で可)」(規約により別段の定めをすることを妨げない)
【本件でのポイント】・・・ベランダ喫煙禁止の事例
◇同法の定めからは、当該行為(ベランダ喫煙禁止を制定すること)が「共用部分の変更」であれば「特別決議」、
そうでなければ「普通決議」となる。
◇また、そうでなくとも規約に別段の定めがあれば「普通決議」でなく、その別段の定めに従う可能性もある。
◇まずは、当該行為が「共用部分の変更」に該当するかどうか?だが、その判断とは「当該行為が管理行為を
超える使用権等の設定(制限)に当たるかどうか」に置き換えられ、それを各管理組合がどう判断するのか!
と言うことだろう!(判例がでるまではね!)
ご参考まで!
>>718
>まあ少なくとも土地勘無しさん00さんと私の間では「お互いが」譲歩する必要がある。といった
>共通認識を持つ事と話し合いによって解決に向かうことが出来る。
>で良いですか?
まさに「共通認識」なので、喫煙者側から出る「譲歩」が、「10本を9本にしました」「平日の22時から翌6時まではベランダで吸いません」なんていう実効的にほとんど意味のないものでなく、かつ「譲歩してやってるんだから我慢しろ」なんて言う態度でなければという条件付きであれば、まったくもっての合意です。
ちなみに、無視してもらっても構わないのですが、余談として・・・
喫煙者側からしてもらえる、「実効的な譲歩」とはどのようなものになりそうですか?
非喫煙者にしてほしい、同じく実効的な譲歩は、どのようなものでしょうか?
私の意見としては、基本的に非喫煙者側は受動的立場なので、有効な譲歩してもらったが不可避に残ってしまう部分を我慢するという形になると思うのだけれど・・・(能動的な譲歩はできないという意味)
>>788
人を殴るという行為に至った時点で、只の犯罪者。
そこに煙草を吸う・吸わないによる差なんて無いよ。
相手を色眼鏡で見ているという点においては、あんたも同類。
ちなみに「匿名はん」は自分で言っていたな。
「吸う場所を失った喫煙者が暴れ出さないか心配だ」みたいな事を。
自覚のある者には自己改善する努力を望みたいもんだわ。
>喫煙者側からしてもらえる、「実効的な譲歩」とはどのようなものになりそうですか?
>非喫煙者にしてほしい、同じく実効的な譲歩は、どのようなものでしょうか?
718ではないけど、これは当事者間での話の流れにもよるのでは?
うちは隣のベランダ喫煙者に苦情というか、昼間のベランダ喫煙を控えてほしいと言いに行ったことがあります。
それは妻が妊娠し、洗濯物などを干す時間帯にベランダがタバコ臭いことが何度かあり、気分が悪くなったりという実害があった為でした。
ただ、確かに「まったくやめてゼロにしてくれ」とは言えず、「控えてもらえないか」という言い方にはなりましたけどね。
事情を説明し、「控えてほしい」と話したら、その後はまったく煙くさい事がなくなったので、ベランダ喫煙をやめたのか、するにしても頻度は相当減らしてくれたのかな、と思います。
うちにとっては充分「実効的な譲歩」でしたね。
実際にどの程度減らしたのか(またはやめたのか)って事まで確かめてませんが。
>>794
それが非喫煙者に対する君の望みで「お互い」を目指すわけだから、当然君もベランダに出るのを控えるんだよね?
それを君が目指すならどうぞご自由にw
自分は自由に出入りするけど相手には控えてもらう、ってのが君の言う「お互い」なら却下!!!
>>793
「”昼間”の”ベランダ喫煙”を控えてほしい」これに尽きるんじゃないでしょうか。
喫煙者:「昼間はベランダ喫煙をしないようにに譲歩する」
非喫煙者:「夜ベランダで吸うのは譲歩する」「昼間でも室内から出てしまう臭いは譲歩する」
お互いにとって「実情」に際して実効的な譲歩ってことでしょう。
>>796
>>お互いにとって「実情」に際して実効的な譲歩ってことでしょう。
但し、1Fの専用庭の投げすてタバコで可燃物が炎上し住戸へ延焼間際の事件が発生すれば
一発で管理規約改正の可能性が高まる事を肝に銘じておいてくださいな。>スモーカーの皆様
住戸の世帯主がしっかりしていてもその子供(但し大人の領域に達する若者)が投げ捨てたばこや、
強い柴煙を流す可能性は絶対無いとも限りません。
793です。
土地勘無しさん00 さんの言うように私はそれで妥協というか譲歩しました。
たまに夜に窓を開けたときなどにタバコのにおいを感じることはありますが、その時には窓を開けるのをやめています。
こちらも昼間でなければ、そんなに実害があるわけでもないので、夜間、たまにベランダ喫煙をしてるのまで苦情を言おうとは思いませんからね。
>ベランダに出るのを控えるという能動的な譲歩ができるだろ
うちのお隣さんがこんな横暴な事を言う喫煙者でなくて本当によかったです。
>>785
あるマンションで「ベランダ喫煙が迷惑だ」の声が理事会に届いてからの動きですね。
>(1)ベランダ喫煙の禁止規定を、規約本体あるいは規則・細則に設ける事によって生じる
> 喫煙者への影響は、議案を作成する前に組合内で検証する必要がある。
ふむふむ。この答えは「喫煙者への影響」はないはずがありません。
>(2)喫煙者が主張する「既存の権利」を考慮すれば、事実上ベランダ喫煙の禁止化は
> 特別決議(と言うよりも、当事者である喫煙者の承諾)を経なければオーソライズできない。
「当事者である喫煙者の承諾」が必要だと? 十数世帯の小規模ならいざ知らず、必ずといって
いいほど最低一人は承諾しませんよ。あなたは『特別決議』ではなく「絶対に規約改正が
できない」と言っているのですか?
これは他の全ての項目に当てはまります。「ピアノ演奏時間の制限を(強化)しましょう。」と
なっても「当事者の承諾」がなければできませんね。
つまりあなたは「許可の拡大は出来ても、禁止の拡大は不可能」と言っているのですよね。
しかし、そんなことはありませんよ。一度、理事会に相談してみてください。
そしてもっと管理組合のことを勉強したほうが良い。
※私もそれほど深く管理組合のことを知っているわけではありまでんが・・・。
なお、 >>644 に関しては「認められていることを認められているように、行なっています。
しかも迷惑をかけていません。なぜ「自粛」が必要なのかがわかりません。」を回答と
しておきます。なお、「ほんの些細な迷惑」を基準としたい場合は『部屋内を歩くことで
階下に迷惑をかける』となって生活が不可能になります。
規約は『特別議決』、規則・細則は『普通議決』。これが原則です。
「匿名たん」にも
私は「ベランダ喫煙禁止」って「手すりへの布団干し禁止」辺りと同等と捉えていますが、
間違っていますか?
※「ベランダ喫煙禁止」ごときで「共有部分の(使用方法の)変更」が必要と思えない。
>>792
>ちなみに「匿名はん」は自分で言っていたな。
>「吸う場所を失った喫煙者が暴れ出さないか心配だ」みたいな事を。
確かに言ってた。ただし、その言葉を独り歩きさせないでくださいね。
>>797
>一発で管理規約改正の可能性が高まる事を肝に銘じておいてくださいな。
ところがあなたの味方である「ある人の意見」では、規約改正できないんだって。
※本レス上記参照。
どうしましょう。
>>793
>うちは隣のベランダ喫煙者に苦情というか、昼間のベランダ喫煙を控えてほしいと言いに行ったことがあります。
実際に訴えがあれば、話し合いに応じて対応するのは当然ですね。
このスレに集う嫌煙者のように「俺が迷惑と感じているんだから、黙っていたってそれを
感じ取って『ベランダ喫煙』やめろよ」では何も変わりませんからね。