管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法」についてご紹介しています。
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  4. 標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2016-06-15 12:37:46

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。

[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52

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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法

  1. 81 匿名さん [男性 60代]

    >79
    >なぜ、「マンションの管理の適正化に関する指針」および「マンション標準管理規約」に「管理組合による自治会費の代行徴収」に関する記載を態々してあるんだい?

    良い質問ですね。
    管理組合と町会・自治会が密接なケースが多いのです。そして訴訟も個々の管理組合で生じているのです。
    従いまして、「コミュー二ティ」削除問題では管理組合と町会・自治会をケンカ別れをさせたくないので、ソフト・ランディングさせようとの配慮があるからです。この度びの標準管理規約改正では国交省派と旧建設省派・総務省は正反対の考えを持っていますし、業界ではマンション管理センターと管理業協会とは同意見な筈がありません。
    これらの折衷案が町会・自治会費の代行徴収・代行支払を認めた上で、将来は町会・自治会の自立にもって行こうとしているのです。この問題では必ず町会・自治会不要論を得意に述べますが、それは素人の立場であって国交省の立場ではソフト・ランディングにもって行くことになるのです。

  2. 82 ジジイ

    条件付きでも認めているのなら、
    >自治会は今回の改正で管理組合とは関係なくなったから
    というのは間違いだぜ。

  3. 83 匿名さん

    区分所有法強行規定 > 自身のマンション管理規約 > 標準管理規約(ガイド的存在) >

    この順は不動、従うべきは法律最強。


    「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」⇒ これはアホ管理士などの為の法で現実無用。

  4. 84 匿名さん

    同じマンションに住んでいる管理組合員と町内会員を引き離すことは出来ません。

    愛し合っているご夫婦を、むりやり、離婚に追いやるようなことは出来ません。

  5. 85 匿名さん

    >>82
    その条件理解して任意加入の会員さんが実行できるならやってみればぁー

    ところで、自治会がなんでそんなに必死で管理組合と関わり持ちたがるの? 自分では何もできないの?

    普通に町内会や自治会は班長さんが会費の集金してるけど、それすらできないオイボレなの?

    自治会じゃ無くジジイ会か年寄り会にしたら?

  6. 86 匿名さん

    >同じマンションに住んでいる管理組合員と町内会員を引き離すことは出来ません。

    人同士は愛し合って下さいな、でも組織団体はまったくの別物。

    そういう状態があっての今回の削除、アタマ悪いの?

  7. 87 ジジイ

    管理組合は、区分所有法第3条の目的の範囲を超える業務をすることができないのは当然のことである。
    国土交通省は、「管理組合による自治会費の代行徴収」でも、ケースによっては、区分所有法第3条の目的の範囲内の業務であると認めているのである。

  8. 88 匿名さん

    >>87
    だからぁ~ できるならやってみなさいよー

    任意加入の自治会員がやってくれるならねー がんばってみてぇ

  9. 89 匿名さん

    >>87
    そのコメントちゃんと理解して書かないと恥かいてますよ、自治会ができるならやればぁ?

    標準管理規約本文ではないから意味無いけど、コメントというより言訳な  コレ ↓

    『管理組合による従来の活動の中でいわゆるコミュニティ活動と称して行われていたもののうち、例えば、
    マンションやその周辺における美化や清掃、景観形成、防災・防犯活動、生活ルールの調整等で、
    その経費に見合ったマンションの資産価値の向上がもたらされる活動は、それが区分所有法第3条に定める
    管理組合の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」の範囲内で行われる限りにおいて可能である。』


    コレ読んでも解らない? あくまでもその行為が3条を履行しないと駄目なのよ、わかるかな? 低脳

    3条ってねぇ~「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」なのよ、その範囲で自治会が何するの? 笑

  10. 90 匿名さん















  11. 91 ジジイ

    管理組合は、区分所有者全員の強制加入の団体であって、脱退の自由がないことに伴い、任意加入の団体と異なり、区分所有者は全て管理組合の意思決定に服する義務を負うこととなることから、管理組合の業務は、区分所有法第3条の目的の範囲内に限定される。ただし、建物等の物理的な管理自体ではなくても、それに附随し又は附帯する事項は管理組合の目的の範囲内である。各専有部分の使用に関する事項でも、区分所有者の共同利益に関する事項は目的に含まれる。その意味で、区分所有法第3条の「管理」概念は、専有部分の使用方法の規制、多数決による建替え決議など、団体的意思決定に服すべき事項も広く包摂するといえる。なお、管理組合内部における意思決定や業務執行についての統制も、法と規約に基づき行われることが要請されていることに留意する必要がある。

  12. 92 匿名さん

    はいはい 27条関係削除のの言訳コメントね

    第27条関係
    ① 管理組合の運営に要する費用には役員活動費も含まれ、これについては
    一般の人件費等を勘案して定めるものとするが、役員は区分所有者全員の
    利益のために活動することに鑑み、適正な水準に設定することとする。な
    お、コメント第37条関係②を参照のこと。
    ② 従来、本条第十号に掲げる管理費の使途及び第32条の管理組合の業務
    として、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
    (に要する費用)」が掲げられていた。これは、日常的なトラブルの未然
    防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するコミュニティ形成につ
    いて、マンションの管理という管理組合の目的の範囲内で行われることを
    前提に規定していたものである。しかしながら、「地域コミュニティにも
    配慮した居住者間のコミュニティ形成」との表現には、定義のあいまいさ
    から拡大解釈の懸念があり、とりわけ、管理組合と自治会、町内会等とを
    混同することにより、自治会費を管理費として一体で徴収し自治会費を払
    っている事例や、自治会的な活動への管理費の支出をめぐる意見対立やト
    ラブル等が生じている実態もあった。一方、管理組合による従来の活動の
    中でいわゆるコミュニティ活動と称して行われていたもののうち、例え
    ば、マンションやその周辺における美化や清掃、景観形成、防災・防犯活
    動、生活ルールの調整等で、その経費に見合ったマンションの資産価値の
    向上がもたらされる活動は、それが区分所有法第3条に定める管理組合の
    目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」の範囲内で行われ
    る限りにおいて可能である。
    以上を明確にするため、第十号及び第32条第十五号を削除するととも
    に、第32条第十二号を「マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維
    持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務」と改めることとし
    た。
    また、従来、第十二号に「その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要
    する費用」が掲げられていたが、第32条に定める業務との関連が不明確
    であったことから、「その他第32条に定める業務に要する費用(次条に
    規定する経費を除く。)」と改めることとした。上述の第32条第十二号
    の業務に要する費用は、本号あるいは別の号の経費として支出することが
    可能である。
    ③ 管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される
    強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町
    内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会
    等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
    各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこ
    ととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合
    い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持
    ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
    自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以
    下の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにするこ
    と。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会
    費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担につい
    て整理すること。
    ④ 上述のような管理組合の法的性質からすれば、マンションの管理に関わ
    りのない活動を行うことは適切ではない。例えば、一部の者のみに対象が
    限定されるクラブやサークル活動経費、主として親睦を目的とする飲食の
    経費などは、マンションの管理業務の範囲を超え、マンション全体の資産
    価値向上等に資するとも言い難いため、区分所有者全員から強制徴収する
    管理費をそれらの費用に充てることは適切ではなく、管理費とは別に、参
    加者からの直接の支払や積立て等によって費用を賄うべきである。


    *解りやすく管理組合と自治会町内会は関係ありませんよと書いてあるじゃない
    理解できない脳みそが理解できないわ

  13. 93 匿名さん

    はい
    自治会費は自分であつめてください

  14. 94 匿名さん

    自治会費? 年に一回まとめて集金するだけなのに、なにを必死に管理組合に頼るの? 不思議

  15. 95 ジジイ

    >自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
    >ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    >イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    >ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    >エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

    ア~エの対策は、多くのマンションの実態を考慮して、金銭的トラブルによる訴訟リスクを回避する方法を記載したものと考えられる。

    1.管理組合と自治会、町内会等とを混同することにより、自治会費を管理費として一体で徴収し自治会費を払っている(組合員個人の問題) ⇒ 対応策:ア・イ・ウ
    2.自治会的な活動への管理費の支出をめぐる意見対立やトラブル等が生じている(管理組合の問題) ⇒ 対応策:ウ・エ

  16. 96 匿名さん

    マンションにとって管理組合は全戸強制加入の絶対的な存在だからさ、自治会は無くても問題無いから。

  17. 97 匿名さん

    >>95
    そう思うなら好きにしたらぁ あんたの団地の事なんて関係ないしー

  18. 98 匿名さん

    95は自治会町内会は管理組合と関係ないとしつこく書いてあるのに、まだ関連したいのか

    たちの悪い女にフラレタ小僧だな しつこすぎ

  19. 99 匿名さん

    >>「管理組合による自治会費の代行徴収」
    >コレ条件付きで認めてるだけ、でもほとんどの自治会では条件クリアは無理。
    >読んでわかんないなら国交省に聞けばぁ?

    この人一番わかってないね
    条件をクリアするのは、代行徴収をする管理組合なんですけどね。

    > 自治会費? 年に一回まとめて集金するだけなのに、なにを必死に管理組合に頼るの? 不思議

    逆に、年一回、振り込み代行するだけなんだけどね。なんでそんなに住民サービス嫌がるの?
    自治会と協力すれば、管理組合の業務も効率化できるんだけどね
    あっ?まともに自治会活動知らないし、業務効率化すらしようとしない管理組合には分からないかな?

  20. 100 匿名さん

    92さん

    > *解りやすく管理組合と自治会町内会は関係ありませんよと書いてあるじゃない
    > 理解できない脳みそが理解できないわ

    関係ないとは書いてないよね
    ちゃんと読んでる?どうやったら、関係ありませんって理解になるのか理解できないわ

    自治会と管理組合は異なる団体なので、自治会活動に管理費は使うなってことでしょ
    また、④に自治会活動など3条と違う活動するなら、強制加入じゃなく、費用も参加者負担でやれって書いてあるやん

    つまり、3条の項目以外に管理費使うなってだけ。
    ①②:管理費の目的の範囲
    ③:自治会費を集めるならの条件
    ④:3条以外の活動をするならの条件

  21. by 管理担当
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