匿名さん [男性 60代]
[更新日時] 2016-06-15 12:37:46
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法
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匿名さん
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匿名さん
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匿名さん
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804
匿名さん
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805
匿名さん
> だからこれを「町内会協力金」と名義を変えれば、管理費から町内会費を支払うことができます。
まず今回の改正で、町内会費は、管理費からは出せないことは明確にになりました
次に「町内会協力金」ですが、基本町内会費との違いを明確にする必要があります
名前を変えただけでは、基本違法です。
①まず個別の町内会費であってはならないため、支払うなら管理組合名義になる
②町内会費とは違うため、入退会は関係なくなる
③「何のため」かを明確にして、総会議決を取る(毎年)
→マンション外での活動は違法のため、マンション内での活動を明確化してもらう必要がある
→また、それが管理組合でできないかが必要になる(管理組合でできるなら、管理組合でやればよいだけ)
③があるので、実質的には不可能でしょうね。結局何かするなら管理組合ですればよいだけなので
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806
匿名さん
今回の標準管理規約改正で改めて区分所有法3条30条に関する活動のみ認められるとの国交相の見解
前レスにそのコピペもあるから見てみろ年寄り
マンション管理組合は根拠となる法律を持つ法廷団体だという事くらい解ってから書けよ、法は守れ
>>802
敷地建物施設の管理使用運営以外の事で管理組合が関与できることがあるなら書いてみろ
おまえが自治会大好きなのはわかった、迷惑かけずに遊んでろ
無知は迷惑だだから管理組合に関わるな
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807
匿名さん
>>804
そうとう以前から管理組合が目的外の自治会活動など
に関われないことは常識ですが知らないのお前だけだろ
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808
匿名さん
>「町内会協力金」と名義を変えれば、管理費から町内会費を支払うことができます
>③「何のため」かを明確にして、総会議決を取る(毎年)
予算項目に計上し、総会決議が通りましたから、管理費から町内会費を支払うことができます
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809
匿名さん
>マンション管理組合は根拠となる法律を持つ法廷団体だという事くらい解ってから書けよ、法は守れ
法律は知りません。
標準管理規約は無視します。といいますかその存在を知りません。
むろん管理会社がその原案をつくっています。
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匿名さん
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匿名さん
>そうとう以前から管理組合が目的外の自治会活動などに関われないことは常識ですが知らないのお前だけだろ
いいえ。
管理組合が、外部の団体である町内会の班長を任命しています。
むろん管理費から町内会費を支払います。
といいますか、管理費から、「町内会協力金」という名義を変えてですが。
管理会社が総会議事録を作成し、マンションの区分所有者には、管理会社が任命された町内会の氏名を明記して配布しています。
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匿名さん
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匿名さん
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匿名さん
>馬鹿に付ける薬はないわ
ありがとうございます。事実は小説より奇なりといいます。これが現実です。机上の空論は止めましょう。
管理費から名義を変えれば、町内会費は支払っていいし、管理組合が、外部の団体である町内会の役員も任命することが出来ます。管理会社がその原案を作成し、総会で決議し、実施されています。
何も問題がありません。
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匿名さん
いつものアンチさんでしょう
リアル町内会で嫌な思い出でもあるのでしょうが
極端ですね
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匿名さん
>>811
管理会社が主導だということを確証できるように、理事会役員に伝えてあげて下さい。
これから、訴訟になるでしょうから。
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匿名さん
相手もわからない人にその様な話は、恫喝になる恐れもありますよ
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818
匿名さん
知識が無いということはとても恥ずかしい事とよくわかりますね。
違法なことを正当だと言い張れる神経はどこから来るのか?
かなり高齢?
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匿名さん
>>813
あんたが論理的に答えなさい
違法なことを論理的とはいいません
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匿名さん
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