匿名さん [男性 60代]
[更新日時] 2016-06-15 12:37:46
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法
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641
匿名さん
自治会が自治会費を集める目的は何?
必要ないじゃん
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642
匿名さん
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643
匿名さん
本来 マンションの自治会とは費用がかからないはずだ
寄付やら無理やりイベントをやる為に強制的に会費を集めているだけ
自治会費 ゼロ は
当たり前
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644
匿名さん
>>638
管理組合の合意を得るという点がそもそもおかしい。
自治会は管理組合で加入するのでなく個人で加入する会です。
管理会社が、サービス事業としてコミニティ事業をオプション営業すれば問題はない。
管理組合も自治会も関係なく、マンション住民が管理会社のサービスでコミニティを利用できます。
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645
匿名さん
>>644
どうぞやって下さい、希望者だけで他の住人に迷惑かからなければ好きにして下さい。
でも、会社として業務外のこと大丈夫? 営利企業なのに利益出るの? 爆笑~~~!
くだらなすぎ ネヨー
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646
匿名さん
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647
匿名さん
集会(総会)は、組合員の最高の意思決定機関と法令で詠っている。
その、最高の意思決定機関が決めた事を拒否できるのは、法令の、
強行規定のみ、自治会費に管理費を消費してはならないと、ありますか。
総会で可決すれば、OKよ。標準は標準、マンション管理士試験の、
出題の折は、× にしてください。法令に反しないは、○ 。
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648
匿名さん
問題は管理会社です。
管理会社が自社サービスとして〇〇会の会費を自社口座で振替して貰う分には管理会社と個人の契約です。
しかし、管理組合口座を使い管理組合名義で〇〇会費を振替させている管理会社は、管理組合に責任転嫁しています。
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649
匿名さん
いずれにせよ
マンション自治会で費用が発生するなんておかしいよな
イベントは自己負担でお願いします
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650
匿名さん
勿論自治会のイベントの開催費用は自治会費からです。そうじゃなくて、
イベントで夜店等を出して、販売した、有料の食事等の収支報告が、自治会の、
総会で報告されたことがない。使途不明金が存在しているはずです。
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-
651
匿名さん
>>650
役員はみんなの為に仕事してんだからさぁ 飲み食い位でウダウダ文句つけてんじゃねーよ
だってさ 笑
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652
匿名さん
世帯の多いマンションですから、収入は、飲み食いの費用どころではない。
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653
匿名さん
宗教団体に寄付もだしてたりして、マヌケなマンション。
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654
匿名さん
-
655
匿名さん
赤◎新聞とらされてんの きらわれかたは創◎学会とよく似たようなもんさ
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656
匿名さん [男性 60代]
>集会(総会)は、組合員の最高の意思決定機関と法令で詠っている。 その、最高の意思決定機関が決めた事を拒否できるのは、法令の、 強行規定のみ、自治会費に管理費を消費してはならないと、ありますか。
法律の読み方を始めから勉強しましょう。
XXXXをしてはならないと書いてありますかと同じ質問です。
どろぼうをしてはならないと書いてある法律はありませんが?
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657
匿名さん
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658
匿名さん
法律の解釈すらできないバカはっけ~ん! 議論不可能~~!
657はマンション住んだことないんだろうね
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659
匿名さん
>>656
法律を知らない人ですな
強制加入が認められない団体にたいして加入を強要すること自体が違法
管理組合や総会が議決しても 無効
そのくらい理解してね
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660
匿名さん
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661
匿名さん
貴方は、頭が良いので、この件について、解説して下さい。お願い申し上げます。
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662
匿名さん
>>647
有斐閣の法律学レベルを読み終わったら
説明してあげましょう
法律学はあなたには 早すぎるみたいです。
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663
匿名さん
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664
匿名さん [男性 60代]
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
-
665
匿名さん
>>664
減額根拠がありません
わたしなら 管理組合に対して責任追及しますね
-
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666
匿名さん
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667
匿名さん [男性 60代]
>減額根拠がありません
管理費から自治会・町内会費を捻出されていたので、これを正すためには予算上管理費から自治会・町内会費相当額は減額するのは当然です。
>わたしなら 管理組合に対して責任追及しますね
ご自由にどうぞ。
標準管理規約に基づく改正をしない場合は訴訟は多発するでしょう。
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668
匿名さん
>>656
別スレにありますが、
ねばならないと記載がないから、託児所に補助金を出せるとしてた管理組合理事長がいたようですよね。
管理費から託児所へ補助金を出してはならないのは自治会費も同じ、改正前も今もそうでしょう。
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669
匿名さん
>わたしなら 管理組合に対して責任追及しますね
したらいいんじゃない?でもあなたの管理組合の人なんだけどね
強制加入については、少なくとも契約時に管理規約の確認があるはずなので、一度でも退会の意思を表示していなければ
加入の合意があったということになるので、責任追及もできないですよ
管理費からの支払いは、グレー部分があったので、今回明確化されただけなので、今後も対応しないなら責任追及できるが
過去分は無理でしょうね
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670
匿名さん
>>669
見ただけでは自治会に加入申込をしたことにはなりませんよ。
入会申込してないとね。
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671
匿名さん
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672
匿名さん
自治会(管理組合)定期総会 出欠表
出席します 欠席します
00マンション 号室
氏名 ㊞
委任状
欠席される場合は、下記の委任者を記入し署名捺印して下さい。のお、委任者の
指定だない場合は議長に委任されたものと見なします。
自治会(管理組合)定期総会における議決権を 号室の 様に委任します。
00マンション自治会(管理組合) 号室
氏名 ㊞
御意見をお聞かせください。500戸のマンションで、出席者は40名でした。
自治会も、管理組合もだいたい同じメンバーで構成され、総会もこの方式です。
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673
匿名さん
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674
匿名
うちの組合は
標準管理規約に基づく改正をしていない
組合です。
議案にもありませんでした;
ぼけのきわみ?
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675
匿名
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676
匿名さん
>>667
元の管理規約に支出が明記されていないでしょ
重説にあるとか 言い訳にもらなりません
自治会を所轄する行政に確認したら 自治会の加入は任意であり 重説にあるからとして参加の強要はオカシイとの回答がありましたよ
やはり 減額根拠なし
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677
匿名さん
管理費減額するなら 同じ管理費を有効に利用してほしいってのが区分所有者としての願い
サークル活動は サークル活動として勝手に集金してください
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678
匿名さん
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679
匿名さん
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680
匿名さん
今月、自治会最後の総会が行われます。
解散に向けて進んでいます。
いままでご苦労様でした。
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681
匿名
管理組合は強制加入だけど、自治会・町内会は任意なので、分譲時に強制加入させられても、退会を希望すれば退会できます。
自治会費・町内会費の管理費等からの流用はできません。
加入希望者を確認し、希望する人から管理費等とは別に徴収する必要があります。
徴収は管理費等と経理上、別であれば一緒に収納することができます。
あたまいたい
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682
匿名さん
>>681
それやる場合
従来と異なる徴収制度を変更する
引落とし同意意思を確認することが大事です( 加入意思の確認 )
退会意思の確認ではありませんからね
そこ大事っす
管理組合として 区分所有者からの口座引落とし同意を得る必要があります。
必ずそこを守っておかないと トラブルになるよ
また、管理組合の規約で管理組合としてできること として規約に記載がない場合
自治会費を集めることはできません。
ここ大事です。
標準管理規約改定があったからと言っても 自分のマンションの規約改定がされていないのなら できないんですよ
そこを注意しておきましょうね
-
683
匿名
じゃあ、言ってみれば
管理会社がひとつ余分な仕事をしてくれてるような状態
ですか?
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684
匿名
でも、皆大人しく払ってますよ?
反抗的なのは私だけ(笑)
というか、前々期まで賃貸は払ってなかったのに前期から賃貸まで徴収してます。
払ってる側は払ってる自覚もないかもしれません(@ ̄□ ̄@;)!!
-
685
匿名さん
-
-
686
匿名さん
> 引落とし同意意思を確認することが大事です( 加入意思の確認 )
> 退会意思の確認ではありませんからね そこ大事っす
加入の確認も、退会の確認も基本一緒。
> 管理組合として 区分所有者からの口座引落とし同意を得る必要があります。
> 必ずそこを守っておかないと トラブルになるよ
これは、管理費の同意書と一緒のフォーマットで、内容を変えたものでサインをもらっておくほうがよいでしょうね
> また、管理組合の規約で管理組合としてできること として規約に記載がない場合
> 自治会費を集めることはできません。
これも違いますね
管理規約は、規約なので、管理費・修繕費以外では、(強制性)や罰則、共有設備に関するものでなければ記載の必要がない
簡単にいうと区分所有法の目的内の内容でなければ、記載する必要もない
普通議決で、管理会社の管理委託内容として記載すれば十分です
そもそもそれ以前に、管理規約に細かな活動なんて記載してないでしょ?(あくまで規約なので)
例えば、コンシェルジュサービス内容なんて規約に記載なんてない
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687
匿名さん [男性 60代]
>676
下記のようコメントにわざわざ「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合」と書いてある様に「一体」とは管理費に自治会・町内会費が含まれている事であるから、これを取り除いた新管理費とすべきは当然である。
改正標準管理規約のコメント抜粋
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担につい
て整理すること。
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688
匿名さん
>自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合
うちのマンションも管理組合が管理費から町内会費を払ってますが、まったく問題になってません。
こういうのは多そうですね。
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689
匿名さん
「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合」と
「自治会費又は町内会費等を管理費として一体で徴収している場合」は区別が必要です。
-
690
匿名さん
問題になるマンションとならないマンションの違いは何でしょう。
ウチは管理組合が問題にし、自治会が駄々をこねていました。
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691
匿名さん
>>690
悪徳管理会社の言いなりマンしょんかそうではないかの違いでしょ。
管理会社と自治会が契約することであり、管理組合が責任をおうことではないよ。
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692
匿名さん
>>686
コンシェルジュは管理会社の事業の一つです。
管理契約ですから、いらなければ解約を総会で決議。
管理会社がコミニティ事業を管理組合と契約。
管理会社は自治会にコミニティ事業を発注する。
これが、改正標準規約での自治会ですね。
-
693
匿名さん [男性 60代]
>「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合」と
>「自治会費又は町内会費等を管理費として一体で徴収している場合」は区別が必要です。
経理に無知な様ですね。
管理費予算書に、収入に管理費のみで支出に自治会・町内会費が計上されている場合と
収入に管理費と自治会・町内会費(預り金)が区別され、支出に自治会・町内会費が計上されている場合は区別が必要です。
-
694
XUZ [男性 80代]
>>693
>>>688
>>自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合
>うちのマンションも管理組合が管理費から町内会費を払ってますが、まったく問題になってません。
これに対して、>>689 は、
「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合」と
「自治会費又は町内会費等を管理費として一体で徴収している場合」は区別が必要です。
どこが、「経理に無知な様ですね。」ですか?
-
695
匿名
「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合」
→管理費等と経理上区別されている
「自治会費又は町内会費等を管理費として一体で徴収している場合」
→管理費等からの流用している
-
-
696
匿名さん
結論でてる。
自治会は管理会社と契約し管理会社の口座に自治会員が振り込みするようにする。
以上でこのスレは終了
-
697
匿名さん
まんざいかぁ? 自治会なんて無関係だし無用 自治会が無いマンションが正常
自治会がマンションでなにすんのぉ? 創*学会の勧誘活動かぁ くだらんのぉ
-
698
匿名
-
699
匿名さん
>>690
問題意識が高い 普通の管理組合は問題にしますね
-
700
匿名さん
結論
新しい管理規約に改定がない場合
自治会費を管理組合が集めることは不可能となりました
-
701
匿名さん
>>696
それが一番楽
なんで管理会社と交渉しないのかな?
-
702
匿名さん
それ以前に
自分で集めるべきだろ?
コミュニケーションつくるんだろ?
-
703
匿名さん [男性 60代]
>695
下記のようコメントにわざわざ「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合」と書いてある様に「一体」とは管理費に自治会・町内会費が含まれている事であるから、これを取り除いた新管理費とすべきは当然である。
改正標準管理規約のコメント抜粋
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
-
704
匿名さん
>>703
1.管理費と自治会費を別に管理組合が集めている場合
➡︎管理費から自治会費を引くのは まだ理解できる。
2.管理費として集めて ( 自治会費として集めていない ) その管理費から自治会へ支出している場合
➡︎そもそも 自治会費として集めていないのだから 管理費を減額する根拠にならない( むしろ 減額した場合 管理組合活動に支障が出る可能性がある )
特に 2.新たに自治会費として 区分所有者から徴収する場合
管理組合として 引き落とし同意書を各戸からもらわないと 引き落としの根拠がないので トラブルの原因となります。
また、不在区分所有者から集めるものではありませんし、賃借人に対しても同意を得て こちらは自治会が集金すべきです
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705
匿名さん
>1.管理費と自治会費を別に管理組合が集めている場合
>2管理費として集めて ( 自治会費として集めていない ) その管理費から自治会へ支出している場合
管理費は自治会費のことじゃないのか?
だって、管理会社の管理員が、自治会の仕事してますから。
-
706
匿名さん
>新しい管理規約に改定がない場合
>自治会費を管理組合が集めることは不可能となりました
なんか、矛盾しているよね
以前までは、区分所有法で目的外なので、管理規約て規定しても意味がないって言っていたのに
区分所有法で、条件付きで認めたら、管理規約の改定がないってと不可能って
-
707
匿名さん
705です。
管理組合が自治会でもあるのです。千葉市ですから。
千葉市は、市の行政の指導で、管理組合が自治会になっています。
標準管理規約からすると、千葉市はバカ自治体ですね。
-
708
匿名さん
>>706
管理組合がその目的外で自治会に関わることは、
区分所有法でも標準管理規約でも認めてませんよ。
認めるなら規約本文に記載しますから。
コメントでトラブル回避のためのイロハをのせただけ。
それが原因で今回のコミュニティ条項削除ですから、条件付きで認めるとか浅はかな希望持ちすぎですよ。
-
709
匿名さん
千葉には住まない方がいい、戸建ても悲惨だ。
道路幅3メートルの戸建て地域に保育園建設を計画していた。
地域住民に全く配慮しない企業よりの自治体だよ。
-
710
匿名さん
それでマンション学会の大会を千葉市で開催したんだな。
-
711
匿名さん
708さん
何か勘違いしていない?
今回の改正による自治会費の条件つき徴収は、管理規約に記載する必要はないですよ
そもそも規約(ルール、制約、規制)じゃないんだから
なんか一部の人は、管理規約=管理組合の活動って思っているけど、規約の日本語調べてね
今までのトラブルは、ほぼすべて管理費からの自治会費徴収と強制加入です
一般的にな法律の作成や改定では、記載文章が不明瞭な部分が多いため、別途解釈の説明文などがある
これもその説明文で記載されているので、実質認めたことになるよ
なので、希望とかではなく、現実ですよ。むしろ認めていないとか希望を持ちすぎ。
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712
匿名さん
>>711
認識不足はおたくですがね、法律曲げてはいけませんよ。
書かれているコメントは削除理由や注意ですよ、
対象となる新規約にコメントの対象となる条項はありませんから。
また国交省には全く無関係な自治会の扱いについて語りませんからね。
おたくの都合ではなく正しく解釈できたらまた意見下さい。
-
713
匿名さん
>おたくの都合ではなく正しく解釈できたらまた意見下さい。
知ったかぶりもたいがいにしましょう。
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714
匿名さん [男性 60代]
>712
>書かれているコメントは削除理由や注意ですよ、 対象となる新規約にコメントの対象となる条項はありませんから。 また国交省には全く無関係な自治会の扱いについて語りませんからね。
あのー!上の様な間違いは書かないほうが宜しいですよ。
下記は改正・標準管理規約第27条(管理費)のコメントですよ。
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
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715
匿名さん
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716
匿名さん
>>706
どっちにしても 無効ってことなんですね
わかりました
好きな方を選んでいいんじゃない
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717
匿名さん
理事会役員さん
以下のことは必ず守りましょう
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
➡︎自治会から加入希望者名ならびに部屋番号の一覧と共に 自治会費の口座引き落とし同意書をきちんと出してもらいましょう。
自治会の不正や後々のトラブルを防ぎます。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
➡︎不在区分所有者は自治会員ではありません。
また、賃借人に関しては自治会加入希望であれば 自治会役員に集金してもらうか
自治会口座に振り込んでもらう必要があります。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
➡︎あたりまえですね 今更何を。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
➡︎徴収と振り込みにかかる費用は すべて自治会負担があたりまえですね。
-
718
匿名さん
ちなみに アホな自治会だと 加入者数を水増しして 管理組合に請求する可能性があります。
退会希望者リストではなく、引落とし希望者リストをもらうようにしましょう。
総会で突っ込まれますよ
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719
匿名さん
あとは、不在区分所有者から自治会費を集めるので 賃借人は自動的に自治会員です! って奴は ヤバいです。
加入の強制に該当します。
管理組合として これを拒否しないと
幇助にあたります
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720
匿名さん
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721
匿名さん
>>714
27条に町内会や自治会のことは一言も書いてありませんよ。
しつこく書いてるそれ、削除に至りこれまであったトラブル防止の注意でしかありません。
国交省は町内会自治会の関連省庁ではありませんし権限皆無。
勉強して出直しなさい、恥ですよ。
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722
匿名さん [男性 60代]
↑
>27条に町内会や自治会のことは一言も書いてありませんよ。 しつこく書いてるそれ、削除に至りこれまであったトラブル防止の注意でしかありません。
注意ではりません。従来の規約でやっていた場合の改善策です。
これを実施しないで従来のままの方法では訴訟の対象となりますとのアドバイスです。
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723
匿名さん
>>714
改正標準管理規約本文よりコメント出してどうすんの?
27条も32条にも自治会の費用や関わりなんて一言もないし記載するわけなかろ
あんた削除された経緯もわかってないのか?
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724
匿名さん
>>722
おじいちゃんさ もしかして耳遠いかな?
なんども 言わなきゃわからないかな?
それとも …
年だからねぇ しかたないか
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725
匿名さん
自治会費集めても
小学校後援会費
中学校後援会費
学校部活後援会費
社会福祉協会負担金
日赤負担金
地域自治会連合会負担金
地域団体活動支援金
神社夏祭り負担金
…et cetera
自分のマンション内に使われる費用は
年末の餅つきイベントだけ
これでは 自治会費は税金じゃないか
⬆︎
あるある ウチもそうですよ
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726
匿名さん
国土交通省の結論
適正化指針と標準管理規約の記載に一貫性がないとの指摘を多くいただいたため、
適正化指針の記載について、管理組合が行うコミュニティー形成は、区分所有法に則る
ものであることを明らかにし、その他重複記述の整理、住生活基本法にあわせ
た表現ぶりの修正を行いました。(なお、「建物の区分所有等に関する法律に則り」
と記載した点については、区分所有法第3条、第30条等の区分所有法を全て
指し示しているものです。)
これ、国交省の改正結果に対する考え方。 理解できるか? 低脳
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727
匿名
>適正化指針と標準管理規約の記載に一貫性がない
→要は矛盾がある
>管理組合が行うコミュニティー形成は、区分所有法に則る
ものであることを明らかにし
→区分所有法を基準にしなさいよ、と
>その他重複記述の整理、住生活基本法にあわせた表現ぶりの修正を行いました
→表現ぶりとはなんじゃらほい(・_・?)
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728
匿名さん
>>727
理解能力まったくない知能程度?
それ規約改正に関するパブリックコメントの国交省の回答だけど
理解できないなら国交省に聞きな 笑われないようになー
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729
匿名さん
>>727
わからん奴はマンションに住んだらあかんよ
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730
匿名
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731
匿名さん
>>727
若年性…ですか?
花粉の影響ですか?
おだいじに
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732
匿名さん
>>729>>730
下らないことを書くなよ。
スレの品格が疑われる。
全ては、管理会社が管理組合を思い通りに操作しやすくするために、自治会費を管理組合の責任で徴収させてきたと言うこと。
管理組合は、〇〇会の徴収義務もなければ、〇〇会にへつらう関係でもない。
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733
匿名さん
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734
匿名さん
今までの管理費から自治会費を支払ってるとつべこべ言われるらしい。
面倒くさいから、なにもせず、「国交省でも標準管理規約の改正の解釈で混乱している」と言って
先延ばしすることが、よろしいかと。
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735
匿名さん
>今までの管理費から自治会費を支払ってるとつべこべ言われるらしい。
つべこべ言われたら、そのときに考えればいい。
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736
匿名さん
>>735
管理会社の方針ですか?
管理会社に言われるまま管理費から自治会費を支払っていた管理組合が悪い。
フロントは担当者を変え管理会社には、責任なしか。
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737
匿名さん
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738
匿名さん
>>736
井井井のフロントは管理組合に問題提議と改善提案出してくれました
良い管理会社です
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739
匿名さん [男性 60代]
改正標準管理規約のコメント抜粋
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
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740
匿名さん
>>739
管理規約に自治会加入を記入しても法律に反する人権侵害だから無効です。
自治会費を管理組合が徴収するけとも管理とは、無関係なので、できませんよ。
管理費に計上できませんので、自治会費は自治会が徴収しなさいと言うことです。
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