管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法」についてご紹介しています。
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  4. 標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2016-06-15 12:37:46

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。

[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52

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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法

  1. 641 匿名さん

    自治会が自治会費を集める目的は何?
    必要ないじゃん

  2. 642 匿名さん

    自治会が本来あるべき姿本質の特集記事
    こんな自治会なら参加してみたい

    http://toyokeizai.net/articles/-/7...

    集金しなくて 済みますよ

  3. 643 匿名さん

    本来 マンションの自治会とは費用がかからないはずだ
    寄付やら無理やりイベントをやる為に強制的に会費を集めているだけ


    自治会費 ゼロ は
    当たり前

  4. 644 匿名さん

    >>638
    管理組合の合意を得るという点がそもそもおかしい。
    自治会は管理組合で加入するのでなく個人で加入する会です。

    管理会社が、サービス事業としてコミニティ事業をオプション営業すれば問題はない。
    管理組合も自治会も関係なく、マンション住民が管理会社のサービスでコミニティを利用できます。

  5. 645 匿名さん

    >>644
    どうぞやって下さい、希望者だけで他の住人に迷惑かからなければ好きにして下さい。
    でも、会社として業務外のこと大丈夫? 営利企業なのに利益出るの?  爆笑~~~!

    くだらなすぎ ネヨー

  6. 646 匿名さん

    おれも ウンコシテ ネヨ

  7. 647 匿名さん

    集会(総会)は、組合員の最高の意思決定機関と法令で詠っている。
    その、最高の意思決定機関が決めた事を拒否できるのは、法令の、
    強行規定のみ、自治会費に管理費を消費してはならないと、ありますか。
    総会で可決すれば、OKよ。標準は標準、マンション管理士試験の、
    出題の折は、× にしてください。法令に反しないは、○ 。

  8. 648 匿名さん

    問題は管理会社です。
    管理会社が自社サービスとして〇〇会の会費を自社口座で振替して貰う分には管理会社と個人の契約です。

    しかし、管理組合口座を使い管理組合名義で〇〇会費を振替させている管理会社は、管理組合に責任転嫁しています。

  9. 649 匿名さん

    いずれにせよ
    マンション自治会で費用が発生するなんておかしいよな
    イベントは自己負担でお願いします

  10. 650 匿名さん

    勿論自治会のイベントの開催費用は自治会費からです。そうじゃなくて、
    イベントで夜店等を出して、販売した、有料の食事等の収支報告が、自治会の、
    総会で報告されたことがない。使途不明金が存在しているはずです。

  11. 651 匿名さん

    >>650
    役員はみんなの為に仕事してんだからさぁ 飲み食い位でウダウダ文句つけてんじゃねーよ


    だってさ 笑

  12. 652 匿名さん

    世帯の多いマンションですから、収入は、飲み食いの費用どころではない。

  13. 653 匿名さん

    宗教団体に寄付もだしてたりして、マヌケなマンション。

  14. 654 匿名さん

    それはない、町内会長は、共0党員だから、

  15. 655 匿名さん

    赤◎新聞とらされてんの きらわれかたは創◎学会とよく似たようなもんさ

  16. 656 匿名さん [男性 60代]

    >集会(総会)は、組合員の最高の意思決定機関と法令で詠っている。 その、最高の意思決定機関が決めた事を拒否できるのは、法令の、 強行規定のみ、自治会費に管理費を消費してはならないと、ありますか。

    法律の読み方を始めから勉強しましょう。
    XXXXをしてはならないと書いてありますかと同じ質問です。
    どろぼうをしてはならないと書いてある法律はありませんが?

  17. 657 匿名さん

    そのまま、貴方に、お返しいたします。

  18. 658 匿名さん

    法律の解釈すらできないバカはっけ~ん! 議論不可能~~!
    657はマンション住んだことないんだろうね

  19. 659 匿名さん

    >>656
    法律を知らない人ですな
    強制加入が認められない団体にたいして加入を強要すること自体が違法
    管理組合や総会が議決しても 無効

    そのくらい理解してね

  20. 660 匿名さん

    >>647
    おまいさん 頭悪すぎ

  21. 661 匿名さん

    貴方は、頭が良いので、この件について、解説して下さい。お願い申し上げます。

  22. 662 匿名さん

    >>647
    有斐閣の法律学レベルを読み終わったら
    説明してあげましょう
    法律学はあなたには 早すぎるみたいです。

  23. 663 匿名さん

    >>659
    返信する相手を間違えないで下さい。

  24. 664 匿名さん [男性 60代]

    4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
    これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
    1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
    2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
    3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
    4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

  25. 665 匿名さん

    >>664
    減額根拠がありません
    わたしなら 管理組合に対して責任追及しますね

  26. 666 匿名さん

    >>663
    すまん

  27. 667 匿名さん [男性 60代]

    >減額根拠がありません
    管理費から自治会・町内会費を捻出されていたので、これを正すためには予算上管理費から自治会・町内会費相当額は減額するのは当然です。
    >わたしなら 管理組合に対して責任追及しますね
    ご自由にどうぞ。
    標準管理規約に基づく改正をしない場合は訴訟は多発するでしょう。

  28. 668 匿名さん

    >>656
    別スレにありますが、

    ねばならないと記載がないから、託児所に補助金を出せるとしてた管理組合理事長がいたようですよね。

    管理費から託児所へ補助金を出してはならないのは自治会費も同じ、改正前も今もそうでしょう。

  29. 669 匿名さん

    >わたしなら 管理組合に対して責任追及しますね

    したらいいんじゃない?でもあなたの管理組合の人なんだけどね

    強制加入については、少なくとも契約時に管理規約の確認があるはずなので、一度でも退会の意思を表示していなければ
    加入の合意があったということになるので、責任追及もできないですよ

    管理費からの支払いは、グレー部分があったので、今回明確化されただけなので、今後も対応しないなら責任追及できるが
    過去分は無理でしょうね



  30. 670 匿名さん

    >>669

    見ただけでは自治会に加入申込をしたことにはなりませんよ。
    入会申込してないとね。

  31. 671 匿名さん

    >>669

    法に違反した規約は無効です。

  32. 672 匿名さん

             自治会(管理組合)定期総会 出欠表

          出席します         欠席します
           00マンション       号室
            氏名            ㊞

                 委任状
    欠席される場合は、下記の委任者を記入し署名捺印して下さい。のお、委任者の
    指定だない場合は議長に委任されたものと見なします。   

    自治会(管理組合)定期総会における議決権を   号室の  様に委任します。
           
              00マンション自治会(管理組合)      号室
                       氏名            ㊞

    御意見をお聞かせください。500戸のマンションで、出席者は40名でした。

    自治会も、管理組合もだいたい同じメンバーで構成され、総会もこの方式です。

  33. 673 匿名さん

    マヌケの極み

  34. 674 匿名

    うちの組合は
    標準管理規約に基づく改正をしていない
    組合です。
    議案にもありませんでした;

    ぼけのきわみ?

  35. 675 匿名

    >672
    議決権行使書はいづこ?

  36. 676 匿名さん

    >>667
    元の管理規約に支出が明記されていないでしょ
    重説にあるとか 言い訳にもらなりません

    自治会を所轄する行政に確認したら 自治会の加入は任意であり 重説にあるからとして参加の強要はオカシイとの回答がありましたよ

    やはり 減額根拠なし

  37. 677 匿名さん

    管理費減額するなら 同じ管理費を有効に利用してほしいってのが区分所有者としての願い

    サークル活動は サークル活動として勝手に集金してください

  38. 678 匿名さん

    >>670

    重説に書いてあっても無効だそうです

  39. 679 匿名さん

    なし。

  40. 680 匿名さん

    今月、自治会最後の総会が行われます。
    解散に向けて進んでいます。
    いままでご苦労様でした。

  41. 681 匿名

    管理組合は強制加入だけど、自治会・町内会は任意なので、分譲時に強制加入させられても、退会を希望すれば退会できます。
    自治会費・町内会費の管理費等からの流用はできません。
    加入希望者を確認し、希望する人から管理費等とは別に徴収する必要があります。
    徴収は管理費等と経理上、別であれば一緒に収納することができます。

    あたまいたい

  42. 682 匿名さん

    >>681
    それやる場合
    従来と異なる徴収制度を変更する
    引落とし同意意思を確認することが大事です( 加入意思の確認 )
    退会意思の確認ではありませんからね
    そこ大事っす

    管理組合として 区分所有者からの口座引落とし同意を得る必要があります。
    必ずそこを守っておかないと トラブルになるよ

    また、管理組合の規約で管理組合としてできること として規約に記載がない場合
    自治会費を集めることはできません。
    ここ大事です。

    標準管理規約改定があったからと言っても 自分のマンションの規約改定がされていないのなら できないんですよ
    そこを注意しておきましょうね

  43. 683 匿名

    じゃあ、言ってみれば
    管理会社がひとつ余分な仕事をしてくれてるような状態
    ですか?

  44. 684 匿名

    でも、皆大人しく払ってますよ?
    反抗的なのは私だけ(笑)

    というか、前々期まで賃貸は払ってなかったのに前期から賃貸まで徴収してます。
    払ってる側は払ってる自覚もないかもしれません(@ ̄□ ̄@;)!!

  45. 685 匿名さん

    >>683
    ぜったいやらないな

  46. 686 匿名さん

    > 引落とし同意意思を確認することが大事です( 加入意思の確認 )
    > 退会意思の確認ではありませんからね そこ大事っす

    加入の確認も、退会の確認も基本一緒。

    > 管理組合として 区分所有者からの口座引落とし同意を得る必要があります。
    > 必ずそこを守っておかないと トラブルになるよ

    これは、管理費の同意書と一緒のフォーマットで、内容を変えたものでサインをもらっておくほうがよいでしょうね

    > また、管理組合の規約で管理組合としてできること として規約に記載がない場合
    > 自治会費を集めることはできません。

    これも違いますね
    管理規約は、規約なので、管理費・修繕費以外では、(強制性)や罰則、共有設備に関するものでなければ記載の必要がない
    簡単にいうと区分所有法の目的内の内容でなければ、記載する必要もない

    普通議決で、管理会社の管理委託内容として記載すれば十分です
    そもそもそれ以前に、管理規約に細かな活動なんて記載してないでしょ?(あくまで規約なので)
    例えば、コンシェルジュサービス内容なんて規約に記載なんてない

  47. 687 匿名さん [男性 60代]

    >676
    下記のようコメントにわざわざ「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合」と書いてある様に「一体」とは管理費に自治会・町内会費が含まれている事であるから、これを取り除いた新管理費とすべきは当然である。
    改正標準管理規約のコメント抜粋
    自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担につい
    て整理すること。

  48. 688 匿名さん

    >自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合

    うちのマンションも管理組合が管理費から町内会費を払ってますが、まったく問題になってません。

    こういうのは多そうですね。

  49. 689 匿名さん

    「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合」と
    「自治会費又は町内会費等を管理費として一体で徴収している場合」は区別が必要です。

  50. 690 匿名さん

    問題になるマンションとならないマンションの違いは何でしょう。
    ウチは管理組合が問題にし、自治会が駄々をこねていました。

  51. 691 匿名さん

    >>690
    悪徳管理会社の言いなりマンしょんかそうではないかの違いでしょ。

    管理会社と自治会が契約することであり、管理組合が責任をおうことではないよ。

  52. 692 匿名さん

    >>686
    コンシェルジュは管理会社の事業の一つです。

    管理契約ですから、いらなければ解約を総会で決議。

    管理会社がコミニティ事業を管理組合と契約。
    管理会社は自治会にコミニティ事業を発注する。
    これが、改正標準規約での自治会ですね。

  53. 693 匿名さん [男性 60代]

    >「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合」と
    >「自治会費又は町内会費等を管理費として一体で徴収している場合」は区別が必要です。

    経理に無知な様ですね。
    管理費予算書に、収入に管理費のみで支出に自治会・町内会費が計上されている場合と
            収入に管理費と自治会・町内会費(預り金)が区別され、支出に自治会・町内会費が計上されている場合は区別が必要です。

  54. 694 XUZ [男性 80代]

    >>693

    >>>688
    >>自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合
    >うちのマンションも管理組合が管理費から町内会費を払ってますが、まったく問題になってません。

    これに対して、>>689 は、
    「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合」と
    「自治会費又は町内会費等を管理費として一体で徴収している場合」は区別が必要です。

    どこが、「経理に無知な様ですね。」ですか?

  55. 695 匿名

    「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合」
    →管理費等と経理上区別されている

    「自治会費又は町内会費等を管理費として一体で徴収している場合」
    →管理費等からの流用している

  56. 696 匿名さん

    結論でてる。
    自治会は管理会社と契約し管理会社の口座に自治会員が振り込みするようにする。

    以上でこのスレは終了

  57. 697 匿名さん

    まんざいかぁ? 自治会なんて無関係だし無用 自治会が無いマンションが正常

    自治会がマンションでなにすんのぉ? 創*学会の勧誘活動かぁ くだらんのぉ

  58. 698 匿名

    ふりだしに戻る

  59. 699 匿名さん

    >>690
    問題意識が高い 普通の管理組合は問題にしますね

  60. 700 匿名さん

    結論

    新しい管理規約に改定がない場合
    自治会費を管理組合が集めることは不可能となりました

  61. 701 匿名さん

    >>696
    それが一番楽
    なんで管理会社と交渉しないのかな?

  62. 702 匿名さん

    それ以前に
    自分で集めるべきだろ?
    コミュニケーションつくるんだろ?

  63. 703 匿名さん [男性 60代]

    >695
    下記のようコメントにわざわざ「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合」と書いてある様に「一体」とは管理費に自治会・町内会費が含まれている事であるから、これを取り除いた新管理費とすべきは当然である。
    改正標準管理規約のコメント抜粋
    自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

  64. 704 匿名さん

    >>703
    1.管理費と自治会費を別に管理組合が集めている場合
    ➡︎管理費から自治会費を引くのは まだ理解できる。

    2.管理費として集めて ( 自治会費として集めていない ) その管理費から自治会へ支出している場合
    ➡︎そもそも 自治会費として集めていないのだから 管理費を減額する根拠にならない( むしろ 減額した場合 管理組合活動に支障が出る可能性がある )

    特に 2.新たに自治会費として 区分所有者から徴収する場合
    管理組合として 引き落とし同意書を各戸からもらわないと 引き落としの根拠がないので トラブルの原因となります。
    また、不在区分所有者から集めるものではありませんし、賃借人に対しても同意を得て こちらは自治会が集金すべきです

  65. 705 匿名さん

    >1.管理費と自治会費を別に管理組合が集めている場合
    >2管理費として集めて ( 自治会費として集めていない ) その管理費から自治会へ支出している場合

    管理費は自治会費のことじゃないのか?
    だって、管理会社の管理員が、自治会の仕事してますから。

  66. 706 匿名さん

    >新しい管理規約に改定がない場合
    >自治会費を管理組合が集めることは不可能となりました

    なんか、矛盾しているよね
    以前までは、区分所有法で目的外なので、管理規約て規定しても意味がないって言っていたのに
    区分所有法で、条件付きで認めたら、管理規約の改定がないってと不可能って

  67. 707 匿名さん

    705です。

    管理組合が自治会でもあるのです。千葉市ですから。
    千葉市は、市の行政の指導で、管理組合が自治会になっています。

    標準管理規約からすると、千葉市はバカ自治体ですね。

  68. 708 匿名さん

    >>706
    管理組合がその目的外で自治会に関わることは、
    区分所有法でも標準管理規約でも認めてませんよ。
    認めるなら規約本文に記載しますから。
    コメントでトラブル回避のためのイロハをのせただけ。
    それが原因で今回のコミュニティ条項削除ですから、条件付きで認めるとか浅はかな希望持ちすぎですよ。

  69. 709 匿名さん

    千葉には住まない方がいい、戸建ても悲惨だ。
    道路幅3メートルの戸建て地域に保育園建設を計画していた。
    地域住民に全く配慮しない企業よりの自治体だよ。

  70. 710 匿名さん

    それでマンション学会の大会を千葉市で開催したんだな。

  71. 711 匿名さん

    708さん

    何か勘違いしていない?
    今回の改正による自治会費の条件つき徴収は、管理規約に記載する必要はないですよ
    そもそも規約(ルール、制約、規制)じゃないんだから
    なんか一部の人は、管理規約=管理組合の活動って思っているけど、規約の日本語調べてね

    今までのトラブルは、ほぼすべて管理費からの自治会費徴収と強制加入です

    一般的にな法律の作成や改定では、記載文章が不明瞭な部分が多いため、別途解釈の説明文などがある
    これもその説明文で記載されているので、実質認めたことになるよ
    なので、希望とかではなく、現実ですよ。むしろ認めていないとか希望を持ちすぎ。

  72. 712 匿名さん

    >>711
    認識不足はおたくですがね、法律曲げてはいけませんよ。
    書かれているコメントは削除理由や注意ですよ、
    対象となる新規約にコメントの対象となる条項はありませんから。
    また国交省には全く無関係な自治会の扱いについて語りませんからね。
    おたくの都合ではなく正しく解釈できたらまた意見下さい。

  73. 713 匿名さん

    >おたくの都合ではなく正しく解釈できたらまた意見下さい。

    知ったかぶりもたいがいにしましょう。

  74. 714 匿名さん [男性 60代]

    >712
    >書かれているコメントは削除理由や注意ですよ、 対象となる新規約にコメントの対象となる条項はありませんから。 また国交省には全く無関係な自治会の扱いについて語りませんからね。

    あのー!上の様な間違いは書かないほうが宜しいですよ。
    下記は改正・標準管理規約第27条(管理費)のコメントですよ。
    自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

  75. 715 匿名さん

    >>705
    それはおバカさんですな

  76. 716 匿名さん

    >>706
    どっちにしても 無効ってことなんですね
    わかりました
    好きな方を選んでいいんじゃない

  77. 717 匿名さん

    理事会役員さん
    以下のことは必ず守りましょう

    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    ➡︎自治会から加入希望者名ならびに部屋番号の一覧と共に 自治会費の口座引き落とし同意書をきちんと出してもらいましょう。
    自治会の不正や後々のトラブルを防ぎます。

    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ➡︎不在区分所有者は自治会員ではありません。
    また、賃借人に関しては自治会加入希望であれば 自治会役員に集金してもらうか
    自治会口座に振り込んでもらう必要があります。

    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    ➡︎あたりまえですね 今更何を。

    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
    ➡︎徴収と振り込みにかかる費用は すべて自治会負担があたりまえですね。

  78. 718 匿名さん

    ちなみに アホな自治会だと 加入者数を水増しして 管理組合に請求する可能性があります。
    退会希望者リストではなく、引落とし希望者リストをもらうようにしましょう。

    総会で突っ込まれますよ

  79. 719 匿名さん

    あとは、不在区分所有者から自治会費を集めるので 賃借人は自動的に自治会員です! って奴は ヤバいです。
    加入の強制に該当します。

    管理組合として これを拒否しないと
    幇助にあたります

  80. 720 匿名さん

    >>714
    だから?どうしたの?

  81. 721 匿名さん

    >>714
    27条に町内会や自治会のことは一言も書いてありませんよ。
    しつこく書いてるそれ、削除に至りこれまであったトラブル防止の注意でしかありません。
    国交省は町内会自治会の関連省庁ではありませんし権限皆無。
    勉強して出直しなさい、恥ですよ。

  82. 722 匿名さん [男性 60代]


    >27条に町内会や自治会のことは一言も書いてありませんよ。 しつこく書いてるそれ、削除に至りこれまであったトラブル防止の注意でしかありません。
    注意ではりません。従来の規約でやっていた場合の改善策です。
    これを実施しないで従来のままの方法では訴訟の対象となりますとのアドバイスです。

  83. 723 匿名さん

    >>714
    改正標準管理規約本文よりコメント出してどうすんの?
    27条も32条にも自治会の費用や関わりなんて一言もないし記載するわけなかろ
    あんた削除された経緯もわかってないのか?

  84. 724 匿名さん

    >>722
    おじいちゃんさ もしかして耳遠いかな?
    なんども 言わなきゃわからないかな?

    それとも …
    年だからねぇ しかたないか

  85. 725 匿名さん

    自治会費集めても
    小学校後援会費
    中学校後援会費
    学校部活後援会費
    社会福祉協会負担金
    日赤負担金
    地域自治会連合会負担金
    地域団体活動支援金
    神社夏祭り負担金
    …et cetera

    自分のマンション内に使われる費用は
    年末の餅つきイベントだけ
    これでは 自治会費は税金じゃないか

    ⬆︎
    あるある ウチもそうですよ

  86. 726 匿名さん

    国土交通省の結論

    適正化指針と標準管理規約の記載に一貫性がないとの指摘を多くいただいたため、
    適正化指針の記載について、管理組合が行うコミュニティー形成は、区分所有法に則る
    ものであることを明らかにし、その他重複記述の整理、住生活基本法にあわせ
    た表現ぶりの修正を行いました。(なお、「建物の区分所有等に関する法律に則り」
    と記載した点については、区分所有法第3条、第30条等の区分所有法を全て
    指し示しているものです。)

    これ、国交省の改正結果に対する考え方。 理解できるか? 低脳

  87. 727 匿名

    >適正化指針と標準管理規約の記載に一貫性がない
    →要は矛盾がある

    >管理組合が行うコミュニティー形成は、区分所有法に則る
    ものであることを明らかにし
    →区分所有法を基準にしなさいよ、と

    >その他重複記述の整理、住生活基本法にあわせた表現ぶりの修正を行いました
    →表現ぶりとはなんじゃらほい(・_・?)

  88. 728 匿名さん

    >>727
    理解能力まったくない知能程度?

    それ規約改正に関するパブリックコメントの国交省の回答だけど
    理解できないなら国交省に聞きな 笑われないようになー

  89. 729 匿名さん

    >>727
    わからん奴はマンションに住んだらあかんよ

  90. 730 匿名

    727の診断結果
    糖質不足による思考力低下

  91. 731 匿名さん

    >>727
    若年性…ですか?
    花粉の影響ですか?
    おだいじに

  92. 732 匿名さん

    >>729>>730
    下らないことを書くなよ。
    スレの品格が疑われる。
    全ては、管理会社が管理組合を思い通りに操作しやすくするために、自治会費を管理組合の責任で徴収させてきたと言うこと。

    管理組合は、〇〇会の徴収義務もなければ、〇〇会にへつらう関係でもない。

  93. 733 匿名さん

    子ども会も よろしくね

  94. 734 匿名さん

    今までの管理費から自治会費を支払ってるとつべこべ言われるらしい。

    面倒くさいから、なにもせず、「国交省でも標準管理規約の改正の解釈で混乱している」と言って
    先延ばしすることが、よろしいかと。

  95. 735 匿名さん

    >今までの管理費から自治会費を支払ってるとつべこべ言われるらしい。

    つべこべ言われたら、そのときに考えればいい。

  96. 736 匿名さん

    >>735
    管理会社の方針ですか?
    管理会社に言われるまま管理費から自治会費を支払っていた管理組合が悪い。

    フロントは担当者を変え管理会社には、責任なしか。

  97. 737 匿名さん

    >>734
    はやく膿を出しましょう
    腐る前に

  98. 738 匿名さん

    >>736
    井井井のフロントは管理組合に問題提議と改善提案出してくれました
    良い管理会社です

  99. 739 匿名さん [男性 60代]

    改正標準管理規約のコメント抜粋
    自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

  100. 740 匿名さん

    >>739
    管理規約に自治会加入を記入しても法律に反する人権侵害だから無効です。

    自治会費を管理組合が徴収するけとも管理とは、無関係なので、できませんよ。
    管理費に計上できませんので、自治会費は自治会が徴収しなさいと言うことです。

  101. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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