匿名さん [男性 60代]
[更新日時] 2016-06-15 12:37:46
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法
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601
匿名さん
マンションは、自治会ばなれは、法令でないと、標準管理規約の改正では無理。
建前と本音が違うが、本音は必要ない。其の為にも。自治会脱退の理由が必要。
管理会社が、区分所有者の口座から、管理費等と一緒に、引き落としている限り
脱退はしにくい。ここら辺を法律で禁止できれば、自治会は、徐々に崩壊する。
標準管理規約は、ここを禁止していないでしょ。本音は管理会社=管理組合=
マンション管理士連合会が、切り離しては、都合が悪いから、玉虫色で決着。
マンションの区分所有者が、各々決める事だから、脱退なら、脱退を表明すべし、
おそらく、私も含めて、それを言う勇気はない。残念、ごめんなさい。
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602
匿名さん
法律は他にあるから問題無いよ、該当する判例もあるしね。
ただ今回の改正で管業や管理会社はこれに背いたことはできないだろ。
従って、今後は関係会社や団体が自治会加入を法を無視して規約などで推進できないって事。
現実マンション管理に自治会は無用ですよね。
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603
匿名さん
手数料を理由にしているのは大きな問題だ。
管理組合口座を使い自治会費を徴収する管理会社を財務省が取り締まればいいだけだ。
デベ関係議員の圧力がかかってるのかな?
マイナス金利だし、おそかれ早かれ、銀行が、営業妨害だと動きだしそうではある。
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604
匿名さん
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605
匿名
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606
匿名さん
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607
匿名
せいぜい人を小バカにして楽しむがよい
あわれなネットジャンキーさん
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608
匿名さん
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609
匿名さん
目先の欲に駆られ、管理費の流用にやっきになっている方々
先のことを周りをよくみて考えないと痛い目にあいますよ。
日本経済は人口減少高齢化時代で、大企業も倒産又は縮小化に向かい若い人の働き口もなくなってきています。
団塊の世代が再雇用、勤務延長で働いていられるのもあと数年、
労働者がいなくなるとますます、景気が悪くなり企業倒産。
ローン破綻が増えるでしょう。
管理費の流用は、管理組合の破綻へ導きます。
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610
匿名
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611
匿名
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612
匿名さん
それにしてもマンション管理士って 管理人以外役に立たない資格だよね
このレベルって外部委託するような資格じゃないしな
自治会同様 管理組合に寄生するだけじゃん
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613
匿名さん
そうだよ、国交省が子分のマンション管理センター存続の為に急いで無理矢理作った資格だもん。
国家資格と言っても権限与える資格じゃないから設定も簡単だし、
マンション管理センター自体が国政でも仕分けの対象だったからね。
マンション管理士と名乗れるだけだから知能程度は要求しないしさ。
それで国交省も無駄な資格作ったものだから、標準管理規約に専門家等のナンチャラって条項に管理士も入れたって訳
いまでも誰もつかわないし、現実にマンション管理士の活動実績は無いに等しいから。
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614
匿名さん
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615
匿名さん [男性 60代]
>管理組合口座を使い自治会費を徴収する管理会社を財務省が取り締まればいいだけだ。
認識不足ですね。
管理組合口座を使って自治会・町会費を徴収することが、強制ではなく、代行で収支予算書・収支計算書で総会で決議されていれば特に問題ありません。この度びの標準管理規約の改正でこの点は明白にされました。
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616
匿名さん
>管理組合口座を使って自治会・町会費を徴収することが、強制ではなく、代行で収支予算書・収支計算書で総会で決議されていれば特に問題ありません。
砂の真砂が尽くるとも、世に何とかの種はつきまじ。
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617
匿名さん
>管理組合口座を使って自治会・町会費を徴収することが、強制ではなく、代行で収支予算書・収支計算書で総会で決議されていれば特に問題ありません。
そんなこと改正された標準管理規約に書いてないよね、必要あるならコメントじゃなく規約条項に記載するよ。
あのコメント意味違うしね、それが為にもの規約改正なのに、理解できない脳ミソなら仕方ないね。
あのコメントの自治会の状態が多いからこその最低限のルールつくってね、ってことなのに。
区分所有法に無関係なこと国交省が正式に標準管理規約に書ける訳ないでしょ。
区分所有法3条に関係の無い事はできませんよというのがメインの規約改正なのに。
どこまでいっても自治会は管理組合にすがりつきたいのかねぇ。 能力不足だから仕方ないけどねぇ。
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618
匿名さん
>>617
よくご存知ですね。能力不足そのとうりです。
ただ、今回の改正で自治会、町内会の加入者に意志確認と自費支払い義務が課せられた事は今後の衰退を決定付ける事になります。頭から得意げに不要論を言うより現実的ですね。
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619
匿名さん
民主政権から、日本はフランスの移民国家を目指してきています。
簡易ビザで海外旅行客を増加させ外国人なれさせ、移民政策を進めようとしているのでしょう。
そして、分譲マンションの外国人購入者が増加しています。
民泊などと区分所有者の財産権を侵害する政策は、移民政策の一歩なのです。
色んなところで移民政策のための規制緩和が進められています。
このまま、目先の利益に走り、管理費の流用を良しとすることは、他人の財産権の侵害、人権の侵害ではすみません。
区分所有者全員だけでなく、国民皆の財産と人権が侵害されることになるのです。
管理会社ための自治会、管理費の流用のための管理組合口座での自治会費(自治会協力金)の徴収はしていない止めなければ、子供たちの未来にしわ寄せがいきますよ。
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620
匿名さん
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