匿名さん [男性 60代]
[更新日時] 2016-06-15 12:37:46
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法
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421
匿名さん
アホでもマンション買えるのか? 不思議だ アホが金稼げる? ん~
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422
匿名さん
アホはローンくめまへん マンションに憧れるボケ老人か徘徊中の爺さんやろ
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423
匿名さん
この法律に定めるもののほか、規約で定めるこたができる。これは、任意規定です。
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424
匿名さん
423のようなバカに付ける薬が無いって、本当なのですね、納得。 ハハハハッ
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425
匿名さん
>>423
>この法律に定めるもののほか、規約で定めるこたができる。
どのようなことを規約で定めることができるのですか? 教えてください
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426
匿名さん
区分所有法の強行規定以外は規約で定めることができます。別に定めなくても、
区分所有法通りで管理してもいいのです。どうしても、具体的に取り決めたいのであれば、
標準管理規約を参考にして、区分所有者総数及び議決権総数の四分の三以上の合意(強行規定)で
規約を設定すれば良いのです。規約のないマンションはありますよ。区分所有法で管理しています。
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427
匿名さん
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428
匿名さん
えー! 426ほんもののバカじゃん 怖い もう寝る
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429
匿名さん
高齢になると脳ミソの柔軟性もなくなるし学習もできない
この人脳が萎縮してるかも、スルーが親切ですよ
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430
匿名さん
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431
匿名さん
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432
匿名さん
堂々とやっていいんだよ。見回りを月2回位、自治会(町内会)員で行う案はどうですか。
見回りのタスクをつける。ゴミ置場、館内、清掃具合、等々チェックしてマンション管理の
手助けをして、管理費等から、協力金を頂く、管理員不要になり、その分、更に協力金を増額、
自治会が、組合の管理の協力をすれば、その分管理会社への委託費が減額できる。
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433
匿名さん [男性 60代]
>>(14)管理費会計における町内会費等の支払い状況
>>町内会費等の支払を、管理組合会計から行っている管理組合の割合は44%
>けっこうやってるじゃん。 では標準管理規約なんて、シカとすりゃいいし。
今後、標準管理規約の改正を踏襲しない管理組合では、
居住していない区分所有者や意識ある区分所有者から管理組合或いは在任中の理事長は町内会費相当分の返還を求める、
訴訟が頻発される事になる。
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434
匿名さん
管理委託契約を、管理のプロと相談して、管理会社に委託しなけばいけない業務と、
そうでなく、住民でも出来る業務(巡回、清掃の良否のチェック、不審者に対する
110への通報、植栽の手入れのチェック、不法駐車・駐輪のチェック、等々)を、
管理組合と交渉して、協力金を頂く。管理員が通常している業務の大半を頂ける。
誤解しないでいただきたいのですが。清掃員は必須。管理のプロか警備員配置は考慮する。
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435
匿名さん
>>433
>今後、標準管理規約の改正を踏襲しない管理組合では、居住していない区分所有者や意識ある区分所有者から管理組合或いは在任中の理事長は町内会費相当分の返還を求める、訴訟が頻発される事になる。
どのような訴訟が提起されるのですか?
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436
匿名さん [男性 60代]
強行規定には以下のようなものがある。
①共用部分の重大変更の決議要件のうち議決権数(法第17条1項、21条、66条)
②管理所有者による重大変更行為の禁止(第20条2項)
③規約の設定・変更・廃止に関する決議要件(第31条1項、68条1項)
④集会招集請求権の定数を増加させること(第34条3項・5項、66条)
⑤特別決議事項について、招集通知に通知されていない場合は決議できないこと(第37条2項、66条)
⑥管理組合法人の設立・解散決議(第47条1項・55条2項)
⑦義務違反者に対する訴訟提起の決議要件(第57条~60条)
⑧建物価格2分の1を超える部分の滅失の場合の復旧決議の要件(第61条5項)
⑨建替え決議の要件(第62条1項)
⑩団地内の建物の建替え承認決議の要件(第69条1項)及びこの場合における各団地建物所有者の議決権の割合(69条2項)
⑪団地内の建物の一括建替えの要件(第70条1項)、及びこの場合における各区分所有者の議決権の割合(70条2項)
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437
草の根民主主義評論家
区分所有者代表訴訟制度がないから
そのような訴訟は原告不適格で敗訴。
たぶん却下にはならないと思うが、
訴訟やった末に負けるから
かなりの時間の無駄。
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438
匿名さん
433さん そんなこまいことはいわない。それよりも理事長でない者が理事長を名乗り、
組合費を消費している管理組合の方が多いよ。つまり、招集権の無い者が、
総会を招集した形にして、組合費を消費している組合員はいませんか、その方から、
支出した金額の返還請求の方が先です。規模の大きいマンションは、数億円になります。
これらは、管理会社と、区分所有者の共謀ですので、告訴したら勝負が早い。
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439
草の根民主主義評論家
どうして管理組合の運営が適正化されないのか、
その遠因は区分所有者代表訴訟制度がないからである。
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440
435
要するに、区分所有者自身が不利益を被った(区分所有者自身が損害を受けた)場合しか、区分所有者が原告となって、管理組合や役員を被告として訴訟を提起することができないということですね。
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