匿名さん [男性 60代]
[更新日時] 2016-06-15 12:37:46
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法
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351
匿名さん
>349
同じ事何度も良いよ、貼ってくれたURLで確認出来るからありがとね、もういらない。
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352
匿名さん
宗教団体もそうだが、金と人の集まるところに群がる集団だよ。自治会もか? ご用心!
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353
匿名さん
>>338
嫌だと 感じている人
個人で少額訴訟ができますよ
かんたんです
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354
匿名さん
>個人で少額訴訟ができますよ
>かんたんです
する人はいません。残念でした。
だって、自治会も管理組合理事会もどっちも自分で無効だと知ってやってるんですから。
無効だと知らない一般の区分所有者は、自治会にかかわっていない「うしろめたさ」を金だけで加入してると思い込んでいるので、無効だということも認識していない。
自治会は「自治会協力金」であって自治会費ではないから、加入もしていません。
したがって会員でもありません。
自治会にかかわっていない人たちだから、加入の有無なんか最初から関係ないのです。
だから「欺かれている」とも思っていないんですよ。
したがって、訴訟する人は皆無です。
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355
匿名さん
>標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
>これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
したがって、このスレの結論として、
管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなったので、「名目」を変えて引き続き自治会費相当額を「自治会協力金」として管理費から支出すればよい、
ということにすれば、今まで通り、ということになり、なんもすることがありません。
(事なかれ主義マンション管理組合理事会議事録)
よかったですね。
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356
匿名さん [男性 60代]
>355
>「名目」を変えて引き続き自治会費相当額を「自治会協力金」として管理費から支出すればよい、
協力金の名のもとに出費は出来ません。
協力とは個人の問題で集団にはあり得ません。
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357
匿名さん
法律ではないが、法律用語を使った、法的拘束力のない標準管理規約は、いらない。
いっその事。標準管理規約は辞めにして、マンションの、規約は、区分所有法に、
統一出来ませんか。区分所有法だけ勉強していればよい。解釈の相違は裁判へ。
-
358
匿名さん
標準管理規約も区分所有法に沿った上で作られている規約のガイドです。
法や規約を理解解釈できない、または勝手に解釈を変える人が騒いでいるだけ。
管理組合と自治会はまったく関係ありませんから。
自治会は同じマンションにある団体という事で我が儘言いたいのでしょう。
-
359
匿名さん [男性 60代]
>法律ではないが、法律用語を使った、法的拘束力のない標準管理規約は、いらない。
>いっその事。標準管理規約は辞めにして、マンションの、規約は、区分所有法に、 統一出来ませんか。
出来ません。区分所有法の適用具体例と区分所有法に基づく訴訟例を加味したものが標準管理規約なのです。
>区分所有法だけ勉強していればよい。解釈の相違は裁判へ。
前述の様に基本法としての区分所有法には適用範囲に限界があります。
従って、区分所有法だけでは訴訟に明け暮れる非能率なマンションになりかねませんから、トラブル予防に標準管理規約が役に立つのです
-
360
匿名さん
>前述の様に基本法としての区分所有法には適用範囲に限界があります。
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
この範囲で管理組合規約が定められるため、本来自治会などの事項は規約条項にはできません。
またこの大前提である3条は当然ですが任意規定ではありません。強行規定です。
他の任意規定であっても、この条項を逸脱した規約を定めることはできません。
大前提は『建物並びにその敷地及び附属施設の管理』です。
これに関係の無い、他の団体との関わりによる裁判など論外ですよ。
皆さんご存じの判例は有りますが、その関わりはを否定された判決も当然というもの。
-
-
361
匿名さん
だから、区分所有法通りすればいいでしょ。標準管理規約に第27条を設定したり、
削除したり、しなくてよいでしょう。余計な規約をつくらないで、区分所有法第三条に
従えばよい。
-
362
匿名さん
>>361
標準管理規約は各々のマンション管理規約作成などの大凡の見本です。
当然ですが区分所有法に沿った敷地建物施設の管理使用に関しての規約しか載っていませんよ。
その見本を基に管理組合が各々マンションに適した規約や細則を作成するのが通常です。
区分所有法だけポンと置いておくだけでは、そのマンションの管理に対しての決め事にはなりませんから。
区分所有法はその規約を作る為の法律でもあるのですが、3条にも書いてありますね。
管理や使用法を細かく定める為にも管理規約は必要ですよ。
-
363
匿名さん
-
364
匿名さん
>>363
>余計なことを定めるから、トラブルんですよ。
(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
*この区分所有法で決められている事の他、建物敷地施設の管理使用に関することが規約にできるという事です。
従って自治会等の事項は決めることはできません、無知な組合がさほど重要なことと認識せず取り決めたのでしょう。
悪質な販社が原始規約に無関係な事項を記載する事もあるとか、私は見た事は有りませんがね。
-
365
匿名さん [男性 60代]
どの様なトラブルか具体例をどうぞ!
言えないでしょうね。
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366
匿名さん
>どの様なトラブルか具体例をどうぞ!
このスレ、そういうスレですよね、無関係な自治会との関わりなどでトラブルなどがあると。
標準規約改正のコメントにも書かれていますが、コミュニティー項目が誤解や拡大解釈する
低脳さんが多いことが原因での改正です。
本来このコミュニティー条項は自治会や町内会の為の条項でもないのですが解釈できなかったのでしょう。
本来管理組合としてのコミュニティー条項でしたから、当然3条に関わるコミュニティー活動ですね。
-
367
匿名さん
頭の悪い連中(自分も含めて)には、それなりの規約を作る事。
皆がマンション管理士を目指すなら有効だけど、判断が出来ないよ、
管理組合のコミュニティー形成と、自治会(町内会)のコミュニティ
形成の違い。あっさり、組合が、清掃業務等、管理員業務、マナー、
植栽、ゴミ出し、等々を自治会に、委託料を支払って、委託契約を締結したら、
お金に関する、基幹事務と、建て物及び設備等の管理を管理会社に委託する。
自治会長を管理人にするのも面白いですね。自治会費は要りません。
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368
匿名さん
>>366
そうであるならば、なぜ以下の記述がコメントにあるのかを詳しく教えてください。
>自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
>ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
>イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
>ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
>エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
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369
匿名さん
いまだに解釈不可能な脳ミソの方がおられるようで、笑っちゃいますね。
簡単な法律や規約すら解釈できない人と議論しても、なにも成果は有りませんので御無礼。
どうぞ、無知同士で噛み合うはずもない漫談でも楽しんで下さい、お疲れさまでした。
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370
368
【13年前の状況】
公益財団法人 マンション管理センター(国土交通大臣指定 マンション管理適正化センター)
<オフィシャル・レポート>
マンション管理組合の会計財務に関するアンケート調査結果
(調査期間:平成14年9月30日から10月31日)
http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/zaimukaikei2.pdf
(14)管理費会計における町内会費等の支払い状況
町内会費等の支払を、管理組合会計から行っている管理組合の割合は44%
地域の町内会費や自治会費を管理費会計から支払っている管理組合は43.8%で、建物の築年数が30~39年の管理組合では60.9%と高くなっている。
管理組合と町内会・自治会は、目的も構成員も全く異なる組織だが、開発の条件として分譲時に規約で町内会等への加入を定めたり、管理組合が町内会費等を代行徴収すれば簡便で、会費が安くなるなどの事由により、管理費会計から町内会費等の受け払いを行っていることが考えられる。
管理組合が町内会費等を代行徴収することは問題ないと考えられるが、別々の組織の会計であることを踏まえ、組合員の合意や規約による明示、管理組合と町内会等の収支の明確化等が必要と考えられる。
-
371
匿名さん
だから、何回も言っているでしょ。標準はあくまで標準です。拘束力がない、
従って、区分所有法の強行規定以外は各管理組合で決めればよいでしょ。
-
372
匿名さん [男性 60代]
>従って、区分所有法の強行規定以外は各管理組合で決めればよいでしょ。
自治会と管理組合の区別もできない集合住宅の住人には、
悲しいかなモデルの標準管理規約が必要になるのです。
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373
匿名さん
区分所有法の強行規定以外は、規約に設定できる。
従って、規約に設定できるか否かを勉強するより、まず先に強行規定だけを勉強すればよい。
その後、判断材料である、標準管理規約を参考にして。規約を設定すれば、自治会の問題
も理解できるようになる。自治会に対して、組合費で助成してはならないとは法令にないし、
規約に、協力金を総会で決めて支出しても、何ら支障はない事が理解できる。それを、
咎めて告訴に及ぶ区分所有者など、いないはずです。お互い協力する立場ですから。
但し、組合費が自治会に対する、助成金の金額の高低により問題になる事は否定しません。
-
374
草の根民主主義評論家
例えばだが、管理組合としてスポーツクラブに団体で入会して管理費で会費を払うって利用できるように規約で決めた場合、区分所有法30条との関係で無効ではないのかい?
区分所有法
(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる
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375
草の根民主主義評論家
360は引っ張りだす条文が間違い。
30条が正しい
-
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376
匿名さん [男性 60代]
>区分所有法の強行規定以外は、規約に設定できる。
>従って、規約に設定できるか否かを勉強するより、まず先に強行規定だけを勉強すればよい。
>その後、判断材料である、標準管理規約を参考にして。規約を設定すれば、自治会の問題も理解できるようになる。
ここまでは常識の範囲だが、
区分所有法の勉強不足の結果、次のような自分勝手な解釈で
>自治会に対して、組合費で助成してはならないとは法令にないし、 規約に、協力金を総会で決めて支出しても、何ら支障はない事が理解できる。
と脱線するのは知能指数の問題だろう。願わくば区分所有法の第3条を声を出して読むことをお勧めする。
そうすれば、
>それを、咎めて告訴に及ぶ区分所有者など、いないはずです。お互い協力する立場ですから。
なんて発想は浮かばない筈です。でも最後に、
>但し、組合費が自治会に対する、助成金の金額の高低により問題になる事は否定しません。
と言う具合に逃げの手を使っているのは、自論に自信のない証拠です。
金額の大小に関係なく、自治会の類に協力金なる曖昧な名目の金員は出せないことは明らかです。
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377
匿名さん
規約で決めたのなら有効でしょ。無効にするなら司法に委ねるか、
総会で、この規約を4分の3以上の賛成で廃止するか、しかない。
法令には、これらを規約に設定してはならないとは言っていない。
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378
匿名さん [男性 60代]
>規約で決めたのなら有効でしょ。無効にするなら司法に委ねるか、
区分所有法第3条に違反する事項を管理規約の規定で定めてもこれに従う義務はない。
-
379
草の根民主主義評論家
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380
匿名さん
既約違反で咎められたら、状況により放置するか、組合から何らかの詰問が有れば、
応ずるか、応じないのは、貴方の自由。しかし、用心の為。告訴された時の準備必要、
私の勘では、よっぽどのことがない限り告訴までは出来ないしその能力は組合にはない。
ある組合なら、そんな、不用心な規約を設定しないでしょう。それでも4分の3以上の
賛成での規約ですから、尊重はするべきです。しかし、個人のマンション管理のプロは
用心した方が良いでしょうね。組合や、管理会社に対し渡り合える自信のある組合員もいます。
マンションの中には、法律家も住んでいるでしょ。金にならないから、身分をひそめています。
-
381
草の根民主主義評論家
告訴って刑事事件じゃないの?
規約が区分所有法に違反してるっていうのは
無効で効力がないってことだけど
民法の総則とか債権読まないとわからんね。
年寄りが民法知ってないとダメってことはないが
管理組合は法律しらないで口出すと恥かくだけだからね。
-
382
草の根民主主義評論家
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383
匿名さん
3条と30条の関連くらい理解してからか書け、前レスでも解説してるだろジジイ。下らんこと語るな。
-
384
匿名さん
↑
お! クサイ根の民主じじいのことな 人が解説するとすぐ便乗するアホ
-
385
匿名さん
法律も管理規約も理解できない高齢者同士での漫談、
堂々巡りがいつまで続くのかブックメーカでもあるなら賭けたい。
バカには理解する事は永久に無理に一億円! 賭けた! ハハッ
-
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386
匿名さん [男性 60代]
(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
-
387
匿名さん
法律違反でも、規約に設定すれば、そのマンションの規約は有効であり、効力がある。
無効の訴えをして、無効の判決により、無効になる。特別決議(規約に設定、変更、廃止)
は、そんなに軽いものではない。一度総会で設定されれば。総会で廃止するまで有効。
-
388
匿名さん
>法律違反でも、規約に設定すれば、そのマンションの規約は有効であり、効力がある。
完璧に無効 ここにも狂った老人一人発見!
-
389
匿名さん
違法行為(区分所有法含む)や公序良俗に反する管理規約は総会で議決されても全て無効
マンション内のコンビニで1000円未満の万引きしても良いと決めるのと同じ
年寄りの浅知恵にはビックリするわ!
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390
匿名さん
追申 法律に違反した管理規約条項は無効の裁判起こす必要もない
所有者や理事などで相互に無効と確認できればよし ドロボウの無効の裁判起こすアホいないしな
そうだとしたら治外法権の ぶ・ら・く・かぁ? もしくは朝鮮半島の北部の国だな
-
391
匿名さん
389さん。コミニュテぇ形成の事だよ。風俗ででもコミュニティ形成するのか。
そこまでは、規約に設定しても良いと、言う勇気はありません。ごめんね。
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392
匿名さん
>>387
脱法ハーブのセールスのようなコメントはいかがでしょうか?
管理費からの自治会へ支出のために、管理費不足に陥り管理不能になる管理組合が相次いで国土交通省に相談している。
訴訟も増えており、管理費を管理以外に使用することを止めさせるために標準管理規約を改正された。
管理組合が許可したから自治会に協力金で支出が認められるわけではない。
自治会協力金で管理費を使用した場合、理事会、管理会社の責任は免れないものになることは必至と考えられます。
改正前から訴訟で、区分所有法についての判決は出ています。
-
393
匿名さん
>>392
>管理費からの自治会へ支出のために、管理費不足に陥り管理不能になる管理組合が相次いで国土交通省に相談している。
初めて聞く話です。詳しく教えていただけませんか?
-
394
匿名さん
管理規約より諸々の日本の法律が優先だよ。
マンション内だからと何でもやって良いわけないだろ。
マンションで決められるのは対象物件に関わることだけ。
自治会の強制加入や会費の強制徴収も同様、関係ないし決めても無効。
-
395
匿名さん
>391
>コミニュテぇ形成の事だよ。風俗ででもコミュニティ形成するのか。
区分所有法にはコミュニティーに関する条項は有りません、標準管理規約ではすでに削除済み。
以前のコミュニティー条項もですが、管理組合がコミュニティー的活動をする条項でした。
マンション内の自治会や町内会を対象とした条項では無かったのですよ、無知な住人が拡大解釈し混乱し
自治会への管理費の流用や活動の関わりができると勝手な解釈でトラブルが絶えず今回の改正です。
区分所有法にそぐわない規約は全て無効ですよ。
-
-
396
匿名さん
マンション管理組合は、自治会に管理費から会費を支出する事も、
その自治会協力金ですか?意味は解りませんが、管理に無関係支出をする事もできません。
また規約に制定する事もできません。
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397
匿名さん
決めてよいか、悪いかは、理事会で練って、決めてよいと、
理事会で決めたら、総会の案を作成して、総会に臨む事。
これ等の可否に従えばよい。規約の案が合法かの判断力が理事会に、
あるか、ないか、が、組合いの力量である。法令違反の規約
の案が、総会で可決されれば、規約である。マンション民度?
-
398
匿名さん
3条と30条みればアホでも規約にできる事柄はわかるよ。
ここでゴロツイテいるのは自治会が楽に有利に活動できなくって叫んでるだけ。
規約改正で悔しくて悔しくてたまらないんだろ、察してやれ。
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399
匿名さん
これで足手まといな自治会とも分離され、管理組合も本来の活動だけできるし結果良しだ。
この改正でまだ理解出来んというのは暴力団よりたちのわるいゴロツキ老人だろうね。 あたまわるすぎ。
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400
匿名さん
前レスでも書かれていますが、町内会自治会、老人会は任意加入の団体で
ほとんどの場合、その地域と関係がある人なら加入希望を断ることはできない団体です。
その加入者の中には他の宗教団体の会員なども居るのは現実です。
悪意のあるなしに関わらず、布教や勧誘、新聞の購読要求等の場になっていることも多いのも確か。
人の集まるところでしかこの様な活動もできませんからね、嫌な人にとっては迷惑極りありません。
町内会も会則などで規制したら良いのでしょうが、代表や役員が宗教団体関係者では話になりませんな。
これでは地縁団体が衰退していくのは目にみえていますね。 助成金や会費の個人的流用もある可能性が高いね。
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401
匿名さん
395さん、
区分所有法に、コミュニティ形成があるとは、言っていないよ。
標準管理規約の27条00項の削除に話ですよ。これが、区分所有法には、
反しないか、反するかの議論で、泥棒や風俗を規約に決めるとかの方向に
飛躍しているのです、風俗をやってよいとまで規約に定められるとまでは、
言う勇気はないと言っています。私は組合費を管理費等が不足する位まで、
の高額な支援金を良くないとして、出来るだけの便宜は図っても法令には、
反しないという。考えです。
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402
匿名さん [男性 60代]
>前レスでも書かれていますが、町内会自治会、老人会は任意加入の団体でほとんどの場合、その地域と関係がある人なら加入希望を断ることはできない団体です。
それは戸建て住宅の場合、自治体が貧弱だと地域住民にやらせようとするが、設備の整っている小規模な町を形成している分譲マンションだと町内会、老人会の必要性は感じません。
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403
匿名さん
改正前の27条に関しても区分所有法3条に沿ったコミュニティー条項ですよ、規約制定は問題ありません。
ただ幾度も言うように、管理組合としてのコミュニティー活動です、3条に沿った行為です。
3条には無関係なマンション内の自治会や町内会の事とは違います。
悪い頭では理解できませんか? これ以上の説明はできません、小学生に教えるより難儀。
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404
匿名さん
>402
その会の必要性ではなく、自治会や町内会、老人会への加入希望者に入会を拒むことはできないと書いております。
日本語大丈夫ですか? ジジイ
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405
匿名さん [男性 60代]
>改正前の27条に関しても区分所有法3条に沿ったコミュニティー条項ですよ、規約制定は問題ありません。
これで誤解する貧脳者が多かったので今回の改正で明白にしたのよ。
-
-
406
匿名さん
>401
程度問題ではなく、お宅のいってることは完璧に違法。
管理費が不足するほど取らない? ちょっとなら違法行為が許されるとでも?
おたく本当に日本人なの? 論外です。
おまえみたいのがいるために今回の標準管理規約が改正されたんだよ、気付かんのかマヌケ。
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407
匿名さん
だったら、法廷で争えばいいじゃない。あくまで標準管理規約は法的規制はないですよ。
法令の強行規定以外は、規約に設定できます。法令に規約に設定してはいけないという
規定がありますか。各マンションの)事情に合わせて、組合と自治会は、互助会組織。
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408
匿名さん
>>407
おまえは議論の対象にもならない常識しか持っていないようだな。
おまえのマンションだけで好きにやってればいいよ、他の人も呆れる非常識ぶりと思うが。
議論の余地なし。 おまえの言うのが正論なら法律はいらんわボケ。
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409
匿名さん
>407
法律上、管理組合は管理以外の費用、自治会などへの協力金なる支出はできない。
おまえ、そうとうばかだね。 3条の強行規定に何ができると書いてある? あほ
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410
匿名さん
>>407
>法令の強行規定以外は、規約に設定できます。法令に規約に設定してはいけないという規定がありますか。
>コレ強行規定
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための…
>コレ強行規定
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる… コレ強行規定
これ以外の事柄は決められないの わかるか? アホ 自治会関連のことは決める事すらできないんよ
おまえ中卒じゃなく 義務教育終了して無いんじゃないの? 理解能力皆無だしなぁ だいじょうぶか?
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411
匿名さん
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412
匿名さん
規約に定めることができる、であって、定めなければならない、では、ない。
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413
匿名さん
>>412
他のことは定められないんだけど、どうかした?
マンション管理組合は法律で定められた日本の法定団体、法には従わないとね。
アタマ悪いとか、法律を知らないからと許される事はないのよ、法は知らないこと自体が悪で罪。
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414
匿名さん
-
415
匿名さん
第30条は、規約で定めることが出来る。は強行規定ではない。任意規定です。
ただし、規約を定める場合は、区分所有書及び議決権の総数の4分の3以上の
合意が必要は、強行規定です。規約を定めなくても、区分所有法で管理してもよい。
それでは、いろいろと、管理しにくい為に、参考として、標準管理規約がある。
その管理規約が。自治会との関係で色々な問題をはらんでいる。その一例が第
27条00項の、コミュニティ条項の削除である。よって、これらは、各マンションで
任意的に、取り決めても、何等問題はないと、思います。
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416
匿名さん
やはり法も規約も解釈すらできない者がいるんだね。
これでは組合大変だ。
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417
匿名さん
とんでもない、組合も町内会(自治会)も助かると思うよ。
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418
匿名さん
>>415
>第30条は、規約で定めることが出来る。は強行規定ではない。任意規定です。
おまえアホ丸出し! 定めることができるは任意でよろしい、しかしこれ↓
>『建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は』
この文言が強行規定、これに従って任意で規約制定しても良いですよ、という事。 自治会など論外。
バカにはここまで説明せな飽かんのかぁ? ドアホ! 30条読みなおせマヌケ
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419
匿名さん
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420
匿名さん
これでは管理組合も難儀するは、アホを教育するのは無理だろ。
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421
匿名さん
アホでもマンション買えるのか? 不思議だ アホが金稼げる? ん~
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422
匿名さん
アホはローンくめまへん マンションに憧れるボケ老人か徘徊中の爺さんやろ
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423
匿名さん
この法律に定めるもののほか、規約で定めるこたができる。これは、任意規定です。
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424
匿名さん
423のようなバカに付ける薬が無いって、本当なのですね、納得。 ハハハハッ
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425
匿名さん
>>423
>この法律に定めるもののほか、規約で定めるこたができる。
どのようなことを規約で定めることができるのですか? 教えてください
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426
匿名さん
区分所有法の強行規定以外は規約で定めることができます。別に定めなくても、
区分所有法通りで管理してもいいのです。どうしても、具体的に取り決めたいのであれば、
標準管理規約を参考にして、区分所有者総数及び議決権総数の四分の三以上の合意(強行規定)で
規約を設定すれば良いのです。規約のないマンションはありますよ。区分所有法で管理しています。
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427
匿名さん
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428
匿名さん
えー! 426ほんもののバカじゃん 怖い もう寝る
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429
匿名さん
高齢になると脳ミソの柔軟性もなくなるし学習もできない
この人脳が萎縮してるかも、スルーが親切ですよ
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430
匿名さん
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431
匿名さん
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432
匿名さん
堂々とやっていいんだよ。見回りを月2回位、自治会(町内会)員で行う案はどうですか。
見回りのタスクをつける。ゴミ置場、館内、清掃具合、等々チェックしてマンション管理の
手助けをして、管理費等から、協力金を頂く、管理員不要になり、その分、更に協力金を増額、
自治会が、組合の管理の協力をすれば、その分管理会社への委託費が減額できる。
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433
匿名さん [男性 60代]
>>(14)管理費会計における町内会費等の支払い状況
>>町内会費等の支払を、管理組合会計から行っている管理組合の割合は44%
>けっこうやってるじゃん。 では標準管理規約なんて、シカとすりゃいいし。
今後、標準管理規約の改正を踏襲しない管理組合では、
居住していない区分所有者や意識ある区分所有者から管理組合或いは在任中の理事長は町内会費相当分の返還を求める、
訴訟が頻発される事になる。
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434
匿名さん
管理委託契約を、管理のプロと相談して、管理会社に委託しなけばいけない業務と、
そうでなく、住民でも出来る業務(巡回、清掃の良否のチェック、不審者に対する
110への通報、植栽の手入れのチェック、不法駐車・駐輪のチェック、等々)を、
管理組合と交渉して、協力金を頂く。管理員が通常している業務の大半を頂ける。
誤解しないでいただきたいのですが。清掃員は必須。管理のプロか警備員配置は考慮する。
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435
匿名さん
>>433
>今後、標準管理規約の改正を踏襲しない管理組合では、居住していない区分所有者や意識ある区分所有者から管理組合或いは在任中の理事長は町内会費相当分の返還を求める、訴訟が頻発される事になる。
どのような訴訟が提起されるのですか?
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436
匿名さん [男性 60代]
強行規定には以下のようなものがある。
①共用部分の重大変更の決議要件のうち議決権数(法第17条1項、21条、66条)
②管理所有者による重大変更行為の禁止(第20条2項)
③規約の設定・変更・廃止に関する決議要件(第31条1項、68条1項)
④集会招集請求権の定数を増加させること(第34条3項・5項、66条)
⑤特別決議事項について、招集通知に通知されていない場合は決議できないこと(第37条2項、66条)
⑥管理組合法人の設立・解散決議(第47条1項・55条2項)
⑦義務違反者に対する訴訟提起の決議要件(第57条~60条)
⑧建物価格2分の1を超える部分の滅失の場合の復旧決議の要件(第61条5項)
⑨建替え決議の要件(第62条1項)
⑩団地内の建物の建替え承認決議の要件(第69条1項)及びこの場合における各団地建物所有者の議決権の割合(69条2項)
⑪団地内の建物の一括建替えの要件(第70条1項)、及びこの場合における各区分所有者の議決権の割合(70条2項)
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437
草の根民主主義評論家
区分所有者代表訴訟制度がないから
そのような訴訟は原告不適格で敗訴。
たぶん却下にはならないと思うが、
訴訟やった末に負けるから
かなりの時間の無駄。
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438
匿名さん
433さん そんなこまいことはいわない。それよりも理事長でない者が理事長を名乗り、
組合費を消費している管理組合の方が多いよ。つまり、招集権の無い者が、
総会を招集した形にして、組合費を消費している組合員はいませんか、その方から、
支出した金額の返還請求の方が先です。規模の大きいマンションは、数億円になります。
これらは、管理会社と、区分所有者の共謀ですので、告訴したら勝負が早い。
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439
草の根民主主義評論家
どうして管理組合の運営が適正化されないのか、
その遠因は区分所有者代表訴訟制度がないからである。
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440
435
要するに、区分所有者自身が不利益を被った(区分所有者自身が損害を受けた)場合しか、区分所有者が原告となって、管理組合や役員を被告として訴訟を提起することができないということですね。
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441
440
てなわけで、訴訟リスクを回避するために、最低限の注意事項をコメントとして記載したものと思われる。
>自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
>ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
>イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
>ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
>エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
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442
匿名さん
だいたいの構図は、利益集団=自治会=管理組合=管理会社。
区分所有者個人は、ゴミ扱い。所有権がありながら、区分所有だから仕方ない。
だから、一つか二つ三つでもいいから、利益を区分所有者に還元する方法を考える。
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443
草の根民主主義評論家
自治会への支出を決めた決議の総会決議無効の訴えならできるでしょ。
その裁判には勝てるとして
そのあとで
誰の責任で誰に弁償させるかですが、
原告が管理組合で被告が当時の理事長みたいな感じになるのでは?
区分所有者代表訴訟制度があれば、区分所有者が原告で被告が当時の理事長で当時の理事長に管理組合に対して弁償しろー、という裁判ができますね。
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444
441
>>443
>自治会への支出を決めた決議の総会決議無効の訴えならできるでしょ。
どのような内容の「自治会への支出を決めた決議」を想定していますか?
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445
匿名さん
マンション管理の素人がとんでもない認識で語られてますね。
各々のマンションには正常な判断ができる管理組合員が他にいるでしょうから大丈夫かと思いますが。
考え方自体、法律や規約よりも俺が俺がの思想信条が優先するような、高齢のかたとしか思えません。
法律や規約に反する事を語るだけならよろしいですが、マンション内でよそ様には迷惑掛けないよう、気を付けてください。
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446
匿名さん
>>445
自分のマンションでこんなアホ丸出しの事言ってたら一家揃って口きいてもらえないよ
どうせ管理組合でも相手にされなくてここで悪態ついてるのさ
何言っても無駄、法律なんて理解できないし、そのまえに法律なんか守る気無いも
こういう輩がボケて車でコンビニ駐車場から店に突っ込むのさ
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447
匿名さん
町内会員の皆様。
標準管理規約のコミュニティ条項が誤解を招くという事で削除されたと騒動をしております。
何もご心配いりません。この際。管理組合の管理業務を、管理会社より安くで受けて、
組合に貢献しませんか。さすれば、組合への協力金を頂いたの云々の複雑な文句は出ません。
さーどうなさいますか。協力金ではありませんよ。業務費です。管理会社より安くて良い仕事ができます。
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448
匿名さん
そうですか、ギャグやコメディーそんな感じのスレですか。 それなら大丈夫。 本気なら怖かったです。
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449
匿名さん
自治会長って、報酬100万円以上貰ってるってホント?
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450
匿名さん [男性 60代]
>441
その通りです。そして具体化したものが、スレッド本文の下記になる訳です。
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
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