匿名さん [男性 60代]
[更新日時] 2016-06-15 12:37:46
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法
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401
匿名さん
395さん、
区分所有法に、コミュニティ形成があるとは、言っていないよ。
標準管理規約の27条00項の削除に話ですよ。これが、区分所有法には、
反しないか、反するかの議論で、泥棒や風俗を規約に決めるとかの方向に
飛躍しているのです、風俗をやってよいとまで規約に定められるとまでは、
言う勇気はないと言っています。私は組合費を管理費等が不足する位まで、
の高額な支援金を良くないとして、出来るだけの便宜は図っても法令には、
反しないという。考えです。
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402
匿名さん [男性 60代]
>前レスでも書かれていますが、町内会自治会、老人会は任意加入の団体でほとんどの場合、その地域と関係がある人なら加入希望を断ることはできない団体です。
それは戸建て住宅の場合、自治体が貧弱だと地域住民にやらせようとするが、設備の整っている小規模な町を形成している分譲マンションだと町内会、老人会の必要性は感じません。
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403
匿名さん
改正前の27条に関しても区分所有法3条に沿ったコミュニティー条項ですよ、規約制定は問題ありません。
ただ幾度も言うように、管理組合としてのコミュニティー活動です、3条に沿った行為です。
3条には無関係なマンション内の自治会や町内会の事とは違います。
悪い頭では理解できませんか? これ以上の説明はできません、小学生に教えるより難儀。
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404
匿名さん
>402
その会の必要性ではなく、自治会や町内会、老人会への加入希望者に入会を拒むことはできないと書いております。
日本語大丈夫ですか? ジジイ
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405
匿名さん [男性 60代]
>改正前の27条に関しても区分所有法3条に沿ったコミュニティー条項ですよ、規約制定は問題ありません。
これで誤解する貧脳者が多かったので今回の改正で明白にしたのよ。
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406
匿名さん
>401
程度問題ではなく、お宅のいってることは完璧に違法。
管理費が不足するほど取らない? ちょっとなら違法行為が許されるとでも?
おたく本当に日本人なの? 論外です。
おまえみたいのがいるために今回の標準管理規約が改正されたんだよ、気付かんのかマヌケ。
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407
匿名さん
だったら、法廷で争えばいいじゃない。あくまで標準管理規約は法的規制はないですよ。
法令の強行規定以外は、規約に設定できます。法令に規約に設定してはいけないという
規定がありますか。各マンションの)事情に合わせて、組合と自治会は、互助会組織。
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408
匿名さん
>>407
おまえは議論の対象にもならない常識しか持っていないようだな。
おまえのマンションだけで好きにやってればいいよ、他の人も呆れる非常識ぶりと思うが。
議論の余地なし。 おまえの言うのが正論なら法律はいらんわボケ。
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409
匿名さん
>407
法律上、管理組合は管理以外の費用、自治会などへの協力金なる支出はできない。
おまえ、そうとうばかだね。 3条の強行規定に何ができると書いてある? あほ
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410
匿名さん
>>407
>法令の強行規定以外は、規約に設定できます。法令に規約に設定してはいけないという規定がありますか。
>コレ強行規定
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための…
>コレ強行規定
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる… コレ強行規定
これ以外の事柄は決められないの わかるか? アホ 自治会関連のことは決める事すらできないんよ
おまえ中卒じゃなく 義務教育終了して無いんじゃないの? 理解能力皆無だしなぁ だいじょうぶか?
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411
匿名さん
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412
匿名さん
規約に定めることができる、であって、定めなければならない、では、ない。
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413
匿名さん
>>412
他のことは定められないんだけど、どうかした?
マンション管理組合は法律で定められた日本の法定団体、法には従わないとね。
アタマ悪いとか、法律を知らないからと許される事はないのよ、法は知らないこと自体が悪で罪。
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414
匿名さん
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415
匿名さん
第30条は、規約で定めることが出来る。は強行規定ではない。任意規定です。
ただし、規約を定める場合は、区分所有書及び議決権の総数の4分の3以上の
合意が必要は、強行規定です。規約を定めなくても、区分所有法で管理してもよい。
それでは、いろいろと、管理しにくい為に、参考として、標準管理規約がある。
その管理規約が。自治会との関係で色々な問題をはらんでいる。その一例が第
27条00項の、コミュニティ条項の削除である。よって、これらは、各マンションで
任意的に、取り決めても、何等問題はないと、思います。
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416
匿名さん
やはり法も規約も解釈すらできない者がいるんだね。
これでは組合大変だ。
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417
匿名さん
とんでもない、組合も町内会(自治会)も助かると思うよ。
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418
匿名さん
>>415
>第30条は、規約で定めることが出来る。は強行規定ではない。任意規定です。
おまえアホ丸出し! 定めることができるは任意でよろしい、しかしこれ↓
>『建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は』
この文言が強行規定、これに従って任意で規約制定しても良いですよ、という事。 自治会など論外。
バカにはここまで説明せな飽かんのかぁ? ドアホ! 30条読みなおせマヌケ
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419
匿名さん
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420
匿名さん
これでは管理組合も難儀するは、アホを教育するのは無理だろ。
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