- 掲示板
皆で持つマンション、個人が持つ一戸建て、所有権の優劣が知りたいです。
[スレ作成日時]2016-02-26 15:28:52
皆で持つマンション、個人が持つ一戸建て、所有権の優劣が知りたいです。
[スレ作成日時]2016-02-26 15:28:52
いえてる。
今の状況って、マンション区分所有権のデメリットを認めたくないために蓋をしてるだけ。
個別銘柄とファンドの違いみたいなもかな
就職ランキングの今と10年前の違いの方がしっくりするよ
>具体的に所有権の何が優れてるのか説明できない。
所有権が普通で、区分所有権やその他の名目権利が劣っているだけ。
区分所有権で専用部を自由に建て替えできる?
敷地権で敷地を自由に使える?
共有持分権で共用部を自由に使える?
税金や費用負担させるための仮想権利でしかない。
マンションはオリンピック後さらに価値下がります
>戸建てだって、条例の規制とか、私道負担による規制とかいっぱいあるでしょ?
マンションには無いの?同じだろ。
サッシもドアもかえられないのに?
>>736
子供の頃親に自分の物、人の物、公共の物の区別出来るように躾てもらえなかったのかな?
マンションで自由に出来るには自分の物の範囲で出来るの
戸建なんて自分の土地の中でも好きに増築出来ないでしょ
参考
https://suumo.jp/edit/guide/dandori/reform/step2-4.html
所有権って建ぺい率60パーセントの場合
自由に建物建てられないのは何パーセントですか?
所有権があるのはマンションも戸建ても同じ、当然同じ権利がある
マンションには出来ないように思われている相続時や建て替え時の放棄は
実際には行われているようだ。
ただし法的にはもちろんアウト、実行としてセーフ。
それでも現状困難なのは、修繕積立金の中途解除での返金請求
これはまだ認められた事例がないかも知れない
それも今後は柔軟に変わることを期待しよう。
>>741
マンションでも権利はあるけど戸建てのそれと「同じ権利」ではないですよ。
マンションはあくまで土地や建物に対しての「使用権」と「土地建物に対する共同所有権」ですから。
>>マンションには出来ないように思われている相続時や建て替え時の放棄は〜
これも行われるのは相続権者が特定できて意思の確認ができた場合に限定されますよ。
建て替え後に権利を主張されたらもうどうにもならないですから。
こうなったら最悪その時の管理組合の人が逮捕されますよ。悪意が無ければ起訴猶予でしょうけど、民事で賠償請求される。
法律上はアウトってそういう意味です。
修繕積立金の返金を認めるようになったら、中古マンションは一切売れなくなります。
中古で買う人が新築時からの積み立て分を購入時に支払わなければいけなくなるんですから。
>>739
戸建てだと建蔽率で建物が建てられないところを好きに使える。物置をおいてもいいし、自転車置き場、駐車場、子供の遊び場でブランコをおいてもいいし砂場にしてもよい。
でも、マンションの建蔽率で建てられなかったスペースは共有スぺースになるから一切自分好きに使うことはできない。
一台止められるじゃんって車を置くこともできないし、自転車を置くことすらできない。
>741
>所有権があるのはマンションも戸建ても同じ、当然同じ権利がある
マンションにあるのは区分所有権という仮想権利。
戸建てには共有持分権や敷地権というバーチャル権利も存在しない。
同じではない。
マンション民は家を建てた事がないから、敷地に関する規制に無知。
当然戸建ての所有権と区分所有権の違いも判らない。
実態の無い敷地権にも課税される。
権利者が自由に使えないのにね。
だから区分所有権ごときに固定資産税を払うのは罰ゲームみたいなものなんでしょ。
>制限された土地は無料だったり税金が取られたりはしないよね?
制限があろうと実態がなかろうと、税金は取れるところから取る。
敷地権って登記上分筆されて地番も権利者毎に分かれてるの?
マンション住民に聞いてもわからないか?
今日は随分戸建さん劣勢
>>747
マンションすら買ったことの無い人には解らないんでしょうけど、
マンションでも専有部ではない共有部と建蔽率上建築できない土地も購入資金に含まれてるんですよ。
マンションの区分所有者にも専有部以外の余地や共有部に対しても課税されています。
どのみち土地の持分も割り勘だから大したことない。
建ぺい率60%だと建物立てられない土地40%にも課税されるってそんなことはないはず!
戸建ての所有権なら土地購入時に所有者が登記される。
所有者も登記されない敷地権は所有権とは別物。
税金払ってるから所有権と同じと考えちゃうマンションくん。
おめでたい。
755は無知。
今のところ
所有権は
リフォームの自由度が低い
使用が制限されている土地に対価と税金を払う
リフォームっても専有部分しかできないマンションでは論外だよね。
マンションに所有権は無い。
自分の土地を自由に使ったり、建て替えすら自由に出来ないらしい。
懐具合も価値観も異なる赤の他人と資産を共有しているとこんなに苦労しますよという例が日経web版のマネー研究所に載ってた。戸建の所有権なら保険を掛けるも掛けないも、不具合が起きた時に建て替えるも修理するも他の対応をするも全て所有者の一存で思うがままできるのに。
***
生保損保業界ウオッチ
お宅は大丈夫? マンション「共有部分」の地震保険
日経マネー
2016/3/15
横浜市都筑区の分譲マンションが杭の施工不良のため傾斜している問題で、不動産会社は住民に対し補償案として全棟建て替えを提示した。これを受けて行われた2回目の住民アンケートでは、区分所有者の89%が全棟建て替えを希望しているという。
区分所有法では、建て替えに「区分所有者の5分の4」、すなわち8割の賛成を必要とする。今回は全棟建て替えの方向で進むべく、住民の約9割の意見が一致したということになる。
だが、この合意は“補償としての建て替え”という前提があったからこそ。時間経過により老朽化が進めば、どのようなマンションでもいずれ修繕や建て替えが必要となる。そのときに修繕積立金が充分でなく、住民自らの追加負担が発生することになった場合、果たしてこれほどスムーズに合意が形成できるだろうか。
年齢、経済状況のみならず、ライフプランも異なる個々の住民が1つの合意に至るには、相当な困難が伴う。建て替えなどに関する合意形成はマンションという分割できない財産を共に維持するため、すべてのマンション住民が抱える避けられない課題だ。
■「最悪の事態」への備えを
さて今回の本題だが、マンションが地震などで大きな被害を受ければ、こうした問題はより深刻となる。「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(被災マンション法)」でも、地震などで滅失したり重大な被害を受けたりしたマンションの再建、または取り壊し敷地を売却するには、住民の5分の4の合意が必要と定めている。
残念ながら、地震は修繕積立金が十分にプールされた時を選んでは起きず、被る損害の程度も予測できない。さらに言えば、東日本大震災の際、仙台市の被災マンションが必ずしも老朽化したものばかりでなかった現実もある。
修繕積立金が不足すれば個々の住民が負担することになる。新築マンションが地震の被害に遭ったと仮定しよう。住む場所を失った上に、ローンがそのまま残っているという状況で、新たに修繕費を払うことは可能なのか。
回避が困難で、甚大な被害を受ける可能性がある地震に対してこそ、保険による建て替え財源の確保は欠かせない。住民の専有部分のみならず、マンション管理組合が共用部分の地震保険の契約をしておくことは必須だ。
現状では共有部分の地震保険付帯率は4割弱に過ぎない(上グラフ)。全契約の付帯率6割弱から見ても低い。負担を嫌い、中途付加に反対する住民もいると耳にする。被災後の再建の合意どころか、地震保険料の負担がハードルになっているのだ。
2017年から段階的に引き上げられるものの、地震保険料は言われるほど高くはない。例えば1981年以降新築の500世帯が住む東京都内のマンション(共用部分の評価額60億円)では、保険金30億円確保のための保険料は、1世帯当たり月900円程度に過ぎない。
リスクマネジメントの基本は、目先の損得ではなく「最悪の事態の回避」。分譲マンション特有のリスクに気付いた管理組合から準備を進めてほしい。
そうはいっても、別に倒壊寸前だろうと、どうにか住めればそのまま
費用を投じずに住みたいって人も居ますから
そもそも修繕積立だって維持以上は無断とも考えられる
将来的に売却予定ならば尚の事。
マンションは修繕費や管理費が経年で上がる。
持ち続ける限りこの支出が永遠に続く。
所有権は使用制限がある土地を所有させたことにして税金を払わせる制度だったのか
区分所有権の方がトータルで考えると税金高いでしょ。
所有権持ちは
自分のもの
他人のもの
公共のものの区別が付かないらしい
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160310-00000009-kobenext-l28
隣人の土地に20年でゴミ7トン 女を再逮捕
「自分の土地だ」と容疑を否認しているという。
約20年間にわたり、隣人の土地に7トンのごみを廃棄して占有したとして、兵庫県警神戸西署は10日、不動産侵奪の疑いで、神戸市西区の無職の女(74)=廃棄物処理法違反罪で起訴済み=を再逮捕した。