大阪・神戸・京都・関西のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「リッツ御影ってどうですか?」についてご紹介しています。
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物件比較中さん [更新日時] 2017-10-14 11:44:58

リッツ御影についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。


所在地:兵庫県神戸市東灘区御影塚町1丁目14番1
交通:阪神電鉄本線「石屋川」駅徒歩7分 
   阪神電鉄本線「御影」駅徒歩15分
間取:3LDK・4LDK
面積:60.32㎡~85.47㎡ ※メーターBOX面積除く
売主:吉富建設株式会社
施工会社:南海辰村建設株式会社
管理会社:三菱地所丸紅住宅サービス株式会社
資産価値・相場や将来性、建設会社や管理会社のことについても教えてください。
(子育て・教育・住環境や、自然環境・地盤・周辺地域の医療や治安の話題も歓迎です。)

【神戸・兵庫の新築分譲マンション掲示板から大阪・神戸・京都・関西のマンション住民掲示板へ移動しました。2018.3.13 管理担当】

[スレ作成日時]2016-02-18 12:32:49

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リッツ御影ってどうですか?

  1. 43 匿名さん

    何度かこの近くの知人宅に泊まらせてもらったけど、南側の道路をガッタンゴットンすごい振動を響かせるでかいトラック?トレーラー?がひっきりなしに走ってて、真夜中も明け方もとにかく一晩中ものすごくうるかさったです。というか、真夜中明け方にやたら大型車の騒音が増す印象でした。

  2. 44 マンション検討中さん

    ワコー○の中の人も頑張って書いてるような気がする
    あちらは土地の歴史がね
    この周辺土地の歴史だけはしっかりしてるから

  3. 45 通りがかりさん

    ここの書き込み読んでたら何だかバカにされてるようで腹が立ちました。
    私は小学生の時からこの近辺に住んでいます。
    皆さんが思うほど悪くありません。
    治安も悪くありません。
    今は私にも小学生の子供がいますが、
    通学路はホテルとは逆側だし子供達が遊ぶ公園も
    石屋川、御影にたくさんありますが、
    ホテルの近くを通る事なく行けます。
    トラックに引かれそうになって事故になった
    お友達もいません。
    南側の道路は確かにトラックなどは通っていますが、うるさくもありません。
    聞こえた方は、そんなに聞こえましたか?
    気にしすぎではないでしょうか?
    人それぞれですが...。
    リッツは南側道路から少し離れているので
    大丈夫な気もしますが...。
    この辺は昔に比べて酒蔵もなくなり、一軒家もたくさんたち、子供もたくさん増え楽しく毎日過ごしています。

  4. 46 匿名さん

    >>45 通りがかりさん

    この人おもろいな!通学路と反対やったらホテルあってもええんや!
    トラックに引かれそうになったことない!つまり引かれそうになる道なんや(笑)

    最後に道路から離れている?

    書いたの販売してる営業マンかも~

  5. 47 通りがかりさん

    >>46 匿名さん

    いや、皆さんがトラックが多いとか書くからでしょうが!!笑

    ホテルが気になるなら仕方ないんじゃないんですか〜?笑

  6. 48 名無しさん

    このへんは御影であって御影じゃないんだな~。御影の名前の響きで買おうとしてる人は注意。地元の人でも住むにはちょっと…、って考える人多いと思うよ。

  7. 49 ご近所さん

    トラックがー トラックがーって連呼してるやついるけど
    43、2号線近くも結構うるさいぞ。
    書いてる奴、御影周辺じゃないだろ

  8. 50 匿名さん

    43も2号線も結構どころか超うるさいに決まってるやん。
    どーやらここいらにずっと住んでる人にはこの辺の特殊性が認識出来なくなってるみたいね。
    ここの下の道は43や2号線程の全体的交通量なんて全然無いのに、走ってるのはやたらトラック群が多くて夜中までずっと工事現場みたいにガチャガチャ騒音立てて走るのが多いってことでしょ。他地域からの人が見ると結構すごいとこよ、ここ。

  9. 51 匿名さん

    間取りなどは割と普通かなという印象ではありますが、
    バルコニーに防水コンセントとフロップシンクがあるのは便利でいいなと思いました。
    ガーデニングをしている人なら、絶対にこの設備は嬉しいはずです。
    24時間換気システムも聞いたことがなかったので良いなと思いました。

  10. 52 匿名さん

    最近建ったマンションだったらそんなの全部標準装備。設備で見劣りするとこは誰も選ばれないからね。どこのマンション見に行ってもだいたい設備は似通ってる。ここだけの特別な設備はないですよ。

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  12. 53 匿名さん

    竣工予定が10月中旬なので、完成ももうすぐですね。
    第2期の販売が15戸となっていますが、
    今ってどれくらい売れているのでしょうか。
    完成後に棟内モデルルームの見学もいいなって思いますが、
    それまでに完売してしまうでしょうか。

  13. 54 匿名さん

    完売したタイプの部屋もありましたよ。

  14. 55 ご近所さん

    >>50はどこに住んでるの?
    43と2号線はトラック以上に爆音車も多いだろ

    [No.49~本レスまで、一部テキストを削除しました。管理担当]

  15. 56 匿名さん

    狭い間取りが完売しちゃってるんでしょうか。
    価格的に魅力があったのかななんて思っちゃいました。
    あとは一階の両角部屋が売れちゃってるのかな。
    一階の専用庭は広いんですね。
    もしかして東側の一階角部屋には専用駐車場も付いてるのかな。
    南向きのバルコニー、庭は素敵なんですけど、マンションの南隣はどうなってるんですか?
    道路の手前の空間に建物があるのかどうかが予想図からはわからないので気になってます。

  16. 57 マンション検討中さん

    >>56 匿名さん

    実地を見に行けばどんなとこかすぐに分かりますよwww

  17. 58 匿名さん

    狭い間取りといっても65平米以上ありますから家族で住むには充分ですし、他の部屋よりは価格が低くなるという点で購入しやすく人気があるのではないでしょうか
    1Fの専用庭は奥行きがあり広くなっていますから、なかなかいいなと思います。
    ただ、1Fというのは上から庭が見えてしまったりと、お子さんがいない場合は
    あまり活用価値が無さそうです。
    子供が大きくなったら、草むしりをしたりしなければならなくて負担が上がりそうなのが難点でしょうね

  18. 59 匿名さん

    65平米では、子供がいる家庭では狭いでしょう。
    dinksや単身者なら大丈夫かなと思いますが。
    価格が安くても狭い間取りはできれば避けたいでしょう。
    ちなみに、このあたりの校区の評判はどうでしょうか。

  19. 60 匿名さん

    同感です。こどもが幼稚園入るまでならなんとか65m2で我慢できるが、中学、高校となれば85m2は欲しいところ。

    御影小学校の評判は良いと聞いています。

    ただし、この値段となるとなかなか難しいですね。個人的には広くて環境良好なら六甲アイランドの中古がねらい目だと思いますが。六甲アイランド住人に聞くと、本土に移りたいということも聞く。他人の芝生はxxx

  20. 61 匿名さん

    この近くに住んでいますがはっきり言って場所が悪すぎると思います。
    横が化学工場、斜め前は昼夜問わず出入りの激しい運送会社があります。
    小さな子供さんがいる家庭ですと環境面から言っておススメしません。
    私が住んでいる場所は大きなトラックが入ってこないような道幅になっているのでまだ安心ですが、大型トラックが昼も夜も走っていますし工場地帯も多いので夏場は硫黄ガスの匂いが毎日します。
    洗濯物は干せませんし、窓を開けっぱなしにもできないくらいひどい匂いがします。
    深江浜~住吉浜一体にこの匂いがしますので、住民としては泣く泣く諦めるしかないのかとは思いますが、新たに購入を検討されているのであればそういった面も含めて検討されるのがいいと思います。

    それにしてもなぜこの場所にマンションを建てたのか、さっぱりわかりません。笑
    購入される方がいるのでしょうが、本当によく考えたうえで購入されることをおすすめします。

  21. 62 匿名さん

    上を見てストリートビューみましたけど、すさまじい場所ですね笑

  22. 63 匿名さん

    61さん、マンションの建つ場所が間違えてますよ。場所は、深江浜~住吉浜ではないです。
    隣は工場ではなく駐車場です。斜め前は酒蔵ですよ。
    マンションエントランスの前はトラックが通る道ではありません。隣の住宅地の一軒家、石屋川を挟んでの住宅街の一軒家、ともども普通に毎日洗濯物を干しています。
    近所にお住いということですが場所を間違えておられるのではないでしょうか。
    既にマンションは建っているので近所の方はご存じだと思われます。
    グーグルマップのストリートビューで見るとマンションギャラリーの場所しか見えないので間違えます。
    マンションコミュニティには、販売の営業さんが競合相手の悪口を書き込むと聞いたことがあります。
    近所の方というのに間違っておられたので61さんは、そうなのかなと思いました。

  23. 64 匿名さん

    競合なんかおるかいな笑

  24. 65 通りがかりさん

    最近この近くに引越してきましたが...
    匂い気になりません。
    洗濯が干せないとか...
    61番さんは神経質ですか?笑
    人それぞれ思いや感じ方は違うと思いますが
    61番さんが言うほど悪くないと思います。
    子供も毎日元気に近所のお友達と外で
    遊んでいます!

  25. 67 匿名さん

    >66

    ホテルでは訴訟になりましたね。

    http://www.f.waseda.jp/uenot/hanrei/txt/h111216.txt
    ・大阪高判平成11年12月16日
     ホテルゴーフルリッツ事件:控訴審。

     本件は、パリで「リッツ ホテル」を経営している原告(ザ・リッツ・ホテル・リミテ
    ッド)が、神戸市で「ホテル ゴーフル リッツ」「HOTEL GAUFRES RITZ」の名称でホテ
    ル経営を始めた被告(神戸*〔ふう〕月堂)に対し、被告の行為が不正競争防止法2条1
    項1号の「周知表示混同惹起行為」に該当するとして、新法3条にもとづき侵害行為の差
    止等を求めるとともに、新法4条、民法709条にもとづき損害賠償を求めた事案である。

  26. 68 匿名さん

    ★早く対応しないと相当まずい事になると思う。
     リッツと名乗らん方が良い。
     裁判なったら勝ち目な全くなし。


    ・大阪高判平成11年12月16日
     ホテルゴーフルリッツ事件:控訴審。

     本件は、パリで「リッツ ホテル」を経営している原告(ザ・リッツ・ホテル・リミテ
    ッド)が、神戸市で「ホテル ゴーフル リッツ」「HOTEL GAUFRES RITZ」の名称でホテ
    ル経営を始めた被告(神戸*〔ふう〕月堂)に対し、被告の行為が不正競争防止法2条1
    項1号の「周知表示混同惹起行為」に該当するとして、新法3条にもとづき侵害行為の差
    止等を求めるとともに、新法4条、民法709条にもとづき損害賠償を求めた事案である。
     原審は、被告の使用する表示がいわゆる広義の混同を生ずるとして不正競争防止法2条
    1項1号にもとづく営業表示差止等請求を認容した。本件控訴審判決は、被告は本件訴訟
    が控訴審に係属中の平成10年7月1日から、被告の営業表示を「ホテル ゴーフル」と
    変更しており、原告の本件請求中、被告表示の使用の差止等を求める部分は理由がないと
    し、損害賠償請求については、不正競争行為を認めたうえで、原審が認容した額を変更し
    て600万円(不正競争行為による損害300万円、弁護士費用300万円)を認容した。

    (第一審:神戸地判平成8年11月25日)



    ■争 点

    1 被告の行為は周知表示混同惹起行為(新法二条一項一号)に該当するか。
    (一) 「リッツ(RITZ)」は、平成元年三月当時の日本において、原告の営業表示として
    周知性を有していたか。
    (二) 被告表示は、原告の営業表示である「リッツ(RITZ)」と類似性があり混同のおそ
    れがあったか。
    2 違法阻却事由の有無(先使用権及び権利行使の抗弁)
    3 被告は故意過失により原告の営業上の利益を侵害したか。
    4 損害の数額
    5 原告の請求は権利の濫用か。 

    ■判決文

    第四 争点に対する判断

    一 争点1(一)(原告の営業表示としての「リッツ(RITZ)」の周知性)について

    1 証拠《略》及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

    《中 略》

    2 以上の認定事実によると、原告ホテルは、世界でも最も著名な都市のひとつであるパ
    リにおいて特に著名なホテルであるといえるところ、平成元年三月以前の日本国内におい
    ても、パリにおける高級ホテルとして紹介され、一部の旅行客の宿泊先として利用され、
    ホテル業者、旅行業者だけでなく、パリを旅行しようとする者やパリを始めとする海外旅
    行に関心のある一般消費者の間で、広く認識されていたということができる。そして、前
    記1(一)のとおり、原告ホテルは、正規の名称である「リッツ ホテル(RITZ HOTEL)」のほ
    か、「ホテル リッツ(HOTEL RITZ)」「リッツ パリ(RITZ PARIS)」などと称することもあり、
    単に「リッツ(RITZ)」という略称で呼称されたり、表記されたりすることも多かったとい
    うのであるところ、右のように「リッツ(RITZ)」と組み合わされて表示されることのある
    「ホテル(HOTEL)」は一般名称であり、同じく「パリ(PARIS)」は地名を表すものであるか
    ら、その営業表示の要部は「リッツ(RITZ)」ということができる。
     そうすると、右の「リッツ(RITZ)」という名称(表示)は、原告ホテルを指称するもの
    として広く知られていて、被告ホテルが営業を開始した平成元年三月当時の日本において
    も、原告の営業表示として周知性を獲得していたものであり、その後もその周知性はさら
    に高まっているものと推認することができる。

    3 被告は、平成元年三月当時、原告の営業表示は日本において未だ周知性を獲得してい
    なかったと主張し、その根拠として、(1) 平成元年三月以前における出版物や新聞等にお
    いて、原告ホテルについて記載されたものが少ないこと、(2) 平成七年に流通科学大学商
    学部の佐藤善信教授の実施したアンケートによると、原告ホテルを知っている者は有効回
    答数一二三名中で二名(一・九パーセント)に過ぎないことを指摘する。
    (一) 右(1)の点については、確かに、平成元年以前の出版物で、本件の証拠として提出さ
    れたものは数点に過ぎないけれども、本件では、原告表示が外国ホテルとしてどの程度の
    周知性があったかという観点で考えるべきであるから、その周知性の認定のためには、ホ
    テルや旅行に関係のない書籍にまで取り上げられることを必要とするものではないという
    べきところ、前記1の認定事実からすると、平成元年以前から、パリの観光案内を内容と
    する旅行案内書においては、原告ホテルがパリでも有数の高級ホテルとして紹介されてき
    ていたことが推認できるのであって、本件訴訟に提出された証拠によって、前記のとおり、
    原告ホテルが、世界でも最も著名な都市のひとつであるパリにおいて、特に著名なホテル
    であり、「リッツ(RITZ)」が原告ホテルの営業表示として、平成元年三月以前から日本国内
    においても周知であったと認定しても、不合理ではない。
     なお、被告は、原告ホテルが平成元年当時日本で最も有名な海外ツアーであるJTBの
    「LOOKヨーロッパ旅行」のパンフレット(乙六四六)にさえ紹介されていないとも主
    張するが、右のツアーに選択されなかったという一事をもってしても、前記認定を左右す
    るには足りない。
    (二) 右(2)のアンケート結果については、確かに、証拠(佐藤教授の報告書及びその資料。
    乙三六八の1、三八五)によると、被告の指摘するとおりのアンケート結果の存在が認め
    られるけれども、右アンケートは、全国から無作為により抽出した母体を対象としたもの
    で、本件のような海外における高級ホテルの周知性を認定するための資料としては、対象
    母体の選定方法に疑問があるといわざるを得ないから、これをもってしても、前記認定の
    妨げにはならないというべきである。

    4 被告は、世界各国に異なる営業主体によってそれぞれ「リッツ(RITZ)」を含む営業表
    示が長年にわたり使用されているから、本件表示だけではどの営業主体のものか識別でき
    ず、これをもって原告の営業表示とはいえないと主張する(被告の主張2(一))。

    《中 略》

    (三) 右(一)、(二)で認定した事実によれば、原告ホテル以外にも「リッツ(RITZ)」の表
    示を付したホテルが多数存在するけれども、その多くは、セザール リッツの関与により設
    立されたもの、もしくは原告から「リッツ(RITZ)」の表示の使用を許諾されている関係に
    あるということができる。そして、これらの「リッツ(RITZ)」は、いずれもセザール リッ
    ツに由来するものであるところ、原告ホテルは、同人の思想を初めて体現させたホテルで
    あって、右多数のホテルの表示として使用される「リッツ(RITZ)」の名声と信用の形成に
    最も寄与したもので、いわばこれらのホテルの代表的な存在として知られるようになり、
    「リッツ(RITZ)」という表示は、原告ホテルを指称するものとして認識されるに至ってい
    るということができる。
     そうすると、右のように、原告との関係で「リッツ(RITZ)」の表示を正当に使用する複
    数のホテルが他に存在するからといって、「リッツ(RITZ)」の表示(本件表示)の識別力が
    否定される謂われはないし、また、右の表示が原告の営業表示として周知されているとい
    う前記認定が左右されるものでもないというべきである。
     そしてまた、右のようなホテル以外に、前記(二)(8)のように、「リッツ(RITZ)」の有す
    る顧客吸引力に只乗りするホテルが多少存在するとしても、本件表示の識別力や周知性が
    減殺されることにもならないというべきであるから、被告の前記主張は採用できない。
    (四) 被告は、本件表示が、最高裁判所昭和五九年五月二九日判決において述べられた他
    人性の要件を満たしていないとも主張するけれども、右判決は、特定の表示に関する商品
    化契約によって結束されたグループが「他人」に該当することを認めたものであって、本
    件とは事案を異にするものと解されるから、被告の右主張も採用の限りではない。

    5 なお、被告は、本件表示は普通名称等を使用したものにすぎないとも主張するが(被
    告の主張2(二))、新法一一条一項一号にいう「普通名称等」に該当するためには、単に日
    常用語として使用されているだけでは足りず、当該営業において慣用されていることを要
    するところ、本件全証拠に照らしても、本件表示がホテル業において慣用的に使用されて
    いることを認めるに足りないから、被告の右主張は採用できない。

    二 争点1(二)(被告表示と本件表示の類似性及び混同のおそれ)について

    1 本件表示である「リッツ(RITZ)」は、前記のとおり、原告ホテルの営業表示として日
    本国内において周知性を有しているところ、被告表示のうち「リッツ(RITZ)」の部分は、
    本件表示と外観、称呼上全く同一である。
     しかして、被告表示は、右の「リッツ(RITZ)」の前に「ホテル ゴーフル(HOTEL GAUFRES)」
    が付加されたものであるところ、そのうちの「ホテル(HOTEL)」の部分は一般名称であるが、
    「ゴーフル(GAUFRES)」の部分は、被告が製造、販売する主力菓子製品の名称として著名で
    あり、被告の営業たることを示す代名詞ともいえるものと認められる(乙一八八、証人後
    藤修の原審証言)。
     被告は、右の「ゴーフル(GAUFRES)」と「リッツ(RITZ)」とを一体としてとらえるべき
    であると主張するが、洋菓子の名称である「ゴーフル(GAUFRES)」の表示と、著名なホテル
    の名称である「リッツ(RITZ)」の表示とを結合したからといって、別個の新たな観念が生
    ずることはなく、単に右の二つの表示が並存しているにすぎないというべきである。そし
    てまた、「ゴーフル(GAUFRES)」が被告の主力商品の名称として著名であるとしても、前示
    のようなホテル業における「リッツ(RITZ)」の著名性と対比すると、被告表示における「リ
    ッツ(RITZ)」の比重が「ゴーフル(GAUFRES)」よりも低いとはいえないのであるから、被
    告表示は、全体として、原告の営業表示としての本件表示と類似性があるということがで
    きる。

    2 新法二条一項一号にいう「混同を生じさせる行為」とは、他人の周知の営業表示と同
    一または類似のものを使用する者が、自己と右他人とを同一営業主体と誤信させる行為の
    みならず、両者間にいわゆる親会社、子会社の関係や系列会社などの緊密な営業上の関係
    が存するものと誤信させる行為をも包含すると解するのが相当であるところ(最高裁判所
    昭和五八年一〇月七日判決・民集三七巻八号一〇八二頁参照)、原告及び被告の営業は、い
    ずれもホテル業であることから、被告が、原告の営業表示として顧客吸引力を有する本件
    表示を含む被告表示を使用する行為は、ホテル業者、旅行業者及び一般需要者をして、原
    告と被告との間に本件表示に化体された顧客吸引力を供与するためのライセンス契約等、
    何らかの営業上の緊密な関係があるものと誤信させるおそれのある行為(いわゆる広義の
    混同行為)に該当するものということができる。

    三 争点2(違法阻却事由)について

    1 先使用権の抗弁について
     被告は、被告表示の使用が開始された平成元年三月当時、原告の営業表示は、被告ホテ
    ルの営業地域において周知性を具備するに至っていなかった旨主張するが、原告ホテルの
    営業表示である「リッツ(RITZ)」は、平成元年三月当時、既に日本国内において周知のも
    のとなっていたことは前記認定のとおりであるから、被告の右主張は理由がない。

    2 権利行使の抗弁について
     前記第二の二3のとおり、被告は、平成四年八月五日「ホテルゴーフルリッツ」の片仮
    名文字を横書きしてなる被告商標の登録出願をし、平成六年一一月三〇日登録されたもの
    である。
     したがって、旧法六条が削除された現在においても、同条の趣旨を忖度して違法性を判
    断すべきであるとの被告の主張には一理あるけれども、本件においては、
    (一) 前記のとおり、本件表示は、右被告商標の登録出願前である平成元年三月当時(被
    告ホテルの開業当時)には、既に日本において原告ホテルの営業表示として周知性を獲得
    していたこと、
    (二) 被告は、原告と同様のホテル業を営む者である以上、開業当時においても「リッツ
    (RITZ)」が原告の営業表示であることを当然知っていたものと推認できること、
    (三) 原告は被告に対し、被告の右登録出願の約一年前の平成三年八月三〇日到達の書面
    によって、本件表示の使用の中止を求めていること(甲二二八)、
    (四) 原告は、平成七年八月一七日、被告商標権に対する無効審判を提起したところ、平
    成一〇年三月二七日、右登録商標を無効とする審決がなされたこと(甲二七四、乙二三五)、
     以上の事実を認めることができ、これらの事実を総合すると、被告商標の使用行為は、
    原告に対する関係では、権利の濫用であって正当な権利行使とはいえず、違法性阻却事由
    には当たらないというべきである。
     被告は、バルセロナ リッツとの提携関係を主張するが、被告の主張によっても、被告
    がバルセロナ リッツから「リッツ(RITZ)」の表示の使用を許諾されたわけではないとい
    うのであるから、被告の右の主張は失当である。

    四 争点3(被告の故意過失による原告の営業上の利益の侵害)について

    1 以上一ないし三で認定した事実関係によれば、被告は、被告ホテルを開業するに当たり、
    本件表示が原告ホテルの営業表示として周知性を有していたことを容易に認識し得たもの
    といえるから、被告の前記不正競争行為は少なくとも過失に基づくものということができ
    る。
    2 そして、前記のように、原告ホテルは、現在の世界のホテル業界においてその伝統と
    格式から最高級ホテルとして高い評価を得ていることが認められるところ、証拠(甲一な
    いし七、三二ないし六一、八六、一一〇、一二六、一二九、二五六ないし二五八、二七二、
    二七三、二八〇、二八一)及び弁論の全趣旨によると、原告は、本件表示に化体された名
    声、信用、顧客吸引力等を保持するために営業努力を継続するとともに、日本を含む世界
    各地において、「リッツ(RITZ)」の標章について商標登録を行い、あるいは右表示の有する
    高級なイメージ、顧客吸引力等を無断で借用する事業者に対して警告を発し、又は抵触す
    る商標登録に対する異議申立てや訴訟を提起する等の法的手段を採り、これについて相当
    の費用を費やしていることが認められる。
     そうすると、被告は、被告ホテルの営業を行うに際し、本件表示を含む被告表示を使用
    したことにより、原告との間に業務上の提携関係等何らかの緊密な関係があるかのような
    印象を与え、伝統と格式ある本件表示のイメージを毀損するとともに、その表示の有する
    信用、名声、顧客吸引力などの利益を不当に利用して、原告の営業上の利益を侵害したも
    のといわざるを得ない。
     なお、被告が指摘するとおり、原告は日本国でホテル業を行っていないけれども、この
    一事をもって営業上の利益の侵害を否定することはできない。

    五 争点4(損害の数額)について

    1 前記四で説示したように、原告は、被告の行為によりその営業上の利益を侵害された
    ものであるところ、その損害は無形の損害であって、性質上一義的にその数額が算定され
    るものではなく、原告の営業内容、宣伝広告活動、被告の営業内容、事業規模、被告表示
    の使用期間等の諸般の事情を考慮して、原審と同額の金三〇〇万円とするのが相当である。
     原告は、「リッツ(RITZ)」の商標保護のための手続に費やした代理人に対する報酬等の
    費用は直接の損害であると主張するけれども、右の費用と本件の被告の行為との間に相当
    因果関係を認めることはできないというべきである。
    2 次に、原告がその訴訟代理人弁護士に本件の訴訟の提起、追行を委任したことは訴訟
    記録上明らかであるところ、本件事案の内容、本件訴訟の経緯、認容額に鑑み、被告の不
    正競争行為と相当因果関係にある損害として被告が原告に賠償すべき弁護士費用の額は金
    三〇〇万円と認めるのが相当である。

    六 争点5(権利の濫用)について

     以上一ないし五で説示してきたところからすると、原告の本件損害賠償請求が権利の濫
    用であるとの被告の主張が失当であることは明らかである。

    七 結 論

     以上によると、原告の本訴請求は、被告に対し、損害賠償として金六〇〇万円の支払を
    求める限度で理由があり、その余は失当であるから、これと異なる原判決を変更すること
    とし、主文のとおり判決する。

    大阪高等裁判所第八民事部

    裁判長裁判官 鳥越 健治
       裁判官 小原 卓雄

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  28. 70 匿名さん

    やばいよね。
    下記参照。

    立命館には校章とは別に二つの学園ロゴが存在している。
    「Rits」 1994年、BKC(びわこくさつキャンパス)新展開を期に制定されたシンボルマーク。「リッツ」と読む。2000年6月23日に商標登録され、学園グッズのロゴとしても使用された(商標登録番号: 4393342および4393343)。1999年、世界的ホテルチェーン「ザ・リッツ・カールトン」が神戸凮月堂の経営する「ホテルゴーフルリッツ」を相手取り、類似名称の使用差止めにつき勝訴(大阪高判平成11年12月16日)して以降、Ritsロゴを商品に使用することは自粛しているが、商品以外への使用は続けている。
    「R」 2007年10月に誕生したコミュニケーションマークで2008年6月13日に商標登録された(商標登録番号:5140443)。シンボルマークの「Rits」とは区別されて使用されることになった。マークとともにタグライン「+R 未来を生みだす人になる。」も制定された。立命館宇治高等学校以外の付属中学校・高校の制服のエンブレムとして正式に使用されているかについては不明であるが、立命館宇治高等学校の生徒の靴下や制服のエンブレムには2008年度入学生より男女ともに採用されている。「Rits」ロゴの場合、商標としての指定商品・指定役務区分が2区分のみだったのに対し、「R」ロゴは24区分に広がったため、より幅広い「商品」や「サービス」に使用することが可能である。
    「R」のロゴデザインは、アートディレクターの秋山具義による。

  29. 71 匿名さん

    リッツはブランドイメージ大事にするからもし裁判なったら徹底的にやるよね。
    連戦連勝みたいやし。
    歯向かわない方が得策と思いますけど。
    リッツ大阪の2階のフランス料理「ラベ」は本当にお洒落で美味しいですよ。
    でもホテルの居心地はウェスティンの方がいい良いけど。


  30. 72 匿名さん

    大阪周辺でホテルのフレンチはリーガロイヤルホテルの「シャンボール」もおすすめです。

  31. 73 匿名さん

    居心地はセントレジデンス大阪もおすすめです。

  32. 74 匿名さん

    こんな零細デベの物件でそんなんまきこまれたら悲しすぎる。なんの社会的影響力も実害もないだろうに。

    リッツでググると、ナビスコリッツは勿論、関係ないホテル、美容院、パチンコ屋など色々でてくるから、大丈夫じゃない?そんな暇ないと思うww

  33. 76 匿名さん

    74さんが正解!

  34. 82 匿名さん

    セントレジスは場所とレストランが弱い。

  35. 89 匿名さん

    [No.66~本レスまで、前向きな情報交換を阻害する可能性があるため、削除しました。管理担当]

  36. 90 名無しさん

    実際には、半分近く売れ残ってるよ!

  37. 91 匿名さん

    日曜日に引っ越ししてきました。
    買ったとき欲しい間取りの部屋が全部売れていて悔しい思いをしたので半分残っていると見て気になって管理人に聞いてきましたが、ほとんどの部屋が引っ越し日が決まっていましたよ。

    買った部屋も1室だけしか残っていませんでした。
    良かった。

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  39. 92 匿名さん

    けど残り17室もあるよ!

  40. 93 マンション検討中さん

    痛々しい...

  41. 94 マンション検討中さん

    残りは次期販売だったけど受付始まったの?

  42. 95 検討者さん

    もうそんなにありません。

  43. 96 匿名さん

    私も、先週土曜日に引越ししてきました。
    快適に過ごせています。
    騒音も気になりません。
    お部屋、結構売れていたと思うのですが、
    まだそんなに残っているんですか?

  44. 97 匿名さん

    63戸中、残17戸と思われる

  45. 98 匿名さん

    坪150万、笑

  46. 99 検討板ユーザーさん

    >>97 匿名さん
    そんなに残ってないです

  47. 100 匿名さん

    ホームページでも、販売戸数15室になってるから、実際はこれ以上売れ残りあるのは確実だね!

  48. 101 匿名さん

    第3期の販売分は10戸ということですよ。1期2期が売り切れたことを思うと、これでもうラストになるのかもしれません。未だあるのかも知れないけれど…でもそうそう多くはないのでは。

     もう実際の環境を確かめることも出来ますし、見に行ってからの判断ってかなり早くつくと思います。この段階だとお値下げってしてもらえたりするのかしら?

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  50. 102 名無しさん

    どこの業者も、本当に売れ残ってる戸数をホームページに書くわけないでしょ。(笑)
    通常は、公式ホームページの売れ残ってる数の1.5倍が本当の売れ残りですよ。

  51. 103 名無しさん

    そうそう!それに本当に売れ残りが10戸なら、第3期じゃなく最終分譲になるから残10戸以上は確定だね。

  52. 104 名無しさん

    たくさん売れ残ってることが、良いこともあるよ!売主からするとこの事業は赤字事業確定だから、南側の空地には同じようなマンションは建てないな(笑)
    しばらく空地で放置だ。

  53. 105 匿名さん

    公式のインフォメーションに第1期・第2期連続完売御礼、
    第3期竣工分譲開始と書かれているので大盛況なのかと
    思っていました。
    第3期は10戸販売されるようですが、販売が長引けば
    価格改定・値引きの可能性もありますか?

  54. 106 匿名さん

    こっそり値引きは聞いたらあるんじゃないの?
    でもあまり最初から値引き値引きというと
    嫌われるかもしれないのでこの部屋いいなと
    誉めてあげてよい条件を引き出したら。

  55. 107 マンション検討中さん

    値引きしてとお願いしましたが無理と言われました!
    嫌われたのかな。
    どのように言えば値引いてもらえますか?値引いてくれる担当者もいるのでしょうか?

  56. 108 匿名さん

    >>107
    本当に無理なところは無理ですよ。そういう時は諦めないと。

    1年経過したところで、端数を引いてくれたり、家具つきにしてくれたり、オプション分をつけてくれたりするところがありますね。
    交渉次第で、家具をオプションにしてなども言うことができるみたいですが。

    最初から値引き、値引きというとお金しかないのかと思われてしまいますよね。その点は注意しないと。

  57. 109 マンション検討中さん

    位置的に、もし南海トラフが起こったとしたら、津波の心配とか、どうでしょうか?その点が気になります…

  58. 110 マンション検討中さん

    神戸市の津波がきた際の地図を見せてもらいましたが
    津波の来るエリアには入っていませんでした。

  59. 111 匿名さん

    マンションの値引きにもタイミングがあって、竣工後何ヶ月経過しているか、
    また決算間近であったり、売主が売り急いでいる場合にも交渉がうまくいくと
    聞きます。
    値引きがあっても、大抵はモデルルーム住戸を家具つき販売する事で値引きの
    代わりにするところが多いのでは?

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  61. 112 マンション検討中さん

    購入を考えているものです。
    実際に今住まれている方の感想をお聞きしたいです。
    周りの環境や、お家の機能やいろいろ聞きたいです

  62. 113 匿名

    実際住んでいるものです。

    マンション北側のR43•阪神高速の騒音は道路沿いに遮音壁が設置されているので
    ほとんど気になりません。
    どちらかというと南側の東西道やハーバーウェイの方が音は大きく感じますが、こちらも窓を
    締めれば音は全く聞こえません。

    空気は正直あまり良くはないです。たまに(風向きにより5日に一度くらい)排気ガス
    の匂いがすることはありますが、R43や高速の近くなので仕方ないと思います。
    私の中では許容範囲内です。

    ラブホが気になるかどうかは人それぞれだと思います。私は全く気になりません。
    むしろ、夜間でも明るいので安心とポジティブに考えています。

    設備に関しては
    私も購入するまでに色々見ましたが、値段の割に良いものを使ってると思います。
    キッチン周りや、洗面台は他のと遜色ないですし、
    私が見た某大手のマンションより、扉等の質感も良かったです。
    まあ、その辺はオプションとかで変えれるんだとは思いますが。

    多少の空気の悪さと、子供が走り回れる様な大きな公園が無く、立地としては100%
    満足というわけでは無いですが、校区も悪く無いですし、駅もまあまあ近く、値段も
    東灘にしては安いのでコストを考えると魅力的に感じ購入しました。

    山手が良いとか、阪神沿線が嫌とか、ステータスに特にこだわりがなければ考えていい
    と思います!

  63. 114 匿名さん

    部屋の広さと南向き、校区、駅までの距離、価格で購入しました。最初は実家が43号線より御影よりなので悩みましたが廻りを歩くと思い込んでいたイメージと違い決めました。
    上の匿名さんの言う通り扉や玄関等、良い物を使っていると思います。
    遊びにくる友達に良く誉められます。
    空気は実家のある阪神御影駅廻りと変わりません。
    公園は歩いて直ぐ3分ぐらいかな、あります。
    遊具も少しあります。
    管理人さんか営業さんに聞いてみて下さい。
    住んでる方は感じの良い方ばかりで安心しています。
    小さな子供がいる方が多いので今は挨拶程度ですが仲良くなりたいです。
    近所のラブホテルが気にならないと言えば嘘になりますが離れているので不快な思いをする事はないです。
    それより最初は43号線の下でマンションを買うことが考えられませんでした。
    けど実際に見て大丈夫だと思い買って住んでみると部屋も広くて南向きで部屋も温かく価格からすると満足しています。
    買い物は少し不便です。
    一番近いスーパーまで歩いて10分かかるので自転車に乗れない雨の日は歩きます。
    参考になったでしょうか。

    検討中さん、購入されたら宜しくお願いしますね。

  64. 115 マンション検討中さん

    匿名さま、早速ありがとうございます。
    1度マンションギャラリーを見に行ったことがあるのですが、確かに設備は良かった気がします。

    近々お部屋を見に行こうかと思っています。
    良いお部屋が残っていることを願います。

    上の階の方のお部屋が、どれくらいのお値段するのかちょっと気になります

  65. 116 匿名さん

    まだ空きってありそうですか?
    マンション内の入居されている年齢層などもお聞きしたいです。

  66. 117 マンション住人です

    20代くらいの方も何人か見かけた事もありますし30代くらいの方もよく見かけます。
    因みに私は30代前半です...
    子供さんは幼稚園くらいの子やまだベビーカーに乗ってるくらいの赤ちゃんをみます。

  67. 118 匿名さん

    見に行きました。凄く良かったです。ただ予算があります。値引きをお願いしますがしていただけなかったです。完成したマンションは寝引いてくれると聞いていたのに。
    真剣に考えています。
    他のマンションを営業さ中の方ではなく
    購入さんの情報がほしいです。お願いします。

  68. 119 匿名さん

    すごくいいですよね。
    他のところも見ましたが価格等魅力的な部分が多かったのでここに決めました。

    値引きはおそらくどこもそうですが、ただただ物件を見るだけに来る人には値引きまで踏み込んだ話はしないのではないでしょうか?

    予算があるのはどこの家庭も必ずあると思うので、何とも言えませんが東灘区でこの価格帯ならかなり安いと思いますよ。この価格でも厳しいのなら別のエリアを見るか中古物件等を見られた方がいいかもしれません。

    ただ、日当たりも最高ですし住んでみてかなり居心地が良いのでおすすめですよ!

  69. 120 匿名さん

    ほとんど販売担当の営業マンが投稿してるな!

  70. 121 匿名さん

    竣工済とは言えど、まだ半年も過ぎておりませんし、値引きの話はもう少し先
    なのかもしれません。
    売主は吉富建設株式会社ですが、値引き交渉に応じてくれる会社ですか?
    リッツシリーズのクチコミ情報を調べてみれば良いのかしら。

  71. 122 匿名さん

    >>116 匿名さん
    空きはまだあるようです。
    庭付き一階もあります。

  72. 123 マンコミュファンさん

    半径100m以内というか真横がラブホです。設備云々以前の問題。

  73. 124 匿名さん

    完売しましたね。
    関係者の方は良かったですね。

  74. 125 匿名さん

    [前向きな情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]

  75. 126 管理担当

    いつもご利用ありがとうございます。

    本物件の完売を確認いたしましたので、スレッドを検討板から住民板へ移動いたしました。
    今後は住民の方以外の書き込みは禁止となりますので、
    どうぞご了承ください。

    投稿にあたりましては、以下のページ内にございます
    「住民板の利用ルールについて」もご参照ください。
    https://www.e-mansion.co.jp/information/rule.html

    引き続き、住民の皆さま同士での情報交換の場としてご利用いただければ幸いです。
    今後とも、宜しくお願いいたします。

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