匿名さん
[更新日時] 2024-11-29 14:11:24
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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841
元業界さん
駐車場スロープに手すりを設置するにはいくつか問題があると思います。
まずバリアフリー法の問題、寸法は忘れれましたが、車椅子が通行できる幅を最低限確保しなければならず、そうすると小型車も通行できなくなってしまう可能性があります。
もう一つは駐車場附置義務の問題で、一定規模の建物は一定台数の駐車場を確保しなければなりません。不足分を敷地外に確保したり、ハナレを潰したり(単純な減築だと新たな建築確認が不要な場合があるので)して台数確保できる可能性はゼロではないと思いますが。
一番の問題は新たな工事着手が認められるのかということです。確認取消ということは「イコール工事はノー!」と言われていることなので、着手するには裁判所の仮処分なのか分かりませんが何らかの手続きが必要かと思います。
個人的にはこのまま分譲マンションで完成まで持って行くのはNIPPOが裁判で勝たない限り難しいのではないかと思いますよ。
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842
匿名さん
>>841 元業界さんのご指摘の通りです。
お気の毒ですが、>>838 匿名さんのスロープの片側に寄せて手すりを設置する案は、スロープの幅員が足らないことにより東京都建築安全条例32条違反となります。
東京都の規定を遵守する必要があり、駐車施設を設けることが義務付けられています。東京都建築指導課に聴けば詳しく教えてもらえるでしょう。
>>825 元業界さんの延べ面積10,000㎡以下に減築する案にすれば、東京都の規定の適用はなくなります。
地下駐車場からの車路のスロープを避難路に兼ねていることは12年前の審査請求事件でも争点になっていたようで、それを直さなかったのは設計者のミスと思われます。デベは設計者に賠償を求めるべき状況と考えられ、また、そうするのではないでしょうか。
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843
匿名さん
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844
マンション比較中さん
設計者に自覚はないでしょうね。自覚があれば慎重な設計をしていたはずですから。
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845
匿名さん
大型マンションを建設する際には戸数に対するある一定の割合で駐車場を設ける規定があるという話を聞いたのですが、仮にスロープ中央に手すりをつけ避難専用経路にした場合、その規定に沿って代替スペースに駐車場を作るという案は可能でしょうか。無論ハナレをなくして、新たな建築確認をとらなくて済む範囲で…となり、しかも、指摘事項を「改善」しますので工事許可くださいという申し出をしてそれが受理された場合(笑)でしょうけれど。
どうしても、上二階分のタッパを削って改修・改築・新築…するとは思えないんですよ。勘にすぎませんが。
開発許可から始まって建築確認まで、近隣住民の審査請求を区から始まって都に至るまで再三再四、普通に通しても、複数から確認を受けた事項でも今回のような不備が請求側に発見された場合、建物はもとよりデベの株価も恣意的にいじれるのではないかと…そう考えている次第です。
またすべての先行契約や販売が後に指摘されるかもしれない影に怯やかされる可能性があります。
協力金を払う払わないの命題が「反社会」とより密に重く関わってくることも考えられる。
談合で指名停止だかを受けているデベ(笑)ではなく、先々の業界を憂う人間が無数にいるはず。
負け戦を簡単に負けちゃいけない事例だと思うんですよね。これ。
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846
匿名さん
前に話題になっていましたけど、建築審査会の口頭審査で何も答弁しなかったNIPPO側の弁護士さんの責任が大きいのではないですか。
日建ハウジングも真っ当な答弁ができてないですよ。議事録を読むと、わかりません、と答えています。
一度、建築審査会が違法建築であると判断したものは、裁判でそう簡単に判断は変わらないのでは。そういう見方をしていますけど。
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847
匿名さん
皆さんのコメントを拝見していると、まさに「八方ふさがり」といった感じです。
ただ、このままでは、訴訟の結果、建築審査会の裁決が覆らない限り、いったんは建築確認を得てほぼ完成した建物が違法建築物として確定してしまい、最終的には取り壊されることになってしまいかねません。本件において、開発業者にそこまでの不利益を課してもよいものなのでしょうか。
駐車場スロープに手すりを設置することにより、駐車場として使用することができなくなるのであれば、東京都駐車場条例に定める駐車施設の附置義務に抵触するというのは理解できました。
ただ、東京都駐車場条例第17条第1項但書第1号・第2号は、駐車施設の附置義務の例外として、「駐車場整備地区のうち駐車場整備計画が定められている区域において、知事が地区特性に応じた基準に基づき、必要な駐車施設の附置の確保が図られていると認める場合」と「前号に定めるもののほか、知事が特に必要がないと認める場合」を定めています。
ル・サンク小石川後楽園について、上記の例外のいずれかで救済する(駐車施設の附置義務の例外を認める)のは無理なのでしょうか。
もちろん、東京都駐車場条例の趣旨からは、同条例第17条第1項但書の例外規定を簡単に適用すべきではないとは思いますが、ル・サンク小石川後楽園の極端にこじれた事情を考慮すると、(事態を打開するためであれば)特例的に駐車施設の附置義務の例外を認めるのもやむを得ないのではないかという気がします。
マンションに駐車場があった方がよいのはもちろんですが、都心では自動車がなくても特に不自由はないように思います。私自身も以前横浜に住んでいた時は、自動車は必需品でしたが、現在は都区内に住んでおり、自動車は使っていますが、横浜に住んでいた時ほど自動車の必要性を感じていません。また、最近では、カーシェアリングも普及してきています。
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848
匿名
審査会そのものの存在価値が揺らぎ始めていることが今回言われました。何に対してわかりませんと答えたか判らないが、多岐にわたる複雑な事情と法的整合性のせめぎ合いを瞬間的に俯瞰し判断・回答を留保した弁護士は、結果として最善手を打っていたかもしれません(笑)。もとより最高裁までいく事案であれば、最後にものをいうのは「社会的通念」だと直観したからかもしれませんしね。
裁判員裁判なら、法は法、で社会通念上どうなんだろう?という話になるはず。
コトは、杭がごまかされていたとか倒壊の危険が隠蔽されていたとかの「犯罪」ではない、もとより既存不適格、それを承知で高額購入で完売してしまったのなら、その現実を優先し救済することのほうがはるかに人道的だと社会通念上判断されてもおかしくない。
だって、実質上棟済みの躯体なんだもの(笑)。入居者の幾人かの恨みつらみもあったように、もうすぐ始まる新生活を前に、なんの利益不利益があるのか、ひとの人生むちゃくちゃにしやがって!という話。処罰するなら、確認や認可をしたやつらだろう…という流れになるのも十分「人道的」で予想できる話だ。
それなら…売らなきゃよかったじゃん、きちんと設計すりゃよかった話でしょ、見落としは見落としじゃん、弁護士きちんと答弁すべきだったでしょ
…という次元ではなく、さらに包括的で道義的な結果を想うなら、現実をどう生かし得られた教訓を活用してゆくかということのほうがはるかに重要だと考えられるはず。
開発許可がくだり、その是非も判断され、建築確認もおり、法や環境を遵守した建築過程があり、それらすべてが評価されて完売に至り、新たな居住空間がスタートしようとしている…
そこまで。
既存不適格で始まっていたものをその段階で違法建築物に貶める権利などなく、そこまでこなければ判断がつかないから…と詭弁を弄すことも反道義的。
ストーカー的に病んでしまった一部近隣によってそこまでの前例・先例を残すことになった現況のほうが異常。
所有や表現に関して、第三者が後日関与して「前向き」に始まることなど、なにもない。
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849
匿名さん
>>848さんは建てる側に寄っているのではないですか。審査会の判断が誤っているから入っておられます。
逆に審査会の判断が正しいから入ると、審査会の裁決は当然のものになります。設計者には「常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない」と定められていて、審査会委員からの尋問に、わかりません、と答えてしまうのは論外です。
> 審査会そのものの存在価値が揺らぎ始めていることが今回言われました。
言われていませんよ。言われているなら、ソースを示されるのがいいと思います。
建築基準法第98条以降と東京都建築安全条例第83条に罰則が定められています。今回のケースでは、課せられるとしても罰金ですが
設計者が法令に違反した設計をするのは「犯罪」になります。
故意でなかったとしても。国交省からは >>843さんのリンクにある懲戒処分がされることになります。
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850
匿名さん
>>847さん
設計者に、初めから安全側に、避難経路の問題が起こらない設計にする義務がありました。
それを怠って、東京都建築審査会が建築確認を取り消している状況から考えると、これから駐車施設の特例を認めることはそれこそ後付けになりますから、東京都は認めないと思います。
なお、延べ面積1万平米以下の設計にすれば、東京都の所管でなくなります。
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851
匿名
ソース(笑)
日経アーキテクチュア
「完売マンションの建築確認を取り消し」
「行政不服審査法の改正によって建築審査会を通さなくても裁判所に提訴できるようになる」
アーキテクチュアの江村英哲って人の文責
建てる側に立つのは当たり前で(笑)、いかにこの地の建設が近隣障害にあってきたか、年表でまとまってて一目で判る(笑)
日置氏のコメントもあって本人、微妙にぼかしてますね(笑)
逆に言われてませんよという断定否定はどこから?
ただのあなたの判断でしょ。
で。
審査委員からのなんの質問に、わかりませんと答えたのか…
これも示さずに「論外」と断ずる説得力も、いったい何を根拠に?
「設計者には~定められていて」にしても、それが何で定められているのか、審査会の尋問でそれがどういう拘束力を発動するのか、あなたの文章からではまったく読み取れない。
文責の明記されない掲示板で「ソース」を求めるのは、ふた昔前の2ちゃんのやり取りですね。
なんでも否定だけするクレイマー気質がもたらす、その限界です。
審査会の判断が間違っているとは書いていないし
仮に書いていても、都知事が公金を着服したり、戦後70年にわたり一人の人間も戦争で殺していない憲法すら多数決でどうにかされそうな時代…には法律はどんどん変わっていってしまうわけで、己のもつ「モラル」しか最終的には頼りにできない、はず。
完成間際の建物に第三者がまだクレームをつけて、それがまたどうにかなる世界は、ちょっとクレイジーでしょ。
それが具現化した背景が、上記の記事で考察されてる。
審査会の存在意義が問われそうだと結ぶ感性と文責はなるほどと思わされるが、主要論点を意図的に引っ張って完成間際に覆そうとした行動と結果(仮)には断じて共感できません(笑)
ちなみに「完成間際」は日置氏の客観的判断で、記事中にも書いてある。
このひとの「モラル」は信用に値する。書いた訴状は「よくできた詭弁」だと判断したけどね(笑)
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852
匿名
怖いのは、違法なものは違法だと神のごとく全否定しだす精神です(笑)
「神は正義なり」と叫ぶ輩にも「正義」はあることになるが、世界中の大多数からその「正義」は認められていない。
だがそれは、イスラムや宗教そのものを否定する判断ではない。
近隣だから、開発反対。許可が下りたら今度は都に審査させる。その行為が誤りだとは思えないが、普通の近隣は工事が始まったらその前提はとりあえず受け入れて、あとは騒音・振動・灰燼に対してクレームを入れ要望する。
最初から完成間際まで「建物をなきものとす」という精神を貫くことは、開発許可が下りたらもう「完全なる正義」ではないはず。
ストーカー的狂気のそれこそソースを知りたい。
越境していた桜をばっさり斬られた方は共感も共鳴もできるが
監視カメラまで設置して現場映像をネット上に垂れ流すその感覚には共感も共鳴もできない。
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853
匿名さん
>>851さん
「行政不服審査法の改正によって建築審査会を通さなくても裁判所に提訴できるようになる」と書かれているのであって、
「存在価値が揺らぎ始めている」と書かれてないですよ。それは、>>851さんの捉え方ではないのですか。
建築確認の事務の民間開放によって
行政の目が行き届かない建築計画を設計者と民間の検査機関がすすめてしまうことがあり
建築審査会が適法か違法かを審査できることに意義があるのです。
「常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない」は建築士法で定められています。
避難経路の問題も、当初から指摘されていたことです。
設計者が職責を全うしていないと思いますよ。仮に、購入者から質問をされても、この設計者は、わかりません、と答えかねないです。
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854
購入経験者さん
ル・サンク小石川後楽園を契約し購入した被害者の会が、ル・サンクを計画し販売した業者と
建築審査した都、区、問題を混乱させたクレーマー住民を相手取って損害賠償の裁判を起こす
準備をしていると聞くな。どこも悪いが、地域の都市計画や問題解決に無責任な区の責任は
重大だな。裁判で徹底してやってもらいたい。
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855
匿名さん
>>854 日建ハウジングの責任もね。本当は当初の設計をした清水建設の責任が重大なんだけど、8年前に逃げてしまったからね。
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856
元業界さん
>>847
駐車場の特例で私が聞いたことがあるのは、学校で学生の自動車通学を認めていなかったり、都営等の低所得者向けで自動車保有率が低いとかで、よほど客観的理由がないと特例は受けられなかったと思います。(そうでなければ特例だらけになってしまいますので)
その意味では、区営住宅化するのは合理的な気がします。
もう一つ、本件でもめる原因となった民間の建築確認ですが、区営とかURが申請する場合は「計画通知」と言って、役所でしか審査することができません。
よって、公的な住宅にすれば民間による曖昧な審査がなされる畏れもなくなるかと思います。
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857
匿名さん
清水建設は、建たないと判断したのでしょう。
日建ハウジングは、清水建設が撤退した事情が「わかりません」の状態で設計を請けてしまったのでしょう。
清水建設と日建ハウジングの格の違い、というか清水建設が狡いのでしょう。
>>856さん
仰る通りです。分譲住宅にするにしても、行政の建築主事に建築確認を申請するべきで、そうしていれば今回の事態は防げていました。
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858
匿名
>>853
おまえソース自分で読んだのか?(笑)
「存在価値が揺らぐ」どころか
「存在意義が問われることになりそうだ」
と結文で書いてあるだろ。
ソースを示されたらいいとか言っておいて自分じゃ読みもせず(笑)「捉え方」ときたもんだ(笑)
こういうバカにつきまとわれたデベ側はさぞかし苦労したことだろう。
目の前にあるものをただ否定するだけの知性と知能(笑)
時間使うだけもったいないからあんたレスつけないでくれるかな。わかる意味?
こいつらのストーカー的行為をまず訴えて賠償請求してみるのもいいはず。
板遡れば、人生むちゃくちゃにされた人が何人もいるさ(笑)
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859
匿名さん
開発許可が下されその許可自体も問題ないとされた現場に、違法性のかけらもない時期から監視カメラでネット上に映像垂れ流してた件についても、きっちりモラルを問いただしてもらいたいものだ。
モンスタークレイマーは地域の発展を阻害する。近隣の地価にも影響を与えるだろうし、他のまともな近隣さんが不安がっているとも聞く。
メディア関係者をはじめとして、今後のためにも徹底的に追求してもらいたい。
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860
匿名さん
>>854さんが「ル・サンク小石川後楽園を契約し購入した被害者の会が、ル・サンクを計画し販売した業者と建築審査した都、区、問題を混乱させたクレーマー住民を相手取って損害賠償の裁判を起こす準備をしている」と書かれているのは本当ですか。
業者や東京都、文京区に対して訴えるのはともかく、周辺住民を相手に訴えるのは、場合によっては「スラップ訴訟」と言われかねませんので、慎重になった方がよいのではないでしょうか。
もちろん、具体的事情にもよると思いますので、クレーマーの程度のひどさにもよるのでしょうが。
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