匿名さん
[更新日時] 2024-11-29 14:11:24
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
|
種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
|
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
| |
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
|
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
-
5961
マンション検討中さん
>5942 匿名さん
設計者が言っているのは駐車場には施行令117条2項により別建物だから屋外直通階段A,Bは避難階段とする必要が無いと言っているのですね。
これはあくまで建物側の話です。
駐車場側から見ると「屋外直通階段A,B(1階~2階部分)は駐車場の避難階段とみなされること」
についてはそもそも設計者それと民間検査機関の頭の中にはないですからね。
それを主張したら建築確認が取り消されることはなかった話です。
2メートル以内の開口部と言うのもあくまで駐車場側の話です。
室内と言うのは駐車場側なので、近くにある屋外直通直通階段Bとサブエントランス以外の開口部との距離が2メートル以上あればOKですね。
まあ駐車場側にはそんな開口部は無いでしょうけどね?
-
5962
匿名さん
もしかして、マンション検討中さんは、かなり古い図面を見て書込みしているのでは?
建築確認取り消しとなった建築計画の図面では階段A、階段BはX階段なので、屋内階段にしない限り避難階段の基準を満たすことはできないですが。
-
5963
マンション検討中さん
>5947 匿名さん
>5950 匿名さん
>路肩のラインを踏むから違法
と言う戦術はお話したように千石のインペリアルガーデンが発祥の地とか聞きました。
もう文京区はほとほと困ってラインを引き直したり消したりしていますね。
今後の流れとしては「路肩のライン」は路肩にあらず、路肩とは路端から50cmである。と言うことになりそうです。
今後ともお付き合いよろしくお願いします。
-
5964
マンション検討中さん
>5962 匿名さん
屋外直通階段A,Bの1階(地下)から2階(避難階)部分もX階段なんですか?
であっても同じことですね。
「サブエントランスドアが施行令第123条2項6号に規定する特定防火設備(防火戸)であること。
この防火戸は駐車場部分に有るのでその先にある屋外直通階段A,B(1階~2階部分)は駐車場の避難階段とみなされること。」
ですから
-
5965
匿名さん
一体いつの図面を見ているのですか?
図面の日付は?
階段の配置も、住居部分と駐車場部分との間の屋外通路の配置も、建築確認取り消しになった図面と違うものを見てますよね。
どうりで書込みがおかしいはずです。
-
5966
匿名さん
それから、直通階段は、階段全体が避難階段の基準が満たされていることが求められます。どの確認検査機関でもそのように判断します。
-
5967
マンション検討中さん
>5966 匿名さん
その規定は建物側から見た話しです。
なので避難階段Cも階段全体が避難階段になっていますね。
駐車場側から見ると
「サブエントランスドアが施行令第123条2項6号に規定する特定防火設備(防火戸)であること。
この防火戸は駐車場部分に有るのでその先にある屋外直通階段A,B(1階~2階部分)は駐車場の避難階段とみなされること。」
ということです。
屋内(駐車場)→防火戸→屋外直通階段=屋外避難階段
-
5968
マンション検討中さん
>5965 匿名さん
そうですか?
いずれにせよサブエントランスを出て屋外直通階段にて避難階まで上がると言うルートが確保されていれば同じだと思うのですが?
ではその図面で
屋内(駐車場)→防火戸→屋外直通階段=屋外避難階段
とならないことを説明していただけますか?
-
5969
マンション検討中さん
あー!分かりました。
よく見るとX階段のようですね?返って良いです。
少なくともB階段については全然大丈夫ですね!
なにせ避難階段Cに辿りつけるのですからね。
A階段に達する経路はちょっと見にくいのですが後で確認してみます。
-
5970
マンション検討中さん
A階段については西側サブエントランスがスロープの先なのか手前なのかよくわからないのですが、いずれにせよ大丈夫なようですね?
屋内(駐車場)→防火戸→屋外直通階段=屋外避難階段!
駐車場からの避難はサブエントランス開けて出て閉じた段階でほぼ終了!
ですからその先は屋内屋外直通階段にはゆっくりと行けば良いんではないでしょうか?
-
-
5971
匿名さん
残念ながら、古い図面を基に書込みされているので。階段の配置も、住居部分と駐車場部分との間の屋外通路の配置も、おもちのものは違っています。
建築面積や延べ面積も違うと思います。NIPPOとパイプをおもちでしたら、直にお尋ねください。以上です。
-
5972
マンション検討中さん
>5966 匿名さん
都条例31条5号また都条例32条6号おいては施行令の規定(120~123条)に縛られるのみです。
なので例えば東京都建築審査会が言うように32条6号に施行令117条2項が適用されると言うのは間違いです。
また建築物の防火避難規定にも直接縛られることはないので
「地上階と地階の双方に通じる直通階段は1の直通階段とする」必要はありません。
ただサブエントランスには電気錠があるらしいので、火災報知器と連動して開錠するというのはありだと思います。
「自動車車庫等に直通階段又は避難階段の設置を義務付ける都条例の規定は,〔1〕法40条が,特殊建築物の用途や規模等に応じ,地方公共団体の条例で,建築設備等に関して安全等のため必要な制限を附加することができる旨を定めているのを受けて,〔2〕都条例31条5号において,自動車車庫等(その用途に供する部分の合計が50平方メートルを超えるもの)を避難階以外の階に設ける場合は直通階段又はこれに代わる設備を設けることを定め,さらに,〔3〕都条例32条6号において,自動車車庫等が大規模駐車場(前提事実(2)ウ)に該当する場合につき,都条例31条5号の規定にかかわらず,直通階段を設け,避難階段とすることを定めたものである。すなわち,都条例の上記各規定は,自動車車庫等という特殊建築物の用途及び規模に応じて避難の安全性を確保するために,施行令に避難施設の定めのない自動車車庫等についても,一定の要件を備える場合に直通階段又は避難階段の設置を義務付けているものと解される。また,都条例のこれらの規定においては,施行令の規定(120~123条)と同じく「直通階段」及び「避難階段」との文言を用い,都条例32条6号の「直通階段を設け,避難階段とする」についても,「直通階段」を「避難階段とする」旨を定める施行令122条と同様の表現を用いている。」
-
5973
マンション検討中さん
>5971 匿名さん
地裁で審議された時の図面のようですので、階段の配置も、住居部分と駐車場部分との間の屋外通路の配置も当たっていると思いますよ?
ちょっと分かり難いのでお聞きしますが避難階段Cは屋外避難階段なのでしょうか?
そうすると
居室屋内→屋内廊下→防火戸→屋外直通階段
と言う経路になるわけですが、果たして屋外廊下だったのを屋内廊下に変更した上で防火戸を設置しその先に屋外直通階段を設置したのでしょうか?
そうとは見えないのですが、最新の図面で確認できますでしょうか?
-
5974
匿名さん
ル・サンク小石川の解体が決まって、新聞にも大きく載りました。
第1世代の建築計画は清水建設の建築士、第2世代の建築計画は日建ハウジングシステムの建築士による設計でした。
第3世代の建築計画はどこの建築士が設計するのでしょうね?
-
5975
口コミ知りたいさん
-
5976
通りがかりさん
この場所の地歴と住民レベルにマッチさせるって意味ではガウディんとこの弟子のチームがいいんでない?
サグラダ某みたく半永久的に着工しつづけてみてはいかが?
またはザハの弟子の事務所とかね。
アンビルトをキープしてさ。
シューマッハか、今の頭は。
-
5977
口コミ知りたいさん
107億とは、
ジェイコム株誤発注くらいの
インパクトやね。
-
5978
口コミ知りたいさん
-
5979
匿名さん
設計した日建ハウジングシステムの責任があると思うけど。その責任の追及はしないの?
-
5980
匿名さん
避難施設に違法の疑義があるのに強行した。業者は反省しているのか!?
[PR] 周辺の物件
ご近所マンション
同じエリアの物件(大規模順)
新着物件