匿名さん
[更新日時] 2024-11-29 14:11:24
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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5921
匿名さん
問題解決に向けた話し合いの手順
ステップ1
建築主に説明を求めましょう
建築計画について、建築主に次の項目等の説明を求めましょう。
建築物の概要(敷地の形状、建築物の規模、構造、用途等)
(例)敷地境界からの距離、ベランダ・窓の位置、駐車場・ゴミ置場などの位置、日影の影響、エアコン室外機の位置、排気口の位置、完成後の管理形態等
工事の概要(工期、工法、作業方法、危害の防止策等)
(例)作業時間、日・祝祭日の取扱い、仮囲い・シート等の仮設計画、工事中の騒音や振動対策、工事車両の台数・運行経路・安全対策等
ステップ2
質問、要望事項を整理しましょう
計画や工事に対して質問や要望がある場合は、必要に応じて他の近隣住民の方とも話し合い、内容等を整理して文書にまとめることをおすすめします。要望は理由を具体的に示すことが、建築主から様々な改善策を引き出すことにつながります。
(建築物に対する要望の例)窓の位置・曇りガラスへの変更、目隠しパネルの設置、排気カバーの設置、エアコン室外機の位置・向きの変更等
(工事に対する要望の例)作業時間、工事車両等に関する要望、警備員の配置、家屋調査の実施依頼、家屋等に被害が発生した際の復旧や補償、騒音計の設置、工事協定書の締結等
ステップ3
建築主と話し合いましょう
質問、要望事項を整理したら、建築主と、話し合いや文書のやり取りを行いましょう。話し合いは個別のやり取りだけでなく、説明会の開催を依頼するなどの方法もあります。
質問や要望を伝えたら、いつまでに回答が欲しいのか明確に示しましょう。
話し合いにより合意した内容も文書にまとめておくと後のトラブル回避につながります。
近隣住民と建築主の間では立場の違いから、考え方に相違が生じることがありますが、お互いの権利だけを主張するのではなく、譲り合うことが重要です。
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5922
eマンションさん
7項目を側から見るとがめついなと思います。
その要望の根拠について説明会開いてほしいですね。笑
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5923
マンション検討中さん
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5924
匿名さん
いずれにしても、また建築確認の取消しにならないように、くれぐれも慎重にお願いします。
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5925
匿名さん
建築確認取り消し(1回目)清水建設撤退
建築確認取り消し(2回目)安藤ハザマ撤退、裁決取消訴訟で敗訴ののち神鋼不動産撤退
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5926
口コミ知りたいさん
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5927
口コミ知りたいさん
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5928
マンション検討中さん
>5913 匿名さん
「文京区民を甘く見ない方がいいですよ。彼らは、僅かな設計上の問題点も見逃しません。」
文京区民としてはそこまでのうぬぼれはないですね。
今回の審査請求では代理人は数多くの違法とされる事項を挙げていますが、当ったのは駐車場に避難階段が存在しないということただ一点です。
その他
2方向避難が確保されていない部分がある
多目的室の窓先空地が確保されていない
地盤面の算定の誤り
などは全てハズレです。
しかも駐車場の避難階段にしても建物部分にあるA,B階段(1階~2階部分のみ)が駐車場の避難階段でもある。(なんと駐車場に2方向避難の避難階段が存在する!)
と主張しさえすれば合法となり建築確認を取り消されることはなかったのです。
となると審査請求項目は全てハズレだったことになります。
審査請求代理人方々は実際には合法と言えたととっくに気づいているはずです。
僅かな設計上の問題点も見逃しません、というのであればですがね。
それと千石2丁目のインペリアルガーデンで近隣住民の要望をほぼ丸のみしたのは、住友が神対応をしたからではありません。
当時は周辺の道路幅が狭く中~大型の工事車両が合法的に通行できなかったために、住民の許諾を貰わないことには工事ができなかったからです。
それを住民側に指摘されるまでは、実際に工事を強行していたのです。
もっともその後これはいけないと文京区が車道幅を広げました。
この点はルサンク建設に当たって工事車両が一方通行を逆走しないと工事が出来なかったのも同じ理由ですね。
文京区が逆走に当たり車道幅を広げたのも同じです!
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5929
評判気になるさん
歌舞伎役者氏が広告塔を退いたところで方針を変えればまだ何とかなった
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5930
匿名さん
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5931
匿名さん
ところで、どうしてデベは解体+建直しを選択したのでしょうか?
普通に考えて、上層2階分を削って設計変更して完成した方が建て直すよりも費用的には安くなるはずなのですが…
パークコート文京小石川ザ・タワーの中古が坪870万円で売れているのを見て、デベは建て直しても採算が取れると判断したのでしょうか?
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5932
匿名さん
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5933
匿名さん
南棟の上層2階分を削って、北棟のゲストルームの部分に地下駐車場からの避難階段を造ればよかったのでは。知らんけど。
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5934
eマンションさん
>>5932 匿名さん
新築扱いじゃないのでローンも厳しいし、控除も受けられないので新築の方が施主もメリットあるの思いますよ。
ここの掲示板近隣の人けっこう書き込んでますね。
何に人生注いでいるのか
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5935
口コミ知りたいさん
>>5934 さん
わざわざ荒れるようなこと書かないでください
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5936
匿名さん
>>5934 eマンションさん
上層2階分を削った場合でも新築じゃないかなあ。未完成で工事が停止していたわけで。
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5937
匿名さん
上棟したのは南棟で、北棟はまだ造られてない。航空写真を見れば分かるよ。
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5938
マンション検討中さん
北棟と言うのは駐車場棟なのでこれでほぼ完成形ですね。
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5939
評判気になるさん
避難路に不備のあった駐車場が造られてなかったことになる。
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5940
匿名さん
南棟の上層2階分を削って、北棟は建設しないで平置き駐車場にするという案ではいかが。
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5941
マンション検討中さん
>5914 匿名さん
「東京都から建築確認を取得するくらいの慎重さ」
これはおっしゃる通りですね!
文京区で近隣住民から大反対されたマンションでは慎重を期して文京区に建築確認を申請しました。
それでも住民に審査請求されました!
が業者と文京区と審査会が一丸となって審査請求を跳ね除けましたですね。
ルサンクの場合は現行計画で東京都は建築確認を下しますよ!
業者と東京都と審査会が一丸となりますから、当然審査請求などにはビクともしないでしょうね?
すなわち現在の駐車場は東京都建築安全条例第32条6号に適合していると言うことは安全条例を造った東京都には直ぐ分かる。
それと駐車場は施行令第117条2項が適用され別建物であるから100㎡区画を免れること。
同時にサブエントランスの開口部分では当然施行令117条2項は適用されないので直通階段A,Bは別建物ではないこと。
と言った所も東京都は完全に理解します。
残念ながら同じ東京都出身でも審査会の河島議長はこの辺の理解が不足というか完全に混乱した判断をしていたため逆に自信を持って建築確認を取り消してしまったんですね。
ただ地裁の裁判長はこの辺を良く理解していたのは流石でした。
もっともデベ側が直通階段A,Bは駐車場の避難階段とみなされるとは一言も主張していないのでいたしかたなかったのですが・・。
さて東京都建築安全条例第32条6号について具体駅に確認するのは駐車場(車路の付け根)の東西あるサブエントランスドアが施行令第123条2項6号に規定する特定防火設備(防火戸)であること。
この防火戸は駐車場部分に有るのでその先にある直通階段A,B(1階~2階部分)は駐車場の避難階段とみなされること。
あと確認するのは駐車場側に直通階段Bから2m以内に防火戸以外の開口部が無いこと。
くらいでしょうかね?
東京都であれば2,5mの高低差のある地下駐車場が避難階にあるとか言いませんし
避難階段Cを造れなどととか
車路の傾斜を1/8に緩くするとか
の無意味な指導も決してしないですね。
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5942
匿名さん
設計者が避難階段の基準を満たさないとしているものは、確認検査機関も避難階段でないと判断するでしょう。
屋外階段Aと屋外階段BがどちらもX階段(2つの階段が合わさった)になっているよね。2メートル以内に開口部がないと言えるかな。
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5943
匿名さん
上層2階分を削って解決できる場合に、それをせず解体して、解体費用を含めた107億円の損害を賠償せよと東京都相手の裁判で主張していいものなのですかね?
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5944
匿名さん
>>5893 匿名さん
とはいえ車寄せがないから審査請求という暴挙は無理でしょ。
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5945
評判気になるさん
車寄せはバリアフリー法に関係して来るのではないかな?
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5946
匿名さん
駐車場の中に車寄せを作ることもできるのではないでしょうか。設計者が工夫すれば何とでもなりそうですが。
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5947
匿名さん
>>5941 マンション検討中さん
>業者と文京区と審査会が一丸となって審査請求を跳ね除けました
そんなことがあったんだ。
そういえば、どこかのアパートの建設現場では工事のトラックが角を曲がる時に路肩のラインを踏むから違法だとか騒ぐ戦術で反対側住民が工事を阻止しようとしたところ、文京区がラインを引き直して曲がれるようにしたとかいうことがあった。
どうも文京区の流れが変わってきた感じがするね。お遊びの時間は終わりだってことか。
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5948
匿名さん
>>5946 匿名さん
まあ努力目標にはなると思うけど、経済設計だろうからあまり期待しない方がいいよ。そうすることで何か経済的な利益が発生するというのなら喜んで行うと思うけど。そういう方向性って考えられないかな、北風よりは太陽作戦みたいなの。
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5949
匿名さん
>>5947 匿名さん
その人には付き合わない方がいいですよ。
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5950
匿名さん
>>5949 匿名さん
別に付き合ってはいないよ。単なる個人的な感想を述べただけだが。
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5951
匿名さん
>>5948 匿名さん
日建ハウジングシステムも撤退しているのかもしれないし、新たな設計者のもとで一から設計してはと思います。
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5952
匿名さん
>>5951 匿名さん
なんか今回高さが大きくクローズアップされているから言い出しにくい話ではあるが、実際総合設計制度を利用して高さを出して敷地に余裕が出れば大きな木の生えた歩道とか車寄せは問題なく作れると思うんだよね。業者にとって旨みもある話だし、地域貢献にももちろんなる。そういう方向の落とし所はなかったのかなと思ったりまする。
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5953
匿名さん
>>5952 匿名さん
業者にすればここまで粗探しされといて、今更地域貢献とか言われてもね。寧ろ周辺住民から何か貢献して欲しいのが本音でしょ。
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5954
匿名さん
>>5952 匿名さん
崖地で「開発許可」が必要な土地なので。緑地帯と歩道状空地を作ることは開発許可で審査されますよ。
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5955
匿名さん
6階建てにしたら、それはそれで揉めそう。容積を消化しようとすると、東西南北にボリューム感のある建物になりそうだから。
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5956
匿名さん
業者は開発許可の取り直しにはしたくないはずです。開発許可を取り直すとそこから揉めます。
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5957
匿名さん
>>5931 匿名さん
南棟の上層2階分を削って設計変更して完成した方が早く完成しますね。
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5958
匿名さん
まあとりあえず取り壊すことは決まったようなので、そこからはまだ白紙。
URに返すという方向性も絶対にないとは言い切れないよね。
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5959
匿名さん
NIPPOがURに土地を返して、再びURが土地の譲渡先を募集して別の業者が入札するのも、あってもいい話なのかもしれません。
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5960
匿名さん
解体・撤去することが毎日新聞に載ってNIPPOは有名になりましたね。
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5961
マンション検討中さん
>5942 匿名さん
設計者が言っているのは駐車場には施行令117条2項により別建物だから屋外直通階段A,Bは避難階段とする必要が無いと言っているのですね。
これはあくまで建物側の話です。
駐車場側から見ると「屋外直通階段A,B(1階~2階部分)は駐車場の避難階段とみなされること」
についてはそもそも設計者それと民間検査機関の頭の中にはないですからね。
それを主張したら建築確認が取り消されることはなかった話です。
2メートル以内の開口部と言うのもあくまで駐車場側の話です。
室内と言うのは駐車場側なので、近くにある屋外直通直通階段Bとサブエントランス以外の開口部との距離が2メートル以上あればOKですね。
まあ駐車場側にはそんな開口部は無いでしょうけどね?
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5962
匿名さん
もしかして、マンション検討中さんは、かなり古い図面を見て書込みしているのでは?
建築確認取り消しとなった建築計画の図面では階段A、階段BはX階段なので、屋内階段にしない限り避難階段の基準を満たすことはできないですが。
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5963
マンション検討中さん
>5947 匿名さん
>5950 匿名さん
>路肩のラインを踏むから違法
と言う戦術はお話したように千石のインペリアルガーデンが発祥の地とか聞きました。
もう文京区はほとほと困ってラインを引き直したり消したりしていますね。
今後の流れとしては「路肩のライン」は路肩にあらず、路肩とは路端から50cmである。と言うことになりそうです。
今後ともお付き合いよろしくお願いします。
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5964
マンション検討中さん
>5962 匿名さん
屋外直通階段A,Bの1階(地下)から2階(避難階)部分もX階段なんですか?
であっても同じことですね。
「サブエントランスドアが施行令第123条2項6号に規定する特定防火設備(防火戸)であること。
この防火戸は駐車場部分に有るのでその先にある屋外直通階段A,B(1階~2階部分)は駐車場の避難階段とみなされること。」
ですから
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5965
匿名さん
一体いつの図面を見ているのですか?
図面の日付は?
階段の配置も、住居部分と駐車場部分との間の屋外通路の配置も、建築確認取り消しになった図面と違うものを見てますよね。
どうりで書込みがおかしいはずです。
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5966
匿名さん
それから、直通階段は、階段全体が避難階段の基準が満たされていることが求められます。どの確認検査機関でもそのように判断します。
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5967
マンション検討中さん
>5966 匿名さん
その規定は建物側から見た話しです。
なので避難階段Cも階段全体が避難階段になっていますね。
駐車場側から見ると
「サブエントランスドアが施行令第123条2項6号に規定する特定防火設備(防火戸)であること。
この防火戸は駐車場部分に有るのでその先にある屋外直通階段A,B(1階~2階部分)は駐車場の避難階段とみなされること。」
ということです。
屋内(駐車場)→防火戸→屋外直通階段=屋外避難階段
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5968
マンション検討中さん
>5965 匿名さん
そうですか?
いずれにせよサブエントランスを出て屋外直通階段にて避難階まで上がると言うルートが確保されていれば同じだと思うのですが?
ではその図面で
屋内(駐車場)→防火戸→屋外直通階段=屋外避難階段
とならないことを説明していただけますか?
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5969
マンション検討中さん
あー!分かりました。
よく見るとX階段のようですね?返って良いです。
少なくともB階段については全然大丈夫ですね!
なにせ避難階段Cに辿りつけるのですからね。
A階段に達する経路はちょっと見にくいのですが後で確認してみます。
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5970
マンション検討中さん
A階段については西側サブエントランスがスロープの先なのか手前なのかよくわからないのですが、いずれにせよ大丈夫なようですね?
屋内(駐車場)→防火戸→屋外直通階段=屋外避難階段!
駐車場からの避難はサブエントランス開けて出て閉じた段階でほぼ終了!
ですからその先は屋内屋外直通階段にはゆっくりと行けば良いんではないでしょうか?
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