匿名さん
[更新日時] 2024-11-29 14:11:24
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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5861
評判気になるさん
計画発表 → 反対運動 → 建築審査会への審査請求(1) → 建築確認取り消し(1) → 計画変更 → 建築審査会への審査請求(2) → 強行着工 → 建築確認取り消し(2) → NIPPOが提訴 → NIPPO敗訴の判決 → 8年放置 → 取り壊し → 新計画発表 → (最初に戻る)
ではないかと。2回の建築確認取り消しがされているので。
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5862
匿名さん
そしてNIPPOは今も東京都を相手に107億円の損害があったと国家賠償の裁判中。おそらくその裁判の判決が出るまで新計画発表はないよ。
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5863
匿名さん
>>5854 マンション検討中さん
>設計者としては完成直前に確認取消といった重大な裁決をなすことは、法文に明確な違反が無い限り許されないと考えます。建築審査会がすべての建築確認を審査できることはあり得ませんので、確認制度の崩壊を招く行為と考えざるを得ません。
全くその通りですね。特に建築がほぼ完成したという段階の事情を斟酌できない暴挙でした。その後の騒動で相当な批判が審査会に寄せられて、中のみなさんは色々と考えさせられたんじゃないでしょうか。
今後は同じようなことは起こらないと思います。
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5864
匿名さん
>>5862 匿名さん
処分庁を正しく監督できなかった都や、制度を作った国に瑕疵があるという主張は正当なものだと思います。莫大なコストをかけて作られたものを、構造面で危険というならともかく、避難路があるのが形式的には別な建物であるというだけで取り消すということが果たして許されるのか。建築審査会を正しく監督できなかった瑕疵とあわせて二重の瑕疵について都や国は誠実に向き合い、賠償するべきだと思います。
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5865
匿名さん
法的リスクのことを真っ当な業者は知っています。貴方は知らない人ですか?
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5866
匿名さん
ちなみに >>5863 匿名さんが引用した記事を執筆した東京建築士会法規委員長は、東京建築士会でその執筆が問題視され、更迭されています。
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5867
eマンションさん
>>5864 匿名さん
建築審査会は特定行政庁に設置されるものの独立の機関というのが建前。
監督とか言っちゃいけないよ。
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5868
匿名さん
建築確認の民間開放以降、建築審査会の審査請求事件の約3割で法令違反が見つかると言われています。
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5869
匿名さん
建築審査会で審査請求が審理されているのに工事を強行するのは、かなりのリスクがあるという覚悟が要ります。
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5870
マンション検討中さん
>5863 匿名さん
「特に建築がほぼ完成したという段階の事情を斟酌できない暴挙でした。」
おっしゃる通りです。
東京都建築審査会(特に河島議長)の暴挙と言わざるを得ません。
絶対高さ制限が施行された直後の建築確認取り消しは、(実際は執行停止を即日やりました完成してしまったら終わりなので)2階分減築して建築確認を取り直すか、解体して立て直すか、裁判で建築確認を取り消してもらうかしか選択肢がない、つまり現在の状況が明確に予測できるからです。
河島議長は事情を斟酌するどころか、反対派住民の下記作戦を先頭に立って遂行したたのです。
彼は直通階段A、Bは駐車場の避難階段とみなせるつまり建築確認を取り消す必要などさらさらなかった。と言うことに気づいた今、何を思うのでしょうか?
>当初は、私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。
>そして、高さ制限が発効する前後から、私たちは建築確認を違法とする実質的な根拠を主張しはじめました。そのため、処分庁との議論が難しい法令解釈にまで及ぶようになり、争点が詳細で複雑なものになりました。そして、建築確認の違法の弱点を衝かれた処分庁および施主は、2014年3月12日、最初の建築確認の内容を変更する変更確認処分をしました。その結果、新しい変更確認の違法性をさらに追及することになりました。
>このように、事案の内容が難しいこと、変更確認によって争点が追加されたことなどのために、建築審査会の審議に大幅に時間がかかることになりました。最近は、私たちから早く裁決をするように、そのために、早く口頭審査を開くように強く要求しています。マンション建築が完成すると、建築確認の審査請求は争う利益が消滅したとして却下されるからです。そしてようやく9月7日に口頭審査が開催されることになりました。
>口頭審査では、これまでの審査で問題となった上記(1)~(4)の争点を中心に質疑が行われます。これは私たちの最後の決戦場なので、全力で闘います。
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5871
名無しさん
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5872
匿名さん
>>5866 匿名さん
>東京建築士会でその執筆が問題視され、更迭されています
ポリコレに沿わない本音を言うとなかなか難しい立場になるよね。
勝った方は確かに嬉しいだろうけれど、負けた方には遺恨が残るのが世の中のことわり。完全勝利というのは案外アフターが大変だったりするんだよ。
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5873
マンション検討中さん
>>5872 匿名さん
本件では誰がどんなアフターをしてるのでしょう?
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5874
マンション検討中さん
東京都建築審査会(河島議長)が反対派住民の作戦通りに建築確認の執行停止した決定書です。
このままでは建物が完成してしまうと言う焦りが見てとれます。
反対派住民の執行停止申し立てには理由があるから、と言う理由で執行停止しているわけですが、
その理由とは東京都建築安全条例32条6号に規定する駐車場の避難階段が不備のただ一点です。
河島議長に少しでも建物を救ってやろうという気があったのなら、完成後に不備を改善させるということもできるわけですし、
また想像力を働かせてA,B階段は避難階段とみなせるのではないか?と思いつけば解体の悲劇は避けられたのです。
http://bengoshi.la.coocan.jp/sikkouteisikettei.pdf
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5875
匿名さん
> また想像力を働かせてA,B階段は避難階段とみなせるのではないか?
また妄想ですね
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5876
評判気になるさん
建築主のNIPPOと神鋼不動産(22年にTC神鋼不動産に社名変更)は、都の裁決取り消しを求めて東京地裁に提訴したが、18年に「裁決の判断に誤りはない」として請求は棄却。最高裁で確定した。
https://share.smartnews.com/4B8pg
A,B階段が地下駐車場の避難階段とみなすことはできない、法令に違反するという判断が、最高裁で確定しています。
妄想を語るとしても最高裁で確定するまでです。
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5877
マンション検討中さん
>5876 評判気になるさん
「A,B階段が地下駐車場の避難階段とみなすことはできない、法令に違反するという判断が、最高裁で確定しています。」
はウソです。このことは裁判では一切判断していません。
「裁決の判断に誤りはない」として請求は棄却。最高裁で確定した。」
と言うだけですね。
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5878
マンション検討中さん
>5875 匿名さん
「妄想」と言われるのであればその根拠法令を示してください。
できないのであれば妄想だとか空想だとか言うことは許されませんよ。
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5879
匿名さん
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5880
匿名さん
建て直すマンションは7項目要望をすべて満たすのでしょうか。
そうでないと、また揉めそうですね。
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