匿名さん
[更新日時] 2024-11-22 21:33:14
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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4901
匿名さん
検討中はまだ独自の見解を述べていますね。東京都建築審査会と裁判所がル・サンク小石川の建築確認を取り消したことは覆りません。
解説書を読めばすぐにわかることを >4897 に書込みしたために、検討中が文献の調査もせず独自の見解を述べていると明らかになりました。
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4902
マンション検討中さん
はいー?
>東京都建築審査会と裁判所がル・サンク小石川の建築確認を取り消したことは覆りません。
て?誰か覆そうとでもしているのですか?
またマンション検討中さんの「独自の見解」というのも意味不明ですが?
>4900
でマンション検討中さんの言っていることは客観的事実だと思いますが、もし事実と異なると言う部分がありましたら具体的にご指摘ください
>4897 でマンション検討中さんは
「軽く調べた…程度なんですが・・ルサンク関連の建築基準法施行令で疑問があります」
と断った上で、教えを乞うているわけですので「解説書を読めばすぐにわかること」と言って非難されるのはあまりに理不尽かと思いますが?
それと施行令122条の件は審査請求人側が言い出したのだと思いますが、あくまで”仮に”とか”可能性がある”と言う程度の話ですので、全く体制に影響はないのですよ、単なる参考事項に過ぎないと言って差し支えないかと?
ちなみにこのスレで避難階段の設置に関して解説書まで買って調べている人って居るんですかね?
居るとすれば審査請求側の若葉マーク匿名系、それと若葉マークデベにお勤め系位しかいらっしゃらないような気がしますが?
https://www.amazon.co.jp/dp/4324101485
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4903
マンション検討中さん
>4898 デベにお勤めさん
折り入ってお聞きしたいのですが、サンシャインシティの避難階段の疑問です
>4861
>4864
で書いたようにあそこの地下駐車場は
B2からB1に上がる避難階段は屋内避難階段、そして
B1から地上に上がる避難階段は屋外避難階段なんですが
この屋外避難階段はB1の食堂街の避難階段と共有(重複)されているんですね
で屋外避難階段だから階段自体は当然の事として駐車場の内部にはない
(どちらかと言うとサンシャインシティの建物側に設置しているようです)
これも当然の事として駐車場の内部にあるのは鉄製の外開きの防火戸だけです
この屋外避難階段は、B1の食堂街またB1の大規模駐車場の避難階段として
建築基準法(施行令)および東京都建築安全条例の規定を満足していると言えるのでしょうか?
ご教授のほど、何卒宜しくお願い致します
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4904
匿名さん
建築基準法の解説書を読みもしない人が独自の見解で建築審査会への批判を繰り返していることに驚いているのです。
>4897 で検討中が法令を正しく読み解くことができないと露呈してしまいました。検討中はそのことに気付くべき。
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4905
マンション検討中さん
そんなことはどうでも宜しいのではないですかね?
争点
本件の争点は本件裁決の適法性であり、具体的には以下の通りである。
1,>本件マンションの建設計画の都条例32条6号違反等に関する本件裁決の判断の誤りの有無
2,本件裁決に係る手続き上の違法性
3,本件裁決に係る裁量権の範囲の逸脱またはその濫用等
当裁判所は、本件マンションの建築計画が都条例32条6号に違反しているとした本件裁決の判断に誤りはないと判断されています
この裁判所の判断が全てです
下記は全く考慮の範疇には入っていないですよね?
>ただし、主要構造部が耐火構造である建築物(階段室の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)及び廊下その他の避難の用に供する部分で耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたものを除く。)で床面積の合計100m2(共同住宅の住戸にあつては、200m2)以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(直接外気に開放されている階段室に面する換気のための窓で開口面積が0.2m2以下のものに設けられる法第2条第九号の二ロに規定する防火設備を含む。)で区画されている場合においては、この限りでない。
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4906
匿名さん
平成27年度東京都建築審査会年報を読めば、建築審査会の審査請求事件でどのような証拠や文献に基づいてル・サンク小石川の建築確認取り消し裁決が行われたかがわかります。
東京都立中央図書館に行けば閲覧・謄写できます。建築審査会を批判したいのなら、建築審査会年報を読んでからにしてはいかがかと。
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4907
匿名さん
>>4906
そこをなんとか素人にもわかるようにご教示いただけるとありがたいんですが...
貧乏暇なしの社畜なので
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4908
マンション検討中さん
>4907 匿名さん
仰る通りですね
>4906は
>平成27年度東京都建築審査会年報
を読んだならば、分かり易く具体的に説明するべきですね
そんなに建築審査会を擁護したいのならね
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4909
匿名さん
>4905 の書込みのとおり
> 当裁判所は、本件マンションの建築計画が都条例32条6号に違反しているとした本件裁決の判断に誤りはないと判断されています
の状況です。
裁判所が建築審査会の裁決を維持する判断をして、最高裁で確定しています。
この状況であっても、なお、建築審査会を批判したいなら、批判したい人が平成27年度東京都建築審査会年報を読み、記載された証拠や文献の情報も読んで批判するものです。
批判したい人にとっての材料も得られるかもしれませんよ。東京都立中央図書館に行く時間がないというなら、国立国会図書館に請求すれば写しを送付してくれます。東京都立中央図書館で実物を手にして読むのを勧めますけどね。
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4910
マンション検討中さん
例えばこんなのがありますね
>4092
「平成27年度東京都建築審査会年報を読むと、建築基準法施行令117条2項について初めて記述されているのは、平成25年12月25日付で 処分庁 株式会社都市居住評価センター 代表取締役社長 唐澤 徹 が提出した「弁明書(11)」(平成27年度東京都建築審査会年報456頁)。」
>「本件駐車場部分は、建築基準法施行令第117条第2項に基づき他の屋内部分と耐火構造の床、又は壁で区画されており、建築基準法施行令第122条第1項の扱いについては、それぞれ別の建築物としている。」
なるほど?結局審査会はこの弁明に乗って?施行令117条2項(別建物とみなす)の適用を認め、避難階段Cは駐車場とは切れている、すなわち東京都建築安全条例32条6号違反だという裁定を下した。
つまり東京都建築安全条例32条6号違反の前提は施行令117条2項である
と言ってますよね?
対して裁判所ではその前提を東京都建築安全条例31条に求めている
>都条例32条6号の適用に当たって施行令117条2項が適用されることを必ずしも前提としたものではない
と仰ってその前提が施行令117条2項であることをほぼ完全否定しているのではないですかね?
その辺のところを分かり易く具体的に説明していただけますか?
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4911
匿名さん
>4910
> その前提が施行令117条2項であることをほぼ完全否定しているのではないですかね?
この書込みは誤りです。裁判所の判決は、建築基準法施行令117条2項に依拠して東京都建築安全条例32条違反を導くことの否定はしておらず、この解釈が併存するように示しています。判決書をよく読みましょう。
裁判所の判断は、建築審査会の裁決を維持し、さらに東京都建築安全条例31条の要件を満たしていないこと法令違反の根拠に付け加えています。
それから、平成27年度東京都建築審査会年報は全体を読むのがいいですよ。新たな発見もあると思いますので…。
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4912
匿名さん
ル・サンク小石川では、地階(建築基準法施行令1条2号)の解釈についても争われていて、平成27年度東京都建築審査会年報を読むと建築審査会はル・サンク小石川の1階(自動車車庫のある階)は地階であるとの考えを示しています。
平成27年度東京都建築審査会年報を手にする機会があればその辺も読んでみると興味深いと思います。
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4913
マンション検討中さん
>4911
の書込みは誤りです
>都条例32条6号の適用に当たって施行令117条2項が適用されることを必ずしも前提としたものではない
と裁判所は仰っていますので、ほぼ完全否定なのです
これに加えて
>仮に、本件駐車場と1階住宅部分とが施行令117条2項により都条例32条6号の適用に当たっても別の建築物とみなされるとした場合には、1階東側住宅部分に存する避難階段Cをもって本件駐車場とみる余地はない・・
あくまで”仮に”ですからね
仮に適用されるとした場合でも、それは成り立つ、つまりその場合でも違法な判断ではない、と仰っているわけで”併存”しているわけではありません。
万一建築基準法(施行令)までが併存しているのならばルサンクの駐車場は東京都を含む全国的に違法建築物になることになりますから、それこそ大パニックとなりますね
その審査会の失当と思われる判断、またそれを擁護する審査請求人側の主張を糺しておきたいと思います
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4914
マンション検討中さん
それでしたらルサンクの駐車場だけでなく、サンシャインシティの駐車場についても答えてくださいな
そうすると都条例32条6号と31条また施行令117条2項など建築基準法(施行令)とのからみを良く考える機会になると思いますよ?
>4898
折り入ってお聞きしたいのですが、サンシャインシティの避難階段の疑問です
>4861
>4864
で書いたようにあそこの地下駐車場は
B2からB1に上がる避難階段は屋内避難階段、そして
B1から地上に上がる避難階段は屋外避難階段なんですが
この屋外避難階段はB1の食堂街の避難階段と共有(重複)されているんですね
で屋外避難階段だから階段自体は当然の事として駐車場の内部にはない
(どちらかと言うとサンシャインシティの建物側に設置しているようです)
これも当然の事として駐車場の内部にあるのは鉄製の外開きの防火戸だけです
この屋外避難階段は、B1の食堂街またB1の大規模駐車場の避難階段として
建築基準法(施行令)および東京都建築安全条例の規定を満足していると言えるのでしょうか?
ご教授のほど、何卒宜しくお願い致します
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4915
匿名さん
ほぼ完全否定とかいっているのは検討中の独自の見解ですね。
裁判所が東京都建築審査会の裁決で示した理由が誤りであると判断しているなら、判決で建築審査会の裁決を取り消すか、建築審査会の裁決は取り消されるべきものであると判示します。
ル・サンク小石川の判決書を持って弁護士に法律相談に行くといいです。誰も検討中の示している見解を支持しませんよ。
東京高裁の判決書が明確にNIPPOの主張を否定しているとアドバイスされるはずです。
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4916
匿名さん
NIPPOは東京都建築審査会が行った建築確認取り消し裁決を受け入れておくべきでした。
東京都建築審査会の裁決を不服としてNIPPOが行政訴訟を提起した結果
裁判所に東京都建築審査会の裁決を維持されたうえに
自動車車庫の一般的規定である東京都建築安全条例31条の要件を満たさないとの判断を追加され
最高裁で確定してしまいました。
NIPPOが東京都建築審査会の裁決を受け入れておけば
大規模自動車車庫の規定に違反しているで済み、自動車車庫の部分の面積を減らして解決を図れましたが
東京都建築安全条例31条の要件を満たさないとする判断が追加されたためにそれでは解決できなくなりました。
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4917
マンション検討中さん
>4915
はいー?
過去スレで何度も述べていますので良く読んでから出直してくださいね?
下記が全てです
争点
本件の争点は本件裁決の適法性であり、具体的には以下の通りである。
>1,本件マンションの建設計画の都条例32条6号違反等に関する本件裁決の判断の誤りの有無
当裁判所は、
>本件マンションの建築計画が都条例32条6号に違反しているとした本件裁決の判断に誤りはない
と判断されていますが
>都条例32条6号の適用に当たって施行令117条2項が適用されることを必ずしも前提としたものではない
と仰って都条例32条6号違反の前提が施行令117条2項であるという審査会の判断をやんわりと否定されています
その上で
>仮に、本件駐車場と1階住宅部分とが施行令117条2項により都条例32条6号の適用に当たっても別の建築物とみなされるとした場合には、1階東側住宅部分に存する避難階段Cをもって本件駐車場とみる余地はない・・
と仰っていて
”仮に”117条2項が適用されるとしても成り立つ話であるから裁定は違法ではないといっているだけです
つまり今回の一連の裁判では都条例32条あるいは31条の適用に当たっては施行令117条2項が適用されることは無い、ということが確定したというわけです
ル・サンク小石川の判決書を持って弁護士に法律相談に行くといいです。誰も若葉マーク匿名系の示している見解を支持しませんよ!
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4918
匿名さん
検討中が、解説書も読まずに、独自の見解を延々と述べることを繰り返しているのですけどねえ。
>4897 の書込みによって、検討中が法文書を正しく読み解くことができないと露呈してしまったのです。検討中はそのことに気付くべき。
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4919
マンション検討中さん
>4916
はあー?!
>NIPPOが東京都建築審査会の裁決を受け入れておけば大規模自動車車庫の規定に違反しているで済み、自動車車庫の部分の面積を減らして解決を図れましたが東京都建築安全条例31条の要件を満たさないとする判断が追加されたためにそれでは解決できなくなりました
これはもはや全く意味不明ですが?!
もしやして自動車車庫の部分の面積を減らして500㎡以下とすればルサンクは合法になるって言ってるのですか?
ルサンクの建物全体に施行令117条2項が適用されることを前提としてですか??
どうゆうことか具体的に分かり易く説明していただけますか?!
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4920
マンション検討中さん
>4918
はいー?
具体的に分かり易く言っていただかないと全く分かりませんが?
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4921
匿名さん
検討中は文献を読まないから分からないのです。
解説書を読むこともせず建築審査会の審査請求事件にかかわっていることに驚きです。
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4922
マンション検討中さん
>4916
>NIPPOが東京都建築審査会の裁決を受け入れておけば大規模自動車車庫の規定に違反しているで済み、自動車車庫の部分の面積を減らして解決を図れましたが東京都建築安全条例31条の要件を満たさないとする判断が追加されたためにそれでは解決できなくなりました
「どうゆうことか具体的に分かり易く説明していただけますか?!」
という風な御願いをしておりますので、文献の解説をかみ砕いた上で、分かり易く具体的なご説明のほど、よろしくお願いいたします
ちなみにマンション検討中さんといたしましても部分的には賛同できるところです
他の匿名・マンション比較中・通りすがり・購入経験者・デベにお勤め各氏におかれましてもご意見をお願いしたいと思います
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4923
匿名さん
自分の見立てとしては取り壊しは30年後ぐらいかな、この調子だと...ため息が出そう
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4924
マンション検討中さん
取壊しもせずこのまま!?
壊さずとも特養とか福祉施設にすればいいのに。ってそういうわけにもいかないか。
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4925
匿名さん
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4926
ご近所さん
また元に戻りました、これからどうなるんでしょう、悩みはマダマダ尽きませんね。
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4927
匿名さん
土地の買収費用、建物の建設費用、地元対策費用、慰謝料...いろいろなお金がかかっているここを誰かが買うとしたらそれら全て込みの途方もない額を払うこととおもうんですよね。そんな個人や法人があらわれるのか、それは非常に難しい事だと想像します。
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4928
ご近所さん
文京区はル・サンク小石川の南側道路を先に完成させるといいのではないですかね。
道路の拡幅途中で5年以上止まってますので。
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4929
匿名さん
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4930
匿名さん
違法と合法との間のきわどい建築計画で工事を進めていなければこのようなことにならなかったんだよね。
大手デベなら安全側に計画変更しただろう。
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4931
通りがかりさん
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4932
検討板ユーザーさん
>>4931 通りがかりさん
第二のルサンクとして話題になっていますね。
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4933
匿名さん
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4934
匿名さん
>>4931 通りがかりさん
> 大手デベで
> 三井不動産レジデンシャルの物件。設計者はIAO竹田設計。
> 牛込神楽坂なのでル・サンク小石川から近いですね。
パークホームズ市ヶ谷ヒルトップレジデンスのスレによると
廊下幅の違法で建築審査会が建築確認取り消し裁決を行ったようです。
違法が争われている時点で販売を進めてはいけないですね。
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4935
匿名さん
パークホームズ市ヶ谷ヒルトップレジデンスでも違法だと言われている箇所が施主には分かっていたようです。
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4936
匿名さん
マンション価格が上がっているので、修正する余裕はあるんじゃないかな。
購入者には優待販売すればいいんじゃないかと
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4937
匿名さん
>>4936 匿名さん
早い段階でNIPPOが誠意をもって購入者に優待販売などの案を示していれば、購入者がNIPPOに対して損害賠償を求める訴訟を提起しないで済んだのではないでしょうか。
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4938
匿名さん
東京都への損害賠償請求訴訟というのは判決はまだなのかな?
そのあたりが片付かないと何も動かない気がするのですが
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4939
匿名さん
個人的にはきれいさっぱり更地にもどして一から仕切り直してほしいですね。
駅から近いまとまった土地が放置とはもったいないです
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4940
通りがかりさん
駅から近くても接道の悪い崖地だということを見落としてませんかねえ。
開発許可を取らないとマンションが建てられないような崖地なわけで。
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4941
匿名さん
ともあれ、文京区の土地は利用価値が低いところが多いみたいだから安くしか売れないみたいだし、色々な意味で損しているなー、もったいないなーという感想しかないな。
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4942
周辺住民さん
>>4938 匿名さん
法的にはNIPPOの敗訴が最高裁で確定しているので、事業責任の面からの裁判が片付いたら、避難路を修正して、減築もして、再販売、となるのではないでしょうか。
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4943
匿名さん
>>4941 匿名さん
元富士銀行社宅だから
何処かみたいにセメント工場あとじゃないよ
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4944
匿名さん
>>4942
上流の長文投稿を読む限りでは現築などでは対応不能なような気がしますね。
さらにそうやって無理に分譲したところで事故物件扱いになると思うので安くしか売れないでしょう。何年か何十年かわかりませんが塩漬けになって何かが建つでしょうが、それまでは人の住まないコンクリートの箱がここを占拠し続けることでしょうね。
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4945
匿名さん
後楽園の価値が高まればホワイトナイトが現れるかもしれないが、それまではな
東京ドームシティと小石川一丁目の再開発が成功するのを待つしかない
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4946
匿名さん
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4947
通りがかりさん
この板からも分かるように文京区の不動産には手を出してはいけないということですね。住民の質って大事ですね。大変勉強になりました。
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4948
マンション比較中さん
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4949
匿名さん
己の我を通せば恨まれるのは世の常だからね
かといって何も言わずに黙っていれば己が傷つく、なかなか一筋縄ではいかないよね。
だからこそ、争いにしない大人の知恵が必要だ。
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4950
通りがかりさん
ユーイックがいい加減な審査をして
建築確認を下ろすからこのようなことに。
民間の指定確認検査機関には信頼性の点で問題ありそうですね。
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4951
匿名さん
審査がいい加減かどうかは素人には判断しかねるんじゃないかなと思いますよ。
多分、こういうのって1足す1は2、みたいな単純な話ではないんだと思う。
最低限の建築基準法とは言うけれど、私のような素人が見る限りは増築を繰り返した複雑怪奇な温泉旅館のように見えるんだけどね。あくまでもど素人の感想だけど。
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4952
匿名さん
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4953
匿名さん
土地を言い値で買って、更地にして上物を建てて売って利益がでるぐらいになったらなくなるかもなあ。ハイパーインフレでも起きないとダメかもな
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4954
マンション検討中さん
過去の損失は、サンクコストでしょ。
ル・サンクだけに。
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4955
匿名さん
この土地のマンションを買うのは怖いよ
周辺住民から歓迎されないのだから、賃貸マンションにした方がよい。
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4956
通りがかりさん
賃貸マンションに対しても裁判になっているのは知ってるよね。
文京区小日向で。
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4957
匿名さん
利用価値が少ない土地は安くなる、経済原理ってやつですな。
固定資産税を節約したいのかしら
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4958
マンション比較中さん
ここは元々接道の悪い崖地ですよ。崖の部分は利用されていなかったのではないかと。
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4959
匿名さん
東横インの北側の道も狭いですねえ。東横インを建てる時に道路を拡げることを土地所有者が協力しなかったのでしょうね。
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4960
匿名さん
なんというか、個々の地主が個別最適を求めているうちは全体からみた最適解には至らないと思うな。地域全体が結束して再開発を考えていかないといけないと思うね。こんない後楽園駅がったりの土地が利用困難というのは地域経済の観点からあまりよろしくない。人によって見解は変わるだろうが、ここは私にとってただただ恥ずかしい記念碑でしかない。
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4961
匿名さん
それなら文京区議会の議員が率先して東横イン北側の道などを都市計画決定により少なくとも幅員6メートル以上の道路に拡げるように調整しないとね。
いまの状況では接道が悪すぎで法令の規制で大規模開発はできません。駅から近ければいいというものではないです。
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4962
周辺住民さん
>>4961 匿名さん
> それなら文京区議会の議員が率先して東横イン北側の道などを都市計画決定により少なくとも幅員6メートル以上の道路に拡げるように調整しないとね。
たぶん、逆ではないでしょうか。開発させたくないから幅員を広げない。
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4963
通りがかりさん
ということはル・サンク小石川の敷地はこれからも開発できませんね
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4964
マンション検討中さん
>4916
>NIPPOが東京都建築審査会の裁決を受け入れておけば大規模自動車車庫の規定に違反しているで済み、
>自動車車庫の部分の面積を減らして解決を図れましたが東京都建築安全条例31条の要件を満たさないとする判断が追加されたためにそれでは解決できなくなりました。
について、どうゆうことか具体的に分かり易く説明していただけますか?!
と再三にわたって若葉マーク匿名系に質しているのですがいつまでたっても無のつぶてですね?
これは正にルサンク問題の核心に迫るお話しですので、逃げないで答えていただきたかったですねー
仕方ありませんのでマンション検討中さんの方から、コメントしましょうかね。
決輪から言えば機械式駐車場の収納台数を減らすことにより、自動車車庫の面積を500㎡以下とすれば、合法となる、という事ですね
ルサンクの場合は東京都建築安全条例32条6号違反!ただ一つの理由、つまり大規模駐車場の避難階段の不備という事で建築確認が取り消され、それが最高裁で確定したわけです
ここで駐車場の面積を500㎡以下とすれば東京都建築安全条例31条5号に適合することになる、つまり直通階段Aまた直通階段Bが駐車場に設置することが規定されている直通階段に適合するということですね
なんのことはないこの程度で合法となるんだったら、なんで現在の惨状が怒り得るわけ?!ということですね
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4965
周辺住民さん
>>4964 マンション検討中さん
横から失礼します。
> 決輪から言えば機械式駐車場の収納台数を減らすことにより、自動車車庫の面積を500㎡以下とすれば、合法となる、という事ですね
なのでしょうが、その合法にする建築確認の変更申請をしようにも、その時点で絶対高さ制限に引っかかっているので、7~8階部分の減築が必要になるかと思います。
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4966
周辺住民さん
本件はユーイックの凡ミスです。恐らく裁判所には、NIPPOを救ってあげたいという裁判官もいたと思われますが、救いようがなかったと思います。
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4967
通りがかりさん
そういった凡ミスが行政の建築主事よりも民間の指定確認検査機関の方で高い割合で起きていますから、民間の指定確認検査機関では公正な確認検査の業務にならないのかもしれませんね。
最近の話題になっているパークホームズ市ヶ谷ヒルトップレジデンスも、廊下の幅の凡ミスです。
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4968
匿名さん
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4969
マンション検討中さん
4965 周辺住民さん
>その合法にする建築確認の変更申請をしようにも、その時点で絶対高さ制限に引っかかっているので、7~8階部分の減築が必要になるかと思います。
仰る通りです
結果的にそうしておけば良かったのにと言うお話ですね。
そういう点では若葉マーク匿名系がいう処の
>NIPPOが東京都建築審査会の裁決を受け入れておけば大規模自動車車庫の規定に違反しているで済み、
>自動車車庫の部分の面積を減らして解決を図れました
との意味が不明なので何度も質している次第です。
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4970
匿名さん
>>4962 周辺住民さん
>開発させたくないから幅員を広げない。
これ、結構重要なことを言っているね
おそらくここの敷地単体では今後新しいマンションなりオフィスが建つというのは実際のところ絶望的だと思っている。大きな損失計上なしに持ち主の企業も処分は困難だろう。
すると何十年もここはこのままという可能性は高くなったとみるがいかがだろう。
外壁も何年も経ってだんだん薄汚れてきたようだが、もっと汚くなるのだろうか。
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4971
匿名さん
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4972
匿名さん
ここは無理やり着工し構造物が残って何も解決せずもうすこしで10年、近くのインペリアルガーデンは着工したにもかかわらず中止し10年かけて近隣住民の要求をほぼ受け入れ完成、やればできることをやらなかった企業、と言うことでしょうか。
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4973
匿名さん
>>4972 匿名さん
やればできると言うのは簡単だが、東京湾のど真ん中に人工島を作って世界一の高層ビルを建てるのだって、現在の建築技術なら可能らしいけど、やればできる、やるべきことができないでいる、と言う人はいないよね。少し大袈裟に言うとそういうことではないかと。やれるだろうと外野が言うことと、中の人が現実にやれることの間には大きな隔たりがあるのが普通。
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4974
周辺住民さん
>>4972 匿名さん
裁判になったから(にしたから)、それがすべて終わらないと、手を付けられないはずです。
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4975
匿名さん
>>4974 周辺住民さん
よく聞くけどね、そのロジックは。
一見合理的でない動きには、必ず我々の知らない要因が働いている事が多いからね、外野の人間が窺い知ることはできない事情があるんでしょう。
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4976
匿名さん
もったいないよね、駅近のまとまった土地が人の住まない工事現場のままずっと放置されるというのは。そこだけは間違いない。
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4977
マンション比較中さん
>>4972 匿名さんに同意。
NIPPOだから、ここまでこじれていると思うが。
東京都が違法と判断したものを裁判でひっくり返すのが難しいことがわかってない。
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4978
匿名さん
NIPPOは契約者ともこじれたよね。
パークホームズ市ヶ谷ヒルトップレジデンスで三井は契約者に配慮して優先的に対応するけれど、ル・サンク小石川後楽園でNIPPOは契約者に配慮することをしていない。
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4979
匿名さん
個人的にはそうやって特定の企業を誹謗しても何も変わらないとわかっているので、そんなレスを読んでも白けるだけですな。そんなこと言ったって、何も先に進みませんわ。もうすこし建設的な意見は出ないのかね。
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4980
匿名さん
たとえば、生産性ゼロの廃墟みたいなコンクリートの箱を素敵な場所に変える能力と資金力のある一流のデベロッパーをここに召喚するにはどんな呪文を唱えたらいいのかとか、真剣に議論したいんだけどね。だめかな。それとも木の切り株にウサギが勝手にやってきてつまづいて死んでしまうような機会を鼻くそほじくりながら寝て待つのが最上だとでも言いたいのかな。
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4981
周辺住民さん
>>4979 匿名さん
そうですよね。まずは裁判で判断を仰ぐ必要があると思います。
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4982
匿名さん
>>4981 周辺住民さん
問題は、誰もがその理由をいぶかしがるような裁判の判決は、おそらく聞いたこともないほどの長い年月を費やすかもしれないってところですね。どこかの誰かが山のような札束を積んで取り下げさせるまで続くかもしれないという危惧があります。
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4983
匿名さん
>>4981 周辺住民さん
最高裁判所でル・サンク小石川は違法建築であるとの判決が確定していますが。ご存知でないのですか。
デベが延々と裁判を続けてきたことの大義名分は何なんでしょうね?
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4984
匿名さん
>>4983 匿名さん
大義名分なんて我々のような野次馬にわかるわけないんじゃないですか?
相手はそれなりの大手企業だし、おそらく内部の関係者の視点ではちゃんと理屈は通っていると思いますよ
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4985
周辺住民さん
>>4983 匿名さん
判決が確定したのは、建築自身の違法性を問う裁判。これとは別にNIPPOが確認検査機関や東京都に対して民事訴訟、行政訴訟を起こしている。
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4986
マンション比較中さん
>>4984 匿名さん
> 相手はそれなりの大手企業だし、おそらく内部の関係者の視点ではちゃんと理屈は通っている
内部の関係者の視点で、安全側に法令を解釈しなかったから、違法建築物を建設してしまう事態になっていると思いますけどねえ。
>>4985 周辺住民さん
東京都が違法建築物としたことを最高裁判所が正当だと認めている状況で、どのような理屈をたてれば、東京都に対する民事訴訟、行政訴訟を引き続き提起するという判断になるのでしょうね。真っ当な業者のすることと思えないですがどうですか?
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4987
匿名さん
東京都を相手に行政訴訟を続けてきただけでも、代理人の費用に数億円がかかっていると思われます・・・それでも、内部の関係者の視点ではちゃんと理屈は通っているものですか。
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4988
周辺住民さん
>>4986 マンション比較中さん
違法状態になったのは、民間確認検査機関の確認検査が甘かったから、そしてそれを監督する東京都にも落ち度がある、というロジックかと。
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4989
匿名さん
>>4987 匿名さん
理屈が通らないものに決済はおりないでしょう
彼らなりにある程度の勝算があるか、あるいは訴訟を行うこと自体になんらかの大きな目的があるからこその行動だと思いますよ。
億単位の費用がかかるならなおのことです。
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4990
匿名さん
神鋼がNIPPOと同じ行動を取らなくなってきているようですね。日経アーキテクチュアの記事によると神鋼は東京都を相手に訴訟を行うことをしていません。
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4991
匿名さん
同じ会社じゃないし、このプロジェクトで果たした役割も違うでしょうから、違う尺度に照らして違う判断になる場合もあるのでは。
ただ現状では訴訟は続いているし、建物もそのまま。それだけは変わらない。
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4992
匿名さん
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4993
匿名さん
>>4992 匿名さん
それは当事者に聞かないとわからないでしょう。
利益がないと思ったのは間違いないでしょうが
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4994
匿名さん
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4995
匿名さん
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4996
匿名さん
地理的な条件の不利は再開発で地域全体の区画を整理するなどしないと改善は難しいかもしれないね。
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4997
匿名さん
利用価値が低い土地だとすると今後かかった費用を回収する目処は立たないので塩漬け期間は長くなりそうですね。
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4998
周辺住民さん
>>4982 匿名さん
なんかもう、周辺住民に対するNIPPOの嫌がらせのように思えてきました。解体までの時間を稼いでずっと建ち続ける、みたいな。
この敷地は高さ制限22mですが、4000平米ほどあるので、1.5倍の緩和措置が受けられます。であれば8階建ては余裕でクリアできそう。ただし、空地確保や外壁後退などの基準を満たすと区長が認めた場合だけです。
ここからは嫌がらせのシナリオ。裁判がすべて終わり、あとは解体・建て直ししかなくなったとします。高さ33mで空地確保や外壁後退などに配慮した建築計画を策定して、NIPPOが区長に認めろと迫ります。認められるまで現建物は解体しないつもりなのかも。
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4999
匿名さん
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5000
匿名さん
指定確認検査機関は国賠法上の「公権力の行使に当たる公務員」に準じる立場であるとの最高裁判断がある以上、東京都は責任をおうべき立場にあると言えるだろう。この際和解してもらって都の責任において建物を解体し、公園に造り替えて都民の憩いの場にでもしてくれれば周辺住民も大満足なのではないかと思う。人間万事塞翁が馬とはまさにこのこと。
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