匿名さん
[更新日時] 2024-11-29 14:11:24
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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4821
匿名さん
>4815
>審査請求人に告げる
>>馬鹿野郎、日本一厳しい地下室マンション条例を策定している横浜市を始め、全国津々浦々で合法!どころか安全サイドの設計のルサンクを廃墟にし、我々の夢を奪ったたオマエらは決して許さん!
なんとも、これはひどい逆恨みですね。。。
問題を起こした側ではなく、問題を告発した側に責任を負わせています。
私は審査請求人でない、と言ったところで、検討中にはもうどうでもいいのでしょう。審査請求人に対する恨みが言えればいいのだし、こちらが審査請求人側に立ってものを言っていると見えるのでしょうから。
私は審査請求人側に立っているのではなく、「違法行為をした側ではなく、正当な権利行使をした側に責任を負わせるのはおかしい」という、ごく普通の常識的な判断を言っているだけです。このごく普通の感覚が、検討中には、逆恨みで捻じ曲がって通じない。
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4822
匿名さん
>4815
>つまり>「ルサンクの駐車場は横浜市をはじめ全国的に見ても違法です」
>てな大?言ってたのはダメダメ若葉マーク匿名系だろうが
私の立場は一貫して、「安全性とは社会的な合意のもと、その場所でのしかるべき公の手続きの中で判断されるもので、個人が勝手にどう判断しても無意味だ」というものです。適法か違法かの最終判断は、しかるべき手続きを通してしか確定しない。いくら言っても、検討中は見事にスルーしていますが。
その立場からすれば、検討中が勝手に「安全だ」とする判断も、「どこに持って行っても危険だ」とする意見も、同様に勝手な判断で「無意味」です。これは論理的に言って、当然の話でしょう。
つまり検討中が、十把一絡げに「若葉マーク匿名系」とし、勝手に「意見が分かれた事は皆無」としている人たちの中に、はっきり見解の違いがあるということです。ここまで明確な違いがあっても、検討中にはそれが読み分けられていない。
思い込みで勝手に作り上げた「敵」といつまで戦っているんですか?
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4823
匿名さん
>4817
>つまり審査会の前提条件は全国的なもの
>一方裁判所の前提条件は東京都に限られるとも言える
建築審査会の裁決も、裁判所の判断も、法的にはどちらも有効のままです。どちらも公には正しい判断として確定しているのです。検討中は、自分の理屈に都合のいい裁判所の言説の方だけを、勝手に正しいことにしているようですが。
私の指摘通り、全国的にどうかという比較の設問そのものが無意味です。ル・サンク小石川はこの場所にあり、この場所では違法で認められなかった。それがただ一つの現実です。
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4824
匿名さん
ル・サンク小石川と同じ建物が横浜にあったとして、ル・サンク小石川の契約者がそれを購入するでしょうか。この場所にあるル・サンク小石川だからこそ、購入をしたはずです。それが不動産です。他のものとは必ずしも取り替えがきかない。
東京の不動産が他の場所ならどうか、などという設問が最初から馬鹿げています。東京にあるから東京の不動産であり、法令も含めて東京という場所の文脈の全てを引き受けて、はじめて東京の不動産として成り立つのです。「ル・サンク小石川は全国的には」という設問自体が、非論理的で、成立しません。
ル・サンク小石川に求められていたのは、東京の基準に適合させること、ただそれだけです。他でどうかなど一切関係ありません。基準に適合させることができなくて引き渡しができなかった。それが誰にとっても唯一の「現実」です。ありもしない空想の仮定を持ち出して、これから目を背けることは、ただの現実逃避です。
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4825
匿名さん
裁判所は、ル・サンク小石川の条例違反を認定する際に、建築審査会の裁決を「間違いだ」として取り消した上で、それを行なったわけではありません。むしろ裁決を適法だと判断しています。
ル・サンク小石川は、建築審査会の裁定、そして裁判所の判断のそれぞれによって、建築基準法施行令117条2項と、東京都安全条例32条6号の二つの法令に違反していることが公に確定している状態なのです。安全条例違反のみを恣意的に取り上げる検討中は、完全に事実の捉え方を間違っています。
仮に、検討中の「全国では」の理屈に乗って考えてみると、基準法違反を認定した建築審査会の裁定も有効なものとして確定しているので、ル・サンク小石川は基準法違反の建築物であり、全国どこでも危険だと証明されたことになります。「ル・サンク小石川は全国的にも危険」という言い方は、公の認定に基づき、間違いではなく正しいことになります。
繰り返し確認しておきますが、私は本来、あくまで「全国的に安全か危険か」という議論自体が無意味である、という立場です。検討中の理屈は、それ自身が問題の立て方として無意味。仮にその理屈に乗ったとしても、ル・サンク小石川は「全国的にも危険」という結論になる。二重に間違っているわけです。
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4826
匿名さん
>4825
裁判所は、東京都建築審査会の裁決に、さらに、東京都建築安全条例第31条の要件を満たさないことを理由に東京都建築安全条例第32条に適合しないとする判断を加えたわけですね。
そうすると、仮に、ル・サンク小石川の自動車車庫を、格納又は駐車の用に供する部分の床面積の合計を500平方メートル未満に造り変えることによって東京都建築安全条例第32条の適用対象外にしたとしても、東京都建築安全条例第31条に適合しないため、違法建築ということになりますね。
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4827
購入経験者さん
NIPPOにとって、東京都建築審査会の裁決を受けたところで、その判断を受け入れて対応する方がよかったということになりますでしょうか。
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4828
匿名さん
>4826
結果として、建築審査会の判断に「上乗せする」形で、裁判所では都条例32条6号違反が認定された、ということになるでしょう。裁判所が建築審査会の裁決を適法と認めていますので、両方の判断とも有効です。
NIPPO側は裁判で、都条例32条6号違反について争ったので、裁判所もそれについての判断を下しました。建築基準法施行令117条2項については、そもそも裁判では争点に挙げられていませんので、裁判所は判断をしていない。つまりは、判断の前提が違うのではなく、単に争点となった内容が違っているだけです。
二つの法令の間でどっちつかずになっている現状で、どちらか片方がクリアできればなんとかなる。それでNIPPO側は法廷戦略として、建築審査会の裁決とぶつからない都条例のほうに可能性があるとして焦点を定めた、と私は推測しています。実際どうかはわかりませんが。
後半の第31条不適合の話については、私はわかりません。それこそ、最終的にどう違法の判断がされるかはわからないので。
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4829
匿名さん
>4827
私がNIPPO側の人間であったなら、やはり裁判は行なったと思います。なぜなら、わずかながらでも適法性が認められる可能性はまだ残っている、と考えただろうからです。
実際、反対住民のサイトを読んでいると、以下のような報告があります。引用すると、
http://koishikawa2.mansion.michikusa.jp/documents/koishikawa2-soshohok...
>訴訟では、マンション1階の駐車場の出入口を避難経路とみなすことができるかどうかを主要争点としてさまざまな弁論のやりとりがありました。審理の過程で、裁判官から、1階駐車場が法令の定めた避難の性能を満たしているのではないかという釈明が被告に求められ、もしかして原告に有利な判決が下されるのではないか危惧されました。
ということで、法令に適合していなくとも、裁判所が実態的な性能を認めて、裁量判断で通す可能性も検討していたことが伺えます。
結果としては、こうした検討もあった上で、違法であることが認められました。実態的な安全性能についても、裁判所では否定された形であると見做すこともできるでしょう。
裁判というのは本当に水もので、どんなに可能性が大きかったり小さかったりしても、結果は出るまでわかりません。たとえ法の専門家であっても「個人が勝手に判断したところで無意味」である所以です。
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4830
マンション検討中さん
>4822
>つまり>「ルサンクの駐車場は横浜市をはじめ全国的に見ても違法です」
>てな大ウソ言ってたのはダメダメ若葉マーク匿名系
若葉マーク匿名系としてはルサンクの駐車場は横浜を始め全国津々浦々では合法!
という事は知られたくないよね?安全性に問題がないのに廃墟になったんではあまりに理不尽だと誰でも思うからね?
なので大ウソを言ってきたわけだけど別過去スレでもはっきりと大嘘言ってたね
>横浜であっても横浜市建築基準条例に抵触するということは過去レスで既出です。
以下は他の投稿者さん方の素朴な疑問に若葉マーク匿名系は一切具体的に答えようとせず皆さんイラ付いている図です
>日本語の理解力に問題があるようだね。
とまで言われてしまっています
3277 匿名さん 2020/04
>>3276 匿名さん
具体的にどういうシチュエーションで安全でない状況が生まれるのか。、ということが知りたいんだよね。
3273 匿名さん
>>3272 マンション比較中さん
>では実際の避難の安全上何が問題なの?判例で挙げられている以外の事を言って見たら?
この答え、私も知りたいなあ。
3281 匿名さん
安全性に問題がある具体例は挙げられないという結論でいいんだね。
3286 匿名さん
安全性に問題があるという具体例を知りたいと言っているだけで、
>安全性があるかのような書込み
なんて一切していないよ。
>日本語の理解力に問題があるようだね。
3288 匿名さん
具体例を挙げてくれという問いに答えられない、ということだね。
もうわかったからいいよ。
3299 匿名さん
まあ、安全性に問題のある具体例を挙げられない(反証できない)のだから説得力はないな。
3304 匿名さん 2020/05
決して無意味ではないよ。
数学で○○予想というのがある。正しいと証明されていないので予想なのだが、反例がたった1つ提示されればこの予想は間違いであると証明される。
「実際は安全だ」という主張が間違いであると、たった1つの反例(安全でない具体例)を挙げて証明してもらいたい、ということ。
できないことがわかったのでもういいけど。
3309 匿名さん
みんななんとなく思ってるんじゃない?
>「裁判結果はあくまで法令の基準に合致してるかどうか。実質的には安全性に問題はないのでは?」とね。
反例を挙げて否定しない限り、この「なんとなくみんな思ってる」状態が続くということ。
3313 匿名さん
NIPPOも日建ハウジングシステムも裁判で安全性の立証をできなかったが正しいです。
駐車場に安全性があるかのように思込みたいのかもしれませんが、安全性の立証をできなかったのが事実です。
>横浜であっても横浜市建築基準条例に抵触するということは過去レスで既出です。
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4831
匿名さん
>4830
>ルサンクの駐車場は横浜を始め全国津々浦々では合法!
繰り返しになりますが、東京都の建築審査会は、全国に適用される法令である建築基準法の違反を認定しました。この判断を、裁判所も適法と認めています。
もうこれで話はお終いです。なんで「全国津々浦々では合法」という話になるのですか?
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4832
マンション検討中さん
面白い過去スレがありました
ルサンクの駐車場は
>「北棟」とあるように、居住棟とは完全に独立した建物となっています
つまり最初から施行令117条2項で言う別建物になっているんですね
そして東西サブエントランスの特定防火設備の開口部のあるネック部分では駐車場と居住棟は繋がっていて別建物ではない
さらに斜路のトンネル部分ではまた施行令117条2項が適用される
という設計であり、それは裁判所も認めています
>3492 マンション検討中さん 2020/05
ルサンクの大規模地下駐車場は、普通のマンションとは異なり、各居室の地下に位置しているわけではありません。
「北棟」とあるように、居住棟とは完全に独立した建物となっています。
機械室部分の出っ張りの他は、地面と等しい高さの屋根上には、ハナレと呼ばれる多目的室とゲストルームがあるだけで一般の居室はありません。
これは敷地に余裕がなければできない、実に贅沢な設計であるとともに、実は北側住民に対する配慮としてはハンパない建物だという事ができます。
つまりこの北棟部分は、建物が大きくセットバックしたと同じことになるので、北側住民としては圧迫感が劇的に減少するわけです。
ちなみに東棟の建物は階段状に北側に張り出しています。
通常のマンションでは、北側全てに渡って階段状となっているのが当たり前なので、ルサンクの設計は秀逸だと言えますね。
実はルサンクはこの北側住民への配慮がアダとなりとなり、建築確認が取り消されたとも言えるのです。
つまり通常のマンションの地下駐車場であれば、サブエントランスも当然マンションの地下にあります。
なので上へ上がる屋内の直通階段若しくは避難階段も、当然駐車場内に設置されていることとなりますので、都安全条例31条また32条を自然に満足できるのです。
ところがルサンクの場合は、傾斜地に建っていることもあり、サブエントランスから先の直通階段または避難階段は南棟また東棟のための階段であり、駐車場の階段とは認められないのです。
結局、北棟内に独自の非難階段を設置しなければ、安全条例32条6号違反!と言うわけです。
早期完売した優良物件だったのですが、近隣住民のお陰で廃墟となってしまいました。
ヘタに近隣住民に配慮した設計など、しない方が良かったのでしょうかね。
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4833
匿名さん
>4830
>みんななんとなく思ってるんじゃない?
>「裁判結果はあくまで法令の基準に合致してるかどうか。実質的には安全性に問題はないのでは?」とね。
「裁判結果はあくまで法令の基準に合致してるかどうか。」が、すでに間違いなのです。
厳密には法令に合致しなくても充分な性能があるとして、適法とみなす裁量判断の権限を、建築審査会・裁判所のどちらも持っています。しかし両者ともこれを今回は行わなかった。「実質的な安全性も認定されなかった」のが公の判断と見ていいのです。検討中がいくら理屈をこねても、です。
みんなが「なんとなく思ってる」ことは、単なる誤解と事実誤認に基づいている、ということです。
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4834
マンション検討中さん
>厳密には法令に合致しなくても充分な性能があるとして、適法とみなす裁量判断の権限を、建築審査会・裁判所のどちらも持っています。
ルサンク事件ではそんなことは微塵も思えなかったけどね
ではそのような裁量判断の具体的事案を挙げてください
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4835
匿名さん
>4834
>4829 にも書いた通り、被告側が危惧する程度には、裁判所は実際に実体的な性能について問う態度を露わにしています。今回の案件で、実体的な部分を考慮していないとはとても言えません。
建築審査会や裁判所には広範な裁量判断をする権限があって、ル・サンク小石川ではそれを行使しなかったという事実がある。権限を行使しないのは、それ自身で、行使に相当するだけのものがなかったという判断を示す、重要な態度表明です。
そうした権限がなかったら、NIPPO側も裁判で「事情裁決すべき事案だ」ということを争わないでしょう。建築審査会が事情裁決の権限を行使しないで確認取り消し裁決をしたのは違法だ、というのがNIPPO側の主張のひとつです。
うろ覚えですが、裁判所が建築協定違反を認定しながら、建築中途で建築主に多大な損害を与えることは適切でないという判断で、建設を認めた事例があります。NIPPO側が期待していたのはこうした事情裁決なんでしょうが、裁判所としては、安全に関わることに関しては法令遵守を重く見る判断をしました。
細かな裁量判断の実例に関しては、検索でもして調べてみてください。
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4836
匿名さん
改めて裁判所の判決文を読んでいると、裁判所が実態を見て判断していない、というような話が出てくる方がむしろ理解できません。「実質的にみても」「客観的形状からみて」というような文言も複数見られます。
検討中がよく引き合いに出す、駐車場からの複数の避難経路の存在についても、裁判所はしっかり言及しています。
判決では、NIPPO側の主張を「四つの避難経路が存している自動車車庫について安全な避難経路が確保されていないとの評価を下すことは社会通念に反している」とまとめ、その上で、それぞれが避難経路の要件を満たしていないとして退けます。「避難の安全性は害されない」というNIPPO側の主張に対しては、「実質的にみても」害される程度が軽微とはいえない、として退けています。
「本当は安全なのに法令上のことだけで駄目にされた」「安全性に問題がないのに廃墟になった」というような話は、少なくとも公に通る話としては主張できません。それは判決文をきちんと読んでいない人が持つ勝手なイメージであるか、あるいは、違反を些細で軽微なものと思わせたいNIPPO寄りの印象操作でしょう。裁判所は法令違反を、ただの一事であるとはみなさず、確認取り消しに値する重大な問題として捉えています。
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4837
匿名さん
>4835
2015年9月7日付で東京都建築審査会から執行停止を受け、NIPPOが契約者に東京都建築審査会への嘆願書に署名させたのは、事情裁決を得るのを目指したのでしょうが、不当であったと考えています。
事情裁決は、違法な建築物を建てて売ることを許すもので、マンション業者がそれを求めることがおかしいです。マンション業者は適法な建築物を建てて契約者に提供することを使命としているのではないですか。
東京都建築審査会は「建築基準関係規定に違反する建築物の出現を未然に防止すること」を守り、事情裁決の判断をしませんでした。この判断は当然です。また、裁判所が、東京都建築審査会が事情裁決をしなかったことを誤りとすることもあり得ません。
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4838
マンション検討中さん
>4835
>細かな裁量判断の実例に関しては、検索でもして調べてみてください。
おいおい「裁量判断の具体的事案を挙げてください」の答えがこれなの??
つくづく具体的な事実の適示が出来ない人だね?
>みんななんとなく思ってるんじゃない?
>「裁判結果はあくまで法令の基準に合致してるかどうか。実質的には安全性に問題はないのでは?」とね。
と言う投稿者の皆さんの思いはまたもや裏切られました
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4839
マンション検討中さん
>4825
>建築基準法施行令117条2項と、東京都安全条例32条6号の二つの法令に違反していることが公に確定している状態なのです。安全条例違反のみを恣意的に取り上げる検討中は、完全に事実の捉え方を間違っています。
>ル・サンク小石川は基準法違反の建築物であり、全国どこでも危険だと証明されたことになります。
>私は本来、あくまで「全国的に安全か危険か」という議論自体が無意味である、という立場です。検討中の理屈は、それ自身が問題の立て方として無意味。仮にその理屈に乗ったとしても、ル・サンク小石川は「全国的にも危険」という結論になる。二重に間違っているわけです。
これも大ウソ!ですね
地裁は施行令117条2項の適用を認めています、つまり駐車場と東側住宅部分は開口部のない耐火構造の壁で区画されているということですね
ただ避難階段Cが施行令123条に規定するものであれば117条2項が適用され別建物だから安全条例32条6号に違反するとは言っていない
その位置関係などから避難階段Cは安全条例32条6号に違反するのは客観的に明らかであるが(安全条例31条)
それは東京都の条例だけの違反であり、建築基準法違反はない、よって全国的には(A).B直通階段を設けることで足りるという事ですな
従いましてルサンクの駐車場は全国的には安全なものです
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4840
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