匿名さん
[更新日時] 2024-11-29 14:11:24
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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4761
マンション検討中さん
>4749
>安全性の判断は、建物の提供者ではなく、社会的に定められた一連の過程の中で行われます。個人が勝手に「安全だ」「安全でない」と言っても無効です。安全性とは上記の文脈以外では決して語れないものなんですが、検討中は勝手にこの文脈以外で語ろうとします。そこがすでに論理学で言うところのカテゴリー錯誤であり、無意味な設問です
若葉マーク匿名系はあくまでも具体的に答えようとしない
何が真正面からの回答だ?
若葉マーク匿名系は具体的に答える能力が無い
それを覆い隠すために、問いを発した投稿者を、勝手だ無効だ倫理学錯誤だ無意味だと非難し、空虚な話で誤魔化すのはいい加減にしたらどうなんだ?
安全条例32条6号違反のルサンクの駐車場がいかに「安全ではない」かを分かり易く具体的に皆様に発信していくのは、この廃墟を出現させたアンタら審査請求人の義務だよ
それが出来ないのはアンタらにその能力がないからという事になる
簡単だろ?一例を示すよ
安全条例32条6号は
大規模地下駐車場では火災も大規模になる恐れがある
なので駐車場内のドライバーなどの避難の安全性を高めるために、31条5号の規定を強化したもの
要は31条で規定する地上に通じる直通階段を非難階段仕様にしなさいということで
具体的には施行令123条6号に規定する、いわゆる防火扉を付けなさいということです
地下駐車場の火災時にはドライバー達は付近の避難階段の防火扉を開けて階段室等に入り、そして防火扉を閉めれば火炎・火煙から逃れられるので、とりあえずは安全だというわけです
ではルサンクの場合はどうか?
避難階段Cが地下駐車場の避難階段だ、と事業者側(ユーイックだけか?)は主張したわけだが
そうするとドライバー達は、火災時にまずサブエントランスを開けて屋外通路に出て、直通階段Bを回り込み、その先の避難階段Cの防火扉を開ける、そして防火扉を内側から閉める
と言う風に相当な距離の経路を経て避難階段Cに逃げ込まないと、大規模地下駐車場の火炎・火煙から逃れられないというわけです
こんな危険な設計のルサンクに入居しないで良かったですね?
と言う話ではないのかな?
ちなみにサブエントランスについての詳細は無視しています
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4762
匿名さん
>4761
そもそもこちらは審査請求人でも何でもない第三者なので、「アンタら審査請求人の義務」という話が全く意味不明です。この時点で、すでに馬鹿馬鹿しくて、まともに答える気も失せます。
それに、あなたがここで書いているような説明があろうとなかろうと、基準に適合しないというだけで「安全ではない」。これでもう説明としては、公にも必要十分として認められます。あなたが勝手に納得できないだけです。
あと、「カテゴリー錯誤」というのは、「具体的に答えられない」という意味を含んでいます。それくらい気づいてください。
石ころを指差して「これは美味いか不味いか」としつこく聞かれても、答えようがないでしょう。設問者が期待する「美味い、不味い」といった具体的な回答が返ってこないのは、そもそも設問の立て方が間違っているからです。
この場合、「それは美味い・不味いを答えられる対象ではない。無意味な設問だ」とするのが、問題のありかであるカテゴリー錯誤の指摘であり、真正面からの回答です。
法制度とか安全性とかが成立する文脈を無視して、その外で設問をしたところで、安全も危険も言うことはできません。問題は、成立しない設問をしている検討中の思考形式にこそあります。
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4763
匿名さん
結局このスレッドの目的は莫大なバイト数を使って中心の余白に関係者を誹謗する言葉が浮き出すことを期待しているのでしょうか。
私は反対運動に関わっていませんが、非常に手の込んだ回りくどいやり方でバカにされているような気がします。
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4764
匿名さん
>4763
ここまでしつこく、完全に終わった話を繰り返すというのは、そういう目的なんですかね…
はっきり言って、現状や今後の話をするのに、邪魔です。
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4765
匿名さん
第3者が延々と長文で過去の話を蒸し返し続けるモチベーションというのはいささか理解に苦しむな。
>はっきり言って、現状や今後の話をするのに、邪魔です。
これには全く同感。将来展望を語りたいね。
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4766
匿名さん
>4765
率直に言ってル・サンク小石川は、他にはないケースですから、第三者にとってもたいへん学ぶところのあるケースです。ここに来るのはそれです。
過去の話については、何が起きたかをしっかり検証する必要はあるとは思うものの、検討中がおかしな持ち出し方をしなければ、ここまで延々と話題には出さないでしょう。検討中の話は、いろいろ訂正しなければならない誤った内容を含んでいますので。
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4767
匿名さん
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4768
匿名さん
>4767
まあ、あとちょっと付け加えると、他のところで似たようなことに巻き込まれたことがある、ということでしょうね。一般の人よりは事情を察することができるので、いろいろリアルに感じられます。
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4769
匿名さん
>4761
>この廃墟を出現させたアンタら審査請求人の義務
しかし検討中は、こうやって平気で「大嘘」を書きますね。これについては「大嘘」と言って差し支えないです。
審査請求人に本当に責任があるのなら、今頃、NIPPOや契約者からの損害賠償請求を起こされているでしょう。しかし実際には、そのようなことをしても門前払いです。
審査請求人には、審査請求をする「権利」があって、それを行使しただけだからです。これは法によって保証されている権利であって、そこには何らの責任もありません。責任がないなら、義務もありません。
ル・サンク小石川の問題は、ひとえに、事業者の契約不履行の問題に尽きます。事業者は自己の営利目的で販売契約をしたわけですから、様々な問題をクリアして引き渡しをする責任も義務もあった。だからこそ、あらゆる賠償責任は事業者にある。もちろん、NIPPOが検査機関を訴えたように、事業者内部での責任配分もあるでしょうが、これは事業者側だけの問題です。
「この廃墟を出現させた」責任は、全て事業者側にあります。これはもう、公判を経て確定した事実です。そもそも現状を「廃墟」と呼んでいいかどうかも問題ですが、いずれにしても、その責任を審査請求人に負わせることは法的に全く認められません。
「審査請求人に義務がある」かのような検討中の発言は、法的には全く理屈の立たない「言いがかり」であり、明白な嘘情報です。このような完全に間違った情報を垂れ流して、なぜ平気なんでしょうか。
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4770
匿名さん
新年明けということで、ひとつ書きます。この掲示板を見ていて以前より感じていた「責任」のありかについての話です。
ひとつの物事を引き起こす要因は様々ですが、その中で「原因」とされるのはごく一部だけであるし、責任を負わされるものはさらに限られます。何が責任を負うかは、社会的合意によって決められます。
例えば、歩道の歩行者が急に大きく転んで、そこに通りかかった自動車の運転者が驚いて一瞬目を取られた。その時たまたま前方に飛び出した自転車に気づくのが遅れて、はねてしまった。
この場合、歩行者の急な動作は、間違いなくこの交通事故の要因であり原因ですが、歩行者に責任が問われることはありません。責任を問われるのは基本的に車の運転者です。それがこの社会の制度であり合意だからです。それが嫌なら、最初から運転者になってはいけません。(もちろんここでは、自転車側の過失もそこそこ問われる場合もあるとは思います)
何人かは、この歩行者にも責任を問うかもしれません。しかし個人が勝手にどう責任を認定しても、制度的合意が無いところ、決して実際の責任は生じません。個人の勝手な責任認定は、実際の責任とは無関係な、言いがかり以上のものではありません。
誰が何を言おうとも、審査請求人に責任を問う制度的合意は存在しません。責任を勝手に問うても、公に認められることは決してありません。ただの責任転嫁の言いがかり・八つ当たりと見なされるでしょうし、実際その通りです。
むしろ逆に、今回の建築審査会の裁定書を読めば明白ですが、建築審査会は審査請求の権利の保護を強く意図しています。法的に保証された審査請求の権利行使に対して責任を問うとしたら、そちらの方がむしろ権利侵害になりかねないでしょう。
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4771
匿名さん
審査請求人が審査請求をしなければ、このマンションは何事もなく完成し契約者に引き渡され、今は住民として住んでいる。
というのは間違ってはいない?
とすると、
>この廃墟を出現させたアンタら審査請求人
というのは因果関係としては正しいと思うが。
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4772
匿名さん
>4771
NIPPOがル・サンク小石川を適法に建てていたのなら、審査請求があっても確認取り消しは起きずに、何事もなく完成して契約者に引き渡されていたでしょう。審査請求が通ってしまった原因は、実はNIPPOの違法な計画にあります。
審査請求による確認取り消しを原因であるとあえて主張するのであれば、その前提であり原因となった違法な計画の方を、より根源的な要因として取り上げないことは不自然でしょうね。
厳密に言えば、ある事象が起きたことに関わる全ての要因が、因果関係における原因になります。その意味では、原因は数え切れないほど無数に挙げることができます。通常は、その中で主要と思われる幾つかのみを「原因」として取り上げるし、さらにはそのうちの幾つかだけに「責任」が帰属されます。
>4761
>この廃墟を出現させたアンタら審査請求人の義務だよ
とあるように、ここでは単なる原因として取り上げているのではなく、何らかの義務を負うような責任が審査請求人にあることが言われています。私はそれを間違いであると指摘しているのです。
いずれにしても、「違法行為のお目こぼしさえあれば、うまくいったのに」的なものの考え方は、やはりどこか歪んでいるといって差し支えないでしょう。そもそも違法行為をしない、というのが本来は事業者に求められる態度であり、全ての前提です。
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4773
匿名さん
>>4772 匿名さん
残念だが全く答えになっていない。
>審査請求人が審査請求をしなければ、このマンションは何事もなく完成し契約者に引き渡され、今は住民として住んでいる。
まずはこの思考実験の予想が正しいかどうかに答えなければね。私はどう考えても正しいと思うけど。
審査請求がされないのにこのプロジェクトがポシャる可能性があると思う?
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4774
匿名さん
あと、
>安全条例32条6号違反のルサンクの駐車場がいかに「安全ではない」かを分かり易く具体的に皆様に発信していくのは、この廃墟を出現させたアンタら審査請求人の義務だよ
これは >>4761 さんの意見であり、間違いとかいう問題ではない。
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4775
匿名さん
>4773
繰り返しになりますが、ある事象が起きたことに関わる全ての要因が、因果関係における原因になります。ですから、審査請求が原因だ、という言い方や考え方自体は、当然ながら可能です。しかし、そうした思考方法が社会的に適切であるかどうかはまた違った問題です。
「お前は男だろ!」という発言が、事実の指摘としては正しくとも、そこに込められた意味合いが現代のジェンダー論的発想から見て問題があるとされた際には、たとえ事実であっても不適切な発言となります。それと同じくらいの意味で、「審査請求が原因だ」には不適切な面があることに注意しなければならないでしょう。
一般用語としての「原因」には、因果関係における単なる原因というよりも「結果に対する責任がある」というニュアンスがあります。審査請求は、その意味での原因には当たらない、ということです。単なる原因であることと、責任を負う原因であることを分離して考えるのが、少なくとも法治国家としてのこの社会のルールです。
保証された権利の行使という適法な行為にではなく、違法建築という不法な行為の方に原因と責任を求めるのが、ごく自然というものでしょう。
もう少し続きます。
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4776
匿名さん
続き。
審査請求は、様々な再開発計画に関連して普通に見られる事象です。審査請求によって建築確認取り消しがあるのは約三割ほど。確認が取り消されても、通常は問題箇所を修正して、再度の確認取得をすれば、たいてい問題なく終わってしまう。審査請求によって計画自体が頓挫することはほとんどない。これが一般的で普通の審査請求の経過です。
その一般的な経過が、このル・サンク小石川では起きなかった。であるなら、審査請求そのものよりも、むしろこの案件に特有な事情に主要な原因を求めるのが普通の考え方というものです。つまりは、起きるであろうことが充分に予測できる事象に対応しきれないような、硬直した違法な計画に求めるのが普通でしょう。少なくとも他の現場の事情も見ている第三者からすれば、そう見えます。
日常的な事象ではなく、その時の特殊事情の方に原因を求めるのが、私たちの通常の原因帰属の発想です。ここで審査請求に原因を求めることは、その通常のあり方から外れています。そのことをおかしいと思わないとしたら、そこには審査請求に対する八つ当たり的な感情的歪みがあるわけです。
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4777
匿名さん
>4774
>これは >>4761 さんの意見であり、間違いとかいう問題ではない。
違います。意見であることと、それが正しいかどうかは別の話です。
個人的意見として「地球には衛星が二つある」と述べることと、その意見が実際に正しいかどうかとは別の話でしょう。これは「意見の内容が間違っている」ということになります。
特に>4761 は、具体的な他人に、勝手に義務があると認定し、それに基づく行動を求めているわけですから、明らかな社会的行為です。単なる一意見では済みません。
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4778
匿名さん
このル・サンク小石川だけでなく、広く他の様々な現場にも目を向ける必要があります。そうすれば、「審査請求などごく当たり前にある事柄で、その当たり前に対応できなかった事業者に問題がある」ことがすぐにわかるでしょう。
比較というのは、判断の上では重要な方法です。一つの事項にばかり深入りしてものを見ていては、何が普通で何が特殊事情であるのかを理解することができず、客観的にものを考えることはできません。自分が何に感情移入して判断を鈍らせているかにも気付きにくい。
第三者から見れば、「審査請求さえなければ」という嘆きは、「ああ、審査請求人に八つ当たりしているな」「NIPPOの違法性の責任から目をそらしているな」というところです。実際、審査請求人に責任は問われません。それが客観的な判断というものです。
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4779
匿名さん
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4780
匿名さん
>4779
事業者が敷地に穴を掘って、隣の家に傾きが生じた時に、「予想以上に地下水が出る敷地だった。この地下水さえ無ければ」というのは「事実」でしょう。しかし、だからと言って「原因は地下水にある」とはならない。それは物理的に大きな原因ではあっても、責任のある「原因」とは見なされません。場合によっては、その「事実」を言うこと自体が、事業者の言い訳にしかなっていないでしょう。
審査請求は、再開発計画にとっては、ある意味一つの環境要因のようなもので、えてして起きている事象でしかありません。私は、審査請求に原因帰属をする、その認知や重み付けの仕方に歪みがあることを指摘しているのです。
上記のことは、ごくごく一般的な原因や責任の帰属の考え方として、この社会のルールになっていることです。これが答えになってないと受け取るのであれば、ご自分の原因帰属の考え方が、そうしたルールから外れていると思ってください。
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