匿名さん
[更新日時] 2024-11-22 21:33:14
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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4241
マンション検討中さん
>4238
>4239
さて相変わらず若葉マーク匿名は法令解釈が出来ないので、遂にマンション検討中さんが日本語を誤読しているとまで言っています。
これでやはり若葉マーク匿名は施行令117条2項を理解していない、また東京都建築安全条例と言うものを理解していないということがバレバレなんですね。
それでは若葉マーク匿名に聞くよ?
地裁では安全条例32条6号違反との判断は変わらずだが、その前提として
1、駐車場には施行令117条2項を適用し、別建物であることを認めている(施行令122条違反ではない)
2、安全条例31条の規定により、避難階段Cは駐車場の部分にあるとは言えないから駐車場の避難階段とは言えない
この判断は下記の処分庁の言い分そのものだと思うけど違うか?
>これは、安全条例第32条第6号の適用に当たっては、駐車場部分と住宅部分を一体の建築物として取り扱い、避難上不可欠なサブエントランスという開口部が駐車場の壁に存在することを認める一方で、法施行令第122条第1項の適用に当たっては駐車場には開口部がないものとして、駐車場部分と住宅部分を別の建築物として取り扱うことにより、住宅部分における避難階段の設置義務を免れるという矛盾した解釈であり、建築物の安全性を損なう不適切な判断と言わざるを得ない。
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4242
マンション検討中さん
>4240通りがかり
>検討中の最大の誤読は >>4238 や >>4239 を建築審査会に審査請求した関係者だと思い込んでいることでしょ。
化けの皮が?がれるとはこのことだよ(前にもあったけどね)
なんで通りがかりがだよ若葉マーク匿名が審査請求関係者じゃないと断言できるんだよ?
通りがかり=若葉マーク匿名ってことだろ?
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4243
匿名さん
まずは、建築審査会の裁決書の指摘の箇所が、検討中の言う通りに読むことができるのかどうかについて明確に回答すべきでしょう。建築審査会の裁決書の客観的内容についての相違があるようでは、そもそも話になりません。
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4244
マンション検討中さん
>4241
は審査会の言い分だったから、あくまで処分庁の主張ということで
>矛盾した解釈であり、建築物の安全性を損なう不適切な判断と言わざるを得ない。
という処を抜いて考えてね
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4245
マンション検討中さん
>4243
若葉マーク匿名、全く答えになっていないよ!
簡単だよYesかNoかだけで答えること位できるよね?
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4246
匿名さん
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4247
通りがかりさん
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4248
マンション検討中さん
>4247
若葉マーク匿名の過去スレの誤りをなど見て居たらこんなんがありましたよ
うーむ話が整合するような感じですな
>527 匿名さん 2016/06
>三菱のやった小日向のマンションは近隣に住む建築家のクレームでマンションの形まで変えられたってほんとですか?ほんとならびっくりなんですけど。
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4249
マンション検討中さん
>4243
>まずは、建築審査会の裁決書の指摘の箇所が、検討中の言う通りに読むことができるのかどうかについて明確に回答すべきでしょう。建築審査会の裁決書の客観的内容についての相違があるようでは、そもそも話になりません。
だったら審査会の言い分をコピペするだけじゃなくて、客観的に答えてみたら?
それにしても
>4238
>それは法令解釈以前に、日本語の問題ですよ。はっきり言えば、検討中が日本語を誤読している。
>4239
>要するに検討中は、日本語の誤読に基づいて、存在しないパラドックスを「存在する」と誤解しているだけ。
などと侮辱罪もいいところの言いっぷりとエライ違いじゃないかい?
>4246
決して答えないって何のこと?
法令解釈ではそのようなことはありませんと思いますけど?
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4250
匿名さん
パラドックスに関連して、もう一つ言っておきます。
有名なパラドックスのもう一つの例として、「クレタ島出身の人が、クレタ島人は嘘つきだと言った。これは本当か嘘か」というのがあります。自己言及パラドックスと呼ばれるものです。
こうした論理的パラドックスというのは、通常の会話の中にも普通に現れています。例えば最近では、「女は嘘をつける」と言った女性議員がいたでしょう。
しかし、そんな論理的パラドックス自体は、実際のところ特段に問題になっていない。言う方も受け止める方も、話の文脈の中でそれを処理しているので、意味するところは了解可能であるし、論理的に迷うこともないからです。
上位の文脈と、そこに現れているコミュニケーションを無視して、言葉の上の論理にだけこだわる時に、はじめてパラドックスというものは現れる。もともとパラドックスとは、そういうものです。上位の文脈の中では存在が解消する、それがパラドックスです。
逆に言えば、検討中がパラドックスなどを言い出した時点で、上位の文脈を切り離した議論をしていることが明確だということです。私はこの問題では、実態的で現実的な「上位判断」をずっと重要視しているので、検討中の言うパラドックスの問題については基本的に重要性を全く認めません。なので、付き合う気もありません。
私は建築審査会の言うことにパラドックスはないと考えますが、仮にそのようなものがあったとしても、「この建物は、実際に安全が担保できていない」という実態的な上位判断の中では、特段に現実の問題にならないということです。あとは裁定に納得できない人が、言葉尻を捉えて騒いでいるだけ、ということです。
・そもそもパラドックスなど最初からない
・あったとしても、それは有意味な問題ではない
という二段構えです。いずれにしても、検討中のパラドックス談義には意味がないので付き合う必要はない、というのが結論です。
パラドックスの性質については、論理学における議論の蓄積があります。論理における上位、すなわちメタ論理についての議論も同様です。検討中は、ちゃんとそれらを参照した上でパラドックスについて語っていますか?
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4251
匿名さん
>4249
検討中の最大の問題は、話の内容よりも、その前提となるものの考え方自体が疑わしい、ということに尽きます。
話の内容ではなく、そのより上位の部分に問題があるという指摘を、私のみならず皆さんから繰り返し様々に指摘されているのに、そこには決して答えない。「空疎な長文だ」「法令解釈が曖昧だからだ」という勝手な理由づけをして回避しています。
あなたの論法の前提自体が間違っている、という指摘に対して、あなたは決して答えていないでしょう。それが「検討中は決して答えない」の意味です。
>審査会の言い分をコピペするだけじゃなくて
そのコピペこそが、私たちの目の前にある、ただ一つの「現実」です。その現実の中に、あなたの主張することが書かれていないとしたら、あなたの主張は現実とは異なる恣意的な考えにすぎない、ということです。
まずはそのコピペに、虚心坦懐に向かい合うべきでしょうね。
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4252
匿名さん
検討中の問題点は
行政不服審査法を知らないこと。
審査請求事件の裁決書を読まないこと。
「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」の主張をしていること。
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4253
匿名さん
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4254
匿名さん
そういえば、【小石川二丁目マンションの無秩序な開発・建築を考える】のブログも最近は更新されていないようですね。
東京都とユーイックに対する損害賠償請求訴訟の決着がつくまで(最高裁まで争うと数年はかかりそうです)、未完成の建物はずっとそのままなんでしょうか? URもそれで仕方がないと思っているのでしょうか?
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4255
匿名さん
>4254
NIPPOがどうするか決めて動かない限り、その他のところも新しい動きはなかなか生まれないでしょうね。
次の動きが生じるタイミングとしては、損害賠償請求訴訟の決着がついた時という見方もあります。区切りというか、気持ちとしてはそれもあるかと思います。
ただ、損害賠償請求訴訟は、結局のところ賠償金だけの問題で、建築確認の有効性といったような、計画や建築行為に関わる条件に対しての大きな判断が生じるということではありません。訴訟によって条件が変わるものでないのであれば、訴訟とは無関係に事は動きうると考えたほうがいいでしょう。訴訟の経過と、次の動きとは、必ずしも無理に絡めて考える必要はなく、それぞれ独立の事象として見るべきかもしれません。
決断して動くのはあくまでもNIPPOの考えひとつです。NIPPOにとっても悪くない話が出てくれば、すぐにでも動き始める可能性もあるでしょう。一方で、訴訟の決着がついても、なかなか話がまとまらず、物件そのものは塩漬けのままという可能性だってあることになります。
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4256
匿名さん
東京都に対する損害賠償が認められることは、まず、ないでしょう。
ユーイックに対する損害賠償は、日経アーキテクチュアによると、賠償額の上限の定めがあるようです。
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4257
マンション検討中さん
>4250
パラドックスに関しての長文こくのはもうよろしい
日置軍団のパラドックス・審査会のパラドックスに対して藩論するのであれば
具体的にどうぞ!
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4258
マンション検討中さん
>4251
>あなたの論法の前提自体が間違っている、という指摘に対して、あなたは決して答えていないでしょう。それが「検討中は決して答えない」の意味です。
意味不明だがね?
そもそも前提が間違っているとは自覚していないし?
それでは安全条例32条6号違反の前提としてマンション検討中さんが挙げた項目の中で間違っているものがあれば、具体的に指摘して?
>そのコピペこそが、私たちの目の前にある、ただ一つの「現実」です。
は上等なんだけど、若葉マーク匿名はそれらを咀嚼できていないんだな、法令解釈が苦手だから
やるとしたらこんな具合かな?
>4211
>4212
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4259
匿名さん
>4257
この反応が全てですね。自分が陥っている状況をいくら指摘されても、自分自身を省みることがない。
>4258
>そもそも前提が間違っているとは自覚していないし
これが深刻です。
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4260
匿名さん
>4258
>そのコピペこそが、私たちの目の前にある、ただ一つの「現実」です。
は上等なんだけど、若葉マーク匿名はそれらを咀嚼できていないんだな
その「咀嚼」なるものの正体こそが、検討中の「主観」であって、客観ではないということです。そこの区別がついていない。
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