東京23区の新築分譲マンション掲示板「 ル・サンク小石川後楽園(5)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-22 21:33:14

ル・サンク小石川後楽園
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/

ル・サンク小石川後楽園(2)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/

ル・サンク小石川後楽園(3)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/

ル・サンク小石川後楽園(4)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/

所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産


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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46

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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判

  1. 4151 匿名さん

    検討中の
    施行令117条2項は適用されない、だから別建物とはならないということ
    の主張は変わらずですか?
    その解釈がされると処分庁に不利になり、建築審査会でもっと早くに建築確認取り消し裁決が行われていたと思いますけどねえ。

  2. 4152 匿名さん

    >4150
    たしかに、求められてもいない、どうでもいい的外れな法令談義を、ここでクドクドやっているのは検討中ですからね。

  3. 4153 匿名さん

    >4148
    検討中がどのような立場の人間かはわかりませんが、審査請求人に対して、強いネガティブ感情を持っていることはこれでわかります。これでは客観的で中立的なものの見方はできないでしょう。

    >4149
    実際、その非道で酷い例え話の通りの論理を、検討中は言っているわけですから。
    「法令解釈では敵わない」も、検討中以外の人は、たぶん、そう思ってもいないと思います。

  4. 4154 匿名さん

    >4151
    >その解釈がされると処分庁に不利になり、建築審査会でもっと早くに建築確認取り消し裁決が行われていた

    その可能性があるので、ユーイックは無理くりに施行令117条2項の適用を言い出したのかもしれませんね。無理くりに見えるような主張でも、実際にはなんらかの思惑があっての選択であったかもしれない。

  5. 4155 マンション比較中さん

    ル・サンク小石川後楽園の建築確認を申請する先を、NIPPOがユーイックにした理由がわかりますか?
    契約者に向けての説明では、複数の検査機関に審査をさせてユーイックを選んだような話でした。しかし、ここの書込みを見る限り、ユーイックは法令を緩めて解釈し、建築確認の審査を公正中立に行ってないように思えるのです。

  6. 4156 匿名さん

    >4155
    本当の理由は関係者しか預かり知らぬところですから、推測しかできませんが、やはりユーイックが、NIPPOの「望むこと」をやってくれるところだった、ということではないかと思います。そういう選択ができてしまう余地があるのが、確認業務の民間委託です。

    他の確認機関は、NIPPOの望むところに応えきれなかった。というか、この計画では建築確認は下ろせないと見たのでしょう。ユーイックのみが、なんとかするという決断をしたわけですが、建築審査会の答弁の不自然さを見ても、計画に問題があることは最初からわかっていたでしょうね。

    結果的に、ユーイックの出した建築確認は、建築審査会によって適正ではないと認められた形になった。そこは事実です。

  7. 4157 匿名さん

    ユーイックに建築確認を申請したのが間違いということですね。

  8. 4158 マンション検討中さん

    審査会口頭審査傑作集その2

    議長:この事案について、避難規定に関する違法性ということが非常に大きな論点となっております。その中で、避難階という基準法上の定義がございますけれども、これの認職というのが非常に重要なポイントとなっているように思われます。処分庁として、建築基準法の避難階はどのように定義されているのか、ご説明いただけますでしょうか。

    処分庁:避難階の定譲ですけれども、令第13条第1号に、直接地上に続く出入口のある階をいうと定義されております。ただ、今回のプランというのは、前面道路が約13mぐらい勾配がありまして、その勾配がある道路に面して建物が建っているという形態になっております。ですから、今回のプランに関しては、地下2階から2階までが避難階と。
    >道路と同一平面上にありますので、地下2階から2階までが避難階という審査を行っております。

    これには笑えた、と言うか、もう唖然茫然状態で言葉を失いました。
    まあ実際にそのような形というのはあり得るのでしょうが、ルサンクでは違って、避難階は2階と地下2階だけでしょう。
    冒頭から史上最悪な処分庁丸出しとなっています。

    ただ居室に関しては避難規定上の問題はなかったから良かったようなものですが、請求人も議長も、本来の目的は駐車場が避難階にあるか否かがを問題にしていたわけですね。

    そう言えばルサンクの向かいに9階建てのマンション「セレナハイム(でしたっけ?)があります。
    ここの駐車場は北側にあり、ルサンクと同じく堀坂に面しているんですね。
    どうもこの駐車場は避難階にあるようです。坂の傾斜をうまく利用しているんですね。
    ルサンクもこのようにすれば、建築確認が取り消されるようなことはなかったわけです。

    それにしてもこのセレナハイムは9階建てという事はいわゆる地下室マンションですよね?
    しかも急勾配の堀坂に面して駐車場の出入り口があるわけで、これはルサンク反対運動の一つの理由となっています。
    ここの住民が請求人の一人や二人だったりしたら怒りますよね?

  9. 4159 匿名さん

    >4157
    ちょっとユーイックに同情的な見方をすると、民間の確認機関では、やはりデベの無理を聞くところに仕事が行くようになります。それなりにデベの希望通りにやっていかないと厳しいこともあるでしょう。制度上は確認機関の方が強いけれども、現実には弱い立場にある。そこに調整なり忖度なりが生じる余地があります。

    ここは、そもそもの計画にどこまで無理があったかが問題です。NIPPOがどこまで無理を言ったのか、あるいはユーイックがどこまで無理を引き受けたのか、そこを明確にすることは難しいでしょうね。

    そんな現状であるからこそ、適正化のためのチェック役としての建築審査会の存在が、大きな意味を持ってくることになります。

  10. 4160 匿名さん

    >>4159 匿名さん

    参考まで。「適正化のためのチェック役としての建築審査会の存在が大きな意味を持ってくる」について、2012年3月1日付の東京都の報道発表より。

    建築基準法(以下「法」という。)6条及び6条の2は、建築主が特定の建築物を建築しようとする場合には、当該工事に着手する前に、その建築計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、建築主事又は法77条の18から21により指定を受けた指定確認検査機関による確認を受けなければならない旨規定している。そして、建築主事又は指定確認検査機関は、建築計画が建築基準関係規定に適合していると認めた場合に確認処分を行い、その証明として確認済証を建築主に交付する。このうち指定確認検査機関の行った確認処分を証する確認済証については、法6条の2第11項で、特定行政庁は、当該確認処分に係る建築計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主及び当該確認済証を交付した指定確認検査機関にその旨を通知しなければならず、この場合に当該確認済証は、その効力を失う旨規定している。
    また、法94条1項は、建築主事又は指定確認検査機関が行った処分又はこれに係る不作為に不服がある者は、当該処分又は不作為に係る建築物又は工作物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対して審査請求をすることができる旨規定している。

    法1条の規定をみると、「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする」と定められている。そのため、前記アで述べた建築確認、特定行政庁による建築確認処分の取消し及び建築審査会への審査請求の手続は、この目的を達成するために設けられたものと解される。また、前記アで説明した一連の規定については、建築基準関係規定に違反する建築物の出現を未然に防止することを目的としたものということができ、適法な建築物を建てるという義務は、建築確認の制度はもとより、建築審査会における建築確認処分に対する事後的な是正手続を含めた一連の過程の中で履行されることが予定されていると考えられる。

  11. 4161 マンション検討中さん

    審査会口頭審査傑作集その3
    「請求人復代理人焦り狂うの図」
    >4148で、言われても口頭審査のルールを守れない、しかも時間管理もできない請求人弁護士先生には笑えまして、思い出し笑いまでする始末ですが、
    この復代理人の焦った姿にも笑えました

    復代理人
    現地に行かれるとわかるんですが、現状は、南棟も、東棟も、完全に覆いが取り払われ
    ていて、完全にほとんど出来上がっている状態で、先ほど、参加人の代理人からは、上棟
    は11月の末というふうにおっしゃっていますけれども、現地を見る限りにおいて、すごい
    立ち上がっているような状態になっています。
    私たちが心配するのは、今日ここで口頭審査をしていただいても、その直後に完了検査
    の申請を出されたり、もしくは、もう1点会長からご確認いただきたいのは、それまでに
    変更確認の申謂を出されたりすることはないのか。それをされてしまうと、私たちの訴え
    の利益を損なわせるような方向で延命措腫をされてしまうことになってしまう。きょうの
    3時間にもわたる口頭意見審査があったように、これほどまでに疑義があるような建築物
    です。私たちは、早い段階でロ頭審査を求めていたのに、なかなかここまでなくて、もう
    これは、どんどん覆いが取り払われて大変なことになるという状況になってきている。今、
    現地を見ていただいたらわかるんですが、それで執行停止を申し立てたという次第です。

    つまりなんとか施主側に大ダメージを与えようと画策し、戦略的に行動したは良いが
    予想外に審理が長引いてしまった。このままではルサンクは完成して逃げ切られてしまう!
    と言う焦りがにじみ出ている図です。もちろんこれは日置軍団の総意でもあるわけですね
    まあそうなれば正に自業自得で、契約者の皆さんは幸せに暮らしていたのでしょうね
    なんたって、日置軍団としては「これほどまでに疑義があるような建築物です」
    とは言うものの、「総合的俯瞰的観点」から審査請求したわけではなく「下手な鉄砲数撃ちゃ当たる」的に審査請求したと、若葉マーク匿名も証言しているからですね
    つまり別に安全性には特段の問題はないということ?

    >私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。

  12. 4162 匿名さん

    >4160
    引用ありがとうございます。整理になります。

    建築審査会制度の目的は、「建築基準関係規定に違反する建築物の出現を未然に防止すること」であるわけで、NIPPO側の建て逃げを許さないタイミングで確認を失効させたのは、ある意味、当然ではありました。
    ここでNIPPO側が、規定違反の箇所を直せばよかったのでしょうけれども、高さ規制導入に伴う駆け込み取得もあって、それができなかったわけです。

  13. 4163 匿名さん

    検討中の
    施行令117条2項は適用されない、だから別建物とはならないということ
    の法令解釈の主張は変わらないですか?

    はっきり答えてくれませんか。執拗にこの主張の書込みを繰り返したのですから。

  14. 4164 マンション比較中さん

    >>4156 匿名さん
    NIPPOは法令違反の疑いがあろうと建設したかった、そしてユーイックに建築確認を申請したということでしょうか。ユーイックは、法令に抵触するおそれのある部分があるなら、建築確認を下ろさず法令違反の疑いのない建築計画に治るまでNIPPOを指導するべきで、それが公正中立な検査機関の役割だと思います。
    複数の検査機関に申請したというなら、ユーイック以外の検査機関からNIPPOが受けた指摘事項が知りたいところです。NIPPOは法令に違反しないマンションを提供するのが売主としての責任だと思います。

  15. 4165 匿名さん

    >4164
    >ユーイック以外の検査機関からNIPPOが受けた指摘事項が知りたい

    検査機関が、顧客との事前のやりとりを公開したとなれば、その機関には以降の依頼は来ないでしょう。内部告発でもない限り、それを知ることは不可能だと思います。一般的な事情と、ル・サンク小石川に関わる公のプロセスの中に出てきた要素から、いろいろ推測するくらいしかできないでしょうね。

    >NIPPOは法令に違反しないマンションを提供するのが売主としての責任

    というのは、その通りです。審査請求人や建築審査会に責任を負わせるような人もいますが、実際のところ、NIPPOが法令に適合するマンションを提供できなかったことが問題です。このシンプルな原点を見失ってはなりません。

  16. 4166 匿名さん

    日経アーキテクチュアの取材に
    「確認申請に際して複数の確認検査機関に事前チェックを受けたうえで確認申請を行うなど、慎重に作業を進めてきた。今回、建築確認について審査会で取消という判断がなされたことについてはまったくの想定外。誠に遺憾に思っている。」
    と文書で回答しています。

    ル・サンク小石川では清水建設の設計による建築計画で2005年に東京都建築審査会から建築確認取り消し裁決を受けていますから、
    「建築確認について審査会で取消という判断がなされたことについてはまったくの想定外。」
    という建築主の認識はおかしいと思います。

  17. 4167 匿名さん

    >4166
    「想定外」は、明らかに契約者と株主に向けた言葉でしょう。諸状況を勘案すれば、取り消しの可能性を確実に覚悟していたと思いますが、その本音を正直に言ってしまうと、契約者と株主から相当の突き上げを食らうことになります。

    審査会関連の書面や記録も含めて、関係者が言っていることは必ずしもそのまま受け取ってはならないと思います。そこに込められている思惑を、全体の文脈の中で整合的になるよう推測しつつ考えていかないといけない。
    論点となった法令の解釈だって、どこまで言葉通り捉えてよいかです。不合理な主張をあえて行うことだって、駆け引きの中では実際にあるわけですから。

  18. 4168 マンション検討中さん

    >4163
    どこのことを言ってるか分からんが
    >4087
    にかなり詳しく書いてるけどね
    それとこれかな
    >4105
    安全条例31条また32条と施行令117条2項は相いれない規定である
    どういうことかと言うと規模もあるが、通常のマンションの地下駐車場の場合、安全条例31条5号を満足するためには施行令120条に規定される直通階段を設ける必要がある
    そして安全条例32条6号については、31条5号の発展形として施行令123条に規定される避難階段を設ける必要がある
    ということは31条5号に関しては特定防火設備のいわゆる防火戸を付けることとなる
    一方32条6号については施行令123条6号に規定される防火戸を付ける必要がある
    つまり31条5号また32条6号ともにいわゆる防火戸の開口部があるから
    >「開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合」
    とは言えないから施行令117条2項は適用されない、だから別建物とはならないということ


  19. 4169 匿名さん

    >4168
    > とは言えないから施行令117条2項は適用されない、だから別建物とはならないということ

    検討中はその解釈を主張しつづけますか・・・処分庁のユーイックも、設計者の日建ハウジングシステムも、決して認めようとはしない解釈ですけれど。そして審査請求人側にとっては歓迎でしょう。

    ル・サンク小石川で、住宅部分と自動車車庫の部分との間に建築基準穂施行令117条2項が適用されず別建物とはならない解釈を採ると、住宅部分の直通階段を避難階段にすることが義務付けられます(建築基準法施行令122条1項と123条による、これは建築にかかわるものなら誰でも知っていることです)。
    しかし、住宅部分の直通階段A、Bが避難階段として設計されておらず、これから避難階段の基準を満たすこともできないです。

    さらに、裁判所の判断に基づくと、ル・サンク小石川に建築基準法施行令117条2項が適用されても適用されなくても東京都建築安全条例31条および32条に違反します。
    つまり、建築基準法施行令117条2項が適用されず別建物とはならない解釈を採ることは、建てる側にとっては一方的に不利になるのです。

    検討中の書込みは、業者にとっても迷惑なだけですね。

  20. 4170 マンション検討中さん

    審査会口頭審査傑作集 番外編
    「審査請求のパラドックス」
    この内容で笑える人は流石と思います

    >審査請求人復代理人:自動車車庫の部分は100㎡区画がされていませんから、直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A、直通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈されているからという理解で合っていますか。
    処分庁:117条2項の取扱部分については、別建物の扱いとされております。

    つまりNIPPO側は、自動車車庫は施行令117条2項を適用して、別建物と主張していた
    その上で
    >処分庁:安全条例上、今の117条2項を、安全条例の全ての避難規定に当てはめるのはいかがなもかなというふうな解釈をしてございます。
    つまり処分庁は安全条例32条6号には、施行令117条2項を適用するのは当たらないと主張している

    河島議長:一体の建物であれば、そういうルートを-つの建物の中にちゃんと確保していますよというような言い方ができるかなと思いますけれども、117条2項の話で、別の建物であると。
    >そこの開口部は、そういう日常的に使うようなものとして開いたりしませんと。
    >117条2項はたしか開口部がないんですよね。開口部を前提としている規定じゃなくて,防火般備の開口部が設圃された開口部がいいとはどこにも鱈いてないんですね。
    そういうようなことからすると、果たして117条2項の別建築物扱いを主張するということと、その境目を通って直通階段C、直通避難階段Cにたどり着けるということを両方主張すると、やはりそこに矛盾を生じていることにならないでしょうかというのが、これは、請求人さんも確かそういう主張をしていたのではないかと思うんですけれども

    議長は、この施行令117条2項こそが安全条例32条6号違反の前提だと言っているわけで、これは請求人の主張を認容しているということが分かります

    つまり施行令117条2項を適用して別建物であれば、それぞれで避難規定を満足しなければならない、とばかり言っているわけで、実に尤もらしいのですが、これこそがパラドックスなのです
    請求人や議長が、施行令117条2項の別建物を主張するのであれば
    >「開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合」
    でなければならないはず、ところがサブエントランスの開口部があるので、施行令117条2項は適用されないんじゃない
    ということなので大変矛盾しているのです
    他人には矛盾しているんじゃないかい?と言って置きながらです
    さらに
    >審査請求人復代理人:避難階段Cは、施行令123条第2項に基づく階段となっているのであれば、当然、117条2項が適用されるので、自動車車庫と切れるという解釈だ
    とまで言っております
    ?サブエントランスという明らかな開口部を通って行く先が別建物ってどうゆうこと?
    これも大変な矛盾ですね?
    請求人や議長の矛盾に満ちたマジな主張には笑えますね?(ちょっとムリがありますか?)

    一方処分庁の主張である施行令117条2項を安全条例(32条6号)に適用するのは当たらない、と言う主張には意外や矛盾がないのです
    裁判所が
    >安全条例32条6号の適用に当たって施行令117条2項が適用されることを必ずしも前提としたものではない
    と言っていることで証明されています
    ちなみに裁判所は安全条例32条6号違反の前提として、安全条例31条を言っています
    やっぱり請求人や審査会議長の前提条件としての主張は、矛盾があるとして退けられてしまったということですね

    以上ですが、話の前提としてルサンクの駐車場が実にレアな別棟と言う形態を採っていることを理解しておく必要がありますが、また別の機会に・・

  21. 4171 匿名さん

    検討中は、建築基準法施行令117条2項の適用がされず別の建築物とはならない解釈を採ると、処分庁が不利になり審査請求人側は有利になる、ということを理解できてないですよ。

    だから、ユーイックが提出した弁明書(平成25年12月25日付)で
    本件駐車場部分は、建築基準法施行令第117条第2項に基づき他の屋内部分と耐火構造の床、又は壁で区画されており、建築基準法施行令第122条第1項の扱いについては、それぞれ別の建築物としている。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/593929/res/4092/
    と弁明し、この弁明に疑義をもった審査請求人側が提出した反論書(平成26年1月21日付)で
    「建築基準法施行令第117条第2項に基づき他の屋内部分と耐火構造の床、又は壁で区画されて(いる)」と処分庁が弁明するのであれば、本件計画のどの部分で区画されているのかを図面に基づいて明らかにされたい。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/593929/res/4093/
    と反論しているのです。

    ユーイックが別の建築物と弁明したのは平成25年12月25日付で、自動車車庫の斜路の勾配を緩くする平成26年3月の変更確認より前のことです。この時、すでに、ユーイックは弁明に窮していることを認識しています。

  22. 4172 匿名さん

    検討中が、建築審査会でのユーイックと審査請求人側の攻防を正しく読み取れていないのは、20通以上に及ぶ弁明書と反論書のやりとりの内容に目を通さず、口頭審査の記録だけしか読んでいないからです。
    審査請求事件が提出された書面で審理されることも分かっていません。

  23. 4173 マンション検討中さん

    >4169
    >4171
    全然ちがうな
    若葉マーク匿名はやはり施行令117条2項が分かってない
    それと審査会擁護ばかりして、裁判所の判断を理解していない
    判例タイムズ1457号をちゃんと読んだら?
    先ず安全条例31条があり、車路と1階東・西側住宅部分には
    >「開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合
    として施行令117条2項が適用されるとしている(これは計画の概要でも言っている)
    さらに
    >安全条例32条6号の適用に当たって施行令117条2項が適用されることを必ずしも前提としたものではない
    と言っていて、
    仮に32条6号の適用にあたっても施行令117条が適用され別建物とした場合には・・としている
    既に施行令117条2項を認めているのに、32条6号の適用に当たっては、あくまで仮になんだよ
    審査会の判断を認めて、32条6号違反の前提として、最初から施行令117条2項を言えば済むところを、全く別の判断をしているということ
    だから
    >裁判所の判断に基づくと、ル・サンク小石川に建築基準法施行令117条2項が適用されても適用されなくても東京都建築安全条例31条および32条に違反します
    なんてのは都合の良過ぎる言い分だね

    ルサンクの駐車場は別棟ということで、設計当初から施行令117条2項の適用が前提となっているのは当然の話
    裁判所はそれをしっかりと認めた上で、安全条例32条6号違反の前提として、安全条例31条を言っているんだな
    若葉マーク匿名は、この辺が全く理解できていない

  24. 4174 匿名さん

    検討中が理解できていないのは、ル・サンク小石川で住宅部分の直通階段を避難階段にしていない設計にしていることです。これがル・サンク小石川の設計で最も重要な前提です。
    このような設計をした日建ハウジングシステムの誤りであり、その誤りを見逃したユーイックの審査ミスです。

    住宅部分の直通階段を避難階段にしていないので、検討中の主張する建築基準法施行令117条2項が適用されず別の建築物にならないという解釈を採ると、建てる側が即死するのです。

  25. 4175 マンション検討中さん

    >3217
    被告の東京都は、裁判所に前提事実でアッサリと「本件駐車場と車路が設けられ、車路の東側の住宅部分と西側の住宅部分とは開口部のない耐火構造の壁で区画されている」として、施行令117条2項の適用を認めてもらってかまわなかったのだと思います。

    なんて言ってるね?

  26. 4176 匿名さん

    検討中が、東京都建築審査会年報に目を通し、20通以上に及ぶ弁明書と反論書のやりとりを読んでいれば、審査請求で、まず、ル・サンク小石川で住宅部分の直通階段を避難階段にしていない設計になっていることが争点になっている、そちらが先に争われていることが分かります。

    住宅部分の直通階段を避難階段にしていない設計になっているため、ユーイックは平成25年12月25日付の弁明書で、自動車車庫の部分と住宅部分との間で建築基準法施行令117条2項が適用され別の建築物だと主張を始めたのです。

    ユーイックの主張が整合しなくなって行くのが、弁明書と反論書のやりとりを読んでいれば分かります。

  27. 4177 マンション検討中さん

    >3182
    駐車場部分と住居部分との間にある通路が吹抜の下で雨に濡れるのは不可解な設計だけど、施行令117条2項の適用と主張するためにそんな設計にしているのでしょうね。

    これは何だろう?理解不能

  28. 4178 マンション検討中さん

    >3313

    横浜であっても横浜市建築基準条例に抵触するということは過去レスで既出です。

    これは違うな

  29. 4179 匿名さん

    検討中が自動車車庫の部分と住宅部分との間では建築基準法施行令117条2項が適用されないし別の建築物にもならない解釈を主張したければ、主張すればいいですが、その解釈により住宅部分の直通階段を避難階段にしていない設計にしていることが違法になり、建てる側が不利になり、検討中が嫌っている審査請求人側が有利になるということに、気づくべきです。

  30. 4180 マンション検討中さん

    >3462
    直通階段Aと直通階段Bは、いずれも南棟に設置され、北棟にある本件駐車場とは異なる住宅部分にあり、都東京都建築安全条例(都条例)31条柱書きにいう「自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分」に設置されたものでなく、本件駐車場に設置することが義務付けられたものとはいえないし、都条例32条6号が求める屋外避難階段の要件(避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすること)も満たさず、避難階段Cは、北棟にある本件駐車場とは異なり東棟に設置されており、都条例31条柱書きにいう「自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分」に設置されたものでなく、本件駐車場に設置することが義務付けられたものとはいえないし、両者の位置関係をみても、北棟にある本件駐車場から東棟にある避難階段Cに到達するためには、南棟の1階東側住宅部分の廊下を通らなければならないのであって、このような避難階段が本件駐車場から避難しようとする者のための避難階段であるとはいえず、本件駐車場の部分に設けられた都条例32条6号所定の「避難階段」に該当するとはいえない。

    概ねその通りだな

  31. 4181 マンション検討中さん

    >3521
    >3507
    >サブエントランスを経由した通路は避難路にできないとする東京地裁の判断
    ていうのは違う
    サブエントランスドアを経由することを問題にしたのではなく、避難階段Cに到達する避難経路自体を問題にしている。
    「サブエントランスを通って1階東側住宅部分に入り、さらに直通階段Bの周りをまわり込むようにして、廊下を回り曲がり・・」
    というように常識ではあり得ない避難経路を問題にしていると言う事。
    こんなのは厳格でも何でもない。、ただの常識を言っている。

    これは当たり

  32. 4182 マンション検討中さん

    >3607
    東京都建築安全条例31条の直通階段は自動車車庫の内部に作らないといけないという東京高裁の判断が出され、判例として確定したことは、他の建築計画にも大きな影響を与えるよ。住戸側の直通階段では自動車車庫の直通階段として認められないということだから。

    これって完全な誤解だよね
    「内部」なんて何処にも書いていない

  33. 4183 匿名さん

    >4181
    地裁が避難階段Cを自動車車庫の避難経路として使えないとしたのに、高裁はさらにそれに加えて直通階段A、Bも住宅部分にあり自動車車庫の部分にないと判断をしています。つまり、直通階段A、Bも自動車車庫の避難経路として使えません。

  34. 4184 匿名さん

    検討中は独自の見解を書込みしていますが、どれもル・サンク小石川が違法建築であることを覆すものになっていません。
    さらに、検討中が繰り返し主張している、自動車車庫の部分と住宅部分との間では建築基準法施行令117条2項が適用されないし別の建築物にもならないとする解釈は、ル・サンク小石川の住宅部分の直通階段を避難階段にしていないのが違法であると理由づけるものになっています。そのことに気づくべきです。

  35. 4185 マンション検討中さん

    >4184
    若葉マーク匿名はまたまた事実を捻じ曲げてるな
    >ル・サンク小石川が違法建築であることを覆す
    なんてのは誰も言ってないだろ
    安全条例32条6号違反の前提としては、施行令117条2項なのか安全条例31条なのかと言うはなしだろ
    そして地裁と高裁は安全条例32条6号違反の前提として、安全条例31条を言っている
    若葉マーク匿名をはじめとした(?)日置軍団と東京都建築審査会の前提の主張は完全に覆されたんだよ
    それを早く認めな!
    最も若葉マーク匿名はそもそも施行令117条2項や東京都建築安全条例の理解が出来ていないから無理かな?

    とりあえず

  36. 4186 匿名さん

    >4185
    >4107 を読んでないのでしょうか。

  37. 4187 マンション検討中さん

    >4186
    >検討中は両者の間に、存在しない関係を勝手に作り出しています
    これも若葉マーク匿名お得意のゴマカシ・事実の捻じ曲げの一種だね
    そんな効力の関係だなんだという事を言っているのではない
    日置軍団が安全条例32条6号違反だ!
    と言い出したは良いがその根拠が、日置軍団のパラドックスだったわけだ
    そして認容した審査会のパラドックスとなって、仰々しく裁定書に纏めた、矛盾だらけの最低のヤツね
    施行令117条2項のパラドックス、安全条例31条・32条のパラドックスともいえる
    だから裁判所は、裁判所のパラドックスに陥ることなく、安全条例32条6号に対して合理的判断を下したということ
    若葉マーク匿名は情報収集はお得意で>4107とか書くけど、情報処理能力とか法令解釈は苦手だから
    結局は、他人を「頭が悪い」とか卑下する人間ではないという事がバレバレとなる

  38. 4188 匿名さん

    検討中は、弁明書と反論書を読んでおらず、審査請求事件の全体を見通せていないから、審査請求事件の初めに(平成25年頃に)ル・サンク小石川の住宅部分の直通階段を避難階段にしていないことが争われ、処分庁のユーイックが建築基準法施行令117条2項の適用により自動車車庫の部分が住宅部分と別の建築物であると弁明して住宅部分の直通階段を避難階段をしていないことが違法にならないように逃れた、という事実を見落しているのです。

    自動車車庫の部分と住宅部分との間では建築基準法施行令117条2項が適用されないし別の建築物にもならないとする解釈と採ると、住宅部分の直通階段を避難階段にしていないことが違法になり、建てる側は即死します。

    検討中が繰り返し書込みしているように、自動車車庫の部分と住宅部分との間では建築基準法施行令117条2項が適用されないし別の建築物にもならないと解釈を主張したいなら、いくらでも主張すればいいです。しかし、この解釈を主張することで、建てる側が極めて不利な状況になり、検討中が嫌っている審査請求人側は極めて有利な状況になることは、理解しておきましょう。この解釈をユーイックが認めていれば、もっと早くに建築審査会は建築確認取り消し裁決をしていたでしょう。

    つまり、自動車車庫の部分と住宅部分とが別の建築物にもならないという解釈は、審査請求人側にとって住宅部分が違法になるのでぜひ採ってもらいたい解釈です。

  39. 4189 匿名さん

    >4187
    事実を捻じ曲げているのは、検討中の方でしょう。
    建築審査会の裁決も、裁判所の判断も、どちらも有効。現実というのであれば、それが現実です。それ以外に現実があるのですか?

    そもそもパラドックスという見方そのものが間違っていると私は思いますが、それ以前の話として、論理はあなたの頭の中の話であって事実ではありませんよ。

  40. 4190 マンション検討中さん

    >4188
    >検討中は、弁明書と反論書を読んでおらず
    前にも言ったが当たり前の話だよ、それを読んでるのは請求人の一人の若葉マーク匿名くらいしか居ないと言ってる
    弁明書・反論書なんてのを全て審議した後に口頭審査を経て裁定されるんだろ
    だからその議事録を読んで理解すれば十分
    それとその処分庁の主張もちゃんと入れてるけどね
    >4170 「審査会のパラドックス」を見てないんだろうな

    >自動車車庫の部分と住宅部分との間では建築基準法施行令117条2項が適用されないし別の建築物にもならないとする解釈と採ると、住宅部分の直通階段を避難階段にしていないことが違法になり、建てる側は即死します。
    上等じゃないか?であれば日置軍団はルサンクをそれで即死させればいい訳だろ?
    それをやらないから、日置軍団のまた審査会のパラドックスになっちゃうんだよ
    パラドックスにしないためにはこうゆう感じだろ?

    >審査請求人復代理人:自動車車庫の部分は100㎡区画がされていませんから、直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A、直通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈されているからという理解で合っていますか。
    >処分庁:117条2項の取扱部分については、別建物の扱いとされております。

    >議長:そこの開口部は、そういう(サブエントランスのように)日常的に使うようなものとして開いたりしませんと。
    >117条2項はたしか開口部がないんですよね。開口部を前提としている規定じゃなくて,防火般備の開口部が設圃された開口部がいいとはどこにも鱈いてないんですね。

    >そうすると施行令122条1項但し書きは適用されず、建築物の5階以上の階に通ずる直通階段A及びBは、同項本文により避難階段とする必要があるところ、上記各階段は、施行令123条2項の屋外避難階段の構造を満たしていない。
    従って施行令122条違反として建築確認を取り消しますよ!

    とか何とか言えば「即死」!じゃないのか?
    これだと「日置軍団のパラドックス」及び「審査会のパラドックス」にならないんだよ
    >審査請求人側にとって住宅部分が違法になるのでぜひ採ってもらいたい解釈です。
    ??ふざけんなよ、何他人事言ってんだよ?それを審査請求するのは日置軍団の方だろ?
    先ずは何故それができなかったのか?説明してみな?

  41. 4191 匿名さん

    >4190
    いろいろ言ってますが、結局のところ審査請求人側の弁護士団は、建築審査会の裁定を勝ち取ったんですよ。仕事として考えた場合、弁護士団にこれ以上何を要求する必要があるの?

    なぜ建築審査会は確認を取り消したのか、そして弁護士団はなぜそれを勝ち取ることができたのか。「関係者がみんな最低だからだ」というのは、理由になっているようでなっていない。それは、検討中が考えるように事が動かなかったことに不満を言っているだけのことです。

    処分庁、建築審査会、審査請求人側、それぞれに思惑の絡み合いがあって、そこをうまく捉え切った側がうまく行っただけのことです。検討中が考える正しさを一方的に問うのではなく、そこに現に起きたことを捉えることの方が、ずっと意味があるでしょう。特定の人間に恨みつらみをぶつける理屈付けや、結果や今後に関係のない議論に付き合うつもりはありません。

  42. 4192 匿名さん

    >4190
    検討中は、審査請求手続きについて知らないのですね。検討中は、行政不服審査法で、審査請求手続きが弁明書と反論書に基づく書面審理を原則と定めているのも、知りませんね。

    > 弁明書・反論書なんてのを全て審議した後に口頭審査を経て裁定されるんだろ
    > だからその議事録を読んで理解すれば十分

    この認識は誤りです。口頭審査は補足的なものです。また、口頭審査は1回限りで、時間の制限があり、一部の点だけ議論されます。だから、口頭審査の記録では、審査請求事件の全体を把握することはできません。

    東京都建築審査会では口頭審査の記録を都民情報ルームの都民向け開架資料に置いていますが、1年後に廃棄されます。
    文京区建築審査会では口頭審査の記録が区民向け開架資料に置かれることさえありません。

    弁明書や反論書は、裁決書の添付書類として、審査請求人、処分庁、参加人に謄本が送られます。
    東京都建築審査会の弁明書や反論書は東京都建築審査会年報に記録として残されます。文京区建築審査会の弁明書や反論書も特別区建築審査会年報に記録として残されます。
    しかし、口頭審査の記録が残されることはありません。

    そもそも、検討中は、東京都建築審査会の裁決書を読んでいないのではないですか?
    東京都立中央図書館に行けば誰でも閲覧謄写できますよ。
    一部の記録だけを読み、審査請求事件が分かったと勘違いして、的外れな書込みを続けるのは、やめるべきです。

  43. 4193 マンション検討中さん

    >4191
    >特定の人間に恨みつらみをぶつける理屈付けや、結果や今後に関係のない議論に付き合うつもりはありません

    そんなことを言っているつもりはありません
    若葉マーク匿名は議論が煮詰まってきた時に答えられないと、いつもごまかしたり詭弁を弄したりするんだな
    >自動車車庫の部分と住宅部分との間では建築基準法施行令117条2項が適用されないし別の建築物にもならないとする解釈と採ると、住宅部分の直通階段を避難階段にしていないことが違法になり、建てる側は即死します。

    あーそう、じゃあ何で安全条例など持ち出したりして遠回りせずに、施行令117条2項は適用されない!施行令122条違反だ!として即死させることが出来なかったのかな?
    と実に簡単な事を聞いてるだけなんだけどな?
    こんな簡単な問いから逃げているということは、若葉マーク匿名はいかに法令解釈が苦手かの人間の証明になってしまうよ

  44. 4194 マンション検討中さん

    >4192
    >一部の記録だけを読み、審査請求事件が分かったと勘違いして、的外れな書込みを続けるのは、やめるべきです。

    上等じゃないか?
    それでは全てに精通している若葉マーク匿名はマンション検討中さんの簡単な問いに的を外さずに答えてくれるかな?

  45. 4195 匿名さん

    >4190
    審査請求事件の初め(平成25年頃)に、住居部分の直通階段を避難階段していないことを追及された処分庁のユーイックは、建築基準法施行令117条2項が適用され別の建築物であるという解釈を主張し続けるしかなかったのだと思います。

    ル・サンク小石川で住居部分の全ての直通階段が避難階段であれば、ユーイックも建築基準法施行令117条2項が適用される解釈を主張しなかったかもしれませんね。

    その後、審査請求人側が平成26年1月に、建築基準法施行令117条2項が適用され別の建築物であると弁明するなら図面で示せと言っても、審査請求事件のおしまいまでユーイックは図面で示すことができませんでした。

    平成26年2月にNIPPOが変更確認が申請していますが、自動車車庫の斜路の勾配を緩めるという設計変更でした。
    この設計変更では不十分だということは検討中も分かっていると思います。
    自動車車庫の部分に避難階段を造るとともに、住宅部分の全ての直通階段を避難階段に造り替えることをしていれば、避難階段がない違法を追及されたことについては安全側の対応になっていたと思います。

  46. 4196 匿名さん

    >4194
    的外れな問いに答える義理はありません。

    検討中は、ル・サンク小石川の自動車車庫の部分と住宅部分との間では建築基準法施行令117条2項が適用されないし別の建築物にもならないとする解釈を主張しています。その解釈を採った時点で、ル・サンク小石川の住居部分の直通階段を避難階段にしていないことが違法になる、それでおしまいです。

  47. 4197 匿名さん

    検討中も東京都建築審査会の裁決書を読めば分かることですが、東京都建築審査会は、ル・サンク小石川の住宅部分と自動車車庫との間に建築基準法施行令117条2項が適用され別の建築物である/建築基準法施行令117条2項が適用されず別の建築物ではない、のどちらであるとは判断していません。

  48. 4198 匿名さん

    >4193
    繰り返しになりますが、立場も考え方も違う人間の書き込んだことを、一緒にしないでもらえますか。あなたに論旨の読み分けができないことがわかります。そんなごちゃごちゃな問い方に答えられるわけありません。

  49. 4199 匿名さん

    建築審査会側からすれば、「この駐車場、どう考えたって避難するには危ないとしか言いようがない」という実態に対する判断が、動かし難くあった。裁決はそこから話を組み立てているので、最終的な法令解釈の採用は二の次でしかない。それが、上位判断という言い方で私が指している実態です。

    その辺りを、法的整合性を主張することで逃れようと苦慮した処分庁側が、いろいろと厳しい理屈をひねり出して、法令の問題を煩雑にしていった。施行令117条2項を言い出したのもそれでしょう。結局は処分庁が、建築審査会の実態に対する判断をひっくり返せなかった、ということに尽きます。


    私は、建築審査会が、実態として安全性を満たしていないと考えた建物の確認を取り消したこと、それ自体を評価します。法令のあれこれに拘泥せず、建築の職能機関としての本来の目的と役割とをきちんと果たしたからです。
    法的整合性のみにこだわることを通して、審査のあり方そのものに不満を述べることが目的である検討中とは、私は評価の軸が全く違います。そうした立場からすれば、検討中の議論に全く意味を感じません。

  50. 4200 匿名さん

    傍から提案です。

    検討中は、東京都建築審査会の最終の裁決書から、「審査請求のパラドックス」が言われている箇所を引用してきてください。口頭審査記録のような審査途中の記録は、組織としての建築審査会の公の立場とは異なります。審査会委員の勝手な見解も口頭審査記録には掲載されますが、それはあくまで一個人の意見です。最終的な裁決書が、公的に建築審査会の考え方であると言えるものです。

    検討中がそこから持ってこられなければ、「審査請求のパラドックス」を言い立てる検討中の間違いです。

    論理だけの神学論争をしても仕方ない。そうやって現実の証拠を出して実証的に話をしてほしいところです。ある、と言い立てる方に立証責任があることはわかっていますよね。

  51. 4201 匿名さん

    民間の指定確認検査機関が建築主に寄った解釈をして誤った建築確認を行った時に、建築審査会がその建築確認を取り消せる制度は重要と思います。>4160 のまとめのとおりです。

  52. 4202 匿名さん

    検討中は、法令を超越した議論をしているので、かみあった議論になっていないように思います。
    たとえて言えば、A・B2つのチームが、Aはラグビーのルールで、Bはアメフトのルールで試合をするようなもの。まともな試合にならないのは当然のこと。
    その意味では、神学論争にさえなっていない。神学論争は、共通の議論の対象はあるはずなので。

    そういえば、昔モハメド・アリとアントニオ猪木が武道館で試合をしたけど、ボクシングのルールとプロレスのルールがごっちゃになって興ざめの試合だったですね。
    そもそも、アリはあの試合は遊びだと思って対戦を引き受けたのに、日本に来てから本気で試合するのだと知ったらしいけど。

  53. 4203 マンション検討中さん

    >4194 他
    >的外れな問いに答える義理はありません。
    若葉マーク匿名はそうやって逃げてばかり、あるいは全く同じことを執拗に繰り返すだけでまともに答えようとしない、いつもそれで恥ずかしくないのか?
    簡単な話だろ?
    >4190
    >自動車車庫の部分と住宅部分との間では建築基準法施行令117条2項が適用されないし別の建築物にもならないとする解釈と採ると、住宅部分の直通階段を避難階段にしていないことが違法になり、建てる側は即死します。

    日置軍団は何故この即死させる指摘をしなかったの?できなかったの?
    説明して?ってことだけなんだけどね

    若葉マーク匿名は最近でも
    >4118
    むしろ、ある見解が通った場合、通らなかった場合の両方を同時に言います。いろいろ言った中で、どれか一つでも採用されれば、建築確認は取り消されます。
    >4119
    どの法令解釈が正しいかなんて、どうでもいいんです。どの法令解釈が裁定において「当たり」になるか、です。

    なんて言ってる。下手な鉄砲数撃ちゃ当たる、でもってだな日置軍団は審査請求でどれだけの鉄砲の玉を打ったのか?
    >4146
    (1) 避難経路(とくに1階、地下1階)が不備であること。
    (2) 地下駐車場を含む1階部分は、地階とみなすべきこと。
    (3) 「hanare」は居住室であるにもかかわらず、窓先空地がないこと。
    (4) 地下2階のエントランスは建築物であること

    たったこれだけですよ、それで情けない事にほぼ全て的を外しました
    当たったのはたった一つ!
    (1) 避難経路(とくに1階、地下1階)が不備であること
    については駐車場からの避難経路=避難階段の不備だとはまだ言っていない、つまり1階居室から駐車場の車路を通っての避難経路の事を言っているらしいことが若葉マーク匿名の過去スレを見ると分かる
    建築基準関係用語にはない避難路とか言ってそれに「手摺が無い」とかいってね
    まあ結果的には駐車場の避難階段の不備つまり安全条例32条6号違反ただ一つで建築確認が取り消されたから良かったようなもの
    ちなみに横浜の条例では、居室等からの避難経路を駐車場に設けてはいけないと言うような規定がある

    まあそんな訳で日置軍団は意外にショボかったですね?
    なので
    (5)地下駐車場にはサブエントランスの開口部があるから施行令117条2項は適用されない、よって施行令122条違反
    (6)直通避難階段Cは安全条例31条に規定される駐車場の建物の部分にあるとはいえない、よって安全条例32条6号違反
    くらいの玉を打って欲しかったすね
    そしてこれらの玉は、決して日置軍団のパラドックス・審査会のパラドックスにならない合理的な玉なんですね
    うーむこの辺が日置軍団の主張の最大の謎ですね
    若葉マーク匿名が答えてくれるのを待ちますか?待ってもムダか?


  54. 4204 マンション検討中さん

    >4200
    >検討中は、東京都建築審査会の最終の裁決書から、「審査請求のパラドックス」が言われている箇所を引用してきてください。

    その裁定書ってどこの事を言っているのか、検討中の立場では正式には分かりません
    過去スレ?それ張ってもらえますか?

  55. 4205 匿名さん

    検討中は、ル・サンク小石川の自動車車庫の部分と住宅部分との間では建築基準法施行令117条2項が適用されないし別の建築物にもならないとする解釈を採りますね。この解釈を採るなら、ル・サンク小石川は違法建築となり、東京都建築審査会によりユーイックが下ろした建築確認が取り消されたことは正当であったとなります。それで、おしまいです。

  56. 4206 匿名さん

    >4204
    東京都建築審査会の裁決の概要は、判例タイムズ 1457号に載ってますね。

    裁決書、弁明書、反論書は東京都立中央図書館に行けば平成27年度東京都建築審査会年報を閲覧・謄写できることは言われてましたよ。
    国立国会図書館遠隔複写サービスを利用して謄写することもできます。
    https://id.ndl.go.jp/bib/000000047728

    検討中は裁決書を読みに行く気はないでしょうがね。

    裁決書で、建築基準法施行令117条2項についての判断が示されているのは、平成27年度東京都建築審査会年報の以下の部分。
    東京都建築審査会は、ル・サンク小石川の住宅部分と自動車車庫の部分との間に建築基準法施行令117条2項が適用されて別の建築物である/建築基準法施行令117条2項が適用されず同一建築物である、のどちらであるかは判断していません。

    【平成27年度東京都建築審査会年報302頁】
    処分庁は、法施行令第117条第2項の規定は、あくまでも法施行令第5章第2節の規定に適用されるものであって、安全条例にまで適用されるものではないから、駐車場部分が避難階であると認められない場合であっても、避難の必要が生じた場合には、車路の東側のサブエントランスから南棟1階の外廊下を通じて、東棟の避難階段Cを使って避難することができると主張する。
    処分庁の主張によると、駐車場の壁に設けられたサブエントランスという開口部は、安全条例第32条第6号の適用に当たっては、本件駐車場から東棟の避難階段Cに至る避難経路として使用するにもかかわらず、法施行令第122条第1項の適用に当たっては、駐車場の壁に開いた開口部であっても屋外に開く開口部であることを理由として開口部のない壁とみなすことになる。このように、駐車場部分と住宅部分との間に現実に人が行き来する開口部があっても、開口部がないとみなすことにより、駐車場部分は住宅部分とは完全に区画された法施行令第117条第2項に該当する別の建築物であるとして、駐車場部分が100平方メートル以内ごとに防火区画されていなくても、住宅部分の直通階段は法施行令第122条第1項に規定する避難階段とする必要はないと判断しているのである。
    これは、安全条例第32条第6号の適用に当たっては、駐車場部分と住宅部分を一体の建築物として取り扱い、避難上不可欠なサブエントランスという開口部が駐車場の壁に存在することを認める一方で、法施行令第122条第1項の適用に当たっては駐車場には開口部がないものとして、駐車場部分と住宅部分を別の建築物として取り扱うことにより、住宅部分における避難階段の設置義務を免れるという矛盾した解釈であり、建築物の安全性を損なう不適切な判断と言わざるを得ない。

    【平成27年度東京都建築審査会年報304頁】
    処分庁は、法施行令第117条第2項を適用して駐車場部分を別の建築物の取扱とし、住宅部分については法施行令第122条第1項の避難階段設置義務の対象外とした場合でも、安全条例第32条第6号の適用については別の建築物ではなく同一建築物として取り扱うことができる根拠として、安全条例第32条においては安全条例第11条第3項のような法施行令第117条第2項と同様な明文の規定がないことを挙げている。しかしながら、この点については、安全条例を制定した東京都による平成24年6月1日付23都市建企第1399号「東京都建築安全条例の運用について(技術的助言)」において、安全条例第17条の適用について、「1棟であっても令第117条第2項の規定に基づいて区画された階段室型などは、避難関係の規定は別建築物として取扱う」としており、避難経路の安全性確保に係る規定について法施行令第117条第2項の規定は、当該条文に明文の規定がなくても適用されるとしていることからしても、処分庁の主張は妥当とはいえない。
    特に、本件建築物のように、駐車場の同じ開口部について、法施行令第122条の適用と、安全条例第32条第6号の適用がある場合には、前者について適用される法施行令第117条第2項は後者にも適用されると考えられる。
    この点、法施行令第117条第2項の規定は安全条例第32条第6号に適用されるものではないとする処分庁の見解は、妥当でないと言わざるを得ない。

  57. 4207 匿名さん

    >4203
    検討中のものの考え方の問題点が、集約して現れている書き込みです。

    まず、検討中が自分で合理的だと考える5、6の指摘について、それが本当に通るかどうかは実際には建築審査会の判断次第です。検討中が勝手に合理的でいい指摘だと思っていたとしても、本当に有効な指摘であったかどうかは裁決の結果があるまで全くわかりません。逆に言えば、裁決で結論が出ないような今の状況でなら、そんなことはなんとでも言えるということです。
    「正しさを自分で決められないのが、建築の制度だ」と繰り返し指摘されていても、その意味について全く理解をしていません。

    次に、建築審査会では(裁判所もそうですが)、問題が一つあれば取り消しの事由としては充分なので、他の項目は実質的に判断しないこともしばしばです。ですから、その一つを直しさえすれば次は問題なく審査会を通るかというと、そうとも限らず、次に別のことが問題となることもある。今回判断しなかったり採らなかったりした項目が、必ずしも当たっていなかったとは言えないわけです。検討中は、そういう裁決の現場についても理解していない。

    さらには、「下手な鉄砲数撃ちゃ当たる」を受けての話ですが、実戦の中で銃を当たるように打つのは至難の技です。猟銃の達人だって、数発打って獲物に一発当たれば御の字。本当に下手な人は、数を打っても全く当たりません。一、二発でも当たるように打てるのであれば、それだけで優れた熟練者と言っていい。ただの一発でピシッと当てるなんて、マンガの世界だけの空想の話です。

    特定の建築確認上の問題点を具体的に指摘し、そのうちの幾つかでも建築審査会に採用されることは、そう簡単に誰にでもできることではありません。しかもただ提出するだけでなくて、制度上の仕組みや相手方の心理まで勘案した上で、何をいつどのタイミングで出すか、ダミー的な情報をどう使うかといったことまで考えているでしょう。様々な駆け引きの思惑から、採用されないであろう指摘をわざとすることもあるかもしれない。高さ規制の施行を待ってから動いたのも、こうした駆け引きの一つです。これらは、建築の制度を知り尽くした上での、ものすごい専門的能力です。

    向かってくるクマに対峙してなんとか仕留めた猟師に対して、掲示板で、「何発も無駄に打つなんて情けない。俺ならピシッと仕留めるね」と揶揄しているのが検討中です。実際に向かってくるクマに対峙したときに、本当にどこまでやれるのか。口だけならなんとでも言えます。現実の中で実際に何かをしていたという意味では、私は、処分庁の対応の方だってそう簡単に否定しきれません。

    武道にしても舞踊にしても、熟練者の演舞のどこが本当にすごいかを理解するのには、見る側にもそれを受け取れるだけの能力が必要です。検討中は明らかに、専門家のどこがすごいかを理解できるだけの能力に欠けていますし、その自分の欠陥を自覚する能力もありません。そうした人に限って、自分だけは専門家よりすごいと思い込んでいるものです。

  58. 4208 匿名さん

    検討中は、あたかも相手の意見に反論しているようだが、実は自分の奔放な考えを述べているだけで、相手と共通の土俵で勝負しようとしないので、議論として成立していない。
    以前は盛んに「冤罪」と叫んでいたが、最近はそれは影を潜めている。
    でも、別に冤罪説が誤りだと認めたわけではないようだ。
    いったい何を議論しているのか訳が分からなくなっているように思う。
    裁決書を読んでいないことだけがその理由ではないでしょう。裁決書を読んだとしても、基本的な議論の姿勢が変わらない限り、同じようなことを言い続けるでしょう。

  59. 4209 マンション検討中さん

    >4200
    >4206
    判例タイムズ見ました
    過去スレで既に書いてる、若葉マーク匿名が一を言えば十を言ってちょうぶんを弄するから
    もう過去スレに遡るのが大変!
    それにしても面白いのは若葉マーク匿名がいつも同じことを繰り返してスレがどんどん伸びていることだね

    >4087 マンション検討中さん
    若葉マーク匿名は相変わらず空虚な長文を弄しているばかりか、
    >検討中が、無意味な議論にこれだけ固執する理由
    などとつまらぬ邪推まで始める始末とは?これがこのスレの主が言うところの、このスレの趣旨に則った投稿かね?

  60. 4210 匿名さん

    一度言って通じるなら、繰り返す必要もないんだけど。

  61. 4211 マンション検討中さん

    >4206
    そう正にこれが審査会のパラドックス

    「処分庁の主張によると、駐車場の壁に設けられたサブエントランスという開口部は、安全条例第32条第6号の適用に当たっては、本件駐車場から東棟の避難階段Cに至る避難経路として使用するにもかかわらず、法施行令第122条第1項の適用に当たっては、駐車場の壁に開いた開口部であっても屋外に開く開口部であることを理由として開口部のない壁とみなすことになる。このように、駐車場部分と住宅部分との間に現実に人が行き来する開口部があっても、開口部がないとみなすことにより、駐車場部分は住宅部分とは完全に区画された法施行令第117条第2項に該当する別の建築物であるとして、駐車場部分が100平方メートル以内ごとに防火区画されていなくても、住宅部分の直通階段は法施行令第122条第1項に規定する避難階段とする必要はないと判断しているのである。
    これは、安全条例第32条第6号の適用に当たっては、駐車場部分と住宅部分を一体の建築物として取り扱い、避難上不可欠なサブエントランスという開口部が駐車場の壁に存在することを認める一方で、法施行令第122条第1項の適用に当たっては駐車場には開口部がないものとして、駐車場部分と住宅部分を別の建築物として取り扱うことにより、住宅部分における避難階段の設置義務を免れるという矛盾した解釈であり、建築物の安全性を損なう不適切な判断と言わざるを得ない。」

    であれば下記のようになるべきところ、施行令117条2項の適用は認めているんだな
    >4190
    >そうすると施行令122条1項但し書きは適用されず、建築物の5階以上の階に通ずる直通階段A及びBは、同項本文により避難階段とする必要があるところ、上記各階段は、施行令123条2項の屋外避難階段の構造を満たしていない。
    従って施行令122条違反として建築確認を取り消しますよ!

  62. 4212 マンション検討中さん

    「処分庁は、法施行令第117条第2項を適用して駐車場部分を別の建築物の取扱とし、住宅部分については法施行令第122条第1項の避難階段設置義務の対象外とした場合でも、安全条例第32条第6号の適用については別の建築物ではなく同一建築物として取り扱うことができる根拠として、安全条例第32条においては安全条例第11条第3項のような法施行令第117条第2項と同様な明文の規定がないことを挙げている。しかしながら、この点については、安全条例を制定した東京都による平成24年6月1日付23都市建企第1399号「東京都建築安全条例の運用について(技術的助言)」において、安全条例第17条の適用について、「1棟であっても令第117条第2項の規定に基づいて区画された階段室型などは、避難関係の規定は別建築物として取扱う」としており、避難経路の安全性確保に係る規定について法施行令第117条第2項の規定は、当該条文に明文の規定がなくても適用されるとしていることからしても、処分庁の主張は妥当とはいえない。
    特に、本件建築物のように、駐車場の同じ開口部について、法施行令第122条の適用と、安全条例第32条第6号の適用がある場合には、前者について適用される法施行令第117条第2項は後者にも適用されると考えられる。
    この点、法施行令第117条第2項の規定は安全条例第32条第6号に適用されるものではないとする処分庁の見解は、妥当でないと言わざるを得ない。」

    >平成24年6月1日付23都市建企第1399号「東京都建築安全条例の運用について(技術的助言)」において、安全条例第17条の適用について、「1棟であっても令第117条第2項の規定に基づいて区画された階段室型などは、避難関係の規定は別建築物として取扱う」

    これは審査会の安全条例解釈の誤り、つまり住宅vs住宅と、駐車場vs住宅との規定をゴッチャにしている
    施行令117条2項についてもしかりで、これは住宅vs住宅の規定であり、駐車場の場合は100㎡区画には適用できる(100㎡規格は住宅用規定だから)が安全条例31条や安全条例32条に適用するのは適当ではない
    駐車場の防火区画については、施行令117条2項を適用するのではなく、安全条例29条・30条に従う

    審査会は東京都安全条例の趣旨・目的を理解していないと言わざるを得ない
    もちろん日置軍団しかり(若葉マーク匿名もね)

  63. 4213 マンション検討中さん

    >4208
    >検討中は、あたかも相手の意見に反論しているようだが、実は自分の奔放な考えを述べているだけで、相手と共通の土俵で勝負しようとしないので、議論として成立していない。

    違うな、若葉マーク匿名が理解できないから奔放にしか見えないだけだね

  64. 4214 匿名さん

    検討中は、ル・サンク小石川の自動車車庫の部分と住宅部分との間では建築基準法施行令117条2項が適用されないし別の建築物にもならないとする解釈を採り、ル・サンク小石川の住宅部分が建築基準法第122条第1項に適合しないと主張しています。その主張をするのは一向にかまいませんが、ル・サンク小石川が違法建築であることは変わりません。

    検討中の解釈を採ると、NIPPOが平成26年2月に自動車車庫の車路の勾配を緩くする変更確認を申請したことが全く意味がなかったことにもなり、自動車車庫の部分に避難階段を新たに造るとともに、住宅部分の全ての直通階段を避難階段に造り変えることが求められていたことになります。

  65. 4215 匿名さん

    検討中の
    > 駐車場の場合は100㎡区画には適用できる(100㎡規格は住宅用規定だから)
    は誤った理解です。
    建築基準法122条1項ただし書を適用するためには、自動車車庫が同一建築物にある場合には自動車車庫も100平方メートル以内の防火区画を設けることが求められます。自動車車庫の用途の場合に100平方メートル以内の防火区画を設けることは困難ですから、建築基準法122条1項ただし書の適用はせず避難階段を造ることになります(行政に解釈を尋ねて回答を得ています)。

  66. 4216 マンション検討中さん

    >4207
    >検討中のものの考え方の問題点が、集約して現れている書き込みです。
    何言ってんだか?
    相変わらず的外れも良いとこの、このクマがどうとかの例えも意味不明だね

    (5)地下駐車場にはサブエントランスの開口部があるから施行令117条2項は適用されない、よって施行令122条違反
    (6)直通避難階段Cは安全条例31条に規定される駐車場の建物の部分にあるとはいえない、よって安全条例32条6号違反

    この2点がポイントといっても良いのに
    (5)で施行令117条2項を使わずに
    (6)で使ってるんだな
    要は失当、ムダ玉なんだよ
    (5)で施行令117条2項を使って(6)で安全条例31条を使えば
    計2発が当たる可能性があるのに、これでは良くて1発しか当たらないということだな

  67. 4217 マンション検討中さん

    >4214
    今までは審査会のパラドックス及び日置軍団のパラドックスを言ってきたから
    >ル・サンク小石川の自動車車庫の部分と住宅部分との間では建築基準法施行令117条2項が適用されないし別の建築物にもならないとする解釈を採る
    という事をマンション検討中さんが主張したように捉えられたかもしれないが、実は違う
    これはあくまで、日置軍団また審査会の主張を聞くとそうなんじゃないの?ということを言っていたわけ

    マンション検討中さんの見解は
    1、ル・サンク小石川の自動車車庫の部分と住宅部分との間では建築基準法施行令117条2項が適用される
    2、安全条例32条6号違反の前提としては安全条例31条である
    3、安全条例32条6号に規定する直通屋外避難階段は施行令123条2項に基ずく
      この場合に施行令117条2項は適用されない
      いわゆる防火区画としては安全条例29条・30条に従う
    くらいかな?

    それと、これは全くその通り
    >NIPPOが平成26年2月に自動車車庫の車路の勾配を緩くする変更確認を申請したことが全く意味がなかった

  68. 4218 匿名さん

    >4211
    そこは普通に読めば、処分庁の矛盾する理解は建物の安全性を損なうので不適切だ、と言っているだけで、別に「施行令117条2項の適用を認める」と読める箇所ではないが。

    それから、先にも言ったけれども、口頭審査の議事録はただの過程にすぎず、建築審査会の最終の意見表明として受け取ることはできない。口頭審査はむしろミスリーディングになります。

  69. 4219 匿名さん

    口頭審査の内容と、最終の裁決書の内容とをきっちり分けてほしいところ。両者が混じっていると分かりづらい。前者の方は、建築審査会の最終判断ではないので、むしろここでは除外して論じてほしい。

  70. 4220 マンション検討中さん

    >4215
    読みかたを誤ってるよ
    施行令117条2項は本来、住宅vs住宅の規定だが、駐車場の場合は100㎡区画には適用できる(100㎡規格は住宅用規定だから)というのは
    つまり駐車場は当然100㎡区画できないから、施行令117条2項を適用して別建物とみなせるということ

  71. 4221 マンション検討中さん

    >4218
    >そうすると施行令122条1項但し書きは適用されず、建築物の5階以上の階に通ずる直通階段A及びBは、同項本文により避難階段とする必要があるところ、上記各階段は、施行令123条2項の屋外避難階段の構造を満たしていない。
    従って施行令122条違反として建築確認を取り消しますよ!

    としなかったということは、施行令117条2項の別建物を認めたってことじゃない?

  72. 4222 匿名さん

    東京都建築審査会の裁決はル・サンク小石川に建築基準法施行令117条2項が適用されるとは言ってません。検討中は裁決書を正しく読めば分かります。

  73. 4223 匿名さん

    >4221
    それは検討中の「解釈」であり「考え方」です。客観的事実は、あくまでも書かれている内容だけです。「117条2項が適用される」とは書いてありません。

  74. 4224 匿名さん

    NIPPOが主張する解釈は、「都条例32条6号の趣旨は、『避難階又は地上に通じている直通階段』をもって避難階段と位置付けるべしとするものであると解され、施行令123条1項又は2項所定の避難階段と同義に解する必要はない」というもの。
    この解釈は論外だと思います。

  75. 4225 マンション検討中さん

    >4222
    >4223
    >「117条2項が適用される」とは書いてないとか言ってない
    などといくら言っても
    >そうすると施行令122条1項但し書きは適用されず、建築物の5階以上の階に通ずる直通階段A及びBは、同項本文により避難階段とする必要があるところ、上記各階段は、施行令123条2項の屋外避難階段の構造を満たしていない。
    従って施行令122条違反として建築確認を取り消しますよ!
    としなかったという事は、施行令117条2項を認めたということだと言っている

  76. 4226 匿名さん

    >4225
    だから、それがあなたの「考え」であり「主張」なんです。あなたの「考え」や「主張」は、建築審査会の客観的事実ではありません。あなたが、言われていない内容を自分なりに補完しているだけのことです。

    あなたが何を考えたところで、裁決書に書いていないものは、誰が見ても書いていないんです。裁決書に書いていないことは、建築審査会が裁決として主張したことではない。建築審査会の客観的な裁決内容は、その裁決書に書いてあることが全てで、それを元に言われるような内容は、全て言っている人の主観です。

    事実を元に話をしないと、それはただの神学論争です。神学論争をやる気はありません。現実の中で話をしましょう。

  77. 4227 匿名さん

    少しまとめて書くと、建築審査会の裁決書は、私が思うに、実にシンプルな内容です。パラドックスなんてどこにもない。

    ル・サンク小石川の駐車場については、人が逃げる経路として二つある。車路と、サブエントランス経由の階段。前者に関しては必要な手摺りがないし、後者に関しては直通の避難階段にはなっていない。どちらも単体で見れば不十分です。

    建築審査会は、処分庁の「矛盾した解釈」自体を問題にしているというよりも、そういう解釈をすることで、二つの経路をそれぞれ不十分なまま放置していることを「建築物の安全性を損なう不適切な判断」として指摘した。つまり、現状では建築の安全性能が実態的に担保されていないことを問題視しています。
    その上で、裁決の理由としては、避難階段の不備を単体として取り上げた。

    ただそれだけのことです。実にシンプルな話でしょう。


    それと、これは私の推測でしかありませんが、処分庁としては、それぞれの経路に不備があったとしても、二つの逃げる経路を用意しているのだから、そこは全体として安全だと実態的に判断して、お目こぼしをしてほしい、という期待があったかもしれない。しかし建築審査会としては、「やはり安全ではない」という実態的判断をしたのでしょうし、私もそれは結果的に正しいと考えています。

    ここは法令上の問題ではなく、あくまでも実態の捉え方の違いが焦点になっています。法令上の解釈の整合性が問題となる裁判所とは、判断の目的も基準も違います。

  78. 4228 匿名さん

    それと、改めて、口頭審査記録の位置付けについて。

    建築審査会の公の最終的な判断は、あくまでも最後の裁決書だけです。これは検討中が何を言っても、行政文書としてそういう位置付けになるのだから仕方ありません。行政文書の位置付けを無視した勝手読みは許されません。

    すでに指摘されている通り、口頭審査記録は期間が経てば破棄されます。実務プロセスの中では重要でも、最終的な裁決が出ればあとは破棄してよい、いわば途中経過のメモのようなものでしかありません。

    都市計画審議会など行政の審議会でもそうですが、議事録内にある委員の意見が、必ずしも審議会の最終の結論ではありません。例えば、口頭審査内で委員が述べている意見と、最終の裁決書との間で内容の違いがあれば、前者は審査会内での議論を経て、公の建築審査会の判断には採用されなかった意見ということになります。

    そもそも議長が審議の採決を取るのは、いろいろな意見が出ている中で、審議会の公の最終的結論を決めるためです。議長が審議会内で「採決します」として採った部分だけが、その審議会の結論です。あとはただ、結論づけまでの審議プロセスにすぎない。その中途のプロセスをとって「審議会はこう結論づけた」と言うことは決してできません。


    もともと口頭審査の記録は、業者によるテープ起こしで、不正確なことも実際多い。発言する側もいわば話し言葉なので、意味が曖昧な部分もあるし、言いたいことはわかるけれども言葉の上だけでは不整合な発言もままあります。
    それをそのまま言葉の通りに受け取ることは、例えて言うならば、誤訳だらけの翻訳を読んで著者の本意を決めつけるようなものです。翻訳を参考にするのは構いませんが、あくまでも原語に当たって、そこから本意を汲み取る必要があります。

    建築審査会の判断が何かについては、あくまでも最終の裁決書の文面からだけ導き出さなければなりません。それ以上の深読みは、その読む人の個人的解釈であって、建築審査会の判断ではありません。

  79. 4229 匿名さん

    ついでに、パラドックスについて。

    有名な「ゼノンのパラドックス」というものがあります。
    亀にアキレス(足の速い人)が走って追いつくとき、まずは両者の間の半分となる中間点を通らなくてはならない。そして次にはその残りの半分の中間点を通り、さらにその半分の…とやっていくと、永遠に中間点があるのだから、アキレスは決して亀に追いつけない、というものです。数学の無限論の先駆として評価されている理屈です。

    ただ、実際の世界では、アキレスはやっぱり亀に追いついて、追い越します。理屈で考えるようなパラドックスは、シンプルな現実においては実際に存在しません。(むしろ、理屈では成り立つのに現実には成り立たない、その事実はなぜかを考えるところから数学の無限論は展開しています)

    検討中が言っているパラドックスも、これと同様、私は実際には存在しないと思います。建築審査会は現実には、建築に関わる専門家集団として、実態として危険だという判断をしているだけです。そこはもうシンプルで動かしがたい。理屈の不整合をいくら語っても、そのシンプルな事実判断の存在は変わらないでしょう。

    そもそも、曖昧なところも多い口頭審査の記載内容に引きずられすぎれば、それは話の矛盾くらい出てくるでしょう。まずは虚心坦懐に裁決書を見るべきでしょうね。

  80. 4230 匿名さん

    >4227
    > ここは法令上の問題ではなく、あくまでも実態の捉え方の違いが焦点になっています。法令上の解釈の整合性が問題となる裁判所とは、判断の目的も基準も違います。

    行政不服審査法
    第1条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。

    行政庁の「違法又は不当な処分」と規定されており、審査請求事件では、処分が「不当」であるかも判断されます。

    >3908 >3919
    高さ規制逃れの「脱法分筆」、建築確認を異例取り消し(千代田区)の事件は
    不当な建築確認処分であると判断された事例です。

    さらに、職権で物件の提出要求ができるなど、審査庁が自ら職権により調査できます。平成27年度東京都建築審査会年報を読むと、ル・サンク小石川の審査請求事件で、処分庁が図面を提出しないため、東京都建築審査会が裁決を行うに当たり職権により処分庁に図面の提出要求を行ったことが分かります。

  81. 4231 匿名さん

    ル・サンク小石川の事業計画に無理があったことに加え、デベ寄りのユーイックが法解釈を緩くして建築確認を下ろしたことで、問題が大きくなったと考えます。

  82. 4232 匿名さん

    さすがに「検討中理論」についての議論も、出尽くしたでしょうか。
    率直なところ、この案件にとっては結局は脇道でしかない話なので、スレを消費するばかりの議論は早めに終わりにしておいたほうがいいと思います。もっとも、いくつかの重要事項が明確になったということでは、一定の意味はあったかもしれません。


    私の個人的な感想で言うと、やはりル・サンク小石川の経過に対する不満なり怒りなりの感情は、それぞれの立場ごとにかなりあるのだろうと思います。それ自身は仕方がないことだとは思うのですが、その感情の向ける先や向け方を間違えてはいけないような気がします。少なくとも、通らない筋道をもって特定の実在の人間なり団体なりを批判するのは、問題でしょう。

    審査請求人やその代理人をあげつらったり、文京区民の問題があるかのように言ってみたりすることは、正当化する合理的理由がないことだと私は見ています。彼らの行動に対する考え方は色々あるかと思いますが、基本的に市民に保証された権利の行使であったことは忘れてはならない。権利の行使について「やるべきではなかった」的なことを言うのは、それ自身で問題ではないかと思います。

    行政の対応や、建築審査会あるいは裁判所の判断の是非については、当然ながら議論があってしかるべきだと思いますが、しっかりとした根拠を元に話をしていかないと、相手を批判するためだけの理屈づけになってしまいます。
    それと、違法建築認定された建物を「そのまま引き渡しておけばよかった」的に言う意見は、やはり不適切としか言いようがないでしょうね。

    引き渡しができなかった事業者側については、これは大きな責任があり、批判されてしかるべきであると思いますが、例えば事業主のNIPPOと神鋼不動産との違い、あるいは確認検査機関のユーイックとでは、批判されるべき内容は違うだろうし、場合によっては同情的に受け取れる部分も違う。各々の会社の内部でも、実際にはいろいろ意見の違いがあったかもしれません。購入をしてしまった契約者の方々においても、捉え方はいろいろに思えます。

    こうした部分をきっちり区分けして整理しつつ、この案件に起きる次の動きを待ちたいところです。

  83. 4233 匿名さん

    ユーイックは、東京都建築審査会の別件の審査請求事件の裁決で、ル・サンク小石川の口頭審査が行われるよりも前の2015年6月に、高低差3メートルのスロープを経て地上とつながった地下の部分が「避難階」に当たらないことを指摘されていました(ただしその審査請求事件でのスロープは約70メートルの移動距離があるとのことなのでバリアフリー法を満たす1/12以下の緩い勾配で車椅子が通れる幅があり手摺りもあると推測されます)。

    つまり、ル・サンク小石川で地下にある自動車車庫の部分が「避難階」に当たらないことは、NIPPOに分かっていなくてもユーイックには分かっていたとなります。
    ル・サンク小石川の住宅部分の高さ22メートルを超える部分を建設する前に、工事を止めるように、ユーイックがNIPPOに指示するべきだったのではないでしょうか。

    (別件の審査請求事件の裁決)
    【平成27年度東京都建築審査会年報88頁】
    総合校舎棟の避難階(「直接地上へ通ずる出入口のある階」法施行令第13条第1項)は、地下1階であり、地下1階のうちダンスホール及び多目的ホール部分(以下「ダンスホール等部分という。)も全日制事務室などと同様に避難階であるとした。
    しかるに、ダンスホール等部分の床高は全日制事務室の床高より2メートル低く、全日制事務室などとは2メートルの段差のある階段を通じなければ行き来はできない。
    また、通用口(2)からの避難経路は、ドライエリア(2)から、ドライエリア(1)を経由して園庭へと出る通路であるところ、ドライエリア(2)は、園庭より最大3メートル低くなっているから、通用口(2)から園庭までは、高低差3メートルのスロープ状部分を含む、約70メートルの距離を移動する必要があり、通用口(2)は「地上へ通じるスロープへの出入口」であっても、避難階の定義である「直接地上へ通ずる出入口」とは言えない。
    こうした形状を鑑みれば、ダンスホール等部分を、避難階であると直ちに認めることには疑義がある。

  84. 4234 匿名さん

    >4233
    そこはやはり、デベロッパーと、民間の確認検査機関との間の、力関係というものがあったのだろうと推測します。仕事を発注する側に対して、受ける側はあまり強くものが言えない、というような。

    もちろん確認検査機関には、そうした力関係に左右されずに、建築の性能を担保する義務がありますので、ユーイックが甘い確認を出したことは決して許されることではありません。おそらくは事前の確認機関選定の調整段階において、確認を出すことに難色を示した検査機関もあったでしょうから。工事を止めるように指示する以前に、工事の確認を出さないのが検査機関の仕事であり、期待される役割です。

    ただ一方で、そうした確認検査機関の独立性を十分に保つだけの条件が、現代の日本の確認制度には存在しない。ル・サンク小石川の件を、こうした構造的な問題の現れと見ると、なかなかに根は深いと感じられます。
    その意味では、もしかしたらユーイックの側にも、多少なり被害者感情のようなものがあるかもしれませんね。もちろん、あくまでも身勝手な感情ではありますが。

  85. 4235 匿名さん

    そうした確認検査機関に損害賠償を求めて裁判にしても、数百万円しか認められないようなんです。つまりは建築主の自己責任ということですね。

  86. 4236 マンション検討中さん

    暫く留守にしていましたが、若葉マーク匿名は相変わらず空虚な書き込みに終始しているようですね。
    結局は法令解釈が苦手だからいくら書いても脳が無いことばかりですね。
    審査会のパラドックスはまだまだ続きます。

    「処分庁の主張によると、駐車場の壁に設けられたサブエントランスという開口部は、安全条例第32条第6号の適用に当たっては、本件駐車場から東棟の避難階段Cに至る避難経路として使用するにもかかわらず、法施行令第122条第1項の適用に当たっては、駐車場の壁に開いた開口部であっても屋外に開く開口部であることを理由として開口部のない壁とみなすことになる。このように、駐車場部分と住宅部分との間に現実に人が行き来する開口部があっても、開口部がないとみなすことにより、駐車場部分は住宅部分とは完全に区画された法施行令第117条第2項に該当する別の建築物であるとして、駐車場部分が100平方メートル以内ごとに防火区画されていなくても、住宅部分の直通階段は法施行令第122条第1項に規定する避難階段とする必要はないと判断しているのである。
    これは、安全条例第32条第6号の適用に当たっては、駐車場部分と住宅部分を一体の建築物として取り扱い、避難上不可欠なサブエントランスという開口部が駐車場の壁に存在することを認める一方で、法施行令第122条第1項の適用に当たっては駐車場には開口部がないものとして、駐車場部分と住宅部分を別の建築物として取り扱うことにより、住宅部分における避難階段の設置義務を免れるという矛盾した解釈であり、建築物の安全性を損なう不適切な判断と言わざるを得ない。
    駐車場の同じ開口部について、法施行令第122条の適用と、安全条例第32条第6号の適用がある場合には、前者について適用される法施行令第117条第2項は後者にも適用されると考えられる。
    この点、法施行令第117条第2項の規定は安全条例第32条第6号に適用されるものではないとする処分庁の見解は、妥当でないと言わざるを得ない。」

    サブエントランスの開口部についてここまで言うのであれば、
    施行令117条2項は適用されない
    >そうすると施行令122条1項但し書きは適用されず、建築物の5階以上の階に通ずる直通階段A及びBは、同項本文により避難階段とする必要があるところ、上記各階段は、施行令123条2項の屋外避難階段の構造を満たしていない。
    従って施行令122条違反

    とするべきだがそうはしないで、
    >駐車場の同じ開口部について、法施行令第122条の適用と、安全条例第32条第6号がある場合には、前者について適用される法施行令第117条第2項は後者にも適用されると考えられる。
    つまり施行令第122条の適用については施行令117条2項の適用を認めているんだな
    で安全条例第32条第6号にも適用されるから、安全条例第32条第6号に違反すると言っている。
    地裁の判断と比較すれば、審査会のパラドックスが際立つね

    この審査会のパラドックスについて、若葉マーク匿名は納得のいく説明ができるのかな?




  87. 4237 通りがかりさん

    パラドックスとか言ってるのは検討中だけだと思うけどねえ。

  88. 4238 匿名さん

    >4236
    それは法令解釈以前に、日本語の問題ですよ。はっきり言えば、検討中が日本語を誤読している。


    A:建築基準法施行令117条2項 B:安全条例第32条第6号 として、
    ユーイック側は、それこそ口頭審査にあるように、

    「Aが問題になるときはBは適用されない」
    「Bが問題になるときはAは適用されない」

    という理屈で、それぞれの部分の問題点の修正を回避する言い逃がれ方をしている。つまりAとBは別々の法体系で、片方が適用されている時にもう片方を適用させることはない、それぞれの問題は別の体系から見れば問題ない、という無理くりの理屈です。

    検討中があげた部分は、建築審査会がこれに応答した箇所であり、

    「いやいや、AとBとが排他的という理解にはなりません」
    「Aが問題になるときに、Bだって問題になりえます」
    「そんな言い方で、A、B、それぞれの問題をうやむやにしないでください」

    という意味合いで読むところでしょう。つまり、ユーイックの詭弁への批判をしているところです。建築審査会の前段の主張からの流れとして、そう読めばとても自然です。


    そこは検討中が言うように、「Bが問題になるときはAも適用される」という意味に読める部分ではありません。「AはBの前提だ」という両者の包摂関係ではなく、「AとBとは同時に適用されうる」という並列関係を言っているにすぎない。

    検討中の言うパラドックスは、日本語の誤読から生じたものであり、最初から存在しないんです。法令解釈以前の問題です。

  89. 4239 匿名さん

    要するに検討中は、日本語の誤読に基づいて、存在しないパラドックスを「存在する」と誤解しているだけ。誤読の上に生じた法令解釈の論理ゲームをやっているにすぎない。法令解釈以前の問題です。最初から言っている通り、本当に無意味な議論です。

    重要なのは、建築審査会がル・サンク小石川を実態として危険と判断したこと、そして危険を放置する事業者側の理屈を受け入れなかったこと、シンプルにそれだけです。その本筋をしっかりとおさえていないので、言葉の上での誤読に引っかかるのです。

  90. 4240 通りがかりさん

    このスレは検討中が1人で独自の見解による誤った書込みを繰り返しているよね。

    検討中の最大の誤読は >>4238>>4239 を建築審査会に審査請求した関係者だと思い込んでいることでしょ。

  91. 4241 マンション検討中さん

    >4238
    >4239
    さて相変わらず若葉マーク匿名は法令解釈が出来ないので、遂にマンション検討中さんが日本語を誤読しているとまで言っています。
    これでやはり若葉マーク匿名は施行令117条2項を理解していない、また東京都建築安全条例と言うものを理解していないということがバレバレなんですね。

    それでは若葉マーク匿名に聞くよ?
    地裁では安全条例32条6号違反との判断は変わらずだが、その前提として
    1、駐車場には施行令117条2項を適用し、別建物であることを認めている(施行令122条違反ではない)
    2、安全条例31条の規定により、避難階段Cは駐車場の部分にあるとは言えないから駐車場の避難階段とは言えない

    この判断は下記の処分庁の言い分そのものだと思うけど違うか?

    >これは、安全条例第32条第6号の適用に当たっては、駐車場部分と住宅部分を一体の建築物として取り扱い、避難上不可欠なサブエントランスという開口部が駐車場の壁に存在することを認める一方で、法施行令第122条第1項の適用に当たっては駐車場には開口部がないものとして、駐車場部分と住宅部分を別の建築物として取り扱うことにより、住宅部分における避難階段の設置義務を免れるという矛盾した解釈であり、建築物の安全性を損なう不適切な判断と言わざるを得ない。

  92. 4242 マンション検討中さん

    >4240通りがかり
    >検討中の最大の誤読は >>4238>>4239 を建築審査会に審査請求した関係者だと思い込んでいることでしょ。

    化けの皮が?がれるとはこのことだよ(前にもあったけどね)

    なんで通りがかりがだよ若葉マーク匿名が審査請求関係者じゃないと断言できるんだよ?
    通りがかり=若葉マーク匿名ってことだろ?

  93. 4243 匿名さん

    まずは、建築審査会の裁決書の指摘の箇所が、検討中の言う通りに読むことができるのかどうかについて明確に回答すべきでしょう。建築審査会の裁決書の客観的内容についての相違があるようでは、そもそも話になりません。

  94. 4244 マンション検討中さん

    >4241
    は審査会の言い分だったから、あくまで処分庁の主張ということで
    >矛盾した解釈であり、建築物の安全性を損なう不適切な判断と言わざるを得ない。
    という処を抜いて考えてね

  95. 4245 マンション検討中さん

    >4243
    若葉マーク匿名、全く答えになっていないよ!
    簡単だよYesかNoかだけで答えること位できるよね?

  96. 4246 匿名さん

    検討中も、決して答えないよね。

  97. 4247 通りがかりさん

    検討中は昔と変わってないね
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/575526/res/3073/

  98. 4248 マンション検討中さん

    >4247
    若葉マーク匿名の過去スレの誤りをなど見て居たらこんなんがありましたよ
    うーむ話が整合するような感じですな

    >527 匿名さん 2016/06
    >三菱のやった小日向のマンションは近隣に住む建築家のクレームでマンションの形まで変えられたってほんとですか?ほんとならびっくりなんですけど。

  99. 4249 マンション検討中さん

    >4243
    >まずは、建築審査会の裁決書の指摘の箇所が、検討中の言う通りに読むことができるのかどうかについて明確に回答すべきでしょう。建築審査会の裁決書の客観的内容についての相違があるようでは、そもそも話になりません。
    だったら審査会の言い分をコピペするだけじゃなくて、客観的に答えてみたら?
    それにしても
    >4238
    >それは法令解釈以前に、日本語の問題ですよ。はっきり言えば、検討中が日本語を誤読している。
    >4239
    >要するに検討中は、日本語の誤読に基づいて、存在しないパラドックスを「存在する」と誤解しているだけ。
    などと侮辱罪もいいところの言いっぷりとエライ違いじゃないかい?

    >4246
    決して答えないって何のこと?
    法令解釈ではそのようなことはありませんと思いますけど?

  100. 4250 匿名さん

    パラドックスに関連して、もう一つ言っておきます。

    有名なパラドックスのもう一つの例として、「クレタ島出身の人が、クレタ島人は嘘つきだと言った。これは本当か嘘か」というのがあります。自己言及パラドックスと呼ばれるものです。
    こうした論理的パラドックスというのは、通常の会話の中にも普通に現れています。例えば最近では、「女は嘘をつける」と言った女性議員がいたでしょう。

    しかし、そんな論理的パラドックス自体は、実際のところ特段に問題になっていない。言う方も受け止める方も、話の文脈の中でそれを処理しているので、意味するところは了解可能であるし、論理的に迷うこともないからです。

    上位の文脈と、そこに現れているコミュニケーションを無視して、言葉の上の論理にだけこだわる時に、はじめてパラドックスというものは現れる。もともとパラドックスとは、そういうものです。上位の文脈の中では存在が解消する、それがパラドックスです。

    逆に言えば、検討中がパラドックスなどを言い出した時点で、上位の文脈を切り離した議論をしていることが明確だということです。私はこの問題では、実態的で現実的な「上位判断」をずっと重要視しているので、検討中の言うパラドックスの問題については基本的に重要性を全く認めません。なので、付き合う気もありません。


    私は建築審査会の言うことにパラドックスはないと考えますが、仮にそのようなものがあったとしても、「この建物は、実際に安全が担保できていない」という実態的な上位判断の中では、特段に現実の問題にならないということです。あとは裁定に納得できない人が、言葉尻を捉えて騒いでいるだけ、ということです。

    ・そもそもパラドックスなど最初からない
    ・あったとしても、それは有意味な問題ではない

    という二段構えです。いずれにしても、検討中のパラドックス談義には意味がないので付き合う必要はない、というのが結論です。

    パラドックスの性質については、論理学における議論の蓄積があります。論理における上位、すなわちメタ論理についての議論も同様です。検討中は、ちゃんとそれらを参照した上でパラドックスについて語っていますか?

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