匿名さん
[更新日時] 2024-11-22 21:33:14
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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4001
マンション検討中さん
>1007
これはどうかな?上から目線だけど、ちょっと違うな
>1006さんは、駐車場法施行令10条は建築基準法施行令117条2項の適用があるとの解釈をなさってますね。
それなら、東京都建築安全条例32条6号も建築基準法施行令117条2項の適用があることになります。東京都建築安全条例は建築基準法40条の規定により制定された条例で、「避難階段」は「建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段」であるからです。「東京都建築安全条例とその解説」という水色の表紙の本に詳しく書かれていますからお読みください。
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4002
マンション検討中さん
>1104 匿名さん
この人も素直な人だね。わざわざ解説書を買ったみたい。
理解はもう一つだが、後に判例の方を見ればもっと理解が深まるだろうね。
「東京都建築安全条例とその解説」には、32条のところの解説で、同条6号の「避難階段」は「建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段」をさす旨の記載があります。
したがって、>>1007さんのご指摘のとおりです。
ただ、少々細かいことを言うと、東京都建築安全条例の条文自体には、「避難階段」の定義がなく、「建築基準法施行令第123条1項・2項に規定する避難階段」というのは、上記の解説書にそう書いてあるだけで、条例自体にそのように書いてあるわけではありません。
その意味では、駐車場法施行令10条の条文自体に「建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段」ときちんと書いてあるのとは体裁が異なっています。
つまり、「避難階段」が「建築基準法施行令123条1項・2項に規定する避難階段」であれば、建築基準法施行令117条2項の規定により、同項各号に掲げる建築物の部分はそれぞれ別の建築物とみなされるのですが、東京都建築安全条例においては「避難階段」の厳密な定義がないので、解説書を読まないと、「建築基準法施行令第123条1項・2項に規定する避難階段」のことだというのが一見して明確でないようです。
あくまで推測ですが、ユーイックの担当者は、上記のように東京都建築安全条例自体に「避難階段」の定義がなく、また、同条例11条3項が「建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合においては、その区画された部分は、前二項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。」と定めているように、別の建築物とみなされる場合にはその旨が同条例において明確に規定されていることから、同条例32条6号の「避難階段」には建築基準法施行令117条2項の別の建築物とみなす旨の規定の適用がないと解釈することができると考えたのかもしれません。(口頭審査議事録の記載からはそのように窺えました。実際、私も、解説書を読むまではそのような解釈もあり得るのかと思っていました。)
ただ、東京都建築安全条例は建築基準法40条の規定により制定された条例ということなので、用語の厳密な定義が条例中でなされていなくても建築基準法の定義に従うと解するのが自然なこと、また、「東京都建築安全条例とその解説」は東京都建築士会の執筆した解説書で、建築士が準拠すべきオーソリティということであれば(私は建築士ではないので、この点はよく分かりませんが、たぶんそうなのではないかと思います)、ユーイックの担当者の解釈は解説書の記載に従ったものではなく、したがって正しい解釈ではなかったということかと思います。
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4003
匿名さん
> ユーイックの担当者は、上記のように東京都建築安全条例自体に「避難階段」の定義がなく・・・、同条例32条6号の「避難階段」には建築基準法施行令117条2項の別の建築物とみなす旨の規定の適用がないと解釈することができると考えたのかもしれません。
施行令117条2項で別の建築物と見做すとすべての防火避難規定(条例を含めて)に係ってくるのは当然です。
行政の建築主事に建築確認を申請していれば判断を誤ることはなかったでしょう。
しかし、ユーイックの確認検査員が判断を誤った場合にユーイックへの賠償請求が認められるためには、設計者日建ハウジングシステムの建築士とユーイックの確認検査員との打合せ記録を基に、ユーイックの確認検査員の主導で誤った設計をしたと示さないといけないですから、かなり難しいと思います。
さらに、ユーイックの確認検査員が判断を誤った場合に東京都への賠償請求が認められることは、まず考えられません。NIPPOが東京都を相手に裁判を起こしているのには、無理があるというか、常識では考えられないことと思います。
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4004
マンション検討中さん
>4003
>施行令117条2項で別の建築物と見做すとすべての防火避難規定(条例を含めて)に係ってくるのは当然
ここが曖昧なんだな。若葉マーク匿名は、まあルサンクに関わった人間は審査会議長を含めて皆そうなんだけどね。
前から言ってるけど、駐車場側に避難階段は造れないんだよ。
駐車場の車庫の部分に防火戸の開口部を開けたら、
>建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該区画された部分
でなくなるから117条2項が適用されなくなるだろ?
そうすると駐車場が100㎡区画されていないから、若葉マーク匿名もどこかで言ってたけど、A、B階段を避難階段仕様にしなくてはいけなくなる。
だからユーイックも日建ハウジングも安全条例32条6号を前にどうすることもできなかった。
そして苦し紛れに車路の勾配を1/6から1/8に緩くして駐車場を避難階だと言い逃れ、さらにC階段を避難階段仕様に設変して、駐車場が避難階とはみなせなくても、避難階段はここにございます。って言う絶望的な弁明に終始したってわけでしょ?
これがなぜユーイックや日建ハウジングが、32条6号違反と分かっていながら全く無意味と思える変更確認をしたかという謎を解く説明じゃないかな。
ここで川島議長がおかしいのは、自分で「サブエントランスの開口部があるから開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているとはいえない」って言っときながら、避難階段Cが駐車場の避難階段ではないという前提を117条2項に求めている。
議長はユーイックに矛盾じゃない?と言いながら、自分で矛盾した裁定を下している。
その点では裁判官はその前提として、安全条例31条を言っている。これこそが正しいと思いますがね。
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4005
匿名さん
>4004
>ここが曖昧なんだな。若葉マーク匿名は、まあルサンクに関わった人間は審査会議長を含めて皆そうなんだけどね。
繰り返しになりますが、つまりは「曖昧であったとしても裁決は成り立つ」という点が重要です。
すでに最初から持っている結論に基づいて判断しているから、どの法令を根拠とするかは、極論すれば形の上だけのことであって、どれを持ってきても構わない。様々な裁判における判決の根拠の曖昧さや論理的破綻は、もともとよく指摘されるところです。ここではむしろ、判断の根拠に必要以上にこだわることよりも、判断によって示そうとしているメッセージの方が重要です。
各々の現場の建築士の判断や、個々の確認機関の判断では、実務上の細かい法令解釈は重要になってくるでしょう。これに対して、建築審査会は一つ上位の判断の権限がある機関です。そこではそうした曖昧な話も実際に成り立つ。
ちなみに同様の理由で、逆のことも起こります。厳密には法令違反なり脱法的行為の疑いがあっても、建築審査会の判断において、とりあえずは問題なしと見なして通すこともあるでしょう。建築審査会での理屈のおかしな判断など、いちいち探していけばきりがありません。
NIPPO側が本音として審査会に言いたかったことは、おそらくは、「これぐらいは本来なら、建築審査会の裁量で許すべきところだろう」という不満でしょう。
しかしその不満は、審査や裁判の過程、法的な整合性の内部ではなく、その外部的要因なので、審査会や裁判の中では決して口にはできない。東京建築士会の元法務委員長だった小田圭吾による意見書というのは、それをなんとなく裁判の中で口にするのが目的だったとも言えるでしょう。もちろんそうした意見書は、当然ながら裁判内部では採用はされません。(この意見書は、採用されないことをわかっていた上での確信犯的なものだったかもしれません)
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4006
匿名さん
私は今回の一件にとって決定的な要素は、いわば設計の外部要因であると考えますので、設計内部の解釈論議には、相対的にさほどの重要性はないと思います。審査会だって、そう考えるからこそ「曖昧」で済ませたとさえ言える。それを「曖昧だ」と批判することに、あまり実質的な意味はありません。
今回については、「こんな計画にはとてもOKは出せない」という意向を持っていた建築審査会、それに対して、様々な理由から大掛かりな計画の変更ができず、間に合わせで審査会の場に形をつけるしかなかったNIPPO、といった構図があった。NIPPOの担当者も、実際「これは建築確認は取り消されるな」と薄々わかっていたと思います。しかしNIPPOは、それを知りつつも販売を続けていた。
あえて言えば、真の問題は設計側にあるのではありません。設計者がどうすることもできない状況を作ってしまったところに問題がある。だからこそ、設計の問題にこだわるところから離れるべき、と私は思います。
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4007
匿名さん
裁判で、NIPPO側から東京建築士会の元法務委員長だった小田圭吾氏による意見書を提出したことは、敗訴を決定づけたのではないでしょうか。地裁で敗訴した後ですから、何を提出したとしてもさらに悪くはならないと考えたのかもしれませんが。小田圭吾意見書は建築審査会における審査請求制度を全否定する酷い内容のもので最も裁判所が嫌うものと言えます。
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4008
匿名さん
>4007
小田元法規委員長の意見書は、現場で設計をする側の考え方と、建築審査会あるいは裁判所の考え方とで、ズレがあることを如実に表していたと思います。それこそが今回の一件の本質そのものです。
建築審査会の違反認定を「冤罪だ」「他のところなら安全と認定される」と騒ぎ立てていた人もこのスレにはいましたが、要するに、「仮に法令違反として見ることができたとしても、そこは実質的に安全と判断したっていいじゃないか」と言いたいわけです。これは、NIPPO側の本当に言いたいことと重なる主張です。
しかし、そのような判断は結局はされなかった。そう判断されなかった理由こそ、重く受け止めて考えるべきことでしょう。これは個々の法令解釈の是非に対する、上位レベルの判断の話であり、法令解釈を論じるだけのことからは決して導き出せません。
同じように建築の法令解釈をしているように見えて、設計者や確認機関と、建築審査会とでは、共約不可能なものがある。だからこそ、前者から見て後者の判断に不自然な箇所があるのは「当たり前」で「普通にあること」です。法令解釈だけにこだわれば不自然に見えても、全体としてみれば構造的に自然な帰結です。
その共約不可能な部分の齟齬が、ル・サンク小石川においては設計側と建築審査会側の乖離となって、大きな結果につながった。私はずっとその辺りを指摘しているのですが、通じない人にはどうも通じません。
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4009
匿名さん
2004年の建築計画の設計を担当した清水建設には、建築審査会から受けた2005年の建築確認取り消し裁決の趣旨が分かったのだと思います。この事業計画のままでは建たない、出直して来いと言われたと判断して、清水建設は撤退したのでしょう。
その後にNIPPOが設計担当に探してきた日建ハウジングシステムは、10年近くマンション計画がすすめられてないことの意味が、よく分からずに受けたのでしょう。NIPPOから、建築審査会で示された違法は2点だけだから(その余は判断せずであって法令に適合するとの判断がされてないのに)、その2点をなおして、可能な限り清水建設の計画のとおりにするようにと、指示されたのかもしれません。
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4010
匿名さん
>4009
仮にご指摘の通りであれば、まさに、建築審査会のありようを理解しているかどうかが分かれ目だったことになります。法令解釈の外となる文脈を正確に把握できたかどうか、です。
結論さえ導き出されるのであれば、他のことは「判断せず」で放置するのが建築審査会です。審査会に違法と指摘された点だけを直せばよい、という問題でもない。あえて言うのであれば、曖昧さはメッセージでもある。建築審査会なり関係者の人たちが「曖昧に」見えるとしたら、それは必ずしも「理解してない」ことではない。意味のある曖昧さとして捉えるべきです。
法的な解釈にこだわりすぎることはNIPPOの二の舞だ、ということも私は繰り返し指摘しているはずなんですが、その意味するところも、なかなか理解されないようです。
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4011
匿名さん
清水建設とNIPPOとでは、法的リスクの捉え方、重視する/重視しないに違いがあったのでしょう。
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4012
マンション比較中さん
この状況でNIPPOを擁護する書込みがされるのが不思議です。
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4013
マンション比較中さん
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4014
匿名さん
>4012
多かれ少なかれ、「マンション開発は善なのに、ここでは反対運動がマンション開発を潰した」という枠組みでものを受け取っている人は、NIPPOを擁護する傾向があると思います。つまり、自身の価値観で事実の認識が歪んでおり、中立でないことに気がついていない。
実際の経緯を見れば、「計画の違法性が建築審査会に指摘され、改善を求められていたが、その要求水準をNIPPOが満たせなくて計画を潰してしまった」というのが、最も中立的で客観的なものの見方になると思います。
しかし、上のようなものの見方をしていると、あたかも「良い開発計画を、地域エゴの塊のような反対住民が潰した」かのようにイメージがすり替わってしまう。なかには「反対住民がNIPPOを相手に裁判を起こして、計画を潰した」といったような、完全に事実無根な思い込みすら散見されます。
今回、反対住民による審査請求は、法的手続きに則って行われたもので、建築審査会も住民の審査請求を正当な保護すべき権利として認めています。正当な行為である以上、私は反対住民側に問題を問うことはできないと思います。責任論というのは事実と正当性とを検証してから言うべきことであって、思い込みを元に感情的・感覚的に言うべきことではありません。
ル・サンク小石川についてネット検索をすると、明らかに偏っていて中立的な見方をしていないサイトが上位に上がってくることも問題です。実際には「事業者が違法なマンションを建てて引き渡しができなくなり、地域に問題を残した」だけのことなのですが、これを「住民が文京区の未来を壊した」かのごとく主張するサイトもあります。明らかな論理の飛躍ですが、そういう飛躍を飛躍を思わないのは、つまりは自身の価値観で事実認識を歪めていることに気づいていないのです。
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4015
匿名さん
>4013
そのサイトは、まさに「明らかに偏っていて中立的な見方をしていないサイト」の典型例ですね。
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4016
匿名さん
違法建築のマンションを擁護する書込みは論外だと思います。
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4017
匿名さん
>4016
仕事をやっていれば、どんな分野でも、ぶっちゃけ「これは厳密には違法だが、しかし黙って通しておかないと、現実的には成り立たない」というようなことは、残念ながらあります。もちろん、それが表沙汰になれば、当然ながら問題となります。良くも悪くも、現実はそういうスレスレでいつも成り立っているとさえ言えるでしょう。
デベロッパー的な発想からすれば、今回のル・サンク小石川の件は、本音のところでは「違法だとしても、それぐらい通してくれないと、うちの業界は成り立たない。再開発だって実現できない」という思いがあるのでしょう。NIPPO側を正当化する、あるいは反対住民側を必要以上に批判するような見解が根強いのは、そうした「本音」があるからです。ついでに言えば、建築審査会が逆の上位判断、つまりお目こぼしをすることだって出来ないことではなかったはず、という考えもあるかもしれない。
そうした本音を言いたくなる気持ちは、個人的には全くわからないわけではありません。しかしこれを無制限に通せば、建物の性能や安全性の担保はなし崩しに壊れていく。たとえ形式的であっても、一定の制限なり基準なりを厳守する「マニュアル的」判断を、時には行うことが重要です。
今回の件では、様々な経緯の中で、違反建築物であるという裁定が建築審査会によってなされることで決着をしています。私は、上にある「本音」に一定の理解をしたとしても、やはりこの決定を事実として認めるところから全ての話を始めるべきであるし、NIPPOはその責任を全面的に負うべきだと思います。つまり、実際に公に「違反建築物」認定された物件については、これを決して認めてはならない。
「あったかもしれない」お目こぼしを想定して、「引き渡しておけばよかった」「実際には安全なんだ」「反対した住民が悪い」というような理屈を引き出すことは、全て、ただの現実逃避でしかありません。
業界内部の事情に詳しい人ほど、この現実逃避に心情的に共感してしまいがちになる。元法規委員長の小田圭吾の意見書はこの典型だと私は理解しています。しかしこれには、業界外部からの判断として「待った」をかけることが、重要であり正しいことだったと私は思います。
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4018
匿名さん
日建ハウジングシステムにしてみれば、自動車車庫の避難路が法令の規定(東京都建築安全条例第31条ないし第32条)に適合しないのは清水建設の設計の問題に起因しているのに、という思いがあるかもしれないですね。
なぜ清水建設がル・サンク小石川の事業から撤退したかを考えれば、日建ハウジングシステムは設計を担当することに慎重になるべきなのですが。
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4019
匿名さん
しかしこれほど長広舌をふるっても説得ができないぐらいに、世間の目というものは冷たいんだろうね。そこについては同情する。
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4020
匿名さん
>4019
思い込んでいる人など、しょせん説得できません。正面切って言うべき時が来たらきっちり言えばいいだけです。世間の目など移り変わるものですから、筋として間違ってない側は堂々としてればいいと思います。
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