匿名さん
[更新日時] 2024-11-22 21:33:14
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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3751
匿名さん
冤罪だと書込みを繰り返していた人に。
最高裁判所がNIPPOの上告を棄却、ルサンク小石川の建築確認を東京都建築審査会が取り消した裁決は正しいと判断して
1年が経過しました。今後、再審の訴えの提起はできません。
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3752
マンション検討中さん
>>3747 ご近所さん
この若葉マーク匿名さん等に何を言ってもムダみたいですよ。
この開き直りはヌスット猛々しいと言ったところでしょう。
しかし愚かなもんですよ、こんな他人を軽蔑するような連投をしてますが、あのカリスマH置弁護士、N端弁護士その他の皆様の功績にドロを塗るような行為だということが分かってないみたいです。
それと冤罪ということにイヤに執着してますが、よほど気になっていたのでしょうね。
でもこれって比喩みたいなもので、冤罪が疑われるほど、安全性には問題のないマンションだったということじゃないんですかね?
得意の手続き論で1年たったからと、ようやく安心したみたいですが、自分にルサンクは冤罪ではないという確証があれば、なんら気にすることはないわけですからね。
オシマイ(笑)
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3753
匿名さん
冤罪と書込みしたいならすればいいですよ。
再審の訴えを提起すればよかったのではないですかと返されるだけでしょうが。。。
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3754
匿名さん
>>3752 マンション検討中さん
「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」という主張が誤っているのは明らかですから、その主張を撤回するべきです。
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3755
匿名さん
前代未聞の裁決が下りたということは、前代未聞のひどい建築物を販売したということです。
業者を擁護する人は、そのことが分かってないようです。
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3756
匿名さん
>3752
自分の脳内の想像ではなく、現実で話をしましょう。
安全性に問題ありとして実際に確認が取り消され、現実にこれだけ大きな話になっている。それが起きていることのすべて。
再審請求が通る可能性が本当にあるなら、とっくに事業者が再審請求しています。しなかったことが現実。
再審請求がなくて最もホッとしているのは、「冤罪」を言っていた当人でしょう。これで、自分の考えが現実に審判されることがなくなったので、いつまでも脳内で「あれは冤罪だった」とやり続けることができるようになりましたから。私には、ただの現実逃避にしか思えません。これだけ現実逃避をする人がいったい何を考えているのか、そこは確かに気にはなりますけどね。
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3757
匿名さん
業者は前代未聞の裁決といいますが、ルサンク小石川で建築確認取り消し裁決は2度目です。業者が建築審査会の制度をよく知っていたことになります。
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3758
匿名さん
業者が、建築審査会のリスクを知らなかったとは思えません。知りつつも今回のような方向に入り込んでしまった、その業者の内部的な理由こそがなんであったかです。
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3759
匿名さん
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3760
匿名さん
この掲示板を、今の観点から遡って見てみると面白いです。
最初のスレッドは2014年6月21日に立ち上げられていますが、最初から3番目の書き込みで、この物件に関わる最大の問題点がすでに指摘されています。高さ22mの絶対高さ制限導入についてです。この情報が、広告に書かれていないことを問題視する書き込みでした。
建築の確認制度についてある程度知っている人なら、この情報を知った時点で、「審査請求がされている中、建築確認が万が一にでも取り消されると完全にアウトだ」ということに気づいたはずです。最も重要な検討すべき情報が、スレッドの最初の最初にすでに出ています。
そのことの意味が以降の掲示板の中でしっかり共有されていたなら、損害を受けることになる契約者も少なかっただろうと思いますが、それは果たせなかった。「反対運動などしょせん負ける」と根拠なく多寡をくくった書き込みも見られます。通常の反対運動とわけの違う特殊条件があることを正確に評価していない。
一方で、こうしたリスクをきちんと理解してこの物件を回避していた、賢明な検討者もそれなりにいたようです。
反対運動を貶めて過小評価する雰囲気というのはどの検討掲示板でもありますが、そうした雰囲気から理性的に距離を取り、実際に何が起きていて、何が特殊条件であるのかを、しっかり見極める必要があった。これは大きな教訓でしょう。
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3761
マンション比較中さん
>>3760 匿名さん
ステルスマーケティングの一環として、業者または業者に近い人が、マンションの不安な点について書込みがされると貶めようとするようです。
10年くらい前までは、このマンション掲示板にそのマンションの短所についても活発に書込みされているのが参考になり、またマンション掲示板もそれを目的に運営がされていたと思うのですが、最近は方針が変わってきているのかもしれません。
とくに、このマンション掲示板が運営するスムログの記事は、明らかに業者寄りと感じることがあります。
絶対高さ制限のことが広告に記載されてないなら景品表示法に、重要事項で説明されてないなら宅建業法に抵触します。これらの法律の規定は契約者を護るためで、業者にとって不利な情報であっても契約者(検討者も含む)に提供する必要があるというものです。
法令を遵守する業者であれば、絶対高さ制限のことが広告に記載されないということは、決して起こらないと思うのですが。
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3762
匿名さん
>3761 マンション比較中さん
物件の良いところは、業者が公式にこれでもかというぐらいアピールするので、極端に言えば、こうした掲示板では情報として必要ありません。むしろネガティブ情報こそが検討者にとっては重要です。
反対運動というのは、重要で貴重な情報源です。例えばこのル・サンク小石川について、今回の問題の経緯についてネット上で得られる最も詳細で精度の高い情報源は、反対運動をしている会のHPであることは明らかです。もちろん、反対運動側の情報をすべて鵜呑みにすべきでないことは当然ですが、検討者がしっかり取捨選択すればいいだけのことです。少なくとも、業者側の公式の情報と付き合わせて検討する上で、最も有効な情報源であることは間違いありません。
精確な物件の検討を行う上で、反対運動側からの情報を否定するような理由は一切ありませんし、反対運動の良し悪しを論じる意味もありません。それが物件に対する検討者側の客観的態度というものです。
しかしここでは、不思議なくらい反対運動側の活動を誹謗するような書き込みが相次ぐ。業者に対するネガティブ情報の発信を、反対運動側の人間であると決めつけて誹謗するような書き込みは、つい数日前にもありました。これらが実際に業者による工作であると断定することは置くとしても、業者寄りの意図があって書き込んでいることは明白です。
情報源が反対運動側の人間であるかどうかは、実際どうでもいいことです。業者が出したがらない情報が提供されるのであれば、それでいいのです。業者が出したがらない情報の重要性は、このル・サンク小石川の一件が否応なく実証しました。
契約者に対して業者が、どの程度、絶対高さ制限導入の持つリスクについて明確な説明をしたのか。そのことは、業者に対する契約者の損害賠償請求の裁判にも影響があるような気がします。私は、ここで契約者が損害賠償を勝ち取れば、業界の正常化に寄与するだろうと考えています。
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3763
匿名さん
そうですね。業者は契約者に、絶対高さ制限導入の持つリスクについて明確に説明しないといけないですね。
さらにもう1つ、2014年2月に変更確認を申請した内容を詳しく説明しないといけないと思います。地下駐車場からの避難路が法令に適合していないと周辺住民から審査請求事件で追及されていること、2014年の変更確認では車路の勾配を緩くしただけで避難階段を設けることはしなかったことの説明がされているべきで、契約者が契約してよいかを判断するきわめて重要な材料となっていたはずだからです。
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3764
匿名さん
>3763
おっしゃる通りです。
絶対高さ制限導入、地下駐車場からの避難路に関わる問題、この二つの要因の複合が、この物件の引き渡しを不可にした直接的な原因です。どちらも単体では、必ずしもここまでの深刻な事態を引き起こさなかった。
別の言い方をするなら、それぞれの要因について、ただ並列に説明をしただけでは問題の深刻さがわかりません。二つの要因が複合した場合に何が起きうるか、業者はそれを説明しなければならなかったと思います。
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3765
匿名さん
建築確認取り消し裁決を受けることとなったとしても、マンションを販売する。契約者には、手付金を返還し、解決金を支払えば、解除できる契約をしておけばよい。
この判断があって、2014年2月の車路の勾配を緩くするだけの変更確認の申請、となったのではないでしょうか。
2014年2月が最後の選択で、文京区から指導を受けたように絶対高さ制限に合わせる、避難路が法令に適合するように地下駐車場に避難階段を設ける、そして最も重要なのは違法建築の追及をされているマンションは竣工してから販売する、このような選択をするべきだったと思います。
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3766
匿名さん
高さ22mの絶対高さ制限導入の情報を広告に記載しないようにしたり
「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」と主張したり
契約者を軽視する姿勢に問題があります。
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3767
匿名さん
潰そうとして訴訟を起こして潰したんだからごちゃごちゃ言いなさんな
胡散臭いと思われちゃいますよ
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3768
匿名さん
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3769
匿名さん
>3767
法令を遵守する業者であれば、同じマンション計画で、建築審査会から2回も建築確認取り消し裁決を受けるようなことにはなりません。このことが理解できていますか?
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3770
匿名さん
>3767
普通は潰そうとしても、そう簡単に潰れません。審査請求でつついただけで、あっさり潰れてしまうくらい脆弱だったとしか言いようがない。
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3771
匿名さん
NIPPOは上場している大企業であり、コンプライアンス遵守を重視していれば、2回の建築確認取り消し裁決を受けることは避けられたはずです。
文京区から絶対高さ制限の範囲で建設するように指導を受けたにも関わらず受け容れない、避難路が法令に適合しないと建築審査会で追及されているのに地下駐車場に避難階段を設けない、このようなリスクの高いことをするからル・サンク小石川の事件になったのではないですか?
NIPPOの弁護士は慎重に対応するようにアドバイスしなかったのでしょうか。建築審査会から2回目の建築確認取り消し裁決を受けてから、NIPPOが裁決を不服として訴訟で争って、裁判所が建築審査会の裁決を正しいと判断したわけです。さらにこの状況で東京都に107億円の国家賠償を求める訴訟をして、裁判所が認めるものなのでしょうかね?
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3772
匿名さん
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3773
匿名さん
神鋼不動産はNIPPOの賠償請求訴訟には参加していないんですよね。その判断の分かれたところは何でしょう?
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3774
匿名さん
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3775
匿名さん
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3776
通りがかりさん
法律的には、高さ制限発効前の駆け込みは合法。というか、私権の制限なので、一定期間が置かれるのが普通。
建築基準法上違法だからこの建物は存在を許されないと主張するなら、22m越えを建てた事自体を批判するべきじゃないのでは?それが法律でしょ。
確実なのは、この建物は避難経路を修正し更に高さを削るか、立て直さない限り完成しない。(これは確定)
その費用がNIPPO持ちになるのか、都になるのか、検査機関になるのかは、裁判の結果次第。
裁判が全て終わるまではずっとこのまま。
この状態が住民にとって得だったのか損だったのかもそれが終わるまでわからない。
より余裕のある建物に変わるかもしれないし、ケチがついた物件だけに狸の森みたいにバルク売りの高級老人ホームになる可能性もあるし。
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3777
通りがかりさん
ひとつ確実なのは、高さ制限出来るまで審査を引き伸ばす戦略を選んだ人たちは、5年以上建物が放置されるだろう事をわかった上であえてこのやり方を選んでる。
なので、その人たちはよほど忌避施設が来ない限り、得する立場なんだろうな、とは思う。
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3778
通りがかりさん
都に対する賠償訴訟、認められないことはほぼ確実。
検査機関に対する賠償訴訟、認められるのは困難。
日経アーキテクチュア2019年10月24日号の記事の理由による。
設計者に対する賠償訴訟、過去の判例では認められることがある。
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3779
匿名さん
5年かけようが10年かけようが東京都に対する国賠訴訟には勝てない。
神鋼不動産はその判断をしたのでしょう。NIPPOとの違いです。
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3780
通りがかりさん
>>3779 匿名さん
神鋼不動産は名前変わってないけどみずほグループの東京センチュリーに身売りしました。
ここのマイナス評価も含めて資産査定して買収額決めてるから、もはや、ここの事はどうでも良いんですよ。ほとぼり覚めるまで放っておくだけ。
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3781
匿名さん
>3780
なるほど、もはや神鋼不動産には争うだけの理由がないことになるわけですね。
NIPPOの賠償訴訟が認められないことも間違いだろうし、審査請求をした住民たちも今の状況を特に問題視しないだろう。となると、訴訟が一通り終わるまでは、これといった動きは生じないことになりますか。敗訴後のNIPPOの処し方で、次の動きが生まれる可能性が大きいと考えられます。
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3782
匿名さん
NIPPOの賠償訴訟が認められないことも間違いだろうし
↓
NIPPOの賠償訴訟が認められないことも間違い「ない」だろうし
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3783
匿名さん
>3774 の対応の違いは神鋼不動産が東京センチュリーに身売りするより前のことですね。そもそもNIPPOとは資質が違うので、都への国賠訴訟を提起する判断をしたりはしないのだと思います。
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3784
匿名さん
自分は法律の専門家でもないし建築の専門家でもないが、とりあえずこれが建っていることで近隣住民の負担になっていることは間違いないと思うのだが...。こうなるとは誰も思っていなかったと思うんだけど、どうなんでしょう。
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3785
匿名さん
>3784
>とりあえずこれが建っていることで近隣住民の負担になっていることは間違いない
というのは、具体的にどういう負担なのでしょう?
この建物が引き渡されなかったことで近隣住民が困る、という話は繰り返しこの掲示板で出ていますが、いまひとつ何が負担なのかよく分かりません。
建物の管理がなされずに廃墟になっている、というのなら懸念も分かりますが、今の状態であれば、ただ建っているだけで近隣住民に実質的な負担はないと思いますが。
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3786
マンション比較中さん
>>3785 匿名さん
同感です。
違法建築のマンションであろうが契約者に引渡しされるのがよかった
という考えの人が多いのでしょうか。消費者保護の点からも不適切な考えですが、そのことが分からない人がいるのでしょうね。
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3787
通りがかりさん
>>3783 匿名さん
それではなく、賠償の訴訟に神鋼不動産が参加してない話だったのでは?
買収は18年4月。賠償請求は19年5月。
>>3784 匿名さん
現時点では遮られるごくごく一部の人以外は別に負担になってないんじゃないですかね。
逆に、それらの人以外はあまりデメリットなかったね、と実感してるでしょう。
建ってしまえば意外と大したことなかったね、は、反対活動あるあるですから。
更に影響ある人もいずれ解体されて背が低くなるまでの我慢すればいいので、辛抱できるでしょう。
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3788
匿名さん
>3787
日影などの物理的影響に関しては、この建物が予定通り引き渡された場合でも、現状の通りただ建っているだけでも、全く同等ですから変わりありません。ですから、物理的影響について、取り当てて今が「負担だ」という根拠はありません。
私が不思議なのは、あたかも、この建物が予定通り引き渡されれば負担がなくて、現状の通りただ建っているだけだと近隣に負担がある、と受け取れるニュアンスを言う人がいることです。少なくとも、物理的影響だけなら両者に違いはないはず。なら、いったい何がその違いであり、何が実際に起きている「負担」であるのかを明確にしてほしい、と思います。
これはけっこう、重要な問題です。なぜなら、「今のままでは負担だ」「そしてその負担は反対住民の責任だ」といったような、あるかどうかの根拠が定かでない負担を前提に他人に責任を負わせるようなことを平気で言う人が、実際にここにはいるわけですから。
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3789
匿名さん
誰も得してない疑惑…といった発言をする人もよく見かけますが
根拠が定かでない発言ではないでしょうか
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3790
匿名さん
>3789
今回のことで、事業者は得どころか大きなマイナスでした。まずこれは明らかです。
次に契約者も、投資目的でなく住むことが目的であったならば、基本マイナスでしょう。ただ、引き渡されたとしてもそれは既存不適格物件です。そのことを納得済みで契約した方もいたかとは思いますが、長期的に見た場合、得か損かは各々としか言いようがないと思います。
この物件の地元地域において、引き渡さないことがマイナスであったかどうかは、かなり微妙です。はっきり言えば、これといった特別なマイナスは考えづらい。人によっては、地域の今後にとってプラスだったと考える人もいるでしょう。
「誰も得してない」とか「地域の負担だ」といった発言は、このあたりの関係者の微妙な違いをひとくくりに考えているという点で、非常に不正確です。具体的に何が誰にとって得で、何が損であるのか詳細に考え始めると、その不正確さはすぐにわかるはずです。
私が特に根拠が薄いと考えるのは、「引き渡さなかったことが地域にとってマイナスだ」という主張です。事業者や契約者ではなく、地域にとってマイナスだ、という言い方を敢えてしているのがミソです。
これはやはりデベ関連、不動産屋関連の人が言うことが多い。このままではうちの業界はやりにくい、プラスを得にくい、そこで「こんなことはマイナスだ」と言いたがるわけです。ここはやはり関連業者のポジショントークとして捉えるべきです。
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3791
マンション比較中さん
ル・サンク小石川で起きたように民間検査機関の審査に誤りがある場合に、建築審査会が執行停止したり建築確認を取り消したりすることは正しいです。法令違反のマンションが消費者に引渡しされないのも当然です。
このままではうちの業界はやりにくい、プラスを得にくい、こんなことはマイナスだと言い張ることは、不動産関係者、建築関係者のコンプライアンス意識の低さを示していると思います。
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3792
マンション比較中さん
建築審査会が違法建築と判断した物件が契約者に引渡しされたら、もっと悪いことだと思いますが。
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3793
マンション検討中さん
駐車場の屋外避難階段としては、直通階段Bが位置的に最適かと思っていたが、むしろA直通階段の方が、屋外通路の動線上、直ちに敷地外に避難できるからより良いのかもしれないね。
いずれにせよ駐車場に避難階段が2つもある(もしかして3つ?)もあるマンションなんて先ずお目にかからないね。
こんな安全なマンションって他に見たあります?
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3794
匿名さん
>3793
避難経路に2.5mもの高低差などを持たない、基準を満たした普通のマンションの方が、ここより明らかに安全に決まっているじゃないですか。普通に考えれば誰にでもわかる話です。
さんざん議論があって、「ル・サンク小石川の駐車場からの避難路は基準を満たさず安全ではない」ということですでに建築審査会は結論を下し、裁判もそれを支持しました。事業者の反訴の期限も過ぎました。それがただ一つの現実です。いまさらこの話を蒸し返しても全く意味はありません。
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3795
マンション検討中さん
地下駐車場で2,5mとかの高低差の持たない普通のマンションって何のこと??
普通に考えたら誰にも分からないと思うけど?
普通に考えたら避難階段が左右2つもある駐車場が安全なのは誰にでも分かる話だと思うが、審査会委員とか裁判官って頭悪いのだろうか?
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3796
匿名さん
普通に考えて、蒸し返しに意味がないことを理解できない方が「頭悪い」ってことになりますよ。審査会委員や裁判官とかの適切な判断の根拠が理解できないようですが。
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3797
匿名さん
>3793
この物件は、現行のルールに基づき、安全の基準を満たしていないと認定されたからこそ、建築確認が取り消されました。他のマンションは同じルールの中で安全の基準を満たしたので、建っているし引き渡しもされています。
あなたが勝手な自分だけの基準で「安全だ」と言ったところで、話は始まりません。比較というのは、あくまでも同じルールで判断するからこそできる話です。
「こんな安全なマンションって他に見たあります?」と言いますが、この物件は、「マンション」として認めてもらえなかった「ただの建造物」であって、そもそも他のマンションと比較はできません。他のマンションと比較が可能だと考えている時点で、ものの考え方が根本的に誤っています。
リンゴを持ってきて「こんないいミカンはあるか」と聞いているのが、あなたです。それ自体がナンセンスな行為だといいかげん気づいてください。
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3798
匿名さん
>3793
「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」の主張も撤回するほうがいいです。
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3799
マンション検討中さん
「規定を読むときは行間を読め!」と言われた記憶がある。けだし名言かな?
まあ説明せずとも分かると思うが、規定に書かれているままに理解して実行することしかできないのは、ただのマニュアル人間ということだね。
その点では審査会委員や裁判官、それに追従する近隣住民はマニュアル人間の典型だと言える。
大規模駐車場には、安全のために避難階段を付けてくださいね。というのが東京都建築安全条例の趣旨。
では避難階段というのは避難階に通ずるいわゆる防火扉付きの直通階段のことですよね?
だったらルサンクには東西2つもありますよ。
という話なんだけどマニュアル人間には理解できないようだね?
というよりこの期に及んでは分からないふりをするしかないか?
某匿名さんのように皆頭が悪い!とは言わないが皆頭が硬いね。
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3800
匿名さん
>3799
マニュアルも含めて動いているのが世の中で、その環境に適応できることがこの日本で建築物が成り立つ条件です。それに柔軟に対応できなかったのがル・サンク小石川です。マニュアルに対応しないことがどれほど破壊的な結果をもたらすのか、現実がこれを示しています。
逆に、近隣住民はマニュアルをうまく活用して戦い、結果として他にはない運動の成果を得た形になります。マニュアルの内部でものを考えるのではなく、マニュアルを最大限に利用して結果を出す人を、「マニュアル人間」と呼ぶことは妥当なのでしょうか。
マニュアル人間か、マニュアルから自由か、というすでに使い古された対立項でものを考えること自体が、すでに頭が硬い発想だとしか私には思えません。本当に柔軟であるなら、そんな区別に関係なく立ち振るまい、現実に結果を残します
あなたのものの考え方に従うことは、ル・サンク小石川の二の舞をもたらすことでしかありません。現実の結果を出せない人間の考え方の典型です。
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3801
匿名さん
安全規定違反と認定されているのであれば、避難経路が二つあっても三つあっても「安全性なし」で変わりません。つまりはそこは、最初から安全ではないのです。安全でないことが前提の中での、ちょとした違いを、無理やり「他より安全だ」と言い張っているに過ぎない。
例えて言うなら、人をひどく殴り倒しておきながら、最後に血を拭いてやることで「他の人より優しい」と言っているようなものです。前提がおかしいのに、そんなちょっとした行為の優しさを論じることになんの意味があるのでしょう。ナンセンスな論じ方はやめるべきです。
モノというのは、単に物理的で即物的なものではなく、社会的な文脈の中で初めて機能します。あなたが理解していないのはその点です。あなたは建造物を、そうした社会的文脈から切り離して即物的なレベルで論じようとしかしないので、ここは避難経路が二つあるのでより安全、などという全くもって無意味なことを言うのです。
建築はその場所の条件に従ってしか成り立ち得ない、社会的なものです。安全という概念の中には、はじめから社会的規定も含まれている。それを「マニュアル」として排除する態度を取る限り、建造物は建築物として認められない。これはまさにNIPPOの犯した誤りそのものであって、反省すべきものの考え方です。
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3802
マンション検討中さん
その規定にしても審査会委員と裁判官の間で、根拠規定と言うか、前提とする法令が異なっている。東京都建築安全条例32条6号違反という点だけは同じ判断だが、その前提として審査会では施行令117条2項だったけ?に対して、裁判官は安全条例31条を言ってるんだったかな?
このようにマニュアル人間でも見解は異なるんだな、だけど結局は駐車場中に避難階段が無いという判断しかできていない。
避難階段?東西2つもあるじゃないか、という規定の行間読んだ判断ができていない。最もここに気付くような頭の柔らかい人間は、デベにも設計担当にも、処分庁にも審査界にも、裁判所にもどこにも居なかったのが、不幸の始まりだね。
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3803
匿名さん
東京都建築安全条例第31条は「自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分(自動車が出入りする部分に限る。)の構造及び設備は、次に定めるところによらなければならない。」と規定していて、条例第32条第6号は「避難階以外の階に設ける場合は、前条第5号の規定にかかわらず、避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすること。」と規定しています。
裁判所の判断は、条例第31条第5号の直通階段は自動車車庫等の用途に供する建築物の部分に設けることが義務付けられるから、条例第32条第6号の避難階段も自動車車庫等の用途に供する建築物の部分に設けることが義務付けられる。
しかし、ル・サンク小石川後楽園の自動車車庫等の用途に供する建築物の部分には直通階段も避難階段も設けられていない。
いくら住居部分に複数の直通階段があると言い張っても、それらの階段が自動車車庫等の用途に供する建築物の部分に存在しないのですから、条例第31条第5号にも条例第32条第6号にも適合しないのです。
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3804
匿名さん
他の人たちが行間読んだ判断ができてないのではなくて、あなたが行間を恣意的に読んで判断しているだけですよ。「前提とする法令が異なっている」というのは、様々な観点から見ても、いずれにしたって安全ではない、という意味でしょう。
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3805
匿名さん
>3803
裁判所の判断は、条例の規定から自動車車庫の部分に階段が必要である。ル・サンク小石川の自動車車庫の部分には階段が設けられていない。したがって条例の規定に適合していない、という明確なものです。
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3806
マンション検討中さん
審査会議長や裁判官は東西のサブエントランスドアがいわゆる防火扉に該当するとは夢にも思わなかったんだろうな。頭の硬い人達だね。
ただ匿名さんみたいに人に「頭が悪い」とは言わないがね。
サブエントランスドアが防火扉に該当するのであれば、ルサンクの駐車場は避難階段が2つもあるとっても安全なマンションなんだけどね。
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3807
匿名さん
>東西のサブエントランスドアがいわゆる防火扉に該当する
というのが、あなたの脳内だけの話だ、ってことですよ。それだけ。
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3808
匿名さん
東西のサブエントランスドアが防火扉に該当する/該当しないに関係なく >3806 の主張する階段は住居部分にあって、自動車車庫の部分にないので、東京都建築安全条例第31条と第32条の規定に基づく階段にならないのです。
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3809
匿名さん
駐車場の防火扉ではない、ってことですね。>3806は、駐車場に当たらないところを、駐車場の一部で避難階段だと言い張っていると。
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3810
匿名さん
条例で自動車車庫の部分に直通階段を設けることを定めているのですから従わないといけません。
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3811
マンション検討中さん
頭硬いね!
サブエントランスドアって駐車場側から住居部分の屋外廊下に出る(入る?)ドア、まあ逆に駐車場に入るドアでもあるけどね、だからこの防火扉は駐車場側にあるのが明らかなんだよね。
このドアがなんで住居部分にあるって言うのか??意味が分からないね。
そうすると安全条例31条を満足するから、32条6号違反には当たらない!
なんかもう完全に元の木阿弥みたいですね。
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3812
匿名さん
エントランスドアの位置が自動車車庫の部分にあるか住居部分にあるかに関係なく、>>3806 の主張する階段が住居部分にあるのです。
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3813
匿名さん
>3811
なんかこう、NIPPOが犯した間違いを少しも反省してませんね。
NIPPOが契約者に負っていたことは、あくまでも「引き渡し可能」ということです。「引き渡し可能」を実現するためには、建築確認や建築審査会といった他人の判断をリスクとして最初から想定し、対応しなければなりません。
そこに対応していなかったのが、ル・サンク小石川の問題です。最初からわかっていたはずのリスクが顕在化したら、他人の判断の方がおかしいと言い出して責任転嫁している。ルールを守る能力のない、自分の失敗という現実が受け入れられない者の戯れ言です。
頭の柔らかい人は、最初からその他人の判断をリスクとして想定して対応しています。だから問題を起こさないし、いちいち他人の判断に「頭が硬い」などとは言わない。
安全とは、そこらへんに転がっているような物質的なものではなく、あくまでも様々な事態を想定した上で構成される概念的なものです。単なる物理的な造作だけではなく、それについての様々な想定と、その想定に対する社会的な規定や承認を含めてはじめて成立しているものです。
社会的な文脈とは別途に、単なる物理的な事象だけで安全が成り立つと言い張る、そのあなたの安全に対する考え方が、根本的に間違っていて「頭が硬い」のです。建物の安全性の認定は、最初から他人の判断が含まれて成立するものであって、物理的造作だけでは決して成り立たない。安全とは何かを理解しないで安全を論じているので「意味が分からないね」ということになっている。
そこを認めない限り、あなたは他人に責任を負わせて現実逃避しているだけの「頭が硬い」人間です。
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3814
匿名さん
自動車車庫が避難階に当たらないので、東京都建築安全条例第31条、第32条の規定に基づく階段を設ける義務があることは、NIPPOには分かっていたはずです。なぜなら、審査請求で避難路の不備が争われているのを受けて2014年2月に変更確認を申請しているから。
しかし、自動車車庫の出入口の斜路の勾配を緩くしたとしても出入口の位置を移さないかぎり斜路の高低差が2.5メートルあることは変わらないし、元々避難階段でなかった直通階段Cを避難階段に造り変えたとしたとしても住居部分の階段であって自動車車庫の部分にある階段になりません。NIPPOが、2014年2月の変更確認を申請したことは、自動車車庫からの避難路に不備があることを認識していながら、根本的な解決をしようとしなかったことを示しています。
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3815
マンション比較中さん
抜本的に設計を変更していない2014年2月の変更確認申請に建築確認が取消されるリスクがあり、NIPPOは分かっていたはずですが、それを他人のせいにしています。都に107億円の国賠訴訟を起こしているのも、同じです。
一方、契約者には2014年2月の変更確認の詳細を知らされておらず、建築確認が取消されるリスクも十分に知らされてないです。そのような物件を販売したことが問題です。
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3816
マンション検討中さん
>>3812 匿名さん
>エントランスドアの位置が自動車車庫の部分にあるか住居部分にあるかに関係なく、>>3806 の主張する階段が住居部分にあるのです。
こうなるともう頭硬いでなく頭悪いだね(遂に言ってしまった)
もっともあんただけでなく、審査会議長も裁判官も同じだけどね。
ホント、マニュアル人間以下だよ、まともに安全条例31条の条文さえ読めないんだから
「建築物の部分」だから「階段自体」が自動車車庫の「中」あるいは「側」になければいけない、などと表面的に読んでしまってるんだな。
あくまで屋外避難階段として言っているんだがね。
じゃあ聞くが、屋外避難階段をどうやって車庫の内部あるいは車庫の側に造れるんだ?
図示かなんかして答えてみな?頭が悪くないんだったらね?
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3817
匿名さん
>3816 は何の反論にもなってなくて、直通階段A、直通階段B、避難階段Cが住居部分にあり、自動車車庫の部分に階段がない状況は変わりません。
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3818
匿名さん
>3816
視野が狭くてどうにもならない。図面上だけで話をしているから、そういうつまらない問題設定にこだわることになる。何度も指摘されていることだが、建物をめぐる大きな文脈が全く見えていない。
優れた設計者なら最初から、シビアな設計をしなければならない局面や、法令の解釈の仕方一つが命運を決めるようなところに状況を持って行かない。そうなることをうまく避けて設計するんだよ。ル・サンク小石川のような設計内容に持っていくこと自体が間違いなのに、あなたはその設計内容の中での是非ばかり言っている。くだらない。他人をマニュアル人間呼ばわりするわりには、自分自身の狭い視野からまったく抜け出せていない。
まあ、ル・サンク小石川の場合、設計者がおかしかったというよりも、おそらくはデベ側が無理な要求を設計側にしていたという気がするところだが。事業者は採算性にこだわりすぎたのか、無理な賭けの状況に自ら入り込んでしまった印象だ。
あなたは、山登りに充分な準備をしないで行って、水がなくて困ってしまった時に、少ない水を巡って「その水が誰のものかの解釈がおかしい」と騒いでいるようなものだ。そんな騒ぎを起こすような状況を起こさないようにしておくことが最も重要である、ということがわかってない。だから、当て外れの問題提起しかできない。
あなたは準備が不十分なために勝負が決まってしまった後の場所に行って、まだ一人意気がって「ここで戦え」ってやっているんだ。普通の人はそんな場にはわざわざ行かない。自分が馬鹿馬鹿しいことをやっていると気づけよ。
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3819
マンション比較中さん
>>3818 匿名さん
事業者が採算性にこだわりすぎ、購入者にも地域住民にもよいマンションにすることを忘れているのではないでしょうか。
文京区から22メートルの絶対高さ制限の範囲で建てるように要請されたのですから、それに合わせるのは必須と思います。文京区から要請を受け、他のマンションデベロッパーはそのようにしています。
また、過去レスには購入検討者の書込みで車寄せがないために検討から外したというのがあります。100戸を超える規模なのですから、車寄せを設けてあるべきで、マンションに入居者にとっても重要なことと思います。
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3820
匿名さん
不動産関係者の書込みと思われますが大通りに面していないことの利点を謳っているものがありますね。大通りに面してないマンションを計画する際には接道がよくないこととくに坂道であることへの配慮があっていいでしょうね。
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3821
マンション検討中さん
>>3817
>>3818
>屋外避難階段をどうやって車庫の内部あるいは車庫の側に造れるんだ?
の答えになっていない、答えられないからゴマカシの長文しかも他人攻撃ですか?
マニュアル人間呼ばわりなんかしていませんけどね、マニュアル人間以下だと言っている。
そもそも建築確認だって図面上だけで審査しているところ、延々と何を言っているのか全く意味不明。
ハイ良くここまで書けました。
それよりなにより駐車場の屋外避難階段、図面とまでは言わないから、お得意の図示で答えてくださいね。
>視野が狭くてどうにもならない。図面上だけで話をしているから、そういうつまらない問題設定にこだわることになる。何度も指摘されていることだが、建物をめぐる大きな文脈が全く見えていない。他人をマニュアル人間呼ばわりするわりには、自分自身の狭い視野からまったく抜け出せていない。自分が馬鹿馬鹿しいことをやっていると気づけよ。
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3822
匿名さん
ル・サンク小石川後楽園が違法建築であることは確定していますので。
アナタに答えてあげる義理がありません。納得いかないのでしたら、再審の提起をすればよかったのではないでしょうか。
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3823
匿名さん
>3821
>そもそも建築確認だって図面上だけで審査しているところ
だから、図面上だけで審査して取得した建築確認が、いざ審査請求があって中身まで検討したら、実際ダメを食らったのでしょう? あなたが図面上でどんなに「これは正しい」と考えたところで、より大きな文脈、建築確認を審査する制度を持つ日本の建築の仕組みの中では通用しない、ということですよ。
何が正しいかは、最終的には建築審査会が決めることであって、あなたが決めることではない。建築審査会の決定を正しいとして動きましょう、というのが日本で建築を行う上でのルールであって、それに反したら引き渡しもできない建物になるだけです。
建築従事者や事業者というのは、何が正しいかを争うのが仕事ではなくて、とにかく建物を引き渡すのが仕事です。仕事をやれ、ということですよ。あなたのものの考え方は、仕事ができない人間のものの考え方です。皆さんそれを理解しているから、あなたの質問をバカバカしいと思って答えることをしないし、付き合う義理もないと考えるのです。
今回の建築審査会の判断は、裁判で争われた上で問題なしという判例まで出たわけなので、今後の法令の解釈を強く拘束するし、建築従事者は皆この解釈に従って設計するようになります。あなたの独りよがりな解釈はもう通じない。現実逃避しないで、現実を見なさい。
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3824
匿名さん
>3821
あなたは、「建築において何が正しいかを決めるのは、あなたでも私でもない」ということがわかってない。きちんとものをわかっている人なら、私見を言うことはあるとしても、あなたのような議論などに参加しません。
>3690 にもある通り、「弁護士の間でいかに法解釈の議論をしても、最終的には、裁判所の判断で確定した判例だけが一般的な効力を持つのと同じこと」です。建築に限らず、日本というのは最初からそういう仕組みです。その仕組みを最大限利用できる人が「頭の柔軟な人」です。
繰り返しになりますが、あなたは根本的なところでものがわかっていない。だから、答える義理のないようなバカバカしい問題設定をするのです。条文が読めてない、とか他人に言う前に、あなた自身が、審査会の出した決定書の意味をきちんと読み解きましょう。
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3825
匿名さん
>3788
「引き渡さなかったことが地域にとってマイナスだ」という考えに基づく発言をする人が多いですね
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3826
匿名さん
>3825
近隣住民にとっては、引き渡しても引き渡さなくとも、同じように建物が建ってしまっているのなら物理的影響は同じ。なぜ「引き渡さなかったので周辺住民が困る」と考えるのでしょう。むしろ、通行する車両の数が抑制されて、物理的には環境が良くなるぐらいです。反対住民にすれば、物理的に同じなら、自分たちの主張が通っていた方がいいと思うでしょうし。
要は、反対住民に対する一方的な悪感情で、客観的な判断ができずに歪んでいるのです。
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3827
匿名さん
住民にとってプラスにはならんわな。
ごく一部の裁判に関わった人間が「勝った」という満足感を味わっただけか。
それでトータルな物理的経済的損失は膨大って感じだね。
ま、第3者としてはお疲れさま、としか思わんが。
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3828
匿名さん
>3827
住民にとってはマイナスでもないですよ。プラスがないのは、事業者が地域に貢献できるようなものを作らなかった、ということです。
その「トータルな物理的経済的損失」は誰の損失のことですか?
事業者と契約者のことなら分かりますが。
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3829
匿名さん
プラスがないのは、購入者にも地域住民にもプラスになるマンションを建てることをNIPPOが目指してこなかったからではないでしょうか。>3819 の言う通りと思いますが。
違法建築のマンションをNIPPOが販売したことが、さらにマイナスな状況を引き起こしています。購入者が損害賠償を求めて裁判にしたことを業者寄りの人はどう考えているのでしょうか。
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3830
匿名さん
建築審査会が建築確認を取り消した後に争点のリストが購入者に配られたけれど、販売時に配られていれば誰も購入しなかったのではないでしょうか。
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3831
匿名さん
マンションの販売がされていれば建築確認が取り消されることはありませんとか、執行停止がされても工事の再開がされることはよくありますとか、過去スレで書込みしていたのは業者側の人たちでしょうか。無責任だと思います。
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3832
マンション検討中さん
>>3812
>>3817
>>3818
>>3823
>>3824
なんやごちゃごちゃ言うよってばかりで
>屋外避難階段をどうやって車庫の内部あるいは車庫の側に造れるんだ?
にちっとも答えてくれないから模範解答(?)を作って見ましたよ
先ず屋外避難階段は車庫の内部には造れない。まあこれは頭悪くても分かりますね?
ではあくまでイメージですが、図面上で屋外避難階段を造ってみました。
ドライエリアを造ることにより屋階避難階段としています。
これで駐車場側(建物の部分)に造られた屋外避難階段として安全条例32条6項を満足しますか?
今度は答えてくれるかな?良ければNIPPOに教えてあげます??
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3833
匿名さん
>3832
だから、これが安全条例32条6項を満足するかどうかは、確認機関や建築審査会が決めることであって、私たちが決めることではないのです。確認機関や建築審査会で結果が出ない限り、「満足する」も「満足しない」のどちらも決定的な結論にならない。
この図面で満足していると思うのであれば、これで建築確認を取り、建築審査会を通過してから持ってきてください。もっとも、そんな機会はもう存在しませんので、検討そのものが結論の出ない神学論争みたいなものです。端的に、無意味ということです。
明確に結論が出ているのはただ一つ、ル・サンク小石川は不適合な物件だということだけです。
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3834
匿名さん
まさに神学論争ですね。
検討中さん は建築基準法を超越(=無視)した議論をしているので、法令上認められないという議論が彼(彼女)には理解できず、ずっと平行線のまま。
デベが文京区の指導に従っていれば神学論争をしなくても済んだのにね。
それにしても、最高裁で決着してから1年、工事が停まってから5年たつのにデベはどうするつもりなのか?
事業継続するということだが、それなら減築して建築確認を取り直さないと現在の建物が劣化して使い物にならなくなるのでは?
躯体はすでに築5年。
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3835
マンション検討中さん
>>3833
ホラちゃんと見解延べてるじゃないの?
同じ様になんか言えないのかな?安全条例をよく読んでね。
それとも審査会判断や判例とかを持ち出すしか脳が無いのかな?
>3812
エントランスドアの位置が自動車車庫の部分にあるか住居部分にあるかに関係なく、>3806 の主張する階段が住居部分にあるのです。
>3817
>3816 は何の反論にもなってなくて、直通階段A、直通階段B、避難階段Cが住居部分にあり、自動車車庫の部分に階段がない状況は変わりません。
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3836
匿名さん
検討中さんの脳内にしかない図面ですからね。この図面で満足していると思うのであれば、これで建築確認を取り、建築審査会を通過してから持ってきてください。もっとも、この図面はNIPPOが採らないですよ。切土盛土が変わる計画には建築確認の申請より前に開発行為変更許可の申請が要ります。
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3837
匿名さん
>3834
> 躯体はすでに築5年。
2015年9月7日に建築審査会が執行停止を決定していますから、ちょうど5年ですねえ。
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3838
匿名さん
>3836
そのように、その図面を事業者が採らなかった・採れなかった理由を考えた方が現実的です。事業者は、たいていの人が考えるようなことは、すでに考えたでしょう。実際に成り立つかは制度的文脈の全体で見ないと意味がありません。単なる図面上の解釈だけで実現可能かは判断できない。
制度的文脈をここまで無視するのは、要するに、今回の建築審査会の判断に我慢がならないという感情でしょうね。とにかく図面上だけの解釈でいいから「審査会はおかしかった」と勝ち誇りたいという、いわば不合理な怨念です。現実的・実質的な話ではなく、あくまでも心理の問題だということですね。
これから事業者がこの不適合物件をどうするかの方が、ずっと現実的で重要な問題です。
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3839
マンション検討中さん
>>3836
>>3838
>盛土が変わる計画には建築確認の申請より前に開発行為変更許可の申請が要ります
なるほどね、でもそんな些末なことを言っているのでは全然ない。
要はこれで東京都建築安全条例を満足しているの?と聞いてみただけ。
マニュアル人間の考えているイメージとは、こんなバカな設計かな?と思ってね。
だから「その図面を事業者が採らなかった」のは当然でしょう。
安全条例32条6号を満足する避難階段って、こんな感じだと皆想像しているんじゃないかな?と考えて作図してみたわけですな。
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3840
匿名さん
些末なことに拘っているのはアナタでしょう。
ル・サンク小石川後楽園は都市計画法第29条第1項の規定により許可された開発行為に適合するマンションでないと建築確認が下りないという大前提を見落としています。
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3841
匿名さん
>3839
それは「些末なこと」ではない。その計画で確認が通って建物が建つかどうかの最重要問題です。なぜ「些末なこと」なのか?
実質のない、実現可能性のない、ただの図面上のゲームに他人を煽ってつき合わせるようなことは、金輪際しないでほしい。
あなたの言う「マニュアル人間」は、あなたの脳内の存在でしかありません。様々な法規や制度の中でものを考える建築従事者は、単にマニュアルに従っているのではなく、その制限の中でいかに要求にかなった建物を実現させるか、常に創造的に考えているんです。
あなたのような、ただの図面ゲームおたくが、そんな人たちを揶揄できるのですか? 人を馬鹿にするのもたいがいにしてください。
NIPPOには、建築確認上の「些末なこと」で大損害を食らった、という被害者意識が伺えます。完全なるリテラシーの欠如です。その被害者意識自体が、お前が「加害者」である理由であり証だと言いたいです。
ちなみに先に話題になっていた、裁判で事業者側の意見書を書いた、東京建築士会の元法規委員長の小田圭吾も、これと同じような考え方をしています。「些末なこと」で確認取り消しをするな、とか言っている。これはもう、建築士である以前に、人間として駄目だと思います。
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3842
匿名さん
2015年9月7日、ちょうど5年前の口頭審査の議事録です。
http://s-araki.com/SHINSAKAI.pdf
河島議長は数多くの質問をしています。最初から避難階の解釈の誤りを指摘しています。
それに対し、確認検査機関のUHECも、建築主のNIPPOも、設計者の日建ハウジングシステムも、「些末なこと」で建築確認取り消しの判断がされることはないと考えて、口頭審査に臨んでいるようです。NIPPOや日建ハウジングシステムの担当者は、河島議長の質問に、わからないとか、社に戻ってからとか返答していて、切羽つまった状況であることが全く理解できていません。
そして、同日付で東京都建築審査会はル・サンク小石川後楽園の建築確認の執行停止を決定しています。
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3843
匿名さん
そして、建築確認取り消し裁決を行った東京都建築審査会への非難をするのにとどまらず、>3839 は、違法建築のマンションの引渡しを受けた場合の契約者の不利益を無視して、「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」と主張しているのです。
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3844
匿名さん
>現在の建物が劣化して使い物にならなくなるのでは?
どうなんだろうね。ゴクレなんて10年以上分譲し続けるから、それくらいは大丈夫なんじゃないの?
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3845
匿名さん
早い方がいいと思いますがね。上部2階をスパッと斬る決断をするのは。
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3846
マンション検討中さん
>>3840
>>3841
その他
>>3843は論外だからね
まあ相も変わらず、本質から外れた事をごちゃごちゃと、先ずは規定の読み方の話しをする前にアンガーマネンジメントを学んでほしいね。そうすればこんな逆切れしたような長文は「金輪際」書かないだろうからね。
今回は東京都建築安全条例32条6号の規定について限定して論じているわけなので、開発許可などを持ち出すのは論外。
さてどこかのマニュアル人間が安全条例を読み切れずに
>エントランスドアの位置が自動車車庫の部分にあるか住居部分にあるかに関係なく
>>3806 の主張する階段が住居部分にあるのです。」
>3816 は何の反論にもなってなくて、直通階段A、直通階段B、避難階段Cが住居部分にあり、自動車車庫の部分に階段がない状況は変わりません。」
等と言っているから、では
>屋外避難階段をどうやって車庫の内部あるいは車庫の側に造れるんだ?
と聞いたわけですよ、そうしたら全然答えられない。だから
「安全条例32条6号を満足する避難階段って、こんな感じだと皆想像しているんじゃないかな?と考えて作図してみたわけですな」あくまでイメージと断った上でね。
改めて聞きますよ、あなたがイメージする東京都建築安全条例32条6号に適合する避難階段とは具体的にどのような形状なのか?絵でも文でも良いから答えてくださいな。
そうしないと、こっちが答える→批判する、という一方通行じゃ不公平だからね。
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3847
匿名さん
都市計画法第29条第1項の規定が東京都建築安全条例よりも上位の規定ということが理解できていないのですよね。
違法建築のマンションの引渡しを受けた場合の契約者の不利益も理解できていないのですよね。そのような人に答えてあげる義理はありません。
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3848
匿名さん
>3846
ここは単に東京都建築安全条例の話をする場所ではなく、具体的な物件の、具体的な事案についてのスレッドなので、ただの空想の話をするのなら他でやってください。皆さんはあくまでも、東京都建築安全条例がこの案件にどう絡んでいるのか「のみ」を問題にしているのです。
それに仮に、誰かがこれなら適合すると何かを図示したりしても、それが適合するかどうかは建築確認を通ったり審査請求をクリアしたりしないと、本当に適合しているのかどうかは判断できません。そんな図示をしても、結論が出ないただの神学論争にわざわざ入るだけなので、皆さんバカバカしくて付き合うつもりがないのです。
いくら何を言っても、関係ない話に答える義理などあるわけないじゃないですか。あなたの話の方が、ここのスレッドの趣旨からして本質的でありません。益のない神学論争に他人を巻き込まないでください。
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3849
マンション検討中さん
>>3842
これはまあその通りのところも多いね。
冒頭からUHECに「地下2階から2階まで避難階として審査してございます」って言われた議長はたまげただろうね。
それとハウジングの設計者が、直通階段Cを避難階段とした理由に即答できないとか酷いものだったね。
だからルサンクの惨状のA級戦犯はこの2名ということかな。
ほんの少しの理解で救えるものを救えなかったということで、規定を理解できないマニュアル人間以下の存在と言える。
この避難階段Cは安全条例32条6号に適合していないのは明らかで、何の意味もなく設変されたものであることも確かと思う。
ただ議長がその前提を施行令117条2項に求めたのはちょっと違うと思う。やはり裁判官のように、ここは安全条例31条を前提にすべきではないか。もっとも避難階段Cが施行令123条に基づくものだったら、駐車場と切れている、と言い出したのはN端さんだったのかな?そして議長は裁判に及んでも117条2項を人質にして、これが適用されなければ今度は施行令122条違反になるなどと脅しの様な事言ってたんだったかな?
自身がサブエントランスの開口部があるから「開口部のない耐火構造の壁で区画されていることにはならない」と言ってたわけだから矛盾している。
その点では裁判官は駐車場にサブエントランスの開口部があることを認識した上で、117条2項を認めている。
そもそも駐車場は駐車場棟として別建物だから当たり前の事なんだけどね。
だから安全条例32条6号違反の前提は安全条例31条と言うのが正解で、K議長の言ってることはちょっと違うという印象だったね。
さて以上は全く記憶に基づくもので間違っていることもあるのかもしれないが、一つ確かなのは避難階段Cは駐車場の避難階段とは言えない。ということかな。
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3850
匿名さん
違法建築の追及を受けているのに治せていないままの物件を販売してはいけない。検査機関も設計者も責任あるが、責任が最も大きいのは建築主のNIPPOと思われる。
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