匿名さん
[更新日時] 2024-11-22 21:33:14
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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3751
匿名さん
冤罪だと書込みを繰り返していた人に。
最高裁判所がNIPPOの上告を棄却、ルサンク小石川の建築確認を東京都建築審査会が取り消した裁決は正しいと判断して
1年が経過しました。今後、再審の訴えの提起はできません。
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3752
マンション検討中さん
>>3747 ご近所さん
この若葉マーク匿名さん等に何を言ってもムダみたいですよ。
この開き直りはヌスット猛々しいと言ったところでしょう。
しかし愚かなもんですよ、こんな他人を軽蔑するような連投をしてますが、あのカリスマH置弁護士、N端弁護士その他の皆様の功績にドロを塗るような行為だということが分かってないみたいです。
それと冤罪ということにイヤに執着してますが、よほど気になっていたのでしょうね。
でもこれって比喩みたいなもので、冤罪が疑われるほど、安全性には問題のないマンションだったということじゃないんですかね?
得意の手続き論で1年たったからと、ようやく安心したみたいですが、自分にルサンクは冤罪ではないという確証があれば、なんら気にすることはないわけですからね。
オシマイ(笑)
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3753
匿名さん
冤罪と書込みしたいならすればいいですよ。
再審の訴えを提起すればよかったのではないですかと返されるだけでしょうが。。。
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3754
匿名さん
>>3752 マンション検討中さん
「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」という主張が誤っているのは明らかですから、その主張を撤回するべきです。
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3755
匿名さん
前代未聞の裁決が下りたということは、前代未聞のひどい建築物を販売したということです。
業者を擁護する人は、そのことが分かってないようです。
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3756
匿名さん
>3752
自分の脳内の想像ではなく、現実で話をしましょう。
安全性に問題ありとして実際に確認が取り消され、現実にこれだけ大きな話になっている。それが起きていることのすべて。
再審請求が通る可能性が本当にあるなら、とっくに事業者が再審請求しています。しなかったことが現実。
再審請求がなくて最もホッとしているのは、「冤罪」を言っていた当人でしょう。これで、自分の考えが現実に審判されることがなくなったので、いつまでも脳内で「あれは冤罪だった」とやり続けることができるようになりましたから。私には、ただの現実逃避にしか思えません。これだけ現実逃避をする人がいったい何を考えているのか、そこは確かに気にはなりますけどね。
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3757
匿名さん
業者は前代未聞の裁決といいますが、ルサンク小石川で建築確認取り消し裁決は2度目です。業者が建築審査会の制度をよく知っていたことになります。
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3758
匿名さん
業者が、建築審査会のリスクを知らなかったとは思えません。知りつつも今回のような方向に入り込んでしまった、その業者の内部的な理由こそがなんであったかです。
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3759
匿名さん
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3760
匿名さん
この掲示板を、今の観点から遡って見てみると面白いです。
最初のスレッドは2014年6月21日に立ち上げられていますが、最初から3番目の書き込みで、この物件に関わる最大の問題点がすでに指摘されています。高さ22mの絶対高さ制限導入についてです。この情報が、広告に書かれていないことを問題視する書き込みでした。
建築の確認制度についてある程度知っている人なら、この情報を知った時点で、「審査請求がされている中、建築確認が万が一にでも取り消されると完全にアウトだ」ということに気づいたはずです。最も重要な検討すべき情報が、スレッドの最初の最初にすでに出ています。
そのことの意味が以降の掲示板の中でしっかり共有されていたなら、損害を受けることになる契約者も少なかっただろうと思いますが、それは果たせなかった。「反対運動などしょせん負ける」と根拠なく多寡をくくった書き込みも見られます。通常の反対運動とわけの違う特殊条件があることを正確に評価していない。
一方で、こうしたリスクをきちんと理解してこの物件を回避していた、賢明な検討者もそれなりにいたようです。
反対運動を貶めて過小評価する雰囲気というのはどの検討掲示板でもありますが、そうした雰囲気から理性的に距離を取り、実際に何が起きていて、何が特殊条件であるのかを、しっかり見極める必要があった。これは大きな教訓でしょう。
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3761
マンション比較中さん
>>3760 匿名さん
ステルスマーケティングの一環として、業者または業者に近い人が、マンションの不安な点について書込みがされると貶めようとするようです。
10年くらい前までは、このマンション掲示板にそのマンションの短所についても活発に書込みされているのが参考になり、またマンション掲示板もそれを目的に運営がされていたと思うのですが、最近は方針が変わってきているのかもしれません。
とくに、このマンション掲示板が運営するスムログの記事は、明らかに業者寄りと感じることがあります。
絶対高さ制限のことが広告に記載されてないなら景品表示法に、重要事項で説明されてないなら宅建業法に抵触します。これらの法律の規定は契約者を護るためで、業者にとって不利な情報であっても契約者(検討者も含む)に提供する必要があるというものです。
法令を遵守する業者であれば、絶対高さ制限のことが広告に記載されないということは、決して起こらないと思うのですが。
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3762
匿名さん
>3761 マンション比較中さん
物件の良いところは、業者が公式にこれでもかというぐらいアピールするので、極端に言えば、こうした掲示板では情報として必要ありません。むしろネガティブ情報こそが検討者にとっては重要です。
反対運動というのは、重要で貴重な情報源です。例えばこのル・サンク小石川について、今回の問題の経緯についてネット上で得られる最も詳細で精度の高い情報源は、反対運動をしている会のHPであることは明らかです。もちろん、反対運動側の情報をすべて鵜呑みにすべきでないことは当然ですが、検討者がしっかり取捨選択すればいいだけのことです。少なくとも、業者側の公式の情報と付き合わせて検討する上で、最も有効な情報源であることは間違いありません。
精確な物件の検討を行う上で、反対運動側からの情報を否定するような理由は一切ありませんし、反対運動の良し悪しを論じる意味もありません。それが物件に対する検討者側の客観的態度というものです。
しかしここでは、不思議なくらい反対運動側の活動を誹謗するような書き込みが相次ぐ。業者に対するネガティブ情報の発信を、反対運動側の人間であると決めつけて誹謗するような書き込みは、つい数日前にもありました。これらが実際に業者による工作であると断定することは置くとしても、業者寄りの意図があって書き込んでいることは明白です。
情報源が反対運動側の人間であるかどうかは、実際どうでもいいことです。業者が出したがらない情報が提供されるのであれば、それでいいのです。業者が出したがらない情報の重要性は、このル・サンク小石川の一件が否応なく実証しました。
契約者に対して業者が、どの程度、絶対高さ制限導入の持つリスクについて明確な説明をしたのか。そのことは、業者に対する契約者の損害賠償請求の裁判にも影響があるような気がします。私は、ここで契約者が損害賠償を勝ち取れば、業界の正常化に寄与するだろうと考えています。
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3763
匿名さん
そうですね。業者は契約者に、絶対高さ制限導入の持つリスクについて明確に説明しないといけないですね。
さらにもう1つ、2014年2月に変更確認を申請した内容を詳しく説明しないといけないと思います。地下駐車場からの避難路が法令に適合していないと周辺住民から審査請求事件で追及されていること、2014年の変更確認では車路の勾配を緩くしただけで避難階段を設けることはしなかったことの説明がされているべきで、契約者が契約してよいかを判断するきわめて重要な材料となっていたはずだからです。
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3764
匿名さん
>3763
おっしゃる通りです。
絶対高さ制限導入、地下駐車場からの避難路に関わる問題、この二つの要因の複合が、この物件の引き渡しを不可にした直接的な原因です。どちらも単体では、必ずしもここまでの深刻な事態を引き起こさなかった。
別の言い方をするなら、それぞれの要因について、ただ並列に説明をしただけでは問題の深刻さがわかりません。二つの要因が複合した場合に何が起きうるか、業者はそれを説明しなければならなかったと思います。
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3765
匿名さん
建築確認取り消し裁決を受けることとなったとしても、マンションを販売する。契約者には、手付金を返還し、解決金を支払えば、解除できる契約をしておけばよい。
この判断があって、2014年2月の車路の勾配を緩くするだけの変更確認の申請、となったのではないでしょうか。
2014年2月が最後の選択で、文京区から指導を受けたように絶対高さ制限に合わせる、避難路が法令に適合するように地下駐車場に避難階段を設ける、そして最も重要なのは違法建築の追及をされているマンションは竣工してから販売する、このような選択をするべきだったと思います。
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3766
匿名さん
高さ22mの絶対高さ制限導入の情報を広告に記載しないようにしたり
「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」と主張したり
契約者を軽視する姿勢に問題があります。
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3767
匿名さん
潰そうとして訴訟を起こして潰したんだからごちゃごちゃ言いなさんな
胡散臭いと思われちゃいますよ
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3768
匿名さん
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3769
匿名さん
>3767
法令を遵守する業者であれば、同じマンション計画で、建築審査会から2回も建築確認取り消し裁決を受けるようなことにはなりません。このことが理解できていますか?
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3770
匿名さん
>3767
普通は潰そうとしても、そう簡単に潰れません。審査請求でつついただけで、あっさり潰れてしまうくらい脆弱だったとしか言いようがない。
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3771
匿名さん
NIPPOは上場している大企業であり、コンプライアンス遵守を重視していれば、2回の建築確認取り消し裁決を受けることは避けられたはずです。
文京区から絶対高さ制限の範囲で建設するように指導を受けたにも関わらず受け容れない、避難路が法令に適合しないと建築審査会で追及されているのに地下駐車場に避難階段を設けない、このようなリスクの高いことをするからル・サンク小石川の事件になったのではないですか?
NIPPOの弁護士は慎重に対応するようにアドバイスしなかったのでしょうか。建築審査会から2回目の建築確認取り消し裁決を受けてから、NIPPOが裁決を不服として訴訟で争って、裁判所が建築審査会の裁決を正しいと判断したわけです。さらにこの状況で東京都に107億円の国家賠償を求める訴訟をして、裁判所が認めるものなのでしょうかね?
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3772
匿名さん
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3773
匿名さん
神鋼不動産はNIPPOの賠償請求訴訟には参加していないんですよね。その判断の分かれたところは何でしょう?
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3774
匿名さん
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3775
匿名さん
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3776
通りがかりさん
法律的には、高さ制限発効前の駆け込みは合法。というか、私権の制限なので、一定期間が置かれるのが普通。
建築基準法上違法だからこの建物は存在を許されないと主張するなら、22m越えを建てた事自体を批判するべきじゃないのでは?それが法律でしょ。
確実なのは、この建物は避難経路を修正し更に高さを削るか、立て直さない限り完成しない。(これは確定)
その費用がNIPPO持ちになるのか、都になるのか、検査機関になるのかは、裁判の結果次第。
裁判が全て終わるまではずっとこのまま。
この状態が住民にとって得だったのか損だったのかもそれが終わるまでわからない。
より余裕のある建物に変わるかもしれないし、ケチがついた物件だけに狸の森みたいにバルク売りの高級老人ホームになる可能性もあるし。
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3777
通りがかりさん
ひとつ確実なのは、高さ制限出来るまで審査を引き伸ばす戦略を選んだ人たちは、5年以上建物が放置されるだろう事をわかった上であえてこのやり方を選んでる。
なので、その人たちはよほど忌避施設が来ない限り、得する立場なんだろうな、とは思う。
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3778
通りがかりさん
都に対する賠償訴訟、認められないことはほぼ確実。
検査機関に対する賠償訴訟、認められるのは困難。
日経アーキテクチュア2019年10月24日号の記事の理由による。
設計者に対する賠償訴訟、過去の判例では認められることがある。
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3779
匿名さん
5年かけようが10年かけようが東京都に対する国賠訴訟には勝てない。
神鋼不動産はその判断をしたのでしょう。NIPPOとの違いです。
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3780
通りがかりさん
>>3779 匿名さん
神鋼不動産は名前変わってないけどみずほグループの東京センチュリーに身売りしました。
ここのマイナス評価も含めて資産査定して買収額決めてるから、もはや、ここの事はどうでも良いんですよ。ほとぼり覚めるまで放っておくだけ。
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3781
匿名さん
>3780
なるほど、もはや神鋼不動産には争うだけの理由がないことになるわけですね。
NIPPOの賠償訴訟が認められないことも間違いだろうし、審査請求をした住民たちも今の状況を特に問題視しないだろう。となると、訴訟が一通り終わるまでは、これといった動きは生じないことになりますか。敗訴後のNIPPOの処し方で、次の動きが生まれる可能性が大きいと考えられます。
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3782
匿名さん
NIPPOの賠償訴訟が認められないことも間違いだろうし
↓
NIPPOの賠償訴訟が認められないことも間違い「ない」だろうし
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3783
匿名さん
>3774 の対応の違いは神鋼不動産が東京センチュリーに身売りするより前のことですね。そもそもNIPPOとは資質が違うので、都への国賠訴訟を提起する判断をしたりはしないのだと思います。
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3784
匿名さん
自分は法律の専門家でもないし建築の専門家でもないが、とりあえずこれが建っていることで近隣住民の負担になっていることは間違いないと思うのだが...。こうなるとは誰も思っていなかったと思うんだけど、どうなんでしょう。
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3785
匿名さん
>3784
>とりあえずこれが建っていることで近隣住民の負担になっていることは間違いない
というのは、具体的にどういう負担なのでしょう?
この建物が引き渡されなかったことで近隣住民が困る、という話は繰り返しこの掲示板で出ていますが、いまひとつ何が負担なのかよく分かりません。
建物の管理がなされずに廃墟になっている、というのなら懸念も分かりますが、今の状態であれば、ただ建っているだけで近隣住民に実質的な負担はないと思いますが。
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3786
マンション比較中さん
>>3785 匿名さん
同感です。
違法建築のマンションであろうが契約者に引渡しされるのがよかった
という考えの人が多いのでしょうか。消費者保護の点からも不適切な考えですが、そのことが分からない人がいるのでしょうね。
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3787
通りがかりさん
>>3783 匿名さん
それではなく、賠償の訴訟に神鋼不動産が参加してない話だったのでは?
買収は18年4月。賠償請求は19年5月。
>>3784 匿名さん
現時点では遮られるごくごく一部の人以外は別に負担になってないんじゃないですかね。
逆に、それらの人以外はあまりデメリットなかったね、と実感してるでしょう。
建ってしまえば意外と大したことなかったね、は、反対活動あるあるですから。
更に影響ある人もいずれ解体されて背が低くなるまでの我慢すればいいので、辛抱できるでしょう。
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3788
匿名さん
>3787
日影などの物理的影響に関しては、この建物が予定通り引き渡された場合でも、現状の通りただ建っているだけでも、全く同等ですから変わりありません。ですから、物理的影響について、取り当てて今が「負担だ」という根拠はありません。
私が不思議なのは、あたかも、この建物が予定通り引き渡されれば負担がなくて、現状の通りただ建っているだけだと近隣に負担がある、と受け取れるニュアンスを言う人がいることです。少なくとも、物理的影響だけなら両者に違いはないはず。なら、いったい何がその違いであり、何が実際に起きている「負担」であるのかを明確にしてほしい、と思います。
これはけっこう、重要な問題です。なぜなら、「今のままでは負担だ」「そしてその負担は反対住民の責任だ」といったような、あるかどうかの根拠が定かでない負担を前提に他人に責任を負わせるようなことを平気で言う人が、実際にここにはいるわけですから。
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3789
匿名さん
誰も得してない疑惑…といった発言をする人もよく見かけますが
根拠が定かでない発言ではないでしょうか
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3790
匿名さん
>3789
今回のことで、事業者は得どころか大きなマイナスでした。まずこれは明らかです。
次に契約者も、投資目的でなく住むことが目的であったならば、基本マイナスでしょう。ただ、引き渡されたとしてもそれは既存不適格物件です。そのことを納得済みで契約した方もいたかとは思いますが、長期的に見た場合、得か損かは各々としか言いようがないと思います。
この物件の地元地域において、引き渡さないことがマイナスであったかどうかは、かなり微妙です。はっきり言えば、これといった特別なマイナスは考えづらい。人によっては、地域の今後にとってプラスだったと考える人もいるでしょう。
「誰も得してない」とか「地域の負担だ」といった発言は、このあたりの関係者の微妙な違いをひとくくりに考えているという点で、非常に不正確です。具体的に何が誰にとって得で、何が損であるのか詳細に考え始めると、その不正確さはすぐにわかるはずです。
私が特に根拠が薄いと考えるのは、「引き渡さなかったことが地域にとってマイナスだ」という主張です。事業者や契約者ではなく、地域にとってマイナスだ、という言い方を敢えてしているのがミソです。
これはやはりデベ関連、不動産屋関連の人が言うことが多い。このままではうちの業界はやりにくい、プラスを得にくい、そこで「こんなことはマイナスだ」と言いたがるわけです。ここはやはり関連業者のポジショントークとして捉えるべきです。
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3791
マンション比較中さん
ル・サンク小石川で起きたように民間検査機関の審査に誤りがある場合に、建築審査会が執行停止したり建築確認を取り消したりすることは正しいです。法令違反のマンションが消費者に引渡しされないのも当然です。
このままではうちの業界はやりにくい、プラスを得にくい、こんなことはマイナスだと言い張ることは、不動産関係者、建築関係者のコンプライアンス意識の低さを示していると思います。
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3792
マンション比較中さん
建築審査会が違法建築と判断した物件が契約者に引渡しされたら、もっと悪いことだと思いますが。
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3793
マンション検討中さん
駐車場の屋外避難階段としては、直通階段Bが位置的に最適かと思っていたが、むしろA直通階段の方が、屋外通路の動線上、直ちに敷地外に避難できるからより良いのかもしれないね。
いずれにせよ駐車場に避難階段が2つもある(もしかして3つ?)もあるマンションなんて先ずお目にかからないね。
こんな安全なマンションって他に見たあります?
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3794
匿名さん
>3793
避難経路に2.5mもの高低差などを持たない、基準を満たした普通のマンションの方が、ここより明らかに安全に決まっているじゃないですか。普通に考えれば誰にでもわかる話です。
さんざん議論があって、「ル・サンク小石川の駐車場からの避難路は基準を満たさず安全ではない」ということですでに建築審査会は結論を下し、裁判もそれを支持しました。事業者の反訴の期限も過ぎました。それがただ一つの現実です。いまさらこの話を蒸し返しても全く意味はありません。
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3795
マンション検討中さん
地下駐車場で2,5mとかの高低差の持たない普通のマンションって何のこと??
普通に考えたら誰にも分からないと思うけど?
普通に考えたら避難階段が左右2つもある駐車場が安全なのは誰にでも分かる話だと思うが、審査会委員とか裁判官って頭悪いのだろうか?
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3796
匿名さん
普通に考えて、蒸し返しに意味がないことを理解できない方が「頭悪い」ってことになりますよ。審査会委員や裁判官とかの適切な判断の根拠が理解できないようですが。
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3797
匿名さん
>3793
この物件は、現行のルールに基づき、安全の基準を満たしていないと認定されたからこそ、建築確認が取り消されました。他のマンションは同じルールの中で安全の基準を満たしたので、建っているし引き渡しもされています。
あなたが勝手な自分だけの基準で「安全だ」と言ったところで、話は始まりません。比較というのは、あくまでも同じルールで判断するからこそできる話です。
「こんな安全なマンションって他に見たあります?」と言いますが、この物件は、「マンション」として認めてもらえなかった「ただの建造物」であって、そもそも他のマンションと比較はできません。他のマンションと比較が可能だと考えている時点で、ものの考え方が根本的に誤っています。
リンゴを持ってきて「こんないいミカンはあるか」と聞いているのが、あなたです。それ自体がナンセンスな行為だといいかげん気づいてください。
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3798
匿名さん
>3793
「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」の主張も撤回するほうがいいです。
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3799
マンション検討中さん
「規定を読むときは行間を読め!」と言われた記憶がある。けだし名言かな?
まあ説明せずとも分かると思うが、規定に書かれているままに理解して実行することしかできないのは、ただのマニュアル人間ということだね。
その点では審査会委員や裁判官、それに追従する近隣住民はマニュアル人間の典型だと言える。
大規模駐車場には、安全のために避難階段を付けてくださいね。というのが東京都建築安全条例の趣旨。
では避難階段というのは避難階に通ずるいわゆる防火扉付きの直通階段のことですよね?
だったらルサンクには東西2つもありますよ。
という話なんだけどマニュアル人間には理解できないようだね?
というよりこの期に及んでは分からないふりをするしかないか?
某匿名さんのように皆頭が悪い!とは言わないが皆頭が硬いね。
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3800
匿名さん
>3799
マニュアルも含めて動いているのが世の中で、その環境に適応できることがこの日本で建築物が成り立つ条件です。それに柔軟に対応できなかったのがル・サンク小石川です。マニュアルに対応しないことがどれほど破壊的な結果をもたらすのか、現実がこれを示しています。
逆に、近隣住民はマニュアルをうまく活用して戦い、結果として他にはない運動の成果を得た形になります。マニュアルの内部でものを考えるのではなく、マニュアルを最大限に利用して結果を出す人を、「マニュアル人間」と呼ぶことは妥当なのでしょうか。
マニュアル人間か、マニュアルから自由か、というすでに使い古された対立項でものを考えること自体が、すでに頭が硬い発想だとしか私には思えません。本当に柔軟であるなら、そんな区別に関係なく立ち振るまい、現実に結果を残します
あなたのものの考え方に従うことは、ル・サンク小石川の二の舞をもたらすことでしかありません。現実の結果を出せない人間の考え方の典型です。
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