匿名さん
[更新日時] 2024-11-22 21:33:14
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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3641
匿名さん
>>3640が、直通階段Bが自動車車庫の用途の部分にないから、直通階段Bが避難階段の要件を満たすように造り替える議論をしても全く意味がない、議論をするなら北棟に新たな避難階段を設置することだと言われ続けても、まるで理解しようとしないからですよ。
建築基準法施行令128条の敷地内通路の基準を示し、直通階段Bが避難階段の要件を満たすようにできないと書いたのは、お付き合いしてあげただけです。
そもそも、容易に直通階段Bを避難階段の要件も満たすように造り替えることができるなら、ユーイックが2014年2月に変更確認の申請を受けた際に、直通階段Cでなく、直通階段Bを避難階段の要件も満たすように造り替えるように、設計者の日建ハウジングシステムに指示していますよ。
直通階段Bは避難階段の要件を満たさないとして、東京地裁でも、東京高裁でも、事実認定されています。行政を代行して建築確認の業務を行うユーイックが直通階段Bは避難階段ではありませんと明確に述べているのですから、裁判所がそのような事実認定をするのは当然です。
NIPPOがこの事実認定では困るのなら、裁判の場に、日建ハウジングシステムと同様にユーイックを呼び、証言させるしかなかったですが、NIPPOはそのようにしませんでした。直通階段Bは避難階段の要件を満たさないとする事実認定がされたことについては、諦めてください。
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3642
匿名さん
>>3640 の
>> 共用廊下に面した305号室と306号室の開口部を耐火構造の壁に造り替える
> のは軽微な変更にもならない単なるリフォームの範疇ですからね。
は明らかに誤った認識です。建築確認を申請して、消防同意からやり直す必要があります。
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3643
マンション検討中さん
>>3641 匿名さん
>北棟に新たな避難階段を設置すること
は議論ではなく、現在の状況ではそれしかないと思われているだけでなのですね。
後は聞き飽きたお話だけですねー
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3644
マンション検討中さん
3643 マンション検討中さん
そうですか?壁を造りかえるわけではないですからね。
参考になります。
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3645
匿名さん
>>3637
NIPPOが2014年2月に変更確認を申請することにしたのは、駐車場の避難路の不備を追及されていて、対処するためです。契約者には、この事情を説明しておかないといけなかったでしょうね。
>>3643
ユーイックが2014年2月の変更確認申請の際に、日建ハウジングシステムに対して、北棟に避難階段を造ることを検討させていたかが気になります。
直通階段Cを避難階段にしても意味がないのは >>3643さんもお気づきと思うので。
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3646
匿名さん
冤罪とは驚いたね
でもなんかすごい勢いでページが更新されていくので、何がなんだか?
絵や図面が出てきたのでちょっと分かったような気もする
確かに駐車場に近い階段が駐車場の避難階段に見えるよね、そういわれて見ると
冤罪がどうのというくらいだったら、結局は大した瑕疵ではなかったということじゃないの?
だったら廃墟のままではもったいないね
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3647
マンション検討中さん
>>3646 匿名さん
いやはやおっしゃる通りなんです。
凄い勢いでと言うか必死で書き込んでいるのは実は近隣住民なんです。
でも情けない事にみっともない事に、1っ週間経っても冤罪でないと言う証明ができていないです。
近隣住民が必死で長文書いてますが、高裁判決だの手続き論だのなんかで中身は無いですね。
さて屋外避難階段のイメージをとりあえず、ルサンクの駐車場と同方向に回転させてみました。
これで見ると、屋外直通階段Bは駐車場の屋外避難階段そのものに見えます。
なんのことはない、ルサンクの駐車場は合法そのもので、瑕疵でもなんでもなかったのですね?
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3648
匿名さん
良く解らないのに口を挟んですいませんが、ここで同じような投稿が繰り返しなされていますが切りがありません、一度判決が出されたことが冤罪というなら再審査請求はできないんでしょうか?
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3649
匿名さん
>>3648 匿名さん
再審査請求ができる期限は2015年12月16日でした(旧・行政不服審査法53条)。
NIPPOは「条例の解釈適用の見直しの蓋然性が低いこと」を理由に、再審査請求を行わないと契約者に説明しています。
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3650
マンション比較中さん
条例の解釈適用の見直しがされることはないと判断しながらNIPPOは延々と裁判で争ったのでしょうか。このスレの書込みによると日建ハウジングにも足並みを揃えてもらえてないようです。
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3651
マンション検討中さん
>>3648 匿名さん
おっしゃる通りですね。近隣住民も音を上げています。
>直通階段Bは避難階段の要件を満たさないとする事実認定がされたことについては、諦めてください
近隣住民は判例だの、供述だのと言い続けるのみで、新証拠を法的に否定できていません。
つまり新証拠を基に新たな審議をするべきなのです(まあ新証拠と言っても視点を変えるだけなんですが)。
近隣住民の言っていることは、本人も知らない新証拠が出てきたのに、「最高裁で死刑が確定した本人も罪を認めていますあきらめてください。」
と言っているに等しいのです。解体されたらこのマンションは死ぬのです。
諦めてくれるように、新証拠を法的、技術的に全否定しなければいけないのですが、近隣住民にはそれができていないわけです。
結局、これだけ論議しているのに近隣住民が新証拠を法的に否定できないのであれば、それは新証拠が正しいということではないか?ということで、この辺で切りにしても良いですね。
再審請求に関して近隣住民は、また得意の手続き論を言ってますが、そのマンションの命が完全に奪われようとしているわけですから、何か方法があるものと思います。
近隣住民はマンション反対運動で、ルサンクを完全に葬り去ろうとして、現在までの所は大勝利しています。
ですので「ルサンクを救おう文京区民の会」と言ったような住民運動など考えられますね。
単なる一区民のお話でした
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3652
匿名さん
情報弱者のためにわざわざ絵まで変いてもらっておおきに
なんやこれ?駐車場の隣の階段てのはどう見ても駐車場の階段てことやないですか
これが駐車場の階段ではないってのがその建築確認取消の理由ということですか?
それが最高裁で決まったってことですか?そりゃおかしいと思いますがな
なんでそんなことになるのか皆目分かりませんがいくらなんでも解体はもったいないね
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3653
匿名さん
設計者の日建ハウジングは“駐車場の隣の階段”が駐車場の階段ではないとする解釈で裁判に臨んでいるのだけどねえ。
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3654
マンション検討中さん
>>3653 匿名さん
>「供述弱者」
冤罪は「組織」がつくりだす。一方で、冤罪を解く鍵は「個人」にある。
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3655
匿名さん
確認検査機関のユーイックも“駐車場の隣の階段”が建築基準法施行令123条に定める避難階段の構造を有しないと明言しているのだけどねえ。
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3656
マンション検討中さん
>>3652 匿名さん
どういたしまして
>駐車場の隣の階段てのはどう見ても駐車場の階段てこと
が分かっていただいたようで大変うれしく思います。
建築確認が取り消されたのは駐車場の避難階段の不備ただ1点です。
ところが良く見れば不備でもなんでもなく、避難階段は隣にあるじゃない?
という話ですので、
>いくらなんでも解体はもったいない
ですね。
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3657
匿名さん
駐車場の隣の階段てのは、駐車場の用途の部分にないから駐車場の直通階段にならない、という解釈が4年間かけた裁判で得られたわけですね。法令の規定を厳しく判断した結果ですね。
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3658
通りがかりさん
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3659
匿名さん
直通階段A・B、避難階段Cをめぐる議論が一段落しましたが、やはり最高裁まで行っても裁決が覆らなかったので、冤罪説は難しいかと・・・
疑問に思ったのは、避難階段で難解な議論をするよりも、駐車場出入口(本件車路)を高低差1m以内のところに移しておけば建築確認が取り消されずに済んだのではないかということです。
どうして、2014年の変更確認の際にそうしなかったのでしょうか?
変更確認ではスロープの傾斜を緩くするという一見不可解な変更をしていますが、本件車路の位置はそのままです。
日建ハウジングは本件車路の位置をずらすことを提案しなかったのでしょうか。
でも、それは大掛かりな設計変更になりそうで、絶対高さ制限の施行前に変更確認を出せなくなってしまうので、本件車路の位置はそのままで傾斜を緩くするという変更にとどめたのでしょうか。
あるいは、本件車路の位置をずらせるような高低差1m以内の適当な場所がなかったのでしょうか。
どうもルサンク小石川の件は、いろいろと不可解な点が多いですね。
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3660
匿名さん
>>3659 匿名さん
> でも、それは大掛かりな設計変更になりそうで、絶対高さ制限の施行前に変更確認を出せなくなってしまうので、本件車路の位置はそのままで傾斜を緩くするという変更にとどめたのでしょうか。
全くおっしゃる通りで、変更確認を申請しても本件車路の位置がそのままだと、2.5メートルの高低差はそのままになり、のちに東京都や裁判所が判断したように2.5メートルの高低差がある自動車車庫は避難階でないことになってしまいます。
2014年の変更確認の際に日建ハウジングが大掛かりな設計変更をしたいと思っていたとしても、NIPPOが許してくれなかったのかもしれませんね。もう1つ >>3659さんには信じられないことでしょうが、販売計画が決まっていたから大掛かりな設計変更ができなかったのかと推測しています。
本件車路の位置を変えると、元の建築計画で車路のあった部分は住戸にできますが、新たに車路を設ける位置の住戸はなくなります。住戸にできる面積にそれほど違いがないとしても、販売計画は大幅に変わってきます。市川猿之助が広告に出演することを含め、販売計画が決まってしまっていて、NIPPOが変えたくなかったのではないでしょうか。
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