匿名さん
[更新日時] 2024-11-22 21:33:14
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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3061
匿名さん
ユーイックは、避難階でない車庫を避難階と言い続けたり、車路の勾配を1/8に設計変更しても意味がないのに設計変更させたり、一貫していないことしてますね。
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3062
マンション検討中さん
>>3061 匿名さん
おっしゃる通りですね。
>車路の勾配を1/8に設計変更して
いるバアイではありませんよ!と言って上げたかったですね。
結果論として言えば、果たしてこの時に一体何を考えていたのかは、全く謎というしかありませんね。
まあ頭悪いと言うか、何ていうか、2005年当時から住民に言われ続けていた、車路の問題の本質に気付くことはなかったようです。
要は”避難階段”を付ける設変をしてさえいれば、建築確認が取り消されることは無く、現在の惨状は防げたわけですから。
一因は、そもそも当初は住民が認識不足であったり、誤解をしていた?良く言えば戦略的に的を突いた指摘をしなかったことが奏功したと言えると思います。
2005年当時、住民が「駐車場は避難階ではない、よって安全条例32条違反」!
と言ってしまっていたら、住民は負け!だったのです。
さて「車路の勾配を1/8に設計変更」したことは法令的には全く意味を持たず、建築確認が取消される事態を防ぐことはできなかったわけですが。
駐車場からの避難経路の安全性が向上した、とは言えると思っております。
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3063
匿名さん
その辺の説明をNIPPOが受けていたかは疑問。法的リスクは大きかったと思う。
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3064
匿名さん
2005年当時から、避難路の問題は指摘されていたはずなのですが、デベの担当者は当時の建築審査会での審査の経緯を把握していなかったのですかね。
住民がデベの誤解を指摘していたらよかったというのは、まるで住民側にも非があるような書き方ですが、そもそも自分が開発するマンションについてそんな重要なことを誤解するのが問題なのではないですか。
デベが2005年の裁決を丁寧に分析することなく、その結論だけを見て、裁決で具体的に指摘された2つの点だけを直せば大丈夫と考えていたとしたら、慎重さに欠けていたのではないですか。
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3065
マンション比較中さん
>>3064さん 全く同感です。
2005年の設計者の清水建設はNIPPOに指摘していたのではないか、そしてNIPPOが慎重に判断しようとしなかったのではないか、と思います。
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3066
マンション検討中さん
>>3064 匿名さん
>>3065 マンション比較中さん
素朴な疑問がまた湧いてきました。
”避難路”とは2005年当時から言われているのですが、そもそも避難路とは何を示すのでしょうか?
そして避難路とやらは、住民の主張としてですが、2005年当時と2015年審査請求時とは、同じものを指すのでしょうか?
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3067
匿名さん
さてねえ…
2005年裁決によると、審査請求で車路のスロープ(避難路を兼ねる)の勾配が1/8を超えるとの疑義が呈され、それに対しNIPPO側が車路のスロープは人が避難路でありませんとは主張してなかったのですよね?
車路のスロープが避難路の基準を満たしているかが争われたと読めるでしょうね。
それでNIPPO側が2014年の設計変更で勾配を緩くしたということは、車路のスロープを人が避難する用途に使えるようにしようと考えたのでしょうね。
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3068
マンション検討中さん
>>3067 匿名さん
>車路のスロープ(避難路を兼ねる)
とは2005年に住民が言い出したのですよね?
そもそも、住民にとって2005年の”避難路”とは何を指していたのか?
では2015年の”避難路”とは同じものだったのか?ということを聞いています。
正に”テセウスの船”ですね!
2015年の車路のスロープは1/8に勾配が緩くなっているのは別とします。
つまり平面図上で住民は”避難路”とやらを、どのように考えていたのかを、お応え頂けれは幸いです。
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3069
マンション検討中さん
避難路
津波被害を受けた場合、住民が高台などの一時避難先に逃げる際に使う。
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3070
匿名さん
建物の中にいる居住者や建物利用者が建物の外に安全に避難するのに用いる廊下、階段、出入口、通路といったものが避難路ではないかなあ。
設計者と工事監理者は、避難路に安全性が欠けることがないように配慮する注意義務を負っている。
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3071
マンション検討中さん
>>3070 匿名さん
なるほど?
結局は避難経路のことをおっしゃっているのだと思いますが
正面から答えていただいていない、と言うかなんのこっちゃ?ですかね?
恐らくNIPPO側も2005年当時は、なんのこっちゃ?だったことが覗えます。
では2005年当時の避難経路は、何処から車路のスロープに繋がるものとして問題視されていたのか?平面図的にご説明願えますか?
>建物の中にいる居住者や建物利用者が建物の外に安全に避難するのに用いる
のが車路のスロープである。
しかし令26条に違反しているから安全性に欠ける、ということだったのでしょうか?
勾配が1/8以下で手摺が無いと、高齢者・身障者・子供などが安全に避難できない、と言うご主張だったのではないか?と想像いたします。
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3072
通りがかりさん
雨水貯留槽や変電設備への出入りのための階段や通路は、管理業務にしか使わないから避難路に当たらないだろうね。
車路のスロープは車庫への車の出入りだけに使うなら、避難路に当たらないだろうが、車庫の利用者が避難するのに使うなら、避難路に当たるだろう。
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3073
マンション比較中さん
建築基準法は建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めているもの。
人が通行するスロープの基準として勾配1/8以下と定めているのだから守らないといけない。
だからNIPPOは2014年に車路のスロープの勾配を1/8に緩くする設計変更をした。NIPPOには基準を満たしていないという認識があったのだろうね。
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3074
マンション検討中さん
>>3073 マンション比較中さん
要は2005年当時、住民の考えていた避難経路とは何処からどこまでですか?
という事を聞いています。
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3075
マンション比較中さん
>>3064 さんの「2005年当時から、避難路の問題は指摘されていたはずなのですが、・・・」は全くそのとおり。
建築主と設計者が、避難路に問題がない建築計画にするように対応しなければならない。
車路は車庫への車の出入りだけに使うことにして地下駐車場の内部に階段を新設することも含めて、建築基準法の定める基準に適合させることを建築主と設計者が考えないといけないというのも、>>3064 さんの仰るとおり。
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3076
匿名さん
>>3074 さん
避難路の問題は前々から指摘されていたのに、NIPPOが慎重に判断しなかったことが問題なのだと思いますよ。
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3077
匿名さん
> 恐らくNIPPO側も2005年当時は、なんのこっちゃ?だったことが覗えます。
なんのこっちゃ?だったのなら、慎重に判断して、確り対応するまで計画を進めてはいけないのではないでしょうか。
そして、確り対応できていないのに、販売活動をしてはいけないです。
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3078
通りがかりさん
東京都建築安全条例の運用について(技術的助言)に「一棟であっても令第117条第2項の規定に基づいて区画された階段室型などは、避難関係の規定は別建築物として取扱う」との解釈が示されてますが、この解釈は設計者には有名でしょうか。
別建物を経由して避難してはいけない、という解釈は妥当とは思いますが。
この解釈がよく知られたものであるなら、ルサンク小石川の設計者(日建ハウジング)や検査機関(ユーイック)のような判断の誤りは起きないと思いました。
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3079
マンション検討中さん
>>3075 マンション比較中さん
>>3076 匿名さん
>>3077 匿名さん
>2005年当時、住民の考えていた避難経路とは何処からどこまでですか?
この程度の問に正面から答えられないのですかね?まぁ一種のゴマカシでしょうね。
では単刀直入に行きますか?
住民は2005年当時からルサンクの駐車場が
>東京都建築安全条例32条6号違反
と言う認識はありましたか?
無かったですよね?
あったのであれば、審査請求時にズバリ指摘しているはずと思いますので。
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3080
マンション検討中さん
>>3078 通りがかりさん
ご指摘の技術的助言ですが、
>「階段室型等の主要な出入口について 」避難階のそれぞれが主要な出入口となることに留意
とありますので、あくまで住戸の主要な出入り口に関しての規定であって、これを32条6号の避難階段に当てはめるのは如何かなものか?と思います。
最も処分庁もそのような事を言っていたのではないか?と記憶していますので、コンサバティブに適用されるでしょうか?
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