匿名さん
[更新日時] 2024-11-22 21:33:14
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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3051
マンション比較中さん
車庫のスロープの高低差が1m以内であれば、車庫は避難階。
そこ誤解しているよ。
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3052
マンション比較中さん
高低差が1m程度なら避難階というのは、国土交通省の問答集にも載っている。したがって、車庫のスロープの高低差が1m以内であれば、スロープの勾配を1/8に設計変更することには、意味がある。手摺りも要らない。
ルサンク小石川では、車庫のスロープの高低差が2.5mあるので、スロープの勾配を1/8に設計変更しても全く意味がない。スロープの勾配を1/8に設計変更したのが設計者(日建ハウジング)の発案なら、設計者の責任であって、NIPPOから損害賠償を求められるかもしれない。もし処分庁(ユーイック)の発案なら、処分庁に責任があるかもしれない。
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3053
マンション検討中さん
>車庫の車の出入り口は、一切の避難路を兼ねることができない!
これこそ安全性に配慮した大胆な発想でしたね。
まあいずれにせよ
ルサンクは安全条例32条6号 違反だから
>駐車場に(令第123条1項・2項に規定する)直通避難階段を設ける必要がある。
という結論に違いはないという事ですね。
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3054
マンション検討中さん
あと令26条は一切関係なかったのです。
手摺さえ付ければ、建築確認が取り消されることは無かった、と言うのは大変な誤解だった。
と言うのを忘れていました。
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3055
通りがかりさん
自動車車庫の出入口を掘坂を下る方向に車庫との高低差が0mの位置に移設するというのは?
それで車庫が避難階にはできる。というのは大胆すぎる発想ですかね。
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3056
マンション検討中さん
>>3055 通りがかりさん
おっしゃる通りですね。そもそも図面がないのでイメージできず、勝手な事を想像しております。
続きですが、車庫自体が避難階となると、確かに直通避難階段は不要となりますが、1階住居側も避難階になるのでしょうか?
その場合は車路が避難経路となりますが、車庫内を避難経路とする場合は、外気に有効に解放された部分があること、のような縛りがあったように思うのですが、車庫の出入り口の部分だけで事足りるのでしょうか?
この辺りは議事録では言っていなかったような気がします。
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3057
匿名さん
外気に有効に解放された部分があることのような縛りがあるのは、東京都建築安全条例19条の窓先空地から道路までの屋外通路ではないですか?
東京都建築安全条例とその解説に図が載っています。
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3058
マンション検討中さん
>>3057 匿名さん
ありがとうございます。
ネットで拾ったものですが、もちろん安全条例の窓先空地と屋外通路の話しではありません。
避難経路として、屋内駐車場を通る場合の話なのですが、どこかに埋もれてしまいました。
いずれにせよ、ルサンクの場合は1階は避難階ではないので、直接関係のない話でした。
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3059
通りがかりさん
>>3058
駐車場が避難階であるなら屋内の部分に外気に有効に解放されていることの縛りがあるのでしたら処分庁(ユーイック)が主張する駐車場が避難階だというのは別の違反が出てくるではないですか?
詳しい人教えて欲しいです。
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3060
マンション検討中さん
>>3059 通りがかりさん
「 駐車場内を通る場合 通路部分の幅員は1m以上、長さは25m以下とし、駐車スペースとは明瞭に区分すること。 建築物の外周部には、外気に有効に開放された部分があること。 」
避難経路についての、ある自治体のローカル規定のようですね。
一応ルサンクに当てはめてみると、処分庁は駐車場と1階共に避難階だと主張していたのですが、駐車場の車路を1階の避難経路として設定していないので、問題ないという事だと思います。
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3061
匿名さん
ユーイックは、避難階でない車庫を避難階と言い続けたり、車路の勾配を1/8に設計変更しても意味がないのに設計変更させたり、一貫していないことしてますね。
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3062
マンション検討中さん
>>3061 匿名さん
おっしゃる通りですね。
>車路の勾配を1/8に設計変更して
いるバアイではありませんよ!と言って上げたかったですね。
結果論として言えば、果たしてこの時に一体何を考えていたのかは、全く謎というしかありませんね。
まあ頭悪いと言うか、何ていうか、2005年当時から住民に言われ続けていた、車路の問題の本質に気付くことはなかったようです。
要は”避難階段”を付ける設変をしてさえいれば、建築確認が取り消されることは無く、現在の惨状は防げたわけですから。
一因は、そもそも当初は住民が認識不足であったり、誤解をしていた?良く言えば戦略的に的を突いた指摘をしなかったことが奏功したと言えると思います。
2005年当時、住民が「駐車場は避難階ではない、よって安全条例32条違反」!
と言ってしまっていたら、住民は負け!だったのです。
さて「車路の勾配を1/8に設計変更」したことは法令的には全く意味を持たず、建築確認が取消される事態を防ぐことはできなかったわけですが。
駐車場からの避難経路の安全性が向上した、とは言えると思っております。
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3063
匿名さん
その辺の説明をNIPPOが受けていたかは疑問。法的リスクは大きかったと思う。
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3064
匿名さん
2005年当時から、避難路の問題は指摘されていたはずなのですが、デベの担当者は当時の建築審査会での審査の経緯を把握していなかったのですかね。
住民がデベの誤解を指摘していたらよかったというのは、まるで住民側にも非があるような書き方ですが、そもそも自分が開発するマンションについてそんな重要なことを誤解するのが問題なのではないですか。
デベが2005年の裁決を丁寧に分析することなく、その結論だけを見て、裁決で具体的に指摘された2つの点だけを直せば大丈夫と考えていたとしたら、慎重さに欠けていたのではないですか。
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3065
マンション比較中さん
>>3064さん 全く同感です。
2005年の設計者の清水建設はNIPPOに指摘していたのではないか、そしてNIPPOが慎重に判断しようとしなかったのではないか、と思います。
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3066
マンション検討中さん
>>3064 匿名さん
>>3065 マンション比較中さん
素朴な疑問がまた湧いてきました。
”避難路”とは2005年当時から言われているのですが、そもそも避難路とは何を示すのでしょうか?
そして避難路とやらは、住民の主張としてですが、2005年当時と2015年審査請求時とは、同じものを指すのでしょうか?
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3067
匿名さん
さてねえ…
2005年裁決によると、審査請求で車路のスロープ(避難路を兼ねる)の勾配が1/8を超えるとの疑義が呈され、それに対しNIPPO側が車路のスロープは人が避難路でありませんとは主張してなかったのですよね?
車路のスロープが避難路の基準を満たしているかが争われたと読めるでしょうね。
それでNIPPO側が2014年の設計変更で勾配を緩くしたということは、車路のスロープを人が避難する用途に使えるようにしようと考えたのでしょうね。
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3068
マンション検討中さん
>>3067 匿名さん
>車路のスロープ(避難路を兼ねる)
とは2005年に住民が言い出したのですよね?
そもそも、住民にとって2005年の”避難路”とは何を指していたのか?
では2015年の”避難路”とは同じものだったのか?ということを聞いています。
正に”テセウスの船”ですね!
2015年の車路のスロープは1/8に勾配が緩くなっているのは別とします。
つまり平面図上で住民は”避難路”とやらを、どのように考えていたのかを、お応え頂けれは幸いです。
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3069
マンション検討中さん
避難路
津波被害を受けた場合、住民が高台などの一時避難先に逃げる際に使う。
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3070
匿名さん
建物の中にいる居住者や建物利用者が建物の外に安全に避難するのに用いる廊下、階段、出入口、通路といったものが避難路ではないかなあ。
設計者と工事監理者は、避難路に安全性が欠けることがないように配慮する注意義務を負っている。
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3071
マンション検討中さん
>>3070 匿名さん
なるほど?
結局は避難経路のことをおっしゃっているのだと思いますが
正面から答えていただいていない、と言うかなんのこっちゃ?ですかね?
恐らくNIPPO側も2005年当時は、なんのこっちゃ?だったことが覗えます。
では2005年当時の避難経路は、何処から車路のスロープに繋がるものとして問題視されていたのか?平面図的にご説明願えますか?
>建物の中にいる居住者や建物利用者が建物の外に安全に避難するのに用いる
のが車路のスロープである。
しかし令26条に違反しているから安全性に欠ける、ということだったのでしょうか?
勾配が1/8以下で手摺が無いと、高齢者・身障者・子供などが安全に避難できない、と言うご主張だったのではないか?と想像いたします。
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3072
通りがかりさん
雨水貯留槽や変電設備への出入りのための階段や通路は、管理業務にしか使わないから避難路に当たらないだろうね。
車路のスロープは車庫への車の出入りだけに使うなら、避難路に当たらないだろうが、車庫の利用者が避難するのに使うなら、避難路に当たるだろう。
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3073
マンション比較中さん
建築基準法は建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めているもの。
人が通行するスロープの基準として勾配1/8以下と定めているのだから守らないといけない。
だからNIPPOは2014年に車路のスロープの勾配を1/8に緩くする設計変更をした。NIPPOには基準を満たしていないという認識があったのだろうね。
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3074
マンション検討中さん
>>3073 マンション比較中さん
要は2005年当時、住民の考えていた避難経路とは何処からどこまでですか?
という事を聞いています。
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3075
マンション比較中さん
>>3064 さんの「2005年当時から、避難路の問題は指摘されていたはずなのですが、・・・」は全くそのとおり。
建築主と設計者が、避難路に問題がない建築計画にするように対応しなければならない。
車路は車庫への車の出入りだけに使うことにして地下駐車場の内部に階段を新設することも含めて、建築基準法の定める基準に適合させることを建築主と設計者が考えないといけないというのも、>>3064 さんの仰るとおり。
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3076
匿名さん
>>3074 さん
避難路の問題は前々から指摘されていたのに、NIPPOが慎重に判断しなかったことが問題なのだと思いますよ。
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3077
匿名さん
> 恐らくNIPPO側も2005年当時は、なんのこっちゃ?だったことが覗えます。
なんのこっちゃ?だったのなら、慎重に判断して、確り対応するまで計画を進めてはいけないのではないでしょうか。
そして、確り対応できていないのに、販売活動をしてはいけないです。
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3078
通りがかりさん
東京都建築安全条例の運用について(技術的助言)に「一棟であっても令第117条第2項の規定に基づいて区画された階段室型などは、避難関係の規定は別建築物として取扱う」との解釈が示されてますが、この解釈は設計者には有名でしょうか。
別建物を経由して避難してはいけない、という解釈は妥当とは思いますが。
この解釈がよく知られたものであるなら、ルサンク小石川の設計者(日建ハウジング)や検査機関(ユーイック)のような判断の誤りは起きないと思いました。
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3079
マンション検討中さん
>>3075 マンション比較中さん
>>3076 匿名さん
>>3077 匿名さん
>2005年当時、住民の考えていた避難経路とは何処からどこまでですか?
この程度の問に正面から答えられないのですかね?まぁ一種のゴマカシでしょうね。
では単刀直入に行きますか?
住民は2005年当時からルサンクの駐車場が
>東京都建築安全条例32条6号違反
と言う認識はありましたか?
無かったですよね?
あったのであれば、審査請求時にズバリ指摘しているはずと思いますので。
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3080
マンション検討中さん
>>3078 通りがかりさん
ご指摘の技術的助言ですが、
>「階段室型等の主要な出入口について 」避難階のそれぞれが主要な出入口となることに留意
とありますので、あくまで住戸の主要な出入り口に関しての規定であって、これを32条6号の避難階段に当てはめるのは如何かなものか?と思います。
最も処分庁もそのような事を言っていたのではないか?と記憶していますので、コンサバティブに適用されるでしょうか?
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3081
通りがかりさん
審査請求する側は何か1つでも違法が認められればいいのでズバリ指摘する必要なんて全くないでしょ。
車路のスロープの施行令26条違反が言えれば十分だったんじゃないの?
それに、NIPPO側は施行令26条違反を追及されて、車路のスロープが避難路であることを否定できなかったんでしょ。
ちなみに、ル・サンク小石川の問題は>>3078のことを設計者が知らななかったことが大きな原因だと思っているよ。
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3082
通りがかりさん
2005年に施行令26条違反を追及されて、車路のスロープが避難路であることを否定できなかったのは、当時の処分庁(東京建築検査機構)は施行令117条2項で別建物になっている側への避難ができないことを知っていたからではないでしょうか。
つまり、車路のスロープが避難路でないと言ってしまうと、駐車場からの避難路がなくなってしまうから。
施行令第117条第2項の規定に基づいて区画された階段室型などが避難関係の規定は別建物となることは、前々から、東京都建築安全条例とその解説にも記載されてましたよ。
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3083
匿名さん
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3084
マンション検討中さん
>>3082 通りがかりさん
むしろ逆だと思います。
処分庁がスロープを駐車場からの避難経路として考えた形跡はない、と言うことが覗えると思います。
駐車場は避難階であるとずっと思っていた、と言うか避難階ではないとは考えもしなかった、なので勾配さえ1/6のまま放置したのでしょう。
また傑作なのは1階も避難階であると主張していたことです。
1階は避難階であるはずもなく、避難階ではないとしても避難規定には問題がないのにも関わらずです。
当時、駐車場が避難階ではないという認識が有れば、安全条例32条6号に基づき、即避難階段の設置に動くはずです。
これさえやって置けば建築確認が取り消されることは無かったのですから。
施行令117条2項で、別建物という事を知っていたか否かは問題ではないと思います。
ちなみに、C階段を避難階段仕様にしたらしいですが、ここは駐車場のサブエントランスからは最も遠い階段ですので、これを駐車場の避難階段だと言い張るのは無理がありますね。
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3085
マンション検討中さん
>>3081 通りがかりさん
>>3083 匿名さん
はいはい、何時も言う事は同じですね。一度くらいは他人の問に正面から答えてから言ってくださいね。
そして2005年来相変わらずスロープ問題で令26条ですか?
手摺さえ付ければ、建築確認取消とはならなかったのでしたっけ?
そうすると結果論にさえなりませんね。
もし住民サイドが、当時から安全条例32条違反が分かっていて、2015年に満を持して出してきたとしたら、これは相当に悪質ですよ。
>建築確認審査請求で請求認容の判断が示された場合には、マンション施主は大打撃を被ることになります。
住民の方々が、まさかそこまで悪知恵を働かせていたとは?思いたくはないですがね。
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3086
匿名さん
>>3084さんは、まさかと思いますが、ルサンク小石川の駐車場の駐車の用に供する部分の床面積の合計が500平方メートル未満であれば、条例に適合する駐車場だと考えたりしていませんか?
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3087
匿名さん
誤解していますよね。駐車場の駐車の用に供する部分の床面積の合計が500平方メートル未満なら東京都安全条例31条の基準を満たす必要があり、500平方メートル以上なら東京都安全条例31条の基準と32条の基準の両方を満たす必要がありますが、ルサンク小石川では施行令117条2項で別建物のなることの影響で東京都安全条例31条の基準を満たすこともできないですよ。
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3088
匿名さん
>>3085 マンション検討中さん は、
「建築確認審査請求で請求認容の判断が示された場合には、マンション施主は大打撃を被ることになります。」
という住民側の戦略を問題視しているようですね。
そういう戦略がいいのかどうかは議論あると思いますが、デベが文京区の指導に従う姿勢を見せていれば、そもそも住民側がそんな戦略をとる必要はなかったのですよ。
そういう意味では、住民側もデベもどっちもどっちだと思います。
さらに、(2回目の)建築確認の取消の裁決は、もっと早く出るはずだったのですが、絶対高さ制限の施行直前にデベが変更確認をとったために、裁決の時期が大幅に遅れて、完成間際に裁決が出てしまったのです。
これは結果論ですが、デベが変更確認という余計なことをしなければ(おとなしく文京区の指導に従っていれば)、工事が進む前に建築確認取消の裁決が出て工事が止められ、建築確認を取り直すためには上層階の減築が必要になるという致命的な事態を避けられたのです。
ルサンク小石川の件で、住民側は少しやりすぎではないか、デベが気の毒ではないかという点については、そう思わないでもないですが、かといってデベにまったく落ち度がなかったかといえば、そうとは言えないと思います。
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3089
匿名さん
確認取り消しの理由となった違法の箇所は変更確認の前に示されており、変更確認はその違法の箇所を適法にするものになっておらず、変更確認をとったことは裁決の時期を大幅に遅らせる効果しかありませんでした。
変更確認という余計なことをしなければ工事が進む前に建築確認取消の裁決が出て工事が止められていたでしょう。デベもですが、設計者と処分庁に判断の誤りがあったと言えます。
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3090
通りがかりさん
2005年に建築確認取り消しの裁決を受けた処分庁と、2015年に建築確認取り消しを受けた処分庁とは、異なる民間検査機関ですが、どちらの処分庁も緩い審査しかしないで建築確認を下ろしていますね。議事録 http://www.s-araki.com/SHINSAKAI.pdf を読むとよくわかります。的確に審査していなかったことがデベにとってよくないことになっています。
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3091
匿名さん
変更確認で一時的にしのいでいる状況でNIPPOが販売したのが問題でしょう。
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3092
匿名さん
日建ハウジングとユーイックが正しい情報をNIPPOに伝えていなかったのでしょうか? それとも、NIPPOはわかって販売した?
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3093
マンション検討中さん
盛り上がってきましたですね。
まぁい言い訳が長文過ぎる!自分が”誤解”して居たりして、よほど後ろめたいのでしょうね?
いちいち反論しているヒマはありませんね。
ところで、住民サイドが2005年当時から「東京都建築安全条例32条6号違反」を認識していたか否かは兎も角。
東京都以外の横浜や千葉やその他全国では、ルサンクはOK!ってことですよね?
駐車場から避難するのであれば、2か所も屋外直通階段に直接出られるサブエントランスが有る、しかもスロープの勾配も1/8以下と大変緩く、こっちからも逃げやすいってわけですから、むしろ安全性に十分に配慮したマンションとして歓迎されるってことですよね?
但し駐車場法がマンションの屋内駐車場には適用されないと言うことが前提です。
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3094
マンション比較中さん
> 東京都以外の横浜や千葉やその他全国では、ルサンクはOK!ってことですよね?
いいえ。
横浜市建築基準条例第50条第3号
避難階以外の階にある場合においては、自動車用通路のほかに、避難階若しくは地上に通ずる直通階段又はこれに類する施設を設けること。
このような条例は多くの都道府県市で定めています。
東京都の条例については、東京都建築安全条例とその解説が東京建築士会から販売され、全国の大きな書店で販売されています。
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3095
マンション比較中さん
> 駐車場から避難するのであれば、2か所も屋外直通階段に直接出られるサブエントランスが有る
サブエントランス側は建築基準法施行令117条2項により別建物なので、サブエントランスを経由した直通階段を使うことはできません。東京都建築安全条例31条5号の基準を満たしません。
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3096
マンション検討中さん
>>3094 マンション比較中さん
それはどうも、勉強になりました。
横浜市は地下室マンションなど、全国一の規制を設けていますから当然ですよね。
文京区も少しは横浜市の爪の赤でも煎じて飲めと言いたいです。
横浜市には大変失礼な事をいたしました。規制をしていない自治体の例として出すのに最もふさわしくない例でした。
まあいずれにせよ、全国的にはルサンク歓迎の地域が多いのではないか?という事を言いたかっただけです。
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3097
マンション比較中さん
自動車車庫の中に避難階もしくは地上に通ずる直通階段を義務づける条例を定めている都道府県市は多く、傾向としては、地方の県で条例を定めてないようです。
ルサンクシリーズは東北や中国や九州に多いようですから、NIPPOには自動車車庫の利用者のための避難路の確保を求める条例があることの理解がなかったのかもしれません。
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3098
マンション検討中さん
>>3095 マンション比較中さん
そもそも建築確認が取り消された理由の一つを、今更上げていただいてもね?
そんなことは過去スレで十分でございます。
実際に駐車場からの避難を考えてみると、機能・性能としては、全て規定に合致した造りよりかは、むしろより安全ではないか?という事を言いたい訳です。
駐車場が火災になった際、現在の車路の左右(東西)にある2か所のサブエントランスから、建築基準法施行令117条2項による別建物に逃げる方が、無理矢理同一建物である車庫内に造った非常階段室に逃げ込んで、狭く急な屋内避難階段を上るより、より安全だろう。
いずれかのサブエントランスを出れば、そこは外気に十分に解放された外階段。
西側はA階段、東側はB階段が直ぐです、おまけにB階段を回り込めば、ご丁寧に避難階段仕様のC階段まであります。
しかもそれら3階段に加えて、緩いスロープの車路まで避難に利用できる、車から降ろしたばかりの命より大切なサムソをガラガラ運び出すなら断然スロープでしょう。
もとい、大切な車いすの親御様を、もしかしたらお子様かもしれないですが、迅速に安全な地上へ押し上げることができます。
大体非常口関連は実際には使い勝手が悪い、ホテルの火災、車庫の火災の場合など、ドアノブが煙でベッタリで、滑って開けられなかった、などと言う事例があります。
それにしても、”避難路”として、ここまで安全な屋内駐車場って見た事ありますか?
>「裁決における違法な設計を行ったのは設計者であり、違法であることを見落とした、あるいは見誤ったのは処分庁である」
とはおっしゃる通りです。
では実際にできた建物を見ると、建築確認が取り消されるほど、安全性が欠如しているのか?そうでもないんじゃないのか?と言いたいという事です。
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3099
マンション検討中さん
悪意のない、些末な過失で、死刑が確定したようなものだからね。
デベ側は再審請求したら良いんじゃない?
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3100
通りがかりさん
> 実際に駐車場からの避難を考えてみると、機能・性能としては、
> 全て規定に合致した造りよりかは、むしろより安全ではないか?という事を言いたい訳です。
それを言い出すと、確認ではなくなります。
建築基準法は、あらかじめ定められた基準を満たせば確認が下り、
基準を満たさなければ確認が下りないという制度にしています。
裁量の余地がないから、行政の建築主事でなくても、民間会社が確認を下ろしてもよい
として、指定確認検査機関も設けられました。
ですから、全て規定に合致した造りよりかは、むしろより安全ではないか?
との感想をもつ人がいたとしても
規定に合致しない建築計画にはそもそも確認を下ろしてはいけないし、
間違って規定に合致しない建築計画に確認が下ろされていたら
建築審査会が建築確認を取り消す制度になっています。
行政による再チェックという点でも建築審査会の制度は必要なものです。
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