東京23区の新築分譲マンション掲示板「 ル・サンク小石川後楽園(5)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-03-04 09:47:51

ル・サンク小石川後楽園
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ル・サンク小石川後楽園(2)
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ル・サンク小石川後楽園(3)
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ル・サンク小石川後楽園(4)
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所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産


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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46

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  1. 2941 匿名さん 2020/02/28 07:39:55

    おごりたかぶる巨大企業と虐げられし人民大衆との戦い、というのは実際には階級闘争理論を農民とかにもわかりやすく描いたプロパガンダ絵本だけのことで、巨大企業にもプロレタリアートはいるし、虐げられているはずの人民も会社経営者や資産家のようなブルジョワジーがたくさん含まれていたりするので、まことに世の中はややこしい。企業の中で虐げられ搾取され仕事を強要されている雑兵をいじめるのはかわいそうだと言う視点もある。

  2. 2942 匿名さん 2020/02/28 07:41:38

    藤田嗣治のアッツ島玉砕の絵を見たときのような惨憺たる思い。どちらがただしいとかまちがっているとかは、ない。

  3. 2943 匿名さん 2020/02/28 13:47:23

    >>2930
    > 2005年裁決の話に戻しましょ

    2005年裁決の話に戻してみてどうなりました?

  4. 2944 マンション検討中さん 2020/02/28 15:44:19

    >>2943 匿名さん
    >二つの大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定しての2005年裁決だった
    と言うのは完全に誤りですね

    と言いたかっただけですが、その後いろいろと参考になるご意見が続出して大変有意義だったと思っております。

  5. 2945 匿名さん 2020/02/28 19:32:09

    避難路を兼ねる車路のスロープが施行令26条に適合しているとの弁明には疑義がある…と2005年裁決で書いてあればよかったのかもしれませんね。審査会としては、二つの大きな違反を指摘したしもういいよね…と考えたのでしょうか。

    2005年裁決で指摘された、前面道路の幅員が6メートルになっていない違反の関連では、その半月後に
    http://kugikai-nakano.jp/shiryou/14122415343.pdf
    の裁決が出ています。前面道路の幅員の不適合は、これら2つのマンション計画以外でも建築確認取り消し裁決の事例があります。

  6. 2946 匿名さん 2020/02/29 06:22:44

    判決書、裁決書の読み方の問題ですね。
    2005年の裁決のときは、建築確認の取消事由として幾つかの点が住民側から主張されていました。
    そのうちのどれか一つでも取消事由として認められれば、建築確認は取消しとなります(全部の主張が認められる必要はありません)。
    つまり、住民側が主張した取消事由をひとつひとつ判断する必要はなく、どれか判断の容易な取消事由が認められるのであれば、それで建築確認は取り消されることとなり、残りの論点について判断する必要はありません(取消しという結論に影響はないので)。
    これが裁決書末尾近くの「その余の点を判断するまでもなく違法な処分であり、取消を免れない。」の意味であり、このような判断手法は判決においては一般的で、思考経済に適っています。

    これは、判決文を読み慣れている人にとっては常識といってもよいのですが、ひょっとしてデベロッパーは、「その余の点」については問題ないと建築審査会により判断されたと勘違いしていたのでしょうか?
    たぶん清水建設は「その余の点を判断するまでもなく…」の意味を正しく理解していたでしょうから、それでデベと意見が合わずに撤退したのかもしれないですね。

    それに加えて、2005年の裁決で取り消された建築確認を出したのは、東京建築検査機構(TBTC)でした。TBTCが引き続きルサンク小石川の建築確認に関与していれば、2005年当時の問題点を認識したうえで新しい建築確認を出したかもしれないですが、設計会社が日建ハウジングに変更され、指定確認検査機関がユーイックに変わってしまったので、2005年当時の問題点が正確に引き継がれないまま、新しい建築確認が出された可能性がありますね。

    それだけならまだしも、デベは文京区の指導に従わなかったことで、結果的に自らの首を絞めることになってしまいました。

  7. 2947 マンション検討中さん 2020/02/29 08:46:16

    >出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している。

    と弁明しているのだから、それで終わり。
    デベ側は言葉だけでなく、証拠図面も提出しただろうから、そもそも審査会は最初から問題だと言う認識はない。
    ではデベが図面を改竄し、虚偽の弁明をしたという事?
    実際は1/6の勾配で設計していたのに、改竄した1/8以下の勾配の図面を提出したということ?

  8. 2948 マンション比較中さん 2020/02/29 09:08:03

    デベは建築審査会で一切証拠図面を提出してないようですよ。このことは過去レスで既出です。
    >>2947さんは誤解を引きずっておられますね。

  9. 2949 マンション比較中さん 2020/02/29 09:13:58

    NIPPOが避難路を兼ねる車路のスロープの勾配を1/6から1/8に緩くしたのは2014年3月の変更確認においてあって、それは1/6のままだと建築確認取り消し裁決を受けることを恐れてのこと(2014年3月に公開口頭審査の予定だった)からだったというのも、既出です。
    スロープの勾配を緩くしても、出入口の位置がそのままでは高低差が2.5メートルあるために、建築審査会においても裁判所においても、避難路としての基準を満たさないと判断されています。

  10. 2950 匿名さん 2020/02/29 11:05:19

    清水建設の設計による建築計画の違法が争われた審査請求事件(このスレで最近話題になっている2005年裁決)でも、
    日建ハウジングシステムの設計による建築計画の違法が争われた審査請求事件(2015年裁決)でも、
    NIPPOは証拠図面を建築審査会に提出していないですね。
    このことは東京都建築審査会年報(それぞれ平成17年度、平成27年度)を見れば、詳しく載っているので分かります。
    平成27年度の東京都建築審査会年報は年報全体を通して読んでみるのがいいですよ。
    都市居住評価センター(ユーイック)が高低差が大きいスロープで地上とつながっている地下にある階は避難階といえないと知っていたはずと分かりますから。

  11. 2951 マンション検討中さん 2020/02/29 11:05:20

    そうですか?!審査会が言葉だけで弁明できるところとは知りませんでした。
    >NIPPO側の弁明はウソデタラメで実際は6分の1で設計していた?!
    と言うのはホントだったのですね。(既出)

    いずれにせよ
    >二つの大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定しての2005年裁決だった 、と言うのは完全に誤りですね

    という事実だけで十分と思いますけど?

  12. 2952 マンション検討中さん 2020/02/29 11:12:27

    >>2941 匿名さん
    >企業の中で虐げられ搾取され仕事を強要されている雑兵をいじめるのはかわいそうだと言う視点もある。
    おっしゃる通りのところがありますね。
    >>2915 匿名さんの言わんとしているところも同様と思います。

    さて
    >虐げられているはずの人民も会社経営者や資産家のようなブルジョワジーがたくさん含まれていたりする
    ですが
    >弁護料100万円+訴訟事務費用という格別のご厚意
    100万円に負けて貰って大喜び、と言うのはやはりブルジョワですね

    >審査請求にあたって、建築確認の取消しを争うには、技術的な争点の解明と主張・立証に関する専門的な法的知識が不可欠なので、日置雅晴先生に正式に事件の受任をお願いし、弁護料100万円+訴訟事務費用という格別のご厚意によりお引き受けいただきました。

  13. 2953 マンション比較中さん 2020/02/29 11:15:22

    まだ誤解を引きずっておられますね。
    2005年裁決で審査会が指摘した二つの大きな違反に対応するだけでは適法なマンションにできない、というのが事実です。

  14. 2954 マンション比較中さん 2020/02/29 11:28:46

    そして、清水建設はこの事実をわかったが、NIPPOは理解できなかったのです。

  15. 2955 匿名さん 2020/02/29 12:07:41

    念のためにいうと、2005年の裁決で建築審査会が指摘した二つの大きな違反以外の点については、裁決では建築審査会は適法とも違法とも言っていないということです。
    (それ以外の点の適法性について判断するまでもなく、建築審査会が指摘した点だけで建築確認が取り消されるべきことが明らかだったからです。)
    なので、それ以外の点については、デベの責任で適法となるように対処する必要がありました。もし、それ以外の点については適法だと建築審査会が判断したとデベが解釈したとすれば、誤解ですね。

  16. 2956 マンション検討中さん 2020/02/29 12:53:32

    >二つの大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定しての2005年裁決だった

    と言うのが完全な誤り、ということを認められたら如何ですか?

  17. 2957 匿名さん 2020/02/29 13:20:27

    なんか議論がずれているような気がします。
    建築審査会が「二つの大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定して」いたかどうかがそんなに重要な問題ですか?
    ポイントは、二つの大きな違反以外の点については、建築審査会は違法だとも適法だとも判断していないということです。
    したがって、それ以外の点について建築審査会が判断しなかったことをもって、建築審査会がお墨付きを与えたと考えるのは誤解だということです。

  18. 2958 匿名さん 2020/02/29 14:12:09

    >>2957さん
    日建ハウジングも二つの大きな違反以外の点は建築審査会がお墨付きを与えたと誤解したのでしょうね。
    2005年の裁決を慎重な側に読んでいればよかったのに。

  19. 2959 匿名さん 2020/02/29 14:31:30

    その可能性はあります。
    それに、2005年当時の問題点について前任設計者の清水建設から日建ハウジングへの引継ぎがおそらくなかったと思われます。
    たぶん、清水建設はデベと意見が合わず撤退したので、引継ぎどころではなかったのでしょう。
    きちんと引継ぎがされていたら、日建ハウジングはもっと慎重になったでしょう。

  20. 2960 マンション検討中さん 2020/02/29 14:45:05

    誰も全然分かりませんが・・。

    二つの大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定しての2005年裁決だった

    と言う根拠を具体的に教えてください。
    採決のどこをどう取って全面的に設計変更をすることが想定されたと言えるのですか?

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