匿名さん
[更新日時] 2024-11-29 14:11:24
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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2641
匿名さん
ユーイックに対する賠償を求めようにも時効になってるんじゃないかな
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2642
口コミ知りたいさん
NIPPOが損害賠償請求の裁判をするなら日建ハウジングとユーイックとの両方を訴えると思いますよ。
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2643
匿名さん
>>2641 匿名さん
行政機関に対しては裁決の出たときが時効の算定基準なので、取り消しを求めるのと
時効停止のための措置を同時に進める必要がありますが、ユーイックに対してだと取り消しが確定した時が算定基準で異なるんじゃないですかね。
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2644
マンコミュファンさん
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2645
販売関係者さん
幾ら換気してると言っても雨ざらしではないけど何年も野ざらし同然、使用や運転してない設備の部品なんか硬化したり劣化したり又は錆なんか出てませんか、内装は紫外線で痛んだりしてませんか、凄く気になりますが大丈夫なんでしょうか。
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2646
販売関係者さん
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2647
匿名さん
内装工事はやり直しでしょうね。減築工事による躯体へのダメージがちょっと心配です。
避難路に欠陥があるわけですが、減築しましたから法的に問題ないですよ、と説明してもそこもそのままとなるとなかなか素人は手を出さないでしょうね。投資用ですかね。
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2648
名無しさん
最高裁まで争うとするとどれくらい時間がかかりますか?
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2649
匿名さん
>>2646 販売関係者さん
減築だけで済まないから問題なんです。
高さが問題なのではなく避難経路が取り消し原因である以上、あちこち再設計して別の避難経路を設けない限り減築したところで建築確認通りません。
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2650
匿名さん
>>2648 名無しさん
似た事例の完成間際に建築確認取り消されたたぬきの森の場合は、最後の裁判が決着するまで約5年。取り壊しまでは約8年。
ただし、あちらは建築確認の取り消しが高裁での出来事。こちらは今、高裁審議中と考えると、たぬきの森よりも更に時間がかかる可能性が高い。
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2651
通りがかりさん
>>2649 匿名さん
設計した建築士が避難路の設計を誤ったということになりますね。
ぎりぎりの設計でなく安全側に設計しておけばよかったのではないかと。
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2652
名無しさん
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2653
匿名さん
「住民エゴとシビルミニマム」というコラムの中の「隣接建築物の避難規定違反により自己の建築物の住民の避難が阻害されるという、ほとんどが合理性のない理由」という部分には違和感があります。
近隣住民に建築確認の取消しを求める原告適格が認められる以上、建築確認の適法性一般が問題とされるはずなので、隣接建築物の避難規定違反により近隣住民自身の建物からの避難には直接影響がないとしても、建築基準法令に違反していれば建築確認は取消しを免れないでしょう。
むしろ、ルサンク小石川の件で問題なのは建築確認の取消しの時期が遅すぎたということでしょう。これは、近隣住民側の引延し戦略によるものだということですが、その戦略によって、コンクリートの置物が残ったままになってしまい(早期に取り消されていれば、デベロッパーは設計変更で対処できたはず)、近隣住民もかえって迷惑しているという皮肉な事態になっています。
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2654
匿名さん
>>2653 匿名さん
デベ側は2014年3月に審査請求の争点に対応するように変更確認を申請したのですから、そこで地下駐車場に避難階段を設けていればよかったのでしょう。避難階段を設けるのに経費がかかるとは思えないですよ。
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2655
通りがかりさん
車路のスロープが避難に適さないことは前の計画(清水建設が設計者だった頃)で指摘されているようだし、今回の審査請求でも争点になっていたわけで。
だからデベロッパーはスロープの勾配を緩くする設計変更をして変更確認を申請したんでしょ。
問題はスロープの勾配を緩くしても車路の位置を変えない限り2.5メートルの高低差があることは変わらないんだよね。
避難路の不備が争われていたのに確りと対応しようとしなかったデベロッパー側のオウンゴールだと思うよ。
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2656
通りがかりさん
建設した安藤ハザマに責任ないですか?
本当にこの設計図で建ててしまっていいんだろうかと誰も考えなかったのかしら
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2657
匿名さん
>>2654 匿名さん、>>2655 通りがかりさん のおっしゃることはその通りなのですが、なぜか、デベロッパーは車路のスロープの勾配を緩くして変更確認をとったことで、主観的には避難階段の問題が解決したと思い込んでいたような気がします。日経コンストラクションの記事の中で神鋼不動産の担当者が取材に対して、スロープの勾配を緩くすることで解決したと考えていたというようなことを答えていました。
その意味でも、早期に建築確認を取り消しておくべきだったと思います。そうすれば、デベロッパーは工事が進む前に自分たちの対応が間違っていたことに気づいて、設計変更により軌道修正することができたはずなので。
また、>>2656 通りがかりさん の疑問については、当初設計を担当した清水建設も見落としていたことなので、安藤ハザマが設計に疑念を抱かなかったとしても無理はないのではと思います。
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2658
通りがかりさん
>>2657
2014年3月の時点で避難路に不備があることは神鋼不動産は知っていたわけで。
そこで避難階段を設ける判断をしていればよかったのだが、スロープを緩くすることで逃れようとしたのでは何の解決にならないばかりか、建築審査会の裁決を遅れさせることになったと思うけどね。
むしろ、そんな変更しない方が良かったのではないか。
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2659
マンション掲示板さん
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2660
匿名さん
変更確認をしたことで裁決が遅くなってしまった、むしろ変更確認をしない方がよかったというのは、>>2658 通りがかりさん のご指摘のとおりです。
ただ、それにしても裁決が出るまでに時間がかかりすぎだと思います。
変更確認がなされる前から建築審査会は避難階段の問題を把握していたわけで、その問題が変更確認によって根本的に改善されていないことはそれほど時間をかけなくても分かりそうなものです。
変更確認がなされたために審査に余計に時間がかかったとしても、マンション販売開始時までには取消しの裁決をすることができたのではないでしょうか。
どうして、裁決の時期がマンション完成直前までずれ込んでしまったのでしょうか。
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2661
匿名さん
>>2660 匿名さんはル・サンク小石川の変更確認でユーイックがどのように審査したか、その変更確認を争う審査請求が審査会でどのように審理されたか、追及なさっているのですね。
審査会の審理については、東京都立中央図書館に行けば、開架で平成26年度から平成28年度までの東京都建築審査会年報の閲覧ができます。セルフで複写もできます。
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2662
匿名さん
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2663
匿名さん
JC Net の記事(http://n-seikei.jp/2016/02/post-35459.html)によると、「建築概要」では「販売 平成26年10月上旬予定」となっており、「経緯」では「2014.7 ル・サンク小石川後楽園販売開始」となっているので、そのころが販売開始時期かと思っていました。
いずれにしても、(避難路の問題は変更確認の前から建築審査会に判っていたことであり)遅くとも2014年内には裁決をすることができたように思います。
せめて2014年内に裁決をしていれば、デベロッパーと契約者に与えたダメージはもっと小さくて済んだはずです。
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2664
匿名さん
>>2663 匿名さん
建築審査会年報はご覧になりましたか?
平成27年度の年報の361ページに2013年3月18日に審査請求人が提出した「物件提出要求を求める申立書」があります。
270ページの記載によると審査会は職権によりユーイックに対して物件提出要求を行いユーイックから物件(目録によるとマスキングのない図面)が提出されています。物件提出があった日は記載されてませんが、審査請求人が反論書で図面の提出をと繰り返し求めていますので、審理の終わり間際、口頭審査の頃に提出があったのでしょう。
審査会が強く要求しなかったからなのかユーイックが拒み続けていたのかわかりません。ただ、マスキングのない図面を確かめないと審査会は避難階段が法令に適合していないと判定できないだろうと思います。
NIPPOも神鋼不動産も審査請求事件での参加人になっていて、参加人が自ら図面を提出することもできたのではないかと思われます。それをしていればもう少し早くに建築確認取り消し裁決が出ていたかもしれません。今更感が否めない話になりますが。
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2665
名無しさん
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2666
マンション検討中さん
>>2664: 匿名さん
住民側がデベに大きなダメージを与えるように審理を長引かしたことも大きいようです。
ちょっとそこまでやらなくとも思いますがね・・何の恨みが?
「3年ほど経過した理由
最大の理由は、処分庁が東京都建築審査会に証拠の建築図面を提出しなかったことです。
また私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。」
http://koishikawa2.mansion.michikusa.jp/documents/koishikawa2-kotoshin...
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2667
匿名さん
>>2666 マンション検討中さん
審査請求人からの争点は2014年3月までに出されてますから、建築確認取り消しが2015年11月になった要因は変更確認にあります。そのことは >>2663 匿名さんはよく分かっておられますよ。
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2668
匿名さん
>>2664 匿名さん のご回答によると、ユーイックからの図面の提出が遅れたことが裁決が遅れた一因とのことです。
ただ、建築審査会は法令上、必要な書類・資料の提出を処分庁に命じることができるはずなので、図面を早期に提出させていれば、もっと早く裁決がなされたはずです。
なぜ図面を早期に提出させなかったのかが釈然としませんが、>>2666 マンション検討中さん のご指摘のように近隣住民側が審理を長引かせようとしたことが関係しているのでしょうか。
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2669
匿名さん
>>2668 匿名さん
審査請求人は2013年3月に物件提出要求の申立てしてますし、図面提出を頑なに拒んだのはユーイックのほうでしょう。建築審査会年報を見れば分かります。
審査会は職権により図面を提出させるのではなく、ユーイックや参加人NIPPO、神鋼不動産が自ら図面を提出することを期待していたと推測します。避難階段が法令に適合するか適合しないかの争いで(マスキングのない)図面を提出するのは当然のことだからです。
しかし、ユーイックや参加人が自ら図面を提出しないので、審査会は職権により図面の提出を求めたのでしょう。審査会は性善説で判断したのでしょうが(指定確認検査機関は公正中立な機関のはずなので)、性悪説で判断し早く職権による提出を求めるべきだとおっしゃるなら、そうかもしれません。
もう1つ気になるのは、ユーイックには2015年6月頃には高低差のあるスロープを介してつながっている駐車場が避難階に当たらないと分かっていたと思われることです。
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2670
マンション検討中さん
「高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。」
なんと住民サイドはデベに大きなダメージを与えることを目的にわざと「審理を長引かせようとした」
それは狙い通りとなり、住民を含む多くの人を不幸にする結果となったと言えるのではないでしょうか?
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2671
匿名さん
>>2670 マンション検討中さん
2014年3月以降に審理が続いていたのは変更確認があったからです。変更確認がなければ2014年の春頃には裁決がされていた、このことは既出ですよ。
それから、変更確認が中途半端で、斜路の勾配を変えるのは意味がなく、確りと地下駐車場からの避難階段を設ける必要があった。デベ側のオウンゴールにより確認取り消しになったことも既出です。
変更確認を誰が提案したか、ユーイックなのか、日建ハウジングなのか、それが明らかになるのはこれからでしょう。
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2672
マンション検討中さん
2671: 匿名さん
結局、住民が「審理を長引かせようとした」からそこまでずれ込んだということでしょ?
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2673
匿名さん
>>2672 マンション検討中さん は、どうしてもそのように導きたいのですね。呆れますね。
斜路の勾配を緩くするだけの変更確認、避難経路の不備が治らない計画変更を、施主が申請したのです。設計した建築士が誤った判断をしたわけで建築士の誤りがなければこの状況にはなりません。
NIPPOと神鋼不動産は日建ハウジングに損害賠償請求すると言っているようですがね。
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2674
匿名さん
裁決が遅れた直接の原因は、変更確認がなされたことでしょう。
ただ、よくよく考えると、元をただせば、近隣住民が審理を長引かせようとしたことが遠因といえるのではないですか。
>>2671 匿名さん のご指摘のとおり、変更確認がなければ2014年の春頃には裁決がされていたであろうと思われるのですが、そもそも住民が審理を長引かせようとしていなければ、裁決はもっと早い時期になされていたはずです。(絶対高さ制限の施行直前に駈込みで変更確認を行うことにもならなかったはずです。)
もし裁決がもっと早い時期になされていれば、現在のようなひどい事態にはなっていなかったでしょう。
おそらく、近隣住民は、審理を長引かせることによリ、絶対高さ制限の施行直前に裁決が出るようにして、デベロッパーが設計変更して建築確認を取り直す際に建物の高さを22メートル以下にせざるを得ないように仕向けたかったのだろうと思います。
しかし、デベロッパーが変更確認をして工事続行という予想外の行動に出たために、瑕疵のある建築確認のもとで工事が進んでしまい、裁決が出た時には建物を減築しないと建築確認を取り直すことができなくなってしまったのです。(もっとも、裁決はもっと早く出そうとすればできたと思いますが。)
近隣住民がデベロッパーを追い詰めようとして行った引延し戦略が、結果的に追い詰めすぎてしまい、デベロッパーに多大なダメージを与えただけでなく、住民自身にもブーメランになっているように思います。
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2675
匿名さん
>>2674 匿名さんは丁寧に分析されているとは思います。しかし、繰り返しになりますが、東京建築審査会年報をご覧になることを勧めます。
ル・サンク小石川の審査請求事件と同時期に並走していた事件が裁決までにやはり約3年かかってます。裁決書が年報の59ページにありますが審査請求が2012年8月31日で、裁決が2015年6月29日です。ル・サンク小石川の事件だけが裁決までに長い時間がかかったわけでないです。
並走していた事件も、確認を行った指定確認検査機関はユーイックで、そちらは審査請求の審理の間に5回の変更確認がされています。これらの変更確認で法令に適合する建築計画になって周辺住民の訴えが認められなかったものの、ユーイックの審査が適切でないあやしいものであったことは明らかと思います。
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2676
匿名さん
>>2675 匿名さん のおっしゃる趣旨は理解できます。別に建築審査会を責めるつもりはありません。
ルサンク小石川の件がひどい事態になっている主たる原因は、清水建設が設計を担当していたときの教訓が活かされなかったことと、建物の高さを22メートル以下にするようにとの文京区の指導にデベロッパーが従わなかったことにあると思います。
ただ、変更確認がなければ2014年の春頃には建築確認取消しの裁決がなされていたとのことなので、変更確認後の図面を調べれば、変更確認によって問題点が根本的に是正されていないことはそれほど時間をかけなくても分かったはずではないかと思っただけです。
もしそうなら、もっと早く裁決を出して工事を止めることができたはずで、デベロッパーは減築しないで建築確認を取り直すこともできたのではないかと思ったまでです。
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2677
匿名さん
>>2676 匿名さん
清水建設がル・サンク小石川の事業から撤退したのは、慎重な判断をしていた清水建設が、施主のNIPPOと合わなかったからと思います。清水建設は2004年に建築確認を受けても、審査会で争われている間は建設に着手しなかったようです。
2012年の建築確認、2014年の変更確認についても、審査会で争われて、取り消しのリスクがあることは、過去に取り消しを受けたことのあるNIPPOならわかっていたはずです。2004年の時の清水建設のように、慎重に、建設をすすめない助言をする者が、いなかったのでしょうか。少なくともユーイックには、2015年6月には、高低差のあるスロープでつながった地下の階が避難階に当たらないことはわかったはずで、そこでユーイックが建設を停めるように助言していれば、状況は全く違ったと思いますよ。
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2678
匿名さん
>>2677 匿名さん
(1) 清水建設が撤退した理由はたぶんおっしゃる通りだと思います。
そのときに指摘された問題点が、なぜか後任の設計者の日建ハウジングに引き継がれなかったようです。
日建ハウジングは業界では有名な会社なので、問題点の引継ぎを受けていたら、設計を変更していたでしょう。
(2) また、「取り消しのリスクがあることは、過去に取り消しを受けたことのあるNIPPOならわかっていたはずです」については、デベロッパーは主観的には、変更確認によって問題点は解決したと信じていたと思います。
そうでなければ、審査請求がなされていたわけですから、リスクがあると分かっていて、販売に踏みきるような無謀なことはさすがにしないと思います。
リスクがあると分かっていたら、建物が完成して建築確認が取り消されることがなくなってから、販売を開始するでしょう。
(3) スロープでつながった地下の階が避難階に当たらないことが2015年6月ころにわかったとしても、そのころは工事は相当進んでいたのではないでしょうか(なお、2015年4月にはマンションは完売していたそうです)。
それに、いったん建築確認を出した指定確認検査機関が、そのあとで誤りに気付いたとしても、建築確認を撤回することはできない(行政行為の不可変更力)はずなので、工事を止めるように助言する権限はないのではないでしょうか。
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2679
匿名さん
>>2678 匿名さん
(1)は、日建ハウジングが当初計画を引き継いだから、避難路の問題も引き継がれたのでは。まっさらな状態から、建物の配置や出入口の位置も日建ハウジングが自由に設計していれば問題が防げたかもしれないですよね。
(2)は、2014年6月には猿之助さんを起用しての広告が決まっていたから、販売に踏み切ったということはありませんか。法的リスクを考えたら竣工後に販売活動するべきです。近くでは裁判で争われたプラウド小石川を野村不動産は竣工後に販売しています。建築確認取り消し判決で有名な新宿区のエクセレント御留山も新日本建設は販売しませんでした。
(3)は2015年6月に高さ22メートルを超す部分の躯体の工事をしていたようです。そこでユーイックが停めるか、リスクが高まっているとNIPPOに告げるかしていれば状況は違ったのではないですかね。ユーイックは行政庁とみなされるので職権取り消しもできるのではないですか。
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2680
匿名さん
>>2679 匿名さん
(1) その点は、本件の内部事情を知っているわけではないので、何ともいえません。
(あくまで推測ですが)デベロッパーは、日建ハウジングに当初の図面を見せて、この計画で建てたいと注文したのでしょう。
その際に、デベロッパーは、清水建設が撤退した詳細な経緯とか避難経路の問題点などを日建ハウジングに伝えなかったのでしょう。
設計会社としては、お客さんである施主の要望は当然尊重するでしょうし、当初の図面だけ見せられて、清水建設の設計担当時に当局から指摘されていた問題点を伝えられていなかったら、(清水建設も見落としていた)避難経路の問題に気付かなかったとしても不思議はありません。
むしろ、問題点の引継ぎを受けていなかったことで、当初の図面には特に問題点はないだろうと思ったかもしれません。
日建ハウジングは業界では定評のある会社なので、問題点の引継ぎを受けていたら、当然その問題点を検討したうえで設計したでしょう。
(2) 市川猿之助さんは結局いなくなったようですね。
デベロッパーが取消しリスクがあると分かっていたならば、猿之助さんを起用しての広告をそもそも行わなかったのではないですか。
仮に、猿之助さんの起用が決まってから取消しリスクに気付いたとしても、普通のデベロッパーならば販売は見合わせると思います。
取消しリスクが分かっていながら、構わずに販売に突き進むというのは、あまりに無謀です。
なお、建築確認が争われている最中に販売しているマンションの実例はありますが、それはいずれも売主が勝訴できると自信を持っていた場合だと思います。
本件のデベロッパーは、変更確認によって問題点は解決したと信じていたと思います。
(そもそも、デベロッパー自身が避難経路の問題を正確に認識していなかったのではないかと思います。それでよいのかは別にして、デベロッパーは主観的には問題は解決したと安心して、工事を続行して販売に踏みきったのでしょう。)
(3) 指定確認検査機関の行った建築確認は行政処分とみなされるので、行政行為の不可変更力により、いったん行った建築確認を、それが間違っていたという理由で行政庁自身が撤回・取消しすることはできません(http://minoring-office.com/data_lawpri/admin007.php)。詳細は、行政法の教科書をお読みください。
本件でも、ユーイックが変更確認をみずから取り消すことはできないはずです。
変更確認を取り消すことができるのは、審査請求を受けた建築審査会です。
ちなみに、ユーイックが早期に変更確認後の図面(マスキングのないもの)を建築審査会に提出していれば、取消しの裁決はもっと早く出ていただろうとのことです。
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2681
匿名さん
そうですねえ、(1)は日建ハウジングとユーイックが2004年の清水建設設計の建築計画に関する審査請求事件でどのような弁明/反論がされたか確認しておくべきだったのでないでしょうか。平成17年度東京都建築審査会年報に詳しく掲載されていて、前のレスの通り誰でも東京都立中央図書館で見られるものです。
(2)はNIPPOが建築確認取り消しリスクを知ってたから売買契約27条「東京都建築審査会により売買物件に関する建築確認または建築確認の変更の取消を認める裁決が下される等」にNIPPOから一方的に解除できる条項が入れられていたのでしょう。このような条項は普通の物件にないです。
(3)は行政手続法の規定がユーイックに適用されれば建築主から聴聞した上で撤回ができそうですが、民間の指定確認検査機関の場合はどうなのですかね。ただ、いずれにせよ、東京都建築審査会の裁決の状況から建築確認取り消しリスクが高まっているとユーイックがNIPPOに告げていたかどうかは、重要だと思います。
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2682
匿名さん
>>2681 匿名さん
(1) おっしゃっていることはその通りかもしれませんが、2680で書いたことはあくまで推測なので、実際のところは事情を知っている人でないと分からないですね。
(2) 建築確認が争われている物件は多くないので、普通はそんな条項は入っていないでしょう。契約はいろいろな状況を想定して作成するものであり、第27条は万一の場合のために入っているので、その条項があるからといって、デベロッパーが現実に取消しリスクありと考えていたことにはならないでしょう。
デベロッパーは文京区の指導を無視して、駈込みで高さ22メートルを超える建物を建てようとしていたので、変更確認を取り消されたら甚大なダメージを受けることは判っていたはずです。
現実に取消しリスクがあると考えていたら、竣工前に販売するのは無謀であることくらいは判るでしょう。
(3) 行政行為の不可変更力については、2680のとおりです。
工事を中止させるためには審査請求において建築審査会が変更確認を取り消す必要があるので、ユーイックとしては変更確認後の図面を早く建築審査会に提出しておけばよかったのだと思います。
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2683
匿名さん
2015年6月から執行停止がされる2015年9月までの間にも、ユーイックから審査会に多数の書面が提出されていますが、どれもが建築確認と変更確認は正しい、審査図面は出さない、というものだったわけです。
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2684
匿名さん
>>2682 匿名さん
「建築確認が争われている物件は多くないので、普通はそんな条項は入っていないでしょう。」
というのではなく
「物件を係争中に販売することは滅多にないので…」
だと思います。真っ当なデベロッパーは法的リスクのある物件を販売しません。ル・サンク小石川の売買契約27条は他の物件では見られない特異なものです。
そして27条の対応がされることを根拠に
「売主、販売会社としましては、重要事項説明書の記載は、上記審査請求がなされている事実につき説明し、ご自身のご判断に基づいてご契約いただけるか否かをお決めいただくという方針に沿った内容であったと認識しております。」
と主張したことも、マンションデベロッパーとして不適格と思っています。
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2685
匿名さん
>>2684 匿名さん
建築確認が争われている物件の場合は、争いの決着がつくまで販売を見合わせるのが慎重な対応だというのはその通りです。
ただ、建築確認が争われている最中に販売された物件はほかにもあります。
大手が販売した物件だと、(かなり以前の物件ですが)たとえばパークハウス代沢プレイスがそうです。この物件の場合は、1回建築確認が取り消され、確認を取り直して完成しています(この物件のマンコミュの掲示板を見ると、大体の経緯が分かります)。
建築確認が争われている物件でも、建築確認が維持されることに売主が自信を持っていれば、係争中に売り出す例はあります。パークハウス代沢プレイスの件は、売主の予想に反して建築確認が取り消されてしまったケースでしょう。
ルサンク小石川の件でも、デベロッパーは主観的に変更確認によって問題点が解決したと確信していたのであれば、係争中に販売に踏みきるというのはありえない判断ではないと思います。
第27条は、万一の場合に備えて売買契約に入っていた規定で、デベロッパーはおそらくその規定が実際に使われることになるとは思っていなかったでしょう。
実際にはデベロッパーが万一の事態と考えていたことが現実化してしまったわけですが、第27条の規定が入っており、その規定が重説でも説明されていたのでしたら、デベロッパーがその規定を持ち出すのはやむを得ないように思います。
もちろん、それ以前の問題として、変更確認によって問題点が解決したと考えたデベロッパーの判断が甘かったといわれればその通りでしょう。
でも、取消リスクが現実にあると思っておらず、変更確認が維持されると信じていたならば、デベロッパーが係争中に販売したことは一概に不当だとはいえないと思います。
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2686
匿名さん
たら、れば、かも、とか推測なしでご投稿を、と言ってもこういうところでは無理なんでしょうね、ホントの事を知りたいと思ってもそれぞれのお立場があってご投稿なさるんでしょうから、これから先々何年かかってどうゆう結果になるのやら・・・
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2687
匿名さん
国会中継見ても、閣僚側答弁で、たら、れば、かも、とかの発言は多いですしね
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2688
マンコミュファンさん
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2689
匿名さん
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2690
匿名さん
>>2689 匿名さん がおっしゃりたいのは、ルサンク小石川の件において、デベロッパーは建築確認の取消しリスクが現実にあることを認識していて、それにもかかわらず工事を続行して販売に踏みきったのではないかということでしょうか。
建物が完成すれば建築確認取消訴訟の訴えの利益が失われるので、デベロッパーは工事をできるだけ早く進めて建物を完成させて逃切りを図った(いわゆる建てた者勝ち)ということでしょうか。
でも、その逃切り作戦は、本件ではあまりにリスクが大きすぎないでしょうか。
既存不適格の建物の建築確認が取り消されてしまうと、上層階を削ることが建築確認の取り直しに不可欠となるので、デベロッパーにとって非常に危険な賭けだと思います。(おそらく、パークハウス代沢プレイスもアピス等々力も、建築確認が取り消されても比較的修復が容易だったケースなのではないでしょうか。)
デベロッパーもそれくらいは判るでしょうから、取消しリスクが現実にあると考えていたならば、工事は進めるとしても、少なくとも販売は建物完成まで(逃げ切れるまで)は行わなかったはずだと思います。
いずれにしても、これは推測なので、実際にデベロッパーがどのような認識のもとに工事・販売を進めたのかは、事情を知っている人でないと分からないです。
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