匿名さん
[更新日時] 2024-12-08 08:43:54
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物件概要
所在地
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
種別
新築マンション
総戸数
107戸
そのほかの情報
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定
会社情報
売主・販売代理
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
分譲時 価格一覧表(新築)
» サンプル
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
¥1,100(税込)
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
1701
匿名さん
2017/05/23 09:04:56
1702
匿名さん
2017/05/23 13:06:36
NIPPOは今年4月に機構改革して法務部を新設したようだ。今更感があるが小石川の事件も法務部で扱っているのだろう。
1703
匿名さん
2017/05/23 13:17:09
これだけの物件を扱うからにはそこそこ規模の大きな会社だと思っていたが...
単に杜撰なだけだったのか?
1704
マンション検討中さん
2017/05/23 15:06:56
法令に適合しているかが微妙な状況で販売したのは拙速だったにだろう
購入者が訴訟に加わっているのは
販売の際にどのような状況だったか確かめる意味もあるのでは…
1705
匿名さん
2017/05/24 01:02:57
確かに、行政訴訟において和解はできないというのが実務の大勢のようです。
その理由は、行政処分の違法性とか有効性は法令に照らして客観的に判断されるべきであって、行政庁と私人との合意によってそれを変動させることは許されないということだと思います。
ただ、行政訴訟において和解を禁止する旨の明文の法令の規定があるわけではなく、そのような最高裁判例があるわけでもないと思います。
上記の和解を否定する論拠から考えると、法令の規定に適合した内容であれば(法令を曲げるような内容でなければ)、和解を認める余地はあり、和解は絶対に認められないと考える必要はないように思います。
本件で和解するとすれば、裁決で指摘された駐車場の避難経路の問題などの違法状態が是正されるという前提でのことです。
違法状態が解消されるという前提であれば、和解して建築確認を取り消さないことにしても、法令に違反しているとはいえないでしょう。
また、>>1701 さんが指摘されている最判昭和29・1・21は、和解に直接関係する事案ではないと思います。
いずれにしても、ルサンク小石川の件の紛争を、減築しないで解決するためには、建築確認の効力を何とか復活させる必要があり、そのためには和解しか方法がないのではないかと思ったのです。
もちろん、減築すれば解決するのですが、デベロッパーがそれをしたくないので争いが続いているのでしょう。
別にデベロッパーの肩を持っているわけではなく、本件の紛争を早期に解決した方がよいと思っただけです。
廃墟に近い状態のマンションがずっと建ったままなのは、近隣住民にとっても好ましくないでしょう。
1706
匿名さん
2017/05/24 01:55:11
>>1705 の案は、NIPPOが訴訟を取り下げるかわりに東京都 が自ら裁決を取り消すことをしないといけないため、 >>1701 の最高裁判例に抵触します。
すでに、東京都 は、2015年9月7日付の執行停止を決定した時点で、同年11月2日付の建築確認取り消し裁決を予定していたはずで、さらに、もしも裁決の取り消しを求める訴訟が起きても応じきる覚悟を決めていますから、判決に向かって突き進むのは仕方がないのです。
>>1703 の指摘のように、NIPPOの態勢が十分といえない、弁護士資格をもつ専門職員を雇うとまでいわないにしても法務部さえもたない企業であったことに驚いています。それで東京都 を相手に法廷闘争を仕掛けていたのですね。
1707
匿名さん
2017/05/24 03:00:03
>>1706 さんのお考えは理解しました。
ただ、繰返しになりますが、最判昭和29・1・21の事案は、和解にかかわるものではないです。
和解は、当事者が相互に譲歩するものですので、デベロッパーが建物の違法性を指摘された部分を是正する代わりに、建築審査会が建築確認を復活させることは、和解の内容として認められると思われ、最判昭和29・1・21の射程は和解のケースには及ばないと考えます。
この点は、これ以上議論しても平行線でしょう。
本件の裁判所が最判昭和29・1・21に抵触すると判断すれば、いずれにしても和解はできないということになるでしょう。
1708
匿名さん
2017/05/24 11:24:38
なんでそんなにムキになってるの?被害者当事者なの?
1709
匿名さん
2017/05/24 12:36:30
デベロッパーも購入者も設計事務所に損害賠償を求められないの?
1710
匿名さん
2017/05/24 18:15:55
ウルトラCで人が住めるようになるか?
でも石原都知事の時代じゃないからなあ、小池都政でそんなことがあり得るのか?
1711
マンション検討中さん
2017/05/24 22:54:35
1712
匿名さん
2017/05/24 23:45:52
>>1707
和解は難しいかも知れませんが「取り下げ」の可能性はあるかも
知れません。
実は建築基準法の建築確認と完了検査(検査済証)は趣旨が微妙
に違っています。一般に完了検査は建築確認の言わば「答え合わ
せ」のように思われていて、実際ほとんどの物件はそのようにし
て検査済証を受けています。しかし、完了検査はその建物が法令
に適合しているかどうかを検査するものなので、必ずしも建築確
認通りでなくても検査済証をもらえる場合があるのです。
極端な話、建築確認を受けていない建物でも(手続き違反による
ペナルティや未確認ということによる資産価値の減少という問題
等はあるものの)完了検査を受けて検査済証をもらえる可能性が
あり、そのような内容の判例も見た記憶があります。
ただこの物件は工事自体が止められており、違法性(かどうかは
判決が出ていませんが)を解決する手段が今のところないのが現
状です。
ここからは法律家ではないので可能かどうか分かりませんが、も
しも裁判所が「違法状態を改善すること」のみに限定して工事再
開を認める仮処分のようなものを出せるのだとしたら、地下駐車
場から地上に出る階段を設けたりすることも可能な気がします。
東京都 も単に法適合性についての審査をしただけで、別に計画そ
のものを潰したいという意図があったとも思えないので、「違法
でなくなりさえすれば良い」と検査に応じてくれる可能性もある
のではないでしょうか?
その上で(あるいは裁判のなかで都が検査に応じてくれる見込み
が立った時点で)原告が訴訟を取り下げれば、事実上の和解のよ
うな結果が得られるのではないでしょうか?
ただし、これでは反対住民の方には到底納得できないことでしょ
うし、前の方でどなたかがおっしゃっていた駐車場の付置義務緩
和等の措置を伴えば、新たな審査請求や訴訟の火種になってしま
うことも考えられ、かえって事態が長期化してしまうリスクもあ
るのかなと思います。
やはり理想は住民の方も含めた当事者間の十分な話し合いで解決
されるのが望ましいと思います。
長文になってしまいましたが、通りすがりの単なる思い付き程度
の意見として聞き流していただければと思います。
1713
匿名さん
2017/05/25 00:03:34
現状で、この物件が無確認建築物だということが
理解できていない人がいるようですね。
1714
匿名さん
2017/05/25 13:36:07
>>1712
ル・サンク小石川は現状では建築確認のない置物であるために完了検査を受けることができないです。確認済証と検査済証がないと金融機関の融資の審査を受けることもできないと思われます。
1715
匿名さん
2017/05/26 00:33:22
>>1712 匿名さん
コメント有難うございます。
ルサンク小石川の件で問題を複雑にしている一つの大きな要因は、建物が「既存不適格」状態であるため、建築確認を取り直そうとすると、上層階の減築が不可避となってしまうことです。
デベロッパーにとって、減築はおそらく最悪のシナリオであるため容易には受け入れがたく、最高裁まで争うことになると思われ、あと数年は建物が放置される状態が続きかねません。
もともと、デベロッパーが文京区 の指導に従って建物の高さを22メートル以下にしていれば、こんなひどい事態にはならなかったのですが、駆込みで変更確認を取ったことの当否はともかく、それを違法とまではいえないので、デベロッパーだけを一方的に責めることもできないように思います。
本件の早期解決を図るためには、何とか減築しないで済む解決方法があるとよいと思います。
私が和解の可能性があると思ったのは、学説上は確かに和解否定説が多数ではあるものの、場合によっては行政訴訟で和解を活用する可能性を否定しない見解もあるからです。
最初から行政訴訟で和解はダメと決めつけてしまうのではなく、もっと柔軟に考えてもよいのではないかと思います。
もし和解が難しいというのならば、別の解決案があればよいのですが。
1716
評判気になるさん
2017/05/26 08:25:36
今後この訴訟の行き着く先がどうなるのか興味は尽きないね
1717
匿名さん
2017/05/26 09:19:18
> もともと、デベロッパーが文京区 の指導に従って建物の高さを22メートル以下にしていれば、こんなひどい事態にはならなかった
同感です。
事業者に反省の姿勢がなく、東京都 は事業者の責任と考えていますから、粛々と判決に向かって進むでしょう。
1718
匿名さん
2017/05/26 14:02:38
6年前に堀坂沿いの住民が東京都 に斡旋を求めたのはNIPPOが拒否しているし、文京区 が発効直前の絶対高さ制限を守るように指導したのも無視している。それでNIPPOを責められないとか、行政が和解しないのがおかしいとかいうのは、間違っていると思う。
1719
匿名さん
2017/05/26 18:35:21
>>1715
変更確認が解決を遅らせたのではないですか?
過去レスに2014年3月頃に東京都 建築審査会の口頭審査が予定されていたとあり、変更確認がなければ早々に建築審査会の判断が出ていたと思われるからです。
1720
匿名さん
2017/05/27 01:54:11
ルサンク小石川の件では、変更確認が二重にデベロッパーにダメージを与えました。
① 文京区 の絶対高さ制限の発効直前に駈込みで変更確認を取ったため、26メートルの建物が「既存不適格」になってしまったこと。
② 変更確認によって、建築審査会による裁決の時期が大幅に遅れてしまい、建物完成間際に建築確認が取り消されてしまったこと(もっと早い時期に取り消されていれば、建築確認を取り直して、工事を修正することができた)。
上記①のために、建築確認を取り直そうとすると上層階の減築が不可避となり、デベロッパーとしては動きがとれなくなってしまったのですが、これは、ほかの方々が指摘されるとおり、デベロッパーの自業自得といわれても仕方ないです。
ただ、上記②については、デベロッパーに気の毒な面もあります。
もちろん、裁決が遅れたのは変更確認をしたからなので、上記②についてもデベロッパーの自業自得という面はあるのですが、どうせ建築確認が取り消されるのであれば、もっと早く取り消された方がデベロッパーのためになったことは間違いないでしょう。
変更確認を取って高さ26メートルでの建築を強行したことは確かに怪しからんのですが、それが違法とまでは言えない以上、デベロッパーにとってもある程度受入可能な解決策を模索することは許されるのではないかと思います。
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