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修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。
[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53
修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。
[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53
>538
理事会には管理会社のフロントと管理員が参加してますが、
管理会社が口を挟むことは全くありませんよ。
全て議案については理事で話し会います。
ただ、最後に収支報告書の説明と入退館状況の説明が
あるだけです。
約1時間半の理事会で、管理会社が話すのは最後の4分~5分程度です。
理事会は完全に管理組合主導で行うべきですよ。
管理会社は工事や点検、規約改正、住民の要望や苦情等についても理事会で
議論に加わることはありません。
何故管理会社を意識するのか、私の組合では理解できません。
>539
マンション管理士の資格まで取るのは大変でしょうから、基本的な知識として
標準管理規約と区分所有法、それに自分のマンションの管理規約と細則を
読み込めば基本的な知識は身に付きます。
ただ、マンションの管理はそれだけでは管理できません。
点検や工事・補修業者に相見積をどうやってとるか、長期修繕計画に全ての
工事が網羅されているか。
1戸当り月の必要修繕積立金は確保されているか。
細則違反者に対しては、注意はどのようにするか。
毎月の理事会の議案については、理事長が作成しなければなりません。
苦情、要望、工事、規約改正、次年度の事業計画等
又、マンション管理に関する情報は組合員に回覧板等で流さなければなりません。
理事会議事録も全員に流すべきです。
私のマンションでは、総会と理事会の議事録は、規約には掲示するように規定があります。
しかし、今まで25年間一度も掲示されたことはありません。
住民からのクレームで、管理会社109との委託契約で理事会の議事録を配付することにしたが、
一度も配布されたことはありません。
総会の議事録については、規約では無く、管理会社109との委託契約で各区分所有への配付義務とした、
が、配布されたり、配布されなかったり、で不安定でしたので、クレームすると、今度は、委託契約の内容、
が、理事会が、総会と、理事会の、議事録は配付するか、しないかを、決定する旨に変更されている。
私は、過去の、規約と、委託契約書、重要事項説明書、議案書(議事録はない期が多い、理事会はほとんどない)
を精査してみたら、色々な不正がでてきました。不足分を親しい住民に依頼して書類の収集をしています。
このマンションでは、管理会社109と役員会は一対で、ほとんどの情報は、役員や、管理会社に都合悪い事例
は閉鎖されております。住民の手元にあるのは、総会の議案書のみです。役員会に判断能力がないのでしょうね。
理事会議事録は理事長が作成する義務があるんですよ。
管理会社が素案を作成しているところは多いでしょうがあくまで
それは理事長が作成するものです。
総会議事録は、総会に出席した2名の署名人と理事長3名の署名人が
必要です。
理事会議事録についても、理事長が作成すべきものですが、素案は
管理会社が作成しているところが大半でしょう。
しかしそれはあくまで素案ですので、それを理事長が修正等して
作成します。
掲示するとは掲示板とかにですか?
それより、回覧板等で回した方がいいのではないですか。
それとも全員に配布するか。
総会の議案書があれば普通は大丈夫だと思いますけどね。
議案が否決されることはまずないでしょうし、総会で議案が変更される
ことはないでしょうから。
規約を作り直すときは、議案書は必ず必要です。
それをみれば規約や細則が変わったのがわかりますからね。
議事録はみるところはないと思いますよ。
否決される事はないを前提であれば、議案書だけで良い。
しかし、法廷への証拠としての提出は、議案と議事録は一対。
>546
元々議案書の内容が総会で変更されることはありませんよ。
否決されることはあるでしょうが。
裁判所に提出する書類って裁判にもっていくんですか?
被告は理事?管理会社?
原告は一般組合員?
管理組合が原告となるんであれば、理事長が原告になるという
総会承認が必要だし。
>543さん
一度あなたのマンションで訴訟まで考えている問題点をここで
詳しく書き込んでみてはいかがですか。
ここのスレをみている者が、いろんなアドバイス等をしてくれる
と思いますよ。
548さんへ 543です
訴訟をするとは一言も書いていません。先走りしないでください。
あなたは、この件の当事者ですか。それとも109関係者ですか。
なにここ。
結局ネット対策屋とかがあくせく書き込みにきてるわけ?
>549さん
訴訟とかは関係なかったようですね。
ただ、議事録は理事長に作成義務がありますよ。
管理会社が議事録を作成するとこはないでしょう。
議事録案なら作成するでしょうが。
あくまで作成するのは理事長ですよ。
総会の議事録も理事会の議事録も基本的には同じ扱いで、
議長及び出席者2名の署名人が必要なのだが、総会議事録は
基本通りだが、理事会議事録まで署名をしてから回覧するとかの
方法を取っている管理組合は少ないのでは?
しかし、署名がなければその議事録は有効ではないんでは?
どこかのスレで、議案書だけでも有効と言った管理士が居ました。空いた口が塞がりませんでした。
こんな人物との議論は無駄なので、反論はひかえました。議案書と、議長と、2人以上の署名人の
記名押印がないと、無効です。規約の設定変更などは、特別決議事項なので、
議事録にて、区分所有者及び議決権総数の四分の三以上の賛成の確認が必要です。従って特別決議を
必要とする議案だけでも、議事録を各区分所有者全員に配布しておかないと、問題になります。
総会議事録はそうでしょうが、理事会議事録まで
全員に配布しているところは少ないでしょう。
ただ、署名は必要です。
「理事会議事録に署名は必要」と言いながら、「理事会議事録まで署名をしてから回覧するとかの方法を取っている管理組合は少ないのでは?」やて?
組合員を嘗めとんのか!!
総会の議案書に、規約の設定変更廃止の案がありました。総会には出席しませんでした、
理事長に委任する旨、委任状を提出しました。その後規約違反で住民が、組合から注意を、
受けました。理事長は、総会で決めたのだから規約に従うように注意したのですが、住民は、
確かに、総会の議案は、読んだが、可決されたのかは組合から通知は無かったと回答。
事の重大性を指摘されて、総会の議事録位は。配布するよう決めました。その後、又、
他の住民が、管理委託契約書には、分譲時より、議事録を配付する業務は含まれている旨、
連絡を受け。調査の結果、契約には、議事録の配付が明記されていました。分譲当時から、
一度も、議事録配付はなく、管理会社の業務不履行である事が判明、問題になりつつあります。
これからは、議案書にて、管理委託契約書、規約位は、毎期変更部分位は記録を取ることを提案します。
管理委託契約に議事録を配布することが決められていたんなら
配布されなかったら、配布するようにいえばいいんじゃないの。
それを今まで一度も配布されてないとはどういうこと。
規約の改正案は議案書に記載されてるでしょう。
それが承認されなかった事例とかあるの?
うちの場合は100%議案は承認されてるけどね。