ヨコハマオールパークスのPart10です。
引き続き情報交換しましょう。
[スレ作成日時]2016-02-03 19:34:34
ヨコハマオールパークスのPart10です。
引き続き情報交換しましょう。
[スレ作成日時]2016-02-03 19:34:34
>>1604さん
1599です
否決された議案に対し同じ議案での総会で決議できないことは知っていますが、
可決された議案に対し再決議できるかについては私もわかりません。
ただ臨時総会の決定は無効であるとして差し止め請求を裁判所に訴えることはできます。
しかしそれには弁護士または司法書士を利用するためその費用が発生します。
訴えることにたいしては管理規約に規定がない限り時効ははありません。
私たちが何とかしようと色々と考える必要はありません。
何もせずに放っておけば良いのです。
理事会が「共同の利益に反する行為」として裁判訴えるのを待てばよいのです。
その裁判で一括受電反対が「共同の利益に反する行為」には当たらないことと、
区分所有法第17条第2項の「特別の影響をうける所有者の承諾」を得ずに、
第1項の共用部分の変更(業者への変更)決議は違法であるとの判断を下すと思います。
要は裁判で何が重要な問題なのかを訴えればよいのです。
心配する必要はありません。