ヨコハマオールパークスのPart10です。
引き続き情報交換しましょう。
[スレ作成日時]2016-02-03 19:34:34
ヨコハマオールパークスのPart10です。
引き続き情報交換しましょう。
[スレ作成日時]2016-02-03 19:34:34
自己解決、多分これですね。https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190416-00000005-kana-l14
昨日の日中干していた洗濯物が薫製になってしまいました…
1484より
初めて参加します。
よろしくお願い致します。
今回の A 7ページ「第10号議案 個人情報取扱規則・・・・・」について
とB 71ページの「個人情報取扱と管理組合理事会だより」とC 19年3月10日の
2ページ目の「3.(3)一括充電検討委員会からの報告(閲覧)」についての3項目
について、最低の内容を決議事項としています。総会参加者が少なく100%決議が
達成されます。
1. これらA~Cの内容は、いずれも関連性(電気・ガスと個人情報)が有ります。
2. Aは、より活発に個人情報を利用し、理事会含み自治会と関連付け、より多くの
方が「全戸個人情報(自治会)」が知ることになり、流出する危険が増大します。
もし、流出した場合、だれが責任(裁判・刑事訴追・訴訟)を取るのかの問題が解決されない。
3. Bの個人情報取扱を読み、内容に問題が含まれています。Aと同様。
4. Cの内容は、一括充電反対派(200名)を完全に適した内容です。これは、理事会含む
自治会を手なずけ、独占状態となりかねません。
5. 国が定める憲法の「個人の自由」を逸脱しかねません。共用電力と個人契約一括充電
検討は、料金10%下げられるとし、それらを反対する方々を強権発動的内容と敵視・
居住者の分断化させようとしている。
国と県が全体利益(国策)のため、強権発動が出来なかったのが「成田闘争」です。
当マンション組合員の分裂を招くだけです。
6. 民法の「個人情報保護法」規制を無視し、たかが理事会・自治会の管理規約を制定する
行為、まさしく国民と居住者(外国人含む)を無視した内容です。
7. 今後、私含め本格的に勝手な都合で行う行為許す事が出来ません。依って、近いうちに運動を起こす可能性を秘めています。チラシなど配布される場合がございます。一括充電の容認派・反対派は、問いませんし、個人情報保護法の意見や知りたい情報含む。
この内容に理解された方で、意見を申し上げたい方々は、受け付けます。
その時は、ご協力お願い申し上げます。男性
第9期定時総会の10号議案について
個人情報保護法は憲法ですが、理事会提案は勝手な解釈を加えて総会決議を行う様です。
例として(71ページ)
第4条(管理者)
管理組合:理事長 保護法違反を起こした時は刑事罰と30万円の科料
自治会 :自治会長 同上の刑法
管理組合と自治会は別組織であり、なぜ同一審議するのか分かりません。
第5条(取扱者)管理組合:理事・監事・理事会が指定した者(不特定多数で外部団体・業者も含む)
自治会 :運営委員・監事・運営委員会で指定した者( 同 上 )
以上の観点から個人情報保護法をないがしろにして、管理組合・自治会役員も同等の罰則を負います。管理規約の3/4の賛成は何の意味もありません。
今総会による決議で可決された場合、議案破棄の裁判と理事解任の訴訟を考えられます。
いずれ組合員から民事訴訟を起こされる対象になり、破産することもあり得ます。
個人情報は業者に売買等する悪事に利用される比率が高い。
『憲法』とは、人権の保護のもと国家権力者に侵されない、ブルジョア革命(資本主義革命)市民運動が基礎です。支配者・権力者・王朝政権や王権などの実力・権力者から市民(国民)の自由を守るための国家の法律を憲法と言います。
その中の第13条『すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする』と有ります。依って、民法の『個人情報の保護法』と都道府県の『条例』が有ります。我が国は、民主主義の国ですので『人権の保護と個人情報の保護法』が有ることは、当然であり、妥当と判断します。
民衆である国民が主体で、国家が国民のため・国の運営は、維持・継続させることが重大と断定できます。しかし、一般理事会議案で、国家が定めた『法』を無視した議決行使を行う事は、違法な行為となりかねません。組合員は、それらの行為を放置『俺は、知らん・無責任』して良いのか?
これを踏まえて、行動を行うことが鉄則となります。
誰かが『成田闘争』の意見が有りましたが土地が無ければ滑走路は、作れません。
土地買収が出来なかった事が滑走路の拡張工事がおぼつかなくなり、『力・権力』で行っても無理ですのお話かと思います。
過去の個人情報の保護法の事件
個人情報漏洩事件・被害事例一覧 を参照して下さい。
https://cybersecurity-jp.com/leakage-of-personal-information
『理事会及び自治会やそれ以外の運営委員会で指定した者』としていますが人数がかなり増えます。また、それら役員がいずれ後退し、新たに入ってきます。運営委員会で指定した者の信頼度、だれが保証するの。これらによって、漏洩・事故・事件が発生した場合の責任は、だれが。
1.人数が増えた場合、だれが漏洩したのか困難。だれが責任取るの。
2.その中に異常者や異常者にさせるきっかけを作る(部屋番号名前が解れば、嫌がらせ電話・手紙・殺○)怖い、だれが責任取るの。
3.取り扱う方が守る事の同意書が本当に守られるか?漏洩犯が摘発できない場合、誰が責任取るの。(可決させた居住者全員・それとも国の決まりを超えた議案は、無効とし役員個人・役員責任者の責任)
4.このような危ない橋を渡るのなら、理事会役員になりたくないし、絶対しない。
5.この決議で、組合員が分裂・役員のなり手がいない・地価・価値が下がる、だれが責任取るの。
6.売って、出ていきたいとなれば、だれが責任取るの。こわいですね。
個人情報保護方針 | ナイスコミュニティー株式会社
http://www.nicecommunity.co.jp/privacy.html
ナイスコミュニティー 住居者名簿届
http://www.nicecommunity.co.jp/community/download/pdf/meibo.pdf
ナイスコミュニティー 第3者使用に関する届兼誓約書
http://www.nicecommunity.co.jp/community/download/pdf/daisansha.pdf
第3者使用に関する届兼誓約書の申請は、理事会が勝手に利用するケースについてナイスコミュニティーに問い合わせてください。
当事者になって、考えよう。外国人もいる為、出来るだけ解りやすく書きました。(つもり)
>>2847 マンション住民さん
2845です。
ありがとうございました。
ご記載いただいたことはわかりました。
わかりやすくありがとうございます。
なのですが、その決議された?個人情報の件って、マンションで一般的なことなのでしょうか。
個人情報を記載する用紙がポストに入っていたり、今回の個人情報の件といい、当たり前かのように。
皆さんはポストに管理組合・自治会からのものが入っていたからと記載して提出しているのですか?
放置しているのですか?
マンション内の方とそれほどお付き合いないので、聞こうと思った時があってもそのまま時間が過ぎて終わったりでした。
抽象的ですみません。
さすがに個人情報の件は驚いてます。
お店撤退後、利用方法ついて提案
コインランドリー設置が良いかと思います。でも簡単ではありません。
①どのような熱(ガス熱か電気熱)を出させるかと水道設備などで、初期費用が異なります。
?熱を外部に放出させる為の、換気設備(小さい換気扇を開口大きくする)がどのようになっているか?
③使用時間待がかさらない為、個人ID取得し、スマホから予約する方法とスマホ持っていない方は、
別の方法で予約を取得する。
④終了時、洗濯物を回収しない方がおられることが有ります。スマホで時間を知らせる。
(コインランドリーを電話で予約方法も検討する)
⑤経費と維持費差し引き、残りを当マンション経費に割り当てる
⑥騒音問題が発生しない場合、24時間営業とする。
⑦現在、外部のコインランドリー利用者人数を確認する。
個人情報取扱規則制定の議案についてですが、議案及び規則の条文に自治会を入れています。
総会は管理組合の総会であり、管理組合と関係のない別の団体である自治会まで含めた決議はできません。
管理組合の個人情報を自治会も共有することは個人情報保護法違反であり、個人情報取扱規則が個人情報保護法違反になっています。
わざわざこのような条文を作成し総会議案に上程している理由は、個人情報取扱規則に自治会も載せることで、自治会は管理組合の業務であり自治会は強制加入であるとする為でしょう。
自治会は管理組合の業務でもなければ強制加入の団体でもない、地方自治法が定める任意加入の団体です。
理事会は、管理組合と自治会は別の団体であるとわかっていながら、自治会は強制加入であるとしたいが為に総会議案の上程をしている訳です。
このマンションの管理規約及び細則は、個人や自治会にとり都合の良いように改正され、また今回の個人情報取扱規則を制定するわけです。
このようなことを許していると、このマンションの管理規約は一層滅茶苦茶になります。
一括受電導入のときに、反対者の個人情報を承諾を得ずに業者に渡した個人情報保護法違反をしておきながら、今回もまた個人情報保護法違反を行う理事会の行為は許されるべきでは無く、2839さんが行動を起こすのであれば微力ながら参加しようと考えています。
よそのマンション管理組合の方に個人情報取扱規則を見られたら笑われます。
2845さんの回答をさせていただきます。(偉そうですみません)
一般的については、他のマンション情報は、ネット検索で行うことが有ります。
ナイスコミュニティーに聞いても他のマンションについては、回答を避けるでしょう。
個人的知識人(弁護士・企業のコンプライアンス部・法律に詳しい方)は、個人情報記載は、行わないと思います。また、ナイスコミュニティー管理組合(理事会)・自治会行う行為は、遠巻きで見ているかと思います。
確定情報ではありませんがと『まえおき』した意見としては、理事会(一部の作為の有る知能者)は、自治会を手なずけ、合体させ共同行動を行っています。現在、副理事長が自治会役員の長になっており
同様な意見・見解を持ち合わせていると考えるのが正しかと思われます。共同謀議罪かな?
理事会・自治会は、総会参加人数が低下している事(選挙投票と同じ)は、理事会も存じています。
知識として法律を知らない方は、簡単に同意を行います。
現在、個人情報記載を行ってしまった方で、2847さんの内容で恐れを感じたかは、撤回要求(取り消し)と行わなくてはなりません。ナイスコミュニティーに提出している災害・天災に利用する内容は、別扱いとします。
2845さんの回答致します。今回の議案で総会の10号議案71ページで、法律触れる為、複雑な内容が記載されていますが『さも、最も』とされる内容に誘導させています。鵜呑みにするか、反対するかは、
個人の選択の自由があり、私に止める権利も有りません。『個人情報を公開したくないという人間に、 公開させることってできるのですか?』について、反対派の個人の自由を無視し、理事会の強権案で、行えるとする行為を停止させるはできません。何故なら、組合員(居住者)に怖さや関心が無いからです。
もし可決され実行された場合、反対派住人が集まり、訴訟を起こしますよとなります。
誰かが言った成田闘争の話。 単なる理事会が取り個人情報取扱規則で、多くの方が知られる事により、拡散した場合、だれにも責任追及できない可能性と危険性が発生することを誰しもが考えていない。
これに関して、事故・事件が起きても居住者や各役員も知らんぷりになります。
また、情報漏れ多く行わているからいいじゃないなど、問題視せずあきらめ感の方もおられるかと思いますが法律があるのなら、戦う権利も有ります。
情報漏れは、将来の心配です。しかし、国で言えば、現在の理事長・副理事長は長期政権です。今後、理事長・副理事長を希望する方がいなくなる事も考慮しなくてはなりません。この様な内容が絡んでいると役員になりたくなとなる。理事会・自治会・不特定多数の方、が長く行うと悪い方向に向かいます。
個人情報決議に反対です。
8期理事長と副理事長は、3期理事会より長期間、同職に携わっておりこの様な悪事を考え住民に押し付けようとしています。
職業は何についているか知りたいですね。保険会社や通販業者と関係あるのかな?
誰か情報あれば知りたいです。2839の方に協力します。
個人情報取扱規則第5条で個人情報取扱者として次のように記しています。
〇管理組合:理事、監事、及び理事会が指定した者
〇自治会 :運営委員、監事、運営委員会で指定した者
一体何人理事や運営委員がいるのか2018年に配布された改正管理規約を調べてみました。
それによると、管理組合では26名、自治会では役員として27名で総勢53名います。
その人数のほかに理事会及び自治会双方で指定した者を足せば53名+αが個人情報を取り扱うことになります。
それが毎年役員の交代により(何故か毎年立候補する方々を除く)個人情報を知る人間が加算されていくことになり、自分の家の情報が隣近所に知られる状況が現実としておきます。もちろん自分が役員になればあなたの家の情報を知ることにもなります。驚きと同時に恐ろしさを感じました。
個人情報を取り扱う人間は漏洩のリスクを考え極力少ない人数で行わなければならず、53名+αの大人数でしかも毎年その人数が加算されれば情報漏洩のリスクは増大し、仮に漏洩があっても漏洩した人物の特定は不可能です。また個人情報を得るために役員に立候補する人も出て来るかもしれません。
このような規則を作成すること自体が個人情報の取り扱いを軽く感じている証拠であり、このような理事会だからこそ一括受電での個人情報保護法違反を行えるのです。
管理者とは、個人情報のデータを鍵のかかる書庫内に保管する事だけが職務ではなく、個人情報が漏洩しないように、個人情報取扱者が個人情報をどのように扱っているか管理・監督することも重要な職務なのです。
しかし、理事会26名(理事長含む)+α、自治会27名(会長及び管理組合役員を含む)+αの人数を理事会、自治会それぞれが情報漏洩しないよう管理・監督することは不可能です。
この議案が可決されれば違法であろうと、それは行われます。
理事会の多くの理事は規約等のことは詳しくありません。毎期立候補する人達による理事会の雰囲気が反対意見を出せなくしているのだと思われます。
今回の議案作成及び上程も毎期立候補している人達主導だと思います。
長期に理事会役員をしている事の弊害です。
個人情報保護法は規則を制定しなければならないとはしていません。