サラリーマンさん [男性 30代]
[更新日時] 2024-07-22 04:16:10
オハナ 町田オークコート【旧:(仮称)OHANA 町田計画】についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。
所在地:神奈川県相模原市南区上鶴間本町5丁目1630-1(地番)
交通:横浜線 「町田」駅 徒歩13分
小田急小田原線 「町田」駅 徒歩18分
小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩15分
小田急江ノ島線 「相模大野」駅 徒歩15分
間取:3LDK・4LDK
面積:68.31平米~88.01平米
売主:野村不動産
販売代理:長谷工アーベスト
施工会社:株式会社長谷工コーポレーション
管理会社:野村不動産パートナーズ株式会社
資産価値・相場や将来性、建設会社や管理会社のことについても教えてください。
(子育て・教育・住環境や、自然環境・地盤・周辺地域の医療や治安の話題も歓迎です。)
【スレッドタイトルを正式名称に変更しました 2016.02.09 管理担当】
[スレ作成日時]2016-01-28 12:26:20
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物件概要 |
所在地 |
神奈川県相模原市南区上鶴間本町5丁目1630-1(地番) |
交通 |
横浜線 「町田」駅 徒歩13分 小田急小田原線 「町田」駅 徒歩18分 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩15分 小田急江ノ島線 「相模大野」駅 徒歩15分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
310戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上15階建 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2017年10月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]野村不動産株式会社 [販売代理]株式会社長谷工アーベスト
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施工会社 |
株式会社長谷工コーポレーション |
管理会社 |
野村不動産パートナーズ株式会社 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
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※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
オハナ 町田オークコート口コミ掲示板・評判
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1941
匿名さん
以前から話題になっているけど自治会費を管理費と一緒に強制徴収するのは違法って判例がある。売主はそれを逆手に取って負担しなかったりして。
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1942
匿名さん
結論は、売主負担が
駐車場代 X
コミュニティ形成費 X
ということですね。甘い考えは捨てます。
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1943
匿名さん
>1939
たしかに消費者一人一人が自衛できれば良いですが、消費者一個人は弱く、一人一人が個別に企業に立ち向かっても勝つのは難しいでしょう。だから消費者は、集団になって立ち向かう必要があるのです。
その方法の一つに法律があると考えます。立法の過程にはいろいろありますが、世論を受けて変えたり作られるものもありますから。
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1944
匿名さん
駐輪場も駐車場と同じく×。
管理組合の収入に占める駐車場利用料の割合って大きいので、影響大なのは駐車場だけど。
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1945
匿名さん
>1941
>以前から話題になっているけど自治会費を管理費と一緒に強制徴収するのは違法って判例がある。売主はそれを逆手に取って負担しなかったりして。
自治会費は居住者負担、管理費は所有者負担です。
居住者≠所有者でないならば、個別に徴収すれば良いのです。
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1946
匿名さん
1945です。
居住者≠所有者でないならば、個別に徴収すれば良いのです。はな違いでした。
正しくは、居住者=所有者でないならば、個別に徴収すれば良いのです。
訂正させて頂きます。
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1947
匿名さん
本質を理解していないみたいだね。管理組合って強制力がある。任意参加であるはずの自治会費を管理組合が徴収することに問題があるってのが判例。
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1948
匿名さん
判例に従って国土交通省も標準管理規約を変更している。ここはその後に販売なのにそれに従っていない。売主の姿勢にも疑問がある。
売りにつながることなら何でもありでしょ。まあ、結果は売りにつながってないみたいだけど。
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1949
匿名さん
コミュニティ形成費は自治会費と同じく
不参加なら払わなくてもOK
強制的に徴収するのは法律違反
コミュニティ形成費が足りない?
そんなこと知らないよ
費用内で活動するか、参加者が不足分 、追加負担すればいい
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1950
匿名さん
>1943
法律ができても、行政がチェックして規制しないと意味がない。行政は腰が重いよ。有力な政治家には忖度するみたいだけど。
例えば、マンション経営の勧誘電話って以前から問題になっていて、宅地建物取引業法では迷惑勧誘が禁止されているけど、しつこい勧誘電話で精 神的に障害を受けるといったことでもないと行政処分はされていない。
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1951
匿名さん
>そんなこと知らないよ
売ったら最後あとのことは知らないってことだね。
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1952
匿名さん
さくらキャンパスなんて参加しないし
邪魔だと思ってるから
そんなこと知らないよってだけ
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1953
匿名さん
>1950
>法律ができても、行政がチェックして規制しないと意味がない。行政は腰が重いよ。
人手には限りがあります。どんな組織でも、なんでもかんでも出来るわけではありません。だから優先順位が要です。
行政が政治家の求めに対応するのは、政治家がそう要請するから。消費者も、政治家以上に行政に要請すればよいのです。
マンション経営の勧誘電話がしつこく迷惑だと感じたならば、国土交通省に、業者名、何時何分から何時何分まで勧誘を受けたか、断っても再度電話をかけてきたなど、詳しい状況を書面にして行政指導するように求めるのです。そして、結果はどうだったのかを徹底的に問合せるのです。一人一人がきちんと行動すれば、行政は絶対に対応します。電話が鳴りやまなくなりますから。
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1954
匿名さん
>>1949 匿名さん
デベのかたですか。
デベが所有してるのに
コミュニティ形成費払わないって納得できません。
コミュニティ活動って言い出しっぺはデベでしょ。
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1955
匿名さん
>1947
1946では、どうやって未販売住戸の所有者(=売主)から管理費を徴収するかという話の流れの中で、自治会費と管理費は分離してそれぞれ個別に徴収すれば良いと、その方法を言いました。そして自治会費と管理費の本質は1947さんの言う通り。自治会費は強制徴収できないが、管理費は強制徴収できるのです。よって、未販売住戸の所有者(=売主)からも管理費を徴収できる。これが正解となります。
もし、規約で売主は未販売住戸の管理費を免除されるようになっていた場合ですが、法律違反ですから売主にも支払いを求めるように、管理組合の総会で動議をだしましょう。
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1956
匿名さん
>1954
はじめに断っておきますが1949ではありません。
マンションという商品の価値を向上する事につながるので、コミュニティー活動に多少なりとも費用を拠出するのでしょうけれど、デベロッパーには費用を出さなければいけない法的根拠はありません。もしその事に不満ならば、自治会に入らないという選択は可能です。けれれど、コミュニティーって住人にとって大事だと思いますよ。
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1957
匿名さん
>>1956 匿名さん
デベロッパーと言われるから誤解されていると思います。
デベロッパーというか売れ残りがあるから所有者です。
所有者が住民としての責任を果たすのはあたりまえですよね。
コミュニティ形成費も責任の一つです。
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1958
匿名さん
>1955
管理規約で規定されている場合、違法ではないよ。確認せずに判子押しちゃった方が悪いになる。
あと、管理規約の変更は管理組合総会の特別決議で3/4以上の賛成必要になる。売主が1/4以上の議決権を持っていたら拒否権を持つことになる。それに管理組合総会って入居して1年後に開催されるってのが普通。臨時総会を開かない限り1年はそのまま。
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1959
匿名さん
新築で管理規約が成立するパターンは2通りあって、入居後に設立総会を実施してそこで議決ってのと、契約時に売主が管理規約(案)に対して同意書を取り付けて、全区分所有者から同意を取り付けた時点で成立。後者の場合、未販売住戸の所有者は売り主だから、引き渡し時点の全契約者から同意を得ていれば成立。
契約の時にどたばたと判子を求められて確認しないままなんてことの無いようにね。
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1960
匿名さん
コミュニティ形成に義務や責任はないです
区分所有法を勉強して
議論が噛み合わない
ただただ値上げが嫌で何でかんでも売れ残り住戸が本来、負担すべき分の費用は
デベで払えって言いたいだけでしょう
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