横浜・神奈川の新築分譲マンション掲示板「オハナ 町田オークコート【旧:(仮称)OHANA 町田計画】ってどうですか?」についてご紹介しています。
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サラリーマンさん [男性 30代] [更新日時] 2024-07-22 04:16:10

オハナ 町田オークコート【旧:(仮称)OHANA 町田計画】についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。


所在地:神奈川県相模原市南区上鶴間本町5丁目1630-1(地番)
交通:横浜線 「町田」駅 徒歩13分
小田急小田原線 「町田」駅 徒歩18分
小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩15分
小田急江ノ島線 「相模大野」駅 徒歩15分
間取:3LDK・4LDK
面積:68.31平米~88.01平米
売主:野村不動産
販売代理:長谷工アーベスト
施工会社:株式会社長谷工コーポレーション
管理会社:野村不動産パートナーズ株式会社
資産価値・相場や将来性、建設会社や管理会社のことについても教えてください。
(子育て・教育・住環境や、自然環境・地盤・周辺地域の医療や治安の話題も歓迎です。)

【スレッドタイトルを正式名称に変更しました 2016.02.09 管理担当】

[スレ作成日時]2016-01-28 12:26:20

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オハナ 町田オークコート口コミ掲示板・評判

  1. 1938 匿名さん

    >1933
    >原則ってのがポイントで管理規約や契約書で売主に負担義務はないって規定することもあり。
    売主が作成する管理規約や契約書を売主に有利に作る。注文住宅の請負契約書でも似たような事が行われています。こういう事をする会社は倫理観や道徳観が低いのでしょうけれど、それを業界全体で指摘し改善させられない不動産・住宅業界は、コンプライアンス機能が全く機能していないと言えるでしょう。この体質を正すには、法律で業界全体に厳しい規制をかけ続ける事が必要だと思います。

  2. 1939 匿名さん

    悪質な業者が淘汰されないのは消費者がチェックできないってのに問題がある。高い買い物だからちゃんと勉強して自営しないと。お上に頼るってのはいかがなものか。少なくとも契約書は管理規約(案)は事前に入手して熟読しないと。管理規約(案)って要求しないと出てこないし。

    お上が正しいとは限らないよ。国会で盛り上がってる小学校の問題とかがその一例。

  3. 1940 匿名さん

    >1936、1937
    自治会費のようなものがコミュニティ形成費です。駐車場含め、維持・管理に必要な経費の赤字分は所有者全員で分担するのが筋。だから、売主が現所有者の未販売分は売主にも負担してもらおうって話をしているのですよ。
    お二人は何か勘違いをされているような気がします。一度頭の中を整理して考え直してみて下さい。

  4. 1941 匿名さん

    以前から話題になっているけど自治会費を管理費と一緒に強制徴収するのは違法って判例がある。売主はそれを逆手に取って負担しなかったりして。

  5. 1942 匿名さん

    結論は、売主負担が
    駐車場代 X
    コミュニティ形成費 X
    ということですね。甘い考えは捨てます。

  6. 1943 匿名さん

    >1939
    たしかに消費者一人一人が自衛できれば良いですが、消費者一個人は弱く、一人一人が個別に企業に立ち向かっても勝つのは難しいでしょう。だから消費者は、集団になって立ち向かう必要があるのです。
    その方法の一つに法律があると考えます。立法の過程にはいろいろありますが、世論を受けて変えたり作られるものもありますから。

  7. 1944 匿名さん

    駐輪場も駐車場と同じく×。

    管理組合の収入に占める駐車場利用料の割合って大きいので、影響大なのは駐車場だけど。

  8. 1945 匿名さん

    >1941
    >以前から話題になっているけど自治会費を管理費と一緒に強制徴収するのは違法って判例がある。売主はそれを逆手に取って負担しなかったりして。
    自治会費は居住者負担、管理費は所有者負担です。
    居住者≠所有者でないならば、個別に徴収すれば良いのです。

  9. 1946 匿名さん

    1945です。
    居住者≠所有者でないならば、個別に徴収すれば良いのです。はな違いでした。
    正しくは、居住者=所有者でないならば、個別に徴収すれば良いのです。
    訂正させて頂きます。

  10. 1947 匿名さん

    本質を理解していないみたいだね。管理組合って強制力がある。任意参加であるはずの自治会費を管理組合が徴収することに問題があるってのが判例。

  11. 1948 匿名さん

    判例に従って国土交通省も標準管理規約を変更している。ここはその後に販売なのにそれに従っていない。売主の姿勢にも疑問がある。

    売りにつながることなら何でもありでしょ。まあ、結果は売りにつながってないみたいだけど。

  12. 1949 匿名さん

    コミュニティ形成費は自治会費と同じく
    不参加なら払わなくてもOK
    強制的に徴収するのは法律違反
    コミュニティ形成費が足りない?
    そんなこと知らないよ
    費用内で活動するか、参加者が不足分 、追加負担すればいい

  13. 1950 匿名さん

    >1943

    法律ができても、行政がチェックして規制しないと意味がない。行政は腰が重いよ。有力な政治家には忖度するみたいだけど。

    例えば、マンション経営の勧誘電話って以前から問題になっていて、宅地建物取引業法では迷惑勧誘が禁止されているけど、しつこい勧誘電話で精 神的に障害を受けるといったことでもないと行政処分はされていない。

  14. 1951 匿名さん

    >そんなこと知らないよ

    売ったら最後あとのことは知らないってことだね。

  15. 1952 匿名さん

    さくらキャンパスなんて参加しないし
    邪魔だと思ってるから
    そんなこと知らないよってだけ

  16. 1953 匿名さん

    >1950
    >法律ができても、行政がチェックして規制しないと意味がない。行政は腰が重いよ。
    人手には限りがあります。どんな組織でも、なんでもかんでも出来るわけではありません。だから優先順位が要です。
    行政が政治家の求めに対応するのは、政治家がそう要請するから。消費者も、政治家以上に行政に要請すればよいのです。

    マンション経営の勧誘電話がしつこく迷惑だと感じたならば、国土交通省に、業者名、何時何分から何時何分まで勧誘を受けたか、断っても再度電話をかけてきたなど、詳しい状況を書面にして行政指導するように求めるのです。そして、結果はどうだったのかを徹底的に問合せるのです。一人一人がきちんと行動すれば、行政は絶対に対応します。電話が鳴りやまなくなりますから。

  17. 1954 匿名さん

    >>1949 匿名さん

    デベのかたですか。

    デベが所有してるのに
    コミュニティ形成費払わないって納得できません。
    コミュニティ活動って言い出しっぺはデベでしょ。



  18. 1955 匿名さん

    >1947
    1946では、どうやって未販売住戸の所有者(=売主)から管理費を徴収するかという話の流れの中で、自治会費と管理費は分離してそれぞれ個別に徴収すれば良いと、その方法を言いました。そして自治会費と管理費の本質は1947さんの言う通り。自治会費は強制徴収できないが、管理費は強制徴収できるのです。よって、未販売住戸の所有者(=売主)からも管理費を徴収できる。これが正解となります。
    もし、規約で売主は未販売住戸の管理費を免除されるようになっていた場合ですが、法律違反ですから売主にも支払いを求めるように、管理組合の総会で動議をだしましょう。

  19. 1956 匿名さん

    >1954
    はじめに断っておきますが1949ではありません。
    マンションという商品の価値を向上する事につながるので、コミュニティー活動に多少なりとも費用を拠出するのでしょうけれど、デベロッパーには費用を出さなければいけない法的根拠はありません。もしその事に不満ならば、自治会に入らないという選択は可能です。けれれど、コミュニティーって住人にとって大事だと思いますよ。

  20. 1957 匿名さん

    >>1956 匿名さん

    デベロッパーと言われるから誤解されていると思います。
    デベロッパーというか売れ残りがあるから所有者です。
    所有者が住民としての責任を果たすのはあたりまえですよね。
    コミュニティ形成費も責任の一つです。


  21. 1958 匿名さん

    >1955

    管理規約で規定されている場合、違法ではないよ。確認せずに判子押しちゃった方が悪いになる。

    あと、管理規約の変更は管理組合総会の特別決議で3/4以上の賛成必要になる。売主が1/4以上の議決権を持っていたら拒否権を持つことになる。それに管理組合総会って入居して1年後に開催されるってのが普通。臨時総会を開かない限り1年はそのまま。

  22. 1959 匿名さん

    新築で管理規約が成立するパターンは2通りあって、入居後に設立総会を実施してそこで議決ってのと、契約時に売主が管理規約(案)に対して同意書を取り付けて、全区分所有者から同意を取り付けた時点で成立。後者の場合、未販売住戸の所有者は売り主だから、引き渡し時点の全契約者から同意を得ていれば成立。

    契約の時にどたばたと判子を求められて確認しないままなんてことの無いようにね。

  23. 1960 匿名さん

    コミュニティ形成に義務や責任はないです
    区分所有法を勉強して
    議論が噛み合わない
    ただただ値上げが嫌で何でかんでも売れ残り住戸が本来、負担すべき分の費用は
    デベで払えって言いたいだけでしょう

  24. 1961 匿名さん

    完売しても売れ残りが出ても
    自治会不参加、自治会費不払い
    コミュニティ形成費、不払いは起きますよ
    それでも
    参加者負担が原則なのだから別に問題なし

  25. 1962 匿名さん

    売れ残り住戸の所有者はデベなのだから
    管理費も修繕積立費も固定資産税もデベが払うでしょう
    問題は駐車場使用費の減収でしょう

  26. 1963 匿名さん

    >>1961 匿名さん

    誤解されていると思います。
    デベロッパーというか売れ残りがあるから所有者です。
    所有者が住民としての責任を果たす、管理費、コミュニティ形成費。

    デベの方なら反対されると思いますが。

  27. 1964 匿名さん

    外国人ですか?
    「デベロッパーというか売れ残りがあるから所有者です。 」
    意味不明
    売れ残りの所有者、デベが管理費と修繕積立費を払う、固定資産税も
    しかし、自治会費や駐車場費、コミュニティ形成費は支払う必要なし

  28. 1965 匿名さん

    自治会費、コミュニティ形成費の強制徴収は法律違反

  29. 1966 匿名さん

    コミュニティ形成に義務や責任はないです
    区分所有法を勉強して
    議論が噛み合わない

    駐車場収入が減ると大規模修繕ができないなら
    その修繕計画の方が問題
    駐車場使用してない人からもっと修繕積立金をとる仕組みにしないと

  30. 1967 匿名さん

    駐車場使用料って管理組合の収支に組み入れで、修繕積立とは別会計。なので、大規模修繕には影響はないけど、日々の管理組合の運営に影響が出る。へたすると入居後数年で管理費値上げの議論をしなければならなくなる。

  31. 1968 匿名さん

    駐車場って足りなくても、余っても問題になる。管理計画をチェックして問題がないか確認してから契約すべきなんだけど、大手の売主が計画しているから大丈夫って勘違いしている人が結構多い。駐車場使用料って管理組合の収入に対する割合が高いから、想定稼働率を割ったら赤字に直結。

  32. 1969 匿名さん

    修繕積立は集めたお金をどう管理する計画になっているのかも要確認。これくらいの規模だと、入居時の一時金だけで、銀行預金だとペイオフ対象の金額になる。にもかかわらず分散せずに預金なんてことしてくれたりする。その銀行が破綻したら・・・。

  33. 1970 匿名さん

    要するに売れ残り多数で駐車場ガラ空き
    入居後すぐに管理費値上げですね

  34. 1971 匿名さん

    オハナって修繕積立の定額積立してるはずなんだけど、定期的な一時金徴収・段階的値上げしている他物件と比較して高い金額設定になっていない。大丈夫なのかな。長期修繕計画も中身をチェックが必要。

  35. 1972 匿名さん

    >1957
    >所有者が住民としての責任を果たすのはあたりまえですよね。
    1956ですが、1957さんは大きな勘違いをされているようですね。
    必ずしも所有者=住民ではありませんよ。売主企業が売残り物件を支店や事業所にでもすれば別ですが、売残り住戸のコミュニティ形成費用(自治会費など)を、所有者だが住民ではない売主企業に請求するのは無理があると思います。

  36. 1973 匿名さん

    >>1972 匿名さん

    何故売主側の肩をもたれるのでしょうか。
    たとえ所有者が実際住んでなくともその住居はマンションの居室です。専有使用権を持ちますが共用部や住民コミュニティのために管理費やコミュニティ形成費用を負担する責任があります。マンション管理の基礎です。

  37. 1974 匿名さん

    マンションの建物の維持、管理は所有者全員で実施
    これは義務で管理費の不払いは区分所有法違反
    自治会やコミュニティは自由参加
    したがって自治会費、コミュニティ形成費の強制徴収は法律違反
    コミュニティ形成費用を負担する義務も責任もない
    住民でも支払を拒否できる
    判例があるのだから

    イベントに参加しないのに売れ残り住戸の所有者として
    デベが払ってくれたら、それは寄付みたいなもの
    善意として受け取るべき
    責任があるから当然なんて、どうしてそう思えるのか
    これだから人の金でお祭りしたがるいやしいやつはいやだね

  38. 1975 匿名さん

    > イベントに参加しないのに売れ残り住戸の所有者として デベが払ってくれたら、それは寄付みたいなもの 善意として受け取るべき

    そりゃそちらの立場の話ですね。
    ちゃんと区分所有者の責任を理解せずに住んでないから払わないとか払うなら善意だとか社会性に欠けていますね。

  39. 1976 匿名さん

    自治会費、コミュニティ形成費の強制徴収は法律違反
    コミュニティ形成費用を負担する義務も責任もない

    根本的なことがまだわからないの?
    法律の問題なの
    立場とかないの

    社会性が欠けてる?
    何それ、あなたでしょう

  40. 1977 マンション検討中さん

    1975さんは
    区分所有法をきちんと読んだ方がいいと思います

  41. 1978 マンション検討中さん

    明日あたり書き込み規制と大量強制削除がくると思います

  42. 1979 匿名さん

    自治会やさくらキャンパスで行う
    子育て相談会や夏祭りは
    住民、区分所有者の責任ではありません
    住んでいるいないに関係なく自由参加
    義務も責任もありません

  43. 1980 デベにお勤めさん

    駐車場を使用してないのに駐車場代をとるのですか?
    自治会やさくらキャンパスが煩わしく嫌いで不参加なのに
    法律違反をしてまで会費を強制徴収するのですか?
    ご立派な社会性ですね

  44. 1981 マンション検討中さん

    重要事項説明の時に、さくらキャンパスの事を聞いたら、会費は強制徴収って言われましたが、本当でしょうか?

  45. 1982 購入経験者さん

    強制徴収なら法律違反ですね
    区分所有法、管理組合で強制徴収できる範囲のコミュニティ活動は
    建物、敷地内の防犯、美化、清掃活動までです

  46. 1983 購入経験者さん

    2年間我慢すればなどと思っていると
    1975のような身勝手な子育て貧困層にどんどんカモられますよ
    入居後も生活音などで前途多難ですね

  47. 1984 匿名さん

    >>1981 マンション検討中さん

    重要事項の説明時に言うことは絶対です。
    それが重要事項説明です。
    了解の上で契約となります。


  48. 1985 匿名さん

    >1973
    1972です。別に売主の肩を持つわけではありません。
    区分所有法に基づいてマンションの所有者には義務があり管理組合には強制加入。一方、自治会や町内会などのコミュニティーは、地方自治法に基づくものですが、参加は義務ではなく自由で強制ができません。他の皆さんも言われているように、あなたはこの法律の違いが理解できていないのです。
    それに法律を持ち出さなくたって、住んでいない所有者に自治会費や町内会費を払えっておかしいと思いませんか?もしあなたがそういう立場だったら、徴収に反対するんじゃないでしょうか?

  49. 1986 匿名さん

    >>1984
    >重要事項の説明時に言うことは絶対です。
    そうではありません。押印してあっても、違法な条項は無効になります。
    契約書に記載してあればなんでもOKだなんて、法律はそんな事は認めていないので、デペ関係者さんは勘違いなさらないようにご注意ください。

  50. 1987 匿名さん

    1986の続き
    それじゃ、重要事項説明って何?と思う人がいるかもしれませんが、売主は法律に基づいて誠実に重要事項を作成することが求められてるのです。マンション販売を業にする専門家ですから、当然の義務と責任ですね。

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