住宅コロセウム「ベランダ喫煙の権利を守ろう。」についてご紹介しています。
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誰かさん [更新日時] 2009-08-14 14:39:00

ベランダ喫煙は殆どのマンションが禁止になっておらず、喫煙者の権利を保障されています。
この問題の情報交換をしましょう。

[スレ作成日時]2009-05-31 15:24:00

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ベランダ喫煙の権利を守ろう。

  1. 181 匿名さん

    >>176
    無視した方がいいじゃなくて、無視したいんだろ?
    ものすごく基本的な疑問だが、その理由は恥を少しでも知ってる人間ならば、とても人に言えるものではありませんからね。

  2. 182 匿名さん

    >>171
    >現在(2009年のねw)の一般的な規約では喫煙が可と解釈される内容であって
    喫煙に関してだと合理的説明もなく勝手な解釈で喫煙可とできる理由はなんですか?
    共用部の喫煙禁止規定がなぜベランダに及ばないかを、共用部の改造禁止規定がベランダにも及ぶことを念頭において説明できますか?
    どちらも専用使用部分の規則では言及されていないことが前提ですが。
    >>180
    言い得て妙とはこのことですね。

  3. 183 匿名さん

    >>171
    苦情が出ていない=迷惑にはなっていない

    とは短絡的な思考。
    一緒に長く住むかもしれない隣近所に苦情を言うなんてなかなかしないもの。我慢の限界までは我慢して苦情は言わない。もし、苦情を言われているならばそれはもう明らかに近所に迷惑をかけている。

    そうなると喫煙者は我慢なし、近所は限界まで我慢していると言う、とても公平とは言えない状況になっているかもしれない。
    ピアノ騒音スレなどにあるように、迷惑をかけているかもしれない方から近所に確認をすべきです。

    それで近所から問題ないって言われれば、貴方のベランダ喫煙は近所に配慮していると言う事です。配慮の基準を示せって言ってる人が結構いますけど、今日にも確認できる簡単な事です。

  4. 184 匿名さん

    理由なんてないが、何か問題でもあるのか?

  5. 185 匿名さん

    嘘はいけません。

  6. 186 匿名さん

    嘘?つまり問題があるんだな?
    俺の理由がおまえに何の関係があるんだ?

  7. 187 匿名さん

    >>183
    >苦情が出ていない=迷惑にはなっていない
    >とは短絡的な思考。

    ベランダ喫煙=迷惑
    も短絡的な思考

    過去レスにもありますが、非喫煙者の人がお隣の旦那のベランダ喫煙に対して
    迷惑どころか「家族に気を使い、タバコはベランダで吸っていい旦那さんね」と感じる人もいます。

  8. 188 匿名はん

    >>179
    >普段は部屋で過ごしているのに、テレビを見たり、音楽を聴いたりしてるとして、
    >煙草を吸うためにそれを中断してわざわざベランダで吸うということが分からない。
    喫煙者の多くが勤務中に「わざわざ仕事を中断して」喫煙室に行くことは理解できますか?
    分からなかったら、あなたの会社の喫煙者に聞いてみてください。

    喫煙場所が決まっているのならば、テレビや、音楽を中断してわざわざ場所を変えるのは
    当たり前のことです。その喫煙場所が「書斎」であったり「換気扇の下」であったり
    「ベランダ」であったりするだけのことです。当然複数の場所の場合もあるでしょう。

    で、「ベランダ」で喫煙する理由としては「気分転換にベランダで外の景色を見ながら
    喫煙すると気持ちが良い」です。

    >>182
    >喫煙に関してだと合理的説明もなく勝手な解釈で喫煙可とできる理由はなんですか?
    日本国のルールは禁止されていないことは行なっても良いのですよ。
    これは合理的な説明にはなりませんか?

    >共用部の喫煙禁止規定がなぜベランダに及ばないかを、共用部の改造禁止規定がベランダにも及ぶことを念頭において説明できますか?
    >どちらも専用使用部分の規則では言及されていないことが前提ですが。
    私のマンションの規約を簡単に記すと
    ----
    1土地および共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを
    行うものとする。ただし、専用使用部分は、専用使用権を有する者がその責任と負担に
    おいてこれを行わなければならない。
    2 前項管理を行うにあたって、当該組合員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければ
    ならない。
    一 対象物件の外観、形状等の変更ならびに構築物等の設置をしてはならないこと。
    ただし、玄関扉の増設錠および指定場所に設置する空調室外機を除く。
    ----
    1項目に「共用部」及び「専用使用部分」について言及しています。そして2項目に
    「前項管理を行うにあたって」とありますので、「共用部(専用使用部分も含む)」と
    読むことが出来ます。したがって「専用使用部分」も改造は出来ません。

    また「共用部」とは言え、『物干し金具』が壊れても管理組合は修理してくれません。
    規約はしっかり読み解きましょうね。

    >>183
    >ピアノ騒音スレなどにあるように、迷惑をかけているかもしれない方から近所に確認をすべきです。
    「ベランダ喫煙」は一般的に迷惑行為ではありません。
    「かも知れない」ことで確認が必要ならば、
    ・足音迷惑じゃないですか?
    ・お風呂の音迷惑じゃないですか?
    ・テレビの音迷惑じゃないですか?
    ・私の存在、迷惑じゃないですか?
    何から何まで聞いて回らなければいけません。不可能ですね。

    あなたはご自分の発言が迷惑かどうか確認していませんね。矛盾が見受けられます。

  9. 189 匿名さん

    いい旦那さんねって思うのは、そのベランダ喫煙やってる家の住人だけ。

    家族を守りたいだけならば、キッチンの換気扇の下とかでも十分。夫婦の寝室など、喫煙部屋を決めて吸うのもあり。
    結局、自分の家が汚れるのが嫌なだけ。それに対して良い印象を持つ人は多数派ではないだろう。

  10. 190 匿名さん

    >>188
    自分と反対の意見に対しては「迷惑行為だと決め付けるな」といいながら、自らはベランダ喫煙は迷惑行為ではないど「一般的」にと言う表現まで使用して断定しています。大いなる矛盾です。

    貴方の一般的と思っている考え方が他の人の一般的な考え方とは限りません。この表現、どこかで誰かが使っていましたね。

  11. 191 匿名さん

    お宅のマンション規約では共用部としてどの部分が定義されていますか?ベランダは含まれていますか?
    共用部に関する禁止事項について規約に専用使用権がある部分については除くと明記されていますか?

  12. 192 匿名はん

    >>191
    >お宅のマンション規約では共用部としてどの部分が定義されていますか?ベランダは含まれていますか?
    含まれています。

    >共用部に関する禁止事項について規約に専用使用権がある部分については除くと明記されていますか?
    「専用使用権がある部分については除く」とは明記されていません。
    でも、使用規則の第1条が「専有部分および専用使用部分の使用」であり、第2条が
    「共用部分の使用」となっています。この規則から「専用使用部分」は「専有部に順ずる」
    としか読めません。

    あなたのところの「(専有部、共用部)使用規則」はどのように書かれていますか?

  13. 193 匿名さん

    >>192
    >「専用使用権がある部分については除く」とは明記されていません。
    やはり勝手な解釈ってことですね。

  14. 194 匿名さん

    >>192
    191です。参考になりました。ありがとうございました。

    私のマンションは昨年完成なのですが、規約にベランダ喫煙行為は禁止とはっきり明記されていますので、問題は起こっていません。
    どのような規約のマンションだと問題なのか知りたかったので質問しました。

  15. 195 匿名はん

    >>193
    >>「専用使用権がある部分については除く」とは明記されていません。
    >やはり勝手な解釈ってことですね。
    直後に読み解き方の解説を加えてあげたのに、その文は都合よく読めない
    みたいですね。それとも私より頭悪いのでしょうか?

    >>194
    >どのような規約のマンションだと問題なのか知りたかったので質問しました。
    分かっていただけてありがとうございます。
    結局、あなたのところのように「ベランダ喫煙禁止」と明記されていなければ
    「ベランダ喫煙可能」と解釈されます。
    あなたからも嫌煙者の皆様に「規約改正」を薦めてあげてください。

  16. 196 匿名さん

    >>195
    >直後に読み解き方の解説を加えてあげたのに、その文は都合よく読めない
    >みたいですね。それとも私より頭悪いのでしょうか?
    少し前の文を読めないあなたと頭の悪さは同じくらいだと思います。

  17. 197 匿名さん

    >>196
    あなたは購入したマンションのデベに確認しなかったのか?
    説明会担当者に確認しなかったのか?
    ベランダ喫煙問題なんて考えが及ばなかったのか?

  18. 198 匿名さん

    >>192
    貴方のマンションの場合、大きく二つの解釈の仕方があると思います。

    ひとつは貴方の解釈通りにベランダは共用部だが、専用使用部については専有部に準じるという解釈。

    もうひとつは共用部の禁止事項について、専用使用部は除くと明記されていなければ、専用使用部は共用部&専用使用部のどちらの禁止事項も適用されるという解釈。


    どちらも無茶苦茶な解釈とは言い切れないと思いますから、ベランダ喫煙はどちらとも取れるグレーゾーンに該当すると思います。規約の解釈について総会にて話し合いが必要な行為ではないでしょうか?

  19. 199 匿名はん

    >>196
    >少し前の文を読めないあなたと頭の悪さは同じくらいだと思います。
    私と同じくらいですか。それは残念な頭をお持ちですね。

    >>198
    >どちらも無茶苦茶な解釈とは言い切れないと思いますから、ベランダ喫煙はどちらとも取れるグレーゾーンに該当すると思います。
    後者は無茶な解釈でしょうね。第1条の禁止事項に「バルコニーで・・・」が
    数項にわたって書かれているぐらいですから。

    >規約の解釈について総会にて話し合いが必要な行為ではないでしょうか?
    せっかく提案していただけましたが、それは出来ません。総会は話し合いの
    場ではないからです。そんな規約の解釈について総会で話し合い始めたら
    収集がつかなくなります。

  20. 200 組合

    うちのマンションでの総会で「ベランダ喫煙」についての考案事項があがりました。

    戦略もなく署名を集めるでもなく無謀にイヤだからやめて、でした。

    こちらの回答としては、
    原告の意見だけを尊重すると被告の人権を尊重できなくなる。
    例えば、指定場所を設けるからそこで吸ってくれ、というのがどこの施設でもやっている筋の通ったお願いだ。
    各階共用部やエントランスに作りますか?
    我々にはそんな力もお金も場所もない。

    と、そいつをただのクレーマー扱いしてあげました。

  21. by 管理担当
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