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私は税理士です。
課税されて納得のいかない方、連絡ください。
asanomi31@gmail.com
[スレ作成日時]2015-12-18 10:47:26
私は税理士です。
課税されて納得のいかない方、連絡ください。
asanomi31@gmail.com
[スレ作成日時]2015-12-18 10:47:26
[投稿が重複しているため、削除しました。管理担当]
本日貴方様のスレッドを拝見しました。
若い頃から経理事務をしていて、全く同意見です。
当管理組合にも今年3月に書類が届き、下記書面を税務署に提出しました。
” 当マンションの方法が税法等で違法行為に該当する場合は条項をお示し下さい、
納得が得られる説明が有れば事業開始届を提出し、納税します ” と口頭で申し添えました。
一か月近くになる本日現在無回答です(回答には相当な日数が必要、と言われていますが)。
携帯基地局収入の課税について(異議申し立て・お伺い)
過日、御署から送付の携帯基地局調査資料を確かに受領致しました。
この課税先に疑義があり、当管理組合役員会を招集し検討、以下の通りお伺い申し上げます。
まず冒頭に申し上げておきます、マンション管理組合への課税は課税先として不適切です。
1、当該建物等は区分所有者に帰属、区分所有者が設置決定、賃貸収入全額を区分所有者に
支払済。
2、区分所有者各位は自らの該当する税法に沿って申告納税。
3、従って、マンション管理組合への課税は不適切な課税先となる。
当管理組合はソフトバンク(株)からの入金を下記の通り取り扱っています。
端的に申し上げますと、この収入は区分所有者の収入であり区分所有者に全額支払処理している。
これと同時に、区分所有者にはこの収入を自らの所得として申告納税する様に促している。
これは平成18年定期総会開催のお知らせで、管理費値下げ議案として上程しました。
この取扱い詳細を区分所有者に説明し承認された。
この定期総会で値下げに関する主な説明内容は
1、当管理組合は非営利組織、従ってこの様な外部からの収入は区分所有者に公平に支払い、
管理組合には留保しない。
2、事務手数を鑑み、この収入を管理費の値下げで区分所有者に支払う。
3、従って、この収入は区分所有者の雑所得として区分所有者が申告納税する事。
(月額1,500 年額18,000)
4、管理費の値下げ議案が承認された。
当管理組合は以上の通り、この収入を区分所有者に全額支払うと共に、この収入を
各位が該当の税法に沿って申告納税する様に促している。
今回、御署から送付の通り管理組合に課税した場合、区分所有者の申告納税と重複課税になる。
今回の課税調査書面内容に異議申し立て及び重複課税の懸念について回答を望みます。
以上ですが値下げせず、
毎月、区分所有者に支払経理処理と同額を管理費として徴収の経理処理を行なう、この方法も有るでしょう。
要は、管理組合は区分所有者に所得申告する額を明確に伝える必要があるでしょう。
所得税法において、資産の賃貸料収入が誰であるかを定めた部分が下記、
この、第十二条を分かり易く説明したものが法令解釈通達(基本通達)、
これが、賃貸料納税者を定めた税法の全てです。
この所得税法の定めから、マンション管理組合が納税義務者になる理由は全くない。
但し、この総収入額から区分所有者ごとの金額を割り出し、この額を区分所有者に伝え、
区分所有者が税法の定めに沿って申告納税する様に促す必要がある。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
区分所有者ごとの額を区分所有者に伝えず、管理組合収入としている場合、
脱税行為として管理組合に課税される可能性が大でしょう。
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
これは、税法ではない。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
この質疑応答事例は税法に沿ってなく、
これを基に、全国の管理組合に行なっている行政指導は誤りと云える。
間違った行政指導(実のところは、税理士会を巻き込んでの管理組合を騙した指導)です。
したがって、管理組合からの収益事業廃止届が沢山提出され、
これが政府(麻生大臣)に届いた時、国税庁官僚の税法無視の実態が解明されるでしょう。
所得税法
第四章 所得の帰属に関する通則
(実質所得者課税の原則)
第十二条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
法令解釈通達
第3章 所得の帰属に関する通則
法第12条《実質所得者課税の原則》関係
資産から生ずる収益を享受する者の判定
12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。
川崎北税務署担当官から東京国税局に確認、
本日、国税局の回答として税務署から連絡を受けました、
その内容が下記、miya主張内容が間違ってない回答でした。
以下を確実に実行する事で、区分所有者所得とする処理を認める。
1、区分所有者各位へは持ち分に応じ分配
2、支払を明確にする、この方法を税務署に示し事前承認を得る
3、区分所有者が申告納税する事を周知徹底、継続実行
miya管理組合の今後は上記完遂で区分所有者所得を認める、
過去5年分については、税務署としては容認できない、
したがって申告要請をする、従わない場合は更生処理手続きをする。
更生決定に不服の場合審判請求をして下さい。
以上であり、miya主張は正しかった事に、
>1639 asanomi 税理士の主張も同様に正しかった事に、
今後はasanomi先生のご活躍に期待します、
全国の管理組合から事業廃止届が提出される、夢ではなくなった。
読者の皆さん、無意味な事を何度も繰り返した事、お詫び致します。
miyaは今後投稿しません。
やっと課税の間違いの理論的整理ができました。
民法の共有理論の解釈が間違っているのです。
まとめましたので、希望者はその旨書いてください。
僕は弁護士だが、税理士の資格は登録したので税理士の有資格者ではある。ただ、税務に関しては少々というかだいぶ弱点はある。