匿名さん
[更新日時] 2018-11-19 15:58:40
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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】
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852
匿名さん
>その法律を作ったお国が、管理組合による自治会費の口座引き落とし認めているのですけどね。
そんな解説など国交省の意見や解説などでは一切ありませんが、どうかしましたか?
標準管理規約改正にあたっての他団体からのワガママな要望コメントなどはあるようですが? 笑
もっと学習なさって出直して下さいな、おたく恥かきっぱなしですよ~ 笑
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853
匿名さん
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854
匿名さん
>その法律を作ったお国が、管理組合による自治会費の口座引き落とし認めているのですけどね。
認めていません。
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855
匿名さん
>その法律を作ったお国が、管理組合による自治会費の口座引き落とし認めている
法律は、国が作るのではありません。独裁国家ではあるまいし。
国民の代表である国会が立法権を有しますから、議員を通じて、ひいては国民が法律を作るのです。
小学生でも知っています、
無知は笑われますよ。
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856
匿名さん
国には関知していません。ほぼ同一の住民が所属する管理組合員と
町内会員が話し合い、管理組合が町内会費を管理会社に依頼して、
徴収し、自治会の口座へ振り分ければよいだけ、組合の総会で
収支の報告をすればそれでよいはずだが、?簡単です。不安であれば、
規約に制定、委託契約に明記、その都度総会で可決、自治会も振替手数料が要らない。
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857
匿名さん
それが違法なの、マンション住んでるなら法律くらいちゃんと解釈できないと笑われるよ。
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858
今監事
>856さん
ほぼ同一の住民が所属する管理組合と町内会(自治会)が話し合い、
自治会が管理組合に会費徴収を依頼し、管理組合が管理会社に再依頼し引き落とす
どの組合員から引き落とすのかは自治会の範疇で管理組合は関らない。
管理組合は業務を行うのみだから
総会に諮ったり、規約等に定義したりは必要無い
で、どうでしょうか
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859
匿名さん
ずいぶんと面倒なこといってますね 自治会は自治会で独自に活動すればそれで良いだけですよ
なぜそんなに管理組合と関わり持ちたがるの? 関係ないでしょー うっといしいのよ~
今時自治会員だって加入率半分そこそこですし まさかの強制加入はよし子さんよ
会費の集金すら楽にしようとか思うようなら自治会なんて解散しなさい 意味無いから
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860
匿名さん
だいたいがさ、マンションに自治会いらないでしょ。
UR賃貸あたりの町内会は老人の見守りやってるとか聞くけど。
まさか、高齢者が多い古いマンションでそれが狙い? さもしいよ!
老後の面倒は自分の子に見てもらいなよ、他人に迷惑掛けんなよ。
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861
匿名さん
858さん。それでいいです。規約等の制定してもしなくてよい。
869さんの、意見も、もっともです。法的に規制はないはずです。
各マンションの事情によって、民主的に、決めればよい。
マンションが、良くなるも、悪くなるも、住民の力量次第、
嫌なら。他の住処を、探すことです。
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862
匿名さん
自治会は好きにやればいいけど、管理組合自体は法律で縛られた法定団体だからね。
自治会の要求に法律を無視してまで答えることはできないのよ、残念でしたねぇー。
だからぁー 自治会は独自に自由に活動して下さいな、管理組合は関係ありませんので悪しからず。
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863
匿名さん
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864
匿名さん
貴方の言っている事は、正論。
現実は、自治会と、管理組合組合は、協力しないと、
マンションの管理も、やりにくい。
確かに自治会と、管理組合組合は別。そうありたいね。
だいたい、同じ人間が、両組織を運営しているから、厄介。
分譲マンションは、管理組合のみにして、自治会を廃止しますか。?
それとも、自治会に、マンションの管理をしてもらうか。?
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865
匿名さん
だいたいがさ、マンションに自治会いらないでしょ。
UR賃貸あたりの町内会は老人の見守りやってるとか聞くけど。
まさか、高齢者が多い古いマンションでそれが狙い? さもしいよ!
老後の面倒は自分の子に見てもらいなよ、他人に迷惑掛けんなよ。
と 前レスのコピペ 自治会無い所がおおいよ 自治会なんて築古マンションだけ
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866
匿名さん
>だいたい、同じ人間が、両組織を運営しているから、厄介。
加入者は重複するだろうけど、加入率は全然違うでしょ。
管理組合は100%
自治会などは希望者のみなので半数からいいとこ70%がイッパイだよ。
全員自治会に入ってますよなんていうマンションは強制加入、怖い怖い。
自治会はね、サッカークラブやゲートボール倶楽部と同じなの。
自治会は無くても誰も困らないんですよ。役所の募金集めができないだけ。
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867
匿名さん
>>864
管理組合が防災と 防犯やれば自治会は必要ない
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868
匿名さん
管理会社が、住民(区分所有者)の口座から、管理費等と一緒に引き落とした
自治会(町内会)費を、管理組合の総会の議案書に収支報告書に記載がありません。
これは、問題になりますか。?口座より引き落としているのだから、報告をしないのは、
なんだか、可笑しい。
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869
匿名さん
管理組合が自治会費を扱わないことに不満なら、お引越しして取り扱うマンション探したら良いがな。。
古い資産価値が低いマンションばかりだろうけれどね
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870
匿名さん
>>869非論理的な要望をパブコメに出した管理組合が管理するマンションにしとけば???あれはみっともなかった
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871
匿名さん
>管理会社が、住民(区分所有者)の口座から、管理費等と一緒に引き落とした
>自治会(町内会)費を、管理組合の総会の議案書に収支報告書に記載がありません。
自治会(町内会)費は管理組合とは関係ないので当然。
>これは、問題になりますか。?口座より引き落としているのだから、報告をしないのは、なんだか、可笑しい。
それは貴方と管理会社との問題です。個人的に管理会社に引き落とした経緯や理由を聞けば分かります。
引落しされるのがいやなら管理会社と自治会(町内会)に退会手続きをすれば済みます。
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872
今監事
>863さん
現行標準管理規約 第32条 十一 及び 十七
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873
匿名さん
>>872貴方のマンションの条文書かれてもわからんです
内容はどうですか?
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874
匿名さん
>>871
管理費口から引き落としているのであれば 記載義務がありますが、別れていれば記載の必要はありません。
何故ならば管理組合業務でないからです。
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875
匿名さん
>管理費口
???
自治会費も含めて、個人の管理費等引き落とし口座から全額組合の収納口座へ入金される場合、帳簿に記載されます。
借方 貸方 備考
収納口座 預り金
〇〇円 〇〇円 自治会費預かり
借方 貸方 備考
預り金 収納口座
〇〇円 〇〇円 自治会へ送金
自治会費の分が、収納口座以外へ入金される場合、帳簿の記載はありません。
管理費等と一緒に口座振替された自治会費が、直接自治会の口座へ入金される場合、管理会社や、収納代行会社の口座へ入金され、そこから自治会の口座へ入金される場合などがあります。
>何故ならば管理組合業務でないからです。
業務であろうとなかろうと、組合の口座に入金があれば、組合の帳簿に記載されます。
でなければ、通帳と、仕訳帳が一致しませんよ。
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876
匿名さん
>875
良く読みましょうね。
>管理会社が、住民(区分所有者)の口座から、管理費等と一緒に引き落とした
500万円の普通預金の住民(区分所有者)の口座から、管理費と自治会費(町会費)を同じタイミングで引き落としたに過ぎないのよ。預り金など発生するわけ無いでしょうよ。
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877
匿名さん
>870
みっともない、パブコメだした例の16管理組合の行く末が気になる。
理事長間でもめないか、マンション内で反乱がおきないか。
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878
匿名さん
>>877うちの理事会でも話題になりました。収納代行の議題だけの予定が、理事の過半数から自治会不要論がでてきたので 自治会に存続検討要望を出すことにぬりました
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879
匿名さん
だから言ってるじゃない、マンションには自治会は要りませんよって。
加入したい人は近隣の町内会にでも加入しなさいな。
自治会の活動はマンションの敷地外でするボランティアがほとんどだからね。
マンション内なら資源ゴミの扱いも管理会社がやってくれるし自治会無用だよ。
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880
匿名さん
マンション内で集金されたお金が、周りにバラ撒かれる不都合な真実
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881
匿名さん
↑集団で処理されると勘違いして、個人の判断力はゼロに等しい。情けないね。
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882
匿名さん
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883
匿名さん
私は、当マンションを購入時、管理組合(管理会社フロント)に管理費等の支払いについて、
振替え依頼書に、普通預金口座の口座番号を記入して届けました。最近年に1回、
管理費等と一緒に自治会費(町内会費)が引き落とされている事が解りました。
過去の総会議案書を精査していると、分譲当初は収支報告書に記載されていましたが、
最近になって、報告書に記載がありません。管理会社に問い合わせると、管理費等と
一緒に自治会費(町内会費)を、年に一度口座より引き落としているとの事でした。
収支報告について、過去と、現在の、違いについては、報告する必要はないそうです。
詰まり、過去の報告は、誤りで、現在は、正しいと、言う事です。 以上。
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884
匿名さん
管理会社のそれ自体が違法行為
自覚が足りんよ? じゃなくお宅の知識が足りんよ
振替先は当然管理組合口座 管理会社は無関係 おたく理解すらできないの?
管理会社が口座を提供する訳無いじゃんねぇ~~
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885
匿名さん
自治会費など管理費と一緒に振替する事自体が犯罪じゃろ。
管理組合の目的外行為じゃ。組合口座をなんとおもっとるんじゃ。
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886
匿名さん
当マンションも管理組合の金回りに幾つかの不透明、不正な管理費請求が見つかり、近々に組合員に報告があると聞きました。
やっぱり、あるんですね。
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887
匿名さん
>収支報告について、過去と、現在の、違いについては、報告する必要はないそうです。 詰まり、過去の報告は、誤りで、現在は、正しいと、言う事です。 以上。
管理会社は当然の事をしたまでです。
問題はあなた自身が自治会(町内会)入っていたいか退会したいかが残るのみです。
自分で判断しないで他人任せの失敗の結果に過ぎません。子供じみた態度は止めて大人になりましょう。
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888
匿名さん
自治会解散して 再構築って手もあるね
自主参加になるから活発になるだろうな
いい考えだ( ^ω^ )
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889
匿名さん
↑誰がするの?誰ができるの?
そんな勇気のある人ウチのマンションにいるかな⁇
思っている人、結構いそうだけど。
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890
匿名さん
うちはもっとひどいよ。電気代等と同一の支出予算に町内会費と、社会福祉協議会の会費が全戸数分計上され支払されている。管理組合の経費扱いだよ。今年度の総会で質問してあるべき姿に是正してもらおうと思っています。
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891
匿名さん
そもそも論で、マンションが町内会に入る必要あるの?
町内会が存立の危機にある時にね。
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892
匿名さん
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893
匿名さん
>そもそも論で、マンションが町内会に入る必要あるの?
マンションが町内会に入ると言う表現は、何と非常識な人ですね。
町内会は入りたい人が加入する団体です。入りたくない人は加入しなければ済むことです。
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894
匿名さん
>500万円の普通預金の住民(区分所有者)の口座から、管理費と自治会費(町会費)を同じタイミングで引き落としたに過ぎないのよ。預り金など発生するわけ無いでしょうよ。
自治会費も含めて、個人の管理費等引き落とし口座から全額組合の収納口座へ入金される場合、通帳には自治会費を含めた金額が入金されます。
預り金が発生しないなら、仕訳帳には自治会費を除いた金額が記載されます。
合わなくなるでしょ?
組合の口座に入金があれば、組合の帳簿に記載されます。
>分譲当初は収支報告書に記載されていましたが、最近になって、報告書に記載がありません。
当初は収入-支出、現在は預り金-預り金の返還で処理しているという事です。
預り金は負債ですので、収支には載りません。
また、期中に返還すれば貸借対照表にも載りません。
>やっぱり、あるんですね。
人間のする事ですから悪意がなくてもミスはあります。
よくあるのが
区分所有者が変わったのに、管理費等を前の人の口座から引落している
転出したのに、自治会費や水道料金を引落している
駐車場使用者が変わったのに、前の人から引落している
などです。
変更登録が管理員→管理会社→会計担当者にきちんと伝わっていない。
会計担当者が、何時から変更すべきかわかっていない。
などが原因です。
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895
匿名さん
>自治会費も含めて、個人の管理費等引き落とし口座から全額組合の収納口座へ入金される場合、通帳には自治会費を含めた金額が入金されます。
仰る通りです。
>預り金が発生しないなら、仕訳帳には自治会費を除いた金額が記載されます。 合わなくなるでしょ? 組合の口座に入金があれば、組合の帳簿に記載されます。
残念でした。現実と会計処理は違うのです。
管理組合の会計処理は管理組合の管理規約、細則等に基づく収支予算案に従って処理されます。
管理組合の通帳に入金された自治会費は、管理会社中には理事長を含めた一部のメンバーが非公式に自治会に出金されるので通帳の収支は矛盾しないのです。管理会社・理事長・自治会の不透明な管理組合の通帳の無断使用が行われているのです。
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896
匿名さん
それが違法なのに、まだ理解できない方いるね、しつこいよ。
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897
匿名さん
管理組合口座で自治会費どころか水道代、電気代、ガス代まで……。
一部管理組合が負担しているマンションもあるが、いま一度調べ直した方が良さそうですね。
管理組合が不正な請求をしているかもしれません。
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898
匿名さん
>マンションが町内会に入ると言う表現は、何と非常識な人ですね。
>町内会は入りたい人が加入する団体です。入りたくない人は加入しなければ済むことです。
「マンションが町内会に入る」という「表現」は確かにおかしいですが、
マンション管理組合が、町内会に入る、という意味なら、変ではありません。
マンション管理組合は、法人化されていなければ、「権利なき社団」として、
会社組織と同じような法人と考えられます。
町内会は、ふつう、地域の個人が加入する任意団体ですから、会社などの法人の加入は想定されていないと思います。
しかし、町内会の加入資格として法人も加入できるとすれば、
加入するかどうかは、町内会とマンション管理組合との契約ですので、十分あり得ることです。
問題は、
マンションの区分所有者であれ、法人であれ、任意に町内会に加入すべきことがごまかされて、
マンション管理組合が区分所有者全員を町内会に加入するとみなすために、
マンション管理組合が町内会に加入するという、マンションが多いということです。
それが間違いなのは明らかです。
なぜなら、「町内会は入りたい人が加入する団体です。入りたくない人は加入しなければ済む」ことだからです。
これでは強制加入の町内会加入になっています。
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899
匿名さん
>町内会は、ふつう、地域の個人が加入する任意団体ですから、会社などの法人の加入は想定されていないと思います。
仰る通りです。
>しかし、町内会の加入資格として法人も加入できるとすれば、
出来ません。
>加入するかどうかは、町内会とマンション管理組合との契約ですので、十分あり得ることです。
全くありえません。
町内会については地方自治法を勉強しましょう。
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900
匿名さん
管理組合が目的外行為(町内会加入)なんてできないわ
おかしな発想の人いますなぁ~
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901
匿名さん
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902
匿名さん
>>901
はぁ? 無知もそこまでくると病気ですよ
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903
匿名さん
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904
匿名さん
自治会信者さんの無知さに笑わせていただいております
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905
匿名さん
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906
匿名さん
こうして自治会が衰退解散していくんだなぁ 南無阿弥陀
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907
匿名さん
自治会信者って 自治会は必須だとか管理組合との連携だとか地域でとか大口叩く割に ただ単に盲信で自治会の役割も理解できていないし 独りよがりな居住者に対しての押しつけばっかりだから退会者が増えばっかりで 新たな加入者が増えないんだよ
まずは反省してちょ
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908
匿名さん
自治会は自治と称して地域隣人のプライバシーをチェックしあって優越感に浸る集団だよ。
自治会は優越感に浸りたい者が熱心に過ぎないもので、それ以外の者は迷惑なものだ。
自治会に迷惑を感じる人は、他人に気を使うことなく遠慮なく退会の意志を伝えるべきだ。
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909
匿名さん
>>自治会は自治と称して地域隣人のプライバシーをチェックしあって優越感に浸る集団だよ。
マンションの自治会においてそれはありません。
それをいうなら、管理組合の理事会です。
毎月、マンション内の事件やクレームがドッサリと掲載された概要報告がもれなく届きます。
これに味をしめたら最後。
よく立候補する理事は、ゴシップ好きの女性理事というのも頷けますね。
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910
匿名さん
>しかし、町内会の加入資格として法人も加入できるとすれば、
>出来ません。
>加入するかどうかは、町内会とマンション管理組合との契約ですので、十分あり得ることです。
>全くありえません。
いやいやいや。できますよ。町内会は任意団体ですから、加入資格をどうしようと町内会内部の問題でしょ。
町内会ではない者が、町内会に対して、誰それは加入できないということは、言えませんよ。
そういう問題ではなく、
問題は、
マンションの区分所有者であれ、法人であれ、任意に町内会に加入すべきことがごまかされて、
マンション管理組合が、区分所有者全員を、町内会に加入するとみなすことはできませんよ、
ということでしょ。
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911
匿名さん
>いやいやいや。できますよ。町内会は任意団体ですから、加入資格をどうしようと町内会内部の問題でしょ。
>町内会ではない者が、町内会に対して、誰それは加入できないということは、言えませんよ。
井の中の蛙大海を知らず。
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912
匿名さん
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913
匿名さん
地方自治法
第二百六十条の二
町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
一 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
二 その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
四 規約を定めていること。
規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
一 目的
二 名称
三 区域
四 事務所の所在地
五 構成員の資格に関する事項
六 代表者に関する事項
七 会議に関する事項
八 資産に関する事項
第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。
以下略。
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914
匿名さん
町内会や自治会への加入や退会は個人の意思でしかできないよ
マンション管理組合としての加入など有るわけないじゃない
マンション住民全員が加入の意思あるとは考えられんしね
こればかりは多数決は無理 個々人の問題だわ
これに似たケースはすでに裁判になって解決済み
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915
匿名さん
>管理組合の会計処理は管理組合の管理規約、細則等に基づく収支予算案に従って処理されます。
管理組合の通帳に入金された自治会費は、管理会社中には理事長を含めた一部のメンバーが非公式に自治会に出金されるので通帳の収支は矛盾しないのです。管理会社・理事長・自治会の不透明な管理組合の通帳の無断使用が行われているのです。
これを不正経理と言う。
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916
匿名さん
このスレの結論は、自治会費を管理費として集める…コレはダメだということになりました。
ま…最初からわかっていた結論だよな
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917
匿名さん
自治会費を徴収するはこれ管理組合経理の不正行為なり
ですね。
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918
匿名さん
>三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
相当数とは何%?
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919
匿名さん
>914
>町内会や自治会への加入や退会は個人の意思でしかできないよ
おっしゃるとおりです。
>マンション管理組合としての加入など有るわけないじゃない
マンション管理組合の団体としての加入は、十分あり得ます。
マンション管理組合は、権利能力なき社団なので、会社に準じて法人とみなされ、
個人と同じく、法人として扱われるので、町内会や自治会に加入することは当事者同士の自由ですよ。
>マンション住民全員が加入の意思あるとは考えられんしね
「マンション住民全員」の「加入の意思」ではなく、
マンション管理組合が一個の法人として加入意思を確認する(管理組合総会で決議する)ことができれば、いいのですよ。
>こればかりは多数決は無理 個々人の問題だわ
おっしゃるとおりで、町内会や自治会に個人が加入するのであれば、その当該個人の自由意志の問題なので、マンション管理組合は無関係です。
また、同じことですが、個人が町内会や自治会に加入するために、マンション管理組合として加入することなどできるわけがありません。
そうではなく、マンション管理組合が団体として加入するには、マンション管理組合の団体自治の意思表示があればいいのです。
この両者を区別して考えてください。個人と団体は法人格としては、別のものですよ。
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920
匿名さん
>>マンション管理組合としての加入など有るわけないじゃない
>マンション管理組合の団体としての加入は、十分あり得ます。
法人の自治会員、町内会員などある筈がないものを前提にコメントを続けるとは常識を疑う。
不正経理と同様に悪質そのものである。
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921
匿名さん
>>919はい 有斐閣の法律学入門からやりなおしてください 赤点です
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922
匿名さん
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923
匿名さん
>法人の自治会員、町内会員などある筈がない
ありますよ。自治会や町内会は、任意団体なんだから、何でも決めていいんですけど。
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924
匿名さん
↑気の毒ですね。
任意団体とは下記の様に、一定地域に住む全ての個人が構成員となることが出来ると言うもので、区分所有者と管理組合の関係の様な強制はないと言うことですよ。
三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
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925
匿名さん
<参考>
このような町内会の目的・実態からすると,一定地域に居住していない者は入会する資格がないと解すべきではなく,一定地域に不動産を所有する個人等(企業を含む)であれば,その居住の有無を問わず,入会することができると解すべきである。
(東京簡裁平成19年8月7日判決より抜粋)
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926
匿名さん
>>925これは 不在区分所有者が自治会費を払っても賃借人の加入義務にはならんなぁ
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927
匿名さん
市町村から助成金をもらってるのに、居住してない人もあり?
また、同じ地域に複数家を所有してる人は、各々の地域の自治会はいれるの?
市町村は同一人にあちこちに助成金出してもいいの?
マンション内の事務所などの経営者は、ほとんど、居住してないけど。
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928
匿名さん
>任意団体とは下記の様に、一定地域に住む全ての個人が構成員となることが出来ると言うもので、
>三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
ちがいますよ。
「三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。」
これは、地方自治法の260条の2の、いわゆる地縁団体の規定ですよね。
任意団体は、地方自治法の260条の2の、いわゆる地縁団体だけではないし、
任意団体とは、個人であれ、法人であれ、自由に何でも作っていいんですよ。
地方自治法の260条の2のいわゆる地縁団体ではない、町内会や自治会はいくらでもありますよ。住民自治、団体自治であるし、憲法21条の集会結社の自由を見るまでもなく、結成することは自由なんですけど。まさか、小学生でも知っている憲法まで持ち出さないとわからないんですか?地方自治法の地縁団体ではないと自治会や町内会が結成できないのであれば、憲法違反ですよ。
>区分所有者と管理組合の関係の様な強制はないと言うことですよ。
おっしゃるとおりです。
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929
925
>>928
>これは、地方自治法の260条の2の、いわゆる地縁団体の規定ですよね。
>地方自治法の260条の2のいわゆる地縁団体ではない、町内会や自治会はいくらでもありますよ。
お粗末極まりない知識ですね。
地方自治法第260の2~第260条の40は、【認可地縁団体】(現に不動産または不動産に関する権利等を保有しているか、これから保有する予定のある団体に限って認可を受けることができる。また、市町村長の認可を受けることにより、法人格を有する。)の規定です。
【地縁団体】とは、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」をいうのであって、いわゆる「自治会・町内会」のことです。
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930
匿名さん
自治会ウンチくん秋田から
ガンバッテ自分の自治会やりな
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931
929
自治会・町内会の話になると、すぐに地方自治法を持ち出す人(xyz)がいるが、まったくのナンセンスである。
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932
匿名さん
931さん
それ以前に、自治か関係なく、管理組合が住民サービスとして実施するかどうかだけの話で、いまだに自治会自体の話を持ち出す人(xyz)がいるが、まったくのナンセンスである。
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933
931
>>932
「住民サービスだけどね」おばさんの話は、まったく議論に値しない。
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934
匿名さん
住民サービス=過剰サービス
サービスと言うなの詐欺、強制
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935
匿名さん
サービスの言葉は、謳い文句であり。ほとんどの方は、サービスは必要ない。
管理組合ちと自治会(町内会)のサービス業務を並べて下さい。
管理組合は、強制加入で共用部分の維持管理を業務としているので必要。
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936
匿名さん
>お粗末極まりない知識ですね。
>地方自治法第260の2~第260条の40は、【認可地縁団体】(現に不動産または不動産に関する権利等を保有しているか、こ>れから保有する予定のある団体に限って認可を受けることができる。また、市町村長の認可を受けることにより、法人格を>有する。)の規定です。
お粗末かどうかはどうでもいいですが、
その認可地縁団体ではない自治会や町内会が存在するということは、お認めになるということでいいですか?
そもそも任意団体ですから、地方公共団体に「認可」してもらうかどうかは、その任意団体の自由なんですけど。
よろしいですか?
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937
929
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938
929
>>936
>そもそも任意団体ですから、地方公共団体に「認可」してもらうかどうかは、その任意団体の自由なんですけど。
>よろしいですか?
>>929 に書いたように、「現に不動産または不動産に関する権利等を保有しているか、これから保有する予定のある地縁団体」しか【認可】を受けることはできない。
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939
匿名さん
>「現に不動産または不動産に関する権利等を保有しているか、これから保有する予定のある地縁団体」しか【認可】を受けることはできない。
そうすると、その町内会若しくは自治会が、
「現に不動産または不動産に関する権利等を保有」しておらず、「これから保有する予定」もなければ、
地方公共団体から「認可」がでないのですよね。
町内会や自治会が、不動産を保有しないところは、「認可」団体ではありません。
認可を受ける必要もないですよね。
また不動産を保有していても認可を受けるかどうかは、その町内会等の自由です。
認可団体かどうかは、町内会や自治会の本質(任意団体であること)とはまったく関係ないのですよ。
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940
匿名さん
私のマンションも、管理組合に自治部?とかいう紛らわしい部があった時は、自治会費徴収を住民サービスにこじつけて徴収していました。
しかし自治部がなくなった今でも徴収しています。
理事が無知なのか自治会がこずるいのか。
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941
匿名さん
> 「住民サービスだけどね」おばさんの話は、まったく議論に値しない。
まぁ反論すらできないから、議論にすらならないのですけどね
いまだに自治会、自治会って騒いでる人の、話のほうが議論に値しないけどね
まぁほとんどの違法性がないと主張する人は、すでにあきれてだいぶ減ったことがさびしいですね
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942
匿名さん
<参考>
>このような町内会の目的・実態からすると,一定地域に居住していない者は入会する資格がないと解すべきではなく,一定地域に不動産を所有する個人等(企業を含む)であれば,その居住の有無を問わず,入会することができると解すべきである。 (東京簡裁平成19年8月7日判決より抜粋)
判例ならいざ知らず、下級審の裁判例は単なる参考に過ぎなく一般化足り得ない。
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943
匿名さん
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944
匿名さん
>(東京簡裁平成19年8月7日判決より抜粋)
>判例ならいざ知らず、下級審の裁判例は単なる参考に過ぎなく一般化足り得ない。
これは判例です。
三審制度と判例とはまったく別の話です。
最高裁だろうが簡易裁判所だろうが、判例になります。
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945
匿名さん
現行制度は最高裁判所の判例につきその変更は慎重な手続きを設けて、容易に変更が出来ないようにしており、またこれに反する下級審の裁判があったときには法令解釈の違背があるとして取り消すことができる。法令の安定的な解釈と事件を通しての事後的な法令解釈の統一を図るためであり、最高裁判所の判例には後の裁判所の判断に対し拘束力があるものと解釈されている。
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946
匿名さん
一昨年、管理組合が自治会費の取扱に関して検討を始めようとしたら、自治会長が管理会社に対し【自治会費を自動引落とされていることに気づいていない住民がいるので、寝た子を起こすような事はやめて欲しいと】圧力をかけてきたらしい。それでも決断した理事会は素晴らしかったよ。
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947
匿名さん
>>寝た子を起こすようなことはやめて欲しいと圧力をかけてきたらしい。
どこの自治会長ですか?
その時点でだまし取ろうとしています。
会員にたいして寝た子とは…。
バカにしてますね。
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948
匿名さん
>>947他の役員も、重要事項説明書に自治会費と書いてあったから 全員自治会加入者の義務があるんだと騒いだそうな
一人でも欠けたら自治会の存在意義が無くなるそうです ワロタ
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949
匿名さん
だからマンションに自治会は要らない
自治会がマンションでなにするの?
強制加入じゃなければ2~3割位しか自治会加入しないよー
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950
匿名さん
自治会役員って住民のためじゃなくて
自治会組織や近隣自治会を守ることばかり考えているから嫌われる
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951
匿名さん
>>950
それを大企業病擬きと呼ぶんだよ
俺ら公務員の世界も同じだけどね
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