匿名さん
[更新日時] 2018-11-19 15:58:40
[PR] 周辺の物件
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】
-
481
匿名さん
-
482
匿名さん
>消費者保護法みてみたら
むしろちゃんとそれ読んだら、消費者保護法は、あくまで購入側の視点のみで、購入者の不利益になることは事前に説明されなければならないとあるだけ、買う側には遵守義務がないなんてどこにもない
例えば、よくあるケースは、建て替えの際の制限が記載されていることがあるが、これは建て替えの際に購入側が遵守義務があるのは当たり前。無視できると思っているの?
>販売側がいい加減な商売をしないように国土交通省が見張るためのお客への説明書です。
>買う方は確認すれば足ります。契約書ではありません。
あのさ、確認って何を確認したの?読んだだけってこと?読んだけど、了承はしてませんってそんなことあるわけないじゃないですか
確認して合意したってことになるの(内容が違うが契約と法的には同じ扱いになる)
-
483
匿名さん
>>482
>確認して合意したってことになるの(内容が違うが契約と法的には同じ扱いになる)
法的には、まったく異なるものです。
-
484
483
【重要事項説明書】
<売主>
下記の不動産について、宅地建物取引業法第35条・同法第35条の2の規定に基づき、次の通り説明します。この内容は重要ですから、十分理解されるようお願いします。
<買主>
頭書宅地建物取引主任者から宅地建物取引主任者証の提示があり、重要事項説明書を受領し、以上の重要事項について説明を受けました。
つまり、買主が重要事項の説明を受けた場合は、売主に対して、「この事項は聞いていない」とか「この事項は知らなかった」とは言えないだけである。
-
485
匿名さん
この重要事項説明は不動産に関する知識の少ない一般消費者が、よくわからないうちに契約してしまい、後で思わぬ損害を被らないようにするための制度です。ですから、宅地建物取引主任者という有資格者しかできませんし、重要事項説明書にはその不動産の詳細な説明が書かれています。
賃貸と売買では異な りますが、最低限説明しなければならないことが定められています。
そして、説明を受けた後、重要事項説明書に署名・捺印となります。
これは、「重要事項説明を受けた」という証拠となるだけで、契約とは一切関係ありません。ですから、重要事項説明の後に、実際の契約まで至ればここで初めて契約書にも署名・捺印をすることになります。
「重要事項説明を受けた」という証拠となるだけで、契約とは一切関係ありません。
-
486
匿名さん
管理の手順書レベルの話だから、そういうのとは関係ないよ
-
487
匿名さん
>>486
>管理の手順書レベルの話だから、そういうのとは関係ないよ
管理の手順書とは?
どの話題が、管理の手順書レベルの話?
-
488
匿名さん
-
489
匿名さん
重要事項説明に順法ではない項目があるなら、たとえ購入者が了承していても無効だよ。
例えば入居世帯は自治会に加入する事と記載あってもそれは無効。
自治会なんて他人に言われて加入するもんじゃないしね。
デベに電話でこの項目は無効だよ~の一言でOK、話し合いの必要も皆無。
-
490
匿名さん
> つまり、買主が重要事項の説明を受けた場合は、売主に対して、「この事項は聞いていない」とか「この事項は知らなかった」とは言えないだけである。
だから、合意したってことでしょ
この重要事項を知ったうえで、契約したということになる
つまり、裁判になったら、契約内容と同じくらい法的意味をもつってこと
このスレの人って、本当に都合のよい解釈しかしないよね
確認欄に押印したら、合意事項になり、契約と同じくらいの重みをもつのは普通の話だよ。口約束でも法的には契約と同等になるのと同じ。
-
-
491
匿名さん
>重要事項説明に順法ではない項目があるなら、たとえ購入者が了承していても無効だよ。
これも意味不明。
了承したのに、無効の意味が分からない
重要事項の内容が無効でもいいが、本人了承しているから、加入とはなるのだけどね
> 例えば入居世帯は自治会に加入する事と記載あってもそれは無効。
まぁ無効の根拠はないけどね。ちなみに重要事項説明は、前の人が書いたように区分所有法は関係ないですよ
契約前の話なので、区分所有者じゃないからね。適応外です
-
492
483
>>490
>だから、合意したってことでしょ
>この重要事項を知ったうえで、契約したということになる
>つまり、裁判になったら、契約内容と同じくらい法的意味をもつってこと
重要事項について説明を受けたからといって、買主がその事項を守るかどうかは別問題である。
この重要事項説明書が拘束力を持つわけではない。
-
493
匿名さん
理解能力が全くない人いますね、重要事項説明書に法律に背いた事が書いてあるならそれは無効ですがぁ。
自治会への加入を強制する文言も当然無効、例えばマンション前道路に車は(違法)路駐する事という事と同じ。
そんなもの、重説なんてハイハイと言って署名捺印しとけばいいの、どうせその部分は無効だから。
-
494
匿名さん
-
495
匿名さん
-
496
匿名さん
-
497
匿名さん
> 理解能力が全くない人いますね、重要事項説明書に法律に背いた事が書いてあるならそれは無効ですがぁ。
> 自治会への加入を強制する文言も当然無効、例えばマンション前道路に車は(違法)路駐する事という事と同じ。
> そんなもの、重説なんてハイハイと言って署名捺印しとけばいいの、どうせその部分は無効だから。
本当に理解力ないですよね
そもそも法律に反していることかいたら、無効なのは良いけど、自治会加入を記載して法律に違反していないのだけどね
消費者保護法および商取引法読め
なんでもかんでも買主に制限かけたものが違反になるわけではないぞ
選択の幅と契約内容に対して、その内容が契約者に不利益になるかどうかってだけ
自治会の活動は、そもそも地権者である購入者に不利益になるような内容ではなく、退会できるのであれば、問題ないとされるのが一般的。これが問題になった判例も存在しない(そもそも裁判にすらなる内容ですらない。)
>重説記載と加入意思の確認は別
重説に加入の旨が書かれて、その重説に問題ないと意思表示したら、それは加入の意思と同等と判断される。
なぜなら重説の全ての内容に合意したことになるから。個別で意思確認する必要はない。
ちなみに契約と重要事項が違うという人いるけど、一般的には契約書には、同じ文章が記載されているか重要事項参照となっているから、普通は契約と同じなのだけどね
重要事項説明書って基本は、契約に記載している内容だけど、みんな契約書をまじめに読まなくて問題になるから重要な項目だけ強制で読ませるってことだからね
-
498
匿名さん
>自治会加入を記載して法律に違反していないのだけどね
立派に法律違反だな、自治会ってのは任意での加入が条件だ。
管理組合のような強制加入の法定団体ではないからな、強制はできんのよ。
そんな事も知らんのか?
-
499
匿名さん
ついでにだが、マンションを購入する条件が自治会への加入なら
どう解釈しても強制加入だな。
そんな重説は無効だ。
-
500
匿名さん
> 理解能力が全くない人いますね、重要事項説明書に法律に背いた事が書いてあるならそれは無効ですがぁ。
> 自治会への加入を強制する文言も当然無効、例えばマンション前道路に車は(違法)路駐する事という事と同じ。
恥ずかしすぎる意見きたーーー
これだと女性限定アパートで、男女差別で人権侵害だから、無効っていって男が住んでも問題ないっていっているのと同レベルだと思うけどね
そももそも合意っている時点で強制ではないけどね。嫌なら契約しなければよいだけだと思うけど
> そんなもの、重説なんてハイハイと言って署名捺印しとけばいいの、どうせその部分は無効だから。
こんなのしたら商取引が成りたたない
まぁ一度署名捺印したら、無効というなら自分で違法性を証明しなければならないけど
このスレの人の意見だと無理でしょうね。根拠なくただの個人の意見だから。
-
501
匿名さん
まぁ、自治会に加入する意思のあるないは個人の自由だからね。
加入して即退会する事も自由にできるし、それをとめることは総理大臣もできないよ。笑
そんな事、重説でデベが決めれる次元じゃないしな。
-
502
匿名さん
>まぁ一度署名捺印したら、無効というなら自分で違法性を証明しなければならないけど
地方自治法260条~読んでみな
認可法人じゃなくても地縁団体(自治会町内会)はこの法律に準ずるんだな~
裁判例なんかもあるし~ ちゃんと知識持ってから書いたら? 恥かくよ
-
503
483
>>497
>なぜなら重説の全ての内容に合意したことになるから。個別で意思確認する必要はない。
重要事項説明書にある買主の署名・押印は、「確かに重要事項についての説明を受けました。」の意味合いしかない。
-
504
匿名さん
>>500
例えが間違い
これだと女性限定アパートで、男女差別で人権侵害だから、無効っていって男が住んでも問題ないっていっているのと同レベルだと思うけどね
合理的区別でオッケーでとる
-
505
匿名さん
-
-
506
匿名さん
>>502
260条21項解散規定おもろい
自治会ジジイが管理組合に対して自治会解散して困らせてやるって息巻いているが、自由に解散すらできねーでやんの
そもそも条文自体知らねーだろうけど
-
507
483
>>506
地方自治法第260条の21 は、認可地縁団体(法人格のある地縁団体)の規定である。
法人でない地縁団体(いわゆる権利能力なき社団である自治会・町内会)は、任意団体であるからその団体の定めに従う。
-
508
匿名さん
> 地方自治法260条~読んでみな
> 認可法人じゃなくても地縁団体(自治会町内会)はこの法律に準ずるんだな~
だから恥ずかしいって言ってるのですよ
重要事項説明や売買契約は、売主と買主の契約であり、自治会が要望してるわけでもなければ、地方自治法は関係ないってこと
> 裁判例なんかもあるし~ ちゃんと知識持ってから書いたら? 恥かくよ
出せるもんなら出してみてください
> 重要事項説明書にある買主の署名・押印は、「確かに重要事項についての説明を受けました。」の意味合いしかない。
だから、これが、普通は、法的には合意と一緒の意味になるってこと
説明を受けた上で、契約しました = 合意しましたってこと
-
509
483
>>508
>だから、これが、普通は、法的には合意と一緒の意味になるってこと
>説明を受けた上で、契約しました = 合意しましたってこと
あなたは学問としての法学(法律学)を学んだことがありますか?
-
510
匿名さん
子供会の会費くれくれおばさんは、重説おばんさんに変容しましたね。
-
511
匿名さん
>>508
まあまあ先に君が根拠のある判例示して終わらせてあげなさい
-
512
匿名さん
>>510
オレのマンションは、自治会ですら子ども会に金渡さないよ www
-
513
購入経験者さん
マンション管理士って使えねー奴らばかりだと落胆しているNOW
まともに議論できねーし
具体的事例に答えられねーし
無駄な資格だなぉ 笑
-
514
483
-
515
匿名さん
-
-
516
匿名さん
>>514
文章下手くそで だらだら長いから要約してくれ
-
517
匿名さん
>>514
違反も何も土地建物に限ったことしか記載できないのに、なに考えてんの?
自治会とか町内会の加入の是非は不動産取引には無関係。
-
518
匿名さん
>>517
なぁあんたの主張が正しいって判例はないのかね?そろそろ終わりにしろつまんねーし役に立たねー
-
519
匿名さん
>>509
ちなみにあんたどこでどんな法律を専攻してたのかね?もしかして勉強してない?
-
520
匿名さん
-
521
匿名さん
判例に文句あるなら裁判所で聞いてくればいい、無知は恥かくね。
-
522
匿名さん
知識もノウハウもないマンション管理士…国も困った制度をつくったもんだ
このスレの住民レベルの管理士が全国のマンションを誤った方向に導いちまうんだろなぁ
-
523
483
>>516
>>>514
>文章下手くそで だらだら長いから要約してくれ
【要約】
重要事項説明は、「売買(賃貸)契約を締結するか否かの判断材料」です。
重要説明がないまま売買契約が締結されても、契約の有効性は別です。単なる重要説明違反では「無効」となるわけではありません。
-
524
匿名さん
>>520
判例は有名だがな
残念くんだな コレは退会に関する制約はないって奴だ
-
525
匿名さん
>>523
だから?なにが本スレの話題に関係あるんだ?
-
-
526
匿名さん
>>521
この話題の流れでこの判例を持ってきた時点で恥ずかしい。。。しったかさん
-
527
匿名さん
自治会費が管理組合口座のマンションは理事がアホーか自治会長が図々しい。
-
528
483
-
529
匿名さん
>なぁあんたの主張が正しいって判例はないのかね?そろそろ終わりにしろつまんねーし役に立たねー
論破されるとそういうしかないみたいだなぁー 笑
-
530
匿名さん
>残念くんだな コレは退会に関する制約はないって奴だ
同じ事だわな、いつでも自由に退会できる。
加入も任意と書いてあるがな、字、読めんのか?
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)