匿名さん
[更新日時] 2018-11-19 15:58:40
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】
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508
匿名さん
> 地方自治法260条~読んでみな
> 認可法人じゃなくても地縁団体(自治会町内会)はこの法律に準ずるんだな~
だから恥ずかしいって言ってるのですよ
重要事項説明や売買契約は、売主と買主の契約であり、自治会が要望してるわけでもなければ、地方自治法は関係ないってこと
> 裁判例なんかもあるし~ ちゃんと知識持ってから書いたら? 恥かくよ
出せるもんなら出してみてください
> 重要事項説明書にある買主の署名・押印は、「確かに重要事項についての説明を受けました。」の意味合いしかない。
だから、これが、普通は、法的には合意と一緒の意味になるってこと
説明を受けた上で、契約しました = 合意しましたってこと
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509
483
>>508
>だから、これが、普通は、法的には合意と一緒の意味になるってこと
>説明を受けた上で、契約しました = 合意しましたってこと
あなたは学問としての法学(法律学)を学んだことがありますか?
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510
匿名さん
子供会の会費くれくれおばさんは、重説おばんさんに変容しましたね。
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511
匿名さん
>>508
まあまあ先に君が根拠のある判例示して終わらせてあげなさい
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512
匿名さん
>>510
オレのマンションは、自治会ですら子ども会に金渡さないよ www
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513
購入経験者さん
マンション管理士って使えねー奴らばかりだと落胆しているNOW
まともに議論できねーし
具体的事例に答えられねーし
無駄な資格だなぉ 笑
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514
483
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515
匿名さん
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516
匿名さん
>>514
文章下手くそで だらだら長いから要約してくれ
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517
匿名さん
>>514
違反も何も土地建物に限ったことしか記載できないのに、なに考えてんの?
自治会とか町内会の加入の是非は不動産取引には無関係。
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518
匿名さん
>>517
なぁあんたの主張が正しいって判例はないのかね?そろそろ終わりにしろつまんねーし役に立たねー
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519
匿名さん
>>509
ちなみにあんたどこでどんな法律を専攻してたのかね?もしかして勉強してない?
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520
匿名さん
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521
匿名さん
判例に文句あるなら裁判所で聞いてくればいい、無知は恥かくね。
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522
匿名さん
知識もノウハウもないマンション管理士…国も困った制度をつくったもんだ
このスレの住民レベルの管理士が全国のマンションを誤った方向に導いちまうんだろなぁ
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523
483
>>516
>>>514
>文章下手くそで だらだら長いから要約してくれ
【要約】
重要事項説明は、「売買(賃貸)契約を締結するか否かの判断材料」です。
重要説明がないまま売買契約が締結されても、契約の有効性は別です。単なる重要説明違反では「無効」となるわけではありません。
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524
匿名さん
>>520
判例は有名だがな
残念くんだな コレは退会に関する制約はないって奴だ
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525
匿名さん
>>523
だから?なにが本スレの話題に関係あるんだ?
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526
匿名さん
>>521
この話題の流れでこの判例を持ってきた時点で恥ずかしい。。。しったかさん
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527
匿名さん
自治会費が管理組合口座のマンションは理事がアホーか自治会長が図々しい。
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