匿名さん
[更新日時] 2016-02-12 06:37:17
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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561
物件比較中さん
ついでに言うと、契約書の「解決金は2割」という特約は、売主に有利な特約ですので法律上何ら効力を発揮しませんよ。
それは裁判してみれば明らかです。
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562
匿名さん
>>548
宅建業法47条(業務に関する禁止事項)は、35条(重要事項の説明等)と別の規定です。念のため。
建築審査会で裁決が出る前であっても、周辺住民の代理人から避難経路の違法の疑いを追及されていること、そのために施主が車路勾配を変更しユーイックが変更確認を下したことは、購入しようとする者の判断に重要な影響を及ぼす事実であって、NIPPOや三菱地所は告げておくべきだったのではないかと思います。
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563
匿名さん
>>561
有利かどうか、なぜ言い切れる。
素人だな?場合によっては十分に買主有利なのに。
>>559
家具の購入が履行の着手?笑
自宅売却だって履行の着手にはならないよ。まぁ、買い替え特約でもあったなら別かもしれんけど。
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564
匿名さん
新居用のオーダーメイド家具や旧宅に入らない家具の購入は履行の着手に該当するのでは?
自宅売却はもちろん履行の着手です。
該当しないというならソースを明示してください。
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565
匿名さん
>>564
君は>>559?
受取拒否とか言ってる人?
実務では口頭なり書面でやるんだよ。
受取拒否されたら供託してお終い。
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566
匿名さん
新居用の家具ですとか勝手に言っても無理じゃない?造作家具ならまだ分かるけど、それも引き渡し後だろうからね。結局、相手にされないだろうね。引越し業者との契約なんて論外。
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567
物件比較中さん
>>563
裁判では、新居入居に向けた契約行為は全て履行の着手とみなされますし、
一般的な判断がなされます。
「~~とは限らないじゃないか」と売主側が反論を持ち出したところで、
一般的な考え方が優先されますので、売主敗訴は確定的ですよ。
多分、このまま行けば集団訴訟に発展するんでしょうね。
集団訴訟なら個人情報も公表されませんし、言い方として失礼かもしれませんが楽しみです。
ま、ディベロッパー側の態度が悪かったのが最大の原因ですね。
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568
匿名さん
執行停止の決定を受けて
NIPPOが嘆願書に署名させたことはどうだったのか。
それで契約解除にするものですか。
9月の口頭審査の会議録でも明らかに厳しい状況。
法令に適合しない疑いがあるマンションの建設を続けさせて下さいという嘆願は
建築審査会が認めるものだったのだろうか。
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569
匿名さん
正しい情報開示をして来たのかという問題。
同じことで、周辺住民も NIPPO に怒ってますね。
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570
購入検討中さん
これまでも青山やほかの物件でも契約解除に関する同様の事例が散見されます。
自分も検討者としていつ自分が同じ事態に巻き込まれるのではと懸念しており、ここでの売主の対応や買主としてできることについて非常に興味深く見守っています
まずは供託される前に履行の着手で手付解除をできなくして、集団訴訟に持ち込む方法を知り参考になりました。
当事者以外も情報を交換して買主が不利益をこうむらないようになれればいいと思います。
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571
匿名さん
手付解除の条件+家賃等の実損+優先購入権くらいは最低勝ち取りたい。
集団訴訟した結果、手付解除より条件が悪くなることはあるのか。
それとも手付解除の時の条件をベースにしてプラスアルファを得られるのか。
訴訟中、納めている手付金は帰ってこないのか。
費用と時間を使う以上、気になることは多いね。
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572
匿名さん
嘆願書で、NIPPOは自分が正しい、東京都建築審査会の執行停止の決定が誤っていると主張したつもりかもしれないが、十分な情報を提供されない弱い立場の購入者を利用したものではないか。
むしろ審査会委員に悪い印象を与えたのではないか。
NIPPOは自分に非がないと言うが、国土交通省への再審査請求ができないことは、違法建築物の建設を進めてきたのを認めたのではないか。
違法な行為を行ったことへの反省もせず、購入者への補償もしないつもりだろうか。
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573
物件比較中さん
まる三ヶ月、NIPPOの言い訳に三度呼びつけられて、
何の新提案もなし?
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574
物件比較中さん
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575
匿名さん
>>562
宅建士はともかく
建築士は間違いなく懲戒対象
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576
匿名さん
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577
匿名さん
ちなみに売主が提案する補償条件って今どうなってるの?
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578
匿名さん
>>576
建築士会が建築審査会批判ですか。
この法規委員長は、施主が建築審査会の裁決を受け入れ国土交通省への再審査請求しないことを知った上で批判しているのでしょうか。
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579
匿名さん
>>576
読んできました。これは、建築審査会の批判ではなく、制度の批判ですね。
合法か否かだけが問題になるのは分かるけれど、その判断が分かれるようなグレーゾーンの案件において、建築審査会の(委員長の)さじ加減だけで、ほぼ完成のマンションの実質的な取り壊し命令……こんなに巨額な費用・資源の無駄、時間の浪費、契約した人の金銭では代えられない(現実にはそれしかないのだけれど)苦痛と損害、訴訟に参加していない近隣住民のこれからも続く気分の悪さ……が出来てしまう制度は、確かに疑問だと思いました。
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580
匿名さん
>>579
宅建士か建築士か知りませんが建てる側の人の理屈ですね。
避難経路に違反のあるマンションが購入者に引渡しをされることのほうがおかしいです。
建築審査会が建築途中のものを建築確認取り消しできるのも正しいです。
この制度では、施主だけでなく設計者も、国土交通省に再審査請求できます。
再審査請求できなかったということは、違反建築物であると認めたことを意味します。
制度に問題あるとすれば、建築審査会が施主や設計者に建築図書の提出を命じなかったことではないですか。
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