匿名さん
[更新日時] 2016-02-12 06:37:17
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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481
匿名さん
宅地建物取引業法第15条
宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。
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484
匿名さん
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485
匿名さん
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486
匿名さん
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487
匿名さん
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488
匿名さん
宅建業法第68条第1項に該当する場合には、都知事にしかるべき手続きをとってもらうべきでは?
「いろいろありましたが、もう、大丈夫です」といって係争中の物件の購入を奨めることは、宅建士として相応しい行為と思えません。
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489
匿名さん
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491
物件比較中さん
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492
匿名さん
宅建士が購入者に損害を与えた場合、民法第715条により販売会社に賠償する責任があるのではないかな。
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493
匿名さん
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494
匿名さん
損害どころか、物件価格の2割ゲット。
課税されても金銭的にはプラスであり、損害を証明できるかな。
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495
匿名さん
訴え出ても「二割もらえるんでしょ?」で終わりじゃない。
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496
匿名さん
まず宅建士の責任を都知事に申入れするところからですね。
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497
匿名さん
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498
匿名さん
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499
匿名さん
東京以外で登録していても東京都不動産業課に申入れしてよいでしょ。ル・サンク小石川後楽園が東京都の区域内だから。
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500
匿名さん
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501
匿名さん
>>471
事業者は周辺住民への説明もこういう態度だったんだろうな。
法的な争いになるのも当然だよ。
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502
匿名さん
録音なければ、言った言わないの不毛なやりとりで終了。
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503
匿名さん
不毛もなにも、27条が書いてあり理解して契約済みという事実があり、今回まさにそのまんまになった。
ということですよね。
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504
匿名さん
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505
匿名さん
496
宅建士は審査請求されてる事が重説に書いてあり、説明もしてて、その後、出た裁決によって責任を追及されるの?
んなばかな!
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506
匿名さん
係争中の物件の販売活動を竣工の1年半も前に開始したから
購入者が巻き込まれたのですよ。宅建士に自覚があったのでしょうか。
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507
匿名さん
通りすがりの者ですが、
この結果を誰が予測できたというのでしょうか。
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508
匿名さん
だから手付け金返して、さらに二割もらえるんでしょ。
なにが不満??
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509
匿名さん
駐車場のスロープの違法の疑義は
審査請求事件の早い段階で周辺住民の代理人が指摘していたようだよ。
NIPPOに確かめてみれば?
是正するために2014年3月に建築計画の変更をして、ユーイックが変更確認を下したが
不十分な計画変更だったので東京都建築審査会の取り消し裁決を受けたということ。
NIPPOが国土交通省に再審査請求できなかったのはそういう事情もあると思う。
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510
匿名さん
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511
匿名さん
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512
匿名さん
>>509
建築計画概要書にも「車路勾配変更」と記載されてますね。
施主が知らないはずありません。
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513
匿名さん
知ってた知らなかったという問題じゃないよね。
審査会がどう判断したかだよね。
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514
匿名さん
事業者は地下駐車場の違法の疑義を知っていたのでしょう。
販売しなければいいじゃない。
井さんも市川猿之助と対談していられる状況でなかったのでは?
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515
匿名さん
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516
匿名さん
514
判断しなければいいじゃない。
↓
契約しなければいいじゃない。となるわな。
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517
匿名さん
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518
匿名さん
「地下駐車場に違法の疑義があって
周辺住民の代理人から徹底的に追及されていますが
そういう物件でも購入しますか?」
と告げて販売していれば問題ないだろう。
それでかまわない人に購入してもらえばよかった。
購入者の判断に重要な影響を及ぼすこととなる事実ということ。
真っ当なデベなら
そういう物件は販売しないと思う。
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519
匿名さん
それは今だから言えることでしょ。
引き渡し直前に審査会が裁決したんだから、しょうがないと思う。
事業者はそのために二割の支払いの条項を加えたんでしょ。
その支払いが実行されて終了。ですよね?
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520
匿名さん
モデルルーム見に来てる時は、他社物件との競合や価格設定、階数、間取り、平米数、当選倍率、金利条件のいい金融機関とかしか考えてなかったでしょ?
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521
匿名さん
520さんの仰るポイントに加え、周辺からの建設反対運動の有無やその状況もモデルルームで確認されるのではないでしょうか?私はこの物件の認可リスクが怖かったので文京区内の他物件にしました。
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522
匿名さん
私も同じく。土地を取得して12年後にモデルルームオープンと聞き、その時点で斜めに見てました。
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523
匿名さん
520
あと陽当たり、眺望、オプションの有無とかね。
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524
匿名さん
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525
匿名さん
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526
匿名さん
建確取り消しにより、看板は営業宣伝行為にあたるため?
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527
匿名さん
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528
匿名さん
車寄せを設けること
22メートルの高さ制限にしたがうこと
それをしていれば
もう建設完了して入居も済んでいたのではないかな
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529
匿名さん
高さが今より低くければ、アナタが買えない価格設定になってたと思うよ。
いろんな意味でそのほうが良かったね。
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530
匿名さん
528
仮にそれをしたとしても、その他の項目であげつらってたと思います。そんなに単純じゃないですわ。しあわせな考えだね。
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531
匿名さん
528
引き渡し予定は、2月15日だったから入居は済んでないよ。
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532
匿名さん
>>521
普通の目を持っていればそういう判断になると思います。
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533
物件比較中さん
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535
物件比較中さん
なんかNIPPOの関係者が必死に訴訟にならないように誘導してますね。
あのね、今同じグレード(立地・広さ)の新築マンション買うなら、
購入時の1.5倍くらいの値段を出さないと買えないんだよ。
それを2割出しますから契約白紙ってのは筋が通らなくて、
①同じ値段で建て替えた後の新築マンションに住めます。
②建て替えが終了するまでの仮住まいの家賃分+精神的慰謝料を支払います。
が正しいんだよ。
それを何?たかだか2割+手付け金返却で済ませようとしてるとか素人騙しもいい加減にしろよ。
もし、同じ間取りの物件が出来ないのであれば、それはNIPPO側の責任であり、それと同等クラスの住居を購入した際の差額分をNIPPOが支払うべき。
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540
匿名さん
>>535
は契約者になりすました釣りでしょうね
真面目に対応している他の契約者まで同じ目で見られたら可哀想です。
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543
匿名さん
>535
勘違いされてませんか。
宅建業法では手付金を返還し、さらに同額の手付解約料を支払えば、一切の理由を問わず売り主側から契約を解除できる仕組みになっています。
業法上、手付解除が成立すると買い主は損害賠償請求できない決まりです。
そもそもここは周辺住民からの反対運動もあり、通常の物件よりリスクが高いことは推察できる状況です。
大手ではさらなる手厚い対応も見受けられますが、ここは3流業者であり、契約者は、こうしたリスクを踏まえて通常の大手物件よりも割安な値段で購入できたのですから、リスクが顕在化した中で文句を言うのは筋違いですね。
一生に最も高い買い物は慎重に進めることが重要だとの教訓を再認識しました。
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544
匿名さん
>535
物件比較中を装った契約者ですね。
内容が生なましすぎて・・・当事者しかわからない感情とはいえそこまで強欲だと同情も薄れてきます。
>それを何?たかだか2割+手付け金返却で済ませようとしてるとか素人騙しもいい加減にしろよ。
法的には手付け金倍返しで十分。
諦めて次に行く方がいいですよ、
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545
匿名さん
>>543
> 業法上、手付解除が成立すると買い主は損害賠償請求できない決まりです。
これは、宅建業法何条ですか。教えてください。
審査請求事件で周辺住民の代理人が徹底的に追及している事実を
NIPPOが購入しようとしている者に告げなかったことは
宅建業法47条に抵触しないでしょうか。
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546
匿名さん
感情的になってしまい、契約内容や法的なところが見えなくなってるのでしょう。残念過ぎます。
訴訟?それはご自分でお考えなさい。
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547
匿名さん
売買契約自体が無効であると主張してるの?
じゃ二割も無効なの?
543ではない者です。
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548
匿名さん
解約手付による解除では、別途損害賠償請求をすることはできません(557条2項)。
>審査請求事件で周辺住民の代理人が徹底的に追及している事実を
>NIPPOが購入しようとしている者に告げなかったことは
>宅建業法47条に抵触しないでしょうか。
重要事項説明の内容などがわからないので、判断できませんが、いずれにしても宅建業法では手付金倍返しで、一切の理由を問わず売り主側から契約を解除できる仕組みになっています。
訴訟はどうぞご自由にというのが売主のスタンスでしょうし、買主はごねればごねるほど時間と費用を失って得ものがないということだけがわかる 最悪の状況となります。
一日も早く手付倍返しを受領し、再スタートきられることを祈念しております。
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549
匿名さん
>>548
重要事項説明の内容も知らないのに、売主のスタンスをどうして語れるのですか。
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550
匿名さん
548じゃないけど、代わりに答えるとすると、
三流デベ、だからだよ。
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551
匿名さん
手付解約においては、売主側は一切の理由を問わず解約できるからです。
契約の無効を論じるならともかく、契約解除を論じる上では重要事項説明の内容は考慮から外しました。
では売主の手付解除に対して買主が抗戦するなら、手付受領を拒み履行に着手するという手があります。
売主が手付倍返しにより契約を解除するには、単に契約の解除の意思表示をしただけでは足りず、「手付倍額の償還」をして契約解除の意思表示をしなければなりません。⇒買主があらかじめその受領を拒む
手付倍返しにより契約解除をするときは、現実の提供が必要であり、単に「手付の倍額を返すから、契約を解除する」と口頭や書面で意思表示しても、また、それを何回繰り返しても、有効な解除とは認められません。
売主が、口頭の提供と解除の意思表示を何度もしているうちに買主が「履行の着手」をしてしまえば、売主はもはや倍返しによる解除はできなくなるのです。
「履行の着手」が何を指すか?自宅の売却やその他の行為が該当するのか?
そこは弁護士の領域ですので相談してみてもいいかもしれません。
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552
匿名さん
宅建業法47条違反の疑いがあるなら、東京都不動産業課に業者への指導を求めてはいかがですか。売主および販売会社との今後の交渉に役立ちませんかね。
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553
匿名さん
騒いでる方たちは「焼け太り」を期待なさっているのでしょうか。
早く2割もらったほうがいいよ。
どうせ今年はマンション相場が下がるから。
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554
匿名さん
>>550
回答になっていませんよ。
>>551
ご回答ありがとうございます。
ただ、この物件は売買契約書に契約解除に関する条項がありますので、その範囲で論ずるのが先と思います。また、施主のスタンスは説明会で説明されているのでは。
>>552
施主や販売代理は国交省の認定なので、東京都ではなく国土交通本省が窓口と思われます。
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555
匿名さん
>>554
> 施主や販売代理は国交省の認定なので、東京都ではなく国土交通本省が窓口と思われます。
NIPPO、三菱地所レジデンス、野村不動産アーバンネットは関東地方整備局。神鋼不動産は近畿地方整備局。
東京都不動産業課も監督権限があります(宅建業法第65条第4項、第68条第4項)。
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556
匿名さん
555さま
正月でお暇なのでしょうが、
関係者を混乱させるような誤った情報を書き込むのは慎んでください。
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557
匿名さん
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558
匿名さん
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559
匿名さん
履行の着手ですが以下の行為が該当しそうですね。
□引越業者との契約など、新居入居を前提とした付随契約行為
□新居に合わせた家具の購入など
□引渡期限を過ぎた場合で、売主が応じさえすればすぐに残代金の支払いができる状態にあるとき
売主の対応は納得いかないなら「手付受領を拒み履行に着手する」で対応すれば損害請求もできそうです。
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560
物件比較中さん
535ですが、私はこの物件を検討しましたが訴訟物件ということもあり購入を見送らせて頂きましたが、
マンション契約者側の立場からお話しをさせて頂きました。
『ディベロッパーの不法行為により損害が発生したら、その責任は誰が取るのか?』
と言えば、当然不動産業者でしょう。
それが2割+手付け倍返しよりも大きいのであれば、その差額は当然不動産業者が出すのが当然だと言っているだけです。
購入者は、完成予定時期にマンションが完成して入居が出来るものだと普通は考えます。
それが出来ないのであればそれによって生じた損害を全額負担するのが不動産業者の責任です。
民事訴訟にすれば、今の不動産市況的に100%住民が勝訴します。
契約書の内容にあった解決金よりも大きな金額を請求することができます。
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561
物件比較中さん
ついでに言うと、契約書の「解決金は2割」という特約は、売主に有利な特約ですので法律上何ら効力を発揮しませんよ。
それは裁判してみれば明らかです。
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562
匿名さん
>>548
宅建業法47条(業務に関する禁止事項)は、35条(重要事項の説明等)と別の規定です。念のため。
建築審査会で裁決が出る前であっても、周辺住民の代理人から避難経路の違法の疑いを追及されていること、そのために施主が車路勾配を変更しユーイックが変更確認を下したことは、購入しようとする者の判断に重要な影響を及ぼす事実であって、NIPPOや三菱地所は告げておくべきだったのではないかと思います。
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563
匿名さん
>>561
有利かどうか、なぜ言い切れる。
素人だな?場合によっては十分に買主有利なのに。
>>559
家具の購入が履行の着手?笑
自宅売却だって履行の着手にはならないよ。まぁ、買い替え特約でもあったなら別かもしれんけど。
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564
匿名さん
新居用のオーダーメイド家具や旧宅に入らない家具の購入は履行の着手に該当するのでは?
自宅売却はもちろん履行の着手です。
該当しないというならソースを明示してください。
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565
匿名さん
>>564
君は>>559?
受取拒否とか言ってる人?
実務では口頭なり書面でやるんだよ。
受取拒否されたら供託してお終い。
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566
匿名さん
新居用の家具ですとか勝手に言っても無理じゃない?造作家具ならまだ分かるけど、それも引き渡し後だろうからね。結局、相手にされないだろうね。引越し業者との契約なんて論外。
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567
物件比較中さん
>>563
裁判では、新居入居に向けた契約行為は全て履行の着手とみなされますし、
一般的な判断がなされます。
「~~とは限らないじゃないか」と売主側が反論を持ち出したところで、
一般的な考え方が優先されますので、売主敗訴は確定的ですよ。
多分、このまま行けば集団訴訟に発展するんでしょうね。
集団訴訟なら個人情報も公表されませんし、言い方として失礼かもしれませんが楽しみです。
ま、ディベロッパー側の態度が悪かったのが最大の原因ですね。
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568
匿名さん
執行停止の決定を受けて
NIPPOが嘆願書に署名させたことはどうだったのか。
それで契約解除にするものですか。
9月の口頭審査の会議録でも明らかに厳しい状況。
法令に適合しない疑いがあるマンションの建設を続けさせて下さいという嘆願は
建築審査会が認めるものだったのだろうか。
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569
匿名さん
正しい情報開示をして来たのかという問題。
同じことで、周辺住民も NIPPO に怒ってますね。
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570
購入検討中さん
これまでも青山やほかの物件でも契約解除に関する同様の事例が散見されます。
自分も検討者としていつ自分が同じ事態に巻き込まれるのではと懸念しており、ここでの売主の対応や買主としてできることについて非常に興味深く見守っています
まずは供託される前に履行の着手で手付解除をできなくして、集団訴訟に持ち込む方法を知り参考になりました。
当事者以外も情報を交換して買主が不利益をこうむらないようになれればいいと思います。
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571
匿名さん
手付解除の条件+家賃等の実損+優先購入権くらいは最低勝ち取りたい。
集団訴訟した結果、手付解除より条件が悪くなることはあるのか。
それとも手付解除の時の条件をベースにしてプラスアルファを得られるのか。
訴訟中、納めている手付金は帰ってこないのか。
費用と時間を使う以上、気になることは多いね。
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572
匿名さん
嘆願書で、NIPPOは自分が正しい、東京都建築審査会の執行停止の決定が誤っていると主張したつもりかもしれないが、十分な情報を提供されない弱い立場の購入者を利用したものではないか。
むしろ審査会委員に悪い印象を与えたのではないか。
NIPPOは自分に非がないと言うが、国土交通省への再審査請求ができないことは、違法建築物の建設を進めてきたのを認めたのではないか。
違法な行為を行ったことへの反省もせず、購入者への補償もしないつもりだろうか。
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573
物件比較中さん
まる三ヶ月、NIPPOの言い訳に三度呼びつけられて、
何の新提案もなし?
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574
物件比較中さん
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575
匿名さん
>>562
宅建士はともかく
建築士は間違いなく懲戒対象
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576
匿名さん
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577
匿名さん
ちなみに売主が提案する補償条件って今どうなってるの?
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578
匿名さん
>>576
建築士会が建築審査会批判ですか。
この法規委員長は、施主が建築審査会の裁決を受け入れ国土交通省への再審査請求しないことを知った上で批判しているのでしょうか。
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579
匿名さん
>>576
読んできました。これは、建築審査会の批判ではなく、制度の批判ですね。
合法か否かだけが問題になるのは分かるけれど、その判断が分かれるようなグレーゾーンの案件において、建築審査会の(委員長の)さじ加減だけで、ほぼ完成のマンションの実質的な取り壊し命令……こんなに巨額な費用・資源の無駄、時間の浪費、契約した人の金銭では代えられない(現実にはそれしかないのだけれど)苦痛と損害、訴訟に参加していない近隣住民のこれからも続く気分の悪さ……が出来てしまう制度は、確かに疑問だと思いました。
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580
匿名さん
>>579
宅建士か建築士か知りませんが建てる側の人の理屈ですね。
避難経路に違反のあるマンションが購入者に引渡しをされることのほうがおかしいです。
建築審査会が建築途中のものを建築確認取り消しできるのも正しいです。
この制度では、施主だけでなく設計者も、国土交通省に再審査請求できます。
再審査請求できなかったということは、違反建築物であると認めたことを意味します。
制度に問題あるとすれば、建築審査会が施主や設計者に建築図書の提出を命じなかったことではないですか。
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