物件概要 |
所在地 |
神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-13(地番) |
交通 |
横浜線 「鴨居」駅 徒歩11分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
705戸(販売総戸数247戸、非分譲住戸数458戸) ※その他、横浜市認可保育所1戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上12階建 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2021年02月竣工済み 入居可能時期:2023年06月下旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]三井不動産レジデンシャル株式会社
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施工会社 |
三井住友建設株式会社 |
管理会社 |
三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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パークシティLaLa横浜口コミ掲示板・評判
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141
匿名さん
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142
匿名さん
18日から始まるらしい杭の調査の結果次第だな。
旭化成建材の主張通り、杭が届いていることが証明された場合は
予断を許さない展開になるだろうな。
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143
匿名さん
だいたいこれ起こしたのは三井建設だからね。
技術も財務もボロボロだった三井建設を救済してあげた住友はいい加減うんざりしているだろ。
合併しなけりゃ良かったと住友側の人間は思っているよ。
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144
匿名さん
三井住友建設の株価はとうとう2桁に突入だな。
いつまで持つかな。
三井と住友に再分裂というシナリオはあり得ない話ではないな。
住友側は迷惑を被っている。
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145
住民
補修でも強度が保てるのであれば、気にしない!どちらでもいいから、はやく工事しろー。
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146
匿名さん
最近、すっかりニュースでも見なくなりましたが
早く建て替えが進むと良いですね。
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147
匿名さん
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148
匿名さん [男性 50代]
評定工法のくいは国交省のお墨付き、即ち支持力を国交省が担保、保証している。
また、ボーリング2本の間(約15M)に縦縞の急傾斜の粘性土と砂層の互層(幅数メートル)の地盤でもボーリング間の杭の支持力は担保されている。 との判例(2014.暮)もあります。
認定工法も同じ条文であるので、建設会社、くい施工会社も研究されたらいかがでしょうか。
将来、裁判沙汰になるのであればなおさらですが裁判沙汰にならないのなら不必要ですが。
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149
匿名さん
旭化成の浅野敏雄社長は子会社によるくい打ちデータ改ざん問題の責任を取り退任
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150
匿名さん
>>144いやいや、住友建設は静岡で建てたマンションが大幅強度不足で補強すらできず住民退去というのをやらかしたうえでの合併だったからね。
どっちもどっち。
端的に言ってしまえば両社は財閥の看板頼みで仕切りも設計も下手だった。
名前だけではどうしようもないほど日本の建築水準が高度化しているのに三井不動産もおそらく合併させたメガバンクさんもそこを見誤ったからこんな文字通り企画倒れ案件を作っちまった。
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151
匿名さん
>>148あのね、お墨付き通りにやっていれば問題はなかった可能性が高いんですよ。
設計図面通りのお仕事ができない人たちが作ったからこうなっている訳なのね。三井住友建設はボーリング調査箇所と違うところへの杭打ち指示は認めているし、元々刺さっていた杭の長さを知っていながら短い杭を発注し打たせたことも認めている。
じゃあそれがなんで犯罪行為にならないか?それが故意の不正ではなくちゃんとやったつもり、つまり自分たちが低レベルだったからと言い訳しているからです。
買う側としてそんな理屈、納得できるわけないでしょ?そもそも会社がこんなでっかいマンションをこの場所に作るレベルになかったという話ですから。
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152
匿名さん [男性 50代]
>>151 あえて反論。
三井住友建設はボーリング調査箇所と違うところへの杭打ち指示・・・・・・・一般に、くい全数の各位置にボーリングはされていない。この建物でもくい本数とボーリング本数が合わないのではないでしょうか。
元々刺さっていた杭の長さを知っていながら短い杭を・・・・・・・支持力やくい種、施工法が異なれば有り得る話です。端的な話、同一敷地でも建物の規模が異なればベタ基礎やくい基礎での設計もあります。
それがなんで犯罪行為にならないか?・・・・・・・認定工法は法律ではない、法に違反してなければ犯罪行為ではない。
現在の基礎くいの裁判の判例から見れば、犯罪行為とはならないのではと問題提起をしているのです、誤解されませんように。
今後、何らかの形での裁判が起こされることを考えれば知っておいてもいいのではないでしょうか。
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153
匿名さん
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155
匿名さん
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156
匿名さん
>>152法律に違反しなければ何をやっても許されるというものではありませんね。
社会規範は法と倫理によって成立していますから民法解釈では住民の利益を著しく損なわせた設計不良、施工不良、さらには経費節約のための手抜きと判定され賠償責任が生じる可能性があることをお忘れなく。
つまり反省しても謝ってもどうにもならない建設会社としてのレベルの低さがあるという認定ですからむしろ痛いんじゃないでしょうかね。
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157
匿名さん
つまり1+1=2が答えられないのは罪ではないがわざと=3と答えて人を騙し利益を得れば罪なんです。
建設会社として1+1を間違えたがわざとではなから問題なし、それが経費削減のため故意に品質を損ねたという証拠なんてどこにもないでしょう?というのが三井住友建設の言い分ですね。
こんな幼稚なシラの切り方をする連中が作ったのだから台南市のマンションみたいに倒壊しなくて良かったと思うべきか。
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158
匿名さん
建物の安全は、その居住者だけでなく、建物利用者、隣人、通行人等にも密接に係わるものです。建物の安全について平成19年7月6日に最高裁の判断があります。
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159
匿名さん
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