大阪・神戸・京都・関西のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー PART8」についてご紹介しています。
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  8. 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー PART8
マンション住民さん [更新日時] 2024-08-01 16:06:25

仲良く有意義な意見交換をいたしましょう。

大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワーについての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。


所在地:大阪府大阪市西区新町一丁目1番19の一部(地番)
交通:大阪市営四つ橋線 「四ツ橋」駅 徒歩6分
大阪市営長堀鶴見緑地線 「西大橋」駅 徒歩5分
大阪市営御堂筋線 「心斎橋」駅 徒歩10分
間取:1DK~3LDK
面積:38.30平米~80.01平米
売主・事業主:オリックス不動産
売主・事業主・販売代理:大京
売主・事業主:京阪電鉄不動産
売主・事業主:大和ハウス工業
売主・事業主:大阪ガス都市開発
施工会社:
管理会社:
資産価値・相場や将来性、建設会社や管理会社のことについても教えてください。
(子育て・教育・住環境や、自然環境・地盤・周辺地域の医療や治安の話題も歓迎です。)

前スレッド 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー PART7
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/580496/

[スレ作成日時]2015-11-12 10:02:47

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大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー口コミ掲示板・評判

  1. 1828 契約済みさん

    >>1827
    そこは、肌着は復刻版ですか?

    って言うのが良いですよ。

  2. 1829 匿名さん

    >>1826
    >確か7泊8日以上だと借地借家法の適用だから住宅として使用している事になり民泊を禁止するなら管理規約に別途定めなければならない。と言っていた気がします。

    全然違う!
    民泊は、旅館業法の規制緩和です。
    民泊条例は、特区民泊の許可を取れば民家で旅館業をやってもいいというもの。
    よって、特区民泊は民家が前提だから「専ら住宅として使用」の規約に反しない、ということ。
    だから、民泊禁止にするためには規約の変更が必要。

    ちなみに、一部訂正します。
    確認したところ、1ヶ月以上は借地借家法の対象で、1ヶ月未満は旅館業法の対象です。
    >>1384を参照ください。

    結論として、
    「住宅」という言葉にセカンド利用や賃貸借を禁止する意味はない。

  3. 1830 匿名さん

    混乱している人が若干いるようなので、
    「専ら住宅として使用」の「住宅」の意味するものは、登記簿の建物種別欄の「居宅」と同じと理解してください。
    建物や部屋の種類としての「住宅」に過ぎず、居住形態を示すものではない。
    つまり、セカンド利用は規約違反ではない。

    どうしても、セカンド利用が規約違反と固執するなら、管理会社に規約違反者を追求するよう求めるべき。
    「はぁ?」と呆れられるでしょうね。

  4. 1831 匿名さん

    >>1823
    本当に屁理屈しか言えない人。

    賃貸借が規約違反かのように言うので、規約で認められている根拠を示したまでです。
    あなたは「住宅」の意味も「民泊」の意味も理解できず、簡単な議論でもすぐに混乱して論点がわからなくなる人なので、そんなあなたには許可と容認の違いも理解できないだろうと心配してしまいました。
    少しは読めるようで、安心しました。
    何か見つけたつもりで大はしゃぎですね。
    お大事に。

  5. 1832 匿名さん

    だから、普通の管理組合では禁止にするんでしょ。
    敢えてしていないんだから、そこは大京側の戦略と察するしかない。
    無理矢理やめさせてる蒸気で、裁判されたら負けます。
    負けたら善管注意義務違反で大京に払わせればいいけど、無駄な時間とコスト。
    もっときちんとした大手に変える方がいいでしょう。

  6. 1833 匿名さん

    >>1832
    何?セカンド利用のこと?
    蒸気?誰と誰の何の裁判?
    言いたいことがよくわかりません。。。(´Д`)

  7. 1834 匿名さん

    >>1802
    初回の総会で立候補の禁止が決まったとは知りませんでした。
    立候補は初回のみで、来期以降は立候補禁止と議案にありましたか?
    それとも、その場で多数決を取りましたか?
    議事録に書いてありますか?
    そのような認識の方がほとんどいないようですが、なぜでしょうか。

    大京アステージは、2年目には管理会社変更の話題が出ることがわかっていて、
    でも採択されないよう理事会の意気を抜くために、立候補の禁止をあらかじめ準備していたのでしょうか。
    初回の立候補受付は、やる気のある住民のガス抜きだった。
    住民がまだ要領がつかめなくて様子見の間に決定してしまうとは、実に手際がいい。
    さすが経験豊富な管理会社です。
    住民の役には立ちませんが。

  8. 1835 契約済みさん

    >>1831
    ふむ。そこは納得した。
    特区の規制緩和で7泊8日以上の民泊は「専ら住宅で」と条文があっても
    住宅として使用してないが、特別に許可されるという意味なのか?
    特区以外の地域では7泊8日以上の民泊でも出来なくて
    旅館業法とか借地借家法には補足だけであって全く関係がなかったって訳?
    それならそのことが書いてある場所が欲しいなぁ。

    私が調べた所
    ウィークリーマンションとかもあるし特に1ヶ月とか1週間とか期間は無く実態に合わせて決まると言うことだった。
    http://www.mc-law.jp/fudousan/554/#2

    >結論として、
    結論としてじゃなく、どこにセカンドハウスが住宅であると書いているかを明記してくれよ。
    あなたが書いた結論は内閣の公示が民泊を住宅として認めるではなくて、適用除外するという見解だよ。と示しただけじゃないか。

    大阪万博を成功させるためにも宿泊所を増やしたいんだろ。
    大阪市も特区にしていされるよ。

  9. 1836 契約済みさん

    >>1830
    >「専ら住宅として使用」の「住宅」の意味するものは、登記簿の建物種別欄の「居宅」と同じと理解してください。
    >建物や部屋の種類としての「住宅」に過ぎず、居住形態を示すものではない。
    つまり、"賃料を取って不特定多数に貸し出す"利用は規約違反ではない。

    のですね。
    この根拠があれば、大手を振って民泊なるものが出来るなぁ。やったネ大京さん。

  10. 1837 契約済みさん

    >>1831
    いやいや、もともと賃貸者は規約違反では無いと思ってますよ。
    その根拠はあなたと違っただけ。
    あなたが許可されていると言うから、もともと賃貸は禁止で特別に許可されている条文があり
    私の見落としの確認をしたまでです。


    マンションを購入した。
    これは所有しているのであって使用はしていない。
    空室のままで全く部屋に入らなければ使用していることにはならない。

    自ら住んだ時に住宅として使用している。
    事務所として利用しだすと事務所として使用している。
    物を置いて実際には住まない。倉庫として使用している。

    そう解釈しないことには売買すらできないじゃないか。

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  12. 1838 契約済みさん

    >>1832
    なんかAirbnb利用をやめさせたらしいですね。
    無理やりではないにしろ、あなたは理事会の暴走って言いたいのですね。
    裁判をしていたら管理組合が負けたと思うのですね。

    私は民泊推進派じゃないし、そうは思わないけどね。

  13. 1839 契約済みさん

    >初回の立候補受付は、やる気のある住民のガス抜きだった。
    初年度から大きなミスも無い管理会社を変更すると言う議案は立たないですからね。

  14. 1840 匿名さん

    >>1835>>1836>>1837
    >>1830>>1831です。
    あぁ、あなたは自分が如何に順序立てた思考ができないか、認識していないのですね。
    何度も指摘しているように、「住宅」に対する個人的な固定概念から脱却できず、正論を理解する気もなく感情的な反発心しかない。
    だから、そもそもの論点がわからず、思いつきだけで発言するので論点を擦らしてばかりで議論にならない。
    しかも、自分が如何に議論を錯乱させているかも気付いていない。
    その上、「登記簿の建物種別」すら知らないし、知ろうともしない。

    あなたの主張は、すでに屁理屈ですらない。
    自分が無知であることを認識した方がいい。
    あなたには何を説明しても無駄なようなので、誰か不動産の法的知識のある人に確認してください。
    確認して、頭を整理してから再登場してください。
    くれぐれも、今の誤った固定概念で、これ以上皆さんに迷惑をかけないように。

  15. 1841 住民さん

    >>1834
    議案に輪番制て書いてましたけど…。
    なぜでしょう?と言われても、なぜでしょう???
    立候補禁止とは書いてませんよ。
    輪番制って書いてます。
    輪番制なんだから立候補は受付けなくて普通ですよね。
    輪番制だけど立候補してもいいよ、って方法もあるので、私はそうなれば良いな、と思います。
    でも、次は自分かな、と思って準備してた人は、急に順番が変わったら困っちゃうかもしれませんね。
    難しいですね。
    こんな返答で良いでしょうか?

  16. 1842 マンション住民さん

    昨年の総会資料を紛失された方もいらっしゃる様なので関係のある所だけ転記します。

    【第1号議案  管理組合役員選任(理事および監事)および役員輪番制の導入ならびに支払い承認サービス承認者選任について】

    3.選出方法
    (1)立候補があったブロックは、候補者の号室から昇順とする。
    (2)同一ブロック内で立候補が重なった場合は抽選とする。
    (3)立候補がないブロックは抽選とする。

    (1)により1ブロック~4ブロック飛んで8ブロックから15ブロック及び19ブロック20ブロックは昇順で輪番を回すことに総会で可決されました。
    他のブロックは(3)により抽選とする。
    この選出方法が平成27年6月7日の総会で可決されています。

    今回立候補を募るか募らないかは特に明記されていないので立候補は無しにするとしても、
    (3)により抽選とすると決まったにもかかわらず、5・7・16・20ブロックを抽選しないのは総会の決定を無視しています。

  17. 1843 マンション住民さん

    連投失礼
    補足

    >>1842の転記部分は
     
    【第1号議案
       ~ 
    (3)立候補がないブロックは抽選とする。

    までです。
    選出方法に関係なさそうな場所は省いています。

  18. 1844 マンション住民さん

    総会での票を入れる場合、議案の一部にでも納得が行かなければ反対に入れてください。
    昨年の様に1つの議案で3種の決議を1つの決議としてとる場合
    役員と支払い承認については賛成ですが、導入部分については反対の意見を持つなら反対に入れてください。
    賛成に入れた後で可決され、輪番制?そんなの知らん立候補させろって言うのは出来ませんよ。

    今回の議案にも沢山あります。
    1号議案で支出に使ったものに異議(総会決議も取らずにツリーを購入した等)があったり、予算でおかしいと思うことがあれば反対に入れます。
    説明が欲しいという人も居ましたね。説明があり納得できたら賛成に入れてください。説明が無ければ反対に入れるべきです。

    4号議案ではホームページ作成には賛成だけど、作成理由に納得が行かなければ反対に入れてください。
    12号議案で一人でも役員に相応しく無い人が居たら、反対を入れます。重複しますが選任方法に異議がある人も反対を入れるべきです。

    具体的に書いて票を誘導しているわけではありません、ご自分で議案内容をじっくり読んで、
    各議案に書いている事柄すべてにおいて納得出来る物には賛成を入れ、一部でも納得できなければ反対に入れてください。
    前回の二の舞は避けましょう。

    1人の票で結果が変わるとかいう事はないでしょうが、自分の納得できる票を入れるものです。
    説明不足で納得できない、理解できないものは全て反対が良いでしょう。
    ただ、総会の決議は民意の反映なので自分がベランダ喫煙禁止に反対を入れてようが、全体の総意でベランダ喫煙禁止とみなされるので喫煙出来ませんけどね。

  19. 1845 住民さんA

    ここで立候補したいって過去に表明してた人が
    多くいるけど、批判ばっかりで非現実的な提案
    も多い。
    実際に理事をやられた方がこんな人が集まれば
    大変になるってんで輪番にしたんでしょ。

  20. 1846 契約済みさん

    理事会の輪番で次だと思ってたけど、違ってざんねんって思うような人なら、立候補で決まると分かった時点で立候補してます。
    立候補で喜ぶ人の方が多いです。

    今年は瑕疵担保で大切な年です。
    今年瑕疵担保で、指摘できなければ、住民が大きく損をする事になります。来年3/15くらいまでには終わらさないと、その後に不備があっても費用はこちら負担です。
    タワーマンションに移り住んで早8年経ちますが、絶対にやってた方が良いですよ。

    瑕疵担保責任で色々と検索して見てください。

    http://towman-hyouban.com/cat0007/1000000098.html

  21. 1847 住民さん

    >>1846
    楽しみにしてたのに出来なくなって困るんじゃなくて、
    次だから覚悟して仕事とか他の役とか調整して、なるべく時間作れるようにしたのに、アレ?って事だよ。
    私みたいに、やりたくないけど、どうせやるならできるだけ頑張ろうという人もいるんですよ。
    相変わらず否定するのが好きな人達だな。

  22. 1848 匿名さん

    >>1847
    あなたのような人もいるでしょうが、違う人の方が多いです。
    新理事には住んでいない人が複数いるそうです。
    当然、理事会にはまったく出席せず、管理会社に全てお任せになるでしょう。
    立候補が多かった前回でも理事会の出席率は半数。

    事前に責任を放棄した理事が複数いる今回の理事会が、どれだけ住民の意思を反映できるか、管理会社の言いなりにならないか、不安になるのは当然です。

  23. 1849 匿名さん

    >>1845
    皆さんの投稿を読んでから発言してください。

    初回の理事会が発足する前に、
    大京が、2年目の理事会は輪番にすることを議案にし、初回総会の決議案に盛り込みました。
    しかも、1議案に3要件を盛り込まれていたので、強制的輪番の部分に気づかなかった人が多かったようです。

    初回の理事会に問題があったわけではありません。

  24. 1850 住民さんB

    >>1849
    その説明では
    「初回の理事会に問題があったわけではない」とはならない
    初回発足前に大京の介入があったにせよ、
    初回理事会そのものに問題がなかったなんて言い切れない

  25. 1851 契約済みさん

    >>1849

    >(3)により抽選とすると決まったにもかかわらず、5・7・16・20ブロックを抽選しないのは総会の決定を無視しています。

    この意見にはあなたはどう反論しますか?

  26. 1852 匿名さん

    >>1851
    なぜ反論しなくてはいけない?
    5・6・7・16・17・18ブロックの間違いかなとは思いましたが。

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  28. 1853 契約済みさん

    >>1852
    6と17ブロックは来期交代なので来期抽選すべきですから省いてるのでしょう。

    総会決議で決まった事を行わない理事会で
    新たに総会で民泊を禁止と決めようが守らないでしょ。
    そういう理事会が住民の支持を得られるとは思えません。

    >初回の理事会に問題があったわけではありません。
    と言う意見の持ち主なら反論しないと問題があると認めることになりますから。

  29. 1854 契約済みさん

    >1849
    「1月の理事会で、管理組合役員の選出方法については、公平且つ合理的な選出できるような方法を考えていくことととしました」と、記載されています。
    理由は判りませんが、理事会の判断で決めたことですので、そのような管理会社に都合の良いことを、そのまま放置していた訳ではありません。

    残っていただく理事の決め方を含め公平であった旨の説明をしてもらえるかと思います。
    でも、議案に理由を明記していないのは、問題ですよね。

    >1853
    >総会決議で決まった事を行わない理事会で
    決まったことに問題があれば、総会で変更の承認をもらえばいいのです。
    そんなこと言っていたら、カモにされるだけです。

    ここのマンションは、戸数が多いから安いと思っているだけで、個々に見れば大きな無駄があるとしか思えない。
    各費用の説明を本当に必要なのか全部してもらいたいくらいです。

  30. 1855 匿名さん

    >>1853
    >6と17ブロックは来期交代なので来期抽選すべきですから省いてるのでしょう。

    来期に抽選?! 輪番ではないの?

  31. 1856 住民さん

    輪番ですよ。
    抽選はもう終わりましたよ。
    そのブロックの最初の方が抽選で選ばれました。
    あとは輪番です。
    総会の決定を無視してる、とか何かおかしな事をずっと言ってる人がいるのですが、ワケ分かんないですね。
    きっと最初の総会を欠席されたのかもしれませんね。

  32. 1857 匿名さん

    >>1856
    なるほど!
    意味がわからなくて、何を錯乱してはるんやろと思ってました。
    解説ありがとうございます。

  33. 1858 契約済みさん

    >>1855 >>1856

    1842に書いてあった内容からすると

    3.選出方法
    (1)立候補があったブロックは、候補者の号室から昇順とする。
    (2)同一ブロック内で立候補が重なった場合は抽選とする。
    (3)立候補がないブロックは抽選とする。

    立候補があったブロックは昇順とする。
    と書いているので今後昇順で輪番とするのでしょう。

    立候補がないブロックは抽選とする。

    と書いているので立候補がないブロックは今後立候補があればその者から輪番でおこなうが立候補がないブロックは抽選とするのでしょう。

    次期以降立候補がないブロックを輪番でまわすことはどこにも書いていないですね。

    抽選し当選者の号室から昇順とする。としなかったのはそういう事かと。
    (1)の昇順と特別に書いているのは立候補が重なった場合抽選し次期は外れた候補者で輪番で回すとは考えにくい。

  34. 1859 契約済みさん

    >>1856
    理事ですか?
    >総会の決定を無視してる、とか何かおかしな事

    さすがに総会で決定すべき理事の解任者を理事会で勝手に決めて理事会の越権行為とまでは言いませんが、
    総会の決議をとったルールにのっとって行うべきです。

    立候補が無いブロックを輪番で回すと書いている所はどこですか?
    無いでしょ?


    >抽選はもう終わりましたよ。
    >そのブロックの最初の方が抽選で選ばれました。
    4ブロック全てが輪番で回る人と同じ人が抽選で当たったと言うの?
    なんと奇跡的な偶然が起こったと言うのですか!?
    理事資格がない部屋がわからないのでブロックあたり40名の理事候補者が居ると計算して
    4ブロックが現理事の次の部屋に当たる確率は約2500000分の1
    250万分の1の確率。
    それが起こらないとは言い切れませんが、
    総会でその質問が出たときに抽選の結果その4名に決まりましたって言えますか?

  35. 1860 入居済みさん

    >1859
    抽選の件ですが、総会の決議も必要ですが、その問題以前に、総会の場で抽選すべきですよね。

  36. 1861 匿名さん

    本当に。
    次の輪番理事のお手並み拝見させて頂きます。
    真面目に数社見積もり依頼出してくれている元立候補抽選落ち理事より
    頑張りを見せてくれる次期輪番理事なんですよね?
    今年からが本番です。
    瑕疵をちゃんと見つけて頂かないと困ります。

  37. 1862 匿名

    次年度からは、理事会内の検討内容を都度都度に詳細掲示してほしい。
    理事会が何をやっているか、見えなさ過ぎて、結果が総会のあんな議案なのでわけわからんです。何をしてるんだろうか・・・不信感が出てもおかしくないです。

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  39. 1863 契約済みさん

    >>1860
    そうですね。
    絶対に総会で抽選すべきか?と問われるとそうではないと答えるしかない訳ですが、総会でした方が良いのですが、それだと
    事前に了承を得る事が出来ないので、役員を辞退する事もありえて、臨時総会を開く必要も出てきます。
    総会前に抽選を終わらせておくのは違反ではありません。

    話は変わりますが、
    総会で決めなければならないのは理事と監事を決めなければならないのに
    誰が理事か誰が監事かわかりません。
    これでは議決権行使書を使う者にとっては決めることが出来ません。

    そして、私は大きく疑問をもったのが
    3名居る監事が3名とも入れ替わる件です。
    これは規約を変更しなければ監事が入れ替わらない年と3名揃って入れ替わる年が交互にくる事です。

    その年に2年目の監事が一人も居ないのは管理組合にとって不利益ではないのだろうか?
    1名と2名が交互に入れ替わる方が良いのじゃないか?

    退任する理事は理事会で決めたのでしょうが、各担当理事は2名居るうちのどちらか1名が入れ替わるのは
    前年度の情報を一人は知っているのを置く目的で良いとは思うのですが、
    理事長と副理事長の合計3名が居残って、監事3名が入れ替わっています。
    当然ですが、抜けた監事3名は理事会の誰を退任させるかの決議に加われません。
    自分たちの知らぬ間にやめさせられるんじゃないでしょうか。

    とにかく監事の総入れ替えは管理組合にとって不利益になる行為です。
    経験のある監事が1人も居ない年が交互に来るのは管理組合で不正を行いやすくする為でしょうか?

    重要なことなのでもう一度言います。
    今年監事が3人入れ替わると、
    来年は監事は抜けません。再来年にまた監事の総入れ替えを行います。
    そして2年ごとに監事の総入れ替えが来ます。規約を変更しない限り途中辞任してもこれは変わりません。

  40. 1864 契約済みさん

    >>1861
    本職が建物の工事や点検等の業務を発注する仕事をしています。
    なので当マンションの設備規模からすると決算書に書かれている金額は高いとは思うのですが、
    明細を見てみないことには付加業務が加わっているかもしれないので高いと一概に言えないです。

    私が使っている業者を使えば安い見積もりとなるでしょうが、それは大京アステージにとって不利益になるので
    全力で阻止される気はします。

    管理業務以外の単発で大京アステージに発注している業務を他業者に変えれば管理業務だけでは採算が危うくなり
    自ら撤退して行く様な気がします。

  41. 1865 住民さん

    >>1859
    最初の総会で、
    理事は輪番制にします。
    最初の理事は立候補した方です。
    複数の立候補があれば抽選します。
    立候補がなければブロック内全員で抽選します。
    て、なりましたよね?
    そしてその場で抽選しましたよね?
    抽選はもう終わりましたよ、は、その時の抽選の事を言ってるのですが。

    輪番制なのに何でまた抽選するの?
    何でまた抽選すると思ったの?
    最初に立候補したブロックは輪番で、立候補がなかったブロックだけいつまでも抽選するの?
    そんなの輪番制て言わないでしょう。
    書いてる書いてないじゃなくて、もう少し常識で判断された方が良いと思いますよ。
    総会に出たのならそれくらい分かると思うんだけどなぁ…。

  42. 1866 匿名さん

    理事選任に対し、各人の認識に大きな相違があるようなので、昨年6月の総会資料を確認しました。

    この初回の総会の議案を作ったのは、すべて大京アステージです。

    第1号議案の審議事項を見てください。
    「第1・2期の管理組合役員選任および役員輪番制導入…」とあります。
    つまり、立候補や抽選の「選出方法」は、あくまで初回(第1.2期)の理事選任だけを対象としていて、
    以降は輪番という意味のようです。

    しかも、輪番制については審議事項にサラリと書いてあるだけで、他には全く記載がなく、何の説明もない。
    「選出方法」の欄で安心させて、2年目からは輪番となることをわかりにくくしています。
    私も議案を読んだつもりでしたが、このトリックには気づけなかった。

    次に、その総会の議事録を見てください。

    第1号議案の質疑事項の1件目、
    大京アステージが、「次年度以降(の立候補)については理事会で検討する」と返答していて、
    次年度以降は輪番制になることを隠したまま、総会決議を行った。
    偽装工作のようで、まともな会社とは思えない。

    これを思い出して、選出方法の再検討をしなかった理事会にもどかしさも感じますが、
    全体的には大京アステージに騙された気がしてなりません。

    私達は、理事会発足前に、すでに大京アステージに毒を盛られていたのですね。

  43. 1867 匿名さん

    >>1864
    貴重なご指摘ありがとうございます。
    次の理事会には、各項目で他社と競争させて経費削減を進めて欲しいですね。

  44. 1868 入居済みさん

    >1866
    そもそも議案内容を、総会で管理会社が勝手に変更しようとし、住民から指摘されるぐらいだから信用できないです。
    何十人もの大京アステージ社員や支店長が居て指摘しなかったのも大問題!
    私も騙されたくちですが(汗)

    総会の議事録を今頃、確認したところ、大京アステージの間違いが記載されていませんでした。
    このような致命的な間違いは、詐欺とも言えるので、議事録に残すべきですよね。

    ついでに言えば、理事の抽選ですが、紙が折られていませんでした。
    問題のある人を下にしたなど、八百長の恐れがあります。
    抽選を引かれた方、どうでしたか?

  45. 1869 住民さん

    >>1866
    隠してないでしょう(呆)。
    輪番制でやるくらいなら、と立候補した人を知っていますので、あなたが読み取れなかっただけでしょ?
    来年以降も立候補にしてはどうか、と意見があったので、それは理事会で検討する事だ、と回答があったと記憶してます。
    管理会社が嫌いなのは分かりますが、情報操作は好きじゃないな。

  46. 1870 入居済みさん

    >>1869
    >来年以降も立候補にしてはどうか、と意見があったので、それは理事会で検討する事だ、と回答があったと記憶してます。

    そのような重要なことを、利害関係者でもある管理会社が言うべきでは無いですよね。
    越権行為が、多すぎるのとちゃいますか?

  47. 1871 契約済みさん

    >1869
    >輪番制でやるくらいなら、と立候補した人を知っていますので、あなたが読み取れなかっただけでしょ?

    私も読み取れなかったですね。
    なんか、大事な説明を技としなくて、管理会社にとって都合の良い誤解を与えているような…

    悪意を感じます。

  48. 1872 匿名さん

    >>1869
    おかしいです。
    5月5日にあなたが>>1802を投稿するまで、
    立候補が禁止されていて、
    しかも昨年6月の総会で決議されている
    と認識していた人は皆無のようです。
    管理会社の説明不足は否めません。

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  50. 1873 匿名さん

    >>1864
    点検の粗利は50%くらいでしょうから、直接にした方が良いです。
    また、一番下げやすいのは警備でしょう。
    警備会社と直接契約すれば、3割くらいは減らせるでしょう。
    さらに、無駄な戸別サービスの切り捨ても必要です。
    それを早目にできれば、修繕積立金にどんどんお金を回すことができるようになります。

    日本一の管理戸数が大事なため、大きなマンションだと赤字でも契約を続けるのが大京の特長のようですから、撤退はしません。
    尻込みするようならば、日ハウと合人の見積をとれば、できないわけではないことがわかると思います。

  51. 1874 契約済みさん

    >>1865
    理事を追い詰めるて伝家の宝刀を抜かれたら言い返せないので抜かずに理事には説明してもらいたい。


    昨年の総会では
    (立候補のあったブロックの)輪番制の導入
    を決議したのであって全て輪番制を導入したわけではない。

    総会の結果の方に決定者から昇順に輪番と書いているが、これは
    >区分所有法(決議事項の制限)
    >第三十七条  集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
    により無効である。何を昨年決議したのかは総会の開催のご案内の資料だけをみて判断してもらいたい。
    これは、たとえ総会当日に議長が「来年からは輪番制になります。」と説明したとしても
    議決権行使書で立候補の無いブロックは抽選をすると理解した上で賛成票に入れた者に対しては伝わらない為です。
    決議内容が変われば5日前までには知らせなければなりません。


    理事が総会では抽選で決まったとは思わずに(大京アステージさんが作った)結果を見て輪番制で行うものだと思い込んで居たならそれでかまわないが、どういった経緯で抽選すべきところを輪番にしたのか説明してもらいたい。

    >>1868
    >ついでに言えば、理事の抽選ですが、紙が折られていませんでした。
    昨年の話なのか今年の話なのかわかりませんが、今年理事の抽選を行っているなら
    昨年決めた通り抽選を行ったことを説明していただきたい。

  52. 1875 契約済みさん

    >>1872
    そうです。殆どの人は昨年と同様に立候補を募って無ければ抽選を行うと思っていたでしょう。
    860で2月末に書き込みしたのは私ですが、たまたま総会結果を見ていてそうなっているのだな。って
    初めてその時認識しましたよ。

    今年も所有者は誘導されています。
    今回一番管理会社に利益があってもめそうな議案は一番最後の第12議案になっています。
    役員の解任は総会で決議しなければならない事項なので退任者を明記しなくてはなりません。
    それをしない事によって監事3名が同時に入れ替わる重要な事を隠しています。
    恐らくHP作成や一時宿泊の質疑応答が多くあり時間が取れないでしょう。
    議長は12号議案の質問は時間が押しているので途中で打ち切ると思います。

    そうやって議案の順番を最後に設定することによって
    通したい議案を通しやくすする工作をしていると思います。

  53. 1876 入居済みさん

    >1863
    >役員を辞退する事もありえて、臨時総会を開く必要も出てきます。
    役員の辞退ですが、前回の総会と同様、強制的(穏やかでない)になっているようですね。
    なので、総会前の抽選の必要性がありませんし、都合の良いように誤魔化される恐れがあります。

    >総会で決めなければならないのは理事と監事を決めなければならないのに
    >誰が理事か誰が監事かわかりません。

    理事に問題がある恐れがあるので理事の期間を短くした方が良いとの意見ですが、管理会社にとって都合の良い話です。
    これでは、ベテランの理事が育ちません。

    理事に問題があるのか監視するのが、監査です。
    この方達が、ちゃんと監視してくだされば、管理組合は、しっかりと機能します。
    なので、住民の利益を考えていただける方になってもらわないと、大変なことになりかねません。

    >とにかく監事の総入れ替えは管理組合にとって不利益になる行為です。
    >経験のある監事が1人も居ない年が交互に来るのは管理組合で不正を行いやすくする為でしょうか?

    不正を行い易いので、ちゃんと住民として監視する必要がありますね。

  54. 1877 入居済み

    >>1866
    でもまあ大京に限らず不動産屋なんて騙すのが商売だから
    そんなもんを変に信頼する方がどうかしてると思いますよ
    とにかくこの手の公正さが元々伝わらない業界相手にはそれ相応のやり方なり方法論を取らないとバカを見るだけです

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