大阪・神戸・京都・関西のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー PART8」についてご紹介しています。
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  8. 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー PART8
マンション住民さん [更新日時] 2024-12-14 08:59:12

仲良く有意義な意見交換をいたしましょう。

大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワーについての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。


所在地:大阪府大阪市西区新町一丁目1番19の一部(地番)
交通:大阪市営四つ橋線 「四ツ橋」駅 徒歩6分
大阪市営長堀鶴見緑地線 「西大橋」駅 徒歩5分
大阪市営御堂筋線 「心斎橋」駅 徒歩10分
間取:1DK~3LDK
面積:38.30平米~80.01平米
売主・事業主:オリックス不動産
売主・事業主・販売代理:大京
売主・事業主:京阪電鉄不動産
売主・事業主:大和ハウス工業
売主・事業主:大阪ガス都市開発
施工会社:
管理会社:
資産価値・相場や将来性、建設会社や管理会社のことについても教えてください。
(子育て・教育・住環境や、自然環境・地盤・周辺地域の医療や治安の話題も歓迎です。)

前スレッド 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー PART7
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/580496/

[スレ作成日時]2015-11-12 10:02:47

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大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー口コミ掲示板・評判

  1. 1821 契約済みさん

    >1819
    大京アステージさん、ちゃんとパンツを履いてくださいね

  2. 1822 匿名さん

    うます

  3. 1823 契約済みさん

    >>1818
    どういうこと?
    >管理規約第19条に書いてあります。
    >自分では規約を読みもしないで、規約に書いてないと他人の投稿を否定する神経が信じられない。

    管理規約第19条には許可するなんて書いて無いじゃん。
    自分こそその固まった頭をフル回転して19条を読み直してみなよ。

    まぁ両「できる」と言う意見には変わらないからあなたの解釈が間違っていようがどうだって良いのだけどね。

    管理規約で禁止されている条文が無いから出来るのであって、許可されているのでは無いんですよ。

    って大京有利な書き込みですが、大京アステージではないですよ~。

    というか、管理規約に大きな穴をみつけてしまった。

  4. 1824 契約済みさん

    >>1821

    気をつけま〜す。
    ありがとう!

  5. 1825 契約済みさん

    >>1808
    大京アステージさんが誘導しているか、理事さんの大半は引っ越して売りに出すか賃貸に出すか計画してるんじゃないかな?
    2部屋所有の人かもしれません。

    基礎杭の打ち込みの話は立ち消えてますが、実は裏で調べていて不良とわかり公表するとパニックになるから公表しないと決議を取ったとかかもしれません。

  6. 1826 契約済みさん

    >>1820
    じゃあ、そろそろ根拠を示してもらおうか。

    まぁ、セカンドハウスを別荘のことだと思っていた私も悪いな。
    セカンドハウスは住宅なのかそうでないのかは探しきれなかった。
    だからと言って住宅だと言う事にもならないので、
    どこに住宅だと書いてある?
    厚生労働省がなんと言おうが省庁が違うと変わるので国土交通省の見解で頼む。
    厳密に言うと法が変われば変わる時もあるんだけどね。

    そもそも週1~4回利用のセカンドハウスと別荘と何が違うのだ?


    >居住日数も関係ありません。
    1787を書いているならわかっていると思うが、7泊8日?未満は住宅と認めず異常は住宅と認めるという事はご存知のはずですが?

    確か7泊8日以上だと借地借家法の適用だから住宅として使用している事になり民泊を禁止するなら管理規約に別途定めなければならない。と言っていた気がします。

    これを知っていて日数は関係ない言える根拠があればどうぞ。

  7. 1827 契約済みさん

    >>1824
    おまえ大京アステージじゃないだろwww


    こういうやりとりはキライじゃないんだけどね(^-^

  8. 1828 契約済みさん

    >>1827
    そこは、肌着は復刻版ですか?

    って言うのが良いですよ。

  9. 1829 匿名さん

    >>1826
    >確か7泊8日以上だと借地借家法の適用だから住宅として使用している事になり民泊を禁止するなら管理規約に別途定めなければならない。と言っていた気がします。

    全然違う!
    民泊は、旅館業法の規制緩和です。
    民泊条例は、特区民泊の許可を取れば民家で旅館業をやってもいいというもの。
    よって、特区民泊は民家が前提だから「専ら住宅として使用」の規約に反しない、ということ。
    だから、民泊禁止にするためには規約の変更が必要。

    ちなみに、一部訂正します。
    確認したところ、1ヶ月以上は借地借家法の対象で、1ヶ月未満は旅館業法の対象です。
    >>1384を参照ください。

    結論として、
    「住宅」という言葉にセカンド利用や賃貸借を禁止する意味はない。

  10. 1830 匿名さん

    混乱している人が若干いるようなので、
    「専ら住宅として使用」の「住宅」の意味するものは、登記簿の建物種別欄の「居宅」と同じと理解してください。
    建物や部屋の種類としての「住宅」に過ぎず、居住形態を示すものではない。
    つまり、セカンド利用は規約違反ではない。

    どうしても、セカンド利用が規約違反と固執するなら、管理会社に規約違反者を追求するよう求めるべき。
    「はぁ?」と呆れられるでしょうね。

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  12. 1831 匿名さん

    >>1823
    本当に屁理屈しか言えない人。

    賃貸借が規約違反かのように言うので、規約で認められている根拠を示したまでです。
    あなたは「住宅」の意味も「民泊」の意味も理解できず、簡単な議論でもすぐに混乱して論点がわからなくなる人なので、そんなあなたには許可と容認の違いも理解できないだろうと心配してしまいました。
    少しは読めるようで、安心しました。
    何か見つけたつもりで大はしゃぎですね。
    お大事に。

  13. 1832 匿名さん

    だから、普通の管理組合では禁止にするんでしょ。
    敢えてしていないんだから、そこは大京側の戦略と察するしかない。
    無理矢理やめさせてる蒸気で、裁判されたら負けます。
    負けたら善管注意義務違反で大京に払わせればいいけど、無駄な時間とコスト。
    もっときちんとした大手に変える方がいいでしょう。

  14. 1833 匿名さん

    >>1832
    何?セカンド利用のこと?
    蒸気?誰と誰の何の裁判?
    言いたいことがよくわかりません。。。(´Д`)

  15. 1834 匿名さん

    >>1802
    初回の総会で立候補の禁止が決まったとは知りませんでした。
    立候補は初回のみで、来期以降は立候補禁止と議案にありましたか?
    それとも、その場で多数決を取りましたか?
    議事録に書いてありますか?
    そのような認識の方がほとんどいないようですが、なぜでしょうか。

    大京アステージは、2年目には管理会社変更の話題が出ることがわかっていて、
    でも採択されないよう理事会の意気を抜くために、立候補の禁止をあらかじめ準備していたのでしょうか。
    初回の立候補受付は、やる気のある住民のガス抜きだった。
    住民がまだ要領がつかめなくて様子見の間に決定してしまうとは、実に手際がいい。
    さすが経験豊富な管理会社です。
    住民の役には立ちませんが。

  16. 1835 契約済みさん

    >>1831
    ふむ。そこは納得した。
    特区の規制緩和で7泊8日以上の民泊は「専ら住宅で」と条文があっても
    住宅として使用してないが、特別に許可されるという意味なのか?
    特区以外の地域では7泊8日以上の民泊でも出来なくて
    旅館業法とか借地借家法には補足だけであって全く関係がなかったって訳?
    それならそのことが書いてある場所が欲しいなぁ。

    私が調べた所
    ウィークリーマンションとかもあるし特に1ヶ月とか1週間とか期間は無く実態に合わせて決まると言うことだった。
    http://www.mc-law.jp/fudousan/554/#2

    >結論として、
    結論としてじゃなく、どこにセカンドハウスが住宅であると書いているかを明記してくれよ。
    あなたが書いた結論は内閣の公示が民泊を住宅として認めるではなくて、適用除外するという見解だよ。と示しただけじゃないか。

    大阪万博を成功させるためにも宿泊所を増やしたいんだろ。
    大阪市も特区にしていされるよ。

  17. 1836 契約済みさん

    >>1830
    >「専ら住宅として使用」の「住宅」の意味するものは、登記簿の建物種別欄の「居宅」と同じと理解してください。
    >建物や部屋の種類としての「住宅」に過ぎず、居住形態を示すものではない。
    つまり、"賃料を取って不特定多数に貸し出す"利用は規約違反ではない。

    のですね。
    この根拠があれば、大手を振って民泊なるものが出来るなぁ。やったネ大京さん。

  18. 1837 契約済みさん

    >>1831
    いやいや、もともと賃貸者は規約違反では無いと思ってますよ。
    その根拠はあなたと違っただけ。
    あなたが許可されていると言うから、もともと賃貸は禁止で特別に許可されている条文があり
    私の見落としの確認をしたまでです。


    マンションを購入した。
    これは所有しているのであって使用はしていない。
    空室のままで全く部屋に入らなければ使用していることにはならない。

    自ら住んだ時に住宅として使用している。
    事務所として利用しだすと事務所として使用している。
    物を置いて実際には住まない。倉庫として使用している。

    そう解釈しないことには売買すらできないじゃないか。

  19. 1838 契約済みさん

    >>1832
    なんかAirbnb利用をやめさせたらしいですね。
    無理やりではないにしろ、あなたは理事会の暴走って言いたいのですね。
    裁判をしていたら管理組合が負けたと思うのですね。

    私は民泊推進派じゃないし、そうは思わないけどね。

  20. 1839 契約済みさん

    >初回の立候補受付は、やる気のある住民のガス抜きだった。
    初年度から大きなミスも無い管理会社を変更すると言う議案は立たないですからね。

  21. 1840 匿名さん

    >>1835>>1836>>1837
    >>1830>>1831です。
    あぁ、あなたは自分が如何に順序立てた思考ができないか、認識していないのですね。
    何度も指摘しているように、「住宅」に対する個人的な固定概念から脱却できず、正論を理解する気もなく感情的な反発心しかない。
    だから、そもそもの論点がわからず、思いつきだけで発言するので論点を擦らしてばかりで議論にならない。
    しかも、自分が如何に議論を錯乱させているかも気付いていない。
    その上、「登記簿の建物種別」すら知らないし、知ろうともしない。

    あなたの主張は、すでに屁理屈ですらない。
    自分が無知であることを認識した方がいい。
    あなたには何を説明しても無駄なようなので、誰か不動産の法的知識のある人に確認してください。
    確認して、頭を整理してから再登場してください。
    くれぐれも、今の誤った固定概念で、これ以上皆さんに迷惑をかけないように。

  22. 1841 住民さん

    >>1834
    議案に輪番制て書いてましたけど…。
    なぜでしょう?と言われても、なぜでしょう???
    立候補禁止とは書いてませんよ。
    輪番制って書いてます。
    輪番制なんだから立候補は受付けなくて普通ですよね。
    輪番制だけど立候補してもいいよ、って方法もあるので、私はそうなれば良いな、と思います。
    でも、次は自分かな、と思って準備してた人は、急に順番が変わったら困っちゃうかもしれませんね。
    難しいですね。
    こんな返答で良いでしょうか?

  23. 1842 マンション住民さん

    昨年の総会資料を紛失された方もいらっしゃる様なので関係のある所だけ転記します。

    【第1号議案  管理組合役員選任(理事および監事)および役員輪番制の導入ならびに支払い承認サービス承認者選任について】

    3.選出方法
    (1)立候補があったブロックは、候補者の号室から昇順とする。
    (2)同一ブロック内で立候補が重なった場合は抽選とする。
    (3)立候補がないブロックは抽選とする。

    (1)により1ブロック~4ブロック飛んで8ブロックから15ブロック及び19ブロック20ブロックは昇順で輪番を回すことに総会で可決されました。
    他のブロックは(3)により抽選とする。
    この選出方法が平成27年6月7日の総会で可決されています。

    今回立候補を募るか募らないかは特に明記されていないので立候補は無しにするとしても、
    (3)により抽選とすると決まったにもかかわらず、5・7・16・20ブロックを抽選しないのは総会の決定を無視しています。

  24. 1843 マンション住民さん

    連投失礼
    補足

    >>1842の転記部分は
     
    【第1号議案
       ~ 
    (3)立候補がないブロックは抽選とする。

    までです。
    選出方法に関係なさそうな場所は省いています。

  25. 1844 マンション住民さん

    総会での票を入れる場合、議案の一部にでも納得が行かなければ反対に入れてください。
    昨年の様に1つの議案で3種の決議を1つの決議としてとる場合
    役員と支払い承認については賛成ですが、導入部分については反対の意見を持つなら反対に入れてください。
    賛成に入れた後で可決され、輪番制?そんなの知らん立候補させろって言うのは出来ませんよ。

    今回の議案にも沢山あります。
    1号議案で支出に使ったものに異議(総会決議も取らずにツリーを購入した等)があったり、予算でおかしいと思うことがあれば反対に入れます。
    説明が欲しいという人も居ましたね。説明があり納得できたら賛成に入れてください。説明が無ければ反対に入れるべきです。

    4号議案ではホームページ作成には賛成だけど、作成理由に納得が行かなければ反対に入れてください。
    12号議案で一人でも役員に相応しく無い人が居たら、反対を入れます。重複しますが選任方法に異議がある人も反対を入れるべきです。

    具体的に書いて票を誘導しているわけではありません、ご自分で議案内容をじっくり読んで、
    各議案に書いている事柄すべてにおいて納得出来る物には賛成を入れ、一部でも納得できなければ反対に入れてください。
    前回の二の舞は避けましょう。

    1人の票で結果が変わるとかいう事はないでしょうが、自分の納得できる票を入れるものです。
    説明不足で納得できない、理解できないものは全て反対が良いでしょう。
    ただ、総会の決議は民意の反映なので自分がベランダ喫煙禁止に反対を入れてようが、全体の総意でベランダ喫煙禁止とみなされるので喫煙出来ませんけどね。

  26. 1845 住民さんA

    ここで立候補したいって過去に表明してた人が
    多くいるけど、批判ばっかりで非現実的な提案
    も多い。
    実際に理事をやられた方がこんな人が集まれば
    大変になるってんで輪番にしたんでしょ。

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  28. 1846 契約済みさん

    理事会の輪番で次だと思ってたけど、違ってざんねんって思うような人なら、立候補で決まると分かった時点で立候補してます。
    立候補で喜ぶ人の方が多いです。

    今年は瑕疵担保で大切な年です。
    今年瑕疵担保で、指摘できなければ、住民が大きく損をする事になります。来年3/15くらいまでには終わらさないと、その後に不備があっても費用はこちら負担です。
    タワーマンションに移り住んで早8年経ちますが、絶対にやってた方が良いですよ。

    瑕疵担保責任で色々と検索して見てください。

    http://towman-hyouban.com/cat0007/1000000098.html

  29. 1847 住民さん

    >>1846
    楽しみにしてたのに出来なくなって困るんじゃなくて、
    次だから覚悟して仕事とか他の役とか調整して、なるべく時間作れるようにしたのに、アレ?って事だよ。
    私みたいに、やりたくないけど、どうせやるならできるだけ頑張ろうという人もいるんですよ。
    相変わらず否定するのが好きな人達だな。

  30. 1848 匿名さん

    >>1847
    あなたのような人もいるでしょうが、違う人の方が多いです。
    新理事には住んでいない人が複数いるそうです。
    当然、理事会にはまったく出席せず、管理会社に全てお任せになるでしょう。
    立候補が多かった前回でも理事会の出席率は半数。

    事前に責任を放棄した理事が複数いる今回の理事会が、どれだけ住民の意思を反映できるか、管理会社の言いなりにならないか、不安になるのは当然です。

  31. 1849 匿名さん

    >>1845
    皆さんの投稿を読んでから発言してください。

    初回の理事会が発足する前に、
    大京が、2年目の理事会は輪番にすることを議案にし、初回総会の決議案に盛り込みました。
    しかも、1議案に3要件を盛り込まれていたので、強制的輪番の部分に気づかなかった人が多かったようです。

    初回の理事会に問題があったわけではありません。

  32. 1850 住民さんB

    >>1849
    その説明では
    「初回の理事会に問題があったわけではない」とはならない
    初回発足前に大京の介入があったにせよ、
    初回理事会そのものに問題がなかったなんて言い切れない

  33. 1851 契約済みさん

    >>1849

    >(3)により抽選とすると決まったにもかかわらず、5・7・16・20ブロックを抽選しないのは総会の決定を無視しています。

    この意見にはあなたはどう反論しますか?

  34. 1852 匿名さん

    >>1851
    なぜ反論しなくてはいけない?
    5・6・7・16・17・18ブロックの間違いかなとは思いましたが。

  35. 1853 契約済みさん

    >>1852
    6と17ブロックは来期交代なので来期抽選すべきですから省いてるのでしょう。

    総会決議で決まった事を行わない理事会で
    新たに総会で民泊を禁止と決めようが守らないでしょ。
    そういう理事会が住民の支持を得られるとは思えません。

    >初回の理事会に問題があったわけではありません。
    と言う意見の持ち主なら反論しないと問題があると認めることになりますから。

  36. 1854 契約済みさん

    >1849
    「1月の理事会で、管理組合役員の選出方法については、公平且つ合理的な選出できるような方法を考えていくことととしました」と、記載されています。
    理由は判りませんが、理事会の判断で決めたことですので、そのような管理会社に都合の良いことを、そのまま放置していた訳ではありません。

    残っていただく理事の決め方を含め公平であった旨の説明をしてもらえるかと思います。
    でも、議案に理由を明記していないのは、問題ですよね。

    >1853
    >総会決議で決まった事を行わない理事会で
    決まったことに問題があれば、総会で変更の承認をもらえばいいのです。
    そんなこと言っていたら、カモにされるだけです。

    ここのマンションは、戸数が多いから安いと思っているだけで、個々に見れば大きな無駄があるとしか思えない。
    各費用の説明を本当に必要なのか全部してもらいたいくらいです。

  37. 1855 匿名さん

    >>1853
    >6と17ブロックは来期交代なので来期抽選すべきですから省いてるのでしょう。

    来期に抽選?! 輪番ではないの?

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  39. 1856 住民さん

    輪番ですよ。
    抽選はもう終わりましたよ。
    そのブロックの最初の方が抽選で選ばれました。
    あとは輪番です。
    総会の決定を無視してる、とか何かおかしな事をずっと言ってる人がいるのですが、ワケ分かんないですね。
    きっと最初の総会を欠席されたのかもしれませんね。

  40. 1857 匿名さん

    >>1856
    なるほど!
    意味がわからなくて、何を錯乱してはるんやろと思ってました。
    解説ありがとうございます。

  41. 1858 契約済みさん

    >>1855 >>1856

    1842に書いてあった内容からすると

    3.選出方法
    (1)立候補があったブロックは、候補者の号室から昇順とする。
    (2)同一ブロック内で立候補が重なった場合は抽選とする。
    (3)立候補がないブロックは抽選とする。

    立候補があったブロックは昇順とする。
    と書いているので今後昇順で輪番とするのでしょう。

    立候補がないブロックは抽選とする。

    と書いているので立候補がないブロックは今後立候補があればその者から輪番でおこなうが立候補がないブロックは抽選とするのでしょう。

    次期以降立候補がないブロックを輪番でまわすことはどこにも書いていないですね。

    抽選し当選者の号室から昇順とする。としなかったのはそういう事かと。
    (1)の昇順と特別に書いているのは立候補が重なった場合抽選し次期は外れた候補者で輪番で回すとは考えにくい。

  42. 1859 契約済みさん

    >>1856
    理事ですか?
    >総会の決定を無視してる、とか何かおかしな事

    さすがに総会で決定すべき理事の解任者を理事会で勝手に決めて理事会の越権行為とまでは言いませんが、
    総会の決議をとったルールにのっとって行うべきです。

    立候補が無いブロックを輪番で回すと書いている所はどこですか?
    無いでしょ?


    >抽選はもう終わりましたよ。
    >そのブロックの最初の方が抽選で選ばれました。
    4ブロック全てが輪番で回る人と同じ人が抽選で当たったと言うの?
    なんと奇跡的な偶然が起こったと言うのですか!?
    理事資格がない部屋がわからないのでブロックあたり40名の理事候補者が居ると計算して
    4ブロックが現理事の次の部屋に当たる確率は約2500000分の1
    250万分の1の確率。
    それが起こらないとは言い切れませんが、
    総会でその質問が出たときに抽選の結果その4名に決まりましたって言えますか?

  43. 1860 入居済みさん

    >1859
    抽選の件ですが、総会の決議も必要ですが、その問題以前に、総会の場で抽選すべきですよね。

  44. 1861 匿名さん

    本当に。
    次の輪番理事のお手並み拝見させて頂きます。
    真面目に数社見積もり依頼出してくれている元立候補抽選落ち理事より
    頑張りを見せてくれる次期輪番理事なんですよね?
    今年からが本番です。
    瑕疵をちゃんと見つけて頂かないと困ります。

  45. 1862 匿名

    次年度からは、理事会内の検討内容を都度都度に詳細掲示してほしい。
    理事会が何をやっているか、見えなさ過ぎて、結果が総会のあんな議案なのでわけわからんです。何をしてるんだろうか・・・不信感が出てもおかしくないです。

  46. 1863 契約済みさん

    >>1860
    そうですね。
    絶対に総会で抽選すべきか?と問われるとそうではないと答えるしかない訳ですが、総会でした方が良いのですが、それだと
    事前に了承を得る事が出来ないので、役員を辞退する事もありえて、臨時総会を開く必要も出てきます。
    総会前に抽選を終わらせておくのは違反ではありません。

    話は変わりますが、
    総会で決めなければならないのは理事と監事を決めなければならないのに
    誰が理事か誰が監事かわかりません。
    これでは議決権行使書を使う者にとっては決めることが出来ません。

    そして、私は大きく疑問をもったのが
    3名居る監事が3名とも入れ替わる件です。
    これは規約を変更しなければ監事が入れ替わらない年と3名揃って入れ替わる年が交互にくる事です。

    その年に2年目の監事が一人も居ないのは管理組合にとって不利益ではないのだろうか?
    1名と2名が交互に入れ替わる方が良いのじゃないか?

    退任する理事は理事会で決めたのでしょうが、各担当理事は2名居るうちのどちらか1名が入れ替わるのは
    前年度の情報を一人は知っているのを置く目的で良いとは思うのですが、
    理事長と副理事長の合計3名が居残って、監事3名が入れ替わっています。
    当然ですが、抜けた監事3名は理事会の誰を退任させるかの決議に加われません。
    自分たちの知らぬ間にやめさせられるんじゃないでしょうか。

    とにかく監事の総入れ替えは管理組合にとって不利益になる行為です。
    経験のある監事が1人も居ない年が交互に来るのは管理組合で不正を行いやすくする為でしょうか?

    重要なことなのでもう一度言います。
    今年監事が3人入れ替わると、
    来年は監事は抜けません。再来年にまた監事の総入れ替えを行います。
    そして2年ごとに監事の総入れ替えが来ます。規約を変更しない限り途中辞任してもこれは変わりません。

  47. 1864 契約済みさん

    >>1861
    本職が建物の工事や点検等の業務を発注する仕事をしています。
    なので当マンションの設備規模からすると決算書に書かれている金額は高いとは思うのですが、
    明細を見てみないことには付加業務が加わっているかもしれないので高いと一概に言えないです。

    私が使っている業者を使えば安い見積もりとなるでしょうが、それは大京アステージにとって不利益になるので
    全力で阻止される気はします。

    管理業務以外の単発で大京アステージに発注している業務を他業者に変えれば管理業務だけでは採算が危うくなり
    自ら撤退して行く様な気がします。

  48. 1865 住民さん

    >>1859
    最初の総会で、
    理事は輪番制にします。
    最初の理事は立候補した方です。
    複数の立候補があれば抽選します。
    立候補がなければブロック内全員で抽選します。
    て、なりましたよね?
    そしてその場で抽選しましたよね?
    抽選はもう終わりましたよ、は、その時の抽選の事を言ってるのですが。

    輪番制なのに何でまた抽選するの?
    何でまた抽選すると思ったの?
    最初に立候補したブロックは輪番で、立候補がなかったブロックだけいつまでも抽選するの?
    そんなの輪番制て言わないでしょう。
    書いてる書いてないじゃなくて、もう少し常識で判断された方が良いと思いますよ。
    総会に出たのならそれくらい分かると思うんだけどなぁ…。

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  50. 1866 匿名さん

    理事選任に対し、各人の認識に大きな相違があるようなので、昨年6月の総会資料を確認しました。

    この初回の総会の議案を作ったのは、すべて大京アステージです。

    第1号議案の審議事項を見てください。
    「第1・2期の管理組合役員選任および役員輪番制導入…」とあります。
    つまり、立候補や抽選の「選出方法」は、あくまで初回(第1.2期)の理事選任だけを対象としていて、
    以降は輪番という意味のようです。

    しかも、輪番制については審議事項にサラリと書いてあるだけで、他には全く記載がなく、何の説明もない。
    「選出方法」の欄で安心させて、2年目からは輪番となることをわかりにくくしています。
    私も議案を読んだつもりでしたが、このトリックには気づけなかった。

    次に、その総会の議事録を見てください。

    第1号議案の質疑事項の1件目、
    大京アステージが、「次年度以降(の立候補)については理事会で検討する」と返答していて、
    次年度以降は輪番制になることを隠したまま、総会決議を行った。
    偽装工作のようで、まともな会社とは思えない。

    これを思い出して、選出方法の再検討をしなかった理事会にもどかしさも感じますが、
    全体的には大京アステージに騙された気がしてなりません。

    私達は、理事会発足前に、すでに大京アステージに毒を盛られていたのですね。

  51. 1867 匿名さん

    >>1864
    貴重なご指摘ありがとうございます。
    次の理事会には、各項目で他社と競争させて経費削減を進めて欲しいですね。

  52. 1868 入居済みさん

    >1866
    そもそも議案内容を、総会で管理会社が勝手に変更しようとし、住民から指摘されるぐらいだから信用できないです。
    何十人もの大京アステージ社員や支店長が居て指摘しなかったのも大問題!
    私も騙されたくちですが(汗)

    総会の議事録を今頃、確認したところ、大京アステージの間違いが記載されていませんでした。
    このような致命的な間違いは、詐欺とも言えるので、議事録に残すべきですよね。

    ついでに言えば、理事の抽選ですが、紙が折られていませんでした。
    問題のある人を下にしたなど、八百長の恐れがあります。
    抽選を引かれた方、どうでしたか?

  53. 1869 住民さん

    >>1866
    隠してないでしょう(呆)。
    輪番制でやるくらいなら、と立候補した人を知っていますので、あなたが読み取れなかっただけでしょ?
    来年以降も立候補にしてはどうか、と意見があったので、それは理事会で検討する事だ、と回答があったと記憶してます。
    管理会社が嫌いなのは分かりますが、情報操作は好きじゃないな。

  54. 1870 入居済みさん

    >>1869
    >来年以降も立候補にしてはどうか、と意見があったので、それは理事会で検討する事だ、と回答があったと記憶してます。

    そのような重要なことを、利害関係者でもある管理会社が言うべきでは無いですよね。
    越権行為が、多すぎるのとちゃいますか?

  55. 1871 契約済みさん

    >1869
    >輪番制でやるくらいなら、と立候補した人を知っていますので、あなたが読み取れなかっただけでしょ?

    私も読み取れなかったですね。
    なんか、大事な説明を技としなくて、管理会社にとって都合の良い誤解を与えているような…

    悪意を感じます。

  56. 1872 匿名さん

    >>1869
    おかしいです。
    5月5日にあなたが>>1802を投稿するまで、
    立候補が禁止されていて、
    しかも昨年6月の総会で決議されている
    と認識していた人は皆無のようです。
    管理会社の説明不足は否めません。

  57. 1873 匿名さん

    >>1864
    点検の粗利は50%くらいでしょうから、直接にした方が良いです。
    また、一番下げやすいのは警備でしょう。
    警備会社と直接契約すれば、3割くらいは減らせるでしょう。
    さらに、無駄な戸別サービスの切り捨ても必要です。
    それを早目にできれば、修繕積立金にどんどんお金を回すことができるようになります。

    日本一の管理戸数が大事なため、大きなマンションだと赤字でも契約を続けるのが大京の特長のようですから、撤退はしません。
    尻込みするようならば、日ハウと合人の見積をとれば、できないわけではないことがわかると思います。

  58. 1874 契約済みさん

    >>1865
    理事を追い詰めるて伝家の宝刀を抜かれたら言い返せないので抜かずに理事には説明してもらいたい。


    昨年の総会では
    (立候補のあったブロックの)輪番制の導入
    を決議したのであって全て輪番制を導入したわけではない。

    総会の結果の方に決定者から昇順に輪番と書いているが、これは
    >区分所有法(決議事項の制限)
    >第三十七条  集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
    により無効である。何を昨年決議したのかは総会の開催のご案内の資料だけをみて判断してもらいたい。
    これは、たとえ総会当日に議長が「来年からは輪番制になります。」と説明したとしても
    議決権行使書で立候補の無いブロックは抽選をすると理解した上で賛成票に入れた者に対しては伝わらない為です。
    決議内容が変われば5日前までには知らせなければなりません。


    理事が総会では抽選で決まったとは思わずに(大京アステージさんが作った)結果を見て輪番制で行うものだと思い込んで居たならそれでかまわないが、どういった経緯で抽選すべきところを輪番にしたのか説明してもらいたい。

    >>1868
    >ついでに言えば、理事の抽選ですが、紙が折られていませんでした。
    昨年の話なのか今年の話なのかわかりませんが、今年理事の抽選を行っているなら
    昨年決めた通り抽選を行ったことを説明していただきたい。

  59. 1875 契約済みさん

    >>1872
    そうです。殆どの人は昨年と同様に立候補を募って無ければ抽選を行うと思っていたでしょう。
    860で2月末に書き込みしたのは私ですが、たまたま総会結果を見ていてそうなっているのだな。って
    初めてその時認識しましたよ。

    今年も所有者は誘導されています。
    今回一番管理会社に利益があってもめそうな議案は一番最後の第12議案になっています。
    役員の解任は総会で決議しなければならない事項なので退任者を明記しなくてはなりません。
    それをしない事によって監事3名が同時に入れ替わる重要な事を隠しています。
    恐らくHP作成や一時宿泊の質疑応答が多くあり時間が取れないでしょう。
    議長は12号議案の質問は時間が押しているので途中で打ち切ると思います。

    そうやって議案の順番を最後に設定することによって
    通したい議案を通しやくすする工作をしていると思います。

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  61. 1876 入居済みさん

    >1863
    >役員を辞退する事もありえて、臨時総会を開く必要も出てきます。
    役員の辞退ですが、前回の総会と同様、強制的(穏やかでない)になっているようですね。
    なので、総会前の抽選の必要性がありませんし、都合の良いように誤魔化される恐れがあります。

    >総会で決めなければならないのは理事と監事を決めなければならないのに
    >誰が理事か誰が監事かわかりません。

    理事に問題がある恐れがあるので理事の期間を短くした方が良いとの意見ですが、管理会社にとって都合の良い話です。
    これでは、ベテランの理事が育ちません。

    理事に問題があるのか監視するのが、監査です。
    この方達が、ちゃんと監視してくだされば、管理組合は、しっかりと機能します。
    なので、住民の利益を考えていただける方になってもらわないと、大変なことになりかねません。

    >とにかく監事の総入れ替えは管理組合にとって不利益になる行為です。
    >経験のある監事が1人も居ない年が交互に来るのは管理組合で不正を行いやすくする為でしょうか?

    不正を行い易いので、ちゃんと住民として監視する必要がありますね。

  62. 1877 入居済み

    >>1866
    でもまあ大京に限らず不動産屋なんて騙すのが商売だから
    そんなもんを変に信頼する方がどうかしてると思いますよ
    とにかくこの手の公正さが元々伝わらない業界相手にはそれ相応のやり方なり方法論を取らないとバカを見るだけです

  63. 1878 契約済みさん

    今年は監事を3人同時に入れ替えるか今後規約変更するまで未来永劫決定する年だから第12号議案は断固否決してほしい。

    これは予め告知して居た事項なので、所有者が気づかなかっただけで有効とされていまいます。
    誰がどの役員をやめて誰が理事になるか監事になるか明記しなければならないのに監事3人が退任する事を隠すために
    明記しなかっただろうから、悪意を感じます。
    これが大京の誘導だとすると何企んでいるのか、ものすごく恐ろしいです。

  64. 1879 入居済みさん

    監査報告書で、気になる点があります。

     ① 3名、幹事していただいている方がいてるのに、1名しか署名していないこと
     ② 予算の誤りが多いこと(議案内容がちゃんと確認されていなかったこと)
     ③ 管理会社の裁量(理事会の承認無く)で、何百万円もの支出が行われていること

    大丈夫なのでしょうか?

  65. 1880 契約済みさん

    >>1868
    >総会の議事録を今頃、確認したところ、大京アステージの間違いが記載されていませんでした。
    具体的に言うとどこでしょうか?


    大京アステージの間違いではないですが、昨年の12月の臨時総会の案内に
    第2回と書くところを第1回と間違えてましたよね。どうでもよいのですがw

  66. 1881 マンション住民さん

    恐らくみなさんが聞きたかった事が聞けては居ないと思いますが、支配人さんに質疑してまいりました。

    1号以前質問のあった決算で-になっているのは、予算を組むときに間違いがありました。
    2号措置の方法は委託契約書に記載してあります。
    4号HPは全て業者にまかせて作成運営を行います。
    予算が多いのは予算を使わない事はできるが、オーバーするのは総会決議が必要なので多めにとっています。
    5号全て平面駐輪場は埋めてしまって空いたらまた区画移動の抽選する予定としています。
    6号規約に第三者の宿泊を禁止する事になるが、常識の範囲で考えて欲しい。
    8号利息がつかないデメリットがあるが、銀行が破産した時現状では1000万円の保証しか無いのが、変更すると全額保障されるのでつかない利息は保険料みたいなもの。
    12号第期役員候補者は事前に集まっており引き受ける旨を伺っている。

    支配人さんはそうおっしゃっていましたので参考にしてください。

  67. 1882 入居済みさん

    >1880
    役員の人数を、立候補者が居なかったブロックがあったので、欠(確か3人減らそうとした)にしようとしたことです。
    個人的には、人数不足だと思ったのですが、それを減らそうとしたのには、ビックリしました。

    何も考えてないのかな??

  68. 1883 入居済みさん

    >1881
    確認していただきありがとうございます。
    問題点は、次の内容ですね。

    >1号以前質問のあった決算で-になっているのは、予算を組むときに間違いがありました。
    これだけ基本的な事項で、多くの間違い(そもそも1回も無い)があるのは、初めて見ました。
    今年の予算案も大丈夫でしょうか?

    >2号措置の方法は委託契約書に記載してあります。
    管理会社側が、作成した契約書なので、当初を含めて詳細に説明すべきでは?
    説明不足(そもそも説明していない)や、住民に不利なこと書いてませんか?

    >4号HPは全て業者にまかせて作成運営を行います。 予算が多いのは予算を使わない事はできるが、オーバーするのは総会決議が必要なので多めにとっています。
    おっしゃることは判りますが、それなら、考えている予算及び考えている予算をオーバーした場合の周知方法を記載すべき。

    >6号規約に第三者の宿泊を禁止する事になるが、常識の範囲で考えて欲しい。
    そんなことより、無許可で行っているのら、警察を呼べばいい。
    大阪でも逮捕されているのに、何故、違反者を保護し、その他の住民に迷惑がかかっているのを放置しているのかわからない。
    http://aaairbnb.com/1251.html

    >12号第期役員候補者は事前に集まっており引き受ける旨を伺っている。
    事前に全員が集まったのでしょうか?
    次の新規理事のうち、2~3人集まったのを、あたかも全員集まったと誤解しますよね。
    また、集まって、どのような説明を受けたのか気になるとこですね。

    何にしても説明不足で、我々に不利益を与えないようにしっかりして欲しいですね。

  69. 1884 匿名さん

    >>1874
    >昨年の総会では
    >(立候補のあったブロックの)輪番制の導入
    >を決議したのであって全て輪番制を導入したわけではない。

    皆さんの現時点での認識とは違いますよ。
    議決内容によると、輪番制は「立候補のあったブロックのみ」ではなく、全理事の交代に適用されるようです。
    立候補があったブロックのみ輪番制にしても、意味がないです。

    >総会の結果の方に決定者から昇順に輪番と書いているが、これは
    >区分所有法(決議事項の制限)
    >第三十七条  集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
    >により無効である。

    皆さんの指摘にあるように、あらかじめ第1号議案に書いてあります。
    第1号議案の審議事項に「輪番制の導入」とこっそり書いてあるので、第1号議案が可決された時点で、2年目以降の輪番制も承認されたことになりました。
    騙し討ちのようなものですが。

  70. 1885 契約済みさん

    >>1882
    そうだったのですか?
    結果ご通知を確認したところ6号議案の様ですが、
    総会の場に居なかった人で、この説明で理解できる人は何名くらいいるのでしょうね。

    しかしこの6号議案は良く通ったものですよ。
    本来住民が支払うべき町内会費を所有者が支払えと管理組合の越権行為を押し通す議案なんですから。

    町内会に入るのは住民であって所有者ではないのでお金だけ払わせられるのも馬鹿みたい。

    そのうちNHKの視聴料金まで発展しないか心配ですよ。

  71. 1886 契約済みさん

    >>1884
    輪番制と決まったのは立候補があったブロックだけとしか読めませんよ?

    3.選出方法
    (1)立候補があったブロックは、候補者の号室から昇順とする。
    (2)同一ブロック内で立候補が重なった場合は抽選とする。
    (3)立候補がないブロックは抽選とする。

    この昨年決められた選出方法からどうやったら立候補が無いブロックを輪番とすると読み取れるのですか?
    抽選とするとしか読み取れません。

    それと今年の抽選は既に行われたと言っている人も居る様なので実際に行われているかもしれません。
    真実が知りたいです。

    昨年の選出方法は無視して伝家の宝刀を抜いたというなら。
    そう説明してください。

  72. 1887 契約済みさん

    しゃあないと思いますよ
    誰かも言ってるけど宅建業者にフェアな精神求めるなんて
    八百屋いって冷蔵庫くださいみたいなもの
    探せばあるだろうけど自分が困るから出さないよ

  73. 1888 契約済みさん

    >>1884
    >騙し討ちのようなものですが。
    だまし討ちを認めてはいけません。
    たとえばバルコニー禁煙を決める際
    【禁煙に関する件】
    と題名し
    バルコニーで小火があり・・・・・・・
    内容を読む限りバルコニーだけが禁煙になると錯覚させるような
    説明がつらつらかいてあり
    いざ可決されると、
    建物内部全面禁煙が可決されました。
    とだまし討ちされたら、ベランダだけなら仕方ないかと思い喫煙者でも
    賛成に入れた人の気持ちが踏みにじられてしまいます。

  74. 1889 契約済みさん

    >>1847
    誰がそんな事するんですか。
    やる気のない人は元から仕事を理由に断るし、やらなくなったら喜ぶ人の方が多いです。

  75. 1890 契約済みさん

    >>1849さん
    大切な瑕疵担保時期を輪番制にする事で、瑕疵を回避しようとしたのですね。
    初回ではバタバタする事が多く、何もわからないまま大京に良いように利用されましたね。
    大京主導ではなく、住民主導で事を運びませんか?言いなりになりすぎる。

  76. 1891 契約済みさん

    それより、
    理事に決まった時に皆の前で顔見せするのはやめて欲しい。
    あれはわざとでしょうか。
    大京がいかに自分たち主導で瑕疵担保責任を回避させたいかが見えてきました。

  77. 1892 主婦さん

    >>1869さん
    業者臭い
    住民の味方ではないですね。

  78. 1893 匿名さん

    >>1892
    そうですね。
    大京アステージっぽいですよね。
    書いてあるのにわからなかったお前らが悪い、みたいな。

  79. 1894 匿名さん

    >>1887
    今、その発言に何の意味がある?
    不動産業者なんてそんなものと、何もせず諦めろという意味ですか?
    訳知り顔で評論しているけど、実際は自分がどれほどのデメリットを被るか知らないし、考えてもいないでしょう。
    問題提起して、皆で話し合い、よりよい方向へ進めようと努める人達のジャマをしないでください。

  80. 1895 匿名さん

    >>1886
    >それと今年の抽選は既に行われたと言っている人も居る様なので実際に行われているかもしれません。
    真実が知りたいです。

    抽選は終わっていると主張している人は、抽選は初回の昨年6月のみで、後は輪番で抽選がないと解釈しています。
    今年の抽選が終わったという意味ではありません。

  81. 1896 契約済みさん

    >>1895
    解釈じゃなくて、真実が知りたいのだよ。

    あなたが書き込んだ本人で、つまり総会で抽選くじを引いた人。5階の人だったかな?
    ならば書き込みは昨年の事と判明つきます。

  82. 1897 契約済みさん

    >>1881 >>1884
    ちょっとまて!
    別居する親や子を宿泊出来ない規約をつくろうとしていると理解した上で、
    可決されたら、そう決まったで仕方ないと言う言い分なのか!?

    無茶苦茶だな、おい。

  83. 1898 匿名

    >4号HPは全て業者にまかせて作成運営を行います。
    >予算が多いのは予算を使わない事はできるが、オーバーするのは総会決議が必要なので多めにとっています。

    いやいや、hp作成の業者への見積もりはどうやって取ったの?何カ所に?
    見積もりに対しての指示書については、公表されないのは、なんで?
    理事会の独断の突っ走りではないですか?どんな内容でアイミツを取ったのか全く分かりません。

    業者にまかせる=業者と継続契約する。という事ですよね?
    発注先はどうやって決めたの?
    まさか、発注先は理事の知り合いか、理事の会社ではないですよね?
    どうやって業者を集めたのか、シッカリ公表してほしいものです!
    住民軽視も甚だしい!予算は住民全員から集金したものです。理事の特権で一部の方の利益のために支出してよいものではないでしょ。物件を売る予定もなければ、賃貸に出す予定の無い私には、関係のない支出となります。
    困ったもんだ・・・

  84. 1899 匿名さん

    >>1897
    今回の民泊禁止で追加する案文は、誰がどうやって決めたか知りませんが、非常にレベルが低く欠陥だらけで、腹立たしくなります。
    しかし、取り急ぎ民泊禁止の文言を追加する必要があるのと、グレーゾーンの短期賃貸借も排除できるので、仕方なく賛成しようと考えています。

    まずは可決させて民泊禁止を明確にし、問題点については、また後日、規約文の訂正をすればいいと思います。

    マンションに住民登録がなければ、親族や友人も宿泊不可の規約になってしまいますが、
    周囲に迷惑行為がなければ社会通念上許容されることとして、宿泊させた住民が裁判で負けることはないでしょう。
    (ちなみに、民泊は迷惑行為です)

    内容の問題点は後日変更することとして、民泊排除と大京の民泊阻止のために、大至急、民泊禁止の規約追加を可決させましょう。

  85. 1900 匿名さん

    >>1899
    それが、日本一の管理戸数を持つ会社のノウハウなんでしょう。察するしかないですね。

    シンプルなことが一番ですから、書いてあるならいいでしょう。

  86. 1901 契約済みさん

    >>1899 >>1900
    >内容の問題点は後日変更することとして、
    >日本一の管理戸数を持つ会社のノウハウ

    なんかもう管理会社の思う壺だな。

    問題を親身になって考えているなら、否決して相応しい規約を立てて臨時総会を開けばよいだけだよ。

  87. 1902 匿名さん

    「専ら住宅として使用と規約にあるからすでに民泊禁止されているが、民泊禁止をより明確にするために規約の追加」と連呼していた方は理事だったのですね。
    主張がそのまま総会資料に書いてあり、笑ってしまいました。
    「住宅」や「住居」を生活の本拠地としか理解できず、その固定概念から脱却できないために他者の説明を一切理解できなかったのも、同一人物でしょう。

    この理事も、他の理事も、民泊条例をまったく理解していない。
    この議案内容で問題ないと大京アステージの助言があったなら、大京アステージは民泊条例を理解していないか、あまり協力する気がないか。
    だから、専門家に相談するよう言ったのに。

    民泊条例は、「専ら住宅として使用」という規約のマンションで民泊を行うことも想定して作られています。
    条例を読めばわかりますが、管理組合や周辺住民の許可は必要ありません。
    昨年12月に国土交通大臣が「民泊は一般的な管理規約(専ら住宅として使用)に抵触する」と発言しましたが、今年1月に内閣府が「政府がこうした内容の通達を発出した事実はない」と否定しています。
    つまり、政府が規約変更なく民泊ができると御墨付きを出したのです。
    だから、規約の追加が必要なのです。
    大前提を理解しなくては、的確な規約案文は作れませんよ。

  88. 1903 契約済みさん

    >>1894
    だから>1877
    ちゃんと文脈追いなさいよ

  89. 1904 契約済みさん

    やる気のあった理事様達をどの様にして、やる気のないようにさせたのか気になる。

    何も分からないバタバタした時期に相手の都合の良いように文面作成されましたね。

    これは、数々のマンションを管理したノウハウが最大限に生かされた結果となります。自分達を有利にさせる事しか頭がない管理会社ってどうなんだろう。

    瑕疵の為にも必ず総会に参加しないと。

    あと、なんでオリックスビルなんですか?無償提供ということですかね。

    以前どなたかが区民ホールを借りれば安いと話してましたが、そう言うことはしないのですね。

    輪番制は拒否です。
    この大事な時期に輪番制ってビックリです。

  90. 1905 匿名さん

    >>1901
    否決して臨時総会なんて悠長なことを言う余裕はありません。

    大阪市の民泊条例はすでに可決していて、早ければ今年10月から合法民泊が始まります。
    大京含め誰かが合法民泊の許可を得てしまっては、手遅れになります。

    理事の責任を放棄して大京アステージに全権委任した理事が複数いる理事会になるので、迅速に次の手はうてない。
    年内の臨時総会は望めません。

    民泊禁止が総会で否決されたから、このマンションは民泊推進だと主張する人も現れるでしょう。

    民泊禁止の規約追加は、必ず今回の総会で可決しなくてはなりません。

  91. 1906 契約済みさん

    >>1903さん
    これが真の住民の考えだと思いますよ。
    輪番制にする事のデメリット。
    今年も辞退した方がいらっしゃるのであれば、尚更今後の事で考えないといけません。

    信頼はしているものの、やはり人間なので悪事を避けるために
    理事で銀行に携わる役、例えば経理は2年繰り返さない、
    毎年2/3以上の理事を入れ替えなければならない。(理事経験者に権限を持たせない為)疑うのではなく、何事にも念には念をという意識を持つためにも必要かと思います。
    こう言った助言はなさらずに 2年目以降は輪番制はあり得ません。
    私は今回も立候補致します。住民主導で何が悪いんでしょうか。

  92. 1907 匿名さん

    >>1906
    >毎年2/3以上の理事を入れ替えなければならない。(理事経験者に権限を持たせない為)

    入れ替え過ぎではないですか?!
    毎年理事会がリセットされると、大きい問題はほとんど解決できなくなります。

  93. 1908 匿名さん

    >>1886
    いいですね!

    善意で、立候補と抽選は初回のみ+2年目以降は輪番 と解釈している人が多いですが、
    確かに、立候補があったブロックは輪番と書いてあるけど、立候補がなかったブロックに関しては「抽選」以外何も書いてないので、輪番ではないと読めますね。

    これを総会に挙げればいい。
    昨年の総会では、立候補があったブロックのみ輪番、立候補がなかったブロックは今年も抽選と決まったはず。総会資料にそう書いてあるから従うべき
    と、総会で意見したらいい。

    そして、決定方法に瑕疵があるという理由で理事選出方法を規約に訂正し明記することとし、抜本的に変更しましょう。

  94. 1909 匿名さん

    日本一の管理戸数のノウハウより、重要なのはひびきのニーズに合っているかどうかです。

    管理会社のアドバイスがイマイチなのは、資料を見ればわかりますが、理事の中に関係者でも多いのでしょうか、失った一年は本当に重いと思います。

  95. 1910 契約済みさん

    >>1899
    >マンションに住民登録がなければ、親族や友人も宿泊不可の規約になってしまいますが、
    >周囲に迷惑行為がなければ社会通念上許容されることとして、宿泊させた住民が裁判で負けることはないでしょう。
    >(ちなみに、民泊は迷惑行為です)
    理事にお願いしたい。連帯責任を押し付けられる様な住民を苦しめる規約は制定しないで欲しい。

    ・裁判すらならないと思いますが、宿泊させることによって規約違反をしている事には変わりません。
    ・現行規約において当然民泊は禁止であると管理組合としても解釈している
    ・題は民泊禁止に関する件と謳いながらも、実際追加するのは民泊では無い一時宿泊に利用することを禁止している。
    ・取り締まらない違反者が居ると民泊で摘発したときに「何で自分だけに言うんだ。あいつも規約違反しているだろ。」と
     開き直られる可能性がある。
    ・迷惑行為なら区分所有法第6条で処分できる。

    以上の事から無理に可決する必要は無いはずです。

  96. 1911 契約済みさん

    >>1908
    えーと、真実が知りたいだけで輪番制は規約違反で出来ないって意見ではないです。
    昨年総会で決議した方法により抽選を行い、たまたまそういう当選をしたとかの答えでも
    理事会で指名した者が理事候補者となっていても説明さえあれば良いのです。
    昨年議長が説明した「今後の役員選出方法は理事会で決めていくこととなります。」
    と言うのは間違いではないのです。
    私は伝家の宝刀を抜く理事(管理会社)なのか抜かずにやっていく理事なのかが知りたいのですよ。


    瑕疵があるとすれば退任者の明記が無いこと、および
    次期の幹事が誰なのか明記がないのは瑕疵があると言えます。
    (監事3人同時抜けを隠すためかと思います。)

    とはいう物の
    殆どの人にとって選抜方法なんてどうでも良い事でしょう。
    不正をする理事だろうが、幹事が3人同時に抜けようが知ったこっちゃない。
    重要なのは自分が役員にあたるかそうでないかだけでしょ。
    可決されればそう言う人が多く、それが住民の意思と言う事実が残ります。

  97. 1912 契約済みさん

    >>1906
    今年立候補ですか!?頑張って下さい。心より応援致します。
    ただ、会計理事を1年だけしか続けさせないのは
    毎年会計理事2名が新人(未経験者)が良いと言うのですか?
    会計帳簿を付けるのは非常に難しく、未経験者では帳簿がめちゃくちゃになってしまうと思います。
    では会計理事が帳簿のつけ方がわからないときはどうするでしょう?
    管理会社である大京アステージさんに聞く事になるんじゃないですか?
    なんか良い気はしませんよ。
    2年目の会計理事が1年目の会計理事を教える事が必要で2年目と1年目が組んですべきかと思います。
    他の担当理事にしたってノウハウはあるはずなので同じです。

    >>1907
    監事は隔年でリセットされる様に今年決定するでしょうけどね。

    >>1911
    基本的に抽選で選ぶべきだったが、輪番で選出する事もできると言う事

  98. 1913 匿名さん

    >>1911
    伝家の宝刀を抜く理事(管理会社)のくだりが何の事を言いたいのか分かりません。
    理事(管理会社)の伝家の宝刀って何の事か教えて下さい。

  99. 1914 匿名さん

    >>1911
    あー、間違いない。
    ほとんどの人がコレ。

    煽り議論も、
    立候補できないのはおかしい、から、
    何で抽選じゃないんだ、に変わっちゃってるし。

    立候補できるできないは、大いに違うと思うが、
    そうでないなら輪番でも抽選でもどっちでも一緒。
    自分がいつあたるかだけ。

    新しい理事が機能しない(出席率が悪いとか)なら
    選出方法を再検討して下さい、と意見をして、
    今回の選出は承認(賛成)で終了。

  100. 1915 匿名さん

    >>1910
    まったく何もわかってないですね。
    私有財産権をご存知ですか?

    >現行規約において当然民泊は禁止であると管理組合としても解釈している

    それで第三者に対抗できるという法的根拠は?
    管理組合が民泊禁止と解釈していても、今の規約では合法民泊の許可が出るし、排除できません。

    誰かが合法民泊の許可を得た後に民泊禁止の規約追加をしたら、私有財産権の侵害で訴えられますよ。

    現時点で民泊排除が可能なのは、民泊が旅館業法違反なので、民泊業者側が強く出れないためです。
    合法民泊の許可が出れば、排除は限りなく難しくなるでしょう。

    >題は民泊禁止に関する件と謳いながらも、実際追加するのは民泊では無い一時宿泊に利用することを禁止している。

    「民泊」は通称であり、法的に正式に認められた言葉ではありません。
    民泊条例でも「民泊」という言葉は全く使われていません。
    よって、流行り言葉の「民泊」を一般的な言葉で定義し直す必要があります。
    私は案文の「(民泊等)」の表現さえ、不正確と思いました。

    また、民泊業者が「民泊ではなく短期賃貸借」と主張したら、「民泊」では排除できません。
    「生活の本拠としない一時宿泊」という表現は、リスク排除に非常に有効です。
    確かに、表現の検討を手抜きしたために、禁止範囲を広げすぎた感もありますが。

    >取り締まらない違反者が居ると民泊で摘発したときに「何で自分だけに言うんだ。あいつも規約違反しているだろ。」と開き直られる可能性がある。

    それはありますね。
    でも、開き直る人はあらゆる屁理屈を繰り出しますから、関係ないです。
    スピード違反と同じで、他がどうであろうと違反は違反と、厳しい姿勢で対処すればよいだけです。

    >迷惑行為なら区分所有法第6条で処分できる。

    区分所有法6条というよりは、区分所有法57~59条ではないですか。
    それで排除するには、何度裁判で勝つ必要があり、どれほどの時間と費用ががかかるか、考えたことはありますか?
    現実を知らない人の机上の空論です。

    大阪市でも、早ければ10月から合法民泊が始まります。
    危機感のない悠長な考えでは、民泊OKのマンションになってしまいます。

  101. 1916 匿名さん

    >>1913
    同意です。
    何度も「伝家の宝刀」と言うけれど、それが何を意味するのかまったくわかりません。

  102. 1917 匿名さん

    民泊禁止の規約追加の前に 合法民泊の許可が出たら、排除できないかもしれません。
    迷惑行為と訴えるのが難しいためです。

    被害状況を証拠提出する必要があるので、
    騒音を騒音計で測り、
    その部屋から出たゴミの分別状況を調べ、
    住民が受けた具体的な被害を記録し、
    セキュリティや資産価値の低下を具体的な数値で表し、
    しかも、これらを何年も継続しなくてはならない。

    物価の変動ではなく、民泊を原因とした資産価値の低下を証明するのは、ほぼ不可能でしょう。

    また、報道された騒音問題はどれも想像を絶するもので、周辺住民が多くの努力をしていましたが、それでも解決まで何年もかかった。
    迷惑行為の排除は、非常に難しい問題です。

    マンションの特性を生かし区分所有法に訴えようにも、全所有者の3/4の合意を得る必要があるので、実際にはほぼ不可能。
    しかも、民泊業者が他の部屋に移動したら、迷惑行為の証拠集めや総会決議は最初からやり直し。

    このマンションで合法民泊が始まれば、非常に不快で不安な思いをさせられますが、排除は難しい。
    よって、大阪市で合法民泊が始まる前に、民泊禁止の規約追加をすることが必須です。

  103. 1918 主婦さん

    >>1907さん
    それなら、現状はもっと最悪ですよね。
    現状は、全員替えることになります。

    2/3は替えすぎではありません。過半数を超えると権力が強くなり、お金の面で悪さを考えてしまう人も出てくるかもしれません。
    人間は悪い事が出来るかもしれない状況に置かなければ、悪いことはしません。
    使い込みされては遅いので、それを阻止してあげるのも思いやりの一つです。

  104. 1919 契約済みさん

    >>1912
    立候補があったブロックなので、無理っぽいですね。

    理事の同時退任がやる気のある人達だったなら、追い出された可能性も否めないと思います。

    やる気があったけど、管理会社の影響が大きすぎて何も出来ないもどかしさで辞退した。
    そう考えるとこれから怖いので理由が知りたいです。

    管理物件数日本一と管理の質が日本一は同じではありません。他のところでは管理料を安くしてたり、ただ単に建設に関わってるから管理を任されたなどが重なってる事があります。

    この一年で管理がこんな感じなのかって私は残念に思いましたけど。
    (前のマンションの管理会社が素晴らしすぎました。)
    騒音があった時などはその部屋に訪問するのが管理会社の役目でした。ここの管理会社は大人数で座ってるだけですね。

    前を通る度に無駄だなと思います。

  105. 1920 匿名さん

    >>1919
    前はどこの管理会社だったのですか?

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