マンション住民さん
[更新日時] 2024-08-01 16:06:25
仲良く有意義な意見交換をいたしましょう。
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワーについての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。
所在地:大阪府大阪市西区新町一丁目1番19の一部(地番)
交通:大阪市営四つ橋線 「四ツ橋」駅 徒歩6分
大阪市営長堀鶴見緑地線 「西大橋」駅 徒歩5分
大阪市営御堂筋線 「心斎橋」駅 徒歩10分
間取:1DK~3LDK
面積:38.30平米~80.01平米
売主・事業主:オリックス不動産
売主・事業主・販売代理:大京
売主・事業主:京阪電鉄不動産
売主・事業主:大和ハウス工業
売主・事業主:大阪ガス都市開発
施工会社:
管理会社:
資産価値・相場や将来性、建設会社や管理会社のことについても教えてください。
(子育て・教育・住環境や、自然環境・地盤・周辺地域の医療や治安の話題も歓迎です。)
前スレッド 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー PART7
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/580496/
[スレ作成日時]2015-11-12 10:02:47
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物件概要 |
所在地 |
大阪府大阪市西区新町一丁目1番19の一部(地番) |
交通 |
大阪市営四つ橋線 「四ツ橋」駅 徒歩6分 大阪市営長堀鶴見緑地線 「西大橋」駅 徒歩5分 大阪市営御堂筋線 「心斎橋」駅 徒歩10分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
874戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:(一部鉄骨造)、地上53階建 地下1階建、塔屋3階 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年03月中旬予定 入居可能時期:2015年03月下旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]オリックス不動産株式会社 [売主・事業主・販売代理]株式会社大京 [売主・事業主]京阪電鉄不動産株式会社 [売主・事業主]大和ハウス工業株式会社 [売主・事業主]大阪ガス都市開発株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー口コミ掲示板・評判
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1821
契約済みさん
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1822
匿名さん
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1823
契約済みさん
>>1818
どういうこと?
>管理規約第19条に書いてあります。
>自分では規約を読みもしないで、規約に書いてないと他人の投稿を否定する神経が信じられない。
管理規約第19条には許可するなんて書いて無いじゃん。
自分こそその固まった頭をフル回転して19条を読み直してみなよ。
まぁ両「できる」と言う意見には変わらないからあなたの解釈が間違っていようがどうだって良いのだけどね。
管理規約で禁止されている条文が無いから出来るのであって、許可されているのでは無いんですよ。
って大京有利な書き込みですが、大京アステージではないですよ~。
というか、管理規約に大きな穴をみつけてしまった。
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1824
契約済みさん
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1825
契約済みさん
>>1808
大京アステージさんが誘導しているか、理事さんの大半は引っ越して売りに出すか賃貸に出すか計画してるんじゃないかな?
2部屋所有の人かもしれません。
基礎杭の打ち込みの話は立ち消えてますが、実は裏で調べていて不良とわかり公表するとパニックになるから公表しないと決議を取ったとかかもしれません。
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1826
契約済みさん
>>1820
じゃあ、そろそろ根拠を示してもらおうか。
まぁ、セカンドハウスを別荘のことだと思っていた私も悪いな。
セカンドハウスは住宅なのかそうでないのかは探しきれなかった。
だからと言って住宅だと言う事にもならないので、
どこに住宅だと書いてある?
厚生労働省がなんと言おうが省庁が違うと変わるので国土交通省の見解で頼む。
厳密に言うと法が変われば変わる時もあるんだけどね。
そもそも週1~4回利用のセカンドハウスと別荘と何が違うのだ?
>居住日数も関係ありません。
1787を書いているならわかっていると思うが、7泊8日?未満は住宅と認めず異常は住宅と認めるという事はご存知のはずですが?
確か7泊8日以上だと借地借家法の適用だから住宅として使用している事になり民泊を禁止するなら管理規約に別途定めなければならない。と言っていた気がします。
これを知っていて日数は関係ない言える根拠があればどうぞ。
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1827
契約済みさん
>>1824
おまえ大京アステージじゃないだろwww
こういうやりとりはキライじゃないんだけどね(^-^
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1828
契約済みさん
>>1827
そこは、肌着は復刻版ですか?
って言うのが良いですよ。
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1829
匿名さん
>>1826
>確か7泊8日以上だと借地借家法の適用だから住宅として使用している事になり民泊を禁止するなら管理規約に別途定めなければならない。と言っていた気がします。
全然違う!
民泊は、旅館業法の規制緩和です。
民泊条例は、特区民泊の許可を取れば民家で旅館業をやってもいいというもの。
よって、特区民泊は民家が前提だから「専ら住宅として使用」の規約に反しない、ということ。
だから、民泊禁止にするためには規約の変更が必要。
ちなみに、一部訂正します。
確認したところ、1ヶ月以上は借地借家法の対象で、1ヶ月未満は旅館業法の対象です。
>>1384を参照ください。
結論として、
「住宅」という言葉にセカンド利用や賃貸借を禁止する意味はない。
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1830
匿名さん
混乱している人が若干いるようなので、
「専ら住宅として使用」の「住宅」の意味するものは、登記簿の建物種別欄の「居宅」と同じと理解してください。
建物や部屋の種類としての「住宅」に過ぎず、居住形態を示すものではない。
つまり、セカンド利用は規約違反ではない。
どうしても、セカンド利用が規約違反と固執するなら、管理会社に規約違反者を追求するよう求めるべき。
「はぁ?」と呆れられるでしょうね。
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1831
匿名さん
>>1823
本当に屁理屈しか言えない人。
賃貸借が規約違反かのように言うので、規約で認められている根拠を示したまでです。
あなたは「住宅」の意味も「民泊」の意味も理解できず、簡単な議論でもすぐに混乱して論点がわからなくなる人なので、そんなあなたには許可と容認の違いも理解できないだろうと心配してしまいました。
少しは読めるようで、安心しました。
何か見つけたつもりで大はしゃぎですね。
お大事に。
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1832
匿名さん
だから、普通の管理組合では禁止にするんでしょ。
敢えてしていないんだから、そこは大京側の戦略と察するしかない。
無理矢理やめさせてる蒸気で、裁判されたら負けます。
負けたら善管注意義務違反で大京に払わせればいいけど、無駄な時間とコスト。
もっときちんとした大手に変える方がいいでしょう。
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1833
匿名さん
>>1832
何?セカンド利用のこと?
蒸気?誰と誰の何の裁判?
言いたいことがよくわかりません。。。(´Д`)
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1834
匿名さん
>>1802
初回の総会で立候補の禁止が決まったとは知りませんでした。
立候補は初回のみで、来期以降は立候補禁止と議案にありましたか?
それとも、その場で多数決を取りましたか?
議事録に書いてありますか?
そのような認識の方がほとんどいないようですが、なぜでしょうか。
大京アステージは、2年目には管理会社変更の話題が出ることがわかっていて、
でも採択されないよう理事会の意気を抜くために、立候補の禁止をあらかじめ準備していたのでしょうか。
初回の立候補受付は、やる気のある住民のガス抜きだった。
住民がまだ要領がつかめなくて様子見の間に決定してしまうとは、実に手際がいい。
さすが経験豊富な管理会社です。
住民の役には立ちませんが。
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1835
契約済みさん
>>1831
ふむ。そこは納得した。
特区の規制緩和で7泊8日以上の民泊は「専ら住宅で」と条文があっても
住宅として使用してないが、特別に許可されるという意味なのか?
特区以外の地域では7泊8日以上の民泊でも出来なくて
旅館業法とか借地借家法には補足だけであって全く関係がなかったって訳?
それならそのことが書いてある場所が欲しいなぁ。
私が調べた所
ウィークリーマンションとかもあるし特に1ヶ月とか1週間とか期間は無く実態に合わせて決まると言うことだった。
http://www.mc-law.jp/fudousan/554/#2
>結論として、
結論としてじゃなく、どこにセカンドハウスが住宅であると書いているかを明記してくれよ。
あなたが書いた結論は内閣の公示が民泊を住宅として認めるではなくて、適用除外するという見解だよ。と示しただけじゃないか。
大阪万博を成功させるためにも宿泊所を増やしたいんだろ。
大阪市も特区にしていされるよ。
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1836
契約済みさん
>>1830
>「専ら住宅として使用」の「住宅」の意味するものは、登記簿の建物種別欄の「居宅」と同じと理解してください。
>建物や部屋の種類としての「住宅」に過ぎず、居住形態を示すものではない。
つまり、"賃料を取って不特定多数に貸し出す"利用は規約違反ではない。
のですね。
この根拠があれば、大手を振って民泊なるものが出来るなぁ。やったネ大京さん。
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1837
契約済みさん
>>1831
いやいや、もともと賃貸者は規約違反では無いと思ってますよ。
その根拠はあなたと違っただけ。
あなたが許可されていると言うから、もともと賃貸は禁止で特別に許可されている条文があり
私の見落としの確認をしたまでです。
マンションを購入した。
これは所有しているのであって使用はしていない。
空室のままで全く部屋に入らなければ使用していることにはならない。
自ら住んだ時に住宅として使用している。
事務所として利用しだすと事務所として使用している。
物を置いて実際には住まない。倉庫として使用している。
そう解釈しないことには売買すらできないじゃないか。
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1838
契約済みさん
>>1832
なんかAirbnb利用をやめさせたらしいですね。
無理やりではないにしろ、あなたは理事会の暴走って言いたいのですね。
裁判をしていたら管理組合が負けたと思うのですね。
私は民泊推進派じゃないし、そうは思わないけどね。
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1839
契約済みさん
>初回の立候補受付は、やる気のある住民のガス抜きだった。
初年度から大きなミスも無い管理会社を変更すると言う議案は立たないですからね。
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1840
匿名さん
>>1835>>1836>>1837
>>1830>>1831です。
あぁ、あなたは自分が如何に順序立てた思考ができないか、認識していないのですね。
何度も指摘しているように、「住宅」に対する個人的な固定概念から脱却できず、正論を理解する気もなく感情的な反発心しかない。
だから、そもそもの論点がわからず、思いつきだけで発言するので論点を擦らしてばかりで議論にならない。
しかも、自分が如何に議論を錯乱させているかも気付いていない。
その上、「登記簿の建物種別」すら知らないし、知ろうともしない。
あなたの主張は、すでに屁理屈ですらない。
自分が無知であることを認識した方がいい。
あなたには何を説明しても無駄なようなので、誰か不動産の法的知識のある人に確認してください。
確認して、頭を整理してから再登場してください。
くれぐれも、今の誤った固定概念で、これ以上皆さんに迷惑をかけないように。
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